商品を買わされて解雇

このエントリーをはてなブックマークに追加
1ぐふ
一ヶ月程前にアルバイトとして販売業に就いたのですが、
 そのブランドの服を20万ほど買わされて(自分でも合意)
そのあと一ヶ月程で会社から解雇通知されました。
 この場合泣き寝入りですか?会社に着ているものを
返品すると戻ってきますか?(服は新品じゃありません)
 アドバイスお願いします。
2山本@固定ハンドル:2001/03/21(水) 21:57
未成年者なら「返品するわ」の一言で十分です。
3ぐふ:2001/03/21(水) 21:59
立派な成人です………会社の店長は「出来ない」
 としか言いません。
4名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/21(水) 22:05
初めから短期間就職させて、ものをかわせて解雇するっていう、まさにあなたの場合のような悪徳商法(?)があります。
県とかの消費者センター等に相談してみましょう。他にも同様の手口にかかった人がいるなら問題にできます。
ただお金は大して返ってはきませんが。
5山本@固定ハンドル:2001/03/21(水) 22:12
会社の店長に激しく同意!
としか言えないです。ごめんなさい。
成年非後見人(旧禁治産者とかですね)とかならなんとかなるのですが、
騙されたり勝手に買わされたり、知らずに買ったら欠陥が。。。みたいなのでもなければ無理に近いです。
6山本@固定ハンドル:2001/03/21(水) 22:14
>>4
そんなことがあるんですか。
勉強になりました。
7ぐふ:2001/03/21(水) 23:25
悪徳ではないです。ただ会社に一方的に解雇されて
 手元には 一ヶ月の給料より高い商品。
ちょっとくやしいな。
8名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/21(水) 23:45
できそうか考えてから質問しなさいよ
9山本@固定ハンドル:2001/03/21(水) 23:49
>>7
>ただ会社に一方的に解雇されて
それを悪徳というのでは?
10ぐふ:2001/03/21(水) 23:51
>8
すみません。
あなたみたいに判断出来ません
11それは従業員ぼった:2001/03/21(水) 23:53
中古車屋の場合は、事故歴有りの元高級車を買わされる。
文句言うと入れ墨を見せられる。
12名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 00:01
>7
 会社は「仕事が出来ない」と言う理由で
(別に自分ではそうは思わない。)
解雇されるので反論できません。
 ちなみにアパレルです。
13名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 01:00
資格詐欺っぽいけど、それくらい普通なのでは?
店員がみすぼらしい服着てたら仕事にならないから
店の服買えってことでしょ。

んで、仕事が出来ないから首。
なんか文句ありますか。
14山本@固定ハンドル:2001/03/22(木) 01:05
>>13
う、、、、ありません。
15名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 01:11
え、もしかしてこれで終了?
16名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 01:11
ぐふさんはランバ・ラルと関係ありますか?
17名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 07:44
買った時の状況はどうだったんですか?

和裁などで、「販売の為にはまず自分が買ってみなさい」 とか数百万の
買い物をさせた上で首切りという 詐欺がありましたよね

保険屋のおばちゃんなんかは親戚知り合いのツテが無くなったら首切ら
れるけど、これはしょうがいないのかなあ
18名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 10:21
>13
>店員がみすぼらしい服着てたら仕事にならないから

そんな人を採用する方がおかしい
19名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 14:06
>>18
みすぼらしいってのは比喩。
普通の店員並の服を買わせるのはおかしいことじゃない。
20名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 15:14
>19
お前がおかしい
21名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 21:47
>20
きみのティムポはおかしい。
しゃぶってみてもいいかい?
22名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 22:55
一方的に解雇されたということですから
解雇予告手当が出るでしょう
平均賃金の30日分を要求してみて
23名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 23:09
ちゃんとした理由があればいらないよ。
24名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 23:26
解雇指定日が予告日の30日後ならいらない<解雇手当
25ぐふ:2001/03/23(金) 16:33
みなさん沢山の意見ありがとうございます。
 解雇予告手当ですが、私は今アルバイトで
試用期間中です。解雇の具体的な日はまだ宣告されていませんが
 3月21日に宣告されて3月いっぱいで解雇になると思います。
こういう場合でも解雇手当てはでますか?
 無知で申し訳ないですけれど、アドバイスお願いします。
26名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/23(金) 17:12
>25
20日分請求できるよ
27名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/23(金) 17:32
労働者を14日以上使用した段階から
解雇予告手当支払い義務が生じます。
予告期間が10日ありますので
30日から10日を控除でき,20日分となります。
28ぐふ:2001/03/23(金) 19:05
ありがとうございます。
 会社に請求してみます。
29なっちは太ってて可愛い:2001/03/23(金) 19:14
> 試用期間中です

試用期間中で首なら、解雇予告手当とか出さなくても即首にしても構
わなかったんじゃなかったぺ?
30店長:2001/03/23(金) 19:29
好き放題言ってますね。

ウチは使えない方は即クビです。
29さんのいうとおり、即クビありですから。そのための試用期間な訳で。

服の購入について1さんは仰ってますが、まったくの勘違いですよ。
そもそも、ウチはいわゆるカリスマ店員を要するショップなので、
宣伝効果もあるので、自社品を着て就業して貰うのがルールとなってます。
ですが、一般事務の方の制服のように着まわしする性質ではないので
従業員さんには買い上げてもらってます。これは何処のショップでも日常的に行われてます。

1さんの紛らわしい文章のおかげで、まるで悪徳ショップのように言われてますが、
制服としての商品の購入と、1さんがこの仕事に向いてなかったのとは別です。
31名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/23(金) 22:07
>>13で言われたことを3倍の文章量で復唱しなくても。
32名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/23(金) 23:12
>>29
法律上の試用期間は2週間。
会社が勝手に言ってる試用期間には、何の意味も無い。

>>30
会社は法律を守らないくせに、自分の会社のルールは従業員に守らせようとする。
それで充分悪徳ショップだよ。
33なっちは太ってて可愛い :2001/03/23(金) 23:38
 >32 う・・・そうだったっぺか!

http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat2/data/1996/19960224.0003196.html

 これ見てたっぺ。古かったっぺか(藁
34名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/24(土) 00:09
>33
そのリンク先に
「試用期間中で首なら、解雇予告手当とか出さなくても即首にしても構
わなかった」
なんてことは、一言も書かれていないぞ
35名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/24(土) 00:14
>>33 これって解雇予告手当について述べてる
ものじゃないじゃん。
文書もよめない厨房だな。
36なっちは太ってて可愛い :2001/03/24(土) 00:43
>>35 お勉強になったっぺ(藁
2週間かぁ・・・・今まで2ヶ月でやってたっぺ(社会保険とかもあるので)
お勉強になる板だっべ
37名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/24(土) 01:09
>>36
こういうときは「お勉強になったっぺ(藁 」
だけにしとけ。
余計なこと書くと恥の上塗りだぞ。
38ぐふ:2001/03/24(土) 08:10
みなさんありがとうございます。
>店長
 クレームがつき返品された商品の変わりに
在庫がないので私の着ていた服を送るのはやはり悪徳ショップ
 ですね。訂正します。
 ちなみにカリスマ店員なんですか?店長。
39ゲームセンター名無し:2001/04/25(水) 05:26
不良品で戻せねぇ?
40神・弁護土
(実質的に)”制服 ”としての購入ですよね?
服の返還と共に、アルバイト時の費用として代金を請求できます。