法律の勉強相談はココ!

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1名無しさん@お腹いっぱい。
ただし司法試験やその勉強方法についてはコッチの板
http://2ch.server.ne.jp/2ch/shihou/index2.html

その他の受験者の勉強方法的話題はコッチの板
http://cocoa.2ch.net/lic/index2.html

法律相談はコッチ
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi?bbs=shikaku&key=968477544

コッチが勉強相談として開始したみたいだけど 今は法律相談相談室2に
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi?bbs=shikaku&key=977324684
2ゲームセンター名無し:2001/03/13(火) 15:03
早稲田セミナーに行ってる奴が、「伊藤真の本はいいねー」と言っていたよ。
3名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/13(火) 15:07
>>2 だから 勉強方法の話題は あっちの板でって
42:2001/03/13(火) 16:04
すいません。
もっと実務的な範囲でってことでしょうか?
5名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/13(火) 16:22
予備校話や、参考書の話題は それぞれの専門板があるのだから
そっちでやった方がいいでしょう

この板でやるなら一般の人が見ても面白いような話題が良いかと思います
6ERROR:名前いれてちょ:2001/03/14(水) 00:20
勉強してて分からない事を訊いていいわけですね。
債権者取消権についてなんですが、以下のような状況があります。
AはBに金銭債権を持っています。BはCに不動産を無償で貸しています(使用貸借)。
Cが期限後も不動産をBに返さない場合、債権者であるAは取消権を行使して、
自分に不動産の引渡しを求める事が出来ますよね(登記移転の請求はできませんが)。
こういう状況で、引き渡された不動産とAの関係が分からないのですが。
Aは債務者Bのために代理占有をしているという構成になるんでしょうか?
それとも、法定の権利が与えられていたりするんでしょうか?
よろしくお願いします。
7名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 00:43
>>6
事例が適切かどうか問題があるが・・
貴方が資格試験受験のため勉強しているなら→無視すべき論点です。
貴方が研究者を目指すなら→私ごときが答えることはできませn。スマソ
貴方が初学者なら→まず債権者取消権の基礎から学ぶべきです。
         あなたの出した事例は典型事例ではありません。
8ERROR:名前いれてちょ:2001/03/14(水) 01:08
>>7
国家一種、民法の問題です。
解説では、この場合引渡しを求める事が出来るという判例がある、しか書いてません。
典型事例でないのなら、そのまま覚えていいのかな。
しかし、ちょっと気になります。
請負の所有権移転問題と同様に、学説上争いがあるんでしょうかね。
9名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 01:47
>>8
その問題を直接書き込みしてくれないかな?
>>6はちょっと変だよ。
10ERROR:名前いれてちょ:2001/03/14(水) 03:08
>>9
すいません、代位権の問題でした。
問題文は、AはBに対して金銭債権を有している。
Aの債権者代位権行使の是非に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。です。
正解の選択肢は、BがCに無償で貸していた土地の返還期限が到来した。
この場合において、Aは、Bに代位してCに対しその土地をAに引き渡すよう求めることができる。
というものです。
11あたしリカちゃん:2001/03/14(水) 04:32
>6
Aに対しては何ら関係ありません。
まず用語から間違えてます。これは債権者代位権の問題です。

債権者は債務者が期限が来ても弁済できない時には強制執行ができますよね。
ところが強制執行するまでに債務者の財産がなくなっては困りますよね。
だから、保全する権利があるんです。あくまでも名義は債務者名義ですよ。
これらが債権者代位権(借金があるんだからやる事やってこいゴルァ!!)・債権者取消権(借金があるのに気前いい事するなゴルァ!!)です。
強制執行の準備をするための保全行為であって、その財産が手に入るとは限りません(他に多くの債権者がいる場合)。

弁済期がきた、債務不履行、債務者には任せておけない、取り立てる前に保全、債権者が取り立てられるか?、の手順になります。
弁済期が到来してなければ債務者は文句を言われる筋合いはありません。
12あたしリカちゃん:2001/03/14(水) 05:30
10で債権者代位権の問題と気がついてたね、スマソ。
逝って良しジブン。
ジブン逝って良し。
13ERROR:名前いれてちょ:2001/03/14(水) 23:12
>>11-12
どうもありがとうございます。
こういう基本的なところで間違えるというのは、まだ理解が不十分な証拠ですね。
代位権と取消権について、>>11にある程度の知識はあります。
土地が引き渡されてから、強制執行の間Aが当該土地を管理する必要があるわけですが、
Aと土地の関係が不明だったものですから。
この場合、Aは代位権に基づいてこの土地を管理するということでいいでしょうか?
14名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/15(木) 01:12
この事例では、土地を「引き渡す」というのは疑問。
「土地の引渡し」といったらふつう所有権移転登記をすることだろうけど、この事例の場合、代位債権者Aに直接に移転登記することはできないというのが判例だし。
「AはCに明渡しを求めることができる」の間違いでは?
で、土地が明渡されたとして、土地を管理するってどうゆうこと?
もし管理費用(固定資産税の支払とかかな?)がかかるとか管理しなければならない(草むしりとか?)としても、それは所有者である債務者Bが負担するものだから代位債権者Aには関係ないし。

いずれにしても、試験勉強でそこまで細かいことは考えなくともよいのでわ?
15名無しさん:2001/03/15(木) 01:39
Aが金銭債権者の場合、Bに代位してCに対して土地の
引渡しを請求できる、というのは甚だ疑問(というか、
間違っているのではないか)。Aとしては、Cが土地を
占有しているにしても、そのまま土地を差押えればいい
わけだし(なお、Cの占有は、民事執行法上の保全処分
で排除すればよい)。代位の必要がないのではないか。
AがBから土地を賃借していたところ、Cに占有を奪わ
れたときに、AがBに対して、Cに明渡し請求ができる
(物権的返還請求権を代位行使して)という判例はあっ
たと思う(いわゆる債権者代位権の転用の事例)。
16名無しさん:2001/03/15(木) 01:40
×AがBに対して
○AがBに代位して
17ERROR:名前いれてちょ:2001/03/15(木) 02:24
>>14-15
度々ありがとうございます。移転登記が出来ないことは分かりますし、
問題では確かに‘引渡し’となっています。

返還請求権が代位行使できる。Aに直接引渡しを求めることも認められると解される。
というのが解説です。

類似の判例があるようなのですが、直接援用できる判例ではなく、
判例を類推するとそのように解されるというような感じなのです。
(いつの判例か出てないし。)
細かい論点のようですしあまり気にしないでもいいですか?
18あたしリカちゃん:2001/03/15(木) 03:00
細かい論点を気にしなくても良いんですが、もともと細かくありません。
債権者代位権と債権者取消権を尋ねてるだけの問題です。

イイですか。
債権者Aと土地には何ら関係はありませんよ。
「代位権」ですよ。代位、なの。
引き渡された土地は債務者Bのものであって、返還請求したのもBの行為になるの。
管理するのもBであって、Aは代位(=代理)しただけなの。

ホントに代位権って判ってますか?
19あたしリカちゃん:2001/03/15(木) 04:39
戻ってきて思う事。
>>14-15が混乱させてるだけだね。
重ね重ねスマソ>6
20あたしリカちゃん:2001/03/15(木) 04:51
13で正解ね。
>>14-15は、>ERROR:名前いれてちょ  に教わった方がイイよ。

連続カキコ、ゴメンヨ、ゴメンヨ、ゴメンヨ〜!!
21ERROR:名前いれてちょ:2001/03/15(木) 23:19
>>18-20
13の理解で問題ないということでしょうか?

また分からない事があれば質問します。ありがとうございました。
22( ´D`):2001/03/17(土) 21:38
ののれす
結局,Aは,Bに代位して,Cから土地の引渡しを受けたらどうしたらいいのれすか
教えてください
23あたしリカちゃん:2001/03/18(日) 04:28
代位しただけではどうにもなりません。
債権が不履行になってるという状態が続いてるだけです。

Bが誠実ならば、話し合いでの新たな債務履行方法を探れば良いです。
Bが不誠実ならば、強制執行すれば良いです。
もっとも、ワザワザ代理権を行使して無償で貸してる土地を返して貰ったんですから、債権返済めどの付くようであれば土地を使って収益を上げるようにBに頼むのが良いんではないでしょうか?

24 ( ´D`) :2001/03/19(月) 00:12
>23
わかりました。
ところで,Cから引渡しを受けた土地をBに返さずに使っていてもいいのれすか。
25ERROR:名前いれてちょ:2001/03/19(月) 02:39
>>24
使用・収益の権利まではないかと。
代位権は、債務者の責任財産保全のための制度ですので。
26あたしリカちゃん:2001/03/19(月) 05:11
>24
不動産侵奪罪(刑法第235条の2)

但し、果実の取り入れとその換金などの行為は保存行為に入るので可能(Bの収益として)。
法定代理も任意代理と同じ権限を持ってるといえるらしいが、そこまでBの面倒をみる必要ある?
27ERROR:名前いれてちょ:2001/03/19(月) 05:44
質問です。
共有不動産に設定された抵当権の処理が分かりません。
A,B,Cの3人が持分平等で建物を共有しており、Aが自分の持分上に抵当権を設定します。
この状況で抵当権が実行された場合、どうなるんでしょうか?
B,Cは滌除が出来るんでしょうか?不動産の第三取得者ではないので、ムリかな。
出来るとしたら、抵当権者としては無論それは避けたいところですよね。
そうすると、共有不動産に抵当権を設定することは現実は稀なのでしょうか?

また、Aが抵当権が設定された持分を放棄する、という場合はどうでしょうか?
土地ならば分割請求をした上で、競売にかけるという方法もありそうですが。
よろしくお願いします。
28あたしリカちゃん:2001/03/19(月) 06:20
>27
一見すると抵当権の問題のようです。
けれども、抵当権が行使された場合にAの持分がだけが競売に付されるだけで共同持分者が変わるだけに過ぎないと思います。
価値は低いでしょうが、競落者がBCに買い取ってもらう事を考えればそれほど低い価値でもないでしょう。

Aの持分放棄は抵当権者の利益を害するので出来ません。

調べてみないと確かな事は判りませんので、明日の朝(寝坊しなければ)もしくは他の方からの「嘘つくな!!」をお待ち下さい。
29あたしリカちゃん:2001/03/19(月) 06:54
>28
ごめんなさい。
放棄された持分をそのまま抵当権付持分として残しておくか滌除するかの場合があるし、放棄では価値を害さないね。
Bの持分、Cの持分、抵当権付BCの持分になるだけだね。

とすると、不動産の共有持分権が抵当権の目的になりえるって事を聞いてる問題かな?
30名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/20(火) 00:03
>27
質問の趣旨がいまひとつわからないのですが、一応お答えします。
>この状況で抵当権が実行された場合、どうなるんでしょうか?
これは28であたしリカちゃんさんが答えているとおりです。
>B,Cは滌除が出来るんでしょうか?
できません。理由はERROR:名前いれてちょ さんが述べているとおりです。
>Aが抵当権が設定された持分を放棄する、という場合はどうでしょうか?
「どうでしょうか」というのは何が「どうでしょうか」ということなのですか。

31ERROR:名前いれてちょ:2001/03/20(火) 01:15
>>28-30
ありがとうございます。抵当権が実行されて、競売にかけられた場合は
B,Cに買い取ってもらうことを目的に、競落する人がいるわけですね。
こんな中途半端な物権を買う奇特な人が現実にいるのか、疑問に思ったのです。


持分放棄ですが、言葉足らずでした。すいません。
‘放棄は出来るが、抵当権者に放棄を対抗できない’、となっているので、
B,Cは、Aの債務を抵当権設定額の1/2ずつ負担する物上保証人と
同じ扱いになるという理解でよいでしょうか?
引き続きよろしくお願いします。
32名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/20(火) 23:29
キミはいろいろ質問しているが、まずは基本からしっかり勉強しなさい。基礎力のなさが目に付きすぎる。
33名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/21(水) 04:03
>>32
基礎力をつけるにはどういう勉強がいいんでしょうか?
34名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/21(水) 04:17
カバチタレ読む
3534歳独身:2001/03/21(水) 08:56
うちのマンションなんすけど、6階建てなのに登記事項証明書に
「鉄筋コンクリート造壱階建」って書いてあるのはどうしてっすか?
インチキっつうことなんすか?
36名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/21(水) 09:01
訴えろ!
3735:2001/03/21(水) 10:33
>>36
俺に言ってるんすか?どうせ学生っしょ。
登記簿謄本なんて一生見ることないチンガリ人っすよね。
あんたみたいのはおいといて、
俺が聞きたいのは敷地権のある建物自体(専有部分のではない)
の表記が何階建ての建物であろうと「壱階建」と表記されるのは
なんでかってことっすよ。
38名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/21(水) 12:51
世の中には1部屋が2階建てのマンションというのもあるのだよ。
39名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/21(水) 13:34
>32 東大 内田教授 民法T.U.V を勧める。

>35、36、37
マンション全体(タイガーズマンション大阪1番館全体)
を、『6階建て』と表示

所有している501号室だけ → 『1階建て』と表示する。
※所有部分はあくまで1階建てであり、6階全部ではない。

まれに38のような場合もある
501と601部分がつながった高額マンション → 『2階建て』

4035:2001/03/21(水) 16:56
>>39さん
ありがとうございました。納得しましたっす。
41名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/24(土) 17:11
所有権移転仮登記のついた土地の仮登記権者が本登記をして、本登記に矛盾する
権利(抵当権など)が抹消されるシーンがよくありますが、そもそも仮登記付きの
物件に抵当権をつける奴なんているんでしょうか?
それともこれは「勉強だから」なんでもいいということなのでしょうか?
42名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/24(土) 20:17
法律相談というわけではないんですが、やっぱり司法試験に受かる学生というのは
法科の学生が多いんですか?その他の学部から受かるにはどうしたらいいんですか?
43名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/24(土) 20:40
司法試験板があるので、そちらでどうぞ
http://2ch.server.ne.jp/2ch/shihou/index.html
44名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/24(土) 20:49
東京工業大 でも合格者が出ているのですから

http://tokyo.cool.ne.jp/hukutarou/gakureki.htm
45名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/25(日) 00:01
競売で落とした新貸主が

以前の貸主との契約では「保証金60万円、解約時に3割引」でしたが
新貸主が【根抵当権設定後の賃貸契約なので賃貸契約は解消される。
よって短期賃貸契約なので賃貸契約は更新されず契約が終了となり賃借権を主張できない。
新規契約として保証金55万円、家賃7万円、共役費8千円、水道料自己負担、解約時40万円引き
となるので貴殿の負担を考えて、旧契約の返還保証金42万円を礼金として新規賃貸契約を締結したいと思っております。】
って言ってきてるんですが、これはどうしようもないのでしょうか?
46名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/25(日) 00:27
>45
細かい事情について不明なところがありますが,新貸主(競落人)が言っているとおりだと思います。
47名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/25(日) 01:31
>46
平成8年3月21日賃貸契約です。
【2年契約なれど再契約を妨げず、その場合は甲乙双方合議にて作成決定するものとす。】となってます。
昭和62年5月2日に根抵当設定(未確認)
平成11年12月14日差し押さえされ、大阪地裁にて競売開始
平成13年2月12日付けで所有権移転
なんです。
2回更新しているんですけど短期賃貸契約になるんですか?
48名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/25(日) 02:05
>47
基本的には次のようになっています。
1 (根)抵当権設定後の賃借権設定は,原則として,競売手続により所有権を取得した者には対抗できない。
2 ただし,民法395条の要件を満たせば対抗することができる(これが短期賃借権の保護制度です。)。
3 競売手続が開始されるまでは何度更新しても問題はない。
4 競売手続が開始(差押え)後の短期賃借権の更新は,競売手続により所有権を取得した者には対抗できない。
したがって,平成8年3月21日賃貸契約(2年契約)ということであれば,1回目の更新が平成10年3月21日,2回目の更新が平成12年3月21日というになり,この2回目の更新は平成11年12月14日の差押えの後なので,競売手続で所有権を取得した者に対抗することができない。

49名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/25(日) 10:52
お尋ねします。この4月1日から施行される
労働省告示第127号(承継法)は労働者と使用者との
労働契約を合法的に移せる法律なのでしょうか?
50名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/25(日) 11:00
>49
読んで判らない所を聞いてみては?
http://www.lios.gr.jp/data/shoukeihou/sisin.html
51名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/25(日) 15:21
45です。

それから、
新貸主が持ってきた契約書には「保証金60万円,返還保証金42万円,家賃6万円,共益費1万円」と書かれています。(まだ判を突いていませんが)
これを成立させてしまったら,契約書を元に返還請求できると思うんですが?
何故、こんな契約書を作っているんでしょうか?(別紙での申し出と違う内容の)
52名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/25(日) 16:01
>51
事情がよく把握できません。45の部分と合わせて説明してください。
53白紙委任状:2001/03/25(日) 16:45
白紙委任状って何でしょうか?
54白紙委任状を誰かに渡しちゃったの?:2001/03/25(日) 16:50
>53
受任者の氏名や委任事項が記載されていない(後に補充されることが予定されている)委任状のこと
極端な話、委任者の署名押印だけが押されている紙
55名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/25(日) 16:56
白紙委任状なら FAQスレの
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi?bbs=shikaku&key=983175169

70番のスレを読むと面白いですよ
56名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/25(日) 18:14
>52
以前の貸主との平成8年3月21日賃貸契約「保証金60万円、解約時に3割引」でしたが
競売で落とした新貸主が【昭和62年5月2日に根抵当設定、平成11年12月14日差し押さえされ大阪地裁にて競売開始 、
平成13年2月12日付けで所有権移転 なので、根抵当権設定後の賃貸契約なので賃貸契約は解消される。
よって短期賃貸契約なので賃貸契約は更新されず契約が終了となり賃借権を主張できない。
新規契約として保証金55万円、家賃7万円、共役費8千円、水道料自己負担、解約時40万円引き
となるので貴殿の負担を考えて、旧契約の返還保証金42万円を礼金として新規賃貸契約を締結したいと思っております。】
って挨拶状で言ってきてるんですが法的にはどうなんでしょうか?
新家主が持ってきた契約書には「保証金60万円,返還保証金42万円,家賃6万円,共益費1万円」と書かれています。
挨拶状の内容の礼金42万円は記載されていない。(まだ判を突いていませんが)
これを成立させてしまったら,契約書を元に返還請求できるでしょうが?
又、何故、こんな契約書を作っているんでしょうか?(別紙での申し出と違う内容の)、


昭和62年5月2日に根抵当設定(未確認)入居時にはそんなことは知らされていない。
57名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/25(日) 19:46
>56
新家主に「挨拶状と契約書で言っていることが違っているがどういうことだ」と優しく聴いてみるのがいいのではないでしょうか。
それから契約書の「返還保証金42万円」というのは今すぐ返してくれるという趣旨なのですか?
58名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/25(日) 20:19
>56の追加です。

大阪地裁に提出されている不動産鑑定士の評価書にの備考欄に
「長期又は短期とあるものは、売却により効力を失わない」

目的物件の占有関係についての調査結果
      執行官の意見    大阪地裁 執行官 ****
占有状況 上記の者らが、目的建物3〜7階の共同住宅各戸を住宅としてそれぞれ使用占有している。
占有権原 賃借権
     目的使用者の占有権原
      ア 関係人の陳述及び提出文書から、1〜7階の各使用者については3〜7枚目に記載のとおりの占有権原を認める。

>57
新契約書の記です。
趣旨は「礼金として取る」でしょう。
ただ新契約書の記載内容にはそれをうたってないんです。

59白紙委任状:2001/03/25(日) 20:22
いえ、民法基本書の判例部分に白紙委任状云々という記載があったので
気になっただけです。
60名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/26(月) 17:24
>>58 さんは 不動産板で
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi?bbs=estate&key=985445594
相談を続けてらっしゃるようなので

こちらは 勉強スレに戻りましょう
61消防コペピです:2001/03/26(月) 17:49
コペピですみません。
専門的レスのお願いです。
http://www.est.hi-ho.ne.jp/yamada-c/
http://saki.2ch.net/test/read.cgi?bbs=news&key=984362121&ls=50
62名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/27(火) 03:10
>60
58ですが、不動産屋さんの板と法律関係の板とどちらの意見もお聞きしたいとおもいましたので両方に相談してみました。
どちらも同じ方達が解答下さるのですか?
63ななし:2001/03/27(火) 13:18
既成条件の無条件って一体何が無条件なのですか?無効と
どの様に違うのですか?

あと、
「甲が再来日する事を解除条件として乙に自動車を贈与する甲乙間
の契約は無効である」っていう文章が出てきたのですが、再来日するのは
甲と乙のどっちなのでしょう・・・・・?

ホント頭の中が混乱して、良く解らなくなってます。
64名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/27(火) 14:46
>>60 違う住人がいますが、回答者が間違わなければ、
法律上の結論は同じだから、同じようなことを言う。

>>63
どうなるかはっきり分からないのが『条件』だから、
既にハッキリしている『既成条件』は本来の条件とは違う。

あした雨が降ったら、1万円やる ○停止条件付き贈与契約
雨が降るかどうかで、1万円もらえるかどうか変わる。

昨日雨が降ってたら、1万円やる
↑実際に雨が降っていたのなら『既成条件』であり、単なる贈与契約。
『無条件で』1万円もらえる。

なお、再来日するのは、甲。契約は、解除条件付贈与契約で、有効。
65ななし:2001/03/27(火) 15:04
>>64
あっ、ありがとうございます。
解りやすかったです。

解除条件という事は、甲が再来日してきたら、甲の元へ自動車を
返還するという理解でよろしいのですか?
66名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/27(火) 19:10
>>65 そのとおり。
67名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/28(水) 10:09
問題解くときは
停止条件「〜なったらあげる」
解除条件「〜なったら返せ」
とするとわかりやすいですよ。まあこれだけじゃダメなのも時々あるけど
68 :2001/03/28(水) 18:44
借金の返済は解除条件
69名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/29(木) 00:59
>>68
つまらない突込みだ
70無責任な名無しさん :2001/04/24(火) 23:09
終身刑と無期懲役って同義語ですよね?
71無責任な名無しさん:2001/04/24(火) 23:11
>>70
どっかきちんと決めないと無視されるよ
72無責任な名無しさん
>>70
スレ立てる・・・の方で詳しい説明があった。
(ゴメン、こっちだ、って言ったの私だ)