エクセルセクシーボイス

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1はんぺら
私の知人で、「エクセルセクシーボイス」って言うところ
(03-5340-8877)から電話がかかってきたんです。
誤って登録してしまい、2万円請求されました。
間違って登録したものを解除する方法は無いんですか?
電話から解除も出来ませんし、何か良い方法をご存知でしたら
教えていただけませんでしょうか?
2名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/19(月) 23:51
aho
3名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 07:56
事情が判りませんが、 電話勧誘されたなら
○ 氏名、商品名等の明示があったか?
○ 契約内容を記した書面を交付されたか?
もしされなかったら訪問販売法に相手は違反しています。

また、契約書が届いた日を含めて8日以内にクーリングオフできます

電話勧誘であったかどうかがポイントになります
4はんぺら:2001/03/22(木) 12:06
>>3
電話で勧誘だったんです。
「契約する人は1を・・」って感じで、
誤って1を押してしまったらしいです。
契約の解除が出来なくて困ってるんです。
契約書類とか無いんで、クーリングオフも出来なくて・・。
5名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 14:11
錯誤です。その方には重過失もありません。
6はんぺら:2001/03/22(木) 15:35
>>5
請求とか来たらどうすればよろしいんでしょうか・・。
法外な請求をされたらどうすればいいか困っているんです。
相手に連絡も取れないし・・。
もし何か来たら「錯誤」を強調すればいいですか?
7はんぺら:2001/03/22(木) 15:39
追伸:何かあると嫌なんで、携帯を解約してしまいました。
(かかってきたのは携帯なんで)
8名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/23(金) 06:05
消費者センターに相談してみましょう。
9無責任な名無しさん:2001/03/23(金) 06:34
訪問販売法の条文は
http://www.subaracy.com/holitsu/houhanho.htm
http://www.subaracy.com/holitsu/hohansekoulei.htm

第九条の六 電話勧誘の後書面を交付しなければいけません
第九条の十二 契約の申込みの撤回について記載されています

 この書面が来てから、法律にもとづき 契約の申込みの撤回をすると
言ってもいいですし、単に操作ミスであったと申し出ても問題無いでしょう

 
10無責任な名無しさん:2001/03/23(金) 06:40
ただし、
申し込みの撤回は文書でしなければいけない事となっているのでこれに注意
金額によっては内容証明を使うといいでしょう

それから、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求する
ことは業者からは出来ません。
11名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/23(金) 06:45
内容証明の書き方って、いろんな本で出てるよね。
12はんぺら:2001/03/23(金) 13:47
皆様いろいろアドバイス有難うございます。
参考にさせていただきます。
今後何か進展があったら、また相談します。
13名無しさん@お腹いっぱい。
>はんぺらさん
たしか、ちく裏板にも類似のスレが立ってると思いました。
ご参考になるかどうかはわかりませんが。
僕の友人の場合は、携帯に妙な携帯番号が履歴にあったので、
かけ直したら、そっち系の勧誘電話(何かは聞いてませんが)
につながったらしいです。
最近結構多いみたいですよね。まあミスって登録とかは
なかったようですが。