万引きって

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1名無しさん@お腹いっぱい。
万引きって
どっから捕まるんですか?
現行犯のみですか?
2名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/13(水) 21:09
窃盗なので重罪です。
防犯カメラに写ってたら証拠として捕まります。
万引きは窃盗という犯罪であるという意識を持ちましょう。
3名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/13(水) 21:10
万引きは立派な窃盗です。現行犯でなくても証拠が揃えば(Ex.防犯ビデオ)捕まることはありえます。
4名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/13(水) 21:24
つか、質問者の意図は未遂とかについて聞きたいのでは?
既遂になる基準は、物をポケットなどに入れようとしたときでしょ。
5名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/13(水) 21:28
窃盗罪
10年以下の懲役です。
6高ニ:2000/12/13(水) 21:34
窃盗罪の行為は窃取、つまり他人の占有する財物を占有者の意思に反して
自己又は第三者の占有にうつすことだから、既遂時期は他人の支配内にある財物を
自己の支配内に移したとき、具体的には>>4の通りだと思います。
7名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/13(水) 23:14
>4
店を出たとき
8名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/13(水) 23:24
>>7
ちがう。
ポケットに入れれば、支配を移してるから既遂。
9名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/13(水) 23:41
>>8
実運用上(バイトしてた警備会社で聞いた)は店外だってさ。
10名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/13(水) 23:54
>>9
慎重を期してるだけね。
11名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/13(水) 23:57
窃盗罪の既遂時期は概ね物の大きさや場所などで決まる

物が大きければ大きいほど既遂時期は遅くなる
屋内より屋外の方が既遂時期は早くなる
あと、占有者が施した物の保管の態様にもよるだろう

店舗での万引き程度なら屋内だが物も小さくて
単に懐中に収めた時点で既遂だね

それより1は実行の着手時期が聞きたいのでは?
判例を検討すると物色行為を開始した時点と考えていいらしい
窃取する意思で対象物に触れたら実行の着手ありだろ
12名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/13(水) 23:59
実行の着手は小さな物を万引きする場合ね
13つーか 9>10:2000/12/14(木) 00:05
商品を手に持ってその手をジャンパーのポケットに突っ込んだまんま店内をあるいて
最後にレジでお金を払っていくような人が結構いるのだそうです。

もちろん万引きを途中であきらめたとかでなくて悪気もなく無意識に
そういった行動をしてしまうんだそうです。
なので店外で身柄確保なんだそうです。
14名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/14(木) 14:45
というか、1が聞きたいのは「いくらくらいのものを取れば現行犯逮捕以外でも
捕まるのか?」というのを聞いているのではないかな?

それなら、3のいうとおり証拠があって、被害者が被害届を警察に出したら、
チリ紙1枚を取った場合でも、令状を取られて逮捕(通常逮捕)されることはある。
15高ニ
>チリ紙1枚
その場合は刑罰という過酷な制裁に相当する違法性、つまり可罰的違法性がない(法益侵害の軽微性)
ということで、実際に逮捕されることはほとんどないと思われますが。