1 :
Windows板より。 :
2001/01/26(金) 02:14
あ、やっぱりこっちでもスレ立ってましたか。 一応知財もやっているのでコメントしたいとこなのですが、あっちのスレの現状では書きこめそうに無いので… どちらにせよ手元に資料が無いので、資料持って帰ってからまたコメントつけたいと思います。 (落ちついていなければこっちに書くかもしれませんが)
>>3 この話は窓板に収束させようという案が初期の主流だったんですが
ネット事件板に引っ越したほうがいいのではという人もでてきました。
どこかにスレをまとめたいと思って最初の書き込みで窓板のURL
を書いたのですが、確かに今の窓板のスレは流れが速くて書き込み
ずらいかもしれません。いい案が思い浮かばないです。
5 :
名無し~3.EXE :2001/01/28(日) 16:22
ちょいアゲ。
法律板でコメントがないってのは、よくわからんからなのか?
7 :
名無し~3.EXE :2001/01/28(日) 18:43
使えないのぉ
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/28(日) 18:50
これで認められたら、シェア協の奴らが似た機能を持つフリーソフト狩りに 乗り出すかも知れん。
9 :
ないしょさん@祝復活触手 :2001/01/28(日) 18:54
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/28(日) 18:55
偽:法律相談つめたい....
11 :
名無しさん@どーでもいいことだが。 :2001/01/28(日) 19:06
Phase6.1.440 -------- 誰も期待してないみたいだけど、 せっかくまとめたので一応書いとく。 最初から見てる身からすると、ここが一番わかりやすい。 ▼www18.freeweb.ne.jp/play/tawada/haruna/▼ ↑を要約すると似非の主張は以下の2点に集約されるのね。 ○「偽春菜」は「春菜」というキャラクターをパクって(=翻案)いるから、 著作権の侵害だ。 ○「ペルソナウェア」は商標登録中だから、「haruna」「春菜」 「ペルソナウェア」の単語を使うな。イメージが低下するじゃないか。 つーか不正競争行為だっ。 後者に関しては、「偽ペルソナウェア」というのは通告が来るずっと前から止めてたし、 「ペルソナウェア」以外は商標と関係ないから別に変えなくてもいいんだけど、 黒衣たんは全部変えたので、現状ではVectorを除いて問題なし。 問題は前者。 誰が見ても「偽春菜」と「春菜」の見た目の区別は付くとは思うけど、 パクったという点に関しては、実際その通りだから言い訳できない。 ただ似非側は「どこをどうパクってるからこう変えろ」というのを言ってない。 だから、黒衣たんはなんとも対処のしようがない。 それに二次的著作物の利用(パロディー)の権利があるし、 パロディーかそうでないかの判断は裁判所次第。 そんな訳で、問題は「春菜」のキャラクターと「ペルソナウェア」という単語の利用だけ。 ▼システムが似てる、とかそーゆーことは問題にされてない。▼ 似非が今回の黒衣たんの対応に満足すればそれで終了。 まずないとは思うが、裁判になる時は黒衣たんは全力で回避するハズ(藁 結局、似非の反応待ち。 これ、テキトーに手直しして、新スレにもコピペしておくれ。 もう何度も何度も同じやり取り見るの疲れたよ。鬱寝。
12 :
1 :2001/01/28(日) 19:07
>>10 私が「窓板に書いてね」という内容でスレを立てたのがいけないのかも…。
13 :
名無しさん :2001/01/28(日) 19:31
この類は判例の蓄積が少ないんじゃないかなぁ。 どっちにしろ、ソースコードをぱくってない限り難しいかのぉ。 翻案と言うためには二次創作的なものである必要があろうけど、 俺は本家ペルソナウェアを持ってないからその辺については解らない。 この問題についてかなり詳細に検討してるページもいくつか知ってるが、 そのいずれも2chからリンクすると問題が大きくなりそうなので見送り。
14 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/28(日) 20:58
まだ件のスレも読んでないのでかなりの部分が推測なんで申し訳 ないんですが…。 「ペルソナウエア with "春菜"」というのがどういうソフトかに よるんですが、春菜というのが作者オリジナルのキャラクターで 偽春菜がそのパクりなら法律的に問題が生じると思います。そう でないなら、13さんの言う通りソースコードのパクりじゃないか ぎりは難しいかなあ。 いずれにしても、作者の方は著作権訴訟に詳しい弁護士に相談し たうえで、訴訟も選択肢に入れているということを相手方に示し ながら交渉していくということになると思います。 もう少し関係スレ読んでからまたコメントつけます。
15 :
1 :2001/01/28(日) 21:40
レスを付けてくださった皆さんありがとうございます。 私の個人的な関心は 1)プラエセンス社は配布停止を要求しているが、もしも偽春菜作者が 指摘個所(固有名詞とキャラクターデザイン)を変更した修正版を 作成した場合、その新バージョンは配布可能なのか? 2)万が一訴訟になり配布停止命令(問題個所修正でなく)が出た場合、 それが判例となって将来フリーソフトが弾圧される恐れはないか? という2点です。 偽春菜ユーザーは配布停止(開発中止)を恐れていますし、またプラ エセンス社の真意を測りかねています。なにしろ偽春菜作者は以前よ りプラエセンス社に敵対的な言動をとっていましたので、この警告文は 著作権だの商標だのの話ではなく本当は意趣返しが目的ではないか という論調が台頭しています。報復が目的なら著作権をクリアしても次 の報復行為が待っている可能性があり、結局開発中止になるのでは ないかというのが偽春菜ユーザーの心配事になっています。 また妙な判例が残るのも困りものです。判例には敵対的言動の事実や 意趣返しの可能性についての情報が残らないでしょうから。 専門家の方のご意見を伺えれば幸いです。
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 01:27
中西通告メール解説を発見しました。 「失敗例に学ぶ法律文書の書き方講座」 www.zob.ne.jp/%7Eacha/neco/dr_k/drk01.html これはどんな感じでしょうか?
17 :
1 :2001/01/29(月) 01:33
>>16 笑えました。
しかし現在法律上の問題が存在することに変わりはないと思います。
そして実際には私怨の問題かもしれないということも。
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 01:57
1さんがオリジナルソフトの作者とどういう関係があるかは わかりませんが、これは作者が直接弁護士と相談したほう が良いというか、相談するべきです。 判例のことも心配なさっていらっしゃいますが、この手の 新しい分野に関しては訴訟外の解決(和解)も視野に入れ て相手方と交渉し、万策尽きた後に訴訟に移行し、訴訟中 も臨機応変に和解の道を探るというのがベターだと思いま す。 そこまで深刻ならば、こういった掲示板で相談するレベル は超えているのではないですか。
19 :
3 :2001/01/29(月) 02:18
もう少し待ってください… 大学の資料持ってきますので。 今のところの印象としては 商標…もう使っていないので過去の話になるが、「営業上の損失」が認められるか?また、そもそも出所識別機能を害しておらず商標権侵害が生じているとは言えないのではないか? 不競法…2号はないと思うので1号に絞る。「混同」が生じているとは言えないのではないか? 著作権法…「翻案」に当たるか、もう少し分解して言えば「原著作物への依拠」と「原著作物の著作物としての創作的な表現形式の特徴との同一性」があるか(前者は否定できないと思うが)。後者の判断ですが…本家ペルソナ使ってないし、春菜をよく知らないので(偽春菜のもとになったバージョンに限らず)判断は今のとこ保留。 (今手元に田村善之『知的財産法』しかないので、あくまで印象です…)
20 :
16 :2001/01/29(月) 02:28
>>3 無償なのに、わざわざありがとうございます。
ただ大変申し訳ない事に私には、
>>19 の文章は全く意味がわかりません(藁
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 02:37
>>21 さっぱりなら何で名無しに聞こうと思うわけ?
名無しは信頼できるのか?
消えろよ
23 :
1 :2001/01/29(月) 02:47
>>18 私は一偽春菜ユーザーです。作者とは全く面識ありません。
作者は「裁判は時間の無駄」と以前よりWebページに書いて
います。よってプラエセンス社の要求をそのまま受け入れる
でしょう。
事態の深刻性についても当事者でないのでわかりません。
恫喝とも思えるメールが偽春菜作者の元に送られてきた、
そのメールを偽春菜作者が公開した、という事実を知って
いるだけです。
>>18 商標についてはプラエセンス社の親会社である翼システム
が現在商標登録申請中です。申請中の会社の権利として
(商標法13条)商標使用を制する警告を発したということに
なっています。
信じられないことですが「偽春菜」を「ペルソナウエア with
”春菜”」のデッドコピーあるいは完全互換ソフトと勘違い
している人がいるようです。立証できるかどうかはわかり
ませんが混同はありえるということです。
著作権に関してですが、ルック&フィールはよく似ていま
す(女の子の絵がパソコン画面上に映りフキダシに台詞
を表示する、マウス右クリックでメニュー表示、等)。キャ
ラクターデザインの類似性は、個人の感性にもよります
が、青い色のおさげ髪をした女の子、ということ以外は全
く似ていないと思います(私見です)。
24 :
名無し~3.EXE :2001/01/29(月) 02:48
>>22 まあまあ。
名無しさんでもクロスチェックすればおっけ〜でしょ。
25 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 02:50
同じ人工無脳のジャンル内におさまる 春菜と「偽」春菜という名前ではあるが、キャラクター的には各々まったく違う オリジナルである。(春菜という名前は商標ではありません) 表示される絵はともかく、偽春菜は春菜のルック&フィールを元に作られたソフト ウェアだと言うことは明白。ただし、デッドコピーというわけでも、コードを盗んだと いう訳でもない。 偽春菜には春菜の台詞のパロディが散見される こんな感じかなぁ ルック&フィールがどのように扱われるかが問題ですが、法的に 問題は少ないんじゃないかと・・・
26 :
25 :2001/01/29(月) 02:52
23さんと使っている単語、言ってることが似通っていて自作自演みたいだ 鬱だ・・氏のう・・・・シネルカァ!!
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 02:59
>>21 のリンク先読んでみたが…
残念ながら、これこそ司法試験崩れみたいな知ったか君が書いた
「論理的に見える」だけの文章だ。
どうでもいいことの揚げ足を取ってるだけで、本質的な議論は
全く行っていないな。
もっとすごいものかと期待したのだが…
28 :
名無し~3.EXE :2001/01/29(月) 03:05
>>27 コピペうざい。
Win板で散々叩かれただろうが。
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 03:05
>>27 21のリンク先の主目的はまったくもってなってないあのメールをおちょくるために
つくられたようなものでしょうからね。
30 :
名無し~3.EXE :2001/01/29(月) 03:14
>>27 > 今回の題材に関しては著作者は背景の状況を全く知らないので、「純粋に法律文書
> 」として見た際の問題点を指摘しています
って書いてるだろ。日本語読めないならあまり偉そうに言わない方がいい。
内容自体の法的な妥当性の検証に関してはまた別問題なのは同意。
似非が「あんなメール知りません」と言って、内容証明で、指摘された形式的な不
備を直したものを送ってくるかもしれんわけだからな。
形式直そうが、やっぱり法的に腐ってたら全体腐ってるわけで、そっちがより重要
ってのは正しい。
でも揚げ足取りで意味がないってことはないぞ。
中西が言ってる「弁護士が書いた」ということ自体怪しいってことさ。
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 03:55
質問 不競法の問題で、現在申請中の商標を、以前使っていたところがあったとします。 将来的に商標が取れたとして、どのくらいまでさかのぼって損害賠償請求をしたり 不法行為として訴えたりすることができるのですか?
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 04:08
>>31 不競法上の請求は商標登録の有無を問わないはずですから、例えば1号なら商品等表示の使用等の時点からということになると思います。
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 04:20
なるほど、どうもありがとうございます。
34 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 04:39
しかしあからさまな物まねソフトが見逃される法律なら ない方が良いと思う俺。
35 :
ハナゲの心 :2001/01/29(月) 05:15
>>30 |中西が言ってる「弁護士が書いた」ということ自体怪しいってことさ。
やね。弁護士が書いたんなら普通署名せえへん? eメールやからっ
て省くとは思えへんのやけどなぁ。
うち的には、中西氏は確かに弁護士の所に相談に行ったかもしれへんけど、その後自分の解釈を混ぜて書き起こしたように思うんやが。
36 :
ハナゲの心 :2001/01/29(月) 05:23
東京地裁やったかな。 「ゴーマニズム宣言」と「脱ゴーマニズム宣言」に混同性はないとして、小林氏側の不競法上の請求認めへんだの。
37 :
名無し~3.EXE :2001/01/29(月) 05:31
「脱」だしね
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 05:39
39 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 05:55
ルック&フィールですが 現在配布されている「春菜」はデザインが変更になっているため 「偽春菜」とのデザインの類似性はないと思います。 そこらへんはどうなのでしょう。
40 :
ハナゲの心 :2001/01/29(月) 05:57
>>38 | 高裁で逆転判決が出たよ。
それ、コマの位置変えたことによる同一性保持権の侵害が認められた判決や。タイトル問題は控訴しとらへんで。
41 :
516 :2001/01/29(月) 05:57
>>38 それは不正競争ではなく、著作権のほうね
小林がわは上告しなかったため、コマの配置の改変以外の「脱」の主張を認めた事になっています。
というわけで不競法での合法性は確定しています。
著作権関連なら、中西の出方次第なので、 何ともいえないとこです。 もし仮に裁判になったら、それを判断するのは裁判官です。 結局、部外者である私たちには何ともいえない部分です。 また、現在唯一の争点ともいえます。
43 :
42 :2001/01/29(月) 05:59
>>42 1はそんなことが聞きたいわけじゃないと思う
45 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 06:03
>>39 いや、現行商品じゃなくてもルック&フィールが問題になるレベルだったら問題になります。
46 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 06:06
>>45 問題となるレベルってのが曖昧だけど
それが線で引いたように決まってるなら苦労しないんだろうな……
47 :
ハナゲの心 :2001/01/29(月) 06:25
>>42 「よくわかりませんが、それが問題です」を長う書いたらそうなるわけやな( ´−`)ヽ。
ルック&フィールを問題にするんなら、著作権法、意匠法、不正競争防止法からの検討が可能や。機能面を重視するんなら特許や実用新案も範疇やな。このうち意匠法や特許・実用新案は登録が必要やさかい、今回は検討外や。
著作権の場合、様式・方式は保護範囲外。もともとソフトウェアにおける「ルック&フィール」と著作権法は相性が悪いさかい(個人の思想や感情の表現が重点になる著作物と、ユーザーの使いやすさ馴染みやすさが重点になるシステム物)、純粋な著作物な部分(キャラの絵)で勝負しかけやなあかんかと。
不正競争防止法は、消費者の視点ゆうのが重点になるさかい、「ルック&フィール」がシステム的なことを指すのであれば、逆に統一性を求められる可能性がある。消費者の購入の判断としてならば、紛らわしさは危険信号や。
今、ペルソナ-春菜のページ見てきた。 絵柄というかキャラ変わってるやん(´дヽ。わいはシェア化直前のしか導入してへんだし、そのイラストのままやとばっかり。
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 07:28
50 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 09:27
「ペルソナウエア with 春菜」というソフトは「ペルソナ ウエア」という有料のアプリケーションと「春菜」という 無料サンプルデータのセット販売ということになって いる。従って「春菜」を販売する機会を損失しても金 銭の損失にはならない。 また、「春菜」以外にもペルソナ(画像、台詞データの 集合体)は存在し、それらは「あれ以外の何か with 偽春菜」では動作しない。別のペルソナを動作させた いユーザーは本家「ペルソナウエア」を購入せねばな らず、「あれ以外の何か」が「ペルソナウエア」の販売 機会を損なうとはいえない。 と、思うのだがどうか。
51 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 12:48
>>45 個人的には両者のルックアンドフィールは違うと思います。
「あれ〜」は、二人のキャラクタが画面に登場して掛け合い漫才
をする(ことで仮想人格を表現する)ソフトで、初回起動時から
「(任意)」と「うにゅう」という二人のデフォルトキャラクタが表示
される為、キャラクが一人しか登場しない「ペルソナウエア」とは
見た目だけで違うものだと判断できます。
ついでに言えばキャラクタデザインも似ていないと思います。
52 :
名無し~3.EXE :2001/01/29(月) 13:01
>>51 似てるかどうかは裁判官が以下同文。
そりゃ俺も似てないとは思うよ。でもおれら裁判官ちゃうし。
あれを「似ている」と裁判官に認めさせるのは楽な道ではないだろうけど(なんたってビジュアル的には髪型以外の共通点がない)、少なくとも幾らかグレーであることは確か。
グレーであれば訴状は書けるし、黒衣を裁判所で引きずり回して社会生活を送れなくすることができる。
って、そういうヤクザの裁判を論じてるわけじゃないだろうけど…
とにかく、これはほんとに裁判官の趣味の問題になってしまうから、絵が似てるかどうかを論じるのはあまり意味ないと思うよ。
53 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 14:36
気になる点があるのですが、二次創作物であっても創作性があれば 問題ないと聞いているのですがどうなのでしょう。
54 :
53 :2001/01/29(月) 14:39
すいません、途中で書き込んでしまいました。 >気になる点があるのですが、二次創作物であっても創作性があれば >問題ないと聞いているのですがどうなのでしょう。 当然二次創作なので探せば似ている個所はあるのは当然だと思うの ですが。
55 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 14:47
二次創作は、原著作者の許可がなければダメです。 同人なんかも本来はNGなのですが、メーカーや漫画家によっては 公認しているために問題がなかったり、黙認状態だったりするだけ。 創作性があれば問題ないというのは、また別問題の話かと。
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 15:01
偽春菜って、ペルソナウェア(と明確には言っていないがそれっぽいもの)を毛嫌いしてる女の子…というキャラではあっても、明確に「春菜自身ではない」ですよね。 これってどうなるんでしょう?著作権法的には。
57 :
ハナゲの心 :2001/01/29(月) 15:43
>>21 ああいう類の文章は、
「AはBに対して」
「AはBの特定行為がAの権利(又はAとの契約)を侵害(不履行を)していると判断している」
「AはBに対してCという行動を求める」
という基本的な要件が整っていれば充分なんで、用語の使い方がヘンというツッコミは読んでて、ほんま恥ずかしいわ。もちろん、専門用語を誤用して、言いたいコトと正反対の文面になってるんはダメなわけで、わからんときは平たく書くのが基本。
で、結局Dr.Kって誰やねん。記述者Dr.Kが法務部長のDr.Kが私的に行った批評を、勝手に載せとるように読めるんやが。
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 18:53
>>57 まぁ、どういってそのDr.Kって人に頼んだのかにもよる話かと。
そのサイトを見るに付き合いのある弁護士かなんかに、「ちょっと添削
してねー」って感じで送って2時間程度でコメント入れて送り返して来た
とかいってるから、詰まらない点までつっこんでるだけでしょう。
気になる点は著作権のあたりと、このメール自体の法的な意味合い
(脅迫になるか?)ってとこですか。
59 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 21:15
作者自らぱくりだと公言してるんだから、裁判官が 判断しなくても知的所有権の侵害でしょ。 DrKとか言う人、ものをしらなすぎるのが笑える。 元のメールよりトンデモになってる(笑)
60 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 21:16
>という基本的な要件が整っていれば充分なんで そうそう。その通り。 変だというつっこみ自体が本文より変だというのが 笑えるからいいけど。
61 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 21:52
で結局あれはプロが書いた文書なんでしょうか?
>818 名前:名無しさん@お腹いっぱい。投稿日:2001/01/29(月) 21:52 >知り合いの司法書士にあの通告文見せたら怒られました。 >「オレをなめんなよ」と。。。誤解を解くのに苦労しました。 >彼はどうしても司法関係者が書いたものと認めませんでした。 >採点はしてくれませんでした。敢えてするなら論外だそうです。 >これ聞いて元法学部教授(彼の親父さん)に聞くのは辞めることにしました。 通告文に対するこの反応は法律板の皆さんから見てどないですか?
63 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/29(月) 22:29
あの作文の出来がひどいのはたしか
言いたいことは伝わるが 法律で威圧するには不十分。 好意的に解釈すると 一般人にわかるようにした読み下し文というところかな。 似たような文をどこからか見つけてきて 素人が春菜に置き換えたんじゃないのかな。そんなとこ。 酒入ってるからテキトーだが。
65 :
62 :2001/01/29(月) 22:36
伝わるというのも好意的に解釈した場合。
相手はこういうことを言いたいんだろうなぁって感じで。
あの文章は酷いよ、醜い文です。
>>62 時間の無駄だったと思うだろうな。
そして自分はあーゆー風にはなるまいと思う。
自己レス。 もっとも裁判沙汰になると言うことは 仲が悪いと言うことだから 好意的に解釈するのは不可能だわな。 自分も春菜関係すべて知っているわけではないので 断定的なことは言えないんだ、悪い。 言ったらDr.Kみたいな揚げ足取りに終始しそうだ。 つーことでえんいー。
68 :
ハナゲの心 :2001/01/30(火) 03:38
>>58 脅迫罪の要件は
「身体・精神・財物に危害を加える方法、またはそれを示唆する方法」
で
「財物を得る、得ようとする」
#「行為を求める」も含まれてたかは忘れたわ。
正当な権利無しで、また権利が無いことを理解しとって財物を得ようとしたら詐欺やわな。で、権利があっても身の危険を感じさせるやりかたで迫ったら脅迫になってくる。
件のメールではソフトの取下げが財産権にからんでくるかもしれん。住所を教えろ言うんが身の危険を感じさせるかもしれへんなぁ。
別に住所わからへんでも現時点では自分の要求が伝わっとるし、事実相手も対処しとる。相手がなしのつぶてやったら、その時点で正式な裁判の為に住所を求めてもええし、悪質やと思ったら刑事告発すればええわけで。
69 :
58 :2001/01/30(火) 04:38
>>68 なるほど、とするとDr.Kって人が言ってることも全くのデタラメって
訳でもなさそうって感じみたいですね。
俺がこんなメール受けたらびびって住所教えちゃいそうだな。
70 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/30(火) 05:09
>>68 >正当な権利無しで、また権利が無いことを理解しとって財物を得ようとしたら詐欺やわな。
違いますよ。
そのうえ、相手を騙す目的で騙した場合、相手が誤解するよう
し向けた場合が詐欺。それだけだと窃盗。
脅しが入ると脅迫、強要、恐喝の類です。
71 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/01/30(火) 05:10
>>69 全くのデタラメじゃないけど、同レベルのトンデモさんなのは
確かだと思う。物をしらなさすぎ。
文章として見た場合はかなり稚拙。 表現として見た場合もかなり稚拙。つーかトンデモ。恐喝? 連絡手段としては有効。まぁ一応伝わってるから。 まとめるとこんな感じ?
70>> すまん。メールの流れから、「交渉することを前提に」として省略してしもうた。まさに蛇足や。
74 :
ハナゲの心 :2001/01/30(火) 06:00
59>> 「ぱくり」の俗語やさかい、これだけで判断することはできんわ。例えば、権利的に問題のあるデッドコピーに近いぱくりもあれば、権利的には問題のない参考程度のぱくりもある。 うち的には絵以外の付加情報無しで、「偽春菜」の元絵にしたというある時期の「春菜」の絵を見比べたとき、元画との接触と改変という点で黒の側やと思とる。偶然ではないわけやでな。あとは類似点を書き出して項目数から依存している作品か、独立した作品かを判定することになるやろ。 ただし、「春菜」側がキャラクターとしての権利を求めた場合、現在の著作権法の判例で定義されたキャラクターとしては「春菜」は不完全な存在や。まず、絵として、開発段階から今に至るまでの(特に顔の)変貌が激しすぎて、独自性が保たれとらん。 このままやと、絵が変わるたびに似ている絵が増えてもうて、権利範囲が異常に広がる恐れがある。 この点から問題ありとされる類似項目は、あまり幅を持たせんと、かなり限定したものに絞られる可能性が高いと考えてる。 裁判になってその判決が以後の創作に与える影響を考えると、慎重にならざるを得んやろな。裁判長の胃が傷みそうや。
75 :
ミルクチャン :2001/01/30(火) 06:16
はーい、こちら偽マックでおなじみマイクロソフトで〜す。 なーつってな☆
76 :
1 :2001/01/30(火) 09:52
1です。 「翻案」のグレーゾーンについてお話がはずんでおられる ようですが、正直な話私はクロだと思います。パロディの 宿命のようなものだと思っています。 それはそれとして質問があります。 今回の件では、プラエセンス社は修正でなく配布停止を 要求しているわけですが、この要求は妥当なものなので しょうか? プラエセンス社が実際に金銭的損害を受けた とは考えづらい状況では要求が過剰すぎると思うのです が、それとも「配布停止」とは実は法律用語の一種で重要 な意味はないのでしょうか。 前にも書きましたが偽春菜ユーザーの望みは偽春菜の 開発継続です。有罪無罪は関係ありません。実はキャラ クターデザインですら重要ではないのです。重要なのは 偽春菜の仮想人格です。
77 :
61 :2001/01/30(火) 13:51
あの作文の出来がヒドイのはよく分かりました。 で、もう一回聞きますが、あれはプロの弁護士なり代書屋なりが 書いたものなんでしょうか。
78 :
ハナゲの心 :2001/01/30(火) 14:59
>>75 どぴゅー…っうツッコミ期待してんのかな、やっぱ。AA付きで。
わい的にはWindowsとX-Windowとかが気にはなるんやけど。。
>>76 絵の翻案権利用が認められたとしても、権利範囲で実行可能なんは、絵の使用料金請求と差し止め請求やな。同一性保持権から慰謝料請求っちゅう線もあるけど、どこまで上積みできることやら。
プログラムの著作権については、侵害は無いということで両者納得済みらしいんで、絵とソフトが分別可能である限り、道連れってことはまずあらへんやろ。
本とかは分別不可能なんで回収騒ぎになるわけで、修正しても修正前と同じ売れ行きは期待できへんことが多いから、そのまんまになるわけやな。
まあ、ペルソナウェア側の関係者がここを読んどるとは思わんけど、目先の勝負に囚われて大局を見誤らんことや。分かれ道やで。
税金対策の子会社やから、このジャンルが廃れようと知ったこっちゃないって言うんやったら、しゃあないけど。クリエイターやったら何が大切かわかっとるはずや。損して得取れっちゅうのもあるし。
…書き過ぎたか。どぴゅー。
79 :
名無し~3.EXE :2001/01/30(火) 17:33
中西 巧@プラエセンスです.
弊社が送付した通告の件に関する経過報告です.
1月30日16時現在,作者殿から直接のご返答はまだございませんが,
サイト上に「段階的に要求に応じている」内容が掲載されていることは
確認しております.
まだベクターSoftライブラリ等では名称が未修正のまま残っておりますし
http://www.vector.co.jp/soft/win95/amuse/se155690.html (これはVectorによる処理の都合だと思われますが),
内容の確認にはいましばらく時間を頂戴したく思います.
これらが確認でき次第,弊社WEB上に文書を掲載いたします.通告の内容に
関するご質問につきましては,こちらの文書をもって回答に代えさせて
いただきます.
弊社では知的財産権も重要な資産と考えており,侵害の恐れが有る場合には
必要な措置を講ずる方針です.それに基づき今回の通告を送付したものですが,
侵害のおそれがある行為が解消されるのであれば,例えば,修正後のソフト
ウェア自体の配布を禁ずるような意思はございません.
プラエセンス株式会社 中西 巧
e-mail:
[email protected] URL:
http://www.personaware.gr.jp/
>>79 それMLからの引用だろ。引用なら引用って書けよ。
81 :
名無し~3.EXE :2001/01/30(火) 17:53
(プラ似非からのメール、以下に全文引用)
--------------------------------------------------------
「あれ以外の何か with "偽春菜"」と題するホームページ運営者 殿
2001年1月25日
プラエセンス株式会社 代表取締役 水谷貞治
翼システム株式会社 代表取締役 尾上正志
前略
1 プラエセンス株式会社(以下「当社」といいます。)は、「春菜」と称する
キャラクター等が登場する「ペルソナウェア」というソフトウェア(以下「当
社ソフトウェア」といいます。)にかかる著作権の管理権限を有し、当社ソフ
トウェアを、当社の運営にかかるホームページ
(URL:
http://www.personaware.gr.jp )等にて販売しております。
当社ソフトウェアは、1998年窓の杜大賞インターネット関連部門賞を受賞す
る等、極めて好評を博しており、当社ソフトウェアが「ペルソナウェア」とい
う名称、キャラクター「春菜」とともに、広く知られたものであることは貴殿
もご承知のことと存じます。
2 当社の調査によれば、貴殿は、「あれ以外の何か with "偽春菜"」と題する
ホームページ( URL:「
http://www.cc.rim.or.jp/~finite_l/haruna/indexj.html 」。
以下、同ホームページ及びこれにリンクする貴殿の運営にかかるホームページ
をまとめて「本件ホームページ」といいます。)において、当社ソフトウェアと
類似の内容を有する偽ペルソナウェア「あれ以外の何か with "偽春菜"」と称
するソフトウェア(以下「本件ソフトウェア」といいます。)を配信していま
す。
本件ソフトウェアの「偽春菜」と称するキャラクターは、当社ソフトウェア
の「春菜」と称するキャラクターに依拠して作成されたものであることは明ら
かであり、貴殿は、本件ソフトウェアにおいて、当社ソフトウェアのキャラク
ターを、権限なく、翻案ないし改変しています。これらの行為は、当社ソフト
ウェアに係る翻案権ないし同一性保持権を侵害するものであり(著作権法27条、
20条1項)、本件ソフトウェアを配信する行為は、著作権侵害行為に該当するも
のと考えます(同法28条・23条1項)。
3 また、貴殿は、本件ホームページのURLに「haruna」の文字列をそのまま使用
し、また、本件ホームページにおいて、「ペルソナウェア」及び「春菜」の表
示を多数使用しています。これらの表示は、当社ソフトウェアと本件ソフトウェ
アとの間に誤認混同を惹起するおそれがあるのみならず、当社ソフトウェアの
イメージを低下させるおそれがあり、不正競争防止法2条1項1号又は2号所定の
不正競争行為に該当するものと考えます。
4 翼システム株式会社は、商標「ペルソナウェア」につき、商標登録出願第
2000-68753号、同第2000-107661号及び同第2000-100450号を出願済みであり
(願書の写しを別にお送りします。)、本書状をもって、商標法13条の2所定の
警告をいたします。
5 したがって、私どもは、貴殿に対し、本件ソフトウェアの配信を直ちに中止
すること、本件ホームページ上又はホームページのURLにおける「ペルソナ
ウェア」、「春菜」、「haruna」その他これらに類似する表示の使用を直ちに
中止することを要求します。
6 上記に対する貴殿のご回答を本メール受領後1週間以内に、連絡先: プラエセ
ンス株式会社 中西 巧(
[email protected] )宛にお送り下さい。その折に
は、貴殿又は経営主体の氏名ないし名称、住所ないし本店をあわせてご連絡下
さい。なお、上記期間内にご回答なき場合は、当社としても、断固たる措置を
採用せざるを得ませんので、ご承知置き下さい。
草々
----
翼システム株式会社
134-0088 東京都江戸川区西葛西2-22-10
フェニックスセンター1F
--------------------------------------------------------
(引用終わり)
82 :
名無しさん@どーでもいいことだが。 :2001/01/30(火) 22:57
>>82 そうやって「企業が圧倒的に有利」って部分だけ抜き出すんじゃなくて
ちゃんと中身読もうよ。
>勝訴の可能性以前の問題として、裁判となれば、個人は圧倒的に不利なのだ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
その人の意見はもっともだと思うよ。
法律とは関係ないのでsage
既出かもしんないけど、 ルック&フィールについては問題ないと思う。 最近の例を挙げると、 Fireworks4もPhitoshopと似せたユーザーインターフェイスに変えたし。 法律とはやはり関係なく(あるけど説明できない)からsage
85 :
名無し~3.EXE :2001/01/31(水) 03:39
世の中結局「金」なんだって
嫌な世の中だにょ。
>>369 >>キャラクタ云々については余りつつかない方が良い。
>>MLでの発言だと名称変更だけでOKとも読み取れるし。
どの発言? Wilfredなるコテハンも同じような事(…プラエセンス
としては絵について追求することも不可能ではないと思われます
が、この点については不問に付するように見えます。…)を言って
いたけど、俺の読んでないML転載記事があるの?
>弊社では知的財産権も重要な資産と考えており,侵害の恐れが有る場合には
>必要な措置を講ずる方針です.それに基づき今回の通告を送付したものですが,
>侵害のおそれがある行為が解消されるのであれば,例えば,修正後のソフト
>ウェア自体の配布を禁ずるような意思はございません.
の事だったら、俺にはそうは読めない。修正とはキャラクタ画像
の修正を含むはずだ。プラ似非は知的財産権を「重要な資産」
と考えているのだから。
すまん、88はスレ違いだ。Wilfred氏宛の質問には別の文章を 書いていたのだが間違えた。
>>89 すまんが、どこのスレか教えてくれ。興味がある。
91 :
ハゲ尾 :2001/01/31(水) 10:05
偽春菜がシェアなら著作権が問題かもしれないが フリ―で無料である以上名誉毀損でしか持ちこめないのでは? (著しく当該ソフトのイメ−ジを傷つけたとか) 偽春菜で利益を得たわけでもないでしょう。
>>91 ペルソナウェアのイメージ傷付けてるのか?
94 :
ハゲ尾 :2001/01/31(水) 12:12
うぐぅ 複製か営利目的でないと著作権で裁判にもっていけないと おもったんだよ〜 勘違いだったら許して欲しいよ〜
95 :
ハゲ尾 :2001/01/31(水) 13:08
この場合著作権なら出来ることは差止請求のみ(開発中止とか) 名誉毀損ならHPを消せば立件は不可。 どちらにしても配布を中止しHPを消せば裁判には勝てます。 それに現状ではどうやっても実刑判決にはなりません ・・・とおもうよ うぐぅ もっと裁判に詳しい人つっこんでほしいよ〜
>>95 いや、だから、開発中止とかになってしまうのが、
問題なわけで…
97 :
ハゲ尾 :2001/01/31(水) 13:44
考えたのですが 実質的効力の無い警告文を脅迫状と みなすことはできますか? HPの改変(自分の意思の剥奪・変更)ということに なっているようなので逆に刑事事件にして名誉毀損 で訴えることは可能かと。
98 :
ハゲ尾 :2001/01/31(水) 13:48
すいません 裁判に勝つことだけ考えてました。 簡単な方法は判決確定してから再配布かと(爆 別の方法考えてみます〜
99 :
ハナゲの心 :2001/01/31(水) 15:03
>>91 | 偽春菜がシェアなら著作権が問題かもしれないが
著作権の問題に有償無償の区別はあらへんで。権利(この場合翻案権)を無断で利用したかが問題になるんや。許諾を得たとか、「著作権の制限」内の行為やったら問題なし。
権利侵害に対しては差止請求権が認められとる。無断の権利行使で利益を得ていた場合は、その利益を本来正当な権利者が得るはずだった利益として損害賠償請求ができる。翻案権がらみやと同一性保持権があるさかい、イメージ低下とかを理由にして慰謝料請求も可能や。
もちろん、損害賠償請求も慰謝料請求もその請求金額が真っ当なもんやないと弾かれる。アメリカの裁判みたいに、懲罰的意味合いを一切含ませへんから、どちらかというと侵害され損な結果になっとるけどな。
>>94 | うぐぅ 複製か営利目的でないと著作権で裁判にもっていけないとおもったんだよ〜
複製権の侵害のほうが著作者人格権の問題が無いさかい、傷は浅い。世間的には翻案のほうが侵害者の努力(?)が垣間見れるということで、なんや評価は高いんけど、裁判では逆なんや。傷は深うなる。
営利がらみやとその分が損害賠償請求で大きなるさかいな。裁判がしやすいのは確か。
100 :
ハナゲの心 :2001/01/31(水) 15:04
>>95 プログラムの著作権に関しては、今回は開発の動機程度の接触なんで、両者の発言を信じれば、まったくの不問や。ソフト自体の差し止めは不可能。これは断言できる。
問題になっとるんは、上っ面の絵な。せさやかい、デフォルトキャラの絵を変えればええだけの話。もちろん、「あれは似てない(翻案ではない)」ゆうて対決するもよし。相手はキャラクター権(ペルソナ権?)を持ち出してきとるから、場合によってはいけるかもしれへんで(無責任)。
名誉毀損は、問題とする行為で社会的評価がどれだけ低下したかを立証する必要があるんや。それに、法人には適用されへんのと違ったけ。まぁ、営業妨害の線からいくんやろなぁ、この場合。
| どちらにしても配布を中止しHPを消せば裁判には勝てます。
差し止め請求は無意味にできるけど、社会的評価の低下分の損害賠償や、著作権使用料なんかの請求は、時効になるまで可能やで。
今回の場合、訴訟を起こせば弁護士料で赤字になることが目に見えとるさかい、生々しくも痛々しいわけで。
| それに現状ではどうやっても実刑判決にはなりません・・・とおもうよ
いつから話が刑事訴訟に。このスレは一貫して民事やったはずやけど。
101 :
ハゲ尾 :2001/01/31(水) 15:25
ハナゲの心様 レス有難うございます。 いいかげんなことを書いてしまい申し訳ありません。 あと質問ですが件の警告文に”商標がうんぬん”ということが かいてありましたがこの点はまったく意味をなさないですよね? このことについてご教授いただければ幸いです。
ハナゲの心さんじゃないけど、あまりにFAQなんで。 商標に関しては、申請時点で名前変えてるから訴えようがないです。 ってのはもう窓板の方で100回以上(比喩でなく)繰り返されています。。。 解釈のしようもないので、これは確定でいいと思いますよ。 ときに、本家MLだと「著作権侵害とプラエ社が主張する根拠を挙げてください」とか 質問がいっぱい出てたのに、中西氏は「知的所有権の…」とかいってうやむやにし てますよね。 答える義務があるわけじゃないから答えなくていいとかいうのはどうでもいいとして、 やっぱり突っ込まれると困るような内容だったんでしょうね。 下手な鉄砲、数撃って見たら、誤射した弾が全部返ってきた構図。
103 :
3 :2001/01/31(水) 22:43
3です。
ここ数日間大学の方の用事で調べものが進展しなかったため(加えて私の遅筆のため)、コメントを書けずにいたのですが、
>>86 で一通りのコメントがついてますね。
ですので、私は補足という形で、少し書き足すことにいたします。
(「アレ」は配布停止になってしまいましたが、また類似の事件があったときの参考にもなりますでしょうし)
>>86 のwilfred氏の文章とあわせて読んで頂ければ幸いです。
・商標について
本件では商標法13条の2に基づき警告をなしています。この警告は、(本来は商標権侵害の根拠とならない)登録前の商標につき、商標登録出願人が保証金請求権を行使するための要件となります。すなわち、13条の2第1項によりますと「商標登録出願人は、商標登録出願をした後に…警告をした時は、その警告後商標権の設定の登録前に…商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる」(ただし、現実に請求できるのは商標権の設定の登録の後。第2項)ことになっており、このために警告が必要となるわけです。
条文にもありますように、「警告後」の商標の使用が13条の2の金銭的請求権の対象になるわけですが、本件では、黒衣氏は警告の時点で既に「偽ペルソナウェア」の名称は使用していなかったように思います。
>>102 にもありますように、商標権を根拠にした主張は現時点では不可能であると思われます。
[続きます]
104 :
3 :2001/01/31(水) 23:40
>>103 続き
ただ、本件では問題ではないのですが、もし警告後も「偽ペルソナウェア」の表示を使用していたなら、wilfred氏指摘の通り、本家の出願中の商標「ペルソナウェア」と「偽ペルソナウェア」の類似性が問題になります(類似する商標の使用も13条の2の対象になる。第5項および37条1号)。判断基準についてはwilfred氏の説明を参照していただければよいかと思います。補足するなら、商標の類比につきましては網野誠『商標』が裁判例・審決例を整理、類型化しており、その中に本件判断に利用しうる記述がありましたので引用いたします。「22 品質性能等をあらわす記述的な意味を有し、それ事態としては識別力がないかあるいは極めて弱いと考えられる文字・図形Aと、それ事態として識別力を有する文字・図形Bとが結合された商標A+Bは、商標Bまたは商標A+Bと同じような構成を有するX+Bと類似するものとされるのが原則である」(網野『商標[第4版]』516頁)。実例を見ますと、例えば雑誌「新少年」は雑誌「週間少年」と類似、酒「大興盃」は酒「大興」と類似、といったケースが引用されています。
この原則をそのまま適用すれば類似と判断されるようにも思えます。ただ、本件で付されているのは「偽」なる語であり、これをどう評価するかの問題があります。この「偽」が打ち消し的に使われ、出所の混同を引き起こさないものであると評価されるのであれば(元々、法が商標権を認めているのは、商標というものにはある者の信用が化体されており、一種の財産であるから、これを保護するため、他者の商標を利用し出所の混同を引き起こすことを防ぐためです。となれば、商標の利用が出所の混同を引き起こすようなものでなければ、商標権をもって営業活動を拘束すべきではありません)、商標権侵害が否定されることになります(田村善之『商標法概説』145-146頁)。もっとも、偽ブランド品を単に「これは偽物である」旨伝えたのみで販売したとしても商標権侵害は成立する、と説明されます。この偽ブランド品が転売され、その際に偽ブランド品であると告げられなければ、混同が生ずる危険性があるからです。とはいえ、本件のように、「偽」という語が商標と結合している場合は、偽ブランド品のケースに比べて商標権侵害を否定しやすいのではないかと思われます。
[続きます]
まぁ、法律的な話になるので言ってみた所でどうにも判断できないんじゃ ないでしょうか? 極論を出せば、毎回バージョンが変わるたびに名前は春菜で全く絵の 違うキャラを出しつづけた場合、この何れかの絵に似た春菜という名前の キャラは著作権を侵害するかとか、無茶な話になりますし。 結局素人が幾ら分析しても裁判にならんと分からないって話でしょう。 (グレーな部分は)
>>105 >>106 元になった時点での春菜と似てるかどうかで判断になるよ。
裁判所もそこまでヴァカじゃない。
もっとも、類似点がツインテールであること以外なく、弁護士と裁判官次第でがらっ
と変ってしまうから、翻案として認定されるかどうかはどうとも。
ともかく、グレーである以上、プラエ社が訴状に書くことはできるわけだけども。
>>104 すいません、書いてる途中でのしょーもない突っ込みでなんですが。
プラエ社は「ペルソナウエア」という商標を取っていますが、偽側は商標申請の時点
で「偽ペルソナウエア」という名前を捨てています。つまり、通告より遙か以前より
「偽ペルソナウエア」という名前は使われていません。
一方、プラエ社は「偽春菜」という呼称も問題視していますが、これは「春菜」とい
いうペルソナウエア標準添付のキャラクターの名前と混同されるから不正競争防止法
に引っかかる、という主張です。偽春菜という名前は通告時点まで使われていました。
「春菜」では商標を取っていませんので、不正競争防止法上の「著名」な呼称との混同
を主張したいようです。
細かいですが念のためです。
なんというか、作者のページに「翼社がペルソナウエアで商標取るらしいので、問題
になる前に名前変えます」と明記してあったんですけどねえ。今はリンク切られてま
すが。
>>108 自己突っ込み。
> プラエ社は「ペルソナウエア」という商標を取っていますが
取ってません、申請中です。まあ取るでしょうが。
偽が「偽ペルソナウエア」を名乗る→翼社が商標検討中→
それを知った偽作者が「あれ以外の何か」に変更→翼社が商標申請開始→通告
という順です。
窓板を1から見てる人間には「商標の話はもういいよ…」と言いたいでしょうが…
110 :
3 :2001/02/01(木) 02:02
一休み。というか、今日はこのくらいで…
>>105 拝見しました。この情報、かなりありがたいです。いや、19で判断を保留したのは、この辺の古い春菜を知らんかったからなので。
http://www.personaware.gr.jp/persona/index.htmlの現行春菜はどう見たって似てない (裁判例の言い回しを借りれば、偽春菜は現行春菜「における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させない」)し。
で、105さんの意見は「こんなコロコロ変わる春菜というキャラクターを基準にできるのか」と言う意見ですが…
これは後で書こうと思っていたことなのですが(wilfred氏の記述に疑問があったので)、少々先に述べておきます。
日本の判例では、キャラクターを利用することが著作権侵害になると判断したケースがいくつかあります(例えば『サザエさん』事件として有名な昭和51年5月26日最高裁判決)。
ですが、これらの判決は「キャラクターの著作物性」そのものは認めておらず、キャラクターは、漫画著作物の一部として(もっと極端に言えば、絵として)保護されるにすぎないと考えられています(『ポパイ』事件の平成9年7月17日最高裁判決参照)。名前、性格、絵柄、等の複合体としてのキャラクターという観念は、日本の判例では現れていないように思うのです(それゆえ、wilfred氏が「キャラクターの類似性が問題となる場合には、構成要素としての名前の類似性は当然に判断の資料となります」としているところに疑問を抱きます)。
で、105さんの意見に戻りますが、『サザエさん』事件においては、問題となった『サザエさん』登場キャラクターにつき「その役割、容ぼう、姿態などからして各登場人物自体の性格が一貫した恒久的なものとして表現されて」いる、等の認定を経て、「(この事件で問題になっている絵と『サザエさん』の特定のコマの絵との)対比をするまでもなく、本件においては、…原告の著作権を侵害するものというべきである」との判断にいたっています。ですが、本家春菜の場合、「一貫した恒久的なもの」…ではないですよね…
ただ、これは「キャラクター」の利用ということを主張するのが困難というだけです。個々の絵には当然著作物性があり(つまり、どのバージョンの春菜の絵も著作物であり、原則としてその作者が著作権を有する)、それを複製ないし翻案すれば、著作権を侵害します。
…書いてるうちに
>>107 さんが一言で回答しておられました。要はそういうことです。
(ただ、一番似ていると思われる
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Darts/8665/haruna/HARUNA_OLDNEW.jpgの左側にしても 、これ「における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させ」るかなあ…これは裁判やって見ないと分からないけど。もちろん、「裁判しろ」とは口が裂けても言えんし)
>>106 、
>>107 、
>>110 法律的な見方はよくわかりました。
裁判所がバカだとは思ってませんが、
正直、ずるいなぁと思います。
感情的には、過去の「春菜」の"絵"が大事なら、絵柄を大きく
変えたのは意味不明ですし(肯定的な意見を見たことがない)、
"キャラクター"が大事なのならもっと同一性を保つ
努力をするべきではないかなぁと。
「春菜」が大事、と言ってる割にキャラクターに対する
思い入れが感じられないのが矛盾してると思ったり。
続きは別の板でやります。どうもありがとうございました。
>>111 ずるいのは裁判所じゃなくて、
プラエセンスです。
>>110 俺もwilfred氏の見解にはやや疑問ありますが、プラエ社が不正競争防止法を出して
きているという点は、「春菜」と「偽春菜」が混同されるような、つまり「全く同じキャラク
ター」を意味する名前だと主張していると解釈することもできます。
そして、偽春菜はツインテール春菜を等身変えてデフォルメしただけの全く同じキャ
ラだ…と言ってくる可能性があるわけです。
主張としては考えられないことではありません。
ただ、そんな深くは考えず、知的所有権関係の単語を適当に並べてみただけだろう、
というのが俺の感想ですが…
114 :
3 :2001/02/01(木) 02:41
追加。
>>110 について、裁判例はwilfred氏の文章中にも出てきます上野先生のホームページを参照してください。
ここです
http://ha1.seikyou.ne.jp/home/ueno/index.html (無断で貼りますがスイマセン。いつもお世話になってます>上野さん)
>>108 指摘ありがとうございます。確かに、ずいぶん早くに「アレ以外の何か」に変えたはずですよね。104の文章は「もし警告以降も使っていたなら」という仮定に基づいた考察です。混乱させてしまったならスイマセン。
不正競争防止法・著作権法につきましては、この続きで書きます。
不競法では、「表示の類似」の問題と「混同」の問題、あと「損害」の問題
著作権法では、「翻案」の要件である「同一性」の問題(
>>110 でも書きました、「本質的な特徴を…」ということ)あたりを書ければ書きます。
(ただ、結局不競法の注解書は旧法のしか見つからなかったので、どこまで書けるか…)
>>104 あと、自己レス。
104では、類似判断について形式的基準しか示していませんでしたが、侵害訴訟であるため(登録審査の場合と違い、実際に使われているため)取引の実情をも勘案する必要があることも付記しておきます。「…侵害訴訟の場面では…被告の商標が取引の実際においては登録商標と間違われないような態様で使用されているにも拘わらず、類似性を肯定し、被告商標の使用の差止めを認めるという帰結の方が、具体の信用の形成を促進させようとする商標法の趣旨に悖ることになりかねない。他方で、取引の状況が類似性を広くする方向に顧慮される場合もある。たとえば、被告が「木林森」なる商品名の頭皮用育毛剤、シャンプーを販売している場合、これが常に「もくしんりん」とか「きはやしもり」と読まれる標章として使用していることになるのか、それとも、登録商標「大森林」に接したことがある需要者にとっては、「だいしんりん」と読まれたり、あるいは、何となく前に見たような外観を有する標章として使用されていることになるのか、ということは、取引の実情によって判断すべきである。その際には、被告標章が付された商品が対象としている需要者層や、被告商品が訪問販売なのか、店頭販売なのかといった事情が勘案されることになろう」田村善之『商標法概説』118頁。
で、本件の場合ですが、配布の実態も合わせて考えて「偽ペルソナウェア」に接した人が「ペルソナウェア」の作者の手になるものと考えるか、あるいは何らかの関係があると考えるか…いかがでしょう?
(まあ、商標に関しては現実には問題になっていないので机上の議論に過ぎませんが。ただ、後述する不競法の混同の議論には少々関わりかねないので、一応記しておきます)
>>111 そうでもない、黒衣も道義的に見ればかなり黒いとこをビュンビュン飛んでるからな。
あんだけやばい線を走っても著作権法上は結構大丈夫だったりするあたりは、結構ずるいとも言える。
フリー(非営利)だと不正競争防止法もすり抜けやすいしね。
「貧乏人は法廷で引きずり回せ」のヤクザ裁判戦術で来られるって意味では黒衣にとって法の世界は理不尽だけど、だからといって「プラエ社にとって法の世界が理不尽に出来てない」わけじゃない。
この辺は特に「黒衣即死説」を唱えてる連中は見えてない気がする。
法は現実世界から見るとかなり理不尽に作られていて、それを裁判官と弁護士が帳尻合わせてるに過ぎないんだよね。
>>114 > で、本件の場合ですが、配布の実態も合わせて考えて「偽ペルソナウェア」に接した
> 人が「ペルソナウェア」の作者の手になるものと考えるか、あるいは何らかの関係があ
> ると考えるか…いかがでしょう?
一次配布に関しては混同の可能性は極めて低いでしょう。
のっけから「ここにペルソナウエアはありません。帰れ」ですから。
「こいつ、ペルソナウエアに何か恨みでもあるのか?」と疑問を持つことことあれ、ペルソ
ナウエアそのものと勘違いするというのはおよそ考えにくいです。
ただし、ベクターの登録カテゴリがペルソナウエアのカテゴリになっていたという事実も
あります。これは、ベクター側が勝手にカテゴリを決めるために、ベクターが間違って
登録してしまったというものです。
とすると、ペルソナウエアと関連のソフトとベクターが勘違いする余地はあったとも考
えられます。
もっとも、ベクターのカテゴリ分けの基準自体が曖昧で、単にペルソナウエア互換環
境と勘違いしただけという可能性もありますが。
117 :
3 :2001/02/01(木) 03:16
>>107 プラエセンス社の意図がどこらへんに有るかはよく分かりませんが、そういうことを考えているのかもしれません。
(ただ、不競法はさておき、著作権侵害を主張するときに「春菜というキャラクター」を主張したところで、結局は偽春菜に一番近いと思われるスキンを引っ張り出してくることになる(そしてこの「絵」との類似性判断になる)のでしょうね。となれば、「キャラクター」を主張する実益は低いかと)
>>116 私もそう思います。黒江氏の開発動機読んでいたし、あの「ここにペルソナウエアはありません。帰れ」も印象に残っています。それゆえ、私からすると「偽」を本家ないし本家関係者が作ったと誤解する奴が居るものかと思えてしまうのです。ただ、需要者一般で見て誤解するようなものか、は却って分かりませんね…
(ベクターのアレに関しては、もう少し考えてみます…)
えらく長文になって申し訳有りませんでした。
個人的に興味があるテーマだったのと、できるだけ知的財産権法制に関する誤解を解いて欲しかったので…(こう長文になると読んでもらえないかもしれませんが)
そろそろ「名無しさんだよもん」に戻りに行きます(いつもはあっちメイン)。
>>117 ツインテールの春菜の画像を出してきた相手に対し、
現在の春菜の絵は全く違う、
しかも過去のバージョンは自ら配布禁止にしている、
つまりなかったことにしてるのだからその主張は無効だっ、
といって反論するのは効果ありですか?
>>118 過去の著作物に対しても著作権は有効なので、そのへんはあまり関係ないです。
「一貫した恒久的なもの」であることを否定する論拠としては使えますが(
>>110 )
>>119 理解はしましたが納得はできないです(藁
>>117 > となれば、「キャラクター」を主張する実益は低いかと)
うーん、確かにそうですね。混同するか否かは、この問題ではあまり関係ないですか。
しかしこれ、名前が「偽春菜」じゃなかったら、類似性を裁判官に認めさせるのどうな
んでしょうね。
>>118 翻案ということになると、偽春菜(絵)は春菜(絵)の二次的著作物ということになって、春菜側は偽春菜の著作権を全部持っとることになるねん。平たく言えば、二次的著作物は原作のコントロール下にあるっちゅうわけや。
このスレもsage進行なんか?
123 :
1 :2001/02/01(木) 09:58
1です。 sage進行ではありません。現在進行中の著作権侵害係争として 普通に議論していただければ結構です。 それはそれとして「あれ以外の何か」配布停止してますね…。
>>122 結局、翻案に該当するか否かが焦点になりますね。なんかこの結論もループしてますけど。
商標に関しては完全に的はずれ、不競法に関しても全く的はずれとは言いませんがここでごり押ししてくるとはあまり考えられません。
著作権に目を向けると、まず同一性保持権はやや無理があるように見えます。
とすると、訴状のトッピングとしてオマケを付けてくることはあるにせよ、訴状のメインは「翻案か否か」で持ってくるでしょう。
しかし、さすがに絵だけ見せて裁判官が頷くのにだけ期待するということはないでしょう。
やはり春菜は「一貫した恒久的なもの」であると押してくるか、もしくは無理を覚悟で「キャラクターの著作物性」で押してくるかになると思われます。
とはいえ、画像的に見れば唯一の共通点であるツインテールは、本家春菜の一時点での髪型でしかありません。というかころころ変ってます。あとは名前ですか。
既出ですが、これだけの項目では権利の範囲が異常に広がる恐れが大です。
この条件でまだない判例を作る裁判官は、あまりいないだろうなぁ、というのが正直なところですね。
なんだか、無限ループに入ってるような… 裁判すると言う前提で、こういうパターンはどうでしょう? キャラクター名称は黒衣が「偽春菜」と決めていた。 キャラクターのデザインはsaxyun氏に依頼。依頼内容は「ナデシコの ホシノルリをベースによろしく」だった場合 ベースはなんでもいいんだけど、春菜以外が元と主張する。
>>125 法律板の人は事実をねじ曲げてまで自分を弁護しようとする人たちには耳を傾けません。
>>125 心証悪くなるだけ。そんな線で争ったらかえってプラエ有利になる。
黒衣側は、争うなら普通に争った方が勝ちやすいよ。
あまり上がると荒らしが来るんでsageとくね。
>>126 事実を捻じ曲げようなんて思ってないですよ?
事実が何かも分かってないんですから。こういう事も実際には
ありえるんじゃないかと言う話です。それとも、どこかにキャラクター
デザインが春菜をベースにしたと書いてありましたっけ?
それでしたら、失礼しました。
>>128 書いてるかどうかは知らないけど、
相当苦しい言い訳にしか聞こえないですね。
あと、裁判はよっぽど出ない限りあり得ないので、
そんな心配はするだけ無駄だと思いますよ。
>>128 だーかーらー、事実かどうかは裁判官が決めるわけでしょ。
偽春菜と名前付いてて、「実はあれはルリルリです」vs「あれは春菜のパクリです」で
争って、裁判官がどっちを取ると思うんよ。
そのこと自体で判決がどうこうなることはなくても、心証はすこぶる悪いよそれ。
普通に戦えば十分勝てるんだから普通に戦えばいい。
「よっぽど出ない」ってなんだ。 「よっぽどでない」。鬱だ。
>>129 なるほど、苦しい言い訳にみえちゃいますかぁ。
あまりにも春菜と似ていないから、ベースの絵は他にあるのかな?とか、
思ったものでして。
後、裁判しない前提で話すと法律板にいる意味があまり無いと思いま
せん?
よく知りませんが、法律板=裁判なんですか? それなら逝きますが。
>>133 一応、もし裁判になったらどうなるか、の仮説で話してるんじゃないのかな。
偽春菜を守るためにはどういうやり方がいいですか?と黒い相談をしに来ているだけぢゃないんで巣か?
>>134 そうです。裁判になった時の話が聞きたいかな。
名前に関しては話も出尽くしてる気がします。その上でも絵に対して
著作権侵害を訴えることが可能だという話も出ています。
偽春菜(絵)の名前を変更しても駄目だって言う場合、絵の出所が問題
になるんじゃないのかと思いました。
私がプラエセンスは絵については不問に付してくれるのではないかと考えたのは、転載されたMLでの発言が、名称についての修正を肯定的に評価しているように思えたからです。
>まだベクターSoftライブラリ等では名称が未修正のまま残っておりますし
>
http://www.vector.co.jp/soft/win95/amuse/se155690.html >(これはVectorによる処理の都合だと思われますが),
>内容の確認にはいましばらく時間を頂戴したく思います.
>これらが確認でき次第,弊社WEB上に文書を掲載いたします.通告の内容に
>関するご質問につきましては,こちらの文書をもって回答に代えさせて
>いただきます.
の部分です。これと、
>弊社では知的財産権も重要な資産と考えており,侵害の恐れが有る場合には
>必要な措置を講ずる方針です.それに基づき今回の通告を送付したものですが,
>侵害のおそれがある行為が解消されるのであれば,例えば,修正後のソフト
>ウェア自体の配布を禁ずるような意思はございません.
の部分を併せて読んで、プラエセンスは絵については不問に付してくれるのではないかと、希望的観測ではありますが、考えました。
何度も言われてますように商標については、商標法13条の2の警告の後に「偽春菜」を使用しなければ、黒衣氏が補償金請求されるおそれはまったくありません。
ただ、通告の時点で黒衣氏が「偽春菜」の使用をやめていたからといって、通告のこの部分が不当な要求であるということにはならないと思います。補償金請求の要件として事前の警告が要求されている以上、その後の「偽春菜」の使用を牽制するためには警告が必要なわけですから。
ちなみに類似性判断の事例としてでてきた「大森林」と「木森林」の事件ですが、東京地裁と東京高裁は「だいしんりん」と「もくしんりん」は称呼においても異なるし、観念としても前者は多数の樹木の密生したと所との観念であるのに、後者は樹木に関した漠然とした観念しか生じないし、外観も類似するとはいえないとした上で、育毛剤に関心を持つ男性はこの両者を間違えることはないとして、両商標は類似しないとしました。これに対して、最3小判平成5年9月22日(判例時報1437号139頁)は、両商標は外観や観念において類似するし、その購入者が必ずしも右相違に気づくものばかりともいえない、としました。なかなか微妙なものですね。
はい、一般にはキャラクターはこれを描写している文学的・絵画的著作物とは別個の創作性を示しているとはいえないとして、キャラクター自体の著作物性は否定されますね。少数説としては、キャラクターそれ自体を独立した著作物と見る考え方もあるようですが。キャラクター自体が著作物であるともとれる表現は訂正します。
「あれ以外の何かwith"偽春菜"」が「ペルソナウェア」の著作権を侵害するかどうかの判断にあたっては、キャラクターの図柄のみならず、名前やセリフの類似性も判断対象になると考えました。というぐらいの表現ではどうでしょう。
プラエセンスがツインテールの春菜を採用したバージョンのペルソナウェアを配布禁止にすることは、そのバージョンについてのプラエセンスの著作権を否定することにはなりません。
春菜の絵と偽春菜の絵が似ているかどうかですが、私は似ていると思います。少なくとも、偽春菜の絵が春菜の絵に依拠せずに描かれたとは思いません。
両者を比較すると、髪の色および目の色が青系統である点、髪型がツインテールであり根本に白色のリボンを付けている点、顔の両脇に髪の毛がたれている部分がある点、前髪の部分に白のハイライトを付けている点、上着が白をベースとして肩と腰の部分に黄色が配色されているものである点、スカートが青系統のものである点、両手を前で交差させて服からわずかに指先が見えている点、など特徴について共通する部分が極めて多いからです。相違点としては、赤いネクタイのようなものと、メイド服によくある白いひらひらしたものの存在がありますが、類似性を払拭するほどのものではないと感じました。
現実に裁判がされることがないとしても、プラエセンスの主張が法的にどれほどの正当性を有するものなのかということは、プラエセンスの行為について評価する際に、重要な要素となると思います。私は、本件通告には一応の法的根拠があると思いますので、プラエセンスの行為が理不尽なものだとも、態度が高圧的であるとも、思いません。転載されたMLでの発言などを見ても、プラエセンスはひとまず裁判によらない自主的な紛争解決を指向しており、黒衣氏もそれに答ようとしているように思います。
>>137 プラエ社は「ペルソナウエア」の商標を申請中です。
偽ペルソナウエアという呼称は商標申請と平行して無くなりました。
「春菜」という商標は取ってません。「偽春菜」は商標には引っかかりません。
もう商標の話はいいです、マジで…
で、翻案の話に戻しますが、原著作物への依拠を論じる際に名前は考慮されるかもしれませんが、そもそも依拠に関しては否定の余地はないでしょう。
問題は、「原著作物の著作物としての創作的な表現形式の特徴との同一性」(
>>19 )の方です。砕いて言えば「ぱっと見て春菜と偽春菜が同じものだと感じる」かどうかってとこでしょう。
これはどういう点をプラエ社が主張するかにもよりますので明言は避けます。個人的意見を言わせてもらうなら「ちと無理がある」ですが。
このへんは主観による以上「目が二つあるから」が根拠でもグレーにできます。ですから、これを根拠にプラエ社が訴状を書くこと自体は間違いなく正当です。
たとえ1%でも正当性を主張する余地があれば、それを主張するのは正当な権利です。
その場合裁判すれば99%負けますが、それが権利を主張することを阻害するものではありません。それは確かです。1%か10%か50%か90%かは知りませんが。
プラエ社が非難されているのは、黒衣氏が法廷で反論する権利を行使することが(社会生活をつつがなくおくる上で)困難であるということを見越して訴状をちらつかせた、と取れるような形での通告を行ったせいでしょう。
明らかに適用できないようなもの(商標法など)まで出してきていること、黒衣氏の反論を聞く姿勢が見られないことなどから、このような取られ方をするのは当然のようにも思われます。
どーしても、本音をボロボロ言ったあげくに後から「真意はこうでした」とか言い出すどっかの総理大臣の説得力と同レベルだなぁといった印象を受けます。
まぁ、評価のものなので主観の問題ですが、「潰すための脅しだ」と取った人がかなりいたことは事実でしょう(集団ヒステリーもないとは言いませんが)
法的に白か黒かと言えば白です、ってのとは別問題ですので。
もっとも、当初はどうあれ、現在は話し合いでの解決を目指しているようなので、それはそれでいいですけども。
なんか隣人訴訟事件を思い出した。 訴訟に対する理解が日本で広まるのはいつの日か。
法的に正当だからといって、高圧的でないとは言えないよな。 今回の件は、一方的に命令したのと実質的に同じだとは思う。
>>139 理解以前に、日本の裁判はコストがかかるからなー。
その辺のインフラが整わないうちは駄目だろう。
>>140 要求することが法的に正当であることと、要求内容が法的に正当であることも違うしな。
>>140 「法的に正当だから高圧的とは言えない」なんて考え方は
無茶苦茶だよな
Wilfred氏のような人が法務関係者だったりすると
一般市民は恐怖でしかないね
>>142 法務関係者ならばこそ、法的に正当か否かを判断基準にしなければならないこともあります。
それに、Wilfredさんは「高圧的とは"思わない"」としか言ってませんよ。思うのは勝手です。俺は高圧的だと思いますけど。
まぁ、高圧的か否かの評価水準を法的正当性に求めるのも一つの手法です。
相手が法廷ヤクザで相手の土俵に引きずり出されちゃったら、ヌルい道徳語ってるうちに殺されます。
>>143 >相手が法廷ヤクザで相手の土俵に引きずり出されちゃったら
>ヌルい道徳語ってるうちに殺されます
いや、まさにこのことを言ってるんですが
Wilfred氏のような人が法廷ヤクザと組んだら一般市民は
手も足も出んでしょう
145 :
1 :2001/02/01(木) 19:36
1です。
窓板からいらした方にはどうも「プラエセンス社=悪者」という先入観
があるように思われます。私が
>>2 で書いているように、感情論に流
れずに問題を議論するのがこのスレの趣旨です。
プラエセンス社の振る舞いの良し悪しについての話は控えていただ
けますようお願いします(個人的には、あれは悪いやり方だったと思っ
ています)。
私は法律には全く疎いのですが
>>138 >たとえ1%でも正当性を主張する余地があれば、それを主張するのは正当な権利です。
では99%正当なのに1%の正当性を根拠に訴えられてしまった人の損害はどうするのでしょうか。
日本のように、裁判になってしまった時点で取り返しがつかない風土では、
このような論理では、力があるものが何でもごり押しできてしまうと思うのですが。
>>144 ヤクザから守ってくれるのも法曹ですよ。
>>145 あー、失敬。
法に引っかからん=高圧的でない、みたいな感じに(俺にも)見えたのでちょっと熱くなってしまいました。
>>146 > では99%正当なのに1%の正当性を根拠に訴えられてしまった人の損害はどうす
> るのでしょうか。
99%の正当性を法廷で主張する権利があります。勝てば裁判費用は相手持ちです。
内容によっては、名誉毀損や誣告罪で反訴できます。誣告罪は成立しにくいですが、これ食らうとでかいですよ。
このへんが抑止力になる構造になってます。一応。
金ある奴が何でもごり押しできるのはどの世界でも同じです。むしろ法の世界の方がずっと良心的です。
っていうか、そういうメタな話は窓板でやりましょう。
>>147 まあ、やくざも法曹もトラブルの調整で飯を食ってると言う意味では
同業者だからね。
気を取り直して… ●商標権 「ペルソナウエア」を含む呼称は通告以前から使用を中止しており、商標権を主張する根拠自体がない……ってことでいいですよね? 商標権の主張自体とんちんかんなので、メールは警告の書状にはならないとかも見なかったことにします。 ●不正競争 「春菜」は著名か?「偽春菜」と「春菜」が混同されるか? ●著作権(同一性保持権) 偽春菜の画像は書き下ろしなので、問題なし、かな。 ●著作権(翻案権) 春菜に対する依拠は否定しがたいというのは共通認識と考えてよさそうですね。 あとは、ずばり「偽春菜は春菜か?」…たぶん、ここが最大の問題です。 主観依存とはいえ、実際に裁判をする時は、どこそこが似ているということを列挙しないといけません。 プラエ社はここを述べていませんので判断しづらいといったところです。 ●その他の細かい点(比較的どうでもいい) ・このメールは法的に有効か 法的に拘束力のある文書ではありません。 ・このメールは本当に弁護士が書いたものか 弁護士と相談した上で中西氏が書いたものじゃなかろうかという見方が多いようです。 しかし、そもそも正式な文書でない以上、弁護士が素人向けに書いたとも考えられます。 ・URLに"haruna"を使うな、という要求はどうか これは誰も言及してませんがどうでしょう、暇な人どうぞ(笑) ・住所を尋ねるのは正当か 聞くこと自体は法的に問題ありませんが、答える義務もありません。 ・配布中止を求めるのは正当か 著作権侵害と考える箇所を明示せずにいきなり配布中止を求めるのは非常識という見方もありますが、法的には問題ありません。 って感じですか。 元の通告文自体、全体的に「○○は明らかである」のような書き方が多く、黒衣氏は「とりあえず従う」のような既成事実を作る前に、細かい点を尋ねるべきだった、とかいうのはもう分かり切ってるからいいですか。
>>146 民事にしかならなければ、訴えられても思っているほど時間は
とられないんですよねー。本人は裁判所に行く必要すらないし。
というか少なくとも、どう対処すべきかについて弁護士会の無料相談
へぐらい行ったほうがよかったかも。
wakaran!!
152 :
てんさい許可 :2001/02/02(金) 00:17
板違いの質問が放置されていたので転載転載。 □■■■■何か楽しそうだな〜■■■■■■■■何か楽しそうだな〜!■■■■■■■■何か楽しそうだな〜■■■■□ 一、黒衣が『何か』と極めて親和性・互換性の高いソフトをニューリリースした場合(「復活」でないところがミソ) 二、第3者が機能的にもUI的にも何の関連も無い『偽(禁止語)○○』という名前のソフトリリースした場合 (黒衣の方に権利が発生している可能性はある) □■■■■プラ社が採り得る法的措置はあると思うか?■■■■■■■■無いなら将来楽しみが増えそうだが■■■■□
153 :
3 :2001/02/02(金) 01:21
>>137 上の文章(
>>103 -104、
>>110 )ではネタにさせていただきました。あの考察を叩き台にできたのでこっちも書きやすくなりました。ありがとうございます。
>「あれ以外の何かwith"偽春菜"」が「ペルソナウェア」の著作権を侵害するかどうかの判断にあたっては、キャラクターの図柄のみならず、名前やセリフの類似性も判断対象になると考えました。というぐらいの表現ではどうでしょう。
たしかに、とりわけ「依拠」の判断にはこの辺の類似性が重視されるかもしれません。名前や台詞は一切考慮されないわけでは有りませんね(それに、台詞は著作物性がある場合もあるでしょう。偽春菜がどれほど春菜と同じ台詞を使うのかは知りませんが、たとえば「うららかな春の日に…存在であって欲しい」などは厳密に見たら複製ということになるでしょうね。引用とは言い難いですし)。
>春菜の絵と偽春菜の絵が似ているかどうかですが、私は似ていると思います。少なくとも、偽春菜の絵が春菜の絵に依拠せずに描かれたとは思いません。
依拠に関しては全く同意。開発動機や「偽春菜」と言うキャラクターの名称も含めて考えると、この絵に依拠したと判断されるのではないかと思います(あくまで、今私が知っている情報だけでの判断ですが)。類似性については今度書きます。たしか、漫画とアニメで問題になったケース(たしか『ドテラマン』だったはず。出典がどこ行ったか分からん…)があるので、その辺も見ながら考えます。
なお、プラエセンス社の主張の(法的側面以外の)是非については私の関心領域外です。こういう問題も法学とは全く関係ないテーマじゃないですが(例えば、ローマ法学者の柴田先生ならネタにしたかもしれません)、私はパス。
154 :
3 :2001/02/02(金) 01:40
>>149 >偽春菜の画像は書き下ろしなので、問題なし、かな。
書き下ろしでも問題になります。もちろん、原著作物における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させないほどの改変が行われている場合(これは同時に『翻案』とはいえない場合である)なら同一性保持権侵害にはなりません(例えば昭和55年3月28日最高裁判決。マッド・アマノ氏のパロディ作品が元ネタの写真の作者の同一性保持権を侵害するとした事例)。そうでなければ、改変が行われている限り同一性保持権侵害です。たしか、ときメモ事件で問題となった作品も書き下ろしですが、同一性保持権侵害を認定されています。
ですので、この点は翻案権と一緒に検討されるべきでしょうね。
>URLに"haruna"を使うな、という要求はどうか
URLでの文字列の利用を「商品等表示を使用」したといえるか、ですね。
今のところ、判断保留させてください。
あと、どーでもいいことですが
>>147 誣告罪(現行刑法では虚偽告訴の罪)は、原則として告訴・告発だけが対象です。民事事件では問題にならんと思います。一応補足まで。
155 :
名無し~3.EXE :2001/02/02(金) 02:48
依拠と言えば、昔「Dr.スランプ」にスッパマンと言うキャラクターがいましたが あれは明らかにスーパーマンと言う既存のキャラクターに依拠しているからヤバいんでしょうか?
>>155 ありゃ許容範囲
日本ってパロディー権認められたっけ?
「脱ゴーマニズム宣言」がセーフなんだから「偽」は大丈夫じゃねぇの?
よりによって「偽」だぞ。
それはそうと、実務上であれだけ違う絵を翻案権の侵害とか言うのはかなり
きついのでは?ちょっと例え違うけど、誰かがメイドさんをデザインしたら他の
メイドさんを書いた絵かきは全員危ない。そのくらい無理がある話しじゃない?
「こんな感じのキャラ」と「このキャラ」は違うと思うぞ。
157 :
ハナゲの心 :2001/02/02(金) 05:25
>>149 |●著作権(同一性保持権)
| 偽春菜の画像は書き下ろしなので、問題なし、かな。
「ときめきメモリアル藤崎詩織事件」(エロビデオ化事件)も描き下ろしやけど…。登場人物の名前も違ったし。
ちなみにビデオのタイトルは「どぎまぎイマジネーション」。
|著作権(翻案権)
(略)
| 主観依存とはいえ、実際に裁判をする時は、どこそこが似ているということを列挙しないといけません。
それ以前に、偽春菜の絵師が春菜を知っていたかも争点になる。
黒衣氏が(ツインテール)春菜を知っとるんは確実やけど、絵師についてはまだ不明。仮に絵師は知らんと、黒衣氏が述べた項目(と言っても、ツインテールと服装の指定ぐらいにしか思えへんけど…わいも同じ絵描きとして)に基づいただけなら、原作の依存は無いと判断できる。
黒衣氏が資料として春菜絵を渡しとると、ちと痛いわな。しかし、ツインテールと服装の指定だけでも、偽春菜は出来あがりそうというのも確か。わいには似せる努力しとらんようにも見えるしな。
つまり、原作との接触があるという事実があれば黒への道。ただし、依存度がツインテールと服装だけというのが実証できれば白への道、ちゅうわけなんや。わいの考えではな。
158 :
ハナゲの心 :2001/02/02(金) 05:25
>>149 |●その他の細かい点(比較的どうでもいい)
|・このメールは法的に有効か
| 法的に拘束力のある文書ではありません。
拘束力も何も意思の通知やさかい、無効・有効を考える自体へんや。法的な拘束力ゆうんは、この場合、両者の合意(契約)と法律に基づく権利行使のことやろ。
本来は、両者の合意の為の「こっちはこう考えとる、あんたはどうや。返事待ってるで」という文章なんや、あれは。
|・このメールは本当に弁護士が書いたものか
(略)
| しかし、そもそも正式な文書でない以上、弁護士が素人向けに書いたとも考えられます。
嫌やなぁ、そんな弁護士。素人向けならなおさら誤解されへんように気をつけて書くもんやろ。
あの文面は好意的にみて対企業向けや。しかも今後の経営戦略をばらすような無茶苦茶な内容やで。黒衣氏が特許をこまめに出願しとる人物やなくてよかったと思うべきやろ。
159 :
ハナゲの心 :2001/02/02(金) 05:26
>>155 マーブル(違ったか)関連の著作権て、鼻血が出そうなくらいややこしそやな。アメリカの著作権法ってフェアユースで幅持たせとるさかい、社会情勢で基準が変化することも考慮せなあかんし。
なんかあれって作品内コスプレみたいやな。
そういや、ユリ・ゲラーがポケモンに文句言っとったんは、どないなったんやろ。参考になるんかならんのか…。
偏った法知識の任意ユーザ、中立なハナゲの心氏にことごとくつっこまれるの図。
161 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/03(土) 00:23
どぎまぎイマジネーションの場合はキャラクターの「コンセプト」だけではなく、キャラクターそのものを 真似て、あの絵が出来上がったと解釈出来る。 ヘアバン、赤い髪等の特徴だけで、名前もちがかったらおそらくは被告側は勝っていたのでは?
162 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/03(土) 03:19
法律知識はまるで無いのですが、ちょっと気になったことが、、。 「ルック&フィールが似ている」から違法という場合、CP/Mに対するMS−DOSは? UNIXに対するFreeBSD(その他UNIXコンパチ)は? バイナリが違えば問題ないんじゃないの? でもOS−2のPMは「ゴミ箱」の問題でAPPLEに訴えられていたけど、 その「似ている」のOK/NGの区切りはどこにあるの?
163 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/03(土) 05:08
この前も書いたような気がするけど(違うスレッドだったか?)、ルック&フィールがプログラムに、ソフトウェア において問題になってきたのはそんなに昔からのことではありません、 CP/Mの時代ではそういう発想がありませんでした。 区切りは難しいですが、かなり似ていないと(裁判官にもよりますが)侵害と認定される事は無かった ようです。でも日本における類似の裁判は知らないです。それじゃ役に立たんか
「見て作った」がいけないんならLinuxもダメって事になっちまいますわなぁ 法体系が追いついてないという印象を受けます
165 :
ハナゲの心 :2001/02/03(土) 06:40
意訳「見ためそんな感じ」…こう言うんに権利発生させてええんか。 日本での訴訟例はあるんか? アメリカでも激似以外認めてへんだような気がするんやが。 日本の著作権法は「方法、様式、形式、書式」の類は保護範囲外やさかい、絵とか文章とかの著作物そのものを利用しとらんだらセーフや。 あちこちで任意(絵)のファンアートを見てると、ますます春菜とはかけ離れた存在に思えてくるな。少なくともキャラ的には別モンやろ…。
細分化しないと損害賠償2001億円だぞ!!
細分化したら21億円にしてやる!!
だから
____
Y/ニニ|>o<|\
/ //\___\
|/ / === |  ̄
| / ・ ・ |
\(6 (_λ_)\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
/ _ ||||||| _| < NTT北九州116平野は死ぬのだ!!
|(( \□ ̄□/| | マイラインはNTT以外なのだ!!
\  ̄ ̄ ̄ ノ \__________
/ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|了
/ |: | ̄ ̄ ̄ ̄
| |______|
| | | | | | | |
http://d-style.gaiax.com/home/hezy2001
168 :
_ :2001/02/03(土) 10:22
OSの元祖は基本的にはUNIXであるといえる。その流れから言うと元祖UNIXの直系が現在のFreeBSD。UNIXは名称だけ途中で販売されてしまった。 現在はSCOが名称の使用権をもっている。基本的に現在出ているUNIXのそのほとんどが、FreeBSDの元となったカーネルのコードを利用して書かれているらしい(未確認) それは市販品であるSUNのSorarisも同様。ただしLinuxはカーネルを一から書き直している。当時のUNIX系OSを参考にして作られたのも事実だけど。 MS-DOS=UNIXから、ネットワーク関係の機能を取り外し、ディスクの管理部分だけを抜き出したサブセット。コマンドは同じにするとやばそうだから変更。 CP-M=MS-DOSのパクリ。といったら語弊があるけど、MS-DOSに対抗して作られたのは確か。MACOSとWINDOWSの違いか?
169 :
_ :2001/02/03(土) 10:33
>>162 >でもOS−2のPMは「ゴミ箱」の問題でAPPLEに訴えられていたけど、
>その「似ている」のOK/NGの区切りはどこにあるの?
区切りはないと思う。訴える側がNGだと思うから訴えるので、その後は裁判の判例や法律の施行によって決められるのでは?
ちなみに、GUI-OSを発明したのはAppleではなくXerox。AppleはXeroxから権利を買って昔Apple-Lisaというマシンで商品化に成功。
その後、MAC-OSの開発に生かされる。
WindowsはMicrosoftがMAC-OSを見て作ったのは確かだと思う。ただ、Xeroxとの関係をどうしているのかは不明。もしかしたら、昔Appleとの誹謗中傷騒ぎのときに何らかの動きがあったのかも知んない。
170 :
_ :2001/02/03(土) 10:44
あと、関係ないけど、名誉毀損って、確か企業や一般の人が相手だと成立しないのでは無かったっけ? 相手側が社会的な地位、単に会社の社長というのではなくて、公的な地位、例えば議員さんとかでないと、毀損される名誉がそもそも存在しないので無効だと聞いたことがあるけど。 本当にどうだったかはよく覚えてません。 同じようなことでは贈賄、収賄も相手が公的な地位を持ってないと成立しないと聞いたことがある。 つまり、銀行などの民間の人にお金を送っても、その行為自体、法的にはなんら問題は無いと。ただ、その人がその行為によって会社が損害を受けるので、会社側から背任罪で訴えることが出来る。 っていうか、そうしないと犯罪として成立しないと。 もしかしたら、これらの事項は民事とは関係ないかもしれませんが。 長文失礼しました。
171 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/03(土) 10:58
>>168 ほとんどすべて間違い。
googleで 4.3BSD Liteを検索しろ。
>CP-M=MS-DOSのパクリ
なんで存在しなかったものをパクれるんだ。
書くにしても順番が逆だ。氏ね。
と言うわけだが何でお前がこういうことを書くようになったかは解る。
そもそもコンピュータ関連の裁判における判例だって少ねぇからな。
とりあえず解ってない質問にネタを書くな。
>>164 法体系が追いついてないという印象を受けます
そのとおり。
あのー、
>>168 -170って結局何が言いたいんですか?
「春菜」対「偽春菜」に何か関係があるんですか?
そもそも
>>162 も関係ないうえに、結論がいしゅつでは?
>>167 物品の形状は意匠登録可能やしね。不正競争防止法も使えるし。
せやけど、ディスプレイ上の映像自体は物品やないから意匠(物の形状や色彩の組み合わせで美観を感じさせるモノ)にならへん。アイコンとかな。
このあたりは権利として認められてへんから、アメリカではこれをなんとかしようとして裁判起こすんや。
175 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/05(月) 16:44
「春菜」と「偽春菜(今は「任意ちゃん」になってますが)」の絵に関する著作 権は、まだいろいろ議論の途中のようですが、仮に、著作権上問題があると結論 が出たと仮定して、その上での質問です。 今の「偽春菜」の絵を、髪型や服装などを変えていって、もとの「春菜」との共 通点がほとんど見当たらないような絵になった(どの程度で「見当たらない」と するかは、人によって違うと思いますが)、しかし、「偽春菜」を知っている人 から見れば相変わらず「偽春菜」であると認識される場合でも、著作権の問題と いうのはついて回ってくるのでしょうか? 例えば、ファンページには、服装が違ったり、ツインテールをほどいた格好の 「偽春菜」がいたりしますが、こういった絵に関してはどうなるのでしょうかと いうことです。
>>175 困った事に、本家の方もバージョンによって「髪をほどいた」り
「服装が違った」り、あまつさえ絵柄まで違ったりしてますからなぁ
「春菜」に著作権を与えたら、権利範囲が広がりすぎやしないかと懸念
なんだか、変な話だねぇ 絵を描くのに、この服はどこか似ているところが無いか確認しないと 描けないんだろうか… まぁ、前提が著作権侵害になるって前提で話してるからかも知れない けどね。
178 :
3 :2001/02/06(火) 00:18
>>175 著作権の侵害とはならないのではないでしょうか。「春菜」と「新偽春菜」との間の類似性が問題となるわけですから。
(例え「旧偽春菜」が「春菜」の「二次的著作物」であり、かつ「新偽春菜」が「旧偽春菜」の二次的著作物とされたとしても、「新偽春菜」に「春菜」の「創作的表現が再生」されていることが必要となると思われます)
>>176 -177
著作権が広範になり過ぎないか、という懸念ですが、これは「依拠」の要件で限定されます。よく似ている作品があったとしても、それとは別個独立に創作をしたというのであれば、著作権侵害にはなりません。
(ただし、裁判になった場合その主張が通るかどうかは場合によります。「依拠という要件は、被告(著作権侵害を働いていると主張された者)の知不知(アクセスの有無)に加えて、別個独立に創作したかということが問題となる要件であり、その証明の責任を著作権者に負担させてしまうと、相手方である被告の主観的態様を証明しなければならない点で酷となる。とはいうものの、知らないという消極的事実を証明することはこれもまた困難であるから、その証明責任を被告に貸すわけにもいかない。結局、アクセスの有無に関しては原告に負担させることとし、独立に創作していたものであるとか、他の類似の著作物を複製したに過ぎない等の独立創作の抗弁の方は被告に証明責任を負わせるべきであろう」(田村善之『著作権法概説』49頁))
なお、今回の「偽春菜」事件の検討では、「依拠している」という前提で議論していました(少なくとも私は)。ですが、
>>157 さんの意見の通り、それも問題となりえますね…(157さんの仮定のように、絵師であるsaxyun氏が知らなかった(黒衣氏の指示に基づいて作成した)としたならば、ソフトウェア開発におけるクリーン・ルームの場合と同じ問題になるかと思われます)。
あと、
>>162 以降の話。この辺に関しては書くの邪魔くさいので、田村『著作権法概説』99頁以下参照ということで。機能的な著作物の「見た目」については、著作権で保護すべき範囲をあまり広げるわけにはいかんでしょう。
180 :
3 :2001/02/06(火) 02:14
>>179 あ、そういやそんなことも言ってましたね…
確かに「春菜」以外の何か「のみ」に依拠したという主張(
>>125 さんの意見)は無茶な気もします。
ただ、ハナゲの心さんの
>>157 の見解は、「「春菜」の創作性の認められない部分にのみ依拠したのではないか」という指摘ですので、事実を捻じ曲げたというほどではないかと。
(もちろん、saxyun氏が現実に「春菜」を知らなかったかどうかまでは私には分かりませんが、荒唐無稽なことではないように思えます)
181 :
ハナゲの心 :2001/02/06(火) 07:15
>>175 二次的著作物を元にして、独自の著作物を創作(言葉的には重なっとるな)するか、さらに二次的著作物を制作するかの違いやな。
わかりやすう言えば、依存しようとしてるか、逸脱しようとしてるかの違いや。客観的には依存しているか、逸脱しているかの問題やな。
偽春菜(絵)の場合、キャラの性格面では逸脱しきってるんやけど、絵の部分は制作動機として依存してそうやろ。結果としては絵も逸脱してると言えるかもしれん。ここらへん巧く証言できれば、翻案から脱却できる可能性もある。
あと、二次的著作物のさらなる二次的著作物が、原作に回帰しているかというのも、一つの判断方法かもな。検証の余地ありや。
182 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/06(火) 16:06
183 :
名も無き :2001/02/07(水) 18:28
質問です 春菜と偽春菜のデザイン上で最も似通っているのは 「ツインテール」とも呼ばれる髪形ではないかと思います 確かにこの点では明らかに依拠していると見られますし 非常に特徴的です しかし、「ツインテール」は春菜独自の創造的なデザイン というわけでなく、過去いくつものキャラクターで見られる 普遍的デザインでもあります このような場合でも「キャラクター『春菜』への著作権侵害」と する事は可能なのでしょうか
184 :
ないしょさん.txt.pif :2001/02/07(水) 18:39
http://www.personaware.gr.jp/news/rel20010207.html 「あれ以外の何か with "偽春菜"」作者殿に対する通告の件についての当社の見解
プラエセンス株式会社
2001年2月7日
当社が「あれ以外の何か with "偽春菜"」と称するソフトウェア(名称は通告時点のもの。以下「本件ソフトウェア」といいます。)の作者殿に対し、通告文を送付した件につきまして、次のとおりご説明いたします。
2001年2月1日、本件ソフトウェアの作者殿より、サイトおよびプログラムに対し自主的に以下のような変更を行ったとのご連絡を受けました。
一、サイト構成を一新しました。
一、プログラム構成を一新しました。
一、vector(www.vector.co.jp)におけるファイル公開を停止しました。
一、自サイトにおけるファイル公開を停止しました。
以上の処置をとって頂くことにより、当社ソフトウェア「ペルソナウェア with "春菜"」に関する知的財産権侵害ならびに不正競争行為が解消されるものと当社は判断致します。
当社は知的財産権も重要な資産と考えており、その侵害のおそれがある場合には必要な措置を講ずる方針です。今回の通告はその一環として行われたものです。
当社はこれからも皆様からの貴重なご意見、ご感想を頂戴し、当社ソフトウェアをはじめとする当社製品の内容およびサービスの向上に、より一層励む所存であります。
185 :
名無し~3.EXE :2001/02/07(水) 22:57
>183 外見を気にしているが台詞などが似ている部分があるというところで 返してくる気がするな。
>>186 本家がデスクトップに一人で立ち、ニュース等を喋るのに対し、
偽はデスクトップに一人ともう一人(ツッコミorボケか?)が立って、対話をするという
インターフェースなんで、そうなったとしても、無理だろう。
法律板の人にも見放されちゃいましたか?
>>188 ここはWin板やもどきと違うって事を自覚しとけよ。
マターリと深夜〜明け方まで待つが吉(;´ー`)y-~~
190 :
ハナゲの心 :2001/02/08(木) 01:59
>>183 髪型が似てるゆうだけでは侵害にはならへん。侵害の有無を判断するときは作品全体を総合的に見て検証してくんや。んで、作者の思想や感情を表現している重要な要素を利用してるかが核になる。
髪の表現ひとつにしても、そこに感情を込めることはできる。その髪の表現から作者の感情を差し引き、形式にして利用することは可能なんや。
著作権侵害言うんを抽象的にすれば、「この作品はこういう考えや感情をこのような手段で表現しています。対してあなたも同じ考えや感情を同様の手段で表現しています。ほんとうにそういう考えや感情を抱いて制作したのですか? これはあなたの考えや感情ですか」ちゅうことや。
191 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/08(木) 12:41
書き下ろしでもダメという例で「ときめきメモリアル藤崎詩織事件」てのが挙げ られてますが、これって、どのくらい似てたんでしょうか? このスレッド(だったと思うけど、別のとこだったかも)からリンクされていた 判例のページに行って読んでみると、法律に詳しくない素人の目でみると、「実 質的に同一」とか「細部にいたるまで酷似」とか、「本件ビデオの購入者は、右 ビデオにおける女子高校生を藤崎詩織であると認識するものと解するのが相当で ある」とかいうところにどうしても目が行ってしまうんですが。 これって、ツインテール元祖春菜と、偽春菜の間でも当てはまるんでしょうか? やっぱり、裁判官の私見しだいってこと? 裁判で統計学的な調査をしてくれる とは思えないし……。
192 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/08(木) 13:19
>>191 あ、最初の段落の最後の「?」は、「知ってる人います?」という意味です。
>>190 ん〜
となると、バージョンごとに髪型や服装、絵柄さえも変わっている「春菜」は
髪形や服装によって「思想、感情」を表現しているといえるのでしょうか
あれだけコロコロ変わっていると「髪の表現で感情を込めている」とは
到底思えないのですが
>>193 おそらく、その絵柄のみについて争われると思うから、
コロコロ変わっているのは問題にならないのでは?
>>194 でも「春菜」というキャラクターに対する著作権侵害を訴えるには
「春菜というキャラクターとは何か」をはっきりさせないといけない
のではないでしょうか
髪形、服装をコロコロ変えている以上、髪形、服装は「春菜」を表す
特長とは言えなくなってしまうのではないか
……って素人考えですが
>>195 キャラクターを問題にするだけなら、それは言えるかも
しれないが、ピンポイントの単独絵柄も問題にしてくる
でしょう。
そのほうが、あちらさんにとっては有利だろうし。
197 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/08(木) 21:56
>>195 その場合は春菜というキャラクターではなく、純粋に絵だけが勘違いするほど
似ているかの問題になるので、問題無し
198 :
3 :2001/02/08(木) 23:35
>>191 「どぎまぎイマジネーション」の方の画像については、ヤフオクで検索したら出てくるかも(前はありました。もっとも、今はアダルトカテゴリは検索が効かないので、見つかるかどうか分かりませんが)。
で、例の判決ですが、上野さんのページでは著作権侵害の部分を要約しています。訴訟では一応もう少し検討されています。以下に引用します(判例時報1696号147頁。[]内は引用者注)。
「1 著作権侵害について
前記…の事実、[証拠]によれば、以下の事実が認められる。
本件ゲームソフトは、ゲームプレーヤーが架空の高校「きらめき高校」の男子生徒の立場で操作して、高校三年間の学園生活等において体験をし、一定の条件を満たした場合に、男子生徒が、登場人物である藤崎詩織ほかの女生徒から、高校卒業の日に、伝説の樹の下で愛の告白を受けるという恋愛シミュレーションゲームである。本件ゲームソフト[PS版『ときめきメモリアル』]においては、女子高校生である藤崎詩織が主要な登場人物として設定されている。本件藤崎の図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色のアクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色のリボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として、共通して描かれている。本件藤崎の図柄には、その顔、髪型の描き方において、独自の個性を発揮した共通の特徴が認められ、創作性を肯定することができる[この言い方は「本件藤崎の図柄は、ありふれたもので創作性はない」という被告の主張に対応するものと思われる]。
他方、本件ビデオには、女子高校生が登場し、そのパッケージには、右女子高校生の図柄が大きく描かれている。右図柄は、僅かに尖った顎及び大きな瞳(瞳の下方部分に赤色のアクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色いリボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として描かれている。
本件ビデオに登場する女子高校生の図柄は、本件藤崎の図柄を対比すると、その容貌、髪型、制服等において、その特徴は共通しているので、本件藤崎の図柄と実質的に同一のものであり、本件藤崎の図柄を複製ないし翻案したものと認められる。[なお、本件では「依拠」性については被告は反論しておらず、争われていない]」
[続きます]
199 :
3 :2001/02/09(金) 00:39
>>198 の続き
なお、以上は「著作権(複製権ないし翻案権)侵害」の部分のみ上げておきました。
「著作者人格権(同一性保持件)侵害」、および損害額の認定については上野さんのページ(
>>114 )に引用されているのでそちらを参照してください。
(被告は「さらに、仮に、複製権侵害、同一性保持権侵害が存在するとしても、被告が本件ビデオを製作した行為は、同人文化の一貫としての創作活動であるから、著作権法に違反するとの評価はされるべきではない」との主張もしていますが、やはり「採用の限りでない」と一蹴されています)
また、この判決は控訴がなされず、確定しています。
200 :
3 :2001/02/09(金) 00:41
>>199 の続き[これでラスト]
この裁判例とは反対に、類似しないとの認定を行った裁判例もあります。
この裁判(昭和62年5月15日東京地裁決定。土井輝生『知的所有権法基本判例(著作権)[改訂増補版]』120頁収録)は、漫画家勝川克志氏が、テレビアニメ『ドテラマン』を制作した竜の子プロ、放映した日本テレビに対する放映禁止の仮処分を申し立てたものです。勝川氏の主張によると、『ドテラマン』のキャラクターは自己の漫画の登場人物に類似しており、無断で翻案したものであるから翻案権および同一性保持権侵害だということです。これに対し、裁判所は以下のように述べ申立を却下しています。
「(一部の作品についてはそもそもアニメ製作者がアニメ制作前に閲覧した事実が認められないとした上で、残りについて)債権者[勝川氏]作品の登場人物とドテラマンの登場人物とを対比するに、以下のとおり、ドテラマンの登場人物が右債権者作品の登場人物に類似し、これを翻案したものであることは、本件前疎明資料によるも認めるに足りない。1 B[『ドテラマン』の登場キャラクター]…とA[勝川氏作品登場キャラクター]について…両者は、顔の輪郭が円形を基調としており、目が縦長で口が小さい点で共通していると一応認められるけれども、他方、(1)Bが、頭のはげた老人であるのに対し、Aが、髪を半々に分けた少年であること、(2)Bの眉は、細い線状で円弧を描き、かつ、垂れ下がっているのに対し、Aの眉は、太く、かつ、垂れ下がっていないこと、(3)Bの目は、縦長ではあるが縦横の比率が約1対3か1対4でさほど極端ではなく、さらに、両目の位置が中央に寄っているのに対し、Aの目は、縦横の比率が約1対6か1対7であって極端な縦長であり、かつ、両目の位置はさほど中央に寄っていないこと、(4)Bは、瞳への光の入れ方が、黒目の一部をくさび形に切り欠いた形であるのに対し、Aは、黒目の一部を小円形に切り欠いた形であること、(5)Bは、鼻が目の下にあり、かつ、いわゆる団子鼻で口よりも大きいのに対し、Aは、鼻が両目の間にあり、豆粒のような形で口よりも小さいこと、…[あと5項目あるが省略]などの相違点があることも認められる。右相違点に鑑みれば、前記共通点があるとしても、両者の容貌、姿態、性格は全く別個のものであり、Bを見てAを想起し、Aであると感得することは不可能であると認められる。したがって、Bは、Aに類似しているとは認められないし、Aの翻案であるということもできない。[この後他のキャラクターについても対比し、類似性を否定している]」
[この事件、両当事者の作品の絵がないので説明しづらい…。一度なんかの本で掲載して解説していたが…]
漫画とかの絵の類似・非類似の判断事例が少ないだけに、線引きは難しいところです。(まあ、グレーゾーンは契約(許諾)でカバーすればよかろう(納得いかなければ訴訟すればよかろう)、という考え方もあります。かつて文化庁の関係者が公演したときは(確か著作権管理団体に対する批判の文脈ではありましたが)そういう論調でした)
このへんの裁判例が手がかりになればいいのですが…
201 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/09(金) 13:25
結局
>>110 の最後で言ってるみたいに、「裁判してみないと分からない」ってことか。
>>201 ただ今回は、ただ似てるかどうかの問題ではなくて元絵との
接触がある可能性が濃厚なのでかなり不利だと思うよ。
203 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/09(金) 17:44
>>202 それじゃ、元絵と接触がない人が、「偽」の方だけをどこかのホームページかな
んかで知って、自分なりにアレンジした場合、
やっぱり同じくらい不利 / 少しは有利になる / 多分問題なし
のどれでしょう。
204 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/09(金) 22:21
>>202 そうか?
接触があったとしても、キャラクターの模倣ではなく、コンセプトを元にまったく別個の
新規キャラを起こした場合は全然不利とは思えないのだが・・・
205 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/09(金) 23:52
206 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/10(土) 01:39
>>205 これちょっとおかしくないか?
この弁護士は別のキャラクターだから問題無いとしているが、
複製や同一性の問題よりも、翻案の問題が大きいのだから、
そんな理屈は通るはずがないと思うのだが。
207 :
3 :2001/02/10(土) 02:27
>>205 さっと読みました。
「この問題に以前からコミットしていない法律関係者」の意見は興味深いですね。
いや、一応私も関係者だけど(私の感想は
>>110 に書いたとおり、「似てないとは思うが、断言はできない」というところ)、これまでの経緯を知っているので判断が歪んでいるおそれがあるのと(できるだけ客観的であろうとはしていますが)、知的財産権法を専門でやっている人間の感覚と違うかもしれないですから(例えば、類似性判断を広く認めすぎることには結構危惧を抱いています。著作権法が企図した創作のインセンティブ付与の効果に比べて創作に対する萎縮効果が広くなったのでは、「もって文化の発展に寄与する」(著作権法1条)ことはおぼつかないと思うのです…)。
しかし、こっちはどれぐらい読まれているんだろうか…
209 :
3 :2001/02/10(土) 03:11
あ、そういえばwilfred氏が2/6追記で「やはり類似」としていたので、一応反論。 絵に限りますね。 すでに言われていると思いますが、翻案となるためには元の著作物の創作的な表現部分が再生されていなくてはなりません。確かに、髪型(ツインテールで、白いリボンで留め、耳の前に髪が一房出ている)と、ドレスの配色には似ているところがあります。しかし、色については「青系統」という括りで類似性を指摘していますが、私には「紫」と「くすんだ青」という相違点に見えます。前髪のハイライトについては一般的な表現手法であり、私にはむしろ、春菜のハイライトは端にグラデーションが施されくっきりした線をなしていないのに対し、偽春菜のハイライトはくっきりした線で描かれており、類似性は感じられませんでした(あと、ツインテールにハイライトがない点で相違)。スカートも、春菜のスカートはジーンズ地のように見えるのに対し、偽春菜のスカートは単色で、私には相違するものとして感じられました。また、これに加え、wilfred氏の挙げる相違点があります。また、服の全体の印象としても、春菜の服はスポーティな印象を受けるものであるのに対し(飾り気のなさとフードのせいだろうか)、偽春菜の服はそういった活動的な印象を受けないエプロンドレスです。あと、等身の違い、目の形および顔の中に占める比率、輪郭の違いは重要な相違点であるように思われます(この相違点が(向こうの板にある弁護士さんの回答に見られるように)「年令の相違」という印象になってあらわれるように思われます)。結局のところ、こういった要素を全体としてみるとやはり非類似と思われるのです。 …何か、自分でも水掛け論のように思えてきました。wilfred氏が「そう感じた」というのならば、それは否定できませんし。事実認定の問題なので、この辺まで来ると判断する人間の感覚に委ねられてしまいますね…。自分が法律家としては「おかしい」感覚の持ち主である可能性は否定できんし。
210 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/11(日) 02:52
>>204 接触があって似てるのと、接触がなくて偶然似てるのでは
全く違うと思うが?
ずいぶん古い話になりますが、113の「偽春菜」はご指摘の通り「偽ペルソナウェア」のケアレスミスです、失礼しました。 通告の法的根拠について、 A:まったく根拠がない(法律構成が誤っているか、一見明白に主張する法律効果の要件を満たさない)。 B:一応の根拠はある(事実認定しだい)。 B1:要件を満たさないと思う。 B2:要件を満たすかどうか分からない。 B3:要件を満たすと思う。 C:完全に正しい(一見明白に要件を満たす)。 の5つの考え方に分類してみたときに、私の考えはB2にあたります。 Aの立場が非常に有力なように思えましたので、それに対する反論という形で、少なくともBにはあたる、と力説することになりました。私の文書における類似性についての考察も、AではなくBという程度のもので、B3ですらありません。 「それなりに妥当なものと思う」とか「一応の法的根拠を有する」とかいった表現で、私の立場はB2であると言いたかったのですが、結論としてB3のように見えたとしたら、言葉が足らなくてすいません。 「表現の自由〜」や「そもそもユーザーサポート〜」等の抗弁は、知的財産権侵害にあたると仮定した上で通告の主張を理由なからしめる仮定抗弁と解釈しましたので、それに反対するのに必要な限度で知的財産権侵害にあたると仮定しました。この部分も知的財産権侵害にあたることを当然の前提とした議論ではないということを、申し添えさせていただきます。 今のところCの立場でのまとまった意見は見かけませんでしたが、要件を満たさない可能性もないではないと思いますので、もしあったとすればこれに対しても反論していくことになると思います。 B1からB3までの意見はよく見ますが、微妙なケースですので、事実認定について意見が分かれるのも当然と思っています。ただ、この点については、当事者間で紛争が一応の決着を見ていることから、第三者間で要件を満たすかどうか議論することについては、あまり興味を引かれていません。 私の関心は、Bの立場を前提としたときに、あの程度の通告が社会的に相当な行為か否か、にあるのですが、この掲示板の趣旨からはずれるので、これ以上は述べません。
>>211 >>205 のリンク先の弁護士の意見はどう思いますか?
あなたの意見と全然違うようだけど。
すみません、質問なんですが、「オリジナルに依拠」さえして いれば全然似ていなくとも著作権侵害になりえるのでしょうか。 偽春菜が春菜に似ているいないではなく、いままでのレスを 読んでいて一般論としてそのような論調であるかのように感 じました。でもそれだと「ある作品にインスピレーションを受け て作成した作品」はすべてダメになってしまうような気がする んですが。
214 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/13(火) 18:54
>>213 依拠していても、似すぎていなければ大丈夫です。
依拠していて、なおかつ似ている場合に侵害となります。
215 :
ハナゲの心 :2001/02/14(水) 01:07
原作に依存していると言うんは、 ・原作が無いと成り立たへん ・原作の著作性(作者の考えや感情が反映された表現)を差し引いたら形式しか残らへん というのがあるわな。 ただ、これは「例え完全同一であっても、原作との接触が無ければ侵害ではない」という「偶然はOK」の裏返し論でしかないんや。白の裏は黒と思われがちやけど、侵害かどうかは砂の山崩しに似てるわな。 侵害の要件となる事柄毎に砂を取ってって、最後まで旗が倒れんかったらセーフ。倒れたらアウト。問題は、砂の山の高さとなる著作性の評価と、要件毎に掻き取る砂の量が裁判官によってまちまちってことや。
216 :
:2001/02/14(水) 14:30
217 :
:2001/02/15(木) 00:30
同意あげ おいらは任意派だが、全くもって同感だ。 今回の騒動で2ch初心者がかなりまぎれ込みやがった。 全員がそうではないが、一部の奴らは、反偽春菜を叩いただけで満足してやがる。 ああいう馬鹿を追い出すならおいらも協力するぞ。 ・・・まぁ、反偽春菜派もバカが多いが。
220 :
:2001/02/15(木) 12:42
221 :
:2001/02/16(金) 17:39
222 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/16(金) 19:10
・・・。 結局ここにいるやつらは、単なるトーシロなのか? それとも問題が難しいのか? どっちだ?
223 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/16(金) 20:59
>>222 この問題は結局裁判官がその作品をどういうふうに感じるか、思うかで非常に大きく左右されるんで
なかなか判例では判断しづらい。問題となる作品一つ一つに対して個別の判断があって、判断基準
がとらえにくい。
そこらへんは
>>214 のハナゲの心さんのいうところと同じです。
ただ、そこであえて個人的に見解をいうと「セーフ」であるとは思いますが(私はね)
>>223 レスまでしてもらって悪いんだが、スレ違いの誤爆だった<
>>222 スマソ。よってsage
#Iriaが何か別なソフトに対応したと聞いてはいたが、これだったのか。
#なかなか革新的だなSSTPって奴は。
225 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/17(土) 04:23
黒衣氏トップページより August 25@` 2003 (Sat) - で、結局誰が一番クソいかと言えば にわかの法知識を振りかざしてそこらの掲示板で一席ぶち挙げてる奴が一番クソい。 …だそうだ。
いや、一番クソいのは間違いなく黒衣だと思うぞ。 これこそが一番分かりやすい事実。
>>225 うちのことやね 〜 ̄▽ ̄)〜
しかしながら、黒衣氏はいつもながらに切り口が鋭い。
あっはっは コテハンじゃないけど、俺も含まれているんだろうなぁ あいかわらずやね
229 :
名無し~3.EXE :2001/02/18(日) 13:26
age
230 :
:2001/02/18(日) 16:49
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>>225 黒衣がどっかの掲示板で、法律に関する認識が甘かったことを
指摘されて頭に来たんだろうね。
厨房だな。(藁
232 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/19(月) 00:16
233 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/19(月) 00:23
>>233 おいおい、痛い発言を繰り返してるとは言っても、
やはり黒衣は加害者ではないだろ。
ある部分は加害者だし、ある部分は被害者だろう。 完全にどっちかなんてことはないと考える。 黒衣氏もプ社側も。
236 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/19(月) 03:32
>>231 -233=にわかの法知識を振りかざしてそこらの掲示板で一席ぶち挙げてる奴
単なる人格攻撃じゃなくてて、けなすなら法律の観点から黒衣けなしてみろや(藁
237 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/19(月) 04:02
黒衣氏のページで 「公開停止されたファイルの再配布はしないで下さい」 とされているにもかかわらず、配布しているサイトをちらほら見かけますが こういうのって。プラスエセンス側から 「てめぇの所じゃあ配布してねぇけど、他所で配布してんじゃねぇか(゚Д゚)ゴルァ」 ってイチャモン付けられることにはならないんでしょうか? 黒衣氏にしてみれば、流石にそこまでは面倒見きれないでしょうけど… 雑誌での配布も大丈夫なんでしょうか?
238 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/19(月) 05:32
>>236 あの挑発的行為では、著作権違反のおそれがあると言われて
訴えられてもちっともおかしくないな。
その点、黒衣の法律に対する考え方は甘かった。
>>238 挑発したから著作権違反で訴えられるというのはおかしい。
黒衣氏の言動が気に食わないなら名誉毀損などで訴える
べきだ。また控えめに著作権を侵害しても訴える企業はや
はり訴える(ディズニー等)。
報復(いやがらせ)の道具として裁判を使う考え方は心情的
に同意できない。また「お目こぼし」で著作権侵害を許しても
らうという考え方にも同意できない。黒衣氏は裁判を望まな
いようだが、個人的には法廷で争ってでも己の正当性を主張
すべきだったと思っている。
ちなみに私は偽春菜は「春菜に依拠するが似ていない」と考
えている。
240 :
:2001/02/19(月) 19:33
>>238 ==にわかの法知識を振りかざしてそこらの掲示板で一席ぶち挙げてる奴
レス有り難う。
>>239 >また「お目こぼし」で著作権侵害を許しても
>らうという考え方にも同意できない。
激しく同意。
>己の正当性
黒衣氏の「己の正当性」はとは何だろう。
つーか、236=黒衣だろ。(藁)
>>242 あり得るね。あの文章も、このスレ見てキレたのかも。
自分で言うのもなんだが、黒衣氏ならもっとうまい文章書くだろ。 それに、今回の404でこんなに焦ってないよ。
>>241 まず前提として、パロディは創作として認められるべきだと思う。
パロディと著作権は常に衝突の危険をはらんでいるが、だから
といって原著作者に媚を売るのではなく、「依拠するが似ていな
い」作品によって合法性を得るべきだし、偽春菜はうまくやって
いたと思う。
ただし著作権侵害か否かを決めるのは最終的には裁判官な
ので、裁判そのものが負担になる個人にはリスクの高い選択肢
かもしれない。しかし原著作者に媚を売ってもリスクが消えるわ
けではないことも確かである。
そ板を追い出された難民がこんなとこに逃げ込んでる(藁
248 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/22(木) 00:24
>>248 同意見だな・・・
しかし黒衣氏がひいた理由が解らんなぁ
ああいう一見「法的な文書」に見える文書をみてびびって萎縮したのか、
まわりの行動(反プ社運動、後継ソフト作成の動き)を見越してあえてひいたのか。
最初は後者だと思ってたけど、HPとかを見ていると前者だったのか?と思えてきた
>>249 黒衣って名前を捨てる為でしょ。ネット上の名前に意味なんてないからね。
251 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/02/28(水) 23:40
252 :
3 :2001/03/01(木) 01:04
何か議論を途中でほっぽりだしているようで申し訳ない…
不正競争防止法の問題とかまだ書くつもりはあるのですが。
(URLの件について「知財管理」誌に参考になるネタが載っていたし)
>>251 おお、配布再開ですか。一「偽」ユーザーとしてはうれしい限りですね。
開発再開を決断された黒衣氏、および色々尽力をなされた皆様には感謝しております。
あと、
>>211 (wilfredさん)
返答が遅れて申し訳ありません(鯖移転の関係とかで、ウチのかちゅ〜しゃが211のレスを取得しなかったのです)。
そちらのお立場は了解いたしました。まあ、私も通告についてはB1にちかいB2なわけですが。
私がこのスレであれやこれや書きこんだのは、実のところ「プラエ社を非難する」わけでもなく、さりとて「黒衣氏を擁護する」わけでもありません。今回の論争で、「トンデモ」な知的財産法に関する議論が飛び交って欲しくなかったので、少しでも議論の基盤になる情報を提供しようという意図でしたのです(その意図の成否は分かりませんが…)。反論も、情報提供、議論の踏み台というつもりでしたので。
ま、あと他のフリーソフトや同人で問題が生じたときにも応用できればいいかなとも思って書いているのですが。
もっと身もフタもなくいえば、「人様の揉め事を肴に机上の議論をしている」というところもないではないですが…
253 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/03/01(木) 09:49
>>251 リンク先読んだけど
>>「新あれ以外の何か(仮称)」の代理配布を、
>>配布者が作者より公衆送信権の譲渡を受け、
>>配布者("とよぞう"/佐川豊秋)の責任で行う
って何か意味のあることなの? 詳しい人解説きぼーん。
254 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/03/01(木) 17:07
黒衣の責任範囲が減る 黒衣は裁判したく無さそうだけど、他の人が金と労力つかっていざ裁判となったら してくれるっていうんだし、よかったんじゃない?
212について。
みかげさんらの相談した弁護の方の意見ついては、読みました。私の見解とやや違う点もありますが、全然違うものとは、思いませんでした。コメントをつけましたので、ごらんになってください。
239について。
著作権侵害になりえる表現をするにあたって、著作権者を尊重することによって、著作権者が権利行使するリスクを軽減しようとすることは、創作姿勢としての評価は別として、あり得ることだと思います。挑戦的なユーモアを作風とする場合はともかく、通常のファン活動においては原作品を尊重することが通常かと思います。
252について。
知的財産権に関するトンデモな議論の横行をくい止められないか、という認識は私も強く持っていました。こちらの掲示板では、純粋に法的な観点からの議論が多かったのですが、他の場所では誤った法解釈や事実認識に基づいた不毛な議論が少なくなかったように感じました。
私は法的正当性について一応の根拠があるか否かを判断したところで満足したわけですが、より精緻に分析することも、法律及び事実について正しい認識を持った上でのことでしたら、意義のあることだと思います。
http://www.interq.or.jp/jupiter/wilfred/haruna.html
256 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/03/05(月) 13:38
>>255 ページを拝見しました。
あなたの書いた文章は私共の著述の著作権を侵害していると
思われます。即刻掲載中止されることを希望しています。ご返
答なき場合は別途掲載中止の為の手段を検討する所存であ
ります。
というメールが届いたら貴方はどう感じますか? 貴方は戦い
ますか? 掲載を取りやめますか? とりあえず理由を訊く返
事を書きますか? 原作者がガイドラインを設ける必要はない
と語っておられるからには理由は訊かないでおきますか?
もしもご自分が同じ境遇に立たされたら、という視点で、プラエ
センス社の行いが情・理ともに納得できるものか否かを今一度
熟考されることをお勧めします。なお、黒衣氏本人が著作権侵
害を認めたことは一度もありません。逆に、「偽」であることを
強調しユーザーの誤認混同の防止に努めてきたと(先日閉鎖
された)ホームページで語っています。
確かにWilfredさんのページは、なぜ「P社の対応が高圧的でなく適切だ」 とWilfredさんが感じたのかという事について、納得できる説明が無いと 思う。
258 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/03/06(火) 01:02
>>256 >害を認めたことは一度もありません。逆に、「偽」であることを
>強調しユーザーの誤認混同の防止に努めてきたと(先日閉鎖
知っているのならともかく、知らない奴が見たら混同してしまう
可能性は否定しきれないだろ。わざわざ名前似させといて
「混同防止に努めてきた」はないわな。頭悪いんじゃないの? > 黒衣
それと、アンタの発言盲目過ぎ。やるならもっと論理的にやっとくれ。
しかし、ガイドライン示せって本気で言ってんのかな > もどきの連中
んなこた手前で考えるのが筋だろが。そんなにビクビクすんなら何も
しなきゃいいんだよ。別に誰かに強制される事じゃない。
自由の意味を履き違えるな。
>もしもご自分が同じ境遇に立たされたら、という視点で、プラエ
>センス社の行いが情・理ともに納得できるものか否かを今一度
>熟考されることをお勧めします。なお、黒衣氏本人が著作権侵
そっくりそのまま黒衣信者に投げ返してやりたい言葉だね。
一度プのスタンスに立って物事を眺めてみな。
尤も、それが出来ないが故の信者なんだろうが...
>>258 話にならんな。
「通り魔に刺されるから外に出歩くな」と言ってるのと同じ。
俺がプのスタンスに立ったとしたら、とてもじゃないが、 せっかくの申し分ない宣伝道具を、脅しまでかけて 潰そうなどとは考えないな。
261 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/03/06(火) 02:22
>>258 俺がプ社として、偽にむかついたとして・・・
ああいう対応だけはしないぞ。
法的根拠が薄弱な上に、もともとペルソナウェアのターゲットのネットワーカー
は法律云々を持ち込んで他者を潰す行為を極めて嫌がる文化を持っている。
こんかいの騒ぎがその証拠。結局、みずからを傷つけざるをえないからな。
どのみちプ社の対応はユーザーの感情と言う点で非常にまずかったという
わけだな。何かあったらすぐ法律がどうこうとかへんないちゃもんつけるのは
愚かだよ
>>258 「黒衣のやってることはムカつく、だからプラ社の行いは許される」
じゃ法律論議にならないのよ。もしも偽春菜が明白にシロな作品
だったら、誰も「黒衣側が判断すべきだ」とは言わないはずでしょ。
みんな黒衣がクロだと思ってるからそう言ってるのだけど、法律
板なら「黒衣はグレーである」から議論を始めてよ。俺はもっと
ソフトな内容のメールを送って話し合いに持ち込むべきだったと
思ってる。絶対的に黒衣がクロだとは言えないのだから。
256について 自分の書いた文書に全く問題がないと思えば、はねつけるでしょう。自分で黒と思えば、おとなしく従います。自分ではにわかに判断が付かない程度にグレーなら、まず弁護士と相談することになるでしょう。 その上で、掲載をやめるか、表現を修正して問題ないか質問するか、そのまま公開を続けるか、することになると思います。自分にとってその文書を公開することが重要でなければ、納得がいくか否かに関わらず、単に引っ込めることですませることもあるでしょう。自分にとってその文書を公開することが重要で、勝訴する公算が十分にあるのなら、民事訴訟の被告となることに異議はありません。 重要さと勝訴の公算、これに敗訴したときのダメージ(日本ではあまり高額の損害賠償は認容されないと思いますが)を要素として加えて判断して、場合によっては敗訴の可能性が濃厚であっても、裁判で争うこともあると思います。 事前にガイドラインをもうけることを要求することには反対と言いましたが、紛争が生じてから事後的に当事者が質問することまで否定した覚えはありません。 もちろんのことながら、自分が黒衣氏の立場なら、プラエセンスの立場なら、いかに振る舞うかは考えました。対立する両当事者の立場に立って考えることは、議論を考える上での基本的な方法と思いますから。その上で書かれたのがあの文書だと、お考えください。 >なお、黒衣氏本人が著作権侵害を認めたことは一度もありません。 「当事者間においても知的財産権侵害行為があったかについて一致した認識があるわけではありません。したがって、本件紛争において、偽春菜がプラエセンスの知的財産権侵害に当たるか否かについては、いかなる意味でも黒白がつかず、グレーのままです。」 私の文書にも、こう書いてありますが。 257について 「高圧的である」と考える積極的な理由がないので、「高圧的でない」と判断しました。 プラエセンスの対応について、社会的に相当である(非難に値しない)とは言いましたが、適切かどうか(特に営業的に)については何とも言えません。
264 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/03/07(水) 09:23
わざわざのご回答ありがとうございます。 貴方のお書きになられた文章には 「プラ社の立場はこうである、だからあの行いは妥当だった」 という趣旨の主張が多数見受けられますが、これが正しい のであれば、 「黒衣氏の立場はこうである、だからあの行いは妥当だった」 という考えもまた正当化されるはずです。 たとえば、黒衣氏が自分の作品を著作権侵害に当たらな いと考えている以上、原作者に敬意を払わないこともまた 正当化されてしまうと思うのですが、いかがお考えでしょう か。なぜ黒衣氏に原作者への敬意を払うことを求めるの ですか? また、貴方のガイドライン反対という主張は「法廷以外 で著作権侵害の具体的根拠を明示する必要は無い」 とおっしゃっているように感じたのですが違うのですか? 貴方のお書きになられた文章は、プラ社の通告文書の あいまいな部分を意図的にプラ社に都合よく解釈してい る傾向が見受けられます。 使用禁止用語の件については、不正競争行為の具体 的根拠を説明することなく使用禁止を通告している為に 不評となったわけですが、
265 :
256=264 :2001/03/07(水) 09:31
256=264です。
失礼しました。校正途中で送信してしまいました。。
(264からの続き)
>>263 氏へ
貴方のお書きになられた文章は、プラ社の通告文書の
あいまいな部分を意図的にプラ社に都合よく解釈してい
る傾向が見受けられます。
使用禁止用語の件については、不正競争行為の具体
的根拠を説明することなく使用禁止を通告している為に
不評となったわけですが、説明不足という事実自体は
非難に値しないとお考えですか。また、通告の内容は
説明が不足しているにもかかわらず貴方は一律禁止と
判断してはおられないようですがその根拠をもうすこし
詳しく教えていただけますか。
私は、プラエセンスの行為も黒衣氏の行為も妥当である、と評価していたと思いますが。 あの文書の中に、黒衣氏に原作者への敬意を払うことを求めた、記述などないはずです。黒衣氏がプラエセンスに敬意を払わないとしたら(そう言い切れるか分かりませんが)、それは黒衣氏の創作姿勢の問題であって、私がどうこう言うことではありません。 私が、事前にガイドラインを求めることに反対なのは、それが結果として表現の幅を狭めることになるだろうからです。もちろん、通告に際しては具体的な指摘が必要でしょう。プラエセンスも、キャラクターの類似、と著作権侵害の具体的根拠を明示していますね。 あの通告が説明不足だとは思いません。プラエセンスの言わんとすることは、十分に伝わると思います。 これらの表示は、当社ソフトウェアと本件ソフトウェアとの間に誤認混同を惹起するおそれがあるのみならず、当社ソフトウェアのイメージを低下させるおそれがあり、不正競争防止法2条1項1号又は2号所定の不正競争行為に該当するものと考えます。 不正競争防止法について、これ以上説明する必要があるとは思えません。「誤認混同を惹起するおそれ」と「イメージを低下させるおそれ」で、根拠の説明はなされていると思います。第一声となる通告としては、これで十分でしょう。 一律禁止でない(不正競争になる態様での利用の禁止のみを要求している)ことは、文理上明らかと思います。
267 :
256=264 :2001/03/08(木) 10:12
>>266 ご回答ありがとうございます。
貴方の文章では「黒衣氏が自主的に配布中止したこと」を評価しておら
れます。私はこれを、配布中止は貴方が私見として記載した「暗黙の紳
士協定のようなもの」に合致するから評価できる、と解釈したので、
>>264 に「なぜ黒衣氏に原作者への敬意を払うことを求めるのですか?」と質
問したのですが、そのような趣旨の文章ではないということですね。
私は拙速に中止せずより詳しい説明を求めるべきだったと考えています
ので配布中止は評価していません。
ガイドラインについては、プラ社の通告文書があの記述で充分具体的で
あるとおしゃっているからには、あれ以上詳細な説明は法廷以外ではす
る必要はないという見解だとお見受けしました。
しかしながら私は、事前のガイドラインにしろ事後の通告にしろ、さらなる
具体性が必要ではないかと考えています。「具体的にどこが(たとえば髪
の毛の類似や配色の類似などが)著作権法何条に触れる」「具体的にど
こが(たとえば「ここにペルソナウェアはありません。帰れ。」という失礼な
記述が)イメージを低下させるおそれがあり不正競争防止法何条に触れ
る」という具合にです。通告文書には「そのキャラクターは著作権法何条
に触れる」「そのホームページは不正競争防止法何条に触れる」との指
摘しかありません。ここは私と貴方の「具体的」の解釈によるものだと思
われます。
なお、
>> 一律禁止でない(不正競争になる態様での利用の禁止のみを要求
>> している)ことは、文理上明らかと思います。
というご指摘につきましては全く理解できませんでしたのでもう少し詳しく
ご説明いただければ幸いです。
ノ ∧ /) ∧ 彡 ノW \从/V W \ ミ ( ノ | ノ \) ∩V 、、 | >V7 (eLL/ ̄ ̄\/ L/ ̄ ̄\┘/3) (┗( )⌒( )┛/ ~| \__/ | \__/ |~ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 爻 < | ; 爻 < そろそろ終りにしないか? ~爻 \_/ _@` 爻~ \______ ~爻__/⌒ ̄ ̄ ̄~~ヽ_ 爻~ / ー ̄ ̄\_ ̄\ _一‘ < ̄ ̄\\\J <\ ー ̄ ̄ヽ_ヽJ  ̄\_ \ _ニニニヽ ) ~\ \ _/⌒|\ ヽ_~~ ~⌒\_ __/~ V \_| ~\_
碇指令が御立腹なのでsage。
なんか偽派の人たちが開発再開の為の募金活動してるんですけど、あれはシェアウェアにはならないんでしょうか。
配付する人と募金を集める人の関係がスゲーあいまいなんですが、俺には両者は同じ人(団体)だとしか思えません。募金には税金がかからないらしいんですが、シェアウェアは営利活動だから税金払うはずですよね。
「シェアウェアだけど募金目的なら非営利」とか「ソフト配付する人と募金集める人は超仲良しだけど別人だから非営利」とかはアリですか?
http://sakura-kikin.mikage.to/
私が黒衣氏の配布停止を妥当と言ったのは、それが黒衣氏の自由意志によってなされた行動だからです。たとえ黒衣氏の配布停止が拙速なものであったとしても、一ユーザーにすぎない私がそれを「妥当でない」という筋合いはないと思いましたので。 もちろん、私も黒衣氏が交渉を続けることによって妥当な決着点を見いだすことができればより望ましいと思いますが、黒衣氏がそうしなかったとしても黒衣氏の選択として尊重しよう、と思いました。 その辺の心情は「もっとも、そもそもプログラムを公開するか否かは作成者の自由ですから、公開されないとしてもやむを得ません、残念ですが。」で表現したつもりです。 私の考える「暗黙の紳士協定のようなもの」に、黒衣氏の行動は合致しません(事前においても事後においても)。 はい、本件通告でなされた以上の詳細な主張は、最初になされる通告においては不要と考えます(もちろん、してもかまいませんが)。通告が不明瞭で主張する権利内容が不明の場合には、相手方に質問されれば法廷外においても返答するべきとは思いますが、最初になされる通告として本件通告は十分具体的なものだと思います。 >したがって、私どもは、貴殿に対し、本件ソフトウェアの配信を直ちに中止すること、本件ホームページ上又はホームページのURLにおける「ペルソナウェア」、「春菜」、「haruna」その他これらに類似する表示の使用を直ちに中止することを要求します。 通告の結論部分はこうなっていますが、このうち「ペルソナウェア」等の表示の中止を要求することを正当ならしめる根拠は、 >また、貴殿は、本件ホームページのURLに「haruna」の文字列をそのまま使用し、また、本件ホームページにおいて、「ペルソナウェア」及び「春菜」の表示を多数使用しています。これらの表示は、当社ソフトウェアと本件ソフトウェアとの間に誤認混同を惹起するおそれがあるのみならず、当社ソフトウェアのイメージを低下させるおそれがあり、不正競争防止法2条1項1号又は2号所定の不正競争行為に該当するものと考えます。 理由部分における、不正競争行為に該当する、という主張の部分のみです。従って、結論部分の要求も、不正競争行為に該当する「ペルソナウェア」等の表示の中止を要求する、と読むことになります。
>>263 ごく普通の一般人にとって、弁護士に相談したり、裁判の当事者になる
というだけで相当の負担になるって事は考慮してますか?
法律を学んでらっしゃる様なので、既にそういう感覚が無くなっているの
かもしれませんが
もちろん、弁護士に相談したり裁判の当事者になることは、誰にとっても負担なことです。そのことを無視して話していると思われたなら、心外です。しかし、法的な通告を受けた人が負担を感じるからといって、正当な権利行使が故無く妨げられることがあってはいけません。 >自分にとってその文書を公開することが重要でなければ、納得がいくか否かに関わらず、単に引っ込めることですませることもあるでしょう。 という表現は、紛争解決にコストがかかることを前提としています。弁護士に相談した上で〜、の後に来ていますが、弁護士に相談すらせずに引っ込めることも当然あり得ます。 私が書いた文書を著作権侵害だと思う人がいて、それに一応の根拠がありそうなら(そして文書の公開を続ける気なら)、コストは覚悟の上で弁護士と相談して対応を検討します。 他人の権利を侵害している可能性のある行為をして、それに対して相手方からクレームがあった以上、それに誠実に回答することが求められていると思うからです。もちろん、弁護士に相談せずとも、誠意を持って対応すれば裁判を回避できることも多いでしょう。ただ、お互いの主張の正当性を確認したり、あり得る妥協点を探るためには、専門家に相談することが有益ですので、私は、コストを払ってでもそうします。
>>272 俺が黒衣の立場だったら、法的には全く承服しかねる
場合でもまず間違いなくすごすご引っ込むと思う。
裁判など、とてもじゃないが出来ない。
この状況って良く考えたらとても一方的かつ強圧的な
ことではないだろうか?
どんな通告であっても、それを受けた人が個人的な資質などからすごすご引っ込むことを選択することは、大いにあり得ることです。 273の方が、黒衣氏の立場に立たされたときに「法的には全く承服しかねる場合でもまず間違いなくすごすご引っ込む」という選択肢を選ぶだろうとしても、そこから「一方的かつ強圧的な状況」という結論が当然にでてくるわけではありません。
>>274 ハァ?なぜ?
企業対一個人という図式自体が一方的かつ強圧的だ。
276 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/03/14(水) 21:47
まぁ企業側の言い分が法的根拠薄弱だしな。少なくともこの場合強圧的な脅しととってよかろう
277 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/03/14(水) 23:38
とりあえず訴えてみろよ。
>>274 偽春菜のケースとはずれて、やや一般論側によるのですが……
あなたの立場ではそういうしかないのは理解してもいい。
だが、
「日常的に法律に関わって活動している資金力も豊富なA」側
と
「普段から法律をあまり意識せずに生活していて、資金力も個人レベルなB」側
がいたとして、期限を切って裁判って事になったらどうなるかは予想つきませんか?
しかも、たいていはAの側には最初から複数人いて専門要員が出てくるのに、
Bの側は一人で闘うことになるわけです。
(まず法律の知識をもってるひとを探すところから始めなければならない)
日常生活の中で「裁判沙汰」という言葉がマイナスイメージをもって
用いられることが多い現状で、
>そこから「一方的かつ強圧的な状況」という結論が当然にでてくるわけではありません
と言い切れてしまう部分に非常に違和感をもってしまいました。
言い換えるなら「当然に出てくる」わけではないが充分「出てくる可能性は大きい」
と言えるのではないのですか?
普通の中小企業なら、勝っても負けても裁判沙汰起こすような社員 は首だよな。 適当に難癖つけて。
通告についての考察ページの主張に似ているな。
いや、こっち。 「あれ以外の何か with "任意" に対するプラエセンス社からの通告についての考察」 //homepage1.nifty.com/bee/haruna/
もちろん、企業が個人に通告を送ることが「一方的かつ強圧的」と評価されること自体は、大いにあり得ることです。ただ、273はその理由になってない、ということを言ってるわけですが>274。 事実上、個人が企業より弱い立場にあることについては、同感です。したがって、企業対個人の事例においては、企業対企業の場合に比べると、「一方的かつ強圧的な状況」という評価がされやすくなることもあるでしょう。 しかしだからといって、企業が個人に通告を送ることが全て「一方的かつ強圧的」とは限らないのであって、そう評価できる場合もできない場合も、両方考えられるわけです。 ちなみに今回の事例については、プラエセンスの通告は、通告することを正当ならしめる程度には法的根拠がありますので、「一方的かつ強圧的」とは考えません。
284 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/03/22(木) 17:35
>>283 通告することが正当なんて言ったら、通告だけなら、どんな場合でも
OKだろ。
「通告することを正当ならしめる程度」ってのは具体的にどういう程度だ?
ややスレ違いになるのだが、これってどのくらい悪質なの?
http://www.yomiuri.co.jp/04/20010322ic18.htm 「翼」の巨額脱税、会長に実刑・会社に罰金2億
コンピューターソフト開発会社「翼システム」(東京都江東区)の
巨額脱税事件で、法人税法違反の罪に問われた同社会長・
道川研一被告(52)と法人としての同社に対し、東京地裁は
二十二日、道川被告に懲役二年の実刑、同社に罰金二億円の
判決を言い渡した。池田耕平裁判長は「計画的で巧妙な犯行。
脱税額も極めて高額」 と述べた。判決などによると、同社は
一九九七年三月期までの三年間に、架空の外注費を計上して
所得を圧縮するなどの方法で約三十八億六千万円の法人所得を
隠し、法人税約十五億六千万円を脱税した。
286 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/03/22(木) 18:42
>>285 脱税で実刑って聞いたこと無いけど珍しいのかな?
287 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2001/03/22(木) 19:02
アニメ「エヴァンゲリオン」制作会社社長脱税で実刑 沢村武伺(たけし)被告(40)に懲役一年八月、 元税理士事務所事務員・岩崎善勝被告(41)に懲役一年二月、 罰金千五百万円、同社に対し、罰金一億二千万円。
>>288 それなりに前例はあるが、それがニュースになる程度には珍しい。
何十億の脱税ってどのくらい悪質と言われれば、 めちゃくちゃ悪質としか答えようがないと思うが…