私の友人Kが非常に困っているので代理投稿させて頂きます。
友人KはSにさまざまな件でお金を貸していました(友達関係ということもあり、借用書などはない
のですが)。
先日やっとのことで金銭貸借についての公正証書を作りました。
そこには『●月●日私(K)はSに対して500万貸しました。それに対しSは月に5万×100回の返済義務』
という内容でした。債権の性質というのでしょうか?どういう理由で貸したかというものは書いてい
なく、現金でいくら貸してそれに対して毎月いくら払うということと、強制執行の件しか書いてあり
ません。ここまではよかったのですが、ここからちょっともめてしまったんです。
KはSに店を1件任せていたのですが、Sが店のお金を使い込み店を潰してしまったので、今度はその件
に関して使い込んだお金を少しでも返してもらいたいと迫ったところ、Sに『まとめて70万払うのでと
りあえず目をつむってもらいたい』と言われました。そしてSが作った念書には『◎◎(←店舗名)に
ついては、KとSの間の金銭貸借は全て返済しました』というものでした。Kはこれを見て、前に作っ
た公正証書の件とは全く別のものであると思い(公正証書の方には店で使い込んだものについての借
金とは書いていなかったし、Kとしても店の件と公正証書は別物と考えていたので)念書に印を押し、
現金を受けとってしまいました。
後日、公正証書の方のお金が入るべき日に入金されていなかったので、KがSに問いただしたところS
は『あの念書には私達の間(KとS)の金銭貸借は全て返済しました。ってなっていますよね?もうあ
なた(K)に返済する義務は全くありません』と言われてしまいました。
Sは公正証書もSが使い込んだ店のお金の件で作ったものだと主張し、お金を受けとっておいて、後に
なって公正証書の分と店の件は別物だと主張するKを詐欺で訴えるとまで言ってきました。また、念書
を作る時にSは『まとめて70万払うから全て(今までの借金から店の使い込みの分まで)チャラにして
欲しい。公正証書の分の500万を70万にしてくれと言ったはず。それで印を押したのだから公正証書は
もう無効なはずでしょ?』と言って全く話し合いに応じてくれません。しかし、Kは500万については
全く聞いた覚えもないようですし、もし聞いていたとしても(本当に覚えがないのようなのですが、S
があまりにも言ったと言うので)普通に考えて500万を70万で納得する筈無いじゃないですか?
KはSが目の前で作った念書『◎◎(←店舗名)については、KとSの間の金銭貸借は全て返済しまし
た』というのを見て【◎◎(←店舗名)については】となっていたので、≪公正証書の件とは別もの
って事をSも理解しているんだ。公正証書の分も払って、尚且つ店の分も全額払うのでは大変だろう≫
とSの使い込みの件に関しては70万で納得したそうなんです。それなのに『話しが違う、やり方が汚
い、騙したな?詐欺で訴えてやる』と言われてしまい、どうすることも出来ないそうなんです。
公正証書を作る時にどういう理由で貸したものかということをきちんと記載しなかったKも自分がミス
を犯した事は分かっているのですが、それでKが訴えられてしまうのはどうしても私には納得がいかな
いんです。この件でKは詐欺で訴えられた場合どうなってしまうのでしょうか?また、あの念書に印を
して現金を受けとってしまった時に公正証書の効力は無くなってしまったのでしょうか?今の段階で
はもう強制執行はできないのでしょうか?何か良いアドバイスをいただきたくメールしました。よろ
しくお願いします!
私は自宅にパソコンが無いためフリーメールでしかメールが送れませんが、
お許しください。それでは、よろしくお願いい致します。
2 :
@真・弁護土:2001/04/18(水) 13:48
ごめん、日本語で書いてくれる?
面白いけど返答のしようがないわ。
3 :
◎真・弁護土:2001/04/18(水) 13:52
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/18(水) 13:53
刑事事件として告訴されるなんてナンセンス。
仮にされて事情聴取されても、事実を述べればそれでOK。
Kが署名しちゃった念書は、はっきりいってKがバカとしか言いようがないけど、違う趣旨だというのなら、とりあえず公正証書使って、強制執行の申立てしてみたら(もっとも、Sに財産がなきゃ意味ないけど)。
もし債権差押えでも、なんらかの強制執行の申立てができたら、Sは執行停止+請求異議の申立てをしてくるのだろう。
そこでKは自分の言い分を主張することになる。
5 :
@真・弁護土:2001/04/18(水) 13:54
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/18(水) 14:40
詐欺の定義は、
人を欺いて財物を交付させたるか、
財産上不法の利益を得る
又は他人にこれを得させる
という事ですからどちらかというと、Sの方がそれにあたりそうですね。
なお、弁護士は弁護士以外に名乗れません(名乗るだけで犯罪)ですから
弁護士を名乗った上で相談に応じて頂ける人は信用して大丈夫です。
もしその相談内容が間違いなら 民事だけでなく刑事でも追求出来ますからね
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/18(水) 14:47
>>6 あちゃあ。
書き込んじゃったのか。
上の真・弁護”土”って奴は何の法律知識も無い只の
知ったかぶり厨房です。
本職の弁護”士”でも何でもありません。
相談者にはこちらで他の専門知識をもった人間が改めて
返事をくれるのを待った方が良いですよ。
ということはこの件に関してKは訴えられても平気ってことですか?
それと、公正証書に関してですがこの効力はまだあるってことですか?
Sには支払わなければならない義務があるんでしょうか?法的に。
もうすぐ支払いの期限なんでそれまでにきちんとSに伝えて
払うべきものだけは払っていただきたいんです。
必要以上にほしいわけではないんで。
きちんと反省していただければそれで満足らしいので
それでは、またよろしくお願いいたします。
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/18(水) 14:49
1さん、ここは<勉強相談>ですから 誰かを信じるなんてのは止めましょう
ここで出たキーワードを自分で web検索して自分で調べるのが一番です。
それで判らない事を聞きましょう。
そうして勉強しても残る疑問があれば弁護士さんに尋ねましょう。
図書館に行って法律書を調べるのが一番。
法律に関するインターネットでの情報は量が少ない上にあまり当てにならない。
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/18(水) 19:09
全部偽物だよ(笑。>土
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/18(水) 19:18
14 :
しんべんごど:2001/04/18(水) 19:32
返答はAGLAさんのHPに書いておきました。
文句のある人はあちらで反論して下さいね。
>>7 >なお、弁護士は弁護士以外に名乗れません(名乗るだけで犯罪)ですから
そうだけど、
>弁護士を名乗った上で相談に応じて頂ける人は信用して大丈夫です。
これはそうとは限らないよ。
弁護士だって専門外は素人並だからね。
司法試験に出ない法律だって山ほどある。
>もしその相談内容が間違いなら 民事だけでなく刑事でも追求出来ますからね
相談が間違ってたらどういう罪になるんだ?
15 :
しんべんごど:2001/04/18(水) 19:33
>>13 あ、そうなんだ。
多分ここにコピペ貼る奴と同じだな。
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/18(水) 20:23
>>14 そうやって人の間違いを指摘するから敵が増えるんだよ。
17 :
しんべんごど:2001/04/19(木) 01:00
嫉妬はみっともない
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/19(木) 01:05
↑16の発言を嫉妬と受け止める感性もすごい。
偽物だしね。
追加
KとSの会話の内容がテープにとってあるといわれ実際にテープを聞いたところ、
SのいうとおりSは(公正証書の分の500万を70万にしてくれ)といっていたんです。
Kが覚えていなかったようなんです。
Sには(これがあるんだから公正証書については払わない、裁判でもなんでもすれば?)
といわれてしまいました。
やっぱり、Sがきちんといったということが証拠としてある以上
公正証書に関してはもう無効ですよね?
業務上横領で訴えるにはやはり物的証拠がないとだめなんですよね?
残念ながら物的証拠はないんです。
アルバイトで働いていた人や店にきていたお客さんなどからしらべたことなんで。
帳簿もSがつけていたんできちんとつけていないし。
キャッシャーからお金を持ってほかの店にのみに出かけていたとか
見てる人はいますけど。
物的証拠は何にもないんです。
(95000えんぬすんだ)っていう本人直筆の
かみはあるんですけど。
これは冗談だ!といわれてしまいましたし。
しょうにんだけじゃむりですよね?
なんどもすいません。
よろしくお願いします!
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/19(木) 15:44
文書に書いた事を冗談だというなら
500万を70万で済ますと口で言うのはもっと冗談だと思ったよ
で済む事でしょうに・・・
公正証書は裁判の判決と同じ、払わないと宣言してるんだから
もう強制執行すればいいと思うんだが?
でもその調子なら、手続きは弁護士か司法書士に頼んだ方がいいよ
名無しさん@お腹いっぱいさん
どうもありがとうございます。
テープがあっても大丈夫なんでしょうか?
いちおう物的証拠があるわけですし
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/19(木) 16:09
なんか、そのSって人は口先で丸めこませるのが天才的なのかな?
常識で考えたらどう?
500万の公正証書借用書作った後で、70万の支払いで満足する人間はいないでしょう?
あなたとKさんはそれとも満足なんですか?
テープでsが何を言おうが、
別にそんな馬鹿げた話に 話をするのも馬鹿らしいからクビを横に振って答えたからテープ
にこっちの返事が録音されてないだけじゃないの? 馬鹿らしくて覚えてもいないよ。
今聞いて、君は馬鹿げた話だと思わないのか?
と答えればいいだけじゃないの?
そのテープよりは 事情をちゃんと説明する証人の方が何倍も証拠になると思うぞ
>なんか、そのSって人は口先で丸めこませるのが天才的なのかな?
1やKが小心者なんでしょう
小心者ではなくて、こちらが悪くなるようなことはさけて
どうにかSを叩きのめすというか、何も文句言えないようにしてから
請求したいのです。
口がうまいというのも事実ですが。
今までにも、同じようなことをしてきたらしいので。
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/19(木) 19:05
>>25 そういう事で
強制執行手続きで争いがあるのが判ってるなら 弁護士に相談しろ
27 :
おかいものさん:2001/04/19(木) 21:36
法律等まったく素人です。お手数ですが教えてください。
ネット詐欺に遭ったようで、相手は倒産をねらっているような状態です。
相手の弁護士から金策を練っている途中なので2ヶ月ほど待ってくれという文書が
来ました。
ネット被害弁護団に相談しました所、弁済計画を通知させ、通知して来ない場合もしくは
弁済計画に計画性がない場合は、公正証書を作成したら良いという
アドバイスをもらいました。
ちなみに私個人の被害額は20万にも満たないのですが、ネットなどで見ると
高額の場合は公正証書とか書いてある時があります。
この金額では無意味でしょうか。
またすみません、強制執行というのもわかるようなわからない感じなのですが
その公正証書を相手に送った後(?)強制執行というのは一体どうすれば良いんでしょう。
よろしくお願いします。
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/19(木) 22:27
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/19(木) 22:28
あ、金額はいくらでも構わないと思うよ。
数万だったら手間に見合わないってだけだから。
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/20(金) 07:17
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/20(金) 08:07
訴訟は払う気がないやつに払わせるために
納得させるためにある
双方納得してるなら公正証書がいいに決まってる
32 :
真・弁護土:2001/04/20(金) 08:27
>>31 いいかんじです。(笑)
ホンマもんのバカってのは、きみの常識を越えている。
おいらがそれを教えてあげます。(笑)
学力とかとはべつだから。お気になさらぬよう。
あぼーん
あぼーん
35 :
27です:2001/04/20(金) 11:00
>>28 〜
>>30 ありがとうございます。
何となく概要がわかってきました。
でも相手の同意も必要と言う事は知りませんでした。。。
公証役場に行っても勝手に作成してくれないという事ですよね。
先日相手に内容証明で弁済計画書を出して欲しいと要求しましたが結局期限を
過ぎても回答は来ません。
で、公正証書を作成しようと思っていたのですが、相手が拒否した場合は
作成出来ない訳ですよね。
・・・・と言う事はその場合相手は支払う気がないと意思表示した事に?
ちなみに2ヶ月待って欲しいと相手の弁護士から来た文書の返済期限は来月中旬です。
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/20(金) 11:08
期限になっても 弁済計画書を出さなかったなら、どうするとは書かなかったのですか?
当方の当然の要求である弁済計画書を出さなかった以上、 2ヶ月
待てという要求には同意出来ない
1週間以内に全額弁済しろ、でなければ 当地にて小額訴訟により訴える。
と送って、1週間後に入金されなければすぐに小額訴訟したらどう?
必要な書類は準備しておいて、手続きは司法書士にやってもらえるよう
準備しておいたらいいと思う。
37 :
質問: