年金の差し押さえ、相続放棄について

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1無責任な名無しさん
私の父にはうなるほどの借金があります
とても返済できるような額ではないので行方不明と金融関係者に言っています
(事情があって、自己破産はできません)
父親名義の財産(動産、不動産とも)はありません
しかし、その父も厚生年金をもらえるようになりました
そして最近に半身不随になり、近々障害年金がもらえることになるはずです
債権者が裁判した場合、こう言う年金も差し押さえの対象になるのでしょうか?
また、私の実姉が離婚後ガンになり、手のほどここしようが無く、余命もあとわずかです
子供が2人いるのですが、姉の亡きあとは父の養子となると思うのですが
相続放棄した場合、遺族年金も放棄することになるのでしょうか?
借金を作ったのはかなり昔の(5年以上は経過してます)ことで
取りたてもほとんどありません
年に1度「どうですか〜?」と来る程度です
このまま放っておくのが良いでしょうか?
2無責任な名無しさん :2001/04/23(月) 21:15
ここは勉強相談板なので一緒に勉強しましょう

国民年金法
http://roppou.aichi-u.ac.jp/joubun/s34-141.htm
第二十四条
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
 ただし、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供す
 る場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分
 (その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

相続放棄と遺族年金については判りませんが
このページのQ&A では 相続放棄してもOKのようです
http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/answer/qa01-10.htm

>遺族年金の手続きでは、
>「遺族給付裁定請求書」の中に「請求する人は、死亡した人の相続人になれますか。」
>という質問がありますが、回答が「はい」でも「いいえ」でも年金支給の裁定には影響はありません。
> 事実と異なる申請をしたことになってしまうのに注意
3八兵衛:2001/04/23(月) 21:52
あれ?
たしか、厚生年金(国民年金も)の受給開始後は、
その後障害が発生しても障害(厚生、基礎)年金はもらえないんじゃなかったっけ?
4無責任な名無しさん:2001/04/23(月) 22:48
書いていただいたサイト拝見しました
相続放棄しても遺族年金は支給されるようですね
差し押さえもできないみたいなので安心しました
ありがとうございます

でも、障害年金はちょっとわかりづらいですね
父の場合支給されている年金額が月20万ほどある上に、母が小さな会社を経営していますので
障害年金が支給されないから、現在の時点では生活に困るとかって言うことはありませんが
父がこれから自宅療養になった場合(今は介護保険の施設に居ます)
家族では面倒見きれないし、介護保険内でのヘルパーでは不充分なので
個人的に介護してくださる方を探して自費でお給料を払っていかなければならないので、もう少し調べて行きたいと思います
5名無し:2001/04/26(木) 20:37
 障害厚生(基礎)年金は、65歳になる前日(誕生日の二日前)までに
障害になれば受給できます。
 現在、法律上は65歳から支給の老齢厚生年金が「特別支給」として60
歳(今年4月2日以後は61歳から)で支給されていますので、老齢厚生
(基礎)年金と障害厚生(基礎)年金のどちらを受給するかの選択が出来ます。

 そして、老齢厚生(基礎)年金は差押え禁止財産ではない為、給料と同様
の一定部分の差押え禁止部分をのぞいて差押え可能です。
 障害と遺族の年金は差押え出来ません。

 ただ、「破産できない事情」というのが分かりませんが・・。
例えば、親族が連帯保証をしているとか。保証しているなら、破産しても
保証人の債務となります。

 債務(借金)も相続されます。相続人の全員が放棄するか、限定承認の
手続きが必要です。限定承認の処理を行える弁護士は数百人に1人もいない
と言われていますが。

 債務が大きいから返済できない、という事情から、破産までは行かなくとも
債務整理や、サラ金など利息制限法違反の債務があれば任意整理の交渉を、
弁護士か司法書士の協力のもと取り組むのも効果があるかもしれません。
6無責任な名無しさん :2001/04/28(土) 02:29
借金返済って道義的な問題もあると聞いたことがあるが...
7八兵衛
>5
>障害厚生(基礎)年金は、65歳になる前日(誕生日の二日前)までに
>障害になれば受給できます。
いやそうじゃなくて、
1さんのおとうさんは既に厚生年金を受給開始してる訳でしょう。
(65歳になってなのか特別支給なのか知れませんが)

たしか特別支給の場合でも、年金支給開始後発生した障害に対しては、
それが65歳前であっても、障害厚生年金の対象にならなかったんじゃなかったかなということなんですが。