1 :
おれっち:
ある女子高生とSEXする事になりました。いわゆる、援助交際です。
もちろん合意の上です。当方は、35才会社員。独身。この場合淫行で捕まるんでしょうか?
相手とSEXする前に、うそでも
「結婚しょうか?」「うん」
と言うセリフのやり取りをしてれば、結婚の約束=婚約となり、婚約者とのSEXになるのでしょうか?
結婚していれば16〜18才としても、淫行にならない。
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/28(土) 22:28
青少年保護育成条例違反に該当しますね。
そんな形式だけ「結婚しよう」「うん」なんてやり取りして、後日逮捕されたときに、婚約したんだから犯罪じゃない、なんて強弁して警察が「あ、そーですか」と納得してくれるとでも?
なお、青少年保護育成条例は、各都道府県ごとに内容が違いますので、法定刑は一概にはいえません。
3 :
Mr.名無しさん:2001/04/28(土) 22:28
ばれれば捕まるだろう。
「結婚しょうか?」「うん」
と言うセリフのやり取りをしているから、
結婚の約束=婚約となり、婚約者とのSEXになる。
とでも取り調べのとき、言ってみれば?
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/28(土) 22:51
>>1 18歳未満で金が絡めばチャイポル法で捕まります。
金が絡まない場合で東京ならば恋愛沙汰によるセックスならokです。
まあ、相手の女子高生が補導されないことを祈るしかないね。
仮に1が淫行で捕まっても女子高生はお咎め無しだから
その子に脅されないように気をつけなさい。
6 :
無責任な名無しさん:2001/04/28(土) 23:53
淫行にせよ、児童買春にせよ、事件になったら、一人20万〜80万円の示談金を払わされて示談しないと刑事処分は重くなる。
女子高生はウハウハ。黙って買春するより、被害届出すって脅す方が効率的。
7 :
無責任な名無しさん:2001/04/29(日) 02:08
>3
ワラタ
未成年者で美人局をすると儲かることに気づくヤクザ
9 :
何の為の風俗なんだか:2001/04/29(日) 03:05
3に同意。
1は警察の事情聴取がどういうものか知らないようなので、
一人で頑張って主張してみて下さい。
女子高生はお咎めなしなので帰る為にすぐゲロしますが。
淫行の上に児童売春では、その後の人生きついよ。
10 :
無責任な名無しさん :2001/04/29(日) 03:10
>>9 最近はチーマー達が知り合いの未成年の女の子を使って
美人局やって儲けるらしいよ。
その後ボコるんだってさ。
スポーツ新聞の三面記事に、
まぬけな漫画付きで掲載される犯罪者のタイプと思われ。
だいたい、見出しは「ロリコン〜」で始まる。
12 :
名無しさん:2001/04/29(日) 04:22
ドクターペッパーまずいよね!
13 :
無責任な名無しさん :2001/04/29(日) 04:45
うまいよ
14 :
無責任な名無しさん:2001/04/29(日) 09:32
カネを払えば児童買春で最高懲役3年
児童買春第四条 児童買春をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
ところが、もともと淫行は有償無償を問わず、児童福祉法34条1項6号で10年以下の懲役だった。
最高裁決定平成10年11月2日
(判例要旨)
中学校の教師が、その立場を利用し、女子生徒に対し、性具の電動バイブレーターを示して自慰行為をするよう勧め、あるいは、これを手渡し、一緒に入っているこたつ又は布団の中でこれを使用して自慰行為をするに至らせた行為は、いずれも児童福祉法34条1項6号にいう「児童に淫行をさせる行為」に当たる。
http://w3.scan.or.jp/sonoda/law/kaishun/kisei.html ということは、有償の場合は、10年→3年に軽減されたってことだ。買春しようぜ
15 :
無責任な名無しさん:2001/04/29(日) 09:36
児童福祉法違反に当たる場合は、従来通り児童福祉法で処罰される。
軽くはならない。
16 :
無責任な名無しさん:2001/04/29(日) 11:58
17 :
無責任な名無しさん :2001/04/29(日) 13:39
>まあ、相手の女子高生が補導されないことを祈るしかないね。
警察に補導されるより、
親にばれて事件になるケースが多いと思うよ。
いい大人が家の娘に何してくれるんだ!と怒って警察に相談に行く。
親と喧嘩した時にばれたり、娘の様子をおかしいと思った親が
勝手に手帳や携帯を見たりして問い詰めてわかるらしい。
補導した女子高生に事情を聞いてみたら、
100人くらいお相手がいたってのもいるけどね。
そこまでいくとまるで商売だね。
>>16 >よく勉強してこい!
それは自分に対して言っているのかい?
19 :
無責任な名無しさん:2001/04/29(日) 21:33
>15,16
どっちも関係者?
とにかく、児童買春が、児童福祉の10年の罪で処罰されているかどうかを答えてあげてください。
落ち着いて援助できないよ。
20 :
無責任な名無しさん:2001/04/29(日) 21:35
実際どうなの?
21 :
名無し:2001/04/29(日) 21:37
>相手とSEXする前に、うそでも
>「結婚しょうか?」「うん」
>と言うセリフのやり取りをしてれば、結婚の約束=婚約となり、婚約者とのSEXになるのでしょうか?
>「結婚しょうか?」「うん」
>と言うセリフのやり取りをしているから、
>結婚の約束=婚約となり、婚約者とのSEXになる
ほんとに?
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/29(日) 21:40
23 :
>19:2001/04/29(日) 21:48
>落ち着いて援助できないよ。
援助すんなよ!?
24 :
無責任な名無しさん:2001/04/29(日) 22:05
>18
でも園田先生も勉強したけどわからないみたいだぜ!
http://w3.scan.or.jp/sonoda/law/kaishun/04kankei.html そうなると改めて児童買春罪の存在意義が問われることになるだろう。「淫行させる」罪の法定刑は児童買春罪に比較して格段に重いのである。最高裁が自ら淫行の相手方となった場合も児童福祉法34条1項6号に該当すると判断したことによって、児童買春行為については10年以下の懲役で処罰することは可能となっていたのだった。にもかかわらず、児童買春罪が新設されたことによって、経済的対価を前提とした性行為の相手方となった場合には、最高3年以下の懲役でしか処罰されない。これは明らかに不合理である。だとすれば、児童買春に当たる場合であっても、児童福祉法34条1項6号にも該当する場合があると解釈すべきなのだろうか。確かに、審議の過程では、両罪の保護法益の違いが強調されているが、児童の健全育成という目的と児童の性的権利の保護がどのように異なるのかはいまだ不明な点が残る。
25 :
無責任な名無しさん:2001/04/29(日) 22:11
やっぱり、安心して援助できない。
誰かはっきりさせてくれ。
26 :
37歳男、180センチ、85キロ:2001/04/29(日) 23:16
27 :
無責任な名無しさん :2001/04/29(日) 23:54
18才以上だったら高校生でもOKなの?
28 :
25:2001/04/29(日) 23:58
>26
18未満なんだろうな?
29 :
無責任な名無しさん:2001/04/30(月) 02:50
確かに園田先生のページを読んでも、園田先生の考え方(児童に影響力を与えうる者が淫行した場合は児童福祉法の淫行罪で、児童が自発的に淫行した場合は無償なら青少年保護育成条例の淫行罪、有償なら児童買春処罰法の児童買春罪になる(不合理・不明な点が残る)という考え方。)は何となく理解できるけど、まだ判例はないのかな?
今までの判例の流れ(児童に対する淫行の厳罰化)から考えると児童に事実上の影響を及ぼしうる者が有償で淫行したら、児童買春罪と児童福祉法の淫行罪の観念的競合になるというのも考えられなくもないと思うけど。
まぁ、
>>16は実務を知っていらっしゃるようだからその言に従うと、児童買春処罰法の制定・児童買春罪の新設によって児童買春は大幅に減軽(長期10年が長期3年に)され、有償での淫行の場合は全て児童買春罪で、無償の場合は犯情によって児童福祉法の淫行罪か青少年保護育成条例の淫行罪になると。そういうことに実務ではなっているのでしょう。
よって、
>>1の場合は児童買春罪一罪が成立。たとえ、婚約・結納・デート・告白・恋愛・両親に挨拶・友人に紹介・駆け落ち・思い出にする・同棲・ペアルックのどれをやっていたとしても、淫行に対する対償を供与して性交等をした時点で犯罪者。
結論
仕事や家庭や社会的地位など守るものがあるなら未成年とは
どんな方法でもいたすな。
31 :
無責任な名無しさん :2001/04/30(月) 02:53
結婚すれば未成年でも大丈夫。
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/30(月) 04:01
>>31 会社に結婚報告するとき、妻は16歳です、17歳ですなんて言えるか?
33 :
無責任な名無しさん :2001/04/30(月) 04:25
愛しているなら言える
34 :
ごんどう:2001/04/30(月) 04:44
神田神保町の書泉ブックマートの店員さんのキュロットスカートはヒップのラインがくっきりとしていて結構スケベです。特にぽっちゃり系の方の場合はそうです。
以前、2階の写真集売り場で店員さんが平積みの本の整理などをしていてお尻を突き出すような姿勢をしているときに男子高校生が「へへっ」とニヤニヤしながらその店員さんのお尻を手のひらで思い切りタッチするのを見てしまいました。
そのとき、その店員さんは「困った子ね」って感じの表情をするだけでそんなに怒ったりしませんでした。
ちょっとしたことですが僕自身にとってはかなりトラウマになっています。
書泉ブックマートでは店員さんへのヒップタッチがOKなんでしょうか?
自分は実務を知っているという口ぶりの
>>16は児童買春の前科者と見た。
36 :
25:2001/04/30(月) 10:44
>35
同意
家裁に起訴されれば、児童福祉で10年、
地裁に起訴されれば、買春で3年、
っていうんで、必死に調べたんだよ。きっと。
37 :
25:2001/04/30(月) 10:46
経験者の話は貴重だよ。
38 :
@@@名無しさん@@@:2001/04/30(月) 10:52
貴重という字は童貞という字に似ている。
39 :
無責任な名無しさん :2001/04/30(月) 14:38
何で会社に妻の年齢を報告しなきゃいけないんだ?
40 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/30(月) 16:48
>>39 そういう話にもなるし、結婚式にも同僚をよばなあかんだろ。
41 :
25:2001/04/30(月) 23:08
淫行専門の弁護士っていないのか?
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/01(火) 10:14
43 :
?:2001/05/02(水) 07:06
>42
勝手に専門のラベル貼るなよ。
決して児童ポルノや猥褻事件専門の弁護士ではありません。
担当した2件の児童ポルノ事件はいずれも国選事件です。
取扱分野については自己紹介をご覧下さい。
って書かれたということは、かなり淫行関係の電話・メールが行ったんじゃない?
44 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/05/02(水) 08:16
数ヶ月、数年つき合って。
互いの両親に会って。
その上で結婚の話になるならともかく。
一目惚れして、結婚の約束したなんぞ
一時の気の迷い程度としかとられないに一票。
結婚していれば16歳〜18歳であっても
SMだろうがなんだろうが、ご自由にですけどー。
45 :
無責任な名無しさん:2001/05/03(木) 23:12
46 :
:2001/06/13(水) 09:28
47 :
無責任な名無しさん :2001/06/13(水) 23:29
>この場合淫行で捕まるんでしょうか
みんな難しく考えすぎ!!
バレなければ捕まらないよ。
これで満足???
49 :
無責任な名無しさん :2001/06/13(水) 23:53
50 :
無責任な名無しさん:2001/06/14(木) 01:57
宿題やったか〜?
51 :
無責任な名無しさん:2001/06/14(木) 21:35
淫行条例、児童ボルノ法、児童福祉法、
セックスするのにこんな法令だの判例だの
いちいち調べらんねーよ!くそっ!
成年女性と合意の上でセックスすればよろし