1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
児童ポルノ法個人的法益説というのを見つけた。
http://homepage1.nifty.com/KLPOKU/sub4.htm 言いたいことはわかるような気もするが、数巻所持してたのを、包括一罪としようが、数罪の観念的競合としようが、同じだと思う。
まあ、こういうのが「弁護人独自の見解」っていうんだろうな。
違憲の主張は通らないだろうし、児童ポルノ愛好家にとっては、罪数増えるから、この弁護士は味方ではないことは確かだ。
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/05(火) 08:05
既出だな。
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/05(火) 08:23
控訴審判決をよむと、弁護人は「人ではない疑いがある」という主張をしてるみたいだ。ビデオなんだからモデルが動いてるんじゃないのか。わかるだろ。
「人ではない」児童ポルノビデオなんて誰が買うんだよ?
そんな控訴理由にいちいちまともに答えてしまう高裁も高裁だ。
鑑定人も登場したらしい。鑑定結果希望!
5 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/05(火) 08:46
>4
鑑定結果より、公判を傍聴すれば、違法ビデオを観られたんじゃないの?
果報者。
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/05(火) 11:20
弁護人は、憲法13条に基いて、児童が児童ポルノに出演する自由を主張していて、高裁は一応それを認めた上で児童ポルノ法による制約の合憲性を判断している。
7 :
ロリー:2000/12/09(土) 02:59
ロリー
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/09(土) 17:59
loli loli
9 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/09(土) 23:42
世界の流れは、児童ポルノを厳しく処罰する傾向で、この弁護士もその流れだけど、
欧米に比べて日本で児童への陰惨な性犯罪が少ないのは、現実面では、
児童ポルノ・援助交際(児童売春)に寛容な面が大きいと思うよ。
無くなってから、これから逆に欧米流の陰惨な犯罪が増えそうな気がする。
書店・電話で買えないなら、どんどん闇の世界に流れる気がする。
もちろん無理矢理撮るようなのは刑事罰だが、もし本当に児童への性犯罪を減らしたいなら、
世界に、日本の今までの成功例を広めていくべきだと思うよ。
禁酒法がアル・カポネを生んだようにならなきゃいいんだが。
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
>9
>世界の流れは、児童ポルノを厳しく処罰する傾向で、この弁護士もその流れだけど、
弁護士は学者じゃないから、場当たり的に主張を変える。
包括一罪で起訴されれば、個人的法益説を展開し、公訴棄却をねらい、
個人的法益として起訴されれば、包括的一罪を主張して罪数を減らす
ってところじゃないか?
この事件の場合、検察・裁判所は寛容だな。