バイトを突然解雇

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1無責任な名無しさん
うちのバイトのある男で、普段から仕事もろくにできず女の店員としゃ
べってばかりでみんなの嫌われ者だったんですけど、仕事中によく携帯
で電話しているのが店長にばれて首になったんですが、その男が訴える
と言い出し30日以上前に解雇言わないと不当解雇だと言い出す始末、
この場合って不当解雇になるんですか?店長が余りにかわいそうなので
誰か教えてください、お願いします。
2ななし:2001/05/27(日) 13:37
バイトにはそういう契約事項がなかったと思うし、
あったとしても勤務態度不良の懲戒解雇じゃんか。
大丈夫だよ。
3無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 13:43
>>1
懲戒解雇にするならば
労働基準監督署の解雇予告除外認定を受ける必要があります。
それなしでは解雇予告手当てを支払う必要があります。
4ななしさん:2001/05/27(日) 15:55
馬鹿な店長だな。
皆に嫌われてるやつ辞めさせるのなんて
簡単なのに。
居れなくすればいいんだろ。
いじめたおしてやったらいいんだよ。
自分で止めざるを得ないように値。
5社労士見習い:2001/05/27(日) 17:28
>>2
法律、知らないなら、あまり無責任なこと書くなよ。

残念ながら、そのバイトの「スチャラカくん」の言ってることが正しい。
^^^^^^^^^
原則として使用者は労働者(正社員、バイトに限らず)を解雇しようと
する時は少なくとも30日前に予告するか、解雇予告手当(平均賃金の
30日分以上)を支給しなければならない。(労基法第20条)

これは、全ての労働者に適用され、例外的に解雇予告を行わないでよい
とされているのは、以下の4種の労働者のみ。
 @ 日々雇用で、継続使用期間1ヶ月未満の者
 A 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
 B 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者。
 C 試用期間中の者で、その期間が14日を超えない者

ただし、バイトの契約が@〜Bの形態の短期な契約であったとしても、
その契約が反復更新されていれば、事実上期間の定めのない契約と
認定される。 (参考 東芝柳町工場事件 最高裁第一小判 S49.7.22)
6社労士見習い:2001/05/27(日) 17:29
解雇を懲戒解雇として抜き打ち的にやるためには、懲戒理由が「労働者の
責に帰すべき事由」が著しく、解雇予告制度により労働者を保護するに
値しないほどの労働者の重大な義務違反、又は背任行為があり、
労働者の地位、職責、勤続状況等から使用者に解雇予告を義務付けることが、
その事由と比較して、均衡を失するような場合のみしか許されない。

なお、「労働者の責に帰すべき事由」の存否にあたっては、使用者の恣意的
判断による 濫用を防止するため、労働基準監督署長認定を受けなければ
ならないとされている。(>>3指摘済)

結局、解雇には解雇予告(又は解雇予告手当)が必要。
7社労士見習い:2001/05/27(日) 17:32
解雇予告と解雇予告手当のどちらの方法をとったがいいかは、経営者の考え方次第。

解雇予告だと少なくとも1ヶ月以上「スチャラカくん」を
雇っとかないといけない。
単に仕事をしないだけならまだしも、横領や機密漏洩やられた日にゃ・・・・

解雇予告手当なら即座にやめさせられるけど、平均賃金の30日以上分
だから、週2回程度のバイトの場合、実質3ヶ月分くらい支払うことになる。
8無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 17:47
>>7 平均賃金の算出方法って
過去3ヶ月分のにもらった賃金を3ヶ月分の日数で割るんじゃなかったっけ?
9無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 18:27
>>8
正解。労基法12条に平均賃金の計算方法が定められてるよ。
10無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 18:31
この頃のバイトは未払賃金なんか請求してくんのかね。
11無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 18:49
>>8-9
「3か月分の日数」とは
「過去3ヶ月の勤務日数」を指すの?
128:2001/05/27(日) 19:02
>>7 本当に社労士見習い?
  ちゃんと勉強しないと試験受からないよ。
  横領や機密漏洩があった場合は訴えられる。
>>11 勤務日数じゃなくて日数で割る。
ちなみに3ヶ月未満しか働いてなかった場合は働いた期間で平均賃金を算出する。
13無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 19:26
>>12
>横領や機密漏洩があった場合は訴えられる。

そりゃ訴えることは可能だけど、だからといってやってほしい?
1411:2001/05/27(日) 20:43
>>8>>12
レスありがとうございます。
15無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 23:27
私は即日解雇された労働者です。
>>8
あなたは間違ってはいないのですが
労働日数か総歴日数で算定した場合、どちらか高い方になります。
3ヶ月未満云々はあなたの言う通りです。
実際、私が2ヶ月チョットだったのであっています。
解雇予告手当を請求する際、もし、これといった証拠がなければ
(契約書がない、口頭での解雇だった・・・etc)
すぐに裁判を起こしてください。労基署は何もできない上バカばっかりです。
こいつらと係わっている間に証拠隠滅を図られますよ。
人の税金でご飯食べていること忘れるな!と言いたいくらい奴等は何もできません。
これは私の経験から言っています。相手に証拠がない時は直ぐに裁判を起こしてください。

>横領や機密漏洩があった場合は訴えられる。

これも私のケースにあてはまるのですが、これだって証拠がなければおしまいです。(笑
やっていないのに、証拠もないのにこんな訴え起こされたら
迷わずこちらも提訴しましょう。
簡単に人を解雇や犯罪者にはできないってことです。
167:2001/05/27(日) 23:38
>>8
>横領や機密漏洩があった場合は訴えられる。
なんか勘違いしてない?
横領や機密漏洩とかの行為があれば解雇とは関係なしに、訴えることは出来るよ。
別に改めて書くことでもないけれど。

でも、勤務態度が不良の「スチャラカくん」が1ヶ月の猶予を与えられて
素直に退職してくれるかな?
イタチの「最後っ屁」よろしく、なんかやっていく可能性高いんじゃない?
大なり小なりさ。

もともと「スチャラカくん」がどんなバイトをしてるのか知らないが、
そのリスクをかかえてまで敢えて1ヶ月雇うかい?

PS
他のスレでもそうだったんだけど、「社労士」て書いてあると、やたら
絡んでくる奴が居るんだけど、何かつらい思い出でもあるのかい?

PS2
ここまで書いてたら>>15の書き込みがあっていた。
>>8に対するレスについてはまったく同感。
178:2001/05/28(月) 00:10
>>16 横領や機密漏洩とかの行為があれば解雇とは関係なしに、訴えることは出来るよ。
そんな事知ってるよ。
>イタチの「最後っ屁」よろしく、なんかやっていく可能性高いんじゃない
それがわかってるなら証拠取る準備するなり未然に防ぐなりするだろ。
横領って店のものパクルとかそんなのでしょ。未然に防げるよ。
機密漏洩ってするほどの機密があるほどの店には思えない。

僕は社労士に思い出はないが、他の人はどうかしらない。
18無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 00:16
8はキチガイでした。
19無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 00:37
>>18
こいつどのスレでもこれだよ・・・
オメーだよ、それ。犯罪犯すなよ
20名無しさん@お腹いっぱい:2001/05/28(月) 00:38
7さんはわざわざ名前に社労士とかかなければ
よかったかもね。
書かなくてもレスみればその関係の人とわかるから。
この板で社労士の名前だすと絡まれちゃうよ。
こわいこわい。
21無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 01:45
っていうか>>7のカキコは実際に間違ってたんだろ?
だったら
>本当に社労士見習い?
>ちゃんと勉強しないと試験受からないよ。
このくらい普通では?

どっちかっていうと7が8にからんでるように見えるぞ。
22:2001/05/28(月) 02:07
>>21
>っていうか>>7のカキコは実際に間違ってたんだろ?
ほう? >>7の内容のどこが間違ってると?
是非教えともらいたいものですね。
238:2001/05/28(月) 02:26
>>22 お前本当は7じゃないだろ。
7だったら頭悪すぎ。
>平均賃金の30日以上分
>だから、週2回程度のバイトの場合、実質3ヶ月分くらい支払うことになる。
これのどこが正しいのか教えてくれよ。

ちなみに
>解雇予告だと少なくとも1ヶ月以上「スチャラカくん」を
>雇っとかないといけない。
これも間違ってるぞ。1ヶ月以上じゃなくて30日以上だよ。
スレができた時期を見ると解雇したのは5月だ。
5月は31日ある。
24:2001/05/28(月) 03:07
週2回、平均賃金8千円として、月額8万円
このバイト君を解雇予告すれば、払う必要があるのは1月(10日)分の8万円(0.8×10=8)

解雇予告手当の場合は30日分の14.4万円以上。
(0.8×0.6×30=14.4)
(ただし、就労規則等で、30日以上と定める場合あり)
なお、バイトの形態はこの際あえて無視
3倍というのは、書きすぎた(0.6の部分を忘れていた)

その分は、2倍に訂正する。

スマソ!しばらく逝って来るから。
25:2001/05/28(月) 03:22
イヤーごくろう
26無責任な名無しさん:2001/05/28(月) 07:34
8はやっぱりキチガイでした。
27無責任な名無しさん:2001/05/29(火) 23:23
ちょっと教えて頂けませんか?
経歴詐称って何の罪にもならないって本当ですか?
既に辞めた会社からそのことで問いただされても
知らん振りしていいですか?
その会社から裁判すると言われています。
弁護士さんは「そんなことできない、脅しだ」
と言ってくれるんですけど、どうなんでしょう?
経歴詐称を裁く法律なんかないと言います。
ちなみに契約書などはありません。
28無責任な名無しさん:2001/05/29(火) 23:32
>27
意味不明
もう少し詳しく説明してくれ
29名無しさん@お腹いっぱい:2001/05/29(火) 23:41
>>27
裁判すると言われたということは民事ということでしょ?
だったらそれは可能でしょう。
30無責任な名無しさん:2001/05/30(水) 00:00
>>28,>>29

どうもです、あのですね、僕はもうその会社を辞めてるんですが
実は解雇にあってそれの手当を請求していました。
しかし向こうは払おうとしない。それなので裁判にしますと言ったら
望むところだ!ぐらいの勢いだったんです。
なんでそんなに強気なのかと考えてみたら
自分、経歴詐称していました。(w
もう僕のことを調べているかどうかは実はわからないのですが
そこまでやるかな・・・?という気持ちも正直あります。
弁護士は解雇が争点なんだから、同じ弁護士として
そんな情けない攻め方するとは思えない、と言います。
それ以前に経歴詐称を裁く法律などないんだそうです。
(その弁護士には「経歴詐称なんてかわいいもんだ」と言われました(w)
>その会社から裁判すると言われています。
すみません、興奮していて書き間違えました。
3128:2001/05/30(水) 00:36
で?その経歴詐称ってどういったこと?
かわいい経歴詐称?
32無責任な名無しさん:2001/05/30(水) 00:41
確かに経歴詐称は罪にはならないけど、就業規則の告知義務違反とかで
懲戒解雇になる可能性は十分にあるよ。
33無責任な名無しさん:2001/05/30(水) 00:41
>>30
仮に実際は高卒なのに大卒と偽り
大卒の給与を受け取っていた場合などは、
差額の返還を請求することは可能。
刑事なら詐欺にあたる可能性もあり。
34無責任な名無しさん:2001/05/30(水) 00:55
>>1
三者面談しろ
35無責任な名無しさん:2001/05/30(水) 01:01
ワラタ
3627:2001/05/30(水) 06:10
>>31

うーん、あんまかわいくないです(w
行ってない学校&会社書いちゃいました。
でもそれも弁護士に正直に話してこう言われました。
ほんとかよ!という気持ちですが弁護士がそう言うならと思う・・・いや、思いたいです。

>>32

自分もこれが気になったんですが、就業規則&契約書がなかったんです。
だから向こうにも落ち度はあったということらしいです。
まあ、弁護士曰く「あんたも約束していないこと責められる筋合いはないだろ」とのこと(w

>>33

僕はアルバイトでした。専門職でもなかったですし、応募条件もどこにでもあるアルバイトって感じです。
だけどやっぱりこんなことになって経歴詐称は恐いと思いました。
これからは正直に書くつもりです。
37ななしさん:2001/05/30(水) 07:05
職務怠慢の馬鹿バイトや、経歴詐称のうそつき野郎は
いじめたおして職場におれないようにするのが一番。
なにごちゃごちゃいってるの?
厳しく仕事上の試練を与えてやればいいだけ。
すぐにけつわるから。そんなやつほどね。
38無責任な名無しさん:2001/05/31(木) 01:26
じゃあさ、辞めた人間の経歴を調べる会社側の行為は
なんかの罪にならないの?もち、解雇理由が経歴詐称じゃない場合にね
39無責任な名無しさん:2001/05/31(木) 04:16
なるわけねえだろボケ
40ななしんぼ:2001/05/31(木) 04:41
今から6年前、バイト先から店舗たたむからやめてくれと
2週間くらい前に言われました。
今から、解雇予告手当てを請求することはできますでしょうか?
41無責任な名無しさん:2001/05/31(木) 12:10
>>39
無知・・・・・
42無責任な名無しさん:2001/05/31(木) 12:37
経歴調べたくらいで、罪に問われたら怖すぎ…
4340:2001/06/01(金) 02:36
もう遅いのでしょうか?
44ななしさん:2001/06/01(金) 06:54
jikouttesitteruka?
4540:2001/06/03(日) 12:23
やはりそうですか。
ありがとうございました。
46無責任な名無しさん
>>3
>懲戒解雇にするならば
>労働基準監督署の解雇予告除外認定を受ける必要があります。
お前、職安の職員だな?
嘘を垂れ流しやがって。