★母と弟が私名義の預金を着服★

このエントリーをはてなブックマークに追加
1名無しさん@お腹いっぱい。
祖父が私の名義で預金したんですが、それを母が返してくれません。
民事訴訟にすると預金の60%が弁護士さんのギャラになっちゃうんですか?
2名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/13(火) 19:00
嫌われない程度に値切ってください。 以上
3名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/13(火) 19:00
その前に贈与税も
4名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/13(火) 20:45
じいさんは何の目的でキミ名義の預金してたの?
5名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/13(火) 21:15
いや、もういいよ 止めておこうよ
6:2001/03/13(火) 21:17
財産分与です。
ところで、その「預金返せ」は、いわゆる「請求額」になるんですか?
なんか違う気がする。
7名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/13(火) 22:55
6> 「財産分与」=贈与ってことですか?
1さんと1さんのお祖父さんが夫婦だったのに離婚したわけではないでしょうから。
それから,1さん名義の預金を1さんのお母さんが返してくれないというのは,具体的にはどういうことなのでしょうか?
8名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/13(火) 23:09
>ところで、その「預金返せ」は、いわゆる「請求額」になるんですか?
なります。300万円までなら、着手金8%(最低10万)、成功報酬16%です。
9あたしリカちゃん:2001/03/14(水) 06:11
自分が100%正しくて、なおかつ完全勝利できると思ってるならばの話です。
訴訟費用も相手に払ってもらうように請求して裁判を起こしてください。
満額が手に入りますよ。
身内を訴えるなら、かなり終わってる人と思いますが・・・。
10:2001/03/14(水) 08:02
終わってるってどういう意味ででしょ?
頭脳マトモな人間にもクレイジーな人間関係は襲ってくるのが人生です。
法律お勉強中ならそれくらい覚えててね。
我が家は父が早くに逝去し、家業をそのまま母が続け…
預金は、祖父が一度倒れ、その時に死ぬと思われたので、
嫁いだ父方の叔母たちが一方的に私たち兄弟に渡してきたものです。
ところが私はその母とは犬猿の仲にて。で、渡してくれておらないと。
ちなみに家業は弟が継いでおります。
弟だけ祖父の養子にしろとアドバイスしたのは14歳当時の私でしたが…
ま、うちの母が「終わってる」んでしょうね。
金銭の話になると「ボケたふりしとんのか?」って感じになります。
頭も悪いですし。つまり、あまり「身内」だとは思っていない相手で、
だから訴状の内容に「+精神的苦痛へのケア」など盛り付けると、
ややこしくなりますかね?
11名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 09:19
>>1
事実関係がわからないんですけど。
返してくれないってどういうこと?通帳は誰が持っているの?
名義があなたなら、銀行に紛失の届けなどを出して、引き出して
しまえば済むでしょう。
12ひまじん:2001/03/14(水) 10:25
1さんの事実関係は、文章が支離滅裂のため私にも理解しがたいのですが。
私としては、お母さんのほうが正しいような気がしますが、1さん名義での祖父の預金の
なので、祖父の財産であり、1さんのものではありません。ただ、祖父が自分の財産隠しに
1さんの名前を使っただけかもしれません。そうなると、請求権者は、祖父のみということでしょう。
また、母親としては、この預金は、祖父のものであり、1のものでないと主張することもできませんか。
とにもかくにも、1さん名義というだけでは、贈与にもならないのでは。
贈与とするには、通帳と作成時の印鑑を1さんに渡しておかなければいけないと、思います。
渡しておいてないのであれば、まだ贈与というわけでなく、1さんに返還請求の
権利はないと思います。但し、祖父が、1さんのものだといえば話が変わるでしょうけど。
 そふに取り返してもらったら。
13名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 10:25
>精神的苦痛へのケア
など盛り付けると裁判官は
あなたがドキュンだと認定して
裁判が不利になりかねません

んで>>11に同意
もっと詳しく書いて
14名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 11:35
というか、ちゃんと贈与税払ったのか?
15名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 12:35
>>10
預金を1名義にしたのは、父方の叔母達なんでしょ??
おじいさんは、その事について同意してるの?
まだ生きてるんでしょ?
>>12のようにおじいさんに取り返して貰ったら???
幾ら貰えるのかしれないけど。
ただ、1が「頭脳まともな人間」にはとても思えない。
16ひまじん:2001/03/14(水) 12:48
 ごめんなさい。
事実が良く判らないもので、多少、先走って書いてしまいました。
1、祖父は、亡くなってるのでしょうか?
2、その祖父は、父側、母側いづれの方か?
3、遺産分割協議が行われたのでしょうか?行われたとしたら、
  どのような内容なのか?
4、弟さんは、祖父の養子なのか?
この程度は、書いてください。
17名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 17:53
いいんだよ。1は弁護士への報酬の事しか聞いてないから。
それに関しては>>8で解答済み。
18:2001/03/14(水) 22:16
>>17 ま、当たりです。ありがとうございましたとさ。

父の死後の整理は祖父が、祖父が死にかけた時の整理は叔母たちがやり、
母によれば「投げ捨てるように」おらよ!っと私等の相続分だとして、
私名義の通帳だか小切手だかを渡してきたのだそうですよ。
すなわちおそらくそこで件の預金の「相続」の手続きは済んでいると思います。
で、その後に母親と私の関係がこじれ、私は自分の相続分の土地だの何だのすべて放棄し、
「その預金だけちょうだいよ」と申し立てているという状況です。
ちなみに祖父は生きていますがボケボケで役に立ちそうにありません。
これはたとえば相続権放棄の手続きをする段階で要求するのが正しいのでしょうかね?
19名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 22:20
>自分の相続分の土地だの何だのすべて放棄し、
家裁にちゃんと手続きして放棄したってこと?
それならもう何も請求できないでしょ。
20あたしリカちゃん:2001/03/15(木) 06:18
さてと、
相続は放棄したとしても、名義が既に1の名義となってますので生前に贈与されてる事になります。
法律的には預金を受け取る事が出来ます。
ところで、「預金だか小切手」などという状態では実際に請求は難しいですね。
金額・口座などが判らないと、明らかにするところから請求しなければならず道程は遠いですね。
現実にはボケていようともお祖父さんは生きているようですから預金は貴方のものではありません。
貴方名義でされたお祖父さんの預金という事になります。

それよりも貴方には自分の書いたスレを読み直す事をお勧めします。
ネタですか?
21:2001/03/15(木) 08:07
A-ha.
相続権放棄手続きはまだ、です。
預金は祖父の物でも、祖父のもとにはないのです。
祖父から私に「贈与」されたことは確からしいです。
が…それは母か弟の手にある、と。
母はパーでがめついので、何考えてるのか理解に苦しみます。
一昨年、私名義の実印をもぎ取るように手に入れたものの…
というような状況で、つまりはそれが預金であるか小切手であるかすら、
私には明かさないという…ただ、私はそれをチラッと見たことがあり、
祖父が死にかけた折にはその贈与が非情だとかなんだとか、
とりあえず家族のあいだですごく話題になったので、実在はしているはず、
なのですが…
22次レス予告:2001/03/15(木) 11:36
新しい事実が出れば出るほど深まっていく謎。
全ての事実を整理して妥当な方法を教えることができる人は出てくるのか。

乞うご期待。
23登場人物:2001/03/15(木) 11:54

祖父        ?    ?     ?
 |        |    |     |
 +−−+−−+    +−−+−−+
      |   |          |
    父(死亡) 叔母     母(家業)
      |              |本人とは犬猿
      ++−−−ー−−+−+
       |         |
       本人       弟(家業)祖父の養子
24名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/15(木) 11:57
ネタじゃないの?
肝心なところになると、
「ぱー」だの「ぼけ」だのっていう言葉で濁してるんだし。
>祖父から私に「贈与」されたことは確か、って
祖父には贈与の意思はないんでしょ?
預金をどういう風に母親がもぎ取っていったか、じゃなくって
その預金がそういう経緯で1の手元にいったか、という事を
(ネタでなかったら)詳細に書くべし。
25無責任な名無しさん:2001/03/15(木) 12:10
時系列にするとこんな感じじゃないかな?

 ○年 父母結婚 父が始めるか祖父の家業をついだか

 ○年 父死亡 母が家業を継ぐ
     たぶんそのまま祖父の財産の上で家業を続けた?

 ○年 本人14歳の時 弟が祖父の養子となる

 ○年 祖父大病で倒れる
     この時叔母たちが祖父の財産を勝手に処分
     (生前に慌ててやる人はタマにいる)
     一部が本人・弟にも渡され、それが貯金だか小切手だが?
     が、本人に直接ではなく母に渡された

 ○年 祖父は命をとりとめるがボケボケ
    死んでない為相続にならず中途半端な状態=取り分だけみな
    先に確保して 死んだら相続とするつもりなんだろう

26名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/15(木) 12:22
その勝手な生前贈与をした叔母さん達も含めて、
もう一度話し合う事をした方がいいんじゃないの?
(法律的な話しではないけど)
祖父っていうのは、父方って理解していいのね?
>>18
すなわちおそらくそこで件の預金の「相続」の手続きは済んでいると思います。
は、>>24にあるように、祖父の意思ではないんでしょ?
27名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/15(木) 14:27
うちの親戚も、
じいさんが心筋梗塞で倒れて、医者に数日とか言わたもんで
死んだら書類がメンドクサイ 代書屋の儲けになるだけだなん
て小銭をケチるつもりで、貯金とか全部引き出して、チョっとあっ
た本人名義の不動産も 印鑑証明とか勝手に取って さっさと
移転登記したものの、それが持ち直したもんだから 結構な贈
与税に悩む事になったなんてバカな例があった。
28名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/15(木) 16:52
年60万円以内の贈与でも申告だけはしなくちゃいけないんだっけ?


1さん名義の預金ならその時点で贈与されているという事になるのでOK。
贈与の仕方によっては贈与税を後払いの形ではらっておけば良いし。
口座、通帳の所在と名義の確認をきっちりして問題無ければ内容証明でGO
払わない場合法的手段を取るからよろしくね、の一文を入れておきましょう

1さんの主張が事実で有ると仮定したら、相手に分はほとんど無いので、よほど
頭がパッパラパーな相手でない限り渡してくるんじゃないかと。
ドキュン母がそれでも動かない場合五千円もって弁護士に相談行きましょう。
29名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/15(木) 17:22
それ贈与になってるか? だって通帳渡したのは じいさんの意志じゃないだろ?

1の名義で貯金したのは、いつか渡すつもりがあったのだとしてもだ


じいさんはまだ長生きしそうなのかい?
じいさんが死ぬのを待って、相続し、
じいさんの代わりに不法に財産を処分したのは誰じゃゴラァと騒ぐ方が簡単では?
30:2001/03/15(木) 21:13
おりがとうございました(涙)
>>23さんと>>24さんのゲス当たってます。
ちなみに叔母たちはかーなり勝手に処分しちゃってたというか、
現金のほとんどはすでに叔母たちの名義で贈与済み。
私の父の名義だった叔母の家も、父の死後いつの間にか叔母のものに
なってました。
こういうのっていまからでも糾弾できるもんなんですかね。
いやーしかし、人生相談板から勧められてここに来てよかった。
31名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/15(木) 22:43
話に関係ないんだが、 その 「ゲス」ってどういう意味?

ゲスの勘ぐりの下種?

古語の 「解す」?

321ではないが:2001/03/15(木) 23:38
guess(推測って意味)じゃない?
33あたしリカちゃん:2001/03/16(金) 02:59
1って未成年だったりして。
そうならば財産の管理は母親の仕事だからね。
そうでなくとも同居で独身、家に金を入れてないような立場だったりして。

お祖父さんが死んだら贈与者がいなくなって体裁が整えられてる贈与をひっくり返すのは不可能だね。
相続発生時に生前贈与の分を考慮してもらう範囲でしかないね。
叔母さんの住んでる家ね、住んでるなら追い出すわけにもいかないでしょ。
お父さんの相続人として不当利得返還請求が出来るかもしれないから、登記簿を上げてきな。
法務局へ行って、500円の登記簿印紙を買って、登記簿謄本の請求用紙に叔母さん家の住所を書き込んで窓口に出せば貰えるよ。
わかんなかったら法務局のお姉さんに聞きながら請求しなさい。

ゲスって「下司」野郎って意味で使われてるとしか思えないんだが・・・。
34:2001/03/16(金) 10:07
guessです。
I'm 36 years old.
My family dosen't need my money,
couse they are far richer than me.
でもあたしリカちゃんのご意見usefulです。どうもありがとうございました。
35:2001/03/16(金) 10:09
おっと、ではなぜ母たちが預金を渡してくれないかというと、
私がそれで行おうとすることに彼らは文句がある。
+彼らはいわゆるゼニガメなのです。
36名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/16(金) 10:31
1さん >>25 の年表に 日付と、およその金額を書いてみたら?

現実の法律相談を利用するにしても、時系列をチャンと説明出来ないとね

>私の父の名義だった叔母の家も、父の死後いつの間にか叔母のものに
>>33さんが言う通り 登記簿を調べてみましょう
現在の住所が遠方とかなら
割高だし、田舎とかだとまだ検索出来ないけど
https://www.touki.or.jp/gateway.html
に登録すれば便利です。登録するには早くても1週間(2週間は我慢)かかります。
あるいは、近所の司法書士 とか知り合いの不動産に頼めば検索してくれるかもしれません。
37名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/17(土) 00:57
ネタにマジレスする暇な人達
      ↓
38名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/17(土) 01:07
うんこ!
39あたしリカちゃん:2001/03/17(土) 03:38
36歳ね。文章を読んでると精神年齢も尋ねてみたい。

14歳の時に、弟を祖父の養子に・・・どうこう、って。
もし14歳の時に父親が死んでいて、そのあと叔母さんが住みつづけているなら、20年間で所得時効(民法第162条)。
家は叔母さんの家となりました。
40:2001/03/17(土) 09:06
Thanks all!
ネタっちゃネタ、真実といえば真実。
ここでマジ法律相談する方がおかしいっていうのが最初の真理。
真面目に解析してくれる人もいるということが2つめの真理。
ロクな弁護士になんねーなっていうお子達が多いのを発見した、
これが3つ目の真理。ちがうか?
41:2001/03/17(土) 09:08
一国民としての提言。
民事の場合は人徳よ。
シュリンク並みのカウンセリング能力と、
優しさが必要なんじゃないかな。
真摯に対応してくださった方々、本当にありがとうございます。
42名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/17(土) 12:20
Fin.
43名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/17(土) 16:20
よくわかんないのでage
44名無しさん@お腹いっぱい:2001/03/17(土) 16:25
>>39
所得時効って何だ?
45名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/17(土) 21:25
所得時効×
取得時効○
46あぼーん
あぼーん