上司が会社内で野球賭博!違法ですか?

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1名無しさん@お腹いっぱい。
会社内で上司が日本シリーズの
勝者を決める賭博(トトカルチョ)を
主催しています。
最高の払い戻し金は2万くらいで、
一口1000円ですが、

これって違法なんですか?
捕まります?
罪状と罪名を教えてください。
2名無しさん:2000/11/04(土) 15:37
賭博罪(刑法185条)に該当します。
この手の賭博の摘発は以外と派手にマスコミに取り上げられるので注意しましょう。
3コンナのではの名無しさん:2000/11/04(土) 15:38
額の規模にもよるけど、継続性もないことだし、負けたハラいせに、
告発(匿名はタレコミ)しても、書類送検にもならんだろう。
警察も血が出たり、骨がおれねば、バカバカしいとヤル気はないだろう。
上司をオトスにはスケベなセクハラがよいようだ。
42:2000/11/04(土) 17:36
小さな職場で4〜5人程度が細々とやってる場合はそうでしょうが、
某一流メーカーで子会社を巻き込むほど大がかりなトトカルチョを
やってるところがあります。(怖くて名前は明かせませんが)
5名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/04(土) 23:14
図書券でやっていれば問題ありません
6名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/04(土) 23:24
こんなのいちいち摘発してたらそこらの雀荘はみんな潰れちゃうね。
7名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/05(日) 00:05
ってゆうか、馬鹿だから雀荘はみんな潰れちゃうのでは?
8:2000/11/05(日) 01:10
ありがとうございます。
勉強になりました。

日頃は会社の経営方針がどうのとえらそうなことをのたもうて
いるのに、
一方では、
社会正義にも反する愚劣な上司のことなんて、
いちいち相手にする気持ちも失せました。
92(小悪魔):2000/11/05(日) 02:35
ちょっと額が大きければ警察さんのがさ入れぐらいはあるかも知れませんね。
どうかは分かりませんが。ちょっと密告してみては?
10名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/05(日) 10:57
1も4も通報しないと通報義務違反。他人のこと犯罪者呼ばわりしてる立場じゃない。
112:2000/11/05(日) 11:16
そんなこと言われたって、、
12名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/05(日) 11:37
一旦皆の出した金を集めて、それを優勝者の商品にして渡せば賭博にならないんじゃなかったっけ?

新潟警察がそうやっていたでしょ。実際、あの件で賭博罪で片っ端から当該警官検挙されたか?
132
>12さん
ふむ、新潟県警の件は具体的な事情を知らないので何とも言えませんが、
例えば、部内での囲碁将棋の普及と参加者の交流を目的として大会を主催し、
参加者からいくらか(1000円くらい)徴収し、それを優勝者の景品に当てるとする
ならば、例え定期的な行為でも「一時の娯楽に供する物」と理由づけることは
不可能ではないかも知れません。しかし、サッカーの勝敗を利用したトトカルチョは、
金銭の授受が主な目的といわざるを得ませんから、例えば「今日の昼ご飯代」など、
よほど「一時の娯楽に供する物」と許容できる特段の事情がなければ賭博罪を
構成すると思われます。私の知る例は、、「高校野球」ですです(T_T)