1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
さっき、NHKの集金人が来ました。
「TVを所有しているなら支払い義務がある!」と一方的に契約を
迫ってきます。
地上波TVはチャンネルの設定をずらして砂嵐状態にしてますが
BS放送だけは時々観ているので「地上波TVは支払いを拒否しま
すが、BS放送の追加分900円は払っても良い!」と言ったら
「放送法で両方払ってもらわないと困ります!」と言われました、
その後10分程押し問答の末「放送法に違反する契約は出来ない
ので今回は結構です」と言って帰りました、でもまた別の集金人
が来たら同じ説明事言わなくては駄目なのでしょうね。
NHKの受信料は契約義務があるのでしょうか?契約世帯数は
100%ではないと思うので納得いかないのです。
契約義務はあります。
答えが出ましたね。
========================== 終 了 ==========================
参考
放送法32条1項本文
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
「協会」=日本放送協会(NHK)のこと
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/22(日) 23:11
そうなんですかぁ、私ん家、払ってないと思いますよ。
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/22(日) 23:14
払わなくても罰則ないんだよな。
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 01:07
俺がいた大学の法学部の教授が放送法は憲法違反だって言って
NHKとずいぶんもめたらしい。うちの大学に赴任する前の話
らしいから、どこのNHKか知らないけど。
結局最後にはNHK側が、「番組を見てお金を払う気になったら
払ってください。」と言って折れたそうだ。
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 01:27
テレビが無いと言い張ればよい。
BSのアンテナが屋根にあるが15年以上それで通している。
関西ではNHKに受信料を払っている者は馬鹿にされる。
そりゃ関西人はねぇ。(以下自粛)
テレビが無いとか騙して支払いを免れるのは詐欺にあたる。
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 02:43
放送法32条1項本文を出しているようですが。
基本的にはNHKと正式に受信契約をしていなければ受信用払わ
なくでOKです。
集金の人が着たら家はNHK見ないので家だけNHKの電波こないように
してくれと頼んでおきましょうね。
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 03:00
>>11 契約義務があるのに違法に契約しないのは不法行為にあたりますよ。
払わなくてOKにはなりませんが。
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 03:46
>>12 契約義務を出していますがこの場合、契約義務は存在します。
違法であることは間違いないのですが、しかしながら義務を怠った
場合に処罰できる法律が存在しないためNHKは受信料を強制的に
徴収する権利がありません。
ですから結局のところは契約しなければ受信料を払う必要がないのです。
14 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 04:11
でも、民事裁判すればたぶんNHKが勝つ。
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 05:36
なぜ、HNKは裁判をしない
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 06:20
>1
>TVを所有しているなら支払い義務がある
放送法のことを言っているようですが、
今度、集金人が来たら用紙(裏に放送法のことが書いてあるやつ)
を必ず貰って下さい。それさえ手に入ればこっちのものです。
テレビが無いと嘘をつく必要はありません。
正々堂々とテレビは置いてあると言って下さい。しかし、そのテレビ
はビデオ鑑賞のみに使用しており(あるいはテレビゲーム)、番組は
いっさい見ていない、と言って下さい。たぶん、テレビが置いてあって
配線もしているのだから払う義務がある、と言ってくると思いますが、
配線は繋いでいない、と言えば平気です。まず帰っていきます。
何か言われたら、放送法の用紙を見せて、こう言って下さい。
根拠法には配線を繋いでいないテレビ(あくまでもビデオ鑑賞のみ)
から契約義務が発生するとは一切書いてない。と。
放送法に書いてあるテレビの設置とは、あくまでも配線を繋いでいる
テレビのみに限定されています。
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 06:24
>>15 訴える相手が多すぎるから
>>16 んなことしないでも「払わん」といってドア閉めろ。
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 07:19
>1
グリーン車に乗って、グリーン料金は払うが
乗車券料金は払わないと言っているようなもの。
20 :
一般人:2001/04/23(月) 12:53
おそらく契約を強制させる放送法の規定自体が、憲法違反の疑いのあるグレーな規定だからじゃない?
思想の自由とか財産権の保護とかに引っかかるおそれがある。
契約自由のこの日本で、法人との契約を強制させる規定は、放送法くらい。
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 15:19
>>17 >訴える相手が多すぎるから
全部訴えなくても2、3の有名人を訴えて判例として実例を作ればよいのでは。
有名人であれば、マスコミが宣伝してくれるから。
み
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 15:25
>>21 その有名人代表として本多勝一が名乗りをあげているが、
いっこうに訴えてくれ無いという。
つまり、ごねるややこしいやつはほっといて、騙されやすい
とりやすいやつから取る、という事なかれ主義。
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 16:03
裁判はNHKにとって損なんじゃない。
憲法問題もあるが、未払いの人が多いのを知られることが。
24 :
無責任な名無しさん :2001/04/23(月) 17:55
>>23 そうそう、「なんだ、払わないでいいんだ」って素直に払ってた
やつが思うと困るんだろうね。
周りに流されやすいから払ってるわけだから、払わないほうに
流されちゃったりして。
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 18:04
>>13 民法上の不法行為にあたるから損害賠償しなきゃいけなくなるってこと。
処罰云々とは関係無い。
法律板に書くからには民事と刑事の区別ぐらいつけてください。
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 18:22
そもそも契約強制が違憲だっていったら
電気ガス水道も自賠責保険だって違憲になってしまう。
法律学の本で契約強制が直ちに違憲だとするものを見たことはありません。
法律書でそう主張するものがあるならぜひ教えてください。
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 18:32
>>25 民法、刑法の問題ではなく。契約しないことは「放送法」に違法である
と言っているだけです。
損害賠償とか出てますが、そもそも契約に同意しないのであれば関係の無い話
です。
>法律板に書くからには民事と刑事の区別ぐらいつけてください。
貴方は民法、刑法というものをご存知なんでしょうか?
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 18:43
27が正しいです。
29 :
無責任な名無しさん:2001/04/23(月) 18:55
>>27 故意または過失による違法行為によって損害を与えれば
その損害は賠償しなければいけない。
民法の基本中の基本ですよ?
30 :
無責任な名無しさん :2001/04/23(月) 19:15
>26
>電気ガス水道も自賠責保険だって違憲になってしまう。
電気ガス水道は別に強制契約じゃないと思うが。
使いたくなかったら、契約しなければいい。
31 :
無責任な名無しさん :2001/04/23(月) 19:22
事業者側に契約が強制されているということでがす。
32 :
28:2001/04/23(月) 19:24
>>29 お。悩ましくなってきたぞ。
1.NHK法上に「契約しなければならない」と書いてある。
2.でも契約締結はしない。よって受信料も払わない。
3.このことそのものは罰則によるペナルティはない。
4.不払によってNHKが見込んでいる収入が見込みどおりに入って
こなかった。よって、「契約不締結」という不法行為により、
NHKに損害を与えたので民法上の賠償責任がある。
と、こう言いたいのかな29は?
33 :
:2001/04/23(月) 19:41
TV買うときに放送法に同意するかどうか承諾を得ないのが悪い
34 :
無責任な名無しさん:2001/04/23(月) 19:49
>>32 あら〜ん
そんなにあたしって魅力的かしらぁ?
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 21:00
ある集金人の捨て台詞
「NHKは受信契約を結んでいる方の意見は取り入れますが、未契約
の方はまともに相手にはしません!」だそうです。
「だったらもう来ないでくれ!」と言ってやりましたが懲りずにまた
忘れた頃来るんですよね。
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/23(月) 21:45
37 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/24(火) 05:49
受信料を徴収したければ、NHKは罰則規定を設けるように
国会議員に法改正を要請すればよい。いつまで、ざる法のまま放置しておくのだ。
それとも献金(賄賂?)が少ないため、議員が相手にしないのか。
現状は善意者(実情を知らない)による任意のカンパ
38 :
37:2001/04/24(火) 06:46
39 :
無責任な名無しさん :2001/04/24(火) 10:09
そう言えば昔、NHK受信受信料を払いたくないからと言う理由で、
秋葉原に行って特定の電波を受信できないような装置を買ってきてNHKだけ受信できないようにTVを改造したって人が居たが、、、、
裁判で訴えられて結局負けたとか。
なんでも、アンテナ等がありTVが受信機としての役割を果たしていて民放がうつるのなら、NHKが受信できる物とするみたいな感じで。
ばれた場合、契約をしない(拒否して)でNHKを見ていたら刑事上の詐欺罪にならないのかな?(電気とかは物(動産)だと言う説もあるみたいだから)
それとも、民事上の問題だけで終わるのかな?
>>39 ぜんはん:判決がでたの?、きいたことないが。
こうはん:あなたのあたまが電波。
41 :
39:2001/04/24(火) 10:43
>>40 ぜんはん:たしかそう言う噂を聞いたことがある。
こうはん:こんな時間に書き込んでいるあなたのあたまも電波。
ぜんぶ:お前ら二人とも電波
43 :
無責任な名無しさん :2001/04/24(火) 11:04
>39
こじつければ詐欺罪の要件に無理やり当てはめることも不可能ではないが、立証は100%無理。
29の考え方では、世の中の債務不履行が全て不法行為になるぞ。
第一、契約していないならまだ支払い義務はない。
結局、契約してしまった人なら裁判で履行を強制できるが、未契約者から徴収しようとすると、放送法の規定を根拠にして、契約の強制ができるかという問題が生じる。
44 :
無責任な名無しさん :2001/04/24(火) 11:19
>放送法の規定を根拠にして、契約の強制ができるかという問題が生じる。
放送法を見る限りでは「できる」みたいだぞ。
違憲かどうかはしらんが。
45 :
憲法難しいね:2001/04/24(火) 11:35
もし、NHKが未契約者を相手取って裁判を起こしたら、憲法問題が浮上する可能性が高い。
そうなったら、憲法問題をはっきりさせない限り、強制は無理だろう。
憲法問題に発展した場合は、放送法自体は違憲をまでは言えないが、その規定を根拠として契約を強制することは違憲となる可能性がある。
46 :
無責任な名無しさん :2001/04/24(火) 11:37
で、誰からも文句がこないようにするには、「契約の強制」を
なくする必要があるわけだ。そうすると契約するやつは
激減するだろうから、現在のグレー状態で放置してるわけだ。
払いたくないやつから無理矢理とることも、規則を変えることも
できないのはそういうわけだろう。
47 :
無責任な名無しさん :2001/04/24(火) 11:43
つまり、やくざ
48 :
40:2001/04/24(火) 11:51
おおっ、つれてる、つれてる。
>>41 違憲というはんけつがでるかどうかはともかく、
拳法もんだいになる可能性がたかく、
そうすると、ちょうきのさいばんになる。
すると、いまじゅしんりょうを払っている連中も、
"さいばんでけっちゃくが付くまで払わないよん"といいだし、
なんねんもNHKのうけとる受信料が限りなくゼロになる。
だからNHKとしてはさんばんはできないだろうねっ。
だから39にはんけつでたのか、ときいた。おれが訴訟とうじしゃなら、
拳法をふくめたほうりつ論でてっていてきにアラそうね。
言ってることはそうでもないが
その電波っぽい文章をどうにかしろ
50 :
無責任な名無しさん :2001/04/24(火) 12:16
そうだね、現実的には公共機関にして税金で運営するのが筋なのだろう。
いくら公共性を強調しても、租税のように受信料を徴収する訳にはいかない。
もし、NHKが敗訴したら、国がNHKを国営化するかもしれないが、それではNHKが国の支配下に入ってしまうので、独立性を失ってしまう。
結局、現状維持ってのが一番なんでしょう。
51 :
無責任な名無しさん :2001/04/24(火) 14:07
BS放送の受信料追加分が納得出来ない。
地上波、BSと同時に同じソフトを流したり、
相互に再放送を表示せず、使い回している。
52 :
無責任な名無しさん:2001/04/24(火) 16:26
>>43 法律上の義務に反し、よって損害を生じさせれば
不法行為になるに決まってるじゃない。
>29の考え方では、世の中の債務不履行が全て不法行為になるぞ。
たとえば医療過誤とかだと、債務不履行にも不法行為にもなる。
>>45 >憲法問題に発展した場合は、放送法自体は違憲をまでは言えないが、その規定を根
>拠として契約を強制することは違憲となる可能性がある。
放送法の規定が合憲なら、それを根拠にするのも当然合憲に決まっている。
当然適法な徴収方法を取るのが前提でね。
そもそも違憲だとの立証が無い限り合憲だしね。
53 :
無責任な名無しさん :2001/04/24(火) 16:35
>52
ズレテル
どうズレテルか是非お教えを請う。
55 :
43:2001/04/24(火) 17:24
>法律上の義務に反し、よって損害を生じさせれば
>不法行為になるに決まってるじゃない。
当然に成る訳ねーだろう。
故意や過失、違法性、損害の発生、行為と損害との関連性等の要件を検討しないで即不法行為は成立しません。
特にNHKとの契約を欲していない、NHKを見ない等の事情で支払わない者に対し(放送法の規定に違反していても)不法行為の故意を認定するのは困難だろう。
なんか、電波というか・・・・・。
相手するのが疲れる。
56 :
無責任な名無しさん:2001/04/24(火) 17:33
>>55 いや、
>>29にすでに「故意または過失による」って書いてあるから
故意過失の存在は前提の上で書いたんだけど。
「法律上の義務に反し」……違法性の存在
「よって」……因果関係
「損害を生じさせれば」……損害の発生
いちいち書かないといけないかな。
違法に契約を結ばないことによって
NHKは受信料を得られなくなるわけだから、
少なくとも受信料相当額の損害が発生していることは明らかだと思うが。
>特にNHKとの契約を欲していない、NHKを見ない等の事情で支払わな
>い者に対し(放送法の規定に違反していても)不法行為の故意を認定する
>のは困難だろう。
ちょっとよくわからないが?
なぜ故意を認定するのは困難なの?
少なくとも集金人の請求をも拒めば故意があるのは明白だろうし、
そもそも無過失とは思えない。
>>52 >>56 もう少しほうりつのべんきょうをしてから出直しなはれ。
いほうせいはいかなる法律いはんでもいはんしていれば
ただちにせいりつしますか。
鯉と及びかしつとはなあに。
いほうせいと損がいとはじじつ的因果かんけいがあれば足りるのですか。
52のこうはんはなにをかいわん哉。
これでは電波とおもわれまする。電波はオレだけでたくさん。
58 :
43:2001/04/24(火) 18:11
まず、受信者はNHKに損害を与えようとは思っていない。
ここでいう損害とは、受信料そのものではなく、受信料を支払わないことによって「生じる」損害のこと(例えば、NHKが資金不足になって新たな事業に支障を及ぼした)
受信料そのものは、未契約であれば支払い義務さえない。
過去の見込み受信料が消極的損害と言えるかという問題もあるが、放送法に規定があるからといって、契約していない時の受信料が遡及的に発生することはありえない。(例え発生したとしてもNHKは請求権を有するので、未払金そのものをもって損害とは言えない)
59 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/24(火) 18:33
>43
馬鹿まるだしだよ。。。
>受信料そのものは、未契約であれば支払い義務さえない。
なるほど、月極駐車場に未契約で停めると
損害賠償義務はないわけですな!
>例え発生したとしてもNHKは請求権を有するので、未払金そのものをもって損害とは言えない
債務不履行責任と不法行為責任は並存しえない?新説ですな!
きっと高名な学者様なんでしょうなあ、、
こんな勘違い司法試験受験生だってしねぇよ?
60 :
無責任な名無しさん:2001/04/24(火) 18:36
>>58 じゃあ、なぜ契約を拒否するのか。それは受信料を払いたくないからでしょ。
受信料を支払わないことによってNHKに損害が生じるのは明白。
(新たな事業に支障を及ぼしたかどうかは何の関係も無い)
それを知っていて(知らないとすれば契約を拒否する理由が無い)
契約を結ばないんだから故意があると言える。
最低でも「過失」はある。
まさか無過失だと?
「受信料そのものは、未契約であれば支払い義務さえない」
からこそ違法に契約しないことが損害を発生させると言っているんだけど。
61 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/24(火) 18:45
>57
>いほうせいはいかなる法律いはんでもいはんしていれば
ただちにせいりつしますか
違法じゃない法律違反教えてください。
>いほうせいと損がいとはじじつ的因果かんけいがあれば足りるのですか。
払う義務のある者が、払わない場合債権者に生じる損害は相当因果関係にないのですか。
>鯉と及びかしつとはなあに。
故意「又は」過失ですよ。
さすが電波さん。でも、ひらがなでレスしないと読めないかな。
仲良くやろうよー・・・
結論が出てるのになにをあつくなってんだか。
ここはお決まり。
なんか、電波というか・・・・・。
相手するのが疲れる。
>>61 きたきた。
> 違法じゃない法律違反教えてください。
ほうりついはんイコール709条にいうけんりしんがい(いほうせい)
ではない。ほとんどま守られないとりしまりほうきなどをかんがえなさい。
ほごほうえき、といってもよい。
ドイツでは保護ほうきせいのもんだい、というらしい。
ただ、本件が709条にいう権利しんがいかは、しらないよ。
ほうりついはんイコール709条のいほうせいではないといっただけ。
> 払う義務のある者が、払わない場合債権者に生じる損害は相当因果関係にないのですか。
ここは43ほどがんこではないよん。
> 故意「又は」過失ですよ。
709条のもんごんをいってるのではなく、「鯉」と「かしつ」の
ふたつのことばの意味はなあに、ときいたの。709条の用件では
どっちかみたせばよいので「おわー」、
いみをしるには、両ほうわからないから、「あんど」。
だからなかよくしようよー・・・
65は自分で何を言っているのかわかっているのか?
馬鹿は文体が読みづらいと内容を把握できません。
もっとわかりやすくかいてあげてください。
65はどうもズレテルな。
ひらがなで書くのは大変なので、漢字を使います。
発言の趣旨は、56とそれ以前に書かれている発言が、
いかなる法律違反であれ法律違反がすなわち民法709条
にいう違法性と考えていたように見えたので、また、
当初は事実的因果関係だけをいっていたようだったので、
そうではないと異議を唱えたわけです。
因果関係や故意過失については、本件に限っての記述だった、
とあとで判断しましたので、取り下げました。
違法性については、すべてのたとえば取締法規違反が709条の違法性を
みたすかという論点があり、常にはみたさないと理解されていると、
認識しています。
つまり、当該法律の保護法益をみて、保護法益とかけ離れた形式的な
法律違反であれば、709条にいう違法性や故意過失の要件をみたすか
を実質的に考えるわけです。もちろん多くは相当因果関係の問題として
処理されますが。
NHK法については、56等に異論があるわけではありませんが、
最初の説明の仕方が709条のあまりに形式的解釈だったので、一言いった
わけです。
本件はともかく、経済的損害に関する不法行為責任の範囲がどこまでかは
一般的には、必ずしも明確ではないと思われます。
ではかえりまする。
71 :
無責任な名無しさん :2001/04/24(火) 21:09
いい感じにあれてますね。
>61
例えば、世のサラ金業者はほとんど利息制限法違反の契約を締結
していますが、それが不法行為を構成する、という話は聞いたこ
とありません。
一例として。
72 :
無責任な名無しさん:2001/04/24(火) 21:32
>いい感じにあれてますね。
まあでも本質的にはまじめに討論しているようだからおいら的には可。
>61
例えば自賠責に加入しなかったとして
契約していたならば払われていたであろう保険金を対象に
不法行為責任を問われると言った話は聞いたことがない。
一例として。
73 :
72:2001/04/24(火) 21:39
×保険金
○掛金
74 :
無責任な名無しさん:2001/04/24(火) 22:00
NHK払っているのは、3割程度だよ。
払う奴は馬鹿
75 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/24(火) 22:24
先日NHKの集金人が事務所に来ました。
思いのほか若く30代後半くらいに見受けられました。
こちらは警戒していましたが(ちょっと攻撃的だったかも)、ケーブル専門(海外の番組のみ)で使っていると伝えたところ
「ビデオ視聴と同じ扱いで契約不要」とのことで、帰っていきました。
あっさりした態度で、ちょっと拍子抜けするほどでした。
しかしそれから2ヶ月ほど経った今、NHKから調査票なるものが郵送されてきました。
それによると「ビデオ視聴を目的としていても要契約」と書いてあります。
もちろん契約する気などさらさらないので、すぐに捨ててしまいましたが
もうちょっとルールを統一させて欲しいですね。
76 :
無責任な名無しさん :2001/04/24(火) 22:36
CATVでネット接続してるんだけど
何故かNHKの集金人が来たよ。
衛星放送の金払えって。
インターネット利用だけの契約だっつーのに。
頭に来たので電話して集金人の名前を告げて
『家ではCATVでネット接続だけの契約』と告げたら
向うで『集金の用紙は破って捨ててください』と言った。
なのに、後日契約用紙を送ってきやがったぞ。
家には設備が無いんだっつーの。
母親がブチ切れて電話で猛抗議。
しっかり調べろよな〜。
集金人が馬鹿なのかMHKの担当がサボってるのかは知らんが
いい加減にも程があるぜ。
詐欺紛いの真似すんな、MHK。
77 :
76:2001/04/24(火) 22:38
NHKに脊髄反射したが、よく見ると
法律板じゃん。スマソ。
NHKをMHKと書いてるし。
鬱だけど氏なない。
78 :
76:2001/04/24(火) 22:43
ああ、契約用紙じゃなくて
請求書だったよ。
家では一度も見ていない衛星放送の・・・。
タバコの吸い過ぎで酸欠になったのかな。
79 :
無責任な名無しさん:2001/04/24(火) 23:12
>>71 貸金業規制法があるから。
>>72 自賠責保険では契約の相手方が特定されていないから。
放送法では契約の相手方がNHKに特定されている。
ネタかと思った>MHK
伏せ字というか
>>74 んなこたぁない。
3割は不払いの割合でしょ。
82 :
>79:2001/04/24(火) 23:21
なるほど
契約の相手方が特定されていれば
その特定された相手方にとって、契約を強制する権利があるんだ?
83 :
無責任な名無しさん:2001/04/24(火) 23:29
84 :
無責任な名無しさん:2001/04/24(火) 23:31
>>76 だま〜って払いつづけて、高額になった所で返還要求
ついでに損害賠償でぼろ儲け
>>83 3割しか払ってないとすればどうやって6000億円を集めているんだ?
86 :
無責任な名無しさん:2001/04/24(火) 23:51
87 :
76:2001/04/25(水) 00:18
>>84 う〜ん、でもNHKってガメツイから・・・。
88 :
名無し~3.EXE:2001/04/25(水) 00:54
放送法32条1項は確かに、NHKの放送を受信できる設備を設置した者は受信契約の締結が義務付けられ、受信契約を締結すれば受信料を支払う義務を負担することになっています。ただし、さすが罰則は規定されていません。調べてみると放送法は民放などなかった昭和25年の立法ですね。立法当初は、NHKだけしかなかったわけだし、一応公共放送としてNHKの運営について法ではかなり具体的に規定してあるので受信契約の締結強制もそれなりの合理性があったといえると思います。しかし、その後はNHK以外の民放が多数できたのですから、仰るとおり、受信契約締結強制に反対する人は多いし、その言い分にも理由があると思います。しかし、これは立法政策の問題ですから、義務とするか、そうでなくするか両者に言い分はあると思いますので、立法者に働きかけるか、受信義務を認めない政党、国会議員を増やすしかないと思いますが・・・受信料の不払いについては、さすがに気が引けたのか税金や公共団体の手数料のような強制徴収を認める規定はおいていません。したがって、任意に受信料を支払わない人から強制的に徴収しようとすると民事訴訟法の規定によるしかないので、債務名義(判決、支払命令など)を得て、これをタイトルに一般の強制執行をするほかありません。そしてNHKがいまだ、強制執行をしたことがないのは、いちいち、訴訟をおこしていたのでは、手数料、時間がかかりすぎ、却ってマイナスになるし、そこまでやるとそのことが引き金になって受信契約強制の法制が社会的に問題となって、一大反対運動が起こらないとも限らないので諦めているのではないでしょうか。
>>88 その放送法によって民放ができたんだけど……。
放送法によってというより
電波法と放送法ができたことによりと
言ったほうがいいのかな。
電波法ってなんかいいよね
>>89 >86をみな
この発言の意図・意味がわからないのだが、ひょっとして、
>(放送受信契約の成立)
>第4条
>放送受信契約は,受信機の設置の日に成立するものとする。
から、テレビを設置したら、契約しなくても、受信料契約が
自動的に成立する、という規定と誤読しているのではないだ
ろうな。
この規定は、
>日本放送協会放送受信規約
>[最終改正 平成13・2・1]
>放送法(昭和25年法律第132号)第32条第1項の規
>定により締結される放送の受信についての契約は,次の条
>項によるものとする。
とあるように、あくまでNHKと契約したならば、そのときに
契約の成立時期は、テレビの設置日とする、といっているに
すぎない。
だから、受信料契約をしたとき、「ところで、いつテレビを
設置しましたか」と聞かれたら、迷わず「昨日です」と答え
なさい、という規定だ。
NHKと契約していないのに、契約締結を擬制するような規定
ではない。
誤解してなかったのなら、ごめん。誤読しているかもしれ
ないと心配して、一応念のために書いた。
94 :
法律しろうとさん:2001/04/27(金) 10:07
電波法で電波の傍受ができることになってるので、
放送法の受信料の条項はおかしいんだ。
という話を聞いたことがあります。
本当のところはどうなのでしょうか?
95 :
無責任な名無しさん:2001/04/27(金) 10:52
>>92 総務省には「電波部」というセクションがあってそこの長は
もちろん電波部長。部長室の前に大きく「電波部長」の看板
が出ていていつも通る度に笑ってしまう。
96 :
無責任な名無しさん :2001/04/27(金) 12:52
ケーブルTVでNHKの番組見る場合は、
契約義務がないということでいいのね。
97 :
無責任な名無しさん:2001/04/27(金) 12:55
んなこたぁない。
98 :
無責任な名無しさん:2001/04/27(金) 15:43
>>96 ケーブルを伝って集金人が来ます。
「インターネットしか契約していない」とか言って撃退すれば。
インターネットサービスをしていないCATV(まだあるのかな)の場合は適当に。
99 :
96:2001/04/27(金) 16:10
というか、ケーブルTVで見る場合は、
放送法が定義するところの「放送の受信」
に該当しないということが確認したかった。
集金人が来るかどうかと、義務があるかど
うかは別ということで。無論、義務がなく
ても、契約するのは自由なのだが。
100 :
無責任な名無しさん:2001/04/27(金) 16:37
ケーブルTVでも「放送の受信」に該当する。
有線で受信しているから「放送」じゃないんだと言いたいんだろうけど、
送信時点で無線通信であればそれは「放送」、
受信側がどうであろうと「放送の受信」。
ケーブルTVでなくたって、そもそもアンテナからTVまでは有線だしね。
101 :
無責任な名無しさん :2001/04/27(金) 16:47
白黒テレビの料金を払っている家がかなりありますが、今時白黒テレビなんて無い
のに何故なんでしょう?
家は、カラー年払なんですが。
なんか、不公平です。
普通契約は白黒だけじゃなく、受信障害がある場合にも適用されると聞いたことがある。
横レスごめん
>>93 >設置しましたか」と聞かれたら、迷わず「昨日です」と答え
>なさい、という規定だ。
>NHKと契約していないのに、契約締結を擬制するような規定
>ではない。
「昨日です」といってもばれない、と言う問題と
契約が擬制されるかされないか、と言う問題は
そもそも観点が異なっているのでは?
104 :
無責任な名無しさん:2001/04/27(金) 18:37
>>103 >そもそも観点が異なっているのでは?
契約締結後に契約成立時期をいつにするか(いつまで遡って、
受信料支払債務が発生するか)ということと、
申込みと承諾がないのに契約の成立を擬制するか、ということは
別だ、この規定は前者の意味だというのが93の指摘。
だから、もちろん「観点は異なっている」。
ちなみに、ばれないかどうかが主要な問題なのではなく、
契約を締結した後、油断して「10年前にテレビを買った」、
などとしゃべってしまうと、過去10年前遡って受信料を払わせられる
というとんでもないことになる、その意味でこれはあこぎな規定だ、
ということ。
契約に応じた良心的な契約者に対してワナを仕掛けたとんでもない規定だな。
105 :
無責任な名無しさん:2001/04/27(金) 18:39
>契約に応じた良心的な契約者に対してワナを仕掛けたとんでもない規定だな。
同意。憲法違反だと非難されても仕方がない規定。
106 :
無責任な名無しさん :2001/04/27(金) 22:27
>>100 >送信時点で無線通信であればそれは「放送」、
>受信側がどうであろうと「放送の受信」。
「放送」の定義はそうなってない。放送法をよく読んでみてくれ。
107 :
無責任な名無しさん :2001/04/27(金) 23:55
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
無線通信の「送信」だからね。
送信時点で無線通信であればそれは「放送」だぁね。
じゃあケーブルテレビは
110 :
無責任な名無しさん :2001/04/28(土) 04:44
別に変じゃないと思うが。
112 :
無責任な名無しさん :2001/04/28(土) 22:13
>108
CATV視聴者は、「放送」(=無線通信の送信)を受信してるわけじゃないね。
CATVも再送信という事業形態もなかった時代に作られた法律だからしかた
ないけど、法改正しない限り、契約義務はないことになる。
113 :
無責任な名無しさん:2001/04/28(土) 22:42
だから、受信側が有線であるか無線であるかは「放送」の要件とは何の関係無いんだよ。
送信側が無線通信であれば受信側がどうだろうと放送に変わりは無い。
NHKが送信しているものをCATVを介して受信している。
まさに「放送」を受信しているに他ならない。
有線だと「放送」を受信していることにならないと言い出したら、
マンションの共同設備だって「放送」の受信じゃなくなるよ。
そもそも、ほとんどの受信機はアンテナとの間が有線でつながっている。
というか、もしCATVは放送の受信じゃないから
契約の義務は無いとかいうのが事実だったら、
即座に改正するに決まってるわな。
改正しないということはその必要が無いって事だろ。
>即座に改正するに決まってるわな。
こいつはバカか?
この規定のはしらんが、放送法の規定の根幹部分を改正ができるような社会・政治情勢、
法的状況じゃないからNHKは苦労してるの。
116 :
112:2001/04/29(日) 01:30
>>113 >送信側が無線通信であれば受信側がどうだろうと放送に変わりは無い。
と、解釈するのは、かなり無理がある。判例でも出れば別だが。
>NHKが送信しているものをCATVを介して受信している。
結局、その「送信しているもの」とは何かという問題になるな。
映像及び音声の信号を受信する設備を設置する者には、
契約義務があるといいたいのだろうが、放送法の規定は
そうなってない。
>まさに「放送」を受信しているに他ならない。
その「放送」は、放送法に定義されてるところの「放送」で
はないね。
この件に関して言えば、条文を拡大解釈することの妥当性
を見出すのは難しい。前提としている技術あるいはビジネス
モデルが法律制定時から変化したのなら、新たな立法が
必要となる。特に、原則としては自由意志に基づくべきもの
である契約を強制するこのような規定においては。その立法
が合憲か否かという問題は別にして。
117 :
112:2001/04/29(日) 01:32
>>113 >契約の義務は無いとかいうのが事実だったら、
>即座に改正するに決まってるわな。
ついでに言うと、これ(↑)は、論理が本末転倒してるね。
118 :
無責任な名無しさん :2001/04/29(日) 03:22
>>108 >「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
>無線通信の「送信」だからね。
>送信時点で無線通信であればそれは「放送」だぁね。
直接受信される。。。ってことだから「直接屋根等にアンテナを上げて受信しているもの」
であって、「ケーブルテレビで再送信されたもの」はあくまでも「再送信」であって
「直接」ではないという解釈は間違いでしょうか?
関係ない。
NHKを受信できる機械があれば、契約しなきゃだめだから。
室内アンテナでもタダのアンテナ線でも受信は可能だから
テレビチューナとディスプレイがあればケーブルだろうが
契約の義務がある。罰則はないけどね。
120 :
無責任な名無しさん:2001/04/29(日) 06:06
>>116 >映像及び音声の信号を受信する設備を設置する者には、
>契約義務があるといいたいのだろうが、放送法の規定は
>そうなってない。
「無線通信」の通信の内容が何かと言えば、
まさに「映像及び音声の信号」を含んでいるでしょうが。
それをCATVを介して受信している。
>その「放送」は、放送法に定義されてるところの「放送」で
>はないね。
放送局から送信された無線通信を受信していることに何の違いも無い。
もう一度言うけど、放送は無線通信の送信なのであって
受信設備が有線で受信しようが無線で受信しようが、
その通信内容を受信すれば「放送の受信」。
有線で受信したら放送の受信じゃなくなるなんて言い出したら、
マンションの共同設備だって「放送」の受信じゃなくなってしまうが?
個人で受信しようがケーブルで受信しようが
放送局…………アンテナ━━━━受信機(…は無線、━は有線)
という受信過程の基本構造には何の変わりも無いんだよ。
121 :
無責任な名無しさん :2001/04/29(日) 08:15
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう
の直接って、間に業者が入ってるかどうかじゃないの?
業者が入ってるなら業者を通して契約すべき事なのでは?
122 :
無責任な名無しさん :2001/04/29(日) 08:40
>>27 >民法、刑法の問題ではなく。契約しないことは「放送法」に違法である
>と言っているだけです。
わたしは25ではないが「放送法」は「刑事法」ではないので「違法」ではなく「不法」。
民事は「不法」、刑事は「違法」あなたこの区別わかってないね。
123 :
無責任な名無しさん:2001/04/29(日) 08:41
>>121 CATV契約者にはCATV業者をとおす「団体割引」制度があり通常より安い。
ただし扱ってないCATV業者もあるが・・。
124 :
無責任な名無しさん:2001/04/29(日) 08:50
お上の規制でCATV業者は「区域内の放送」は「再送信」する義務があります(衛星は別)。
昔、NHK受信料払いたくないので再送信するなと噛み付いた視聴者がいたようですが、この規定でアウト。
電波管理局の見解ではCATVの「区域内再送信」は「共同アンテナ」と同じで
CATVの他の番組と違い、CATVを単にスルーしているだけで、直接受信と同じと言ってます。
126 :
無責任な名無しさん:2001/05/17(木) 13:59
age
127 :
無責任な名無しさん:2001/05/17(木) 22:20
もう結論出てるスレをあげるなよ
129 :
無責任な名無しさん:2001/05/18(金) 04:43
「帰りやがれクソ厨房ぶっ殺すぞゴルァ!(゚д゚)」って言って包丁突きつけて追い返したら
恐喝罪になりますか?
なりません
131 :
通りすがり:2001/05/18(金) 09:51
私は、30年払ったことがありません。もちろん現在も払っておりません
ちなみにBSは室内におきカーテンを閉めてあります。(都会では無理ですね。)
132は恐喝罪じゃなくて脅迫罪の間違い。
支払うべき債務を免れたとなると恐喝罪になるだろうが、免れたとまでは言えないかな。
134 :
無責任な名無しさん:2001/05/18(金) 19:10
話を蒸し返すようですが
TVを置いたらNHKとの契約義務はある。(但し違憲の可能性あり)
しかし契約をしないことに対する罰則はない。
NHKは契約をしないことを放送法の不法行為として、
契約を拒否したことに対する損害賠償を請求することができるのか?
この論点の結論はどうなったんですか?
対価関係なしに利益を得たってことで
不当利得返還請求できるっていうのは考えられませんかね?
普通に考えれば不法行為による損害賠償請求はできるでしょう。
不当利得による返還請求も可能じゃないかな。
>>134 >NHKは契約をしないことを放送法の不法行為として、
>契約を拒否したことに対する損害賠償を請求することができるのか?
>この論点の結論はどうなったんですか?
135の言うように訴えること自体は「出来る」のだろうが、相手側は前段にある
放送法に違憲の疑いアリってのを突いて来ることが必至ゆえ、実際に訴えるのは
NHKにはリスクが高すぎると思われ
つうか、NHKがガンガン業務を拡大しているのは、そもそも上記放送法リスク
への対応に主眼があるのでは。万が一放送法違憲判決が出ても、国営化せずに、
なおかつブッ潰れないように。板違い。
実際に訴訟になっても違憲判決は出ないとは思うけどね。
違憲の立証は非常に困難。
138 :
ぽんた:2001/05/20(日) 00:56
NHKの受信料の支払いは法律で決まってるといわれるけど・・・
日本国憲法には全ての国民は平等であるとうたわれてるはずなのに
NHKは国民を差別してる。
それはBSの機器を持ってないものには見れない放送をしてるのだから
NHKは国民を差別しているのでは?BS放送というテレビ以外に機器
を設置しないと見れない放送をしてる。
われわれから集めた受信料は地上波放送だけに使われてるのか?
国からの補助も出てるのでは?その補助は税金からでは?
そこのとこをはっきりさせて欲しい。
139 :
無責任な名無しさん:2001/05/20(日) 01:08
ホームレスの人が,携帯テレビをもっていたら,
受信料を払う義務があるのか?とNHKに聞いたら,
住所不定の人は払わなくてもいいんだと.
なんか矛盾してねーか?
141 :
無責任な名無しさん:2001/05/20(日) 01:15
>>136 >国営化せずに
NHKって元々国営なんじゃないの?
142 :
無責任な名無しさん:2001/05/20(日) 01:16
国営じゃないよ。
NHKは地震とかあったときに見てたけど(すぐニュースやるから)
最近は民法の速報のが速いからな。
払う価値なし。
関係ないけど、じゃあカラオケボックスとかでかかってる有線の曲とかも
もとは無線で飛ばされてるから、NHKチャンネルを契約してたら支払い義務があるんだな?
民放の方が速いなんて事は無いよ。
おそらく見るタイミングの問題だろう。
ずっと表示されているわけじゃないからね。
145 :
無責任な名無しさん:2001/05/21(月) 02:42
俺はNHKの受信料、払っていない。
そもそも契約することすら拒否している。
NHKは俺の所に、やり手の集金人を送りこんできた。
外でがたがたうるさいので「払う義務があるっつーならー、裁判起こせ!ゴルァ!」と怒鳴ってやった。
その後、「受信料払込のお願い」すら送られてこなくなったし、二度と集金人も現れなくなった。
とにかく受信契約を結ばないこと。これで全てが解決する。
ちなみにその集金人が言うには、NHK内部では「裁判まではやらない」ってなってるそうだ。
どっちにしろ俺にとっては今の所、何の不都合もないが。
ちなみにこの論点(NHK受信料払込の義務があるか)、ケント・ギルバートがその著書内で紹介している。
もちろん、ケントも払っていない方。彼によれば罰則も強制執行力もないものはアメリカでは誰も守らないそうだ。
俺はそれに影響されて、一人暮らし開始から、忠実にそれを実行に移した。
はいはい
147 :
無責任な名無しさん:2001/05/23(水) 15:49
かなり前だが、ケント・ギルバートはNHKに出演したとき、
局員に「受信契約されてませんね」言われて、家に電話して聞いたところ、
嫁が日本語が分からない言って、集金人を追い返してしまっていたと弁明して、
すぐに受信料を払ったとテレビで言っていたぞ。
NHKに出なくなってから、解約したのかな。
148 :
無責任な名無しさん:2001/05/23(水) 15:52
えっ、日本語わからなくても受信料払わないといけないの?
>>148 当たり前だろ
受像器があれば払うこと、って決まってるんだから
そうだよなー
だってテレビを買った時点で
「NHKを受信することができる」ということだもんな
151 :
無責任な名無しさん:2001/05/23(水) 22:57
テレビだけでは受信設備とならない場合があります。
アンテナがつながってなくて受信できないとか、電気
の来てない建物の中にテレビだけ置いてあるとか。
NHKの受信料払ってる人なんて見たことがない。それでやってけるのか?NHKは
はいはい
154 :
労働条件相談センター:2001/05/24(木) 01:47
>>152 私の親類縁者、交友関係でNHKの受信料払ってない人いませんよ。
払っていない人は銀行引き落としになってるんじゃないですか?
但し、一家に何台テレビがあろうと、受信料は同じです。
法人組織でも場所が近ければ1台分ですね。
155 :
無責任な名無しさん:2001/05/24(木) 03:39
>>154 >払っていない人は銀行引き落としになってるんじゃないですか?
これは、払っているということでは。
何台もテレビが有る家と、1K住まいの貧乏人と同じでは不公平感あり
また、14吋と50吋と差があってもよいのでは。
やはり定額制より従量制かな。
どっちにしても現放送法の任意の寄付金制度では、絶対払いません。
156 :
無責任な名無しさん:2001/05/24(木) 04:24
おれは「失業中で払いたくないんですガッ」と正直(まじ)に言った。<笑
集金係は小声で「また状況変わったらお願いします。」と言い、
後ろ歩きで去っていった。約10秒位の出来事。
それが3年前。今だに来ない。
nhkなんかつぶれちゃっていいよ。
あっそ
あまり何度も自宅に通ってくる集金人が可愛そうになった知り合いが契約した
ところ、かなりの期間をさかのぼって受信料を請求され数万円支払った話を
急に思い出した。
160 :
労働条件相談センター:2001/05/24(木) 18:37
本当に払っていない人って案外いるもんなんですね。
勉強になりました。
ところで、皆さん若い方のようですが、NHK見ないから
払わないんですか?それとも何か信念があって払わないのですか?
ほとんどはごちゃごちゃと屁理屈並べたててるだけだろ。
信念なんて代物じゃないな。
162 :
無責任な名無しさん:2001/05/24(木) 22:31
>>160 払う必然性が無いから払わないだけです。無駄遣いと思っているだけです。
当然見てます。民放で見るものがないときは、BSかハイビジョンを
点け放しにしています。関西では衛星放送の契約率は30%を切ると
いう話もありますが。未払い者も算入するともっと少ないのでは。
163 :
無責任な名無しさん:2001/05/24(木) 22:37
いくら関西がドキュソの集まりだといってもそこまで少なくは無いんじゃないか。
NHKさっさと訴訟をおこしてくれないかなぁ。
165 :
無責任な名無しさん:2001/05/24(木) 23:10
たった今、NHKが集金に来ました。
しかし居留守を使いパスしました。
これって犯罪ですか?
166 :
無責任な名無しさん:2001/05/24(木) 23:21
特別刑法で集金妨害罪、視聴料の追徴加重です。
167 :
無責任な名無しさん:2001/05/24(木) 23:42
友人が銀行引き落としで契約しているのですが、受信料払うのが
ウザいと言うので、私がNHKのホームページから、支払方法を
継続振込(コンビニとかで支払うやつ)に変更して、今後支払いを
しなければいいと言ってしまいました。
違法なのはいいとして、このような方法で支払いを免れることは
可能でしょうか?
忘れた頃に多額の請求が来たらマズイなあと心配しております。
ちなみに本人は現在引っ越してしまいましたので、引越し先さえ
知られなければ大丈夫かなあとも思っています。
168 :
無責任な名無しさん:2001/05/24(木) 23:44
よくねーよ
裁判で判決、確定しなければ犯罪じゃねーよ。
170 :
無責任な名無しさん:2001/05/24(木) 23:55
多額の請求来ても、払わなければいいだけ。NHKは何も出来ない。
引越し先で集金人が来ても、マジに話す必要なし。
「払って欲しければ、裁判起こせゴルァ!」。これでおしまい。
>>169
生越並の言い逃れ
172 :
167:2001/05/25(金) 00:00
>>170 有難うございました。
訴えられなければ、まあ大丈夫そうですね。
ドキュソ同士めでたしめでたし
174 :
無責任な名無しさん:2001/05/25(金) 00:17
>>172 解約は簡単だから解約すべき。
NHKに電話して「解約します」といえばよい。
理由を聞かれれるが、レスを読んで自分で作文してください。
NHK板にも同じようなスレもあるから。
債務不履行の状態でほっとくよりましでは。熟睡できるよ。
解約したって債務不履行は変わらんぞ。
契約違反が不法行為になるだけだ。
176 :
無責任な名無しさん:2001/05/25(金) 04:12
>>175 >契約違反が不法行為になるだけだ。
これを立証するのはかなり困難だと思えるが、判例でも有るのか。
まあ、学説でもいいが、教えてくれ。
また、契約違反と有るが、契約もした覚えがないのになぜ契約違反になるのか。
177 :
無責任な名無しさん:2001/05/25(金) 04:24
178 :
174:2001/05/25(金) 05:41
>>175 >解約したって債務不履行は変わらんぞ。
契約中の債務は残るが、現在のところ強制的にNHKは取り立てる
気はないようなのでほっとけばそのうち時効になる。
不必要な新たな債務を増やすべきでないと言う意味だ。
>契約違反が不法行為になるだけだ。
NHKのパンフにはそんなことは書いていない。
あくまでも任意で受信料を支払ってくれと書いてあるだけだ。
179 :
無責任な名無しさん:2001/05/25(金) 05:58
>>178 >NHKのパンフにはそんなことは書いていない。
>あくまでも任意で受信料を支払ってくれと書いてあるだけだ。
任意で受信料を払って欲しいからそう書いてあるだけでしょう。
そもそもパンフレット程度でいちいち法律論など普通書かない。
180 :
174:2001/05/25(金) 06:20
「契約をしないことは不法行為になりますよ」と言うことは、
法律論というほどのことでもないと思うが、これは脅迫かな。
また、債務不履行で裁判する度胸がないのに、立証困難な
不法行為を持ち出すとは考えにくい。
一体どう立証困難なんだろう???
違法に契約しないで損害与えても不法行為にならないと思えるほうが不思議でならない……。
183 :
無責任な名無しさん:2001/05/25(金) 06:41
それほどいうなら訴えれば、そうすれば裁判所が答えを出してくれる。
184 :
無責任な名無しさん:2001/05/25(金) 06:53
不払い者側も債務不存在確認訴訟を起こせ。
負けること請け合いだが(藁
185 :
無責任な名無しさん:2001/05/25(金) 07:34
186 :
無責任な名無しさん :2001/05/25(金) 21:55
私は一人暮しをしている者です。
質問があります。
私は以前NHKと契約を交わしその後1年ほど払っていましたが、
民放すら見なくなりましてやNHKなんてという状況になり、払わなくなりました。
自動振込みではなかったので、集金員が来ても居留守を決めこみました。
払わなくなって1年ほど経ってからでしょうか、
集金人は全く来なくなりましたが、未払い分の請求書が届くようになりました。
請求書が届くのは不定期で、書かれている金額のみが定期的に釣り上がっていきます。
今後払う気はありませんが、払うべきなのでしょうか。
それともう一つわからない事が。
うちには定期的にNHKから領収書の葉書が届きます。私の知らない名前宛に、です。
住所が同じなので、以前住んでいた人の名前かもしれません。
それでも私は払うべきなのでしょうか?
以前住んでいたと思われるこの人には、何か伝えた方がいいのでしょうか。
187 :
無責任な名無しさん:2001/05/25(金) 22:27
>>186 法的に言えばテレビを受信可能状態に設置してあれば支払う必要がある。
知らない名前あてに領収書が来るってのは関係無い。
知らない名前あてのはNHKか郵便局にでも連絡すればいい。
おそらくこの後186に反NHKからのレスが来ることだろう(w
189 :
無責任な名無しさん:2001/05/26(土) 01:26
191 :
無責任な名無しさん:2001/06/24(日) 02:49
186に便乗で俺も念押しで聞きたいんだけど、本当に請求書払わなくても
大丈夫?俺も186とほぼ同じ状況なんだけど不定期にポストに入ってる
請求書の請求額がもうすぐ8万位にとどきそうなんだよね。額だけみると
ちとびびっちゃってんだけど、そんな大金払えないし不安なんだなぁ。
>>191 その書類をよーく見てください。
それは本当に「請求書」ですか?
193 :
無責任な名無しさん:2001/06/24(日) 03:48
!
「放送受信料払込のお願い」だった!
金額の欄に「ご請求額」とあったので、請求書だと思わされてた?
・・・という事はやはり払わなくても平気というわけか。
請求金額に圧倒されない精神力を養うべきだな。
ありがとう>191
194 :
無責任な名無しさん:2001/06/24(日) 04:15
NHkはたまに見ると、
金払ってやってもいいなと思えるぐらいの番組はやってる。
しかし俺は払ってない。
なぜなら、集金人の態度が悪いからだ。
テレビ持ってるなら払えというなら、
そんなことテレビ買うときに言えや。
テレビ買うと自動的にNHKと契約されるとかな。
それもできないような茶番な制度に従う必要なし。
195 :
無責任な名無しさん:2001/06/24(日) 04:39
俺はNHKが出版事業やホテル事業(今もやっているのかどうかは知らん)をしているというのが理解できん。
NHKスペシャルででもこの疑問を解決してもらいたいもんだ。
解決できればの話だが(w
196 :
無責任な名無しさん:2001/06/24(日) 04:44
国なら税金払わないとやっていけないのはわかるよね。日本放送協会(NHK)は
子会社いくつもあって、国民の財産権である放送資料なんかを売って金に変えてんだ。
「おしん」や「大草原の小さな家」のビデオを売ってるでしょう。その権利は誰が金を
出したんだ。
197 :
無責任な名無しさん:2001/06/24(日) 04:46
実際にNHKは高額な視聴料を「全国民」から徴収しているのだから、
この辺で「NHKはもういらない」かどうか、あるいは高額な視聴料
まで払って存続させるものかどうか、丁度そういうアンケートには
お誂えむきな集金人がいるのだから、全国的にそのアンケートを行
う義務がありはせぬか。
198 :
無責任な名無しさん:2001/06/24(日) 07:34
>>197 「全国民」というよりは、「小市民」「断りきれない人」「騙されやすい人」かな。
私は当然、受信料なんて払っていません。NHK見ません。
199 :
第二の本田勝一:2001/06/24(日) 08:34
NHKの受信料の最大の使い道は、受信料の徴収人件費
だって知ってる?つまりNHKが一番心血を注いでいる
のは、詐欺的な番組制作でなく、自分等の立場保全
なのであるよ。なお、受信料の使い道に関して、
最近NHKはとんでもない詐欺を働いている。以前は徴収
のためのコストはちゃんと収支決算書にのせていた
(4割近くで利用目的の1番目)のに、これが批判
されるや、NHKの関連会社や外注への発注費と称して
徴収コストを不透明にしている。いつぞや、完全な実態を
あばいてやるからNHK覚悟せよ。
このような実情を認識した上で、放送法が規定している
ので徴収の義務が生じると論じているのはおばかさん
以外の何者でもない。君らも詐欺の片棒を担いでいる
と認識すべし。目を覚ませ!
200 :
無責任な名無しさん:2001/06/24(日) 11:12
>>198 NHKは見たほうがいいよ。いい番組やってる。
もちろん受信料は払う必要なし。
201 :
名無しさん:2001/06/24(日) 16:05
分譲マンションに引っ越した。
それまでは賃貸で、当然のようにNHKには支払いしたことはない。
昨日、引っ越したマンションの方にもNHKが来た。
マンション全体として、支払いをお願いしているとのこと。
おいらは昔から、NHKは見ているし、BSもアンテナが共同
だから、引っ越した今もBSも見ている。
(最近は、イチローの活躍をよく見てるな。)
しかし、今後もNHKの受信料なるものを支払うつもりはない。
理由はこうだ。
「以前、『裁判かけるぞ!』と脅しのようなことをいった徴収員
がいたので、『どうぞ、裁判にかけてください』と言った。
裁判が決着するまでは支払うつもりはありませんので、お引き取り
ください。」
早く、裁判に掛けてほしいものである。
裁判で(あるいは判例で)NHKに支払わなくてはならない状況に
なったら、それはそれである。
過去にさかのぼって、徴収されないことを条件として、
加入しても構わない。
だが、いまのところ、加入する気は毛頭無い。
以上自作自演でした。
もう終わった昔のスレをわざわざあげてまで、
法律板とは思えないような馬鹿馬鹿しい話をする奴もねぇ……。
>>192-193
「請求書」と書かれていようがいなかろうが請求していることに変わりは無い。
そもそも「請求書」でなければ請求できないわけではない。
こんなの常識だろうに。
以上、集金人のぼやきでした。
206 :
便乗:2001/06/26(火) 03:02
受信可能ってのは法律的にはどのくらいの状態をいうんだろうか?
集合住宅でBSがぶつ切れの砂嵐並みや…
しょうがないからBSの同軸線切ろうかな。そしたら間違いなく受信可能な
状態じゃないだろうし(笑)
207 :
無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 05:05
>>206 テレビ受像器があること。だと思った。
アンテナじゃなしに。
208 :
無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 19:47
TVがあっても,壊れていることを証明できればいいと思うけど・・・
俺のは実際壊れていたからそれでOKだった。
それを判断するのは、個人の裁量かな?
209 :
無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 20:02
>>203 はははは。
>法律板とは思えないような馬鹿馬鹿しい話
法律板には、法律板らしい書き込みしかできないのか。
おまえも厨房だな。
法律を守る方にしか、頭の働かないチミには
法律を利用することは一生できないな(藁
がっはっは。(あー腹いて
210 :
無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 20:03
ああ、たしかに209みたいなことをしたり顔でほざく厨房っているよね。
212 :
無責任な名無しさん:2001/06/27(水) 10:15
あぽーん
超遅レス&板違いなので当然sageにて。
>>184 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2001/05/25(金) 06:53
>不払い者側も債務不存在確認訴訟を起こせ。
>負けること請け合いだが(藁
>>204 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2001/06/24(日) 20:07
>
>>192-193
>「請求書」と書かれていようがいなかろうが請求していることに変わりは無い。
>そもそも「請求書」でなければ請求できないわけではない。
>こんなの常識だろうに。
あのですね、不払いを運動でやってる人達の中には債務不存在確認訴訟を起こしたいって
グループも結構あるのね。んで、NHKは(理由は省略しますが)そんなん起こされちゃ
たまらんってことで、じぇったいに「請求書」は出しません。これ常識。
逆に言うと、NHKがじぇったいに「請求書」を出さないという今の方針を続けている内
は、債務不存在確認訴訟を起こすことも「じぇったいに」出来ない訳でし。
>>213 請求書があろうが無かろうが一緒でしょうが。
まさか集金人による請求と請求書による請求で法律上何か違いがあるとでも???
215 :
無責任な名無しさん:2001/07/04(水) 20:37
213は「請求書」がよほど特別なものとでも思い込んでるらしいな
217 :
無責任な名無しさん:2001/07/05(木) 16:19
>>205 おい、集金人。
おれらから徴収した金で給料いくらもらってるんだ?
白状しやがれ、ゴラ!
218 :
無責任な名無しさん:2001/07/06(金) 22:29
このスレッドは面白いですね、一気に読みました!
受信設備を設置した者がNHKと結ばなければならないNHK受信についての「契約」
という文言ですが、多くの方は民法の「契約」と同じでなければならないと考えて
いると感じました。私は異なっていてもいいと思います。
うまく言えないのですが、法律上の文言は「契約」でも、設置者からの「届出」
といった程度のニュアンスが丁度いいのではないかと考えます。法律が「届出」と
いう文言を使わなかったのはNHKが行政機関ではないからだと思います。
すなわち、受信設備を設置したときは当事者間に送受信関係が成立するが、NHKは
設置者からの届出がなければそれを知ることができないので、届出を義務付けたと
みることができると思う訳です。
219 :
無責任な名無しさん:2001/07/06(金) 23:06
NHK法は憲法の規定の何に抵触するの?表現の自由?
220 :
無責任な名無しさん:2001/07/07(土) 10:13
俺、上京してすぐNHK料金銀行振込にしちゃったよ。。。。
鬱だシノウ。。。。つぎ引っ越すときは2度とNHK料金
払わない
221 :
無責任な名無しさん:2001/07/07(土) 14:28
先日、うちにもきましたが、
”払いません”
と一言いったら、大人しく帰りました。
やっぱハッキリいうのが大事です。
はらわなきゃ、5年で次々時効になるのですから、、、
222 :
無責任な名無しさん:2001/07/07(土) 14:50
>>218 そうだね。それを「契約」の語と合わせると、
「契約の申込みの義務」があるということになるね。
223 :
無責任な名無しさん:2001/07/07(土) 14:51
225 :
無責任な名無しさん:2001/07/15(日) 15:37
age
226 :
ド素人:2001/07/15(日) 15:41
ド素人なんで皆さん教えて下さい。
私は一人暮らしで、3年ほど前に今のところへ引っ越してきました。
引っ越し後のある日、午後10時頃、NHKの方がやってきて、
受信料払って下さいとの事。
最初は、払いませんって言ってたけど、憲法で決まっているとか、
変な人がくると嫌でしょ、会社に知れると困るよなど、うるさいから、
千円か2千円くらい払った記憶があります。
その後、あまり気にもしてなかったのですが、(請求書は忘れた頃に
来てた気がします)先日、NHKから「受信料払い込みのお願い」
っていうのが来て、金額が98,280円!!
どうしたらいいのでしょうか? 仕事で家に帰るのは、遅い日が多く、
NHKは見ませんし、TVもたまに見るくらいです。
法律的な知識は、全くありませんのでどうしたらいいんでしょうか?
厨房な質問ですみません。
払わなくていい。
払わなければならない。
229 :
無責任な名無しさん:2001/07/17(火) 05:32
あげ
230 :
無責任な名無しさん:2001/07/18(水) 12:23
概出だろうけど、昭和30年とかだと
TVを買うこと=NHKを見ることだったわけだけど
今だったら他にTVで見る映像のソースも色々あるし
そもそもゲームかビデオ再生にしか使わない人もいるんだから
1ヶ月2000円くらいだったっけ?、雑誌5〜6冊分だけど
それに値するような分量をNHKで見てますか?
それに勝手に電波送って「金払え]ってのが成り立てば郵便受けにに
勝手に本入れて料金請求するのもありやけど
231 :
無責任な名無しさん:2001/07/18(水) 22:11
人から聞いた話だけど、CATVの局に言えばNHKのスクランブルか
けれるそうですね。
なのに、NHKのHPでは「地上波と同様に一律無条件に料金を徴収する」
みたいな事を書いてる。
HP上に「NHKを視聴したくないCATVユーザーは、見ないよう
にする事が出来ます」っていう風に積極的にHPに書かなきゃ
だめでしょ。
デフォルトで料金徴収される事になってると、何も知らない
人は損をするばかりですよね?
視聴者の選択の権利を無視して、一方的にデータを送ってきて
「送ってやったんだから金を払え」っていう論理は、押し売り
と同じですよね?
見たい人が見たい番組を選んで料金を払う、っていうのが道理
でしょ。今更当たり前過ぎる話だけど。
>>230-231
理屈はそうだけど、法律はそうじゃないんだよなぁ。
233 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 00:20
わっかるかなぁ〜
234 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 00:20
わっかんね〜だろ〜なぁ
235 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 00:22
私はテレビ持ってません、と言えばよいのです。
放送を受信できる設備がなければ、支払い義務は発生しないですから。
テレビ買ったらこちらから連絡しますから、といっておけばオッケー。
236 :
無責任な名無しさん:2001/07/19(木) 00:23
オレが昔、夕焼けだった頃、
父ちゃんは胸焼けで、母ちゃんは霜焼けだった・・・・・
233にもどる。
237 :
突然のマジレス:2001/07/19(木) 00:25
>>235 でも、持ってることが後でばれたとき
詐欺罪になるんじゃないの?
なるね
私、今まで受信料なんて一度も払った事ないです。
インターホンごしにテレビないです。って言っておしまい。
大体さぁウチにテレビあるかどうかなんてどうやって確認するって言うんだよ・・・
後でバレるってなんなんだよ(笑
>>239 集合住宅に関しては一つ確実な方法がある。
それは、ケーブルテレビの会社に頼んで、調整員に調べさせるというやりかた。
ケーブル非加入世帯でも、ケーブル化時に調整が必要になることが多いので。
>>239 技術的には探知機で探知することは可能。
242 :
無責任な名無しさん:2001/07/20(金) 21:45
>>231 うちのCATVの今月の番組表に添付してあったお知らせ。
今までは希望者以外はNHK・BSはスクランブルだったが・・。
NHKの衛星放送をまるごとお楽しみください
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素よりケーブルテレビ×××××をご愛顧賜りまして、誠にありがたく
厚く御礼申し上げます。
さて、7月2日(月)から「より多くの皆様に衛星放送をまるごとお楽
しみ頂きたい」というNHKからの強い要望により、すでに昨年12月から
ご覧いただいておりますBSデジタルハイビジョン放送にあわせBS-1、
BS-2をすべてのご家庭でお楽しみ頂くことになりましたのでお知らせ
いたします。
(受信料の支払等詳細は同封のNHKチラシをご覧下さい。既にNHK
と衛星受信契約がお済みのご家庭では、特に変更はございません。)
今後も、ご加入の皆様により豊かなケーブルテレビライフをお楽しみ
頂けますよう、鋭意努力を重ねていく所存です。何卒ご理解とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。
敬具
*NHK衛星放送(BS1・2)の視聴を希望されない場合はご連絡下さい。
「NHKからの強い要望により」はわざわざ下線が引いてある。
NHK汚すぎるよね。これで皆から衛星料金までむしりとる気かよ。
うちは不払いだから関係ないが、これで断りにくくなる人の方が多いよな。
中田師!
ってさー
結局のところ
1.金ない奴
2.「受信料払わない」っていうことでしか自己主張できない奴
3.放送法を理解できない奴
(自分にとって都合のいいように放送法を解釈する奴含)
の3通りに分類できると思うんだが。。。
245 :
無責任な名無しさん:2001/07/22(日) 21:24
>>244 オレその1〜3のどれにも該当しないけど払ってないなぁ。
246 :
無責任な名無しさん:2001/07/22(日) 21:47
見てるけど俺払ってないよ。
「電波の状態が悪くてNHKが映んねえ」というのも加えてちょ。
248 :
無責任な名無しさん:2001/07/23(月) 02:20
俺の場合
金はある
見てないことはない(年末だけ)
自己主張なんか一個もしてない
放送法はよく理解している
でも払ってない。
なぜか?
声高に言えるね。
「払いたくないからだ!」
とね。
249 :
無責任な名無しさん:2001/07/24(火) 00:13
うちの実家、母屋と隠居で2件分も払ってるの。だから私は絶対払いません!
(゚Д゚)ハァ?
251 :
無責任な名無しさん:2001/07/25(水) 17:59
放送法の32条において、NHK放送を受信できる設備を設置したら、
NHKと受信契約を結ばなければならないと規定されているのです。もし払わなければ、
未払い分の2倍の金額を割り増し請求されることになっています。
252 :
無責任な名無しさん:2001/07/25(水) 18:51
未払い分の2倍って根拠ある情報?
253 :
無責任な名無しさん:2001/07/25(水) 20:25
>>251 >放送法の32条において、NHK放送を受信できる設備を設置したら、
>NHKと受信契約を結ばなければならないと規定されているのです。もし払わなければ、
>未払い分の2倍の金額を割り増し請求されることになっています。
契約しなければ?
こういう問題が出たときに必ず出されるのが、
憲法29条の
1.財産権は、これを侵してはならない
民法の
契約の自由
そこで裁判しようとしているひとがいる。
裁判で不利な結果がでるのをおそれて(NHK法、放送法が違憲判断が出れば、
今払っている人の受信料の徴収が困難になってくるために)
NHKが避けて通っている。
これが真実じゃないの?
>>251-253
2倍の割り増しってのは鉄道のキセルのことだな(笑)。
>>253 その29条の2項
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
というのもある。
経済的自由権の規制立法では合憲性が推定され、国会の広い立法裁量が認められているからね。
違憲を主張する側が、放送法が国会の裁量範囲外であることを証明しないとならない。
256 :
あずみ:2001/07/26(木) 21:55
1回目。 裁判して下さい。(受信料)支払えという判決が確定したら払います。
2回目。 うちはNHK見てません。NHKを監視しています。
3回目。 うるさい、このやろ。足元の明るいうちに帰れ!
コノスレハムゲンループニオチイッテイマス
259 :
>>257:2001/07/27(金) 08:23
だからといって無理ってことにはならない。255は教科書的には
その通りなんだけど、実際に最高裁の違憲判決は経済的自由に
関して2件出ている。
NHKとしてはよっぽどのことがない限り、もしも違憲判決がでた
らと恐くて訴訟を選択することができない。
260 :
もう一つ:2001/07/27(金) 08:31
一部で報道されているように、NHK自体は今の制度にそれほど
執着していない。本当にやりたいのは事業の拡大であって、そ
の場合、「放送法で保護されているNHKが民放並に事業拡大や
りたいというのはおかしい」という批判が(民放などから)で
てくるなら、受信料制度は放棄してもいいと思っている(とい
う報道がなされている)。
これが事実なら、あと数年でNHKは放送法改正(受信料の義務
づけ廃止と事業拡大自由化)を自ら働き掛ける可能性がある。
261 :
素朴な疑問:2001/07/27(金) 10:18
私の家も受信料を払っていません。
納得いくお金は払うが、納得いかないお金は払わないと
いうのが私の家族の信念。
そもそも、受信料は何に使われているんでしょうか。
同じようなレスがあればすみません。
ちなみに家は、NHKはマジで見ていません。
NHKを放映する為や、それに関わる人件費等以外
いわゆる、NHKを見ない人にも使われている部分を
お教えいただければと思います。
262 :
素人:2001/07/27(金) 11:00
単なる特殊法人としてのNHKとの契約を強制することは、思想・良心の自由との関係で違憲になると考えては駄目かな?
それなら、精神的自由に関する厳しい合憲性判断基準が適用される。
263 :
>>262:2001/07/27(金) 12:18
教科書的な理屈だとその通りだけど、最高裁の違憲判決5件のうち
精神的自由権についてのものは一つもない。いわゆる「二重の基準
論」は学会の通説通りには採用されていないといって憲法学者たち
が批判しているのは知ってるよね。
侵害された権利利益がなんなのかっていうのは、一つに限らず、い
ろいろ主張したほうが、もし訴訟となったときは法廷戦術的にはベ
ターだろう。
>>262 主張するのは自由だけど……。
認められることは絶対に無いと思うね。
265 :
253:2001/07/27(金) 22:58
>>255 >その29条の2項
>2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
もちろん、これも見て言ってます。
NHKが民放とおなじような番組、子会社で儲けを出すためなのが
「公共の福祉」とは到底思えませんからね。
266 :
無責任な名無しさん:2001/07/27(金) 23:02
あんたが思うか思わないかは何の関係も無いと思われ
どこをどうみてもNHKと民放がおなじような番組には思えないが。
それに受信料反対派は「反対」なのに何故か受信料以外で儲けるなという物言いなのに矛盾を感じるけどな。
268 :
無責任な名無しさん:2001/07/27(金) 23:24
どっかで聞いた話だけど・・・
ネットテレビが始まったら、パソコンのモニターも徴収対象となるそう。
一家にテレビ2台、ネットにつなげてるパソ1、つないでないパソ1で合計4台分
徴収!
ORIXの宮内会長!NHKはもういらない、といってくれぇ!
あ、でも、ちゅらさんはおもしろいな・・・。
昔はNHKは放送技術の研究をしてるとか
もっともらしいこと言ってたけど、今NHKが
なくなっても別の会社がちゃんと放送技術をリード
していくと思う。
でも実際NHKが放送技術研究をリードしているのは間違い無いだろう。
272 :
無責任な名無しさん:2001/07/28(土) 18:04
NHK放送を受信できる設備を設置してなければ払わなくて良いんでしょ
スカパーチューナーと、ビデオモニター(チューナー非内蔵) ○
テレビ(アンテナ未接続)+スカパーチューナー ?
ビデオ(アンテナ未接続)+ビデオモニター(チューナー非内蔵) ?
詳しい人教えてチョ。
>スカパーチューナーと、ビデオモニター(チューナー非内蔵) ○
これだけ払わなくてよし
あとは払わなきゃだめ
アンテナ接続しなくても電波がよければ入るしね
ようは受信能力がちょっとでもあったらだめなの
275 :
無責任な名無しさん:2001/07/28(土) 18:52
走っている車はどうなるの?
nanigada
>>275 テレビ受像器が乗っかってたらだめ。
家のテレビで契約してればそれでOK
>>274 というと・・・FMラジオも駄目なのか。
地域によってはNHKのテレビ放送(の音声)を受信してるから。
279 :
無責任な名無しさん:2001/07/29(日) 00:44
280 :
無責任な名無しさん:2001/07/29(日) 01:54
281 :
無責任な名無しさん:2001/07/29(日) 02:39
家にも徴収人来たけど、追い払ってやったよ。
いい年してガキの使いみたいな情けない仕事してるおやじ。
二人連れだったな。一人は見習いみたい。
何の仕事してたのかな?リストラされたのかな?
がんばれ!!
どう考えてもガキなのは・・・
282に同感
284 :
無責任な名無しさん:2001/08/10(金) 20:03
285 :
無責任な名無しさん:2001/08/10(金) 21:58
>>284 NHK法と放送法みれば合法なのはあきらか
286 :
無責任な名無しさん:2001/08/11(土) 00:34
>>284 「払わなきゃ駄目」のほうっす。
「アンテナ未接続」のテレビって「受信設備設置」に含まれるのかな?
「当然に」含まれちゃうの?法解釈の余地が存分にあるとおもうんだけど。
287 :
無責任な名無しさん:2001/08/11(土) 00:38
衛星放送って中華なべでも映るのしってる?
だから中国では中華鍋が馬鹿売れです!
>>286 都内ならアンテナ繋がなくても映るからさ
>>286 原文よく見ろよ
チューナー非内蔵だぞ。
スカパーのチューナーは放送協会を見るための受信設備ではない
290 :
無責任な名無しさん:2001/08/11(土) 16:31
ごめん 284=286です (286のレス先間違い)
俺も
>スカパーのチューナーは放送協会を見るための受信設備ではない
だと思うのだが
>>272-273 のやりとりを見る限りでは・・・・
291 :
無責任な名無しさん:2001/08/19(日) 18:34
NHKって政治献金してる?
してれば、南九州税理士会事件最高裁判決(最三小判平成8年3月19日民集50巻3号615頁)と同じような理由付けで、そんな団体に金を払う必要はないとごねられそうだけど。
292 :
無責任な名無しさん:2001/08/21(火) 03:27
293 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/08/21(火) 07:15
294 :
無責任な名無しさん:2001/08/21(火) 15:39
また、東京に台風が来たら、東京偏重の放送するんだろうなぁ?
去年の名古屋の水害でも「もし東京でこのようなことが起こっていれば」
なんていってたし。
漏れはそれを集金人の撤退させるネタに使っているが。。
295 :
421労働委員:2001/08/21(火) 15:51
結論だけ申しますと、支払う義務はあります。
しかし罰則規定の無い義務規定ですから、拒絶してもNHKは為す術
がありません。玄関に踏み込んだりすれば不法侵入、脅迫に問われる
可能性さえあります。
彼らはとりあえず「支払の義務があること」を主張して契約させる様
に教育されていますので、そう言うだけです。
ちなみにウチは支払っておりませんので、NHKの電波を停止する様
に集金員に要請しました。が、相変わらず停止されないのでたまには
受信しています。
296 :
無責任な名無しさん:2001/08/21(火) 16:00
受信料払っちゃってます。しかも、口座引き落とし。今までは別に
良かったんだけど、ここ数ヶ月、NHKの映りがめちゃくちゃ汚い。
あんなの見てたら病気になる。口座引き落としを止めて、受信料
払わなくすることって、可能??1回払っちゃったらおしまいだって
話は良く聞くけど・・・。
297 :
421労働委員:2001/08/21(火) 16:35
まず口座を他銀行に作ります、または他の口座で利用していないもの
を用意します。
できたらNHKへ電話して引き落とし口座変更の用紙を請求して、その
新口座を記入して返送します。
当然その口座にはお金は入れないでおきましょう。実質的に引き落とせ
ないので払わなくて済む事になります。
しばらくしたらその口座も解約しましょう。これでおわりです。
298 :
無責任な名無しさん:2001/08/21(火) 16:39
労働委員さんありがとうございます。やってみます。でも、そうしたら
集金にくるようになるんですか?
299 :
421労働委員:2001/08/21(火) 16:51
その場合、自宅への電波停止をお願いしてください。
むやみに垂れ流しておいて金を請求する事自体が本来おかしいのです。
集金人を家に入れてはなりません。必ずチェーンを掛けたままで立た
せておきましょう。
わたしはそのままドアにサンダルを突っ込んで開けた状態で、NHK
を見ながら30分ほど放っておいたらうなだれて帰りましたね。
彼らに強制力は一切ないのです。
300 :
無責任な名無しさん:2001/08/21(火) 16:54
ありがとうございました!参考にさせていただきます。
口座振替にすれば集金に来ませんよ!
>>296 それでは債権がのこりますので、理由はどうでもいいので「解約しますので、
用紙送って下さい。」といってその用紙に記入し、解約して下さい。
また、「契約」しないと債権が発生しませんのでその点は安心です。
また、ループか……。
法律板に書いてるくせに「不法行為」も知らんのか。
305 :
無責任な名無しさん:01/09/01 02:05 ID:1jm1mFbw
>305
でもその集金人に罪はないじゃん。
307 :
無責任な名無しさん:01/09/01 12:23 ID:6lqieu5M
>>306 集金人も結構同情に値するばあいもあるよな。
まあ、自分で選んだ職業だろうけど。
あまりしつこいようなら
>>299のような対処もあり得るが。
あぼーん
「私は居候なので家主がいないとわかりません」
310 :
無責任な名無しさん:01/09/20 21:07 ID:71cPRJGI
払わない奴は悪人である。
311 :
無責任な名無しさん:01/09/21 15:30 ID:QrzB3XzY
税金にしたらいいのでは?
312 :
無責任な名無しさん:01/09/21 17:24 ID:.Hg7y5z.
払う訳が無い。
契約の自由は商法で保証されている。
勝手にNHK法で義務といっても、NHKなんぞと契約する意思は無い。
契約しなければ、罰則はない。
因みに契約してしまえば、支払い義務が発生し、罰則もある。
愚民は払うがよい。
313 :
児童すき:
支払う必要はない!