携帯電話の没収について

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1名無しさん@お腹いっぱい。
学校で携帯電話を使用したら没収というのは
規則としてあってもいいんでしょうか。
使ってなくても基本料金はかかるわけでありますし。
2名無しさん@お腹へった:2001/02/19(月) 05:12
 運転免許証なんかは見つかって取り上げられたら卒業まで返して
くれないって所があったけど携帯電話なんかは事情を話せば厳重注
意のあと当日の放課後には返すようにするのかなぁ保護者にしっか
り連絡したあとだろうけど。

 逆に、やり取り証拠保全しておいて卒業と同時に簡易裁で先生よ
びだしてはめるってのも大体損害として10万円未満程度だし3年
間で・・・うーん凶悪!
やんなよー
3名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/19(月) 10:43
というかいまさらながら学校の理不尽な校則の数々ってのは納得できないなぁ

携帯電話だって使い方の問題で授業中とかには電源切っておけばOK
とかいうだけじゃないか。
まぁ没収されたら紛失したとして機種変更するとか
4名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/19(月) 21:40
窃盗にあったと被害届出せばいい。
5名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/19(月) 22:58
強盗でしょ
6名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/19(月) 23:04
脅してるのかな?
7名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/20(火) 00:03
憲法上の人権の話を持ち出すなら学校が私立学校か公立学校かで話は変わります。
この場合、窃盗、強盗は無理でしょう。確実に。
問題はかかる校則の合憲性でしょう。
(もっとも、当然に合憲だとおもいますが)
先生に言って、返してもらいましょう!
8名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/20(火) 00:07
携帯電話の使用を止めさせるなら分かるが、携帯を取り上げるって
そんな簡単にやってもいいことなの?
だいたい本人の持ち物かも分からない。
警察だって何かを押収するには、令状が必要なのに。
9名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/20(火) 00:52
その日だけ取り上げるならいいけど
何日もとりあげたままなら問題あるね。
10名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 01:30
>8,9 タバコを取り上げるのと同じようなものだろ
11名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 01:35
>>10
わからん。タバコを吸っているのを注意するのは問題ないし、
実力でタバコを吸わせないようにするのも問題ないと思うが、
タバコは取り上げてもいいものなのか?
12名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 02:05
未成年がたばこを持っていても使い道がないうえに
止めなかった大人は罪になるから没収は正当。

しかし携帯電話を子供が使っても犯罪でもなんでもない。
校則が及ぶのは校内にいるときだけだから、放課後には
返す必要がある。
校則違反で没収が正当化されるなら、教師の胸三寸で
窃盗が堂々と行われる事になる。

俺、没収された漫画を先生が読んで笑ってるの見て
むかっぱら立った思いでがある。
>>12
>校則が及ぶのは校内にいるときだけだから、放課後には
 返す必要がある。
校則って放課後にも及ぶ場合があるんじゃない?
ゲームセンターに入るのを禁止するとかね。
14名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 07:10
>>12
使い道が無い物で、使うと犯罪になる物を没収するのは正当なのか?
そうすると未成年者はタバコを買った時点で店員から取られても文句言えないわけ?
何でタバコを使っちゃいけないからって、所有権を否定してよくなるの?

使った違法なのは確かだ、だが使わず持っているだけなら、何の法にも違反無し。
何の違法行為も犯してない人間が、何で所有権を否定されなきゃいけないのさ。
麻薬じゃあるまいし、タバコは持ってるだけで犯罪か?
15名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 07:28
>校則って放課後にも及ぶ場合があるんじゃない?

そりゃ学校の言い分。
放課後まで管理したら人権問題。

>そうすると未成年者はタバコを買った時点で店員から取られても文句言えないわけ?

違う違う。店員は売っちゃいけないの。
未成年に酒やたばこを売って送検された店員はいる。

>使った違法なのは確かだ、だが使わず持っているだけなら、何の法にも違反無し。

違う違う。未成年は酒やたばこを購入してはいかんのだ。
売った側が罪に問われる。条例だったかな?

さらに、使えば違法なものでも、持ってるだけでいけない
ものもある。麻薬なんかは大人だって持ってちゃだめだし
刃物なんかはみんな知らないだろうけど用もないのに
持ち歩いちゃいけないんだぞ。
16名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 08:30
ちょっと気になったから私も書く。

あのさ、私の行ってた学校(中退ドキュソ)って、携帯電話が見つかると
取り上げられて、両親召還。
教師の目の前で解約手続きをさせられるんだけど
やっぱり違法?
生徒手帳には明文化されていないんだけど、「携帯禁止!」
というふうに教師たちは再三言ってます。
17名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 08:32
解約は人権侵害ですがな。
ガッコに持ってくるなで十分だべ。
18名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 11:04
タバコを没収するのは許される(法3条2項)としても、携帯を没収して
返さずに置くのはやりすぎでしょ。
携帯はとりあえず預かっておいて、授業中ないし校内で使用しないことを
約束させ、約束違反の使用があった場合には解約させるというのが妥当だ
と思う。校則で決められている場合には最初の約束はいらないだろうし。
約束違反や校則違反の使用があった場合に解約させることは、人権の制約
として許される範囲でしょ(パターナリスティックナ制約および未成熟性
ゆえの制約)。

未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)
第1条  満20年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第2条  前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第3条  未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
 2   親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第4条  満20年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス
第5条  法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
19名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 15:05
権利、権利と振り回す前に法律を調べてみなさい。
タバコは所持するだけでもダメなんだ。(未成年は)
ポリにみつかったら没収されて親に取りに来させるぞ。
補導員でも同じ。それは裁判で訴えたとしても通らない。
20名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 18:21
>>19
俺は子供のころ、親のタバコ買いに行かされたぞ。
18の条文によれば、所持は違法じゃないだろ。
違法とする根拠条文を教えてくれ。
21名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 18:41
>>19
18に書いてあるじゃん
煙草を吸ってるのを見つかったら
行政の処分によって
煙草を没収されるということだよ
だから所持していても吸わなかったら
没収されないということ
22名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 18:44
封の切ってない煙草である限り
未成年者が所持していても大丈夫
ケーサツに聞かれたら,
おつかいです,と逝ってね。
23 :2001/02/21(水) 20:28
訴訟起こしたれ。
24名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 22:00
「持っている」事実は同じでも、
吸うために持っているのと、お使いで買いに行ったから
持っているのとは別だということ。

また、厳密に言えば、お使いでも未成年に売ってはいけない。
だから持っている事は(法を厳守してる以上は)不可能なのだぞ。
25名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 22:19
↑なんて法律に書いてんのよ?
 条例のこと?
26名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 22:33
条例も法律ですがな
27名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 22:41
>>18に書いてあるじゃん。
20歳未満は喫煙禁止、たばこは没収。親が知っててとめなかったら科料、
吸う事を知ってて売れば罰金50万円。
28名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 22:47
>>27
大丈夫?どこにも所持が違法なんて書いてないよ。
29名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 22:50
だから!買えないなら持ってられないだろ!バカ!

吸うために持たせる事も買わせる事も無理!
どっちかをしたらそいつも罪になる!
30名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 22:50
>厳密に言えば、お使いでも未成年に売ってはいけない。
根拠条文は?
31名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 22:51
>>18に書いてあるだろ。

お使いかどうかをどうやって判断するんだい?
32名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 22:53
判断できないよ。本人が吸うかどうかはわからないのに、
勝手に吸うって認定できるの?
33名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 22:54
>吸うために持たせる事も買わせる事も無理!
>どっちかをしたらそいつも罪になる!
誰かから預かったら?
34名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 22:56
>>31
判断できないときは自動的に「本人が吸うために所持」ってことになるのか?
おそろしいな。持っているだけで吸うためと勝手に認定されるのか。
35名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 22:58
>>34
あ・た・り・ま・え!
36名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 22:59
「おつかいです」といってたばこを買いに来たガキに売った
店員さんは捕まってますな。
37名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 23:01
>>35
おまえ頭壊れてるぞ。
38名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 23:12
37の方がおかしい
39名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/09(月) 03:54
coolに損害賠償、または、損害額相当の請求書を学校に「配達証明」付きで送るのが妥当だと思われます。
それが原因で学校にいられなくなったなら、直ぐにでも慰謝料も(別件で)請求してください。
40名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/09(月) 04:00
現場指導員は未成年者からたばこの没収など行ってません。
「本人同意の元、たばこを自主的に廃棄」させているのです。
41名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/09(月) 06:57
未成年者喫煙禁止法第二条を行使しているんじゃないの?
4239:2001/04/09(月) 09:45
携帯の方へのレスね。
つーか、学校の教育なんてほとんど時間の無駄だよな。(w
43名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/09(月) 11:32
んなこたぁない。
44名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/09(月) 23:58
ドキュソがいっぱい(ワラ
45ゲームセンター名無し:2001/04/13(金) 22:18
ドキュソマンセー
46名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/18(水) 00:24
結論:強盗です
47hg:2001/04/18(水) 00:44
その没収された携帯は、レンタルですか?購入ですか?

レンタルなら、所有権は携帯ショップですから、
第三者から借りてるものを取り上げるのは、可笑しい
って、理詰めで返してもらったらどう・・・。
48名無しさん@お腹いっぱい。
あの、いまどきレンタルのを持ってる人って言うのも…