■淫行条例をぶっ潰せ!■

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122歳
金品の授受がなくても18歳未満に
手をつけることが原則禁止なんて・・・
事実上恋愛規制じゃん。
改正・撤廃をモトム!

反対運動HP
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/
2無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 21:36

========================== 終 了 ==========================
3無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 21:38
www.enkou.net
4無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 21:53
>>2
勝手に終わらせるな
5無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 21:59

========================== 終 了 ==========================
6無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 22:02
>>5
なんで終わらせたいの?
7無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 22:02

========================== 終 了 ==========================
8無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 22:04
>>7
嵐なら、調査依頼出します
9無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 22:05

========================== 終 了 ==========================
10無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 22:08
1はドキュソ
111:2001/05/27(日) 22:12
>>10
なぜ?
12無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 00:58
>>2,>>5,。>>7,>>9,>>10じゃないが、
>金品の授受がなくても18歳未満に手をつけることが原則禁止なんて・・・
^^^^^^^^^
こんな表現を無造作に行う奴に、まともに答える気もおこらん。

何でも反対反対唱えてりゃ「良識派」と思われるって考えてる「おこちゃま」は
逝ってください。
1312:2001/05/28(月) 01:06
スマソ。
アンダーラインは「手をつける」の部分です。
14無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 21:51
>>13
わかりやすくていいじゃん。
問題になるのは常に発言の内容であるべきだよ。
なるべく。
1513:2001/05/28(月) 21:56
で、俺はこの条例は行き過ぎだと思うよ。
この手の条例はあってもいいかもしれんが、
セックス禁止の適用年齢は16より下のラインにするべきだし
18にするなら「金品の授受」がある時に限ったほうがよい。
1614:2001/05/28(月) 21:57
15の名前のところは14だったよ。
すまん>>13
17無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 22:54
>>15
それのほうが人権上正論なんだが、法律を作る方の論理としたら
青少年に悪影響がなんたらという人たちの言うとおりに
したほうが票が稼げる。
18 :2001/05/29(火) 00:31
淫行を規制する条例って、要するに援助高裁判事みたいなのを罰するためのものでしょ。
早い話が売春禁止ってことなんじゃないのかな。
19無責任な名無しさん:2001/05/29(火) 02:47
淫行を規制する条例はヤクザの収入を増やすだけだ。
一般人を取り締まる効果はあっても平気で闇商売してるやくざには無意味。
ヤクザと官僚の為にあるような物は辞めるべき。
20無責任な名無しさん:2001/05/29(火) 12:21
条例だから、市民運動で破棄させれば?
21無責任な名無しさん:2001/05/29(火) 12:38
そもそも淫行条例ってどの部分を罰するためのものなの?
援交とかだったら、それに対するものがあるでしょ?
児童売春とかもさ。
結局普通に付き合っててもやっちゃダメってことをいうための条例なの?
2214:2001/05/29(火) 14:35
>>21
基本的には県によるけど、
多くの場合は普通に付き合ってても
「婚約してる」などの特別な条件が
整っていない場合は普通に付き合ってても
性行為はNG
23無責任な名無しさん:2001/05/30(水) 02:54
恋愛規制条例反対運動HP
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/
24無責任な名無しさん:2001/06/01(金) 04:27
同意age
セックス金氏自体がナンセンス?
根拠は名によ?経済力?
25ななし:2001/06/01(金) 06:25
しかし、およそ社会の実際に即していない法律だな。
日本ってこういうことに対して「緩くしよう」とかいう動きは
一切発生しない社会なのかねぇ。
26無責任な名無しさん:2001/06/01(金) 16:40
淫行は、青少年の未成熟さに乗じて不当な手段でセックスした時と、
青少年を単に性欲を満たすためのものとして扱ってると認められる
場合のみをいうという風に限定解釈されてます。

そもそも「淫行」というものが不明確すぎるので淫行条例は違憲、という主張
もけっこうあるので、裁判になっても「18歳未満に 手をつけることが
原則禁止」ってことにはならないと思う。

ちゃんと好きならば全く問題にはならないと思うよ。
27無責任な名無しさん:2001/06/01(金) 19:00
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である(福岡県青少年保護育成条例違反被告事件最高裁昭和60年10月23日大法廷判決・最高裁判所刑事判例集39巻6号413頁)。
28無責任な名無しさん:2001/06/02(土) 23:58
だいたいこんな重要なこと条例によって違うという時点で
何かおかしい、おれも女子高生とときあっているが、
なんか不安になってきた・・・・・・・。
29無責任な名無しさん:2001/06/03(日) 00:02
明瞭にしちゃうとくぐり抜ける奴が出てくるからね
3014:2001/06/04(月) 03:59
>>26

各県警察の条例運用は、最高裁判決の限定に沿っていません。

また、最高裁の判決も、自分で淫行の範囲を制限しながら、
自分でその制限を拡大解釈したようなものになっています。

>>27
の事件の事例は、だれが見ても明らかに好き合っていたもので、
一度男が検挙された後、彼女が男を諦めきれなかったため
また男が検挙されるという悲惨なものです。
3114:2001/06/04(月) 04:00
>>29
くぐりぬけを防止する為に不明瞭にした刑事法は
憲法違反になります
32無責任な名無しさん:2001/06/04(月) 04:04
>>31
いや、そういうことではなく
あまり明瞭にすると何条あっても足りないし
法律がそういう風になると100%指定しないと
適用出来なくなってしまうから、幅を持たせる意味で
不明瞭にしておく必要がある。
また、解釈や常識はその時代時代で変わるから
限定すると、時代に即さない法律が増えていちいち
改正してると大変になる。
3314:2001/06/04(月) 04:05
淫行条例について憲法判断がなされたのは恐らく
福岡の条例についてのみであって、
本来は同様の他県の条例にも効力を及ぼすはずですが、
警察は最高裁の判決より条例の条文にそった
運用をしているのが現状です。

また、逮捕されたばあい実名報道されることが多いので、
裁判前に深刻な社会的ダメージを被ります
3414:2001/06/04(月) 04:07
>>32
それはそうです。
ですから、一般的に罪刑法定主義は、
「条文」+「一般国民の常識的解釈」によって
適用範囲の読み取りが可能である

というレベルを容認するものになっています。

しかし淫行条例の条文から最高裁の言う
限定範囲を読み取る事はほぼ不可能ですし、
その事は当の最高裁判事が
「解釈の限界を超えている」
という反対意見を付けています。
3514:2001/06/04(月) 04:13
福岡の事件に関する最高裁判決は、条例を「合憲」とするための、
合憲的限定解釈を行い、かつ被告を有罪にする為の
ほぼ最高水準の無理を通した内容になっています。

最高裁の限定解釈上であれば被告人は無罪ですし、
被告人が有罪になる解釈であれば、その条例は
違憲になる、というような構造でした
36無責任な名無しさん:2001/06/04(月) 12:27
>14
君の評価だけで勝手な決め付けをしないように。
3714:2001/06/04(月) 14:28
>>36
どの部分についておっしゃってますか?
38横車:2001/06/04(月) 14:57
>右のような本件各規定の趣旨及びその文理等に徴すると、本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当

>被告人と少女との間には本件行為までに相当期間にわたつて一応付合いと見られるような関係があつたようであるが、当時における両者のそれぞれの年齢、性交渉に至る経緯、その他両者の付合の態様等の諸事情に照らすと、本件は、被告人において当該少女を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性行為をした場合に該当するものというほかない

要するに、合憲限定解釈はしてるけど、事実認定でやられちゃってる。
「被告人が有罪になる解釈であれば、その条例は 違憲になる、というような構造」とまでは言えない。
ただし、これはあくまでも最高裁の多数意見の話。
補足意見、反対意見、その他弁護士や学者、加えてわれわれの「通念」とはかけ離れていると言わざるを得ない。
あの事件の被告人は救われないけど、次の事件が上がってきたら判例変更もありうるでしょう。
3914:2001/06/04(月) 15:00
>>36

最高裁の合憲的限定解釈は、

「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」
という条文の「淫行又はわいせつの行為」関してその範囲を、

「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等その心身の
未成熟に乗じた不当な手段により行う性交または性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか
認められないような性交または性交類似行為をいう」

という限定する事がが

「通常の判断能力を有する一般人の理解にも適うものである」

との理由で、この条例を憲法31条に違反しないとしています。

さて

本件では、被告人は別件の右条例一〇条一項違反など逮捕され罰金三万の刑に
処せられて昭和五六年七月一三日釈放された。
その日の午後、被告人は再び右条例違反をしてはならないと深く反省し、
Nに電話で別れようと申し入れた。これに対し、Nは「あんたがいなくて、
とても心配で淋しかつた、早く帰つてこられてよかつた」、「あんたが刑務所へ
行つても手紙を出していい、今日はもう会えないの」などと別れたくない旨を
答えた。被告人は一たんは電話を切つたが、それ程に被告人を思つてくれて
いたと考えると、会いたくなり再度「少しだけ会おう」と電話した。
Nは嬉しそうに「じや、今から迎えに来て」というので、被告人は車で行き、
本件性交にいたつたというのである。
右のような経緯を考えると両名は互に好意をもち、
仲のよい男女として互いに意思の疏通があつたと認められる。
(弁護人上告趣旨)

この上告趣旨内容に対する最高裁の反論は無く、
これを前出の限定解釈の範疇とした判決をくだした。

この上告趣旨のようないきさつが前出の限定解釈に
当てはまるとは到底考えられない事、
限定解釈自体に無理がある事、
などを理由に、私の意見を書かせていただきました。
4014:2001/06/04(月) 15:04
ちなみに当方大学生なので、
落ち度があったら指摘してください。

最高裁はあまり頼りにならないので、
この問題を解決するには、
条例自体をより適切な条文で
書きなおすしかないと思っています。
4114:2001/06/04(月) 15:06
>>38
この手の事件で、今後最高裁まで上がってくるケースって
少なさそうで・・・
42無責任な名無しさん:2001/06/04(月) 15:30
その判決には同意出来るなぁ
4314:2001/06/04(月) 15:53
>>42
「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつの行為をしてはならない。」
という条文を一般国民が読んで、普通に上記の
限定範囲を読み取れる、ということですか?
44無責任な名無しさん:2001/06/04(月) 16:05
42ではありませんが。

よくある合憲限定解釈の手法でしょう。
>右のような本件各規定の趣旨及びその文理等に徴すると
「抽象的」一般国民が限定範囲を読み取れる、ということでは。
45無責任な名無しさん:2001/06/04(月) 17:24
>>43
そう解釈するのが合理的だと思える。
文面から読み取るのではなく、道理を文面に当てはめて
解釈する。
ナイスな判決だと思うが。
4614:2001/06/04(月) 23:38
>>45
しかし、実際問題としては、俺の周りで
あの限定を導き出せた国民はいません
4714:2001/06/04(月) 23:40
さらに、その限定に沿った場合、
本件の被告はその限定に当てはまらない

というのが一般的な見方では
ないでしょうか?
48無責任な名無しさん:2001/06/04(月) 23:44
だよね。
そりゃ司法不信も拡大するわけですよ。
4914:2001/06/05(火) 00:03

まあ、県が適当な条文書いちゃうから
裁判所が苦肉の策を披露する結果になるんでしょうけど・・・

こういう問題に関して最高裁はあまりに頼りにならないから、
1の運動みたいな感じで下から条文を改正させるしか
ないんでしょうか。難しそうだけど
5014:2001/06/05(火) 00:08

というわけで、やはり

1、最高裁の限定解釈は、一般国民の考える「解釈」の限度を超えている。
(そのことに付いては判決の少数意見でも触れられている)

2、仮に1の解釈による限定範囲を受け入れたとして、その場合、
被告の行為がその限定に含まれる、という「限定範囲の解釈」まで、
国民の解釈の限度を超えている

という「二重の無理」があると考えます。
51無責任な名無しさん:2001/06/05(火) 00:17
あれ、いつものあの言葉使わないの?>14
5214:2001/06/05(火) 00:25
>>51
え??

いつもの???
53無責任な名無しさん:2001/06/05(火) 03:27
各県警察の条例運用が、最高裁判決の限定に沿ってないっていうのは
問題にならないの?
最終的に無罪になれば国家損害賠償請求とかできるのかな?

それにしても
最終的に無罪となるとしても逮捕されたら名前出るっていうのは
酷だよね。
捕まった時は大きく報道されるけど、判決はあんまり大々的に
報道されないしね。
54無責任な名無しさん:2001/06/05(火) 05:36
ダブルなんとかって言葉好きじゃん。君。
55無責任な名無しさん:2001/06/05(火) 06:47
ダブルスタンダード・チョン
56労働条件相談センター:2001/06/05(火) 09:53
こちらは、専門外なので親としての意見を伸べさせてもらいます。

いい大人が未成年者に手を出してイザというとき責任取れない場合は、
淫行と考えております。

1さん
手をつけると御っしゃいましたが
相手が妊娠した場合どう責任取りますか?
中絶代半分コなんて無しですよ。3万円ずつにしたって、
社会人と高校生とじゃお金の重さが違います。

16歳でも全く娼婦と言う子も、20歳でも何も知らないと言う子も
知ってます。しかし、どこかで線引きをしなきゃならんでしょう。
5714:2001/06/05(火) 13:52
>>54
えと、別にすきでもないし、
2ちゃんでダブルスタンダードなんて言葉
使ったことないですが
5814
>>56
1じゃありませんが・・・
1の「手をつける」という表現はともかく、

「避妊もしないで未成年とセックスして、
妊娠して責任も取らない」
っていう馬鹿な大人がいるから
18歳未満はセックス禁止

というのはやりすぎだと思います。

責任の取り方っていうのは、
そのカップルによりけりなんでしょう。
人生をかけて責任を取る男も居れば、
お金で納得する女も居ます。