1 :
qaito:
うちの会社と契約している社会保険労務士ですが、
「労働基準法より就業規則が優先である」
「監督署に届け出ていない就業規則は正式なものではないので、不利益変更を一方的に押し付けることが出来る」
「気に入らないのであれば会社を辞めれば良い」
などと言い困っています。
社長に言っても「全部まかせているので俺は知らん」
このような状態です。
どのように対処したらよいのでしょうか?
大変困っております、どなたかアドバイスをよろしくお願い致します。
2 :
名無しさん:2001/05/26(土) 16:05
中小企業の社長の社長は、こういう社会保険労務士の方
が受けがいいんでしょうね。
社会保険労務士法
第25条の2
1 主務大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請
書等の作成若しくは事務代理をしたとき、又は第15条の規定に違反する
行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士の業務の停止又は失
格処分の処分をすることができる。
2 主務大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定す
る行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務上の業務の
停止の処分をすることができる。
という規定がありますが、これに当てはまるのかはよくわかりません。
3 :
qaito:2001/05/26(土) 16:16
どこに訴え出れば良いのでしょうか?
4 :
無責任な名無しさん:2001/05/26(土) 17:31
社会保険労務士会って近所に無いの?
エンジンで検索してそこにいいつけてみれば?
5 :
無責任な名無しさん:2001/05/26(土) 19:07
労働基準監督署にいいつけましょう。
で、ダメなら労働基準局。
役所経由で、都道府県の社労士会に
もね。
6 :
qaito:2001/05/26(土) 20:32
順番でいくと労働基準監督署、労働基準局、社労士会ですか?
社会保険士だけにダメージを与えることは可能ですか?
7 :
無責任な名無しさん:2001/05/26(土) 20:39
社労士なんぞ腐るほどいる。
その社労士が処分受けたら他の奴に返れば良いだけ
8 :
無責任な名無しさん:2001/05/26(土) 22:31
そうなの?神奈川県川崎市は1つの区に20人ぐらいしかいなかったよ。
9 :
qaito:2001/05/26(土) 22:45
社労士に処分を確実に受けさせる方法は?
会社には出来るだけダメージを与えたくないんですけど。
会社にダメージを与えずに社労士だけを何とかすることは可能なんでしょうか?
10 :
無責任な名無しさん:2001/05/26(土) 23:06
だから社会保険労務士会は駄目なの?
11 :
社労士・現役:2001/05/26(土) 23:13
>>1 各都道府県に、社会保険労務士会が、1つずつあります。
その、下部組織として、支部会があり、政令指定都市都市では、
支部会の下にさらに2区くらいをまとめて、会があります。
各会とも年何回ずつか研修会や、研究会をしていますが、
どうしても必要な研修会に、ほぼ全部出席している会員は
1/3位です。
要するにあとの2/3くらいは法律改正も、何も知らない訳で、
こうなると、もはや現役とはいえません。
それでも長くやってりゃそれなりに通用します。
能力落ちても、1回試験通れば終身資格だし、初期の頃は
試験免除もあったし。
言いつけるなら労働基準監督暑にどんどん苦情言ってください。
指導があれば立ち会うのも仕事です。余り指導が多ければ
責任問題になるでしょう。
12 :
qaito:2001/05/26(土) 23:17
月曜日に社労士会に報告してみますが、他にも手があるならお聞きしたいのです。
労働基準監督署には別の件で相談をしたことがあるのですがあまり動いてくれませんでした。
二言目には民事でやれと言いますし。
皆さんの知恵をお借りして確実に、そして、費用が出来るだけかからない方法を探している最中です。
いろいろな知恵者、専門家の方のいけんをお聞きすることが出来れば幸いです。
13 :
無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 03:34
1さん あんた総務とか人事担当?
>会社にダメージを与えず
けど、社長もタコだぞ
録音とっておけ! 相手は言い訳、こじつけのプロだぞ
お白州に出た時に、あ〜だこーだのらくらりされるぞ
14 :
無責任な名無しさん:2001/05/27(日) 08:59
参考までに、以下のURLから法令のキーワード検索ができます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 社会保険労務士法
(不正行為の指示等の禁止)
第十五条 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸
法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保
険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることそ
の他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示を
し、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはな
らない。
(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
第二十五条の二 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、
故意に、真正の事実に反して申請書等の作成若しくは事
務代理をしたとき、又は第十五条の規定に違反する行為
をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士の業務の
停止又は失格処分の処分をすることができる。
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意
を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年
以内の開業社会保険労務士の業務の停止の処分をすること
ができる。
(一般の懲戒)
第二十五条の三 厚生労働大臣は、前条の規定に該当す
る場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若
しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一
項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたと
き、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険
諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるに
ふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に
規定する懲戒処分をすることができる。
なお、愛知県社会保険労務士会には誰でも書き込める掲示板
が設けられています。
http://www.aichi-sr.com/
15 :
井戸〇美枝〇:2001/05/28(月) 00:33
井戸〇美枝〇子
16 :
名無し:2001/05/29(火) 22:53
結果どうなったんでしょう?
17 :
qaito:2001/05/29(火) 23:44
社会保険労務士会も頼りにならないことがわかりました。
免許がない人が営業してるとかならすぐに動くようですが、
この程度では動きたくないそうです。
18 :
名無し:2001/05/30(水) 00:12
>>17 言った、言わないという話だけでは恐くて動けないのでは?
(後になって話が違ってきたり)
各都道府県社会保険労務士会には、綱紀委員会などが設けられ
ていますので、社会保険労務士全体の信用にかかわると判断さ
れれば、厚生労働大臣の処分の前に動くと思われますが。
19 :
名無し人:
証拠をとって、とりあえず内容証明でもぶつけたらいかが。
社労士会にも送っておく。ただ社労士会は仲間うちだから
よっぽどのこと、金銭詐取ぐらいでないと動かないかも。
あとは新聞等マスコミを利用する。
なんとかユニオンという社外労働組合も相談にのります。
(社労士はここが苦手、法律論に弱い)