warezのダウンロードは違法ではない

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1名無しさん@お腹いっぱい。
http://www.houtal.com/ls/qa/pcnet/inet44.html
http://www.houtal.com/ls/qa/pcnet/inet45.html

梅村弁護士なる人物が上記のページでこんな事言ってます。
以下全文引用(一部改行編集あり)

Q. WAREZソフトをそれと知らずにダウンロードすると?
A.いわゆるWAREZソフトをサーバにアップロードすることは、
 著作権者の複製権、公衆送信権を侵害し違法です。
 ダウンロードすることはサーバから自分のコンピュータのハード
 ディスクにプログラムを複製することになりますから、著作権者の
 複製権の侵害となるかですが、私的使用を目的とする複製は違法
 ではありません(著作権法30条)。
 したがって、私的使用を目的とする限りWAREZソフトをダウン
 ロードすること自体は違法ではありません。違法ではないからと
 いってWAREZソフトを積極的にダウンロードすることはやめる
 べきでしょう。

これってマジですか?
ソフトの使用権とか所有権とか…全然無視してるような気がするん
ですけど…
2名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 06:15
ダウンロードはしてもいいけど、使用してはダメって事じゃない
3名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 06:18
>>2 の言うとおりです。
通常、プログラムをインストールするときに契約に同意しなければ
いけませんが、warezはそれに触れます。純粋に契約の問題
になるので、著作権とは異なる次元ですが、法的問題は生じるのです。
4名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 06:19
私的使用を目的とする…と前置きしてるので
使うことが目的のダウンロードがOKって話なんでしょ。
ほんとにいいのかなぁ…
51:2001/02/18(日) 06:21
>>2-3
だとするとこの弁護士は間違ってるって事で良いのかな?
6名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 06:24
インストーラの契約同意確認画面まではOKってことかな?
71:2001/02/18(日) 06:27
にゃるほど
ダウンロードの目的が何でアレ
「ダウンロードすること」と
「ダウンロードしたコピーを使用すること」
は別って事なのか…
8名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 10:22
単に明確に使用したかどうか判別出来ないのと
ダウンロード自体を禁止する法律がないから
とりあえずグレーゾーン=罰しないってことでしょ。
9名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 12:24
いえーいラッキー
落としまくるぜー。
でも使用しないけどな。ゆえに適法。ひゃっほー
10名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 13:03
「それと知らずに」ってのがポイントなんじゃないの?
11名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 17:23
>>10
>>1の2つ目のリンク先でも同様に違法ではないって書いてあるから
違うと思う。
12名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 21:00
でも、契約にWarezは駄目ですなんて書いてないよ。
ダウンロードは適法で、しかも契約に同意して使う限り
は使用しても適法なんじゃないの?
13名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 21:52
>12
契約の内容は個別に判断すべきことだけど、
そもそもWAREZの契約書が有効かどうかが疑わしい
14名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 23:33
>>13

そそ。アップロードしてる奴は違法。
基本的にそいつの言うことは聞くことはない。
違法な契約は無効だからね。

んで、落としたからって使ったかどうか分からない。
仮に使ったとして、それを禁じる法律はない。

複製が安易なデジタル著作物を、複製のうえ公衆に公開(犯罪)、
またこれを違法な複製物と知りながら取得して使用した場合
これこれの罪に処する、とかいう法律が出来ない限り、
建前なんか必要なく落としまくってOKだと思う。
15名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/19(月) 03:21
じゃあ、私的使用している限りは、使用してしまってもOKなのか?
16名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/19(月) 04:44
>15
だから「著作権法」的にはOKかもしれんが、別の問題が発生するの
17名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/19(月) 05:34
>>16
だから、別の問題って何?
契約は無効なんだろ?
18名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/19(月) 06:30
>17
>契約は無効なんだろ?
無効じゃないだろ?
14に言ってることはアップした奴との契約についてなら成立するけど
作者との契約とは関係ないでしょ。
インストールに際して求められる同意についても
その契約書自体が不正コピーだから、サインしたとしても無意味じゃないか?
そうなると作者との著作権・複製権に関する”民事上”の問題が発生せんか?
1918:2001/02/19(月) 06:40
なんかへんだな。
ああ、たしかに契約は無効なんだけど、
複製権・使用権に関する契約が無効なの。
だから、ダウンロードはOKだけど、インストール(複製)はできないの。
20名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/19(月) 07:04
>>19
ええと、ちょっと待ってくれ。
契約が全く無効なら、使用を禁じる法律はないって話じゃ?
「正式に契約を交わさないと例え入手しても使えない」という法律が
あるってことか?
2118:2001/02/19(月) 07:10
>20
じゃ、こういう論点ではどうかな?
ソフトを購入するって事は、複製権を買うことであるから、
対価を支払わずにインストールすることは、不当利益にあたる。
また作者はそれに対して損害賠償権を有する。
2220:2001/02/19(月) 07:24
>>21
いや、俺は分からないから君に聞いてるのであって、
その俺にどうかと聞かれても…
識者の人の意見求む。
2318:2001/02/19(月) 07:33
>22
逆説疑問文だとおもったの、ごめん
24名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/20(火) 05:12
>>21
他人に損害を与えてないと不当利得の返還は請求できないんじゃ?
履行利益としての損害賠償っていう考えかたか?
25名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 00:11
ソフトの複製と使用は別問題として扱われます。使用許諾があれば、
ソフトをどこから入手しても通常は差し支えありません。
使用許諾なしで使用した場合、後から損害賠償を請求されても文句は言えません。
許諾文書はソフトに同梱されているか、インストール時に明示されることが多い
です。1度は目を皿のようにして読むのが吉。
26名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 00:23
だけんども、落としただけじゃ使ったかどうかまで
調べる余地はないからどうしようもないんだよな。
27名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 01:08
>26
いや、最近のソフトはそうでもないぞ
ご注意召されよ
2825:2001/02/21(水) 01:24
ま要するに、落とすだけで使用も再配布もしないならよいということですね。
Warez をたくさん持ってるだけで満足な人も実際いるわけで。
でも、使用するなら覚悟してかかること。いろんな意味でね。
29名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 01:27
「私的使用」の範囲の解釈がはっきりしない。
家族の所持品を複製しても「私的使用」の範囲を逸脱すると解する弁護士もいる。
その解釈なら赤の他人の所持品をダウンロードしたら「私的使用」ではない。
著作権保護の観点から多くの裁判官はこの解釈を採用するんじゃないかな。
30名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 01:35
WAREZがプログラムの著作物である限り
著作権法47条の2第2項を適用して
正規版を所有せずプログラムの著作物を保存したとして
複製権に抵触すると言えないだろうか。

また、同法113条2項(海賊版使用罪)も適用されると思われ。
31名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 01:41
でも一般的に強制法規である30条の方が強いと思われ。
32名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 02:15
>>30-31
バカ?
33名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 02:32
以前より疑問に思っていたのだが、30条と47条の2ってどっちが優先するのでしょうか。
いや、「個人がPCゲームを焼いて原本を中古屋に売る行為」は適法なのか否かという問題で考えていたのですが(中古販売の適法性はさておくとして)。
前者が優先するとすれば適法でしょうし、後者が優先するとすれば違法となる。
(個人的には前者ではないかと思っています。音楽CDならOKでゲームはNGということに合理的理由はないでしょうから)

本題に関係ないのでsage
34ハナゲの心:2001/02/21(水) 04:02
>>33
 優先もなにも、別の範囲を規定しとるんやが。

 大雑把に言うと、

 30条は私的使用のための複製や改変を認めて
 47条の2は非私的目的(つまり業務上とか)でもバックアップ目的の複製や、機器対応(改善)のための改変を認めてる。

 つまり、プログラムの著作物は、その実用性から他の著作物より権利範囲が狭まってるんや。WAREZの業務上使用は113条からアウト。
35名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 06:41
どっちにしろ、著作権の制限の事項は全部の著作権に及ぶと見るのが
素直な読み方だろうから、私的の範囲が問題なんだろう。
ただ、家庭内と準ずる範囲については判例で固まってなかったっけ?
36通りすがり:2001/02/22(木) 03:03
ここまで読んでも、いまいちよく分からないです。
30条と47条の2ですが、条文を読むと、30条は所有者が私的範囲なら複製はOKと言うことですよねえ。
で、47条の2を見ると、著作物の複製物の所有者が更に複製してもOKと言うように読めませんか?
いってみれば、どっかから拾ってきた複製物を勝手にインストールなどしても大丈夫ということになります。
但し、これは113条が適用されない場合です。(但し書きより)
次に、113条を見ますと、(特に2号)めんどくさいので簡単にいうと、
割れ物を取得時(DL時)に割れ物だと知っていたら著作権の侵害になるみたいです。(僕の解釈)
あと、損害賠償の話がありますが、
114条には、はっきりと、割れ所有者の利益を著作権者の損害だと推定すると言ってます。
また、その損害額を同条2号により、著作権者は損害賠償請求ができ、
更に恐ろしいことに、同条3号により、やる気になればいくらでも請求できると規定しています。
つまり、1万円のソフトに対し100万の請求も可能になっちゃいます。
そのため、条文上も、裁判所がその額を参酌できるとしています。
以上が僕の結論ですが、まあ当てにしないでください。
37名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/22(木) 03:42
リンク集の違法性についてはどうなんですか?
38ハナゲの心:2001/02/22(木) 04:47
>>36
|30条と47条の2ですが、条文を読むと、30条は所有者が私的範囲なら複製はOKと言うことですよねえ。

 私的目的やったら好きなだけコピーOKや。もっとも第1項の第2号でプロテクト外しての複製はアウトやし、必要以上にコピーすると「販売でもするんちゃう?」ていう感じに、「みなし規定」で侵害と決め付けられるさかい注意が必要やけどな。

 で、第47条の2やけど、第2項に所有権、第1項と第2項共に所有者という言葉がある。半田正夫氏の『著作権法概説』では「 プログラム著作物の複製物を適法に入手しこれを所有するものが、この複製物の滅失・毀損に備えて予備の複製物を作成したり…(第八版p161)」って解説してるわけや。

 第30条では、著作物や著作物の複製物を適法に入手することまでは求めてへんさかい、極端な話、盗品の複製もOKちゅうわけやね(窃盗は刑法で対処されるし)。
 で、第47条の2が第30条を制限してるかというと、うちはしてへんと考えてる。なぜなら、他の権利規定(頒布権と貸与権、譲渡権の関係)をみてわかるように「(プログラムの著作物を除く)」という文言が30条にあらへんさかいな。第47条はあくまでも業務上の限定複製を認めた条文やと解釈してる。「ただし書き」の113条も業務上と限定してるし。
39名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/22(木) 05:01
私的使用と業務上使用がはっきりしないなぁ。
40名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/22(木) 12:41
反復継続する意思をもって行為を行うこと<業務上
41通りすがり:2001/02/22(木) 13:29
3つ上の通りすがりなんですが、ようやく大体分かりました。
47の2「電子計算機において利用するために」と、いう文言が問題なんですね。
これを業務上と考えるのか。なるほど〜、これを目的に従った利用と考えてました。
初め、上の弁護士さん何を言ってるのか分からなかったんですが、確かに割れダウンOKという解釈は成り立ちます。
一応分かったことを整理してみます。
30は一般的に著作物の複製(私的利用)が可能である旨を規定し、47の2ではその目的が私的利用でなく業務上の場合の規定だと解します。
また、113条では割れ物の複製に関し業務上利用なら割れ物と知っていたらだめで、私的利用に関しては、規定がないため、30によりOKとなります。
ただし、思ったんですが、113条では明らかに業務上と規定しているのに対し、47の2では、似たような文言の癖に業務上の文言がありません。ということは、47の2では業務上では無いのではないでしょうか?
この場合の解釈としては、113条に反しなければ、割れ物の複製は47の2により合法となります。(要するに業務上で無い場合)
最後に分からない点は「電子計算機において利用する」の意味です。こんな日本語絶対使わないでしょう。
ちなみに関係ないですが、商法では業務上とは、計画的・反覆的・継続的・大量的に行われる事をさします。
42名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/22(木) 13:41
じゃあ、私的使用を大量に行ったらどうなるよ?
業務になるのか?
43名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/22(木) 19:49
>42
そういうこと
4433:2001/02/23(金) 03:45
47条の2の話題を持ちこんだせいで混乱させてしまったかもしれません。すいません。
で、割れ物については、
・私的使用のためではないダウンロード
 ダウンロード者により、ハードディスクにプログラムが複製されるから、複製権侵害(21条)。
 コンピュータでの使用は、業務上、ユーザーが使用権原取得時に情を知って使用すれば、みなし著作権侵害(113条2項)。
・私的使用のためのダウンロード
 ダウンロード者により、ハードディスクにプログラムが複製されるが、30条により例外的に複製権侵害とならない(契約についてはここでは無視。ただ、ソフトウェア使用契約については法的にも色々議論のあるところですが)。
 コンピュータでの使用については同上。業務上の利用でないか、または使用権原取得時に情を知らなければ侵害とはみなされない。
ということになると思うのですが、いかがでしょうか?

>>29 >>39 >>41
「私的使用」とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(30条)とされています。「これに準ずる限られた範囲内」とは複製する者の属するグループのメンバー相互間に強い個人的結合関係があることが必要であり、十人程度がひとつの趣味なり活動なりを目的として集まっているごく少数のグループに限られる(加戸守行『著作権法逐条講義(改訂新版)』)そうです。
「業務上使用」については…ここ商法と同様に解していいのでしょうか?今資料が無いので(上の文章は以前作成したペーパーから持ってきた。加戸さんの本また借りてくるか…)分かりませんが。
あと、「利用」と「使用」は著作権法上は別概念です(例えば本を読んだり絵画を鑑賞したりするのが「使用」、本を複製したり絵画を展示したりするのが「利用」。細かい話ですが、知財の講義とかでは区別して使われますので、一応)。
4542:2001/02/23(金) 04:45
>>43
だとすると、コンピュータのソフトなんて、反復して使うに決まってるから、
ソフトの場合全部、業務上使用になる。

すると、「私的使用ならOK」ということには全くならず、Warezはほとんど
全部違法ということになると思うがどうよ?
つーか、条文同士が矛盾してないか?
46KO:2001/02/23(金) 07:52
わぁい 紹介されてるよ
http://www.go.to/warenews
4741:2001/02/24(土) 00:22
どうもすいません。僕が一番訳の分からないことを言っていますね。
条文だけを頼りに何の資料も見ていないので、どうしても条文の話に持っていってしまう。

で、またまた47の2なんですが、これって重要じゃないですか?
割れ物の使用は、30ではなく、47の2で保護されると思うんですが。

第47条の2
・プログラムの著作物の複製物の所有者(割れ物の所有者)は、自ら当該著作物(割れ物)を電子計算機(パソコン)において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案をすることができる。

となると思うんです。
これだと、私的利用なんて問題になりません。ただ、113Aで、業務上の行為は除かれますがそれ以外は47の2で保護されると思います。

要するに、業務上使用する場合はダウン時に割れ物だと知っていれば著作権侵害になりますが、普通に使う分には、割れ物と知っていようがいまいが、自由にダウン、使用してもかまわない、というのが僕の結論です。
4842:2001/02/24(土) 00:38
あ、ちょっと追加です。
というかすいません。上の方に「半田正夫氏の『著作権法概説』では「プログラム著作物の複製物を適法に入手しこれを所有するもの = 所有者」ということが書いてあります。
これだったら、上の文章は無視してください。
でも、この本を読んだこと無いので分からないのですが、この解釈の根拠は何でしょう?なんかの規則とかがあったりして・・・
所有者・・占有者じゃなくて、所有権者の意味???
て、ここに書くことじゃないかもしれませんね。
49名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/24(土) 00:41
わぁい 役立つお話だよ
http://www.nda.co.jp/himichu/6.html
5042:2001/02/24(土) 01:36
>>48
おいおい、名前間違えるなよ。
5133:2001/02/24(土) 01:43
>>47
著作権法は、原則として「使用」行為(「利用」と「使用」の区別については>>44)をその対象としていません(例外が113条2項。プログラムの著作権が明示的に認められた昭和60年改正で追加された)。113条2項に該当しない限り、著作権法上は問題になりません。
ただ、使用のために複製するので(メモリ上にロードするはず。これを複製というかは争いがありますが。ほかに、別のPCでの利用のためRで焼くとか)、これについては47条の2で著作権侵害を免れることになるかと思います。

>>48
確かに、半田先生の教科書では「適法に入手し」という要件を付け加えていますね。今手元に他の先生の教科書がないので断言はできませんが、多分半田先生の解釈ではないでしょうか(適法入手者でなければ保護に値しない、ということだと思う。「二次的著作物」について似たような考え方をしているので)。
占有者ではなくて所有権者なのは、「賃貸人は複製してはいけない」ということかと(立法資料見れば何故所有者という文言にしたか分かると思うのですが、もちろん手元にありませんので)。

>>41 >>42
「業務上」の要件ですが、多分営利目的はないとマズイのではないでしょうか。

あと、このスレッドを見ておられる方に一応誤解無きように書いておきますが、割れ物の無許諾でのアップロード行為は、著作権者の複製権(21条)・送信可能化権(23条)を侵害します(もちろん対価の有無に関わらず)。民事刑事の制裁を受けるおそれがありますので、御注意を。
52名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/24(土) 11:10
 俺、知的財産権法は全然勉強してないので横レスだが、
本来、メジャーなソフトの使用許諾には、あくまでもライセンスの
許与だけが書いてあるだけでしょ。本来コンピュータ−プログラムは
デジタルの性質上複製しやすいものだから『複製物を持ってる=所有』
にはならないんじゃないの?たとえお金を出してちゃんとソフトを
買っても認められたのは大抵の場合プログラムの所有ではなく
限定されたライセンスだけでしょ。
 割れであろうが購入であろうが入手したプログラムを『所有』と
みなしていること自体が48さんズレてるような・・。
 一般の財物と違いプログラムというものは遜色のない瓜二つの
ものをつくれてしまう特徴を理解する必要があるような・・・。
半田センセの
『プログラム著作物の複製物を適法に入手しこれを所有する者』
と言う文言は上記の理由で論理矛盾ぽいけど、単に“取得・保持”を
表すだけでしょ。所有の権利までは問うてないんじゃ?
53名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/24(土) 21:34
>>32
氏ね。

>>40
じゃあピーコした音楽CDや、留守録したビデオは、
反復継続して使用したらいかんのか?(反語)

>>38
問題は、47条の2の規定は、ダウンロード販売の事を考慮していない点で
時代遅れと言えるのではなかろうか。
54名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/24(土) 21:41
>>52
>>本来コンピュータ−プログラムはデジタルの性質上複製しやすいものだから『複製物を持ってる=所有』にはならないんじゃないの?
>>たとえお金を出してちゃんとソフトを買っても認められたのは大抵の場合プログラムの所有ではなく限定されたライセンスだけでしょ。
この場合のライセンスの概念は著作権法には無いので、論旨は理由が無い。
複製物は有体物であるのが前提。
>>入手したプログラムを『所有』とみなしていること自体が48さんズレてるような・・
誰もプログラムの著作物を所有などとは言っとらん。プログラムの著作物の複製物を
所有、と言っとるのだ。

割れ物は通常ハードディスクに複製するから、割れ物が入ったハードディスクを
プログラムの著作物の複製物と主張する見解は興味深い。
55名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/25(日) 00:34
うわ、名前間違えてる。42さんどうも失礼しました。
というわけで、これからは名無しさんでいきます。

>>50
教えていただいてありがとうございます。

>>52
僕も知的財産権法なんてまったく勉強していません。
しかも上の方の通りすがりの名前でカキコした時に、Googleで検索して初めて著作権法を見ました。
法律上どうなっているのか知りたかっただけです。

>>54
フォローありがとうございました。なるほどそうだったのか・・・

さらにちょっと思ったんですが、
半田先生の解釈ですが、これも2通りの解釈ができますね。
つまり「正当な所持人から入手すること」と「入手方法が適法であること」です。
でっちかというと、後者の方のニュアンスが強いと思います。
そうだとすれば、割れ物の所有者でも47の2の「所有者」にあたります。

なぜなら、あゆ板の場合はちょっと変わってきますが、普通のサイトにおいてあるブツを貰ってくる場合を仮定すると、アップ職人さんが、ホームページ上にアドレスを公開することが贈与契約の申し込みであり、そこをクリックする、もしくはツールとかで落とし始めることがその契約の承諾となるのですから、アップ職人さんとの贈与契約が適法に成立しています。
つまりは、入手方法自体は、適法です。
(違法な入手方法とは、窃盗とか脅迫とかを想像してください。)

こうなってくると、半田先生の解釈をとっても、47の2で、割れずダウンを合法にできます。
56名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/25(日) 01:09
>54
>ライセンスの概念は著作権法には無いので、論旨は理由が無い

ライセンスと言う概念はあるじゃん。もちろんそのままでないけど。
著作権上の複製権などの限定的許諾と言う形で。

>割れ物は通常ハードディスクに複製するから、割れ物が入ったハードディスクを
>プログラムの著作物の複製物と主張する見解は興味深い。

 ハードディスクのプログラムや、ネガなどは結局CDや写真、
などに有体物に記録されるんだから、複製物としてみなし得る。
『複製できる=いずれは有体物に記録できる』が当然。自己矛盾だよ。

著作権知らない52のほうが知ってる54よりセンスがあるような。。。
本質的なところをついてるよ。

>>55
 アップ職人が自分でアップして公開してる時点で、アップ職人は
著作権法上の公衆送信権侵害だから、それを知った上で、
DLする限り刑法上も違法だよ。犯人隠避になったり、欠損ファイルの
補完願いなんて出そうものなら教唆にもなる。なおその上で
 摘発されるかはどうかとしても違法は違法。
といいつつこの前まで割れサイトの管理人だったけど。。
57名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/25(日) 01:53
>>51
>「業務上」の要件ですが、多分営利目的はないとマズイのではないでしょうか。

営利目的に限らんだろ
58名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/25(日) 03:17
>>53付近

おまえ今までのログ見てるか?
59ハナゲの心:2001/02/25(日) 04:15
 うちはWAREZソフトのダウンロード自体は、1の弁護士の見解と同じく著作権侵害とは思ってへん。趣味の範囲でのソフト使用もあんまり気にならんなぁ。
 せやけど、自身の生活を成り立たせとるソフトがWAREZっていうのは恥ずかしい話やろ。
60名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/25(日) 04:32
アップロード者を特定するのと同じくらいの労力で
DL者も特定できるんだから、一応違法ってことにする
法律作った方がいいと思うよね。

おもいません?>ハナゲ
6156:2001/02/25(日) 15:02
 というか、以前割れサイトでアンケートやった。割れサイト通い初めて
1年経たない奴ばっかり。パソ買い始めの奴は高めのお絵かきソフトや
WEBオーサリングソフト(アドビやマクロメディアね)、エンジニアはCADの
ソフトとか、若者はROM集める。けどほとんどの奴はDOMで気に入った
ソフトを手に入れれば自分のそれぞれの世界に戻っていくんだよ。。
そいつらをごく一握りの、使いこなせないがアプリやROMのコレクション
が趣味の奴や、アップして割れサイトのVIPになりたがってる奴、
もしくはシリアルクラックから偽装までなんでもできるパソマニアが
ささえてる。
 現在ダウンロードしてるやつを捕まえても潜在的ワレザーは永久に
なくならんよ。インフォシークでも検索キーワードのトップに
『シリアル』入るくらいだから。
 一番効果的なのは割れサイトを摘発して閉鎖させることだろうな。
 しかしながらネット上だけでシェアウェアを配ってる作者は
シリアルクラックされたら収入が減るのでむかつくだろうけど、
OSつくっているソフトメーカーなら、シェアが一番ポイントだから
割れで広まる方が今後の点ではいいのだろうな。
 
62mm:2001/02/26(月) 02:08
あっしもwarez落としても違法じゃないと思う。
市販のほとんどのソフトは規約に一本のソフトは一台にのみ入れれると
ありますよね。入手方法は別に関係ないと思う。
サーバから落とそうが、道端でCDROM拾おうが、偶然でも必然でも。
流通のさせ方が問題なんでしょう。
話が変わるけど、前に問題になった500円玉硬貨も、回り巡って
自分の手元に入ったものが偽造だと知ってても知らなくてもさ
「あんたの500円硬貨は偽造だから買い物に使えません」って店で言われても困るじゃん。
だってそれは偽造硬貨を作ってばらまいた方が悪いわけじゃん。
warezもコピーを流通させるためのアップが悪いわけで偽造硬貨の例と同じだと思うんだけど。
デジタルだから100%同じという点では偽造硬貨の例とは違うけど。
63名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/26(月) 02:37
>>56
「DLが違法」「補完願い等が教唆」というのは、どうかと思いますよ。

「DLが違法」に対して
アップ者が違法だから、ダウン者が違法だとは限りません。
まず、罪刑法定主義の観点から見れば、ある行為を処罰するには、明確に処罰する旨を定めなければなりません。そうであるのに、アップ者に関しては違法だとしていますが、ダウン者については、規定がありません。
これは、おそらく著作権法等の立法者の意思としては、片面的共犯でいくつもりだったのでしょう。
アップ者のみを罰し、ダウン者を罰しない。こういう規定は、刑法典にはいくつもあります。
たとえば、わいせつ物公然陳列罪は、わいせつ物を展示した人だけが処罰され、それを見たり買ったりした人は処罰されません。立法者がそれで足りると考えたためです。

「補完願い等が教唆」について
刑法では、教唆犯というのは、例外的な場合だけ処罰されます。
これも罪刑法定主義に関係しますが、教唆犯というのは規定が無くては処罰されません。そのため、違法行為を教唆するだけでは、教唆犯になるとは限りません。刑法ではあくまで、実行行為者を処罰します。
で、この場合は、公衆送信権侵害罪?だと思いますが、この規定に、教唆者も同等とするなどの明文があるのでしょうか?

ついでですけど、アングラリンクについても、よくこれは、教唆犯になるのではってのがありますが、これも上記の理由でどうかとおもいますよ。
まあ、アングラにも色々ありますが・・・
64名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/26(月) 02:54
>>63

百点。
65名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/26(月) 03:47
でもダウンが違法でなくとも、当該ソフトを起動、実行した場合は?
66名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/26(月) 04:48
同じ
67ハナゲの心:2001/02/26(月) 07:56
>>60
 技術的に特定が容易であっても、故意か否かの問題が出てくるやろ。WAREZと知って取得するもんもおれば、知らんかったとか体験版と勘違いしたとか、正規ルートやと信じてるもんもいてるさかい。

 やっぱ配布先を摘み取ったほうが、コスト的にも割が合うやろし。


>>61
| 一番効果的なのは割れサイトを摘発して閉鎖させることだろうな。

 対処せえへんだプロバイダは共犯と見なすという条文できるさかい、そりあたり効果は出るやろ。


| OSつくっているソフトメーカーなら、シェアが一番ポイントだか
|ら割れで広まる方が今後の点ではいいのだろうな。

 体力のある極々一部の大手メーカーのみが生き残れる世界やね。


>>63
| ついでですけど、アングラリンクについても、よくこれは、教唆
|犯になるのではってのがありますが、これも上記の理由でどうかと
|おもいますよ。

 FLマスク事件のときみたいに、金銭やそれに相当するやり取りがあると引っかかってくるやろな。
6863訂正:2001/02/26(月) 09:55
片面的共犯じゃなくて、必要的共犯ですね。
気づいた人もいると思いますが、どうもすいません。
69名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/26(月) 10:14
>>63 >刑法では、教唆犯というのは、例外的な場合だけ処罰されます。

「第六一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。」
ここで一般的な教唆の概念があるから、こっちでいけるはず。
独立性や範囲など細かい議論はあるが、ここでは省略。

「例外的な場合」というのは自殺教唆や独立教唆のことな
のだろうけど、こういう規定が特にある場合にはそっちに従うだけでは?

もっとも、補完願いの場合、そもそもアプ者がそもそも実行意思を
持っている場合、犯罪を決意させる点に欠けるので教唆は不成立。
実際にはこういう場合が多いんだろうけどね。
70名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/26(月) 19:22
>もっとも、補完願いの場合、そもそもアプ者がそもそも実行意思を
>持っている場合、犯罪を決意させる点に欠けるので教唆は不成立。

そのうえ、便宜を図ってもいないから幇助にもならないわね。
7142:2001/02/27(火) 00:43
反復使用するに決まってるから113条によってWarezは違法だろ。
警察に家宅捜索でHDDの中身を抑えられて、出力ファイルやいろいろな
ログ等から反復使用の証拠が見つかったら終わり。
これについては間違い無いのか?
72名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/27(火) 00:49
は?
7342:2001/02/27(火) 00:56
>>72
だから、「業務上」が「反復」なら反復してソフトを使用する行為は113条に
ひっかかるだろ。
74ハナゲの心:2001/02/27(火) 02:27
>>73
 日々三度の飯は業務です…なんつってな。

 41の計画的・反覆的・継続的・大量的は商法の規定を前提にした商業の定義やろ。大量的は計画的に含まれるし、反覆的も継続的に含まれるさかい、要件は2つだけやと思うけど。
 商法規定を前提にせえへんだら単なる「業」の定義やけど、「業務」なら義務、第三者との契約が必要やろね。

 …しかし、普通に自分で思ってる「業務」と照らし合わせて、ヘンとは思わんのかなぁ。
75名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/27(火) 02:49
でも人身の交通事故は業務上過失致死/致傷だよ。これも何となく変だけど。
76名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/27(火) 02:50
その業務を摘発できりゃあね。
7763:2001/02/27(火) 05:24
>>69
まさしくそのとおり。なんか勘違いしてました。
今きづいた。拘留または科料のみが規定された軽微な犯罪類型に関してだけですね。(64条)
思いっきりうそを教えていました・・・・

>>74
業務上の定義ですが、商法は気にしないでください。
41「関係ないですが」と断っておいたのに・・・
実は商法の本には、もう一つ「集団的」というのも付け加わってました。
関係ないでしょう。

>>75
業務といっても色々あるんですよねえ。
珍しくちょっと本を見てみました。(前田先生)
211条の業務とは、@社会生活上の地位に基づき A反復継続性があり B他人の生命・身体への危険を含むもの とされています。(最判昭和33・4・18)

少なくとも3つ目の要件には確実に該当しませんよ。というか、Bは211の特色的要件らしいです。
そこで、@Aの要件が一般的な業務上の要件でしょう。
で、さらに細かく説明すると、

@職業や営業でなくても良いが、社会生活上分るされた活動の一地位でなければならない。それ故、いくら繰り返し行われる行為であっても、万人に共通の自然的に日常的行動は業務ではない。

A反復継続して行う意思があれば反復継続した事実がなくとも業務性を認めるべきだとする学説が有力である。(大塚、大谷先生)

一応刑法上はこのように解釈されているようです。
78ハナゲの心:2001/02/27(火) 05:42
>>75
 全国の自動車の運転者は、自らが何百キロ以上の鉄の塊を高速移動させていることを自覚すべし。

 免許において認められてる行為を行うことは大抵「業」やと思ったけど。私有地内での人身事故は業務上過失になったか。
79名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/27(火) 21:11
真夜中にアホやな君ら
80名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/27(火) 22:57
ダウンロードしたら結局は使うんだよ
81名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/27(火) 23:22
そうとも限らないぞ
集めるだけのやつもいる
82ハナゲの心:2001/02/28(水) 00:19
>>77
 定義がヘンと言うたのとちゃうで。定義で挙げられとる一要素だけを取り出して「反復的=業務」と思いつく73(42)がヘンていう指摘。
8343:2001/02/28(水) 15:22
反復的=業務ではないのならば、普通に私的に使用していれば、
それなりに大量に反復的に使用しても業務にはならないという
ことか?
8442=83:2001/02/28(水) 15:22
すまん。83で名前間違えた。
85 q:2001/03/01(木) 01:11
wareomouyueniwareari
8633:2001/03/01(木) 01:37
田村善之『著作権法概説』持って帰ってきましたが(これしか無かった…)、「業務上」については単に「113条2項は、業務上の使用行為について適用されるものであり、家庭内でプログラムを使用する行為には及ばない。現在[引用注:この本は1998年出版]、一般に普及している技術の水準では、家庭内での使用行為に禁止権を押し及ぼしても実効性のない権利になるだけだからである」(143頁)という説明だけで、「業務上」の定義は載ってませんでした。
ただ、刑法の「業務上」ってのは、「業務」を行う者に高い注意義務が課されるがゆえに、または高い注意能力があり義務違反の場合逸脱の程度が大きいがゆえに、通常の過失犯より加重された犯罪類型とする(『刑法総論講義(第2版)』前田雅英399頁参照)ための要件ですから、ここでは妥当するかな…?
あと、51で「営利目的」といったのは、この「業務上」が商法の「業とする」(4条1項)と同義であれば、という仮定の上でのことです(「「業とする」とは、…営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいう。同種の行為を反復して行うことを要するから、通常は、ある期間継続して、計画的に行われることになる。ただし、期間の長短は問わないし、計画的に行われる限りは一回目の行為も業として行われたものと見られる」(『商法総則講義』森本滋・編))。言葉不足で申し訳ない。
(商法も、これは「商人」を定めるための要件だから、著作権法上の「業務上」を同義と見るのは妥当ではないかも)
8777:2001/03/01(木) 03:27
>86
『刑法総論講義(第2版)』前田雅英 ですか。
ちなみに第3版だと、344項あたりにありますね。
確かに、業務上過失よりは、せまく解釈されるべきでしょうけど、業務上概念自体は基本的に同じように解してかまわないと思いますよ。(77の@Aの定義)

例えば、
法令または正当な業務による行為は罰しない(35条)
という規定の場合でも、「社会生活上の地位に基づいて反復・継続される行為を業務という。」と77の@Aの定義を使ってます。(第3版210項)
まあ、これも関係ないといえば関係ないんですが・・・

>83
結局は、著作権法で実際にどのように解釈されるかは判例で定義してもらわないと分からないですけど、少なくとも家で普通に使う分には業務にあたらないと思って良いんでしょうねえ。
88名無し~3.EXE:2001/03/02(金) 20:17
ちょっと情報が古いね。
著作権法の改正により、ダウンロードも違法となったよ。
明確にソフトのコピーを禁止してる。
89名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/02(金) 22:04
>>88
103条の改訂のことか?
確か平成11年だったと思うが、それなら、とっくにそれも含めて議論されてるぞ。
9089:2001/03/02(金) 22:14
113条の間違い。
9133:2001/03/02(金) 23:58
>>88
私的使用目的のダウンロードまでも禁止する改正ってありましたっけ…?
どの改正の何条でしょうか?
92名無し~3.EXE:2001/03/03(土) 13:04
結局88は間違いかな?
93名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/03(土) 13:59
88と92だけ「名無し~3.EXE」なのは偶然かな?
9492:2001/03/03(土) 14:37
ええと、この名前はWindows板です。
95名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/03(土) 14:43
公衆によってアクセス可能な場所から複製すること
自体が「私的使用」の範囲を越えてる。
96名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/03(土) 14:51
>>95
ハァ?
9733:2001/03/03(土) 23:00
>>95
30条1項の例外ですか?
(「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」を用いた複製は30条1項では許されない。ただし、附則5条の2で、文献複写機での複製は許される)
かなり無理して解釈すればサーバを「自動複製機器」に含められるかもしれませんが…無理ではないかと。

あ、もちろん複製元が公衆からアクセスできるか否かに関わらず、私的使用のための複製は許容されます。
(公衆からのアクセスが可能な複製元からの複製を禁じるとすれば、レンタルCDを家でダビングすることや、放送を録画することも禁じられることになるのでは)
98山師さん:2001/03/03(土) 23:01
しつも〜ん

ネットワークでみんなで共有した場合ライセンスって
どうなるんですかぁ?

MP3とかもみんなでCD買って共有したら駄目なんですかぁ?
99名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/04(日) 00:30
>97
>かなり無理して解釈すればサーバを「自動複製機器」に含められるかもしれ
>ませんが…無理ではないかと。
ん? 無理しなくても、普通に解釈すれば、「公衆の使用に供することを目的
として設置されている自動複製機器」そのものだが…
100名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/04(日) 06:17
>>99
ダウンロードする人間が使ってるのはモデムやパソコンだろ。
サーバーがダメなら、なんでテレビを録画するのがOKになるんだ?
あれだって、放送局が公衆に送信してるだろ。
101名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/04(日) 07:16
サーバーを「自動複製器」というところに無理があると思う。
サーバーは「自動配信器」というほうが適切。
10299:2001/03/04(日) 14:00
>100
設置している者が著作権者(あるいはその許諾を得た者)であるかどうかの違い。
103名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/04(日) 16:47
>>102
複製器かどうかに関係しないでしょ。
104名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/04(日) 16:50
で、88はどこに行った?
105>>103:2001/03/04(日) 23:33
>>102」でいいの? 「>>101」の間違い?
106名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/05(月) 00:03
>>98
ライセンスを複数人で取った場合、ライセンスを適法に譲渡すれば、
当該ライセンスを他人が使用することは可能(ただし、特約に注意)。
当然のことだが、ライセンスのない人間に渡してしまったら著作権侵害。
また、公衆送信による形態をとるのは当然ダメ。

CDを複数人で購入して共有というのは、民法の次元では可能。
ただ、民法的な共有は有体物であるディスクを共有することにとどまり、
CDを共有者間で相互に回覧するような形になる。
その際、各々が自分で聞くために複製するのは私的利用だと思うが、
やはり共有の枠を越えてしまってはいけない。
また、そうした場合でもやはり公衆送信は規制されると見るべき。
107103:2001/03/05(月) 00:20
>>105
いいよ。設置を許可したとかは三十条に関係してこないはずだから。
機器の設置が許可されてるからって複製OKにはならないだろ。
108名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/05(月) 01:06
けっきょくどーなん?
109名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/05(月) 01:20
ここでの論調では、ダウンロードも、果てはその使用も白っぽいね。
ただ、業務上使用やサーバーが公衆に設置された複製機器とされた場合
は駄目らしい。
やはり本職の弁護士が白と述べてるのが大きいのかも。
まぁ所詮は2chだからここの論調が絶対ではない。
11098:2001/03/05(月) 09:15
結局ネットワークでみんなで共有した場合ライセンスってOKって事ですね?
友達と数人で出資して購入すれば、共有して使うことが可能
なんか高速通信時代には、こんなこと増えそう。。
111名無し~3.EXE:2001/03/05(月) 14:40
>>110
ネットワークでの共有は駄目なんじゃないの?
106も公衆送信は駄目だって言ってるし。
112名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/05(月) 17:54
>>106
ライセンス(使用許諾)と著作権法上の利用許諾を混同して
論じないでもらいたいのだが。
113名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/05(月) 18:01
第2条 7.の2.公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が2以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
114名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/05(月) 18:02
>>109
30条に言う自動複製装置と、自動公衆送信装置を混同している時点でイタいと思うよ。
115名無しさん@お腹おっぱい。:2001/03/05(月) 18:09
>>110
受信者が公衆の場合(送信可能化(9の5)を含む)は駄目だ。
ただし、構内網(LAN、要件は>>113)の場合は、プログラム著作物以外なら
公衆が受信してもOKだ。
公衆がプログラム著作物を受信する場合は構内網でも駄目だ。
116名無しさん@お腹おっぱい。:2001/03/05(月) 18:32
>>114
>>99もね。

>>56
イタいよ。>>112を良く読んでくれ。
>>自己矛盾だよ。
イタいよ。>>48>>52>>54をもう一度良く読みなおしてくれ。
>>それを知った上で、DLする限り刑法上も違法だよ。
イタいよ。もう一度このスレ全部読み直してくれ。

>>割れサイトの管理人だったけど
犯罪者がデカい口たたいてんじゃねーよ。
117名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/05(月) 18:59
法人その他使用者の業務=職務としていることから、(15条)
個人的な使用をいくら反復しようが著作権法上の業務には当たらないかもね。
逆に「職務」において使用すれば同法上の業務にあたるかもね。
118名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/05(月) 19:02
ただ、>>51のメモリにロードすれば複製に該当すると言う判例は、
或る意味、著作権法上の爆弾解釈だと思うのね。
119名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/05(月) 19:10
そもそも、113条2項が、

・侵害複製物
・侵害複製物の業務上の複製物
・輸入したみなし侵害複製物
・輸入したみなし侵害複製物の業務上の複製物

を業務上で使用する行為のみを対象にしているから、

ダウンロード自体が業務上で行われていなければ(私的複製の方法で行われていれば)
同項には該当しないと思う。
12098:2001/03/05(月) 22:59
ってことは、ネットワークで特定の人たちでライセンスを共有すれば
公衆送信じゃないからOKなんじゃない??

>>113の説明が良くわからんけど・・汗
121名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/05(月) 23:00
なんか釈然としないなぁ。

そもそも違法にアップされたものをダウンする行為を、法律は保護するのか?
アップする者とダウンする者が、たとえ互いに顔を知らないとはいえ、共通の
目的のために共同で違法行為を行っていることにはならないのか?
著作権法違反にならないとしても、他の罪に問われないのか(窃盗とか)?
122名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/05(月) 23:25
情報が財物と言えるか問題となる
123名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/05(月) 23:33
>>121
がいしゅつ
>>122
情報を遍く保護する法律は無いよ
124名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/05(月) 23:38
>>ライセンスを共有すれば
この表現が具体的に何を意味するか不明確なので
120の公訴を却下する。
125122:2001/03/05(月) 23:39
>>123
121が窃盗はどうだろうとかかいてるから書いただけだからそんなレスはいりません
126名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/05(月) 23:39
>>124
釈明権を行使しなさい
12798:2001/03/06(火) 00:31
>>124
だから、共同出資で購入した場合
ライセンスが共有化するんじゃないかと思ってさ。

CDとかも、そうゆう場合どうなん?ってこと。
128名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/06(火) 11:44
>>127
>>106>>115に外出
129名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/06(火) 18:13
>>127
今のCDの販売形態は1枚ごとにの媒体を売っているのであって、
「ライセンス」あるいは「共有ライセンス」といった概念はない
(売られていない)。今後、共有ライセンスの形態での販売が行
われる可能性もある(現在のコンピュータプログラムのように)
が、そのときには、当然ライセンス数に応じた料金体系になるだ
ろう。

なんとなくだけど、このスレに来ているうちの一部分の人は
他人の著作物を無償で使用できる合法的抜け道を探している
だけのようで、無形財産を尊重する基本姿勢がないことが悲
しい。とか書いてみる。
130名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/06(火) 19:01
>>129
2chでそんな事期待しちゃいやーん(爆
131名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/06(火) 20:52
>>130
今晩の俺に期待しろよ
チュッ!
132名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/15(木) 06:42
無料サーバーで、非営利でアップする分には第38条の「営利を目的としない上演等」が
適用される、という解釈は難しいですか?
133名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/15(木) 15:07
ダウンロードは違法じゃなくても、インストールして使用した場合は
いくらなんでも違法だろ?
134名無し:2001/03/16(金) 05:19
私的使用に限りのインストールなら大丈夫なんだろ?
135名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/16(金) 06:53
>>134
でも、よく考えると、結構ひどいかも???
例えば、海賊版のソフトを作者の目の前で堂々と使っていても、作者としては、「使うのやめろ」とも、「使った分の使用料払え」とも言えないんですから・・・
136名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/16(金) 10:32
>>135
このスレは著作権の侵害による違法行為にあたるかどうかの
議論してるであって、仮に著作権侵害にあたらないからと
いって、「使うのやめろ」とも「使った分の使用料払え」
言えないということは一概には言えません。
137名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/16(金) 14:28
いや、著作権に限らず、違法かどうか議論してるんだよ。
138名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/16(金) 15:53
>>134
インストール時に出るソフトウェア使用許諾契約が不成立になるから、
民事的にはダメだってば。真正品と等しい額を請求されても仕方ない。
そんなチマチマした請求をソフトハウスが現実にはやってないってだ
けで、それが黙認だとか、適法だとかいうことにはならない。

ところで質問なんだが、海外製のソフトなんかを見ると、アメリカの
裁判所を第一審裁判所に指定してあったり、カルフォルニアの州法を
適用すると書いてあったりするものがあるんだが、これって日本では
効力あるのか?ましてや日本法人がきちんとあり、販売元が日本法人
の場合、日本法人の所在地で訴訟をやればいいような気がするんだが。
相手に対する損害賠償問題でも持ち上がったときにはどうするのやら。
139詳しい方レスください:2001/03/16(金) 16:39
http://www.bsa.or.jp/copy_f.htm

Warez撲滅サイトのようです
中小企業などで高いソフトを使いまわしてるのは、
周知の事実
ちくったら三万くれるとかいってるけど
三万で食いぶちなくすかもしれないのに
ちくる奴なんかいるのかな?
140名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/17(土) 02:11
そもそも複製可能な仕様で作るほうが悪い。
141名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/17(土) 13:33
>>138
では、その場合、なぜ不成立になるわけ?
何か契約違反してるのか?
許される入手方法まで契約に書いてあるわけではないんだろ?
142名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/17(土) 14:48
>>141
一回許諾契約を全部読んでみるとわかるけど、正統なライセンスに基づ
いてないとダメだとか、通常のライセンスでは同一の時に1台のコン
ピュータにのみインストールできるとか書いてある。1ライセンスを
異なるコンピュータで共有したり、同時使用してはダメともある。
WAREZはこれに抵触するだろう(正統な権限無く、1ライセンスをあた
かも共有しているかのような振る舞いということになる)。
ご丁寧に、契約違反の場合の契約解除の条項までもうけてあったりする。

もっとも、契約が撥ねられるだけで、刑事は別ってことだ。
損害賠償は請求されたとしても、刑事事件にはしにくいだろうなって
いうのが、1が引用した見解ということになるだろう。
143>>140:2001/03/17(土) 19:18
それは、「そもそも開けられる錠が悪い」と言ってるのと同じ。
複製不可能な仕様、というのは不可能。
144名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/19(月) 00:03
>>138
>>142
アプリは結構使用許諾要求してくるやつ多いですけど、ゲーム系ってそういうのないやつ多いですよね。(たいがい説明書のほうにあります。)
それなら大丈夫ってことでしょうか?

それと、インストーラ使わずに、中身だけ取り出した場合、使用許諾で「はい」と選ぶことなく使えることもありますが、これはどうなんでしょう???
145144:2001/03/19(月) 07:26
うわっ、この話って、始めのほうで既に議論されてる。
でも、そもそも、ライセンス違反って、何の法律の何条違反になるんでしょう?

1・ライセンスを売買契約の条件と考えれば、債務不履行責任(415条)かな?
でも、これだと、割れ物持ってる人と、著作権者の間には何にも契約ないからダメですよね。たとえ、使用許諾の書面等があっても、著作権者は全然知らないのだから、売買契約自体発生しませんし。

2・ライセンスを著作権法上のソフトの複製権と考えると、これは著作権法の話になりますよね。
これだと、ずっと議論されてたように、違法じゃないですよね。

3・最後に考えられるのは、著作権法はたぶん任意法規なんで、使用許諾の書面上で113条Aの範囲を拡大し、業務上でなくとも処罰できるようになったのだとしましょう。
でも、やっぱり、契約関係のない割れ物所有者に効果を及ぼせるかって言うと、ちょっと無理があるような。

う〜ん、ライセンス違反で、損害賠償責任が生じるというのなら、その法律構成をどうするのでしょう???
146Mr.名無しさん:2001/03/19(月) 13:27
>>132
物凄く難しい、ていうか無理
>>139
辞める(喧嘩別れ)ときに一発(稿
>>143
アタマ古いなあ。
最近はネット鯖に接続して鍵解除てのが主流になりつつあるよ。
WinXP/Office10も然り
>>144
シュリンクパックライセンス契約は成立するというのが判例通説の主流らしい。
たぶんインストール時の承諾ボタン押下によるライセンス契約も成立が認められるのが
大筋であろう。
>>著作権者は全然知らないのだから、売買契約自体発生しませんし。
この論法は成立しない。
>>ライセンスを著作権法上のソフトの複製権と考えると、
これは混乱のもと。
>>使用許諾の書面上で113条Aの範囲を拡大し、業務上でなくとも処罰できるようになったのだとしましょう
自分で逝っておきながら、混乱(2行上の)起こしてない?
使用許諾と113条2項の構成要件とは何の関連も無いよ。
147146:2001/03/19(月) 13:35
ちょっと補足
>>使用許諾と113条2項の構成要件とは何の関連も無いよ。
113条2項の構成要件には「業務上使用」が有るので、有効な使用許諾契約が
成立すれば、同項の該当性が無くなる。
しかしそもそも業務上使用でなければ、最初から該当性は無い。
148146:2001/03/19(月) 13:37
さらに補足
>>有効な使用許諾契約
権利者から使用者に対する使用の許諾が有効に成立した場合、ね。
149143:2001/03/19(月) 16:32
>>146
>アタマ古いなあ。
>最近はネット鯖に接続して鍵解除てのが主流になりつつあるよ。
>WinXP/Office10も然り

その仕様も「複製不可能」とは言えないよ。
ゲーデルの不完全性定理でも勉強してみてよ。
15033:2001/03/19(月) 21:34
>>138
契約が成立しないのであれば、ソフトウェアの著作権者・販売者が
ソフトウェアの使用を禁止する根拠は著作権法上は113条2項のみですし
(著作権法上の考察は>>44参照。原則として「著作権法では使用権は
認められない」(半田・著作権法概説[第7版]295頁)ことに注意)、
著作権法以外に使用禁止権を認める根拠は思いつかないので、
民事上も割れ物の使用は違法とされないのではないでしょうか?
(立法論的には考慮の余地があるかもしれませんが、現行法解釈としては
こうなるのでは)

本来原則として自由に使用しうるのですから、使用許諾契約、というのは、
「ユーザーの使用を制限する権利」を発生させる契約、と解することになると
思われます。
15133:2001/03/19(月) 21:34
>>138
>アメリカの裁判所を第一審裁判所に指定してあったり、
>カルフォルニアの州法を適用すると書いてあったりするものがあるんだが、
>これって日本では効力あるのか?

国際訴訟管轄と契約準拠法の問題ですね。後者は法例7条1項で有効。前者に
ついては最高裁昭和50年11月28日判決(民事訴訟法判例百選I22事件)では、
「国際的裁判管轄の合意の方法としては、少なくとも当事者の一方が作成した
書面に特定国の裁判所が明示的に指定されていて、当事者間における合意の
存在と内容が明白であれば足りると解するのが相当であり」「特定の外国の
裁判所だけを第一審の管轄裁判所と指定する旨の国際的専属的裁判管轄の合意は、
(イ)当該事件が我が国の裁判権に専属的に服するものではなく、
(ロ)指定された外国の裁判所が、その外国法上、当該事件につき管轄権を有する
こと、の二個の要件を満たす限り、我が国の国際民訴法上、原則として有効である」
としたうえで、「管轄の合意がはなはだしく不合理で公序法に違反するときなどの
場合は格別、原則として有効と認めるべきである」としています。

>ましてや日本法人がきちんとあり、販売元が日本法人の場合、
>日本法人の所在地で訴訟をやればいいような気がするんだが。

この辺は「はなはだしく不合理」「公序法に違反」あたりと関係してくる
でしょうね。国内の裁判管轄に関しても、「たとい専属管轄の合意がある
場合であっても、訴訟の著しい遅滞を避けるという公益上の要請がある
ときには、民訴法[旧法]31条により当該訴訟を他の法定管轄裁判所に
移送することが許される」(札幌高裁昭和62年7月7日決定)とされていますので、
事情を考慮して、日本国内での訴訟(被告の住所地を管轄する地裁、
東京地裁・大阪地裁)が認められるのではないでしょうか。
(もっとも、後で述べますが、シュリンク・ラップ契約またはインストール時の
ボタン押下による契約自体に有効性を疑問視する意見もありますのですが)
152145:2001/03/20(火) 07:13
>>146
なるほど、シュリンク・ラップ契約ですか。

>>著作権者は全然知らないのだから、売買契約自体発生しませんし。
>この論法は成立しない。
言い方が悪かったですね。
契約とは、「当事者の合意で成立する」ということが言いたかったんです。(民555条等)
まあ、道端に落ちてる契約書に勝手にサインして、物を引き渡せって言われても困りますし。
例外的に、不法行為や事務管理もありますが、この際関係ないんで。

でも、シュリンク・ラップ契約ってのがあるんですねえ。知らなかったです。
これがあれば、割れ物所有者と著作権者が契約関係になりますね。
その場合、たぶん条件付の売買契約か贈与契約関係になるんでしょう。
そして、契約内容に反したということで債務不履行責任(民415条)を問うって事でいいのかな?
153145追加:2001/03/20(火) 07:33
贈与契約はないですね。

ちょっと疑問
415条でいくとすると、著作権法にあるような(確か114条)割れ物所有者の利益を著作権者の損害とみなすというような規定がないため、これだと損害がないため、損害賠償を請求できないのでは?
154名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/20(火) 23:25
つまらん
お前が書くといつもレスが続かなくなる
155名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/21(水) 11:12
>>154
春厨はロビー板へどうぞ。
>>153
使用許諾契約で特段の定めをしていれば良いんじゃないかな。
156名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/21(水) 11:15
>>152
うわ(稿
「シュリンク・パック」は某M$の用語だったみたい(稿
157名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/21(水) 11:16
>>149
ぷぷぷ。複製できても可用性なければ意味ないじゃん。プププ
わざわざ数学まで持ち出してきて寒いよキミ(稿
158149(=143):2001/03/21(水) 16:51
文脈を理解しろよ。
当然、複製して使用する(実行させる)ことを言ってるんだよ。
もしかして鯖鍵でホントに可用性をなくせると思ってるの?
159名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/21(水) 16:52
あ、158は、>>157ね。
160名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/21(水) 22:13
つまらん
お前が書くといつもレスが続かなくなる
161名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 09:59
>>158
で結局おたくは、複製・使用の制限の不可能性の証明をして
このスレの議論に何か影響あると思ってンの?
162149(=143):2001/03/22(木) 13:04
>>161
古い発言に対してトンチンカンなレスつけてくるから相手してやってるだけ。

ただ、情報というものの本質をきちんと理解してない人が著作権法のような
法律を作ると、あとあと問題が出てくるのだな、とは思う。
163名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 17:24
で、結局Warezでのソフト使用はライセンス違反で、違法って
ことでよろしいですか?
164名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 17:46
>>162
オマエモナー(稿

165名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 17:50
>>163
アンタがこのスレを全部読んでそう判断するなら止めはしないが。

業務上の複製(ダウンロード)をし、かつ業務上の使用をしない限り
著作権を侵害しない。

ライセンス(使用許諾)については、その文面次第で変わり得るから
一律に言えない。

と漏れは思っている。
166165:2001/03/22(木) 17:53
>>165
ちょっと補正しとこう。(海賊媒体の頒布については検討外)

業務上の複製となるダウンロードをし、かつ業務上の使用をしない限り
著作権を侵害しない。
167名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 18:12
窃盗に該当する否か、はどうなの?
ざっと見たところ、誰も答えてないようだけど。
168名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 18:14
>>167
がいしゅつ >>122
169167:2001/03/22(木) 22:42
いま、122は見た。情報あるいはコンピュータプログラムが財物でないとする根拠は?
すまんが、誰か…
170名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/22(木) 23:31
>>169
「他人の財物」というのが民法の方の規定によるんだが、
民法は「物とは有体物をいう」としており、
無体物であるデータその物については窃盗の客体にならない。

ちなみに現在、電磁的記録だったか知的所有権だったかを
「財物」と定義して法制化する作業が進行中だそうで、
それが国会を通れば、いわゆるデータ窃盗も窃盗になるはずだ。
171169:2001/03/23(金) 02:15
>>170
サンキュ。
横道それるけど、電力を盗んだ場合は窃盗になるんだよね。
明らかに電力は無体物だが…
いずれにしても、無体財産も「財物」に含めていくというのは、現実社会の
感覚から考えたら、当然の流れでしょうね。
172名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/23(金) 02:29
FSFのストールマンは、情報のコピーは物体のコピーと違って誰でも簡単だから
情報は共有物であるべきだ、と言ってるよね。
173名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/23(金) 09:50
Stallman は良い意味でも悪い意味でもユートピア論者、情報共
産主義者みたいなところがあるからね。
でも、彼は、情報をもとにお金を稼ぐことまでは否定してないん
だよね。で、何で稼ぐかというと、サービスだと。これって、
1980年代には頷ける部分があったけど、今となってはやや時
代遅れのような気もする。
174名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/23(金) 11:08
>>171
刑法で規定ずみ
175名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/23(金) 11:09
原始共産主義から、エンクロージャー(ビジネスモデル特許)
176名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/25(日) 07:56
不正シリアルはやばいんだな
177名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/25(日) 22:52
物理的管理可能性説
178名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/03(火) 09:35
>>176
シリアル番号も著作権によっては保護されないよな
179名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/16(月) 10:32
age
180無責任な名無しさん :2001/04/25(水) 14:59
ソフトウェアの著作権問題は重要だage
181無責任な名無しさん:2001/04/25(水) 19:20
シリアルに意味はないでしょうな
そのシリアルを利用して不正に本体を使ったらまずいでしょうな
182名無しさん:2001/04/27(金) 02:45
エロゲーの画像をDLすることは違法なのかな?
1のページで猥褻画像は個人で楽しみなら大丈夫ってのがあるんだけど。
あとついでにスレ違いかもしれんけど
ヤフオクでエロゲー売ったらわいせつ図画販売とかにひっかかるのかな?

厨房な質問スマソ
183無責任な名無しさん :2001/04/27(金) 22:00
>>181
適条を述べよ
184無責任な名無しさん :2001/04/27(金) 22:01
>>182
プログラムの著作物では無い点、違法でないことに
争点が無いことは明白である。
185無責任な名無しさん :2001/04/27(金) 22:02
>>182
エロゲーがわいせつ図画でなければ、引っ掛からない。
青少年に売ったら、条例に引っ掛かる可能性はある。
186無責任な名無しさん :2001/04/30(月) 18:03
ところで企業内違法コピーとは言うが、
プログラムの著作物の複製物の所有者をその企業(法人)とした場合には
会社内で使いまわしても著作権には抵触しなくなるのでわ?
187無責任な名無しさん:2001/04/30(月) 18:15
んなこたぁない。
188釣瓶:2001/05/01(火) 09:56
>>187
何でやねん

189無責任な名無しさん:2001/05/20(日) 13:08
官公庁でもソフトの使いまわしはしてるけど、これは
罰則が適用されるのかな?
そうだとしたら、やっぱり税金から会社への損害賠償が支払われるんか?
190無責任な名無しさん:2001/05/23(水) 00:31
>>189
と言うわけで公益に照らして警察も文化庁も黙認(藁
191189:2001/05/23(水) 22:28
>>190
企業は泣き寝入りか・・・
なんとなくカワイソウsage
192無責任な名無しさん:2001/06/28(木) 01:03
WAREZのDLって実際つかまった人いないよね
193弁護士の情報は何もない。
依頼者にとって、弁護士の情報は何もない。

一番心配なのは、頼んでおいて、何か問題や不都合が生じたため、仕方なく解任した場合、その弁護士が相手被告側と通じて、原告の秘密やまだ未公開の証拠資料等をばらして、お金で取引するんじゃないか、ということです。

お金が介在する場合、どちらにとっても好都合で、利害が一致するのだから、ばれるはずがない。

もっとひどいのは、最初から相手方被告損保の息のかかった、弁護士を原告の金銭的窮乏に乗じて、扶助協会などを介して、しらんぷりしてまわしてくる場合です。

とくに、医療ミス裁判などでは、よくあることです。

実際に、扶助協会というところには、医療過誤裁判の医師会側顧問弁護士や損保顧問弁護士そのものが、都市部地方部限らず、何人も所属しており、
実際に、扶助協会が弁護士を派遣してくる市政の、無料法律相談に、そういった
金に困っているはずのない、医師会や損保の顧問弁護士が、ぞろぞろ出てくるのです!!!!!!!!

さきに、相談者がそういうところの弁護士でないかときけば、一応そうだとは答えますが、相談者が咲きにそれをきかない場合は、そのまま相手方敵方に、相談をもちかけ、すべてをしゃべってしまうことになるのです!!!

弁護士は一応内部規則で、敵方の話は断ること、解任後も、敵方と通じては行けないことになっていますが、
それは、あくまでも、法律上、つまり、建前であり、
ばれるはずのないこと、証明のむずかしいことなど、平気でまかり通っているのです!!!!!!!!!!!