1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
クーリングオフ期間を過ぎたものの、まだ購読開始月になって
いない新聞の購読契約は解約可能ですか?
また、あなたが当事者としたらどのように相手の言い分をきり
かえしますか?
それぞれ、販売店側ならびに読者側の立場になって答えてみて
ください
友達に聞かれたけれど、私にはうまく答えられん
だれかたすけて〜
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/06(金) 02:12
俺が当事者ならほっとく。もしくは解約する。
何を言われても解約する。
3 :
真・弁護土:2001/04/06(金) 03:26
つーか新聞くらい取れよ
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/06(金) 11:51
既に契約した分は解約不可能です(錯誤、脅迫など民法に定めのある場合を除く)。
「切り返す」って、どういう意味ですか?
既に契約した分について、販売店が配達するのを受領拒否する意ですか?
それとも、契約をネゴで解除するという胃ですか?
いづれの話し、契約が有効に成立しているのなら、
きちんと受け取って、約定の代金を払う必要があるのは言うまでもありません。
中途解約したいのであれば、いくらかの損害金を請求されるでしょう。
その際は、お互いに納得できるよう、ちゃんと交渉して、和解してください。
その場合は、紙で残しておくべきでしょう。後日の紛争防止のため。
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/06(金) 11:56
4は読者の立場から。
6 :
隣の猫:2001/04/06(金) 17:04
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/06(金) 19:25
>>3 つーか、君は以前に新聞の勧誘屋から
「お金を渡すから新聞を取ってくれ。」と頼まれて
渡された三千円を着服した事があったろ?
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/06(金) 19:41
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/06(金) 19:42
>>7 へんな日本語。
貰ったお金を着服って。
貰った金は誰かに渡すものか?
貰った金を貰ったら着服?
いみわかんねー
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/06(金) 19:50
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/06(金) 20:11
あ、何となく解った。
要するに勧誘員が成績上げる為に自分の財布から
契約分の金渡したって事でしょ。
で、そいつはせめて一度契約した後で解約してやれば良い物を
契約もせずに販売店に変な勧誘が来たとか苦情入れて、
その勧誘員が金を取り返しに行く事すら出来ない様にしたんじゃない?
契約も取れず、金も取り返せず、哀れなこった。
法律的にどうか知らんが、そんな事する奴は人間のクズだね。
12 :
11:2001/04/06(金) 20:15
つか弁護土がそんな事したってどうして分かるの?
13 :
ゲームセンター名無し:2001/04/06(金) 20:43
>>12 法律版ではコテハンってだけで叩かれるものなのだ。
どうせ叩くなら、ちゃんと論証で論破とか、知的な叩きを見たいもんだな。
14 :
オレの場合:2001/04/06(金) 21:38
朝日新聞をとっていたが、やめたくなり販売店に連絡したところ
契約書があるからそれはできないの一点張り。
販売店の持っている「契約書」を見ると、契約部数も金額も販売店の名前
や代表者もない。解約時の取り決めもない。
市の消費者センターに行き、トラブル解決のため相手の同席を求めたら
出てこない。契約は無効だという内容証明を送ったが受け取らない。
新聞はずっといれていたが、集金に来ても契約書無効という主張をして
で払わないでいた。そのうち契約期限が過ぎてオシマイ。
販売店は裁判なんて費用も時間もがかかるからするわけないし、
仮になったとしても、販売店の主張が全部認められるわけがない。
要するに集金に来ても一切払わないことさ。
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/06(金) 22:59
>>11 大体その通り。
ただこの場合は新聞屋に連絡を入れるでもなく
お金に困っていたのでそのまま使ったそうな。
真・弁護士がやったと分かったのは削除板のIDから。
真・弁護士のIDと、挑戦人だとかキ○ガイ連呼してる
人間のIDが同じだった訳。
んでその人物が昔とある掲示板で
>>7に書いてある話を語ったと。
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/07(土) 01:09
やはりドキュソだったか。しかもかなりの
17 :
真・弁護土:2001/04/07(土) 01:31
>>12 妄想だと思う。
>>13 あまりされたことないね。
>>14 >集金に来ても契約書無効という主張をして
>で払わないでいた。そのうち契約期限が過ぎてオシマイ
余計なことしないでこれでOK。
>>15 妄想はやめて下さいよ。
挑戦人ってなんだ?
わけがわからん。
>真・弁護士がやったと分かったのは削除板のIDから。
それ見たけど、新聞がどうのなんて全然書いてないぞ。
もうちょっと論理的な批判を頼むよマジで(笑)
おまえが論理を言うな
19 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/09(月) 13:58
とりあえず、両者の立場から想定される言い分に関してバトルをどうぞ!
【新聞販売店側】
お客様、お気持ちは察しますが契約は契約です。クーリングオフの適用期間
も過ぎておりまして、他社と購読期間が重複していたとおっしゃられまして
も、(そちらの勝手な事情を言われても関与しかねます)契約内容のご確認の
際にご了承いただいている以上は履行していただく形になります・・・。
【購読者側】
いくら、訪問販売法に基づく契約だからといって、あの行き過ぎた営業行為
は社会通念上とうてい許されるべき行為ではないでしょ?
それに(食べ物の)出前や受注製品と違い、購読前のキャンセルなのだから、
実損は発生しないはず!極端な話2年後3年後も先の購読をキャンセルで
きないような、そんな一方的な契約自体が有効となるのはおかしい
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/09(月) 15:45
購読者側の言い分が法的に正しい。
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/10(火) 00:33
今年の4月から消費者契約法が施行されたので、今後かわされる契約に関しては
購読者側の言い分に分がある。ただし、挙証責任の問題があるので、訪問販売
は一部始終を録音して置くなどの自衛が望ましいかも。携帯電話のメモ録機能
なんかで数分は録音できるからね。
とはいえ、そこまでしなくてもクーリングオフなら書面1枚でOKだが。
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/10(火) 01:36
金のない所からはとれねーの。
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/10(火) 01:41
世帯主の名前を使って、家族が勝手に契約をしてしまった場合は?
とりあえず、世帯主本人は契約の意志がないことを販売店に電話で伝えたんだけど。
24 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/10(火) 02:51
いちいち相手にしちゃだめ。
「解約」と言ってグダグダ言うようなら
「入れても金払えません」とはっきり言いましょう。
それでも入れたら取らずに玄関前に捨てましょう。
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/10(火) 07:15
真・弁護土はキチガイ
26 :
14:2001/04/10(火) 11:05
>>24 >それでも入れたら取らずに玄関前に捨てましょう。
勝手に入れているのだから、捨てなくてもよい。
オレは普通に読んで、資源ゴミに出した。
実際は販売店にとって解約は監査で困るようで、解約を認めることができない
システムになっている。彼らは仕方なく入れ続けるしかないという事情がある。
結局「不要なので払わない、裁判をしたければどうぞ」と表明して払わなければ
いいだけ。販売店は集金に来るが最後は損金として処理することになる。
27 :
@真・弁護土:2001/04/10(火) 17:31
ま、それが一番でしょうな。
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/10(火) 17:32
ひい?
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/10(火) 17:37
ふぅ!
へぇ!?
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/10(火) 19:09
>>23 夫婦の場合、その程度の日常的なものなら代理権が認められると思うので、
それを理由に解約するのは難しいかと。
足並みを乱す奴め。
34 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/10(火) 23:34
真・弁護土はキチガイ
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/11(水) 00:07
>>32 解約どころか、その場合、契約自体が成立してない
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/11(水) 08:10
世帯主の債務は免れることができたとしても、
実際に契約した本人に債務が行くだけだと思うけど。
あぼーん
あぼーん
39 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/11(水) 22:58
そんなに難しいことなの?
俺、東京の学生時代、
朝日がよく勧誘にきて断りきれずに一ヶ月とかとったけど
何日か前にやめると言えば一ヶ月で来なくなったよ
しかも契約して新聞届く前に、電話で断ったこともある。
あぼーん