姉が離婚を考えているのですが

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1名無しさん@お腹いっぱい。
ネットに繋ぐ環境にいない姉に頼まれましたので、代理で相談させてください。

私には姉が一人います。姉は小学生の子供が二人いまして、都内のアパートで
生活保護を受けながら暮らしています。夫とは数年間、別居しています。
前々から姉は夫と離婚したがっていたのですが、夫が頑固に離婚を拒否し続けて
いたので、ずっとただの別居状態が続いていました。
しかし最近になって夫が「条件付なら離婚してもいい」と言い出したそうなのです。
その条件とは「子供の親権と戸籍を夫の名義にすること」だそうです。

そこで相談なのですが、夫側に戸籍と親権が行った場合、
姉にはどういったメリットとデメリットがあるのでしょうか。

メリットデメリットというと聞こえは悪いですが、例えば子供に何かが
起こった際に自分に親権がないと、いざという時蚊帳の外におかれたり、
何もできなくなったりするんじゃないか、とかいうことを姉は心配しているようです。
ちなみに姉は親権と戸籍を夫に移しても、子供は自分が育てると言っていますが、
もしも夫が親権を行使した場合は子供を奪われてしまうことも有り得るんですよね?

逆に法律上は一人身になることによって、有利なこともあるのでしょうか?
よろしければ教えてくださいませ。_(_ _)_
21:2001/01/23(火) 23:37
「子供の親権と戸籍を夫の名義にすること」っておかしいですね。
ええと、「子供の親権と戸籍を夫の側のものにすること」です。
3名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/23(火) 23:44
生活保護を受けているような状況では、親権を主張しても、認められないでしょう。
離婚したいなら、条件を飲んだほうが利口だと思います。
4名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 00:01
>>3
レスありがとうございます。
生活保護についてですが、もしもそれが枷になるようでしたら実家へ
戻ってくることも姉は考えているようです。

ええと、離婚をしたい時に生活保護は邪魔になるか?ではなく、
親権と戸籍を夫側に取られた場合、どういう利点と欠点が考えられるかを
教えていただけますと幸いです。_(_ _)_
特に子供に関わる権利(?)についてのことを知りたいようです。
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
5名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 00:38
>1
言ってることが今ひとつ解りません。

>姉は親権と戸籍を夫に移しても、子供は自分が育てると言っていますが、
って、子供を育てることが親権の意味するところじゃないでしょうか。
それを放棄して育てるとはこれいかに?
ひょっとしたら、親権=養育費の負担とお考えなのでしょうか。

63:2001/01/24(水) 00:41
親権には2つの側面があります。
ひとつは、「身上監護権」こちらは世話をして、しつけ、育てる権利です。
もうひとつは、「財産管理権」財産を管理したり、子供が法律行為を行う際、
代理となって、契約、訴訟などを行う権利です。

相手に親権を取られて利点はほとんど無いでしょう。
欠点は、一緒に暮らせないと言ったところです。
別に面会交渉権について、定めておけば会うことができます。
また、親権者は1名なのですが、親権のうち監護権は、分離して、
共同で行使することができます。この場合は、監護権者が子供と住み
育てることになります。親権に関してもめた場合は、監護権者を一方
に定め、もう一方が親権者となることが多くあります。
子供は自動的に離婚時に定めた親権者の戸籍に入ります。

あと、親権を持っていなくても、親族としての扶養義務はまったく変わりません。
7名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 00:52
>3
親権でもめて監護権者を決める場合が多くあるなんてほんと?
普通はどっちが親権者になるかでもめるだけで、
そんな決め方はしないけどなあ。
監護権者なんて極めて例外的なものでしょ?
まあ、面会交渉って言ってる時点で実務家ではないんだろうけどね。
8名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 01:07
>>3
>生活保護を受けているような状況では、親権を主張しても、認められないでしょう。
1さんは真面目に質問されてるようですから、無責任な回答は控えた方がいいと思います。

小生、某県で生活保護関係の仕事をしており、別居による離婚係争意中の母子世帯もけっこうありますが、
少なくとも保護世帯であることを理由として親権者としての適格を疑われた例を知りません。
(母親の精神障害等のため認められなかった例はありましたが)

93:2001/01/24(水) 01:15
別に適格を疑ってはいません。
生活保護を受けている人間が親権者になってもまったく問題ないと考えます。

しかし、夫側が、強く親権を主張している中で、生活保護を受けている
という事実は、不利です。子供の年齢、子供の意思にもよりますが、
親権が夫側に認められる可能性は、通常より高くなると考えます。

それから、私は真面目に答えているつもりです。
10名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 01:21
8さんのおっしゃる通り、生活保護を受けているというのみの理由から親権が否定されることはないでしょう。子供を養育していける環境にあるかどうかが問題ですね。

6さんの
>子供は自動的に離婚時に定めた親権者の戸籍に入ります。
この部分は明らかに間違いです。筆頭者の戸籍に残るということであって、親権者の指定とは関係がありません。離婚で戸籍の筆頭者と親権者が別人になってしまった場合、家裁で子の氏の変更を行うということはよくあります。

子供とともに暮らしたいということであれば、親権では妥協すべきでないでしょうね
11名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 01:24
お子さんを手元で育てるおつもりなら、親権はあった方がよいのではないかと思います。
デメリットの例として挙げるのは不適当かもしれませんが、準看護婦による殺人未遂事件で、死亡した長男の親権が父親にあるため、保険の支払いが遅くなった、という事があります。
メリットと言えるかは分かりませんが、「児童福祉手当」等の手当は、親権者でなくとも、実際に児童を扶養している者に支払われる事になります。
ただ、1の状況を見る限り、相手方の条件を受け入れるよりは、離婚調停を申し立てた方がよいのではないかと思います。
それと、親権の変更は、現実問題なかなか認められないので、監護と親権は共に行使した方が私はよいと思います。
12:2001/01/24(水) 01:37
>>9=3
>私は真面目に答えているつもりです。
そうですか。
9と3ではずいぶん意味合いが違うような気がしますが。
事実1さんは4の回答で、「生活保護を受けてる」こと自体支障となって
いると受け取られているように見受けられますが。
(小生もそのようにしか取れませんでした。)

なお蛇足ながら、小生は「不真面目」と言ってるのではありません。
「無責任」な回答は控えた方がいいと言ってるだけです。
特に3さんは、6でも見られるように、法律のことは詳しいと見受けられ
ますが、それ故なおのこと、言葉を選ぶ必要があるんじゃないでしょうか。
(1がネタや面白半分で質問してるのであればこんなのとは言いませんが)

13名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 01:43
1ではないのですが。
子供が夫側の戸籍に入った場合、結局夫の氏を名乗る事になってしまうのでは?
となると、1のお姉さんが旧姓に戻した場合、不都合が生じるのではないでしょうか?
141:2001/01/24(水) 01:43
1です。皆さん、レスありがとうございます。
姉に聞いてみましたところ、夫は親権は欲しいと言っているものの、
子供はお前(姉)が育てればいいと言っているそうで、親権を夫が取っても
姉が子供を育てることに問題はないようです。
もっとも離婚が成立した途端、夫が掌を返して親権を行使して子供を奪う
可能性もないではないような気もするんですが……。

しかし、親権&戸籍が夫側にあっても「身上監護権」を得ることもできるんですね。
その辺のことを話してみましたところ、姉もその辺はちょっと調べて知っていたようでした。
ただ、戸籍が自動的に夫側に入るということは初耳でショックだったようです。
子供の戸籍が夫側に行くと、自分はただの同居人に過ぎなくなってしまうんじゃ
ないかという不安があるようで。
法律上で母親で亡くなっても、母親であることに変わりはないんだからと言っておきましたが、
例えば母親が子供にしたがるような世話やなにやを「お前には親権がないし、
戸籍上も母でもなんでもないんだから」と拒否されてしまうことも有り得るんでしょうか?
15名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 01:46
戸籍が別になったって、戸籍上の母親だよ。
16名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 01:49
それよりも、何でそんな事に夫婦揃ってこだわってるの?
もしかして夫は、親権が自分にあれば、養育費を払わなくていいって
マジ思ってるわけ?
そんな事考える前にさ、子供も小学生になったんだから、生活保護受けずに
自分で働こうとしないの?
子供の養育能力疑われても仕方ないよ、それじゃ。
171:2001/01/24(水) 01:50
>>15
あっ、すみません。
そうか、そうですよね。実母であることは変わりないわけですし。(^^;
ええと、そうしますと戸籍が夫側にあることで、なにかしらの拒否を受けたりとか、
デメリットはないんでしょうか?

メリットデメリットという言い方はなんか自分的に好きではないんですけど、
他にいい言い方が見つからないのでお許しください。
181:2001/01/24(水) 01:55
>>16
ええと、姉はちゃんと働いております。
ただ収入が低く、それだけでは母子三人で暮らしていけないため、生活保護で
補っている状態です。

夫が「子供はそっちが育てていいよ」といいつつなぜ親権にこだわるのか、
私にもわかりません。
19名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 01:57
戸籍では何もかわらないでしょう。
別に不利有利はないと思う。
20名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 01:59
>>18
離婚後の名字はどうするつもりでいるの?
213:2001/01/24(水) 02:03
戸籍の件は私が間違っていました。
本当にすいません。
221:2001/01/24(水) 02:03
>>19
そうですか。ほっとしました。姉にそう伝えておきます!

>>20
姉がどうするかですよね?たぶん、実家の姓に戻るんじゃないかと思います。

皆さま、こんな深夜に丁寧にレスをつけてくださり、本当にありがとうございました。
姉に代わりましてお礼を申し上げます。_(_ _)_
23名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 02:05
>>22
となると、子供と母親の名字が違う事になる。
241:2001/01/24(水) 02:07
明日、教えていただいたことを姉に報告してみます。
多分これで姉が知りたかったことは全部わかった……と思うんですが、
直接本人が書き込んでいるわけじゃない以上、報告してみないとわからないですよね。^^;
もしもまたなにかありましたら、再び参上するかもしれません。
そのときはよろしくお願いいたします。
それでは、本当にありがとうございました。
251:2001/01/24(水) 02:07
去ろうとして戻ってきました。
>>23
ええと、子供と母の苗字が違うと、何かまずいんでしょうか?
261:2001/01/24(水) 02:08
>>21=3
ええと、レスを付けていただいてとても嬉しかったですので、
気になさらないで下さいませ。
27名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 02:09
いや、別にあなたがそれでいい、っていうんならそれでいい。
ただ、子供の気持ちを考えると、自分としてはそう簡単に割り切って欲しくない。
281:2001/01/24(水) 02:11
>>27
あ、そうですよね……。
私は当事者じゃないので、ちょっと冷たかったかもしれません。
甥や姪はかわいそうですよね。反省します。
291:2001/01/24(水) 23:25
1です。昨晩は大変お世話になりまして。事後報告にまいりました。

教えていただいたことを姉に伝えました。結局夫に親権を渡して離婚に踏み切るようです。
そして自分の姓は旧姓に戻さず、夫の姓のままにしておくそうです。

姉は皆さんの親切なアドバイスにとても感謝しており、よくお礼を申し上げてくれとのことでした。
私からも重ねて御礼を申し上げます。本当にどうもありがとうございました。
30名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/24(水) 23:49
やめときゃいいのに・・・
親権渡しちゃったら、子供との関係はなにかとむつかしくなるよ・・・
31隣の猫:2001/01/25(木) 00:08
たびたび書いていますが、念のため・・・。
下記のサイトに女性に関係する諸問題を相談できる専門機関が紹介されています。
今後のご参考までに。
電話でも相談できる場所もあります。お姉さんにお伝えしてみては?

「東京ウィメンズプラザ」より
  「相談室案内」
   http://www.tokyo-womens-plaza.or.jp/womens/consalt.htm
  「相談窓口・専門機関案内」
   http://www.tokyo-womens-plaza.or.jp/womens/consalt_b.htm

「M's net」より
  「WM(Working Mother)とその家族のためのお役立ち情報」
   http://www.cyber66.or.jp/WM/jouhou/index.html
  ・いじめ110番、教育相談、不登校
  ・法律の電話相談や窓口
  ・一人親、双子、病気などの子どもを持つ人のネットワーク
   等々のカテゴリー別に別れています。
32名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/25(木) 00:13
>子供が二人いまして、都内のアパートで 生活保護を受けながら暮らしています。夫とは数年間、別居しています
離婚理由がいまいちはっきりしないのですが、一般的にこういうケースで夫側に原因が有る場合、調停でもつれても勝てます。
別居後の数年間姉が子供と一緒に生活している状況ならほとんどのケースで監護権を含めて親権をとることもできますし、慰謝料や養育費をとることもできます。
また、生活保護を受けているなら弁護士にかかる費用も法律扶助の適用がうけられますので都の弁護士会内の法律扶助協会に相談してみては如何でしょう。
離婚届に署名しても区役所に提出するまえに「不受理の申し立て」をしておけば受理されません。
もう少しよく考えたほうが良いと思いますよ。
33名無しさん@お腹いっぱい。:2001/01/25(木) 01:17
32さんに同意。
お話からは1さんのお姉さんが、調停でも、裁判でも主導権をとれると思う。
34名無しさん@お腹いっぱい。
そろそろ1さん来るかな?