1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
相手が企業ならもちろんできますが、一般市民で一般生活の妨害として
立件できるのでしょうか
そういや、軽犯罪法でもいたずらで業務妨害というのがありますが。
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/07(土) 00:20
業務妨害?
一般市民が何の業務だ?
意味がわからん。なぜ業務妨害でなければならないんだ?
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/07(土) 00:39
>>2 業務の意味を知ってから言えよ。
遊びに行くのに車運転してて、人をひき殺しても、業務上過失致死だぞ。
>>4 お前、アホか?
道交法上の「業務」上は、道路運行「業務」だぞ。
お前こそ知らんのなら、黙っとれ。
6 :
名無しろく:2001/04/07(土) 00:56
>>54 >>5 業務上過失致死で問題になるのは刑法211条の「業務」ですが。
その上で、刑法211条の「業務」と刑法234条の「業務」は確かに異なります。
>>1 質問に対する応答ですが、234条の解釈としては、おっしゃる「一般生活」が
「業務」にあたるかどうかによります。ここにいう「業務」は、211条のそれ
よりは具体的に「お仕事」であることが求められます。
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/07(土) 01:04
先に書かれちゃったけど
第233条の偽計業務妨害だけど、本条における業務とは何かという
判例も出ているので自営業とかじゃなければ無理だと思うよ。
一般人がいたずら電話をかけた相手に被害届けを出すとしたら
第204条の障害罪か、第222条の脅迫罪ってのが相場でしょ。
8 :
真・弁護土:2001/04/07(土) 01:11
業務上過失致死の業務とは「車などを運転すること」。
業務妨害は会社の仕事。
最近、イタ電での精神的苦痛による精神障害を傷害罪
として実刑が出た判決があったよね。
慰謝料の請求書出しとけば、電話は止まるだろ。
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/10(火) 03:02
あ、いたずら電話の被害にあった電話が携帯なら自宅での仕事には限定されないか…?
仕事の性質上電源を切れないこともあるし。
12 :
あたしリカちゃん:2001/04/10(火) 03:36
業務妨害で告訴する事自体には何ら問題は無いと思います。
ただし
刑事事件として告訴したならば、検察官が起訴の時に業務妨害で進めることは無いでしょう。
民事事件として告訴したならば、どんな業務を持ち出しても、他の名目の方が賠償額が通りやすいでしょう。
>いたずら電話を業務妨害で告訴できるか (一般家庭)
できるでしょう。
いたずら電話を業務妨害で告訴する奴がいるか (一般家庭)
いないでしょう。
13 :
真・弁護土:2001/04/10(火) 03:39
その理屈なら、いたずら電話を殺人罪で告訴することも
できてしまうな(笑)
そんなやつはいなそうだが。
14 :
あたしリカちゃん:2001/04/10(火) 03:58
いたずら電話でも業務妨害の構成要件はあります。
しかし殺人罪の場合、人が死ぬという要素が必要です。
今後、電話回線を使って老人の生体監視をするシステムさえできてきます。
生死の危険が存在してる状況を把握しているのに、いたずら電話を繰り返した場合。
システム運用を妨害した結果で助かる人が死んでしまえば殺人罪ですね。
15 :
真・弁護土:2001/04/10(火) 04:02
いや、そういうこっちゃなくて
別に誘拐でも外患でもいいんだよ。
全く関係ない犯罪で告訴するのは一応可能なのかなってこと。
司法警察員はそういうのもつっぱねちゃいけないわけでもないだろうし。
どうなんだろうね。
誰か俺を訴えてみてくれんか?
罪状は…なにがいいかな?
決闘罪なんか渋いかも。
16 :
あたしリカちゃん:2001/04/10(火) 04:43
>15
観念的競合って説明できる?
18 :
真・弁護土:2001/04/10(火) 05:32
ひとりボケ突っ込み?
19 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/10(火) 07:11
真・弁護土はキチガイ
観念的競合も説明できないとはね
21 :
あたしリカちゃん:2001/04/11(水) 03:12
>真・弁護土
他のスレッドを見てまわったところ
間違いや失言、誤字脱字では無く、法律に関して無知なだけの人物のようですね。
電話をかけることが犯罪になるわけないことは、真・弁護土でも判りますよね。
いたずら電話がどんな罪になるかということは、いたずらの内容による結果が生じて決まるんですよ。
ですから一般家庭において様々な生活形態があるのですから、様々な結果が生じるんです。
いたずら電話=悪い事、と認識してる刑事責任の問える人物がいたずら電話をして結果を生じさせれば罪になるんです。
22 :
あたしリカちゃん:2001/04/11(水) 03:23
いたずら目的で架電する。
相手が決して出ない電話番号だったら、不能犯。
いたずら目的だったが相手が出た瞬間に思いなおしたら、実行未遂。
公務員の自宅にかけて出勤させないようにしたら、公務執行妨害。
かけた先で電話が理由で人が傷害を受けたならば、傷害罪。
かけた先で電話が理由で人が死んだならば、殺人罪。
金さん宅に電話をかけてテポドンが飛んでくれば、外患誘致罪。
人を誘い出して誘拐の状態を作り出せば、誘拐罪。
決闘の申し込みをして相手が信じたならば、決闘罪。
もちろん業務妨害も成立するだろうし、業務妨害が成立するほどいたずら電話をかければ他の罪に問われるだろうから観念的競合で重い罪で処断される事になるの。
23 :
あたしリカちゃん:2001/04/11(水) 03:28
>真・弁護土
>誰か俺を訴えてみてくれんか?
>罪状は…なにがいいかな?
>決闘罪なんか渋いかも。
厨房は刑事未成年なので罰せられる事はありません(刑法第41条)。
また貴方は刑法第39条第1項の適用も受けますので罰せられる事はありません。
誰か俺を訴えてみてくれんか?
罪状は…なにがいいかな?
決闘罪なんか渋いかも。誰か俺を訴えてみてくれんか?
罪状は…なにがいいかな?
決闘罪なんか渋いかも。
24 :
真・弁護土:2001/04/11(水) 03:29
>>21 なにを訳の分からないこといってんの?(笑
25 :
真・弁護土:2001/04/11(水) 03:30
リカちゃんもキチガイだったとはねぇ〜
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/11(水) 03:30
>>21=12
やっぱりあなたはすごい人だ。
あの「真・弁護土」相手に冷静に話が出来ている。
尊敬申し上げます。(煽りでも何でもありません。心底そう思います)
27 :
真・弁護土:2001/04/11(水) 03:37
そりゃ、言っても居ない事を批判できる人ですから
キチガイなんでしょう。
28 :
@真・弁護土:2001/04/11(水) 03:39
>>21にマジレスしとくと
業務を妨害してもいないのに業務妨害で訴える
↓
人が死んでもいないのに殺人罪
決闘してないのに決闘罪
で訴えても告訴状を無視出来ないのか?
という「ジョーク」を話しているんですよ。
法律の勉強もいいけど、常識を身につけようね。(優しい目)
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/11(水) 03:48
>>27 山田くん、自分のことは棚に上げてなにを言ってんだい?
それにしても、スレによって@を付けたりはずしたりしてるのは、その間、他のスレに
名無しをsageで書いてるからかい?
>>23=12
彼は、確かに頭の中は厨房ですが、実年齢では立派なおとなです。
もっとも、犯罪を犯したとき罰せられるかについては、精神鑑定を待たねばなりませんが
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/11(水) 03:52
ついでに、無職の(自称)パチプロらしいです。
立派でないおとなでした。
31 :
あたしリカちゃん:2001/04/11(水) 03:52
一般家庭にいたずら電話をかけて、「貴方はクビになりました。退社日の1ヶ月後まで出社しないで下さい」という内容を相手が信じれば業務妨害。
お医者さんの自宅にいたずらで呼び出し電話をかけ続けても業務妨害。
決闘してなくとも、決闘に臨めば、決闘二間スル件第1条によって有罪。
告訴状は無視はできません。
32 :
@真・弁護土:2001/04/11(水) 04:06
>>31 前半の部分はなんの意味があるの?(笑)
そんな電話ではない場合の話をしてるのは分かってるよね?(笑)
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/11(水) 04:07
>>29-30
分裂病の症状が出てるね。ちゃんと薬飲みなさいよ。
>>32 ネイティブでない生越に読解力を求めても無駄だと思われ
@があろうがなかろうがどうでもいいと思われ
くだらない固定叩きはよそでやってほしいと思われ
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/11(水) 06:37
真・弁護土はキチガイ
業務妨害罪について説明させてもらいます。
刑法第233条 信用毀損及び業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又は業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
と、なってます。
「業務」とは、自然人、法人その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連して行う職業その他継続して従事する仕事をいうそうです。
短く詰めて言えば、反復的又は継続的な仕事と、言われてるやつですね。
ですから、自然人が行う車の運転も「業務」と言われます。区別して解釈されてるわけで無く、自動車運転も「業務」だと解釈できるという事です。
自然人の生活は個人で様々な社会活動をしてます。
私的な活動であっても反復継続して行う社会活動は「業務」といえます。
また、「人の」と条文に書かれています。
いたずら電話は構成要件ですが、いたずら電話の内容は構成要件ではありません。
どんなつもりでいたずら電話をかけて、かけた当人が一般家庭で業務なんてあるわけないと思いこんでいても関係ありません。
いたずら電話という実行行為があり、相手先で業務の支障があれば、業務妨害です。
逆に企業に業務妨害のつもりでいたずら電話をかけても業務に差し障りが無ければ成立しません。
無言電話などでは対処能力が大きい企業の方が業務妨害の立証は難しい場合もあると考えられます。
いたずら電話で立件不可能な犯罪を探すならば、目的犯の場合でしょうね。
目的犯を構成するためには目的が必要ですから、いたずら電話とはいえなくなると思います
>>37 業務妨害罪で言うところの業務は経済的生産活動に限られるんじゃなかったっけ?
おいおい、誤読は無視かよリカちゃんよう
犯すぞ!?
40 :
あたしリカちゃん:2001/04/12(木) 01:39
>38
一般家庭であったとしても経済的生産活動はあります。
刑法は、企業活動を前提にして作られてるわけではありません。
人と書かれてるもの中で法人にも適用できるものは法人に適用してるにすぎません。
だから企業にのみ適用される条文があると解釈してる人は勘違いがあるとしか思えません。
業務妨害罪でいうところの業務は経済的活動に限られるなんて話は聞いたことがありません。
公益・慈善団体に業務妨害が成立しないと言ってるのはドコの誰ですか?
PTA活動、自宅での個人の営業活動、ボランティア活動、教育などが考えられます。
>いたずら電話は構成要件ですが、いたずら電話の内容は構成要件ではありません。
これは変でしたね。スマソ
内容が構成要件となる事件が有り得ますね。
なんで、刑法の基礎を書きこまなくちゃならないのか?
あんたに基礎がないからだろ。
>41
オマエモナー
43 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/13(金) 04:00
age
44 :
あたしリカちゃん:2001/04/13(金) 04:06
で、真・弁護土さん
業務妨害の「業務」って理解できましたか?
まさかこのスレッドを下げるために荒してたんじゃないでしょうから、読んではいるんですよね。
業務妨害の「業務」が経済的活動に限られる理由はなんでですか?
なんでこのスレには荒らしが来ないんだろう。
チョーン(呼んでみる)
47 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/13(金) 08:50
真・弁護土あたまわる〜。
業務妨害の「業務」って理解できましたか?
チョーン
>>22 >かけた先で電話が理由で人が傷害を受けたならば、傷害罪。
>かけた先で電話が理由で人が死んだならば、殺人罪。
本論とは関係無いがこれ通常、故意が認められないと思われ。
>>37 微妙に業務上過失の「業務」と業務妨害の「業務」とを混同しているような気がしないでもない。
いや、自分の勘違いなら良いんだけど。
>>49 特別に定める場合を除き故意のない行為は罰しない。よね。
>>50 多分ビンゴ
52 :
あたしリカちゃん:2001/04/14(土) 08:07
>50
>51
なさけない、未必的故意も知らないなんて。
確定的故意、概括的故意、択一的故意、そして未必的故意どれでもいいから説明してみな。
一つでも説明できるんなら他のも判るって事だから。
業務上過失の「業務」と業務妨害の「業務」も同じく反復的又は継続的な仕事(事務)。
これが判ってないからダメなの。
同じ「業務」なのに違いが出てくるのは、
業務上過失の「業務」は、犯罪を構成する構成要素としての反復的又は継続的な仕事(事務)。
と業務妨害の「業務」は、保護法益の客体としての反復的又は継続的な仕事(事務)。
認定されるのに違いは、それぞれが構成要素・客体としての認められるか違ってくるから。
「業務」は反復的又は継続的な仕事(事務)、ってなんで理解できないの?
条文ごとに異なった用語になるわけじゃないよ。
53 :
あたしリカちゃん:2001/04/14(土) 08:17
>>50
>>51
じゃなくて
>49
>51
だったね、スマソ
>>14で、未必的故意がありそうな場合を書いといただろ。
といっても、そんな場合はパケットを使ってデーターを送るからいたずら電話で困ることは無いなんて言われたりして。
54 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/14(土) 08:36
>>52 確定的故意:普通の故意
未必的故意:結果が発生するかどうかは微妙だが、
発生しても構わないと考えて事実を表象した場合。
択一的故意:複数の客体の一人または一部に結果を発生させる
ことを表象すること。
概括的故意:一連の行為を概括して表象すること。
(砂を吸い込んで死んだ事例)
認識ある過失:結果が発生するかどうかは微妙だが、
発生しないと思って行動したら結果が発生した場合。
ぐらいで如何でしょうか。
55 :
54:2001/04/14(土) 08:37
>>52 >条文ごとに異なった用語になるわけじゃないよ
業務上失火の「業務」は、業過の「業務」とは違うと思われ。
>「業務」は反復的又は継続的な仕事(事務)、ってなんで理解できないの?
それは業失の場合。
お前の論だと、車の運転を妨害したら業務妨害になる。
んなわけあるか
57 :
やかん:2001/04/14(土) 11:04
能書きばかり言ってんじゃないよ 結局なにも出来ないくせに
御託ばかりならべえんじゃねーよ うんこちゃん
↑ 相談スレではお控え下さい。
板のためのご意見なら<板の雰囲気スレ> に纏めて下さい。
そうでなければ、該当するスレは板内にはありません
59 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/14(土) 11:15
>お前の論だと、車の運転を妨害したら業務妨害になる。
>んなわけあるか
車の運転を<妨害 >したら なぜならないとお考えですか?
60 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/14(土) 11:45
>>52 どう考えても未必の故意すら認められないでしょう。
結果発生を可能なものとして認識しているとは到底思えないが。
>>14のような生体監視システムがあることを知っていたならともかく。
61 :
>60:2001/04/14(土) 14:57
明らかに、と書いておいて、知っていたらともかく、とは・・・。
それが未必の故意だろ。
ウチの年寄りにイッテほしいときはイタ電して心臓マヒだな。
故意じゃないらしい。
62 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/14(土) 15:09
>>14の
>生死の危険が存在してる状況を把握しているのに、
の記述が「知っていた」場合を指していましたか?
だとしたらこちらの読み間違い。スマソ。
てっきりシステムが把握しているという意味だと思ってた。
ただこんな特殊事例と思われるものを
>>22のように一般化しちゃいけないでしょう。
それでも、いたずら電話と死亡との因果関係の問題が残りそうだけど……。
64 :
61:2001/04/14(土) 16:13
やっても大丈夫なんですね。
ヨッシャー、やったるで。
>それが未必の故意だろ。
お前が言ってるのは未必の故意。>死ぬかもしれないのに電話
だから殺人か傷害致死は必至
普通は電話しても人は死なない。このスレの意図だと
業務妨害でも殺人でもない。
もし特殊な持病死ねば過失致死になる可能性はある。
罰金50万。
ただ、普通は電話しただけじゃ罰されたりしない。
しかし「いたずら電話」ならば別。犯罪の故意があるから。
最近いたずら電話で傷害罪が認められ実刑判決が出てる。
66 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/14(土) 21:39
認識ある過失と未必の故意の違いを2行以内で説明せよ
あぼーん
68 :
◎真・弁護土:2001/04/15(日) 04:21
>>66 電話をかけることに限定すれば
過失=電話をかけることで相手がどうにかなる認識がなかったが
どうにかなってしまった場合
もし死なせれば過失致死になるかもしれないが
電話くらいで死ぬとはとうてい思えないので刑が宣告
される可能性はきわめて低い。
未必の故意=相手が心臓を患っている事をしっていて
怖がらせることで死ぬかも知れない事を理解して脅迫電話をした。
害を与える故意があるので殺人、もしくは傷害致死。
あぼーん
70 :
あたしリカちゃん:2001/04/15(日) 05:58
>50、51、55、56、59
つまり
刑法上の「業務」と言うのは反復・継続して行う仕事(事務)。
ただし、条文ごとの内容が異なるにあわせて解釈される。
業務上妨害の「業務」とは、自然人、法人その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連して行う職業その他継続して従事することを必要とする仕事(事務)。
「業務」の反復・継続して行う仕事、と付けられている。
「人」と書かれてるから自然人・法人を問わない。
「経済的活動・営業」などとは書かれていない。
だから経済的活動に限られるというのはおかしい。
書かれてないことまで言い切ったりしたらダメですよ。
と書け、ということですね。
業務上過失の「業務」・業務妨害の「業務」なんて書いたら、「業務」と言う用語でない。
業務上過失の「業務」→業務上過失で言われてる「業務」
業務妨害の「業務」→業務上妨害で言われてる「業務」
だろ、って注意を受けてたんですね、ゴメンナサイ。
>54
お手数おかけいたしました。
71 :
◎真・弁護土:2001/04/15(日) 06:11
その通り。
あぼーん
73 :
66:2001/04/15(日) 16:33
>>68 間違い
まず指定どうり2行で書け
認識ある過失=結果が発生するだろうとの認識はあったが、発生してもいいという認容がない。
未必の故意=認容がある。
まあこれからもガンバレや
74 :
◎真・弁護土:2001/04/15(日) 19:04
別におめーに指定される必要ねーし
>>74 コピペで荒らすのやめれ。
あと、答えられない話に首突っ込むのやめれ。
76 :
◎真・弁護土:2001/04/15(日) 19:45
コピペしてんのは俺じゃねーし
答えてるだろ
66にじゃなくて1その他に。
78 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/16(月) 00:29
あぼーん
だれかリカっちにちゃんと教えてやりなよ(w