裁判官の弾劾請求について質問

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1名無しさん@お腹いっぱい。
裁判官弾劾法に「第十五条 (訴追の請求) 何人も、裁判官について弾劾による
罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきこ
とを求めることができる。」
と記載されていますが、一市民に古川福岡高裁判事に請求はできますか。
2名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/06(火) 23:18
罷免事由なし。
3名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/07(水) 10:22
1、求めてみよう
4名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/07(水) 12:10
第2条(弾劾による罷免の事由)
弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

5ミッチー:2001/02/07(水) 12:34
あたしゃねぇ、許せないんですよ。
6訴追委員会:2001/02/09(金) 18:42
は国会が設置するものだから、一市民が訴追することはできません。それに妻の犯罪の証拠を隠すのは刑法105条によって証拠隠滅罪になりません。
7名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/09(金) 20:01
>6
1をよく読んでよ。
「訴追」するんじゃなくて、「訴追の請求」の話
訴追できるのが、訴追委員会なんて誰でも知っているよ。
8名無しさん@おなかいっぱい:2001/02/11(日) 07:28
何が?>5
9名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/11(日) 09:18
>>4
それは分限裁判のとき。
所謂弾劾裁判の場合は罷免事由は限定されない。
10名無しさん@お腹いっぱい。:2001/02/11(日) 23:38
>9
六法ももってねーのか
裁判官弾劾法
第15条(訴追の請求)
何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
(2)高等裁判所長官はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、地方裁判所長はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官について、家庭裁判所長はその勤務する裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。
(3)最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。
(4)罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければならない。但し、その証拠は、これを要しない。
第2条(弾劾による罷免の事由)
弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

◎裁判官分限法
第1条(免官)
裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。
(2)前項の願出は、最高裁判所を経てこれをしなければならない。

第2条(懲戒)
裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。

第3条(裁判権)
各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判官に係る第一条第一項の裁判及び前条の懲戒に関する事件(以下分限事件という。)について裁判権を有する。
(2)最高裁判所は、左の事件について裁判権を有する。
一 第一審且つ終審として、最高裁判所及び各高等裁判所の裁判官に係る分限事件
二 終審として、高等裁判所が前項の裁判権に基いてした裁判に対する抗告事件

第4条(合議体)
分限事件は、高等裁判所においては、五人の裁判官の合議体で、最高裁判所においては、大法廷で、これを取り扱う。

第5条(管轄)
分限事件の管轄裁判所は、第六条の申立の時を標準としてこれを定める。

第6条(事件の開始)
分限事件の裁判手続は、裁判所法第八十条の規定により当該裁判官に対して監督権を行う裁判所の申立により、これを開始する。

第7条(裁判)
第一条第一項の裁判又は第二条の懲戒の裁判をするには、その原因たる事実及び証拠によりこれを認めた理由を示さなければならない。
(2)裁判所は、前項の裁判をする前に当該裁判官の陳述を聴かなければならない。

第8条(抗告)
高等裁判所が分限事件についてした裁判に対しては、最高裁判所の定めるところにより抗告をすることができる。
(2)抗告裁判所の裁判については、前条の規定を準用する。

第9条(手続の費用)
分限事件の手続の費用は、国庫の負担とする。

第10条(手続の中止)
分限事件の裁判手続は、当該裁判官について刑事又は弾劾の裁判事件が係属する間は、これを中止することができる。

第11条(裁判手続)
分限事件の裁判手続は、この法律に特別の定のあるものを除いて、最高裁判所の定めるところによる。

第12条(裁判の通知)
第一条第一項の裁判が確定したときは、最高裁判所は、その旨を内閣に通知しなければならない。

第13条(過料の裁判の執行)
懲戒による過料の裁判の執行については、非訟事件手続法第二百八条の規定を準用する。

11名無しさん:2001/02/13(火) 16:29
これはタブーと思いますけど国民に現時点で社会システムの再構築する有力な権限
がない。ですので、事実上、市民レベルでの請求は非常に困難で無理だと思います。

しかしながら方法が無いわけでもない。
やるなら弁護士会でも組織しないと放置国家に勝てません(相手が徹底交戦して
きたら…と思うと)。てか1国民としてやってもらいたい(;;)

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だから書いてるじゃん。求めてみればって。