1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
その理屈で行くと、DJとかもやばいね。
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/14(水) 19:57
裁判官ってゲームやったことが有るんですかねぇ。
映画だと言われてそのまま納得しそうで怖い。
セーブデータはユーザーの物では。
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/14(水) 20:21
家ゲー板から来ました。法的にはまったくシロウトなんですが、
この判決、「ユーザーの自己決定権を奪ってる」ってことにはならないんですか?
そりゃ強制的にゲームを改変したならともかく、そう希望したユーザーに
自己責任で改造の機会を与えることも禁止されるような判決だとおもうのです。
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/14(水) 20:32
日本国文化庁は「著作権者の気に入らないことは何でも禁止出来るように
すればいい。それが世界に通用する『プロコピーライト政策』だ」と言う利用者の
ことなど一顧だにしない態度を取り続けている。。
そうやって今回のような不測の事態を回避する為の法改正を先送りにし続けた
ツケは余りにも重い。アメリカでもヨーロッパでも個人レベルでの改造は合法だ。
日本の著作権法は、世界的に見てどんどん非常識な方向へと独り歩きしている。
7 :
通りすがりの者:2001/02/14(水) 21:14
本件メモリーカードの使用により本件ゲームソフトの同一性保持権が侵害されたものということができ,
>上告人の前記行為がなければ,本件ゲームソフトの同一性保持権の侵害が生じることはなかったのである。
>したがって,専ら本件ゲームソフトの改変のみを目的とする本件メモリーカードを輸入,販売し,
>他人の使用を意図して流通に置いた上告人は,他人の使用による本件ゲームソフトの同一性保持権の侵害を
>惹起したものとして,被上告人に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を負うと解するのが相当である。
うーむこりゃPARもまずいなあ。
個人的な改造も認められんって言ってるような気がする。
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/14(水) 21:15
んじゃあさあ、とんでもない遊び方して、コナミの意図しない
バグを引き出しても同一性保持権侵害になるのかな?
改造コードも違法になったりしてねー。
物を知らない裁判官が最高裁で担当しないことを祈るのみ。
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/14(水) 21:16
個人的な改造やらエミュやらも合法だという事を知らない
んだろうね。それとも893な573の事だから…。
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/14(水) 23:47
なんにしても、今回の最高裁判決に絡んだ判事は全員更迭だ。
次回の国民審査は何時なのかな。
セーブデータは個人の記録に決まっているでしょう。
じゃなかったら通常のアプリケーションまで
何らかの権利を不当に侵害されかねない。
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/15(木) 00:25
だとしたら、コナミ側の伺い知れないバグでストーリーが
狂ったりしたら、自分を違法として出荷停止かユーザーに
賠償でもすんのかしら?
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/15(木) 00:25
物を知らない裁判官に出会うと怖いね!
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/15(木) 09:03
>>10 最高裁判事国民審査は衆議院選挙と同時です。
早期の国会解散に期待?
(最高裁・第三小法廷)裁判長・奥田昌道 裁判官・千種秀夫 元原利文 金谷利広
次の国民審査ではこの4名に全員×を!
ちなみに『電脳学園』有害図書指定合憲判決もこの4人。
14 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/15(木) 11:12
>>4 映画の著作物に当たるか否かについては、中古販売訴訟が争って
いるはず。大阪地裁は該当しないと判断し、東京地裁は該当すると
判断した。もっとも、ゲームジャンルにもよるので、一概には
何とも言えまい。当然、両方公訴されて高裁審理へ・・・。
で、個人的な利用だけどさ、発覚しないでしょってのが俺の意見。
発覚しなけりゃいいってもんでもないけど、そこは自己責任だろう。
ただし、改造用の機材を販売する行為を違法とするのは仕方ないだろうな。
コピーガード除去も違法になって取り締まりされてるようだし。
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/16(金) 02:39
PARをプレゼントして貰ったかわりに相手の持ってるメダルを3000円程度で買い取るのはあり?
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/17(土) 01:49
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/17(土) 02:32
ワイドテレビが発売されたとき、映画監督が著作物の改編にあたるとかなんとかで、
抗議したって記憶があるんだけど、今後ワイドテレビは発売されなくなるのかな?
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/17(土) 04:35
>>17 ちうか、映画を4:3のテレビで放映したときに言うことじゃないかそれは
19 :
通りすがりの者:2001/02/17(土) 04:45
なるほど
ってことはビデオを自分なりに編集したら犯罪かよ。
教科書&漫画に落書きしたら犯罪かよ。
この理論で言えば、CD プレイヤーもシーケンシャルな再生
以外の再生機能は違法なの?
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/17(土) 10:49
>>20 CDにトラックが切ってあったら、それは好きなところから聴いていイイという意図だと
解釈できるから違法じゃないでしょう。
トラックが切ってない場合でも、一般のプレイヤーには時間指定でサーチできる
機能があることは、広く知れ渡っていますから、好きなところから聴いても一般には
違法にならないと思いますが、著作権者が「とばさずに聴け」と主張して裁判に
なったら負ける可能性も出てくると思います。
テキトーな順番で録音した別の媒体(テープとかMD)を作ってしまったら、
かなりアウトに近くなるでしょう。
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/17(土) 10:59
>>21 あ、すみません。機能を備えたCDP自体が違法かってことですね。
CDおよびそれを再生する装置の仕様は先に決定していて、そういう機能を
備えたメディアで音楽を発表するのを決断したのは、著作権者自身なのです
から、一般的には違法でないと判断されるのが適当だと思いますが。
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/17(土) 11:33
>>22 ただ、CDの場合は曲の配列が「著作権者の思想又は感情」を反映した
表現であるかどうかに議論の余地が残るでしょうが決まり切った判例でしかない
映像を収録しているDVDやLDの場合はトラックを飛ばすこと自体が×に
なってしまうのではないでしょうか? それとも、そのような場合は著作権法第20条2項4号の
「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」だから
同一性保持権侵害にはならないと言うのでしょうか。新聞や雑誌記事をスクラップする行為は
32条の「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上
正当な範囲内」なら許され、個人の趣味として行う場合は許されないことになるのですか?
24 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/17(土) 11:34
23です。「決まり切った判例でしかない」は「決まり切った配列でしかない」の
誤りです。すいません。
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/17(土) 17:05
CDの中でもドラマCDはトラック通りに再生しないと非常にヤバイかも。
「すいません! 『もっと! ときメモ』のトラック3を飛ばしてしまいました」とか。
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/17(土) 17:27
このスレの住人は著しく常識を欠いていると見える(藁。
27 :
法曹界の堕天使:2001/02/17(土) 21:00
結局、著作権は著作者がどう判断するかにかかっています。
つまり「コナミコマンド」や「コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ」は
コナミが作っているからOKです。たとえバグが発生して本来のゲーム進行と
違う事態が起こっても著作者人格権の侵害にはなりません。たんなる仕様です。
最高裁で判決が出た以上、コナミは今後ますます締めつけを強化するでしょう。
しかし、それは今までメーカーのいいなりになってきたゲームマスコミ、および
我々ユーザー自身にも責任があります。
金の亡者になりさがったメーカーの奴隷になるか、ユーザーの権利を守るため
立ち上がるか。いま、決断のときが迫っています。
あなたは、どうしますか?
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/17(土) 22:14
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 01:27
コナミの言うとおりに最高裁が判断すればの話だな。
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 03:52
>>27 別にユーザーに責任は無いと思うぞ。
ユーザーの声など裁判所が裁判するときに参考にしないだろう。
裁判官も改造ゲームの知識は乏しいだろうから、
結局は条文と社会通念と当事者の言い分から判断することになる。
その時に、どっちの言い分を通すことが社会的に宜しいかを判断し、
条文に照らして導くことになる。それだけのことだ。
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 08:08
著作権そのものは同じプログラムでもゲームに限ってないよな。
とすれば、アプリが吐き出した記録データは何らかのコンバートを通して
たとえばHTMLに変換したりすると同一性侵害で提訴可能かよ・・・
セーブデータはゲームの持ち主に所有権があるだろう。
著作権を盾にメーカーの言いたい放題かよ。
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/18(日) 10:23
>>31 おそらくそういうことじゃないと思いますよ。
そこまで拡張的な意味ではなくて、ゲームは映画の著作物に非常に近い
というあたりの認識で、その同一性を侵害してはイカンということなの
でしょう。
普通のビジネスアプリのデータをコンバートしたとしても、アプリが
振る舞いの上で同一性を失うわけではないから、問題ないでしょう。
じゃなきゃ、市販のコンバートソフトどころか、他社形式保存すら
ひっかかることになってしまうので、そういうことは実質的にありえない
と考えていいと思います。
しかし、コピーソフト蔓延に対してゲームを保護する便宜的な方便
「映画の著作物」
がここまで尾を引いて、様々な面で悪影響を及ぼすとはな・・・
34 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/19(月) 00:41
裁判では私的改変が同一性保持権で禁止されるのかどうか争ったのかな?
その辺りが忘れられてたんだったら・・・
最高裁は訴える人のいない裁判をしなかっただけじゃないのかな?
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/19(月) 12:02
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/19(月) 19:28
とりあえず、アメリカではセーブデータ改造は、全部メーカー側
敗訴でしょ。確かに、メーカー主催のゲーム大会とかで
改造データ持ってきて決戦とかすると問題だけど。
というよりデータ改造ごときは、あるほうが人気のバロメーターかと
おもうけど。
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/19(月) 21:30
39 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/20(火) 00:27
>>32 でも、ゲームプログラムだって記録に基づいて動くのは一緒だぞ。
動作が変わるだけでプログラムそのものの同一性は全然侵害されない。
記録によって動作が変わるのはゲームだけじゃないし。
拡大解釈がいくらでもできる迷判決ですね。
セーブデータはユーザーの物でしょう。
40 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/20(火) 01:17
>>39 うちは「ときメモ」は好きやないんやけど、日々こつこつと努力してストレスに悩まされながらようやく告白を受けるいう部分を、各パラメータ999、ストレス0で、なんもせんでダラダラ過ごしててもOKゆう代物にするんは、なんかへんやないか?
41 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/20(火) 02:11
スペックなんとか〜は勝つ気があったのかな?
まさかデキレースだったとか?
たかだか522個しか販売してないのに標的にされたのも何か変?
販売単価2980円だって。売り上げ150万円くらいか?
どうも話ができすぎているような気がする
42 :
名無し三等兵:2001/02/20(火) 02:18
>>39 確かにヘンだ。
でも、それはユーザーがそう望んで行ったものであり、改造をせずにコナミの想定した
「普通」の遊び方をすることも出来る。
問題は、改造を望んだユーザーの行動も禁止されなければならない、とするコナミやACCSの
態度だとおもうのだ。
ユーザーの自己決定権を蔑ろにしている。
43 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/20(火) 02:33
>>42 最高裁のほうの判決はまだ読んとらんのやけど(あ、そや、最高裁なんや)、高裁では普通にプレイしてできる数値のセーブデータ(いきなりエンディング含む)は、合法いう判決出てたはずやけど…最裁でくつがえったんか?
プログラムの著作物って、私的非業務レベルやとソースの改造も認められてる(第47条の2)んやけど…。
ユーザー自身の改造がダメっていうんは、どっから出てきた話なん?
44 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/20(火) 02:57
>43
それ地裁判決
最高裁は高裁の判決を支持しただけ
45 :
名無し三等兵:2001/02/20(火) 03:40
46 :
ハナゲの心:2001/02/20(火) 04:07
>>45 マスコミお得意の誤解釈報道。
ACCSのほうの文書では
「ゲームにストーリーがあることが前提」をふまえて
「ストーリーを作者の予定外に改変するデータの販売は侵害と判決」
「改造データをインターネット等で頒布することも違法と判断する」
「データを改変するツールや方法の頒布も侵害と判断されるだろう」
までや。
「ときめきメモリアル」事件最高裁判決について(2001/2/13)
http://www.accsjp.or.jp/tokimemo.html 個人による私的な改変が侵害いうんは、マスコミ独自の解釈やね。
47 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/20(火) 07:14
セーブデータ云々ではなく、商標権の侵害とかならまだ納得しないでもないが…
記録情報はユーザーの物で、創作物でもないものを著作権の対象にしていいものやら。
メーカーが云々出来るのはゲームソフトそのものまでだろう。
セーブデータの権利まで主張するのは行きすぎ。
48 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/20(火) 09:03
俺が制作権者だったとしたら、少し違ったアプローチから、
「セーブデータにはデータベースの著作権がはたらく」
なんていって出張することも考えると思うので、記録情報そのものが
ユーザーの物だとしても、それを実体化して読み込めるように記録した
セーブデータをフォーマットに合わせて作れるのはメーカーの許諾
したものだけだとか、言うかもしれない。
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/20(火) 20:37
>>46 > 本判決は〜改造データの使用が同一性保持権侵害になることを確定する点で大変意義のある判決です。
って書いてあるで
この文章では改造データが手作りかどうかは問うてない
50 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/20(火) 23:13
>>48 検索できるように体系的に構成したものでないと
データベースの著作権とは言えない。
51 :
名無し三等兵:2001/02/21(水) 01:38
すいません、ハード業界ネタのほうにも書いたんですけど、
「国家が家庭内で行われることについて口を出す」権利、ってのはあるものでしょうか?
それが誰にも迷惑を掛けない行為ならばそんな権利はないように思うのですけど…法律家の方はどのようにお考えになりますか?
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 01:45
ない
しかし判決文に「ときめき度」「愛の告白」なんぞと書かないかん
裁判官の心境にも藁得るけドナー
数値パラメータの改変→影像・ストーリー・キャラクターの人物像の改変
→著作物の改変
と言う論法らしい。
>>2 同一性保持権は著作者人格権なので、JASRACでは無くて
著作者たる作曲者にお伺いを立てないといかんと言う事に…
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 02:26
>>54 ちなみに、ゲーム映像の同一性保持権を争った先判例であるSNKvsホリ電機事件では
「ネオジオ互換ジョイスティックの連射機能を使っても表示される映像はプログラムに
収録されている範囲内のものであり、同一性保持権侵害には当たらない」とされている
(ただ、このジョイスティックがノンライセンスだった為に「『ファイティングスティックNEO』
と言う名称はSNKの純正品もしくはライセンス商品と誤認させる恐れがある」として
不正競争防止法違反は認定された。1999年7月に最高裁で確定)。
>>53 それを言ったら、ときメモ同人ビデオ事件のあの判決文なんかもっとアレかと(例のスレの198参照)。
>>45 ACCSは権利者団体ですからねえ…。ハナゲの心さんが指摘されているとおり、マスコミの誇張もありますが。
しかし、それにしても久保田さんらしい文章ですね、これ(彼の文章を参照する機会があったのですが、これまた権利者の視点が極めて強い)。
しかし、この事件こっちで確定するとは…。
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 03:07
>>58 あ、元ニュース見てきたけど、記者会見上での発言だったんですね。なるほど。
ACCSのHPの文章を勝手に敷衍してたのかと思ったので、あういう書き方になりました。
久保田氏の文章はその辺もだけど、あと著書も(立ち読み程度だけど)。著作権者の保護を強化して創作のインセンティブを与えようという意気込みは分かるのですが…
60 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 03:40
61 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 06:43
判例の解釈を含んでいるから、弁護士のチェックは受けてると思うが。
62 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 10:33
お抱え弁護士が咎めるわけがない。
明らかに条文に違反するまでじゃないと止めるもんか。
63 :
列島縦断名無しさん:2001/02/21(水) 12:53
映画を縦横のサイズが原本と異なるワイドテレビで放映されるのは、同一性を害する
って大島渚が怒ってたことがある。
64 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/21(水) 13:08
あっそ
65 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/22(木) 07:26
ゲームソフトがシナリオの存在に置いて著作権が保護されるならば、
囲碁将棋などのシナリオを伴わないゲームソフトには著作権は認められないと・・・
やっぱり、判事はゲームも知らなければ、コンピューターも知らないのでは。
66 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/22(木) 19:20
「ゲームは映像・音楽・プログラムなどが複合的に形成している
編集著作物」と言うのがメーカーの主張な訳だが、著作権法第10条で
> (著作物の例示)
> 第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
> 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
> 二 音楽の著作物
> 三 舞踊又は無言劇の著作物
> 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
> 五 建築の著作物
> 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
> 七 映画の著作物
> 八 写真の著作物
> 九 プログラムの著作物
とある類型にムリヤリ当てはめようとするから無理が生じる。
この例示だと、映画以外に「編集著作物」は存在しないように読めるが、
例えば絵本は「文章(一 言語の著作物)・絵画(四 美術の著作物)」の複合的
編集著作物であるにも関わらず例示されていないし、それこそ雑誌などは
大半が「文章(一 言語の著作物)・絵画(四 美術の著作物)・写真(八)」の
編集著作物なのに例示されていない。だからと言って絵本や雑誌が著作権法の
保護対象にならない訳ではないし、ただ単にゲームの中に「七」を含んでいる
ものがある(ゲームなら全部が「七」を含んでいるなどとは一言も書いていない)、
と言う以上の意味をこの判決がゲームの定義に与えるとは思えない。
しかしなんでもかんでも権利主張しはじめているな。最近のゲーム業界は
斜陽産業なんであせっているのか?
そのうち
「発色が変なTVでゲームをやるのは同一性保持権の侵害だ。」
とか言って金請求されるのか?
どのみちこんなことばっかりやっているとユーザーはどんどん離れていくぞ。
現状、まさに離れている最中なんだし
68 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/25(日) 17:53
セーブデータにそのソフトのメーカーが権利を主張するのを認めると、
恣意的に扱われた場合の歯止めが無いぞ。
それにしても下らん判決を出してくれたものだ。
69 :
573:2001/02/25(日) 18:41
ファミ通のやりこみ大賞でレベル1でクリアするのは
想定していない遊び方だから違法だ!
70 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
そういう状態でセーブしたら訴えられても仕方がないってか?
うわぁぁ〜
あの4人は罷免だ!×付けてやる。