犯罪者は法律家になれないの???

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1はやぶさドン
先日スピード違反で罰金刑を受けてしまいました。こういう私はもう、法律家なる望みは無いのでしょうか?行政書士の資格を取りたいのですが・・・。
2ゲームセンター名無し:2001/03/30(金) 16:23
禁固以上じゃなきゃ良いんじゃなかったっけか?
3名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/30(金) 16:25
>1
そんなこと聞いてるようじゃ無理
4クリウコウヘイ:2001/03/30(金) 17:06
公務員にはなれないが、弁護士にはなれる。
5名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/30(金) 19:23
行政書士は法律家とは言わない。
6名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/30(金) 22:01
そうか?
7名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/30(金) 22:04
そうだ。
8名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/30(金) 22:59
準法律家だ。
アホ漫画「カバチタレ」では法律家とか逝ってた記憶あるけど、間違い。
9名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/30(金) 23:10
法律家の定義って?
10名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/30(金) 23:12
ほうりつ-か 【法律家】
法律の専門家。法学者・弁護士・裁判官など。

せんもん-か 【専門家】
ある技芸や学問などの専門的方面で、高度の知識、またすぐれた技能を備えた人。

辞書を見る限りでは弁護士などに限ったことはないようにも見える。
11名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/30(金) 23:21
一般的には法律家といっても十分通じるが、
厳密にいえば(というか法的にいえば)法律家じゃない、のかも。
詳しくないのでテキトーに言ってみただけ。
12名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/30(金) 23:25
でも、行政書士、司法書士は「プチ法律家」でいいと思う。
13名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/30(金) 23:30
かわいいな。
俺、司試やめてプチになりたくなっちゃったよ、一瞬。
14名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/30(金) 23:30
行政書士なんか、名乗るのも恥ずかしい・・
15名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/30(金) 23:31
所詮代書屋
16名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 07:29
執行猶予期間が満了しました。
弁護士になりたいのですが、司試に受かっても修習所に行けますか?
弁護士登録できますか?
17名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 09:53
できるってば。
18名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 11:04
修習生に採用してもらえないかも
1916:2001/03/31(土) 14:17
軽犯罪です。
執行猶予が満了してから3年くらいたてば
修習生として入れてもらえますか?
20名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 16:40
>>16
本当に「軽犯罪」であれば、微罪処分(警察限り)、起訴猶予
または略式命令となり、公判請求→執行猶予というコースは辿
らないと思われ
21名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 18:57
>>16
「軽犯罪」って具体的には何だよ?
22名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 19:20
執行猶予付きでも、禁固以上の刑を科せられると、
弁護士等にはなれません。
2316:2001/03/31(土) 20:53
詐欺罪です
24名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 21:01
それじゃ禁固じゃなくて、懲役罪でしょ。
25はやぶさドン:2001/03/31(土) 22:13
執行猶予付きでも、禁固以上の刑を科せられると、
弁護士等にはなれません。

これは聞いた事がありました。が、しかし、建前はそうなっていても、
実際印象は悪いので、選考の際はじかれる恐れは無いのでしょうか???
26名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 22:35
選考も何も、弁護士法などに明文で規定があります。
絶対に、なれません。
司法試験に受かることはできても、そこでおわりです。

27はやぶさドン:2001/03/31(土) 22:41
質問の仕方が悪かったです。すみません。

>>執行猶予付きでも、禁固以上の刑を科せられると、
弁護士等にはなれません。


ということは、執行猶予付きでも、禁固以上の刑を科せられ
なかったら、弁護士にはなれるということですよね?
で、その際にさっき質問したように、選考か何かで落とされる事は無いのですか???
28名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 22:44
司法修習生になれないかもしれない
そうするとまず弁護士になれない(長年大学教授とかやれば別)
29名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 23:08
>絶対に、なれません。
>司法試験に受かることはできても、そこでおわりです。
おまえ弁護士法だけ読んでも正解は出ないぞ(藁
30名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 23:12
>>29
意味がわからないが?
31名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 23:14
>>27
執行猶予つきでも、禁固以上の判決が確定すると、弁護士等には
なれない。
執行猶予期間を無事に満了して、刑を執行されなくなっても
かわらない。弁護士等にはなれない。
32名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 23:28
刑法も読みなさい。あとちゃんと法律書も読むべし。
33名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 23:31
>>32
刑事政策の本を読みなさい。
34名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 23:34
>>23
詐欺罪のどこが軽犯罪だ!とお決まりの突っ込みをあえてしておく。
あなた全く反省して無いでしょ。
35名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 23:50
>>32
御仁は分かってないみたいだから分からないままにしておきなよ(笑)
でも補足ありがと
36名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 23:53
>>33
刑事政策ですか?
37名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 23:55
>>31が正解
執行猶予期間を満了して、刑の執行が行われなくなっても、
資格制限はされる。

38名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/31(土) 23:56
もし26=33だったらイタいな
3938:2001/03/31(土) 23:58
>>1
31と26は似ているようで意味が違うからね。
40名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 00:02
>>39
説明してくれ。
41名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 00:35
>>40
絶対になれないのかねぇ〜?
42名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 01:38
>>41
死ぬまでなれないよ。
特赦とかのことが言いたいの?
そんなことありえない。
43名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 02:20
少年の保護処分は?
44名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 02:55
>>43
なれます
45名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 08:52
>特赦とかのことが言いたいの?
うわ、多分そういうと思った(藁

34条の2を20回朗読しな
ただあんまり難しい本を何度読んでも分からないだろうから
口語六法全書刑法(自由国民社)をおすすめするよ。
資格の欠格事由と刑の消滅との関係について詳述されているから。
その上でもう一度「絶対」について検討してみな。
「(仮に実務上)前例がない(なかった)」事と
「(現在過去未来も)絶対ない」事は意味が違うからな。

しかし、、42は弾劾裁判で罷免された裁判官も
再び法曹になることは「絶対」ありえないとか言い出すんだろうな
46名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 09:00
>「(仮に実務上)前例がない(なかった)」事と
補足しておくがこれは31に対応しているわけではない
47名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 10:29
裁判官クビになっても弁護士やりゃいいじゃん。
48名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 10:38
うわ、やっぱこいつ欠格事由についての認識が欠けてる(汗)
弾劾裁判で罷免されたら復権を得るまで弁護士になれないんだよ
49名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 11:01
弁護士法6条2号
50名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 12:28
>>45
私も大学1年の時、あなたと同じ勘違いをしてました。
でも、その後、刑事政策を勉強して、その間違いに気づきました。
刑事政策の本には、資格制限について詳しく書かれているものも
あるので、一度、読まれることをお勧めします。
51名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 13:24
>>50
どういう勘違いをしていたのかしらんが、
いちいち全部の本調べるのも面倒だから
どの書籍の事を言ってるのか教えてくれないかい?
52名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 13:27
ところで刑事政策で確立したシステムって
所与の制度なのかね?
53名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 14:21
27条も20回朗読するといいよ。
5451:2001/04/01(日) 14:42
何を勘違いしたのか分かったよ
条文を素読する前に
絶対的欠格事由ってなんなのかもう一度検討した方がいいな
55名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 17:39
>>45が必死にカキコしてるけど、>>31が正解だよ(藁
 
56名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 17:40
57名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 17:50
53はちがうぞ
まあどうでもいいが
5845=51=52=54kudaranee:2001/04/01(日) 18:31
この掲示板との関わりは連休中で完結したいからさらっと済ませたい
明日からまた忙しいからな。今日は最後の安息日だ

「弁護士法6条1号 禁錮以上の刑に処せられたもの」この条項について
どうして27条と34条の2が適用されないのか説明してくれよ
あるいはせっかく「大学1年次に同じ勘違いをしていた」などと
言ってるんだから、どういう風に勘違いをしたのかおしえてくれよ

>>31が正解だよ(藁
オレを笑うのもかまわんが自分の意見が正しいと言ってるんだから
なぜ正しいのかについて根拠をふまえつつ説明してみな
オレ自身も間違ってる記憶は改めたいからな。これも勉強だお互いにとって
59名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 19:00
「禁錮以上の刑に処せられたときは、・・・刑の言渡しが効力を失う
までは、裁判官(・・)、検察官(・・)、弁護士(・・)、公証人
(・・)などになりえない、・・」
「『刑の言渡しはその効力を失う』とは、単に刑の執行が免除される
だけではなく、刑の言渡しの効果が将来的に消滅するという意味であ
る。したがって、右に述べた刑の執行猶予の制限事由や資格制限など
も、将来に向かってはなくなるわけである。」
(以上、大塚仁 刑法概説総論[改訂版]489p、514pより引用)
>>31>>37>>42の方、反論をどうぞ。
60名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 19:12
ちなみに、あまり大きな声では言えませんが、弁護士開業中
依頼者のお金を横領して有罪判決を受け、所属単位会から退
会命令(or除名)処分を受けたのち、大分たってから再度
弁護士会に登録申請をし、それが認められたという例があり
ます。
61名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 19:17
犯罪の程度だろ
62名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 22:06
欠格事由に関する紛争は弁護士のみならず他の法律実務職や
公務員・教員(教員もかなり厳しい)関係も併せて検討すれば
直接的に関係する資料を探し出すことができなくとも
回答など援用できる文書もあってわかりやすいでしょうな
63名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 22:11
刑事政策の本を読んでみろ。
64名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 22:23
真。弁護土がななしでカキコ
6545=62:2001/04/01(日) 22:28
>>60
そういうことをこういった場で書くのはかなりマズいでしょうな(汗)

ところで細かいことだが訂正>>48>復権を得るまで → 資格回復を経るまで
条文はこまめにひかんといけませんな(反省)
66名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/01(日) 22:32
>>63
だから文献を紹介しろっつーの
せめて自分の意見が正しいと信ずる記述について
ここで自身の解釈もふまえつつ引用してみな
67真・弁護土:2001/04/02(月) 00:15
おりゃゲームショー行って今帰ってきたんだヨ!!
68真・弁護土:2001/04/02(月) 00:17
はっきりいって俺は条文見てないからわからんのだが

1 過去に禁固以上の刑に処されたら絶対だめ

なのか

2 刑の執行後もしくは執行猶予満了後5年だっけ?たって
  「刑の執行の効力を失」った後ならまた手続き次第で
  なれるのか

どっちだ。はっきり根拠を持って答えてくれ。
条文の引用する人は第何条か書いて省略しないで。
69名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/02(月) 00:20
>>68
だから、まさにそのことを議論してるんだよ、このバカタレが。
条文は過去レスに引用されている。
70名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/02(月) 00:29
おれは弁護土を厨房だとは思っていないが
68みたいなレスをされるとちとつらいな
71名無しろく:2001/04/02(月) 00:34
皆さん、>>59 の人の解説で何が不満なんですか?
刑法34条の2 は、刑の執行後の法律上の復権を規定しています。
72名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/02(月) 00:44
>>71
いや、50(他同様の主張をしているもの(=同一人物))と
意味と把握していない弁護土以外は59の見解で一致しているはず
変なこと言ってるのはこの二人だけ
73名無しろく:2001/04/02(月) 00:47
>>72
そでしたか。どうも。
74真・弁護土:2001/04/02(月) 00:50
>>69
だから論点を整理したんだろがバカたれが!!
75名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/02(月) 00:55
>>74,69
あんまし他人にきやすく馬鹿などと言うもんじゃないよ
7669:2001/04/02(月) 00:58
そうですね。以後、注意します。大変失礼いたしました。
77真・弁護土:2001/04/02(月) 01:03
そうですね。以後、注意します。大変失礼いたしました。
78名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/02(月) 14:29
一生なれないって、どうやって十年とか五年とか二年とかも前の
刑がわかるんですか?
少なくとも十年も経てば弁護士とかにはなれるんじゃないですか?
79名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/02(月) 14:32
前科は法務省で管理されてます。
氏ぬまで消えません。
8078:2001/04/02(月) 14:47
法律学小辞典(手元にこれしかない)には、「前科抹消」の項が
あるんですが、これは違うんですか?
8178:2001/04/02(月) 14:49
と、いうか「前科」の項には「裁判所と市町村役場で具備された犯罪人名簿」
とあるんですが…そりゃ警察とかには一生消えない名簿があるんだろうけど…。
82 :2001/04/02(月) 15:01
法務省に問い合わせたところ、>>59が正解とのこと。執行猶予期間を無事に経過して刑の言い渡しが効力を失えば、法律家になることは可能だそうです。(現に、公務執行妨害等で有罪判決を受けた学生運動家が執行猶予期間を終えた後で弁護士になり、今も仕事をしている例がある)

===答えが出たので終了===
83名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/02(月) 21:29
判決書に「前科」が書かれますが、何十年も前の前科も「前科」として記載されます。
法務省が管理してます。
氏ぬまで消えません。
市区町村役場の「犯罪人名簿」の記載は一定期間経過すると抹消されますが、
「前科」は消えません。
84名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/02(月) 21:57
>>83
それがこのレスとどのような関係が?
85名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/02(月) 22:13
やれやれ
>>83
そのとおり
だから私や名無しろく氏などは刑の消滅とか刑の言渡しが効力を失う
とか言う言葉を使っているけど、「前科」という語句は一言も使っていない
この点を理解できるかどうかが法律家と似非法律家の違い
8678:2001/04/02(月) 23:31
>>83 >>85
どうもです。勉強になります。
87名無しろく:2001/04/02(月) 23:34
>>85
蛇足的なおまけです。
>>80 の方がおっしゃるように、刑法34条の2を「いわゆる前科の抹消」と
呼ぶ用語法もあります。例えば前田雅英著刑法総論講義494頁。
「前科」の厳密に正しい語義が何である(べき)かは、私にはちとわかりません。
88名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/02(月) 23:42
模範六法のCDで「前科」を検索してみました。
条文でヒットしたのは、刑訴法178条と234条だけ。
しかも、定義規定なし。結構、法律っていい加減
なものですね。
89名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/03(火) 00:03
なるほど(確かに前科って言葉を気にしたこと無いな・・・)
まず「いわゆる前科」と言ってるからには元々厳密な用法がないのでしょうな
次に取消だとか消滅だとか言わずに「抹消」と言うからには
これにも意味があると考えるべきでしょうな

例えば手っ取り早い例として
 行政書士法7条(登録の抹消)   6条(登録の取り消し)
  将来的に登録を消す意味         遡及的取消

多分こういった意味を強調したかったのでしょうな、
どうなんじゃろ・・・頭に血がよう回らん。間違ってたらスマソ
90名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/03(火) 00:06
>>88
……何かの間違いでは?

刑事訴訟法

第百七十八条 前章の規定は、通訳及び翻訳についてこれを準用する。

第二百三十四条 親告罪について告訴をすることができる者がない場合には、
検察官は、利害関係人の申立により告訴をすることができる者を指定すること
ができる。
91名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/03(火) 00:10
煽るなよイヒヒヒヒ
92名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/03(火) 00:15
>>90
犯罪捜査規範178条、234条でした。スマソ。
つーことは、法律には「前科」について述べられた規定は
ないということですかね。
9378:2001/04/03(火) 00:16
一応、
手もとの法律学小辞典第3版(有斐閣)ですが、
前科―法律用語ではないが確定判決で刑の言渡しを受けたことをいう。
法令の定めによるものではないが、裁判所と市町村役場に具備された
犯罪人名簿に登録される。…各種の法律(…弁護6(1)…)によって資格制限の
事由になる。→前科抹消
前科抹消―刑の言渡しの効果を消滅させること。(後略)
とあったので使いました…。

94名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/03(火) 00:20
ちゃんと調べている人のレスは気持ちがいいね。
9589:2001/04/03(火) 00:23
なるほど>>93
やはり前田先生は「前科」ではなく「いわゆる前科」として
区別していたわけですな

やべはきそう・・今日病院にいこ
96名無しろく:2001/04/03(火) 00:26
>>89 >>92
そうなんでしょうね。
「前科」はある種の俗語といえるのかもしれません。
97某コートマネージャー:2001/04/03(火) 00:49
>>93
本当に法律学小辞典第3版には,
>裁判所と市町村役場に具備された犯罪人名簿に登録される
と書いてあるのですか?
裁判所には「犯罪人名簿」なんてありませんよ。
しかも,「具備された」というのも日本語としておかしいし。
「備え置かれた」ならわかるけど。
98私hiroyuki大スキ:2001/04/03(火) 00:50
●マジです●

「2ちゃんねる」サポーターの方は、
4月11日
午前10時30分
東京地方裁判所1Fロビー(東京簡易裁判所側)
に集合しましょう!
9978=93:2001/04/03(火) 00:57
>>97
本当です…。今再確認しましたが、そう書いてあります。
とすると、「裁判所」の部分は誤りなんですかね…。
10078=93:2001/04/03(火) 01:01
http://www.edu.otaru-uc.ac.jp/~matimura/hanrei/SCS560414.HTML
に、「裁判所から前科等の照会を受けた市区町村長は」とありますから、
たしかに裁判所に犯罪人名簿なんてあるはずなさそうですね。
101名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/03(火) 01:08
>>97
>しかも,「具備された」というのも日本語としておかしいし。

どうおかしいかよくわからないけど。名詞+「する」の未然形ではないの?
102某コートマネージャー :2001/04/03(火) 01:11
>>99,100(78=93)
再確認&レスThanks!!
103名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/03(火) 01:26
このスレ、いい感じになってきた・・・
104名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/03(火) 01:31
厚生科学審議会での前科談義
http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s0010/txt/s1003-1_18.txt

○加藤委員 絶対に禁止する場合と多少違反者が出ても、罰金をつけておけば、
ある程度コントロールできるだろう、そういう違いはありますよね。例えば
クローン人間なんていうのは多分絶対禁止にしようというので、罰金にしても
大きくするとか、場合によったら自由刑法にするとか、可能性はあるかもしれないですね。

○高橋委員 罰金とか刑法とか出ましたけど、罰金は昔でいう前科何犯に入るんでしょう。
○中谷委員長 いや。
○高橋委員 入らないんですか。
○矢内原委員 有罪だったら入りますよ。あるでしょう。
○吉村委員 お聞きした方がいいですね。
○加藤委員 交通、先生が払った罰金なんていうのは前科に入らないでしょう。
○高橋委員 あれは軽犯罪法。
○中谷委員長 そういうので前科というのと、そういうあれがあったということと……。
○高橋委員 軽く罰金というけど、同じスピード違反だって、何キロ以上は……。
○加藤委員 前科というのは刑事上の、民事だったら前科と言わないでしょう。
○中谷委員長 民事法の中にも罰則の中には実質的に刑罰法規に当たるものがありますから。
○加藤委員 そうなんですか。
○中谷委員長 はい。
○加藤委員 どんな例なんですか。
○矢内原委員 法務省の方に聞きますか。
○中谷委員長 何かご説明くださいますか。
○法務省 特別申し上げることはないんですが、少なくとも医師の方が罰金刑に処せられた場合は
医業の停止の可能性があるという意味ではかなり影響がある。

話しがずれて来ていたので法務省が起動修正させたようにも見えるけど、
前科についてははっきりとした規定はないので敢えて説明しなかったようにも見える…
105閑話休題:2001/04/03(火) 12:38
スレのお題とは関係ないけど。
クローン人間作っても反則金とかキップ切られる程度にするつもりなのかな?
受精卵だけなら1点、分娩したら医師免許取消、クローン人間が小学生になったら罰金とか。
106真・弁護土:2001/04/03(火) 13:56
ホント関係ないな。
107名無しろく:2001/04/03(火) 14:03
とりあえず「小学生になったら…」は、まずいでしょうな。
108名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/03(火) 18:25
「つーかさ、罰金って何なんだよ」などと聞こえてきそうな談義だな
だがオレ的には89がさらにイタすぎだがな(自嘲

>医業の停止の可能性があるという意味ではかなり影響がある。
しかし医師でない者に対しては罰金程度の刑は
何の抑止力にもならないってなことにもなりうるな
109名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/03(火) 19:07
資格のない者の医療行為について検討するのを忘れてた
やはり頭悪すぎ宇津出汁No
110工房:2001/04/04(水) 18:10
17で、こないだ自転車パクったの検挙されたんだけど、
弁護士になれますかね?
111名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/04(水) 18:11
112名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/04(水) 18:24
>検挙されたんだけど、
で、結果はどうなった?
113名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/04(水) 21:38
>>110
少年法
(人の資格に関する法令の適用)
第60条  少年のとき犯した罪により刑に処せられてその執行を受け終り、又は執行の免除を受けた者は、人の資格に関する法令の適用については、将来に向つて刑の言渡を受けなかつたものとみなす。
 2   少年のとき犯した罪について刑に処せられた者で刑の執行猶予の言渡を受けた者は、その猶予期間中、刑の執行を受け終つたものとみなして、前項の規定を適用する。
 3   前項の場合において、刑の執行猶予の言渡を取り消されたときは、人の資格に関する法令の適用については、その取り消されたとき、刑の言渡があつたものとみなす。
114名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/04(水) 21:44
>>113
110は検挙されたとしか言ってないぞ
115名無し法律事務所:2001/04/05(木) 00:49
つーか、自転車ぱくったぐらいじゃ、「刑」を受けることはない(逆送
されるということは考えられない)。
116名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/05(木) 01:10
つか弁護士を展望している人間が自転車ぱくって
びくびくしてるのもある意味どうにかしているよ
世も末だな
117名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/05(木) 02:17
むかし県知事左派候補(弁護士)のビラに、彼は500円を盗んだとして
高裁まで裁判が継続中な視覚障害の人を、無実を訴えて
弁護している…ということが書いてあったな。
118名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/05(木) 02:19
つーか無実を訴えるから高裁までもつれてしまってたんだろうが。
弁護士として、どんな行動をとるのが正しいかは難しいところだな。
119真・弁護土:2001/04/05(木) 04:37
俺もチャリンコくらいぱくったことあるよ。
でも、弁護土にはなれた。
だからみんながんばれ!
120あぼーん:あぼーん
あぼーん
121名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/15(日) 13:04
Note 16 社会学的楽園 (3200)
[ RESPONSE: 35 of 77 ]
Title: Title: 自転車泥棒だって犯罪だぞ
Bytes: 114 Date : 1:55am 11/14/96 Author: PRD01824 (えいたろ)

ああ、チャリンコ泥棒未遂ならしたことあるよーん。
人の物を盗むのはよくありません。やめましょう。


えいたろ

122名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/15(日) 13:11
>>119
「土」くん
キミがそんな風にのべつまくなしに冗談口をきくから、荒らし野郎を引きつけるんだよ。
キミが口を挟める問題と挟むべきでない問題を区別しなきゃ。

(この板の混乱の半分はキミに責任があるんだよ)

123名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/15(日) 19:50
>(この板の混乱の半分はキミに責任があるんだよ)

つまり、挑発的な服を着てるから強姦された、
被害者にも半分責任があると。

殴りたい顔してたから殴られた。
だから被害者にも責任があると。

法律板の住人の言うこととは思えないね。
124名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/15(日) 19:51
「チャリンコぱくった」ことで同一人物妄想に
磨きをかけるきちがい発見。

チャリンコくらい誰でもぱくったことあんだろーよ(藁
125名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/15(日) 20:01
>>123
たとえになってないよ、キミ(^^;

>>124
>チャリンコくらい誰でもぱくったことあんだろーよ(藁
ないよ
この犯罪者め
126名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/15(日) 20:25
じゃ、どういうたとえがいいか?

狂った奴を挑発するやつと
狂ったことするやつとどっちが悪いんだ?
127122:2001/04/15(日) 20:39
>>119
ほら、すぐこういうお調子者(123,124)が食いついてくるだろう。
きちんと秩序の保たれてい場所で、常識程度の良識を持ってる奴相手なら何も言わないよ。

でも、113の低俗な例えで言うと、無秩序な世界で、性犯罪常習者の群の中に「挑発的な服を着て」
出ていって強姦されたとして、こちらに非がないと言い切れるかな?。それしか着る物が無いというならいざ知らず。
(すまないねぇ。残念ながら123ほど品性下劣になれないものでうまく書けないけど)

それにこの辺のことは、法律とかなんとか以前の問題だ。勘違いするなボケ>123

128名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/15(日) 20:41
バカはすぐ二元論にしたがるから困るよ
129名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/15(日) 20:55
すまん、ここは「性犯罪常習者の群の中」並に
狂った荒らしの巣窟だったのか。

性犯罪常習者の群の中だったとしても
加害者が全面的に悪いのは変わらないけどな。
未来が予測出来ることと責任の所在は別のこと。
130あぼーん:あぼーん
あぼーん
131名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/16(月) 01:12
age
132122:2001/04/16(月) 01:57
>>129
>すまん、ここは「性犯罪常習者の群の中」並に
>狂った荒らしの巣窟だったのか。
今はそうだと思わないかい?。
一時よりは収まってきたというものの、age荒らしはおさまってないだろう。
その程度のこともわからんのか>129
たしかに比喩として>>123の低俗な言い回しを使ったことは失敗だったかも知れないが

>性犯罪常習者の群の中だったとしても
>加害者が全面的に悪いのは変わらないけどな。
>未来が予測出来ることと責任の所在は別のこと。
俺も普段ならそう答えるんだけどな。
でも、既に予測できるとかそんな甘っちょろい段階ではないと思うのだが。
現実に被害が出てるだろうが。
このスレ1つとっても、「土」が>>119で書き込んでから荒らされはじめただろう。
しかも、この現象、別にこれがはじめてじゃないだろう。
「土」のいらん書き込みをきっかけに荒らされてんだよ。
「土」にはその程度の学習能力もないのか?
結果が解ってやってる以上、そんなの単なる「挑発行為」だ。
もっとも、○○派などと称して騒ぎを煽ってる連中には関係ないかもしれんが。

とにかく迷惑してんだよ。
遊びたいなら、人の迷惑にならんところで勝手にやってくれ。
133名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/16(月) 03:34
age
134名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/16(月) 03:44
>遊びたいなら、人の迷惑にならんところで勝手にやってくれ。

これはとりあえず荒らしに言うべきだ
135名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/16(月) 03:56
>これはとりあえず荒らしに言うべきだ

どうせマッチポンプだろ
136あぼーん:あぼーん
あぼーん
137名無しさん@お腹いっぱい。
>>134
>これはとりあえず荒らしに言うべきだ

荒らしは放置だ。あたりまえでしょ?
それをコピペで対抗したり、

>37 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/04/14(土) 03:26
> http://green.jbbs.net/study/bbs/read.cgi?BBS=108&KEY=987146146
> age荒らし対策スレです。ご活用下さい。
>
> 荒らしが収まらないようなら彼らの情報をアップするらしいです。

こんなことやって煽ったりする奴こそキチガイだ。

■荒らし対策
 削除依頼を出す以外は完全放置がベストです。
 荒らされてる時に慌てる事で、結果的に荒らしを煽る事にもなります。
 「削除依頼しました」などの発言は逆効果なのでやめましょう。
 乱立荒らしなどの場合は、板のURLと乱立してるスレッドのURLをある程度出して
 お願いした方が良さそうです。スレ立て規制を要望してみるのも手かもしれません。
 困った時は、依頼板の雑談スレなどで削除屋さんに相談してみるのも良いかもです。
■荒らし行為の削除依頼
 事情を冷静に説明する事で、削除屋さんの対応も早くなります。
 イライラして削除屋さんにケンカを売っても荒らしがなくなる訳ではないので
 削除屋さんを味方につけられるように、しっかり事情を説明しましょう。
 「自分の気に入らない事=荒らし」と勘違いして依頼を出しまくると相手が意地になる事も。
★荒らしの最中は
 削除することで、逆に荒らしを刺激してイタチゴッコになったり、
 何度も同じスレッドを削除することでサーバに負荷がかかったりします。
 そういう時は、落ち着くまで削除作業が行われないことがありますのでご理解ください。
 尚、削除依頼は速やかに出していただいて構いません。ご協力お願いします。