1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
あたしはケーキ屋で3年間くらいバイトしているんですが、
毎月ちょっとずつ給料や交通費がごまかされてトータルして
15万円くらいの賃金を未払いされています。
それで先日その不足分のお金を請求したら社長がキレて
「ケーキこっそり持って帰ってること知ってるんだぞ」とか
あることないこと怒鳴り散らして一向に払う気がないのです。
あげくには「今までの売上の合わない分をバイト全員に連帯責任で
払わせるから。それが社会の常識だ。お前は学生のくせにえらそうなことを言うな。」
などと脅してくるのです。
知りたいのは売上の合わない分をバイトに払わせるっていう法律みたいのが
あるのかってことです。労働基準監督署に相談しましたがそういう法律があるのか
ちょっとわからないと言われました。
あとバイトはじめるときは口約束みたいな感じでちゃんとした契約書みたいのは
なかったので裁判沙汰になった場合ちょっと不安です。
逆に使用者は契約書を発行する義務みたいのはないのかな、とも思います。
ケーキを黙って持ち帰ったと勝手に言いがかりをつけてくるのも悔しくてたまりません。
金銭的なことよりも内引きの犯人扱いする社長の態度が許せません。
誰か教えてください。
2 :
亜紀:2000/11/02(木) 15:33
>>1 可哀相。信じられない傲慢社長だね。
裁判するなら頑張って勝って下さい。
こんな事しか言えなくてすみません。
>>1 裁判にはならないんじゃないのかな?
社長さんにその気があったとしても
> ケーキを黙って持ち帰った
の、証拠がない限り、、、。証拠の提示を求めてみてはいかがでしょ。
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/02(木) 23:24
そういう場合に最も簡単で合法的な方法は、Web告発です。
5 :
アッキー:2000/11/04(土) 19:34
ついでに名誉毀損で訴えよう!
社名は、HPがあったらURLも
ドキュンな社長は皆で懲らしめよう!
6 :
ガブスレイ:2000/11/06(月) 20:47
>毎月ちょっとずつ給料や交通費がごまかされてトータルして
>15万円くらいの賃金を未払いされています。
まずは、この部分について、証拠になる書類、まずは、タイム
カードの記録と給料明細のセット。これががありますか?ある
なら証拠物件として訴訟では有利ですね。特に毎月あるのであ
れば、交通費に関してのごまかし部分は、明細においては変動
しているはずなので、楽に見つけられるでしょう。
タイムカードを先に書いたのは、給料は恐らく時間給でしょう
から、時間分働いた、という証拠がありますから、給料明細を
比較してごまかしがあった、という証拠になります。
これがない場合は、かなり不利がありますね。店側に労働時間
に関する証拠があるとすると、改竄される可能性があります。
>知りたいのは売上の合わない分をバイトに払わせるっていう
>法律みたいのがあるのかってことです。
>労働基準監督署に相談しましたがそういう法律があるのか
>ちょっとわからないと言われました。
そこの労働基準監督署の人間は、相当レベルが低いようですね。
こういうのを、俗に「税金泥棒」とか、「クズ役人」といいます。
1さんのいう法律はありません。ちなみに、条例レベルであった
場合は?いいえ、労働基準法でひっくり返りますのでご安心めされい。
いずれにしても、(タコな)社長のいうことは、真っ赤な嘘
であり、「きちんと証拠を押さえれば」、窃盗罪で刑事告訴と
不当利得もしくは、契約不履行をネタにした民事訴訟を行う
ことができます。
まずは、証拠を押さえること。
>逆に使用者は契約書を発行する義務みたいのはないのかな、
>とも思います。
労働基準法に記述があります。見ておくとよいでしょう。
バイトでも変わらない筈です。
ただ、この訴訟を起こした場合は、事実上解雇の状態になる
でしょうから(解雇する、とした場合は、労働基準監督署に
「解雇権の濫用」として告発すれば、さらにイジメができる♪)
次のバイト先を密かに決定してからやりませう。
ちなみに3.さん、
恐らく、訴訟では、社長側はその主張はしません。理由は簡単。
多分、被害届けを出していないので、訴訟上でそれを主張しても、
とおる筈がない。逆に判事の心証(これも大事)を悪くして、
社長の主張は通らなくなるでしょう。余計なカマのネタを与えない
ことが訴訟で勝つコツのひとつです。
また1.さんに戻りますが、バイト先を辞める覚悟があるのなら、
訴訟より、レベルは低い人間がいることが残念ですが、労働基準監督署
に行政指導を申し出る、という手を使うのも良しです。使う方は、
この手の指導を特に嫌います。しかも、これを理由に解雇ができない。
社長が1.さんを「解雇する」とした場合は、「解雇権の濫用」として
訴訟を起こしても確実に勝てるでしょう。もちろん、1.さんに大きな
アラがないことを前提としますが。「職場内の強調ムードを損なう」
とか、ごく普通のアラのレベルでは、裁判所は社長の主張を認めません。
ただし、この方法をとるときは、新しいバイト先を探さないように。
格好のカマネタを与えるだけです。
ほかにも、ちょっと過激な方法があるのですが・・・いや、1.さんの
将来を思って、いうのはやめましょう。
ま、がんばってね。
7 :
1です:2000/11/07(火) 02:21
みなさん、レスしてくれて有難うございます。
私は片親で母親に心配かけたくて周りには誰にも相談していなかったので
不満を聞いて頂けただけでスッキリしました。
そしてガブスレイさん、丁寧にご説明して頂いて有難うございます。
法律に詳しい方にレスして頂き心強く感じます。
社長には請求を続けているのですが、払う気など相変わらず全くありません。
「裁判起こしますよ」と言っても、「裁判する金なんかあるのかぁ?」とか、
「教師になる人間が裁判沙汰起こしていいのかぁ?」なんて言ってきます。
(あたしは先日教員採用試験に合格し、4月から教師になる予定なので)
今まではなんとか我慢してきましたが今回ばかりはあまりに悔しくて
バイトをやめることにしました。
このタコ社長は絶対に許せないので裁判も辞さない覚悟ですが、
実際裁判起こす費用は幾らくらいかかるのでしょうか?(弁護士費用も含めて)
また勝訴した場合は、その費用は社長方が払ってくれるのでしょうか?
コツコツ貯金してきましたがまだ学生ですので50万位しかありません。
あとたかが15万円の未払いで裁判所は相手にしてくれますか?
とりあえず労働基準監督署にもう一回相談してみようと思います。
みなさん、アドバイスお願いします!!
8 :
1です:2000/11/07(火) 02:23
>私は片親で母親に心配かけたくて
心配かけたくなくて、です。
アホですね
9 :
記憶で失礼:2000/11/07(火) 04:50
>1
私の意見は、ガブスレイさんとちょっと異なりますが、
論点を整理して、お答えします。
労働基準法について
>逆に使用者は契約書を発行する義務みたいのはないのかな
昨年の4月から使用者は、労働契約書等の文書で労働条件を
明示しなければならなくなりました。
賃金の未払いについては、基準法違反ですから、監督署は相談
にのってくれますが、監督署が行うのは、使用者の処罰であっ
て、個々人の未払い賃金を取り立ててくれるものではありませ
ん。(行政指導の経過により、使用者が自主的に支払う場合は
ありますが)原則、民法に基づき、裁判等で自ら勝ち取るしか
方法はありません。証拠書類等はガブスレイさんが言われると
おりです。
>売上の合わない分をバイトに払わせるっていう法律みたいのが
あるのかってことです。
これは、民法の不法行為に基づく、損害賠償請求になるでしょう。
ただし、そのような事実がないのであれば、使用者はそれを証明
できないでしょうから、問題はないでしょう。
監督署の担当者がわからないと言ったのは、たぶん、所管の法律
ではないから(行政は民事不介入の原則があります)だと思いま
す。行政は、所管の法律以外に責任をもてないので、不確かな情
報提供はしません。監督署には、あくまでも基準法に限定して相
談し、他の法律相談は、市町村などで無料の法律相談を実施して
いるところがありますので、そちらで聞くとよいでしょう。
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/07(火) 06:13
15万円なら自分で小額訴訟を起こしましょう。手続きも簡単で、本を読んでちょっと覚えれば誰でも出来ます。弁護士なんて必要ありません。証拠の書類が無くても口頭で事実を主張できます。一度地裁で裁判を傍聴してみるといいかも。ちなみに労働基準局や裁判所の人は公務員なので、知り合いや議員の紹介とかでないと何も教えてくれないどころか、運が悪かったので諦めろというような事を平気で言います。上記の無料弁護士相談も、参考にはなりますがあまり真剣に相談には乗ってくれないでしょう。
ネットで色々なサイトもあるので検索して勉強してみるのも手です。
11 :
元所員:2000/11/07(火) 06:23
精神衛生環境の悪いじむよです。特許事務所は、みんな一緒
12 :
くま:2000/11/07(火) 11:01
>知りたいのは売上の合わない分をバイトに払わせるっていう法律みたいのが
あるのかってことです。
こういう法律はありません。
バイトも労働基準法が適用される「労働者」(労働基準法9条)にあたります。
つぎに、使用者は、直接労働者に、通貨で全額の賃金を支払う義務があります(同法24条)。
この義務に違反した場合、30万円以下の罰金に処せられます(同法120条)。
また、ケーキの持ち帰りの点については、持ち帰っている人には損害賠償責任が
生じます。が、それ以外の人が責任を負うことはありません。誰が責任を負うかは、
被害者が証明することですから、社長が、あなたがケーキを持ち帰っていることを
証明しない場合、社長はバイト代全額を支払う義務を負います。
よって、全額の支払いがない場合、社長は罰金に処せられます。
ただし、これはあくまで刑罰で、刑罰が科されても、あなたにバイト代が支払われ
るわけではありません。
バイト代を確保するためには、・少額訴訟を提起するか、・労働基準監督署から行政
指導を行ってもらい間接的に圧力をかけ、社長が渋々ながらも支払うのを待つか、とい
う手段があります。手間や費用から考えると、後者の方がおすすめです。
ただ、労働基準監督署も結構腰が重い役所です。動かすには、主張を明確にすること
と準備が必要です。
まず、はじめに、社長に文書で賃金の支払いを請求してください。その際に、かならず
「何年何月何日までに全額お支払いください」という旨を明記してください。
もし、バイトをやめてもいいとお考えならば、「支払いがない場合、労働基準監督署に
通告します。その場合、刑罰に処せられることもあります」と書き添えて、
内容証明郵便で請求するのがいいと思います。
期限までに、支払いがない場合、社長に送った文書のコピー(社長に送る前にとって
おきましょう)を持って、労働基準監督署に行きましょう。
その際には、以下の点準備してください。
主張の点
・バイトの代の未払いがあること
・いわれのない不法行為債権と相殺されていること
・賃金の支払い義務は発生しており、相殺と賃金の支払いは別の問題であり、不法行為債権の存否が明らかでなくと
も、民事不介入にふれず労働基準監督署は権限を行使できること
準備の点
・タイムカード、もしくは手帳の記載(見られたくない所は隠してコピーする)など
バイトしたことを示す証拠
・今までのバイトの労働条件、時給や一日の平均労働時間を紙にまとめておく
・給料の未払いを示す証拠、たとえば前の月に給料が振り込まれた日に今月は振込みが
ない通帳、もしくは給料の手渡し後毎月ほぼ決まった日に銀行に入金しているのに、
今月に限り入金がない通帳(いずれもコピーでかまいません)。
あとは、監督署に行ったら、同じ窓口でもできるだけ若くて優秀そうな人の方に
相談したほうがいいですよ。たまに、定年退職したおじいちゃんがいますが、これが
頭が固いうえ知識がなくてまったく使いものになりません。
また、断る理屈ばかり並べてくる人もいます。この場合、こちらは正当な権利を
主張するのですから、胸を張って多少ごり押しといえるぐらい強く主張してください。
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/08(水) 03:59
本当にひどい社長だね。
私は法律に詳しくないのでがんばってとしか言えないけど。
WEB告発してタコ社長を辱めてあげましょう。
14 :
タロ助:2000/11/08(水) 04:46
1:雇用契約書が無い事自体、労基法違反です。
2:連帯責任などあり得ない。そんな法律聞いたこともない。
3:未払い賃金の裁判をおこす場合、証拠がものをいいますので、全ての証拠を集めてください。
4:社員とアルバイトは、有給などに少し違いがありますが、(週に社員の何割働いたか)
他は同じ労働者として法律で守られていますので、憶せず・・・。
こういう社長&会社は結構たくさんあります。(私の経験から)
面接した後、雇用契約書を出さないところには、はいらなかった。<私
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/08(水) 21:42
少額訴訟だったら、簡易裁判所の受付で相談してみてください。書き込むだけで訴状になるフォーマットがあるはずです。
費用ですが、訴額(請求金額)が10万円をこえて15万円以下であれば収入印紙1500円、15万円を超えて20万円以下であれば2000円が必要です。
あと東京簡易裁判所の場合だと郵便切手6000円分を予め提出するよう求められます(切手の内訳はややこしいので裁判所で聞いてください)。
他の地方でもほぼ同様だと思います。
それから、バイト先が個人経営の店か会社(有限・株式)であるかによって、後者であれば会社の商業登記簿謄本が必要になります。これは会社の本店所在地を管轄する法務局で有償(1000円程度)で発行してもらえます。これを裁判所に提出します。
ご自身でおやりになるのであれば、この位の費用(1万円未満)で、手続きは出来ます。
バカ社長は、「裁判やる金があるのか」などと悪態をついて、自分の無知をさらけ出しただけです(笑)。
16 :
貧乏学生:2000/11/09(木) 07:08
便乗して質問させてもいただいてもよろしいでしょうか?(だめだったらごめんなさい)
とあるコンビニで働いていたのですが仕事上のミスでうん千円の異算(マイナス)をだしてしまって、
その金額を差し引かれてしまったのですが、これをとりもどすことはできませんか?
自分が世間知らずだったためか、契約書を交わさなかったため、差し引かれた後
「契約書を見せてくれ」とオーナーに言ったら「契約書なんて作ってないでしょ」といわれ。
口頭で「レジで異算(マイナス)になっていたらバイトの自腹ね」っていったでしょ!といわれたのですが
この場合どうしようもないのでしょうか?法律的にはどうなんでしょうか?
ご教授お願いします
17 :
記憶で失礼:2000/11/09(木) 09:17
>16
労働基準法では、第24条で賃金は、その全額を労働者
に支払わなければならないとされています。
一部控除できるものがありますが、その場合でも書面で
労使の協定が必要とされています。
ミスによる損害賠償を給与から引きさることは、違法です。
ただし、損害賠償そのものは、民法に基づき、使用者にも
あるわけですから、あなたのミスが事実であれば、当然、
支払わなければなりません。
なお、雇用契約書は9で記載したとおりですが、一般的に
雇用契約書に損害賠償の規定を設けることは、あまりないと
思います。記載のない部分は、民法の規定によるでしょう。
18 :
貧乏学生:2000/11/09(木) 10:40
1、労働基準法24条のために、引きさられたぶんは一旦支払われる。
2、損害賠償請求(よくわかっていません)がされてその分を払うことになる確率が
極めて高い
ということですね、ありがとうございます
ということは何らかの手段には打って出ない方がいいということか…
19 :
記憶で失礼:2000/11/09(木) 13:09
>18
1はそのとおりですが
2については、民法上の問題ですので、事実関係がどうなのか
ということになります。最終的には、裁判所で事実関係を争う
しかないでしょうが、あなたのミスなのか、他のバイトのせい
なのか他に原因があるのかでしょう。
ただし、1万円にも満たない金額を巡って、裁判するほどお互
いに暇でもないのでは?
20 :
貧乏学生:2000/11/09(木) 13:58
いろんなサイトで見てきて1(労働基準法?)についてはよく分かったのですが
2(民法?)についてはあまり触れられていなくて、まだ勉強不足で、よくわかっていません
とりあえず、まず、もらうべき物はもらっておくべきなのかな〜っていう感じでしょうか?
損害賠償については、あとで考えようっていう結論にします
ありがとうございます
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/15(水) 06:33
私も最近辞めた会社が辞めた前の月の給料を払ってくれず、
どうしたものかと困っていたところです。
(今後の対策は労働福祉事務所にて相談中です。)
このスレは非常に勉強になりました。
2ちゃんねるがこんなにためになるものだったとは!
1さん頑張って下さい!!
あげ
23 :
1です:2000/11/18(土) 05:05
レス遅くなってごめんなさい。
パソコン持ってないので友達の家から書きこんでいます。
あれからいろいろあり、社長と話し合いに行ったり、電話したりしましたが
すぐに怒鳴り散らし全く話しになりません。
労働監督署にも出向きましたが、アドバイスをされるぐらいで動いてはくれません。
そこで聞いた話なんですが、
1.賃金は過去2年分しか請求できないこと
2.使用者は賃金支払いを延滞した場合、一年につき延滞金5%を支払う義務があること
1ですがあたしの場合2年以上前の賃金未払いもあるのでこれが適用されると
かなり痛いです。このことは社長はまず知らないと思いますが…。
これから小額訴訟のこと本とかで調べてみようと思います。
とりあえず、くまさんのアドバイスにある文書を社長に送りつけようと
思います。
あと、仮にあたしが法律に詳しい方(弁護士さんじゃなくても)に相談して
相談料のようなものを払うとしますよね。
その代金を社長に請求したら恐喝になってしまいますか?
みなさん、アドバイスお願いします!!
貧乏学生さんや21さんも頑張ってください!
悪党社長をこの世から抹殺しましょう。
揚げ玉ボンバー!
25 :
貧乏学生@北大文系長屋組合:2000/11/19(日) 15:54
>16
こんなところにも貧乏学生が!!
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/19(日) 19:21
合同労組に相談してはどうでしょう。相談料は無料です。
03−3235−3955 へどうぞ。
27 :
社長:2000/11/20(月) 06:38
給料ageな〜い。
ヒヒヒヒヒh
28 :
非弁護士(CPA)の中小企業経営者:2000/11/20(月) 09:52
>1
法律論以前に、本気で争うつもりがあるかどうかがまず重要
だと思いますよ。思うに、1さんは使用者からナメられて
いるわけですから、賃金払わなくても大丈夫と相手に思われて
いる限りは、絶対に回収できないと思います。あまりにも
被用者の方が立場が弱しぎるので、労基法とかもあるわけですし。
少額訴訟とかでも良いとは思いますが、もし、相手にナメられている
状態なら、あまり意味が無いかもしれません。たとえ判決文
もらっても、それから一悶着ありそうですし。
私だったら、はったりかませるために、弁護士から内容証明を送って
もらいます。既出の通り、「年利5%の商事法定利息付けて」、直ちに
債務を履行されたしという文面を送りつければ、普通の感覚の人間なら
びびって払ってくれます(ただし、相手にも顧問弁護士が付いている
ケースは別)。
ただ、そういうトンデモな職場は早く辞めて正解です。
:ケーキを黙って持ち帰ったと勝手に言いがかりをつけてくるのも悔しくてたまりません。
:金銭的なことよりも内引きの犯人扱いする社長の態度が許せません。
「精神的に傷ついた」程度では警察も相手にしてくれませんからね。
:あれからいろいろあり、社長と話し合いに行ったり、電話したりしましたが
:すぐに怒鳴り散らし全く話しになりません。
是非とも、録音しておきましょう。
「氏ね」とか「ぶっ殺すぞ」とか言われたら、間違いなく有利になります。
>17
:ただし、損害賠償そのものは、民法に基づき、使用者にも
:あるわけですから、あなたのミスが事実であれば、当然、
:支払わなければなりません。
???
29 :
記憶で失礼:2000/11/20(月) 11:32
>28
???だけでは、何が疑問なのかよくわかりませんが、
16の
>仕事上のミスでうん千円の異算(マイナス)をだしてしまって
という問いに、民法第709条不法行為による損害賠償について、
使用者も請求できるという意味で書いたのですが、何か、理解でき
ないあるいは、間違っている点があるでしょうか?
30 :
社長:2000/11/20(月) 16:55
給料ageな〜い
イヒヒヒヒヒ
31 :
社長:2000/11/20(月) 21:56
給料ageな〜い
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/20(月) 23:16
>>24 >揚げ玉ボンバー!
本当の英語はボンバーでなくボマーと言うんだけどね.
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/22(水) 23:42
age
賃金確保に関する法律(チンカク法)って、この場合使えない?
あれは破産の時だけ?
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/23(木) 00:46
>29
はじめから、誰にでもわかるように書いてくださいね。
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/23(木) 03:56
>1さん
大学のとき法学部に在籍していた程度で司法試験なんかとは縁がなかった
身分ですが記憶を引き出して書いてみます。
適当に流す程度に読んでね。
>あと、仮にあたしが法律に詳しい方(弁護士さんじゃなくても)に相談して
>相談料のようなものを払うとしますよね。
>その代金を社長に請求したら恐喝になってしまいますか?
なにかの本で読んだんだけど、使用者の契約不履行によって
何らかの被害を受けた場合は損害賠償請求をできるという事が
書いてあったような気がするんですが。
仮に訴訟になった際でも、労働基準法第114条(付加金の支払い)
「裁判所は、賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、
これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、
これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。」
これをちらつかせて賃金未払い分と同等分くらいの金額を請求してみては?
(これじゃ恐喝になっちゃいますかね?どなたか詳しいことレスお願い!)
民事裁判起こすつもりくらいなら、
労基にもっと強く働きかけた方がいいよ。
普通の人間(少なくとも支払い能力がある)なら、労基が動けば、
それなりの対応するはずだよ。
ちなみに賃金不払いは、刑事事件として立件される場合があります。
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/24(金) 07:10
age
39 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/24(金) 11:52
そうそう、労働基準監督署がいいです。
40 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/24(金) 17:05
16はよく納得できるな。
貧乏学生は本当に困っているのか?
41 :
社長:2000/11/24(金) 21:21
給料ageな〜い
42 :
社長:2000/11/25(土) 08:00
給料ageな〜い
43 :
社長:2000/11/26(日) 23:12
給料ageな〜い
44 :
貧乏学生@16:2000/11/28(火) 15:06
とりあえず労働基準監督所に行きます、大学で急に忙しくなっていけませんでした。
>40さん
困っているってよりも気分が悪いから、なんとかできないかな?っていう感じです
そこのオーナーに腹が立っているので。
分かってたこと
うん千円をもらう権利がある
いまいち分からないところ
民法第709条不法行為による損害賠償、がどんなもんなのか。請求できる、ということは
確実に金を払わなければならないということなのかどうか。
バイトする前に、口頭で「レジで異算(マイナス)になっていたらバイトの自腹ね」っていったでしょ!といわれた
ことは何か影響するものなのかどうか
勉強せねば…
45 :
貧乏学生@16:2000/11/28(火) 15:09
分かったてたこと>分かったこと の間違いです
またやってしまった、しかもsage忘れてるし
>貧乏学生@16
おまえもういいから、死ねよ。
48 :
名無しさん:2000/11/29(水) 15:40
age
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/29(水) 16:30
レジでマイナスになっていたらバイトの自腹って・・・これ、確か駄目だと
思うけど。そりゃバイトが盗んだとかなら刑法での請求ができたような気もするけど、
これは駄目だった記憶が・・・。
少なくともカバチタレでは駄目だったかな?(わら
50 :
貧乏学生:2000/11/30(木) 15:32
労働基準監督署に行く前に、そのオーナーに給料から引いたことを
「一筆書いてくれ」と言って、とりあえず以下を御言葉を頂きました
51 :
貧乏学生:2000/11/30(木) 15:32
○月○日の勤務中に現金○千円間違えてしまい
A(貧乏学生)君・B(そのとき一緒に働いていた人)君両者の話し合いの結果、
A君が支払うと云う事で合意し、翌月の○月○日に違算の○千円を払っていただきました。
(注)アルバイトの採用の際には、皆さんに違算が生じた場合は、全額支払って頂くことは話し
済みです。
○○(セブンとかetc)○○店
店長 ○○ 印
B 印
52 :
貧乏学生:2000/11/30(木) 15:33
明細書と、この一筆を書いたものをもらう時
交わした会話
貧乏学生「○千円を払うつもりはないんですね?」
店長 「ありません」
貧乏学生「それじゃあ、労働基準局にでもなんでも行きますよ」
店長 「あなた、あたま大丈夫?」
なんかこうもあっけらかんとされると、本当に自分にそのうん千円
もらう権利があるものなのか不安になります(T-T)
53 :
貧乏学生:2000/11/30(木) 15:35
そのようなことで
バイトする前に、口頭で「レジで異算(マイナス)になっていたらバイトの自腹ね」っていったでしょ!
といわれたことは何か影響するものなのかどうか気にかかります
いかがなものでしょうか?
ごもっともです
57 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/30(木) 18:16
レジでマイナスになっているのをバイトの自腹には出来ませんよ。
バイトがミスしたのか、それとも盗んだのか、バイト以外のせいで
マイナスになってる可能性とかね。けれど、もうちょっとその前後を
詳細に言ってくれないと。
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/11/30(木) 18:47
現段階では払う必要がないですね。法律云々よりも
これは常識で考えたほうが良いかもしれません。
1.紛失したのはAかBであることを挙証してもらってください。
2.分からない場合、なぜ自分たちが穴埋めする必要があるか
質問してください。
3.あちらに、「なぜ私が払う必要があるのか」と問うてください。
「そういう風に説明していた」というのは理由になりません。
いずれにせよ、店長がわざとレジの金を取っておいて、
あなた達をハメることさえ出来るのです。
度々皆さん、ありがとうございます
状況としては私がお釣りを客に多く渡しすぎたという可能性が高いかもしれません
勤務開始時にレジ点検をして
私がお客さんに対応して「多く渡しすぎた」気がして
勤務中に不覚にも「多く渡しすぎてマイナスになったかもしらん」と発言してしまいまして、
それで勤務終了時のレジ点検開始時より○千円マイナスになっていました。
(勤務中に「〜」と言わなかったらまた状況が変わっていたのだろうか?)
>勤務開始時にレジ点検をして
>私がお客さんに対応して「多く渡しすぎた」気がして
>勤務中に不覚にも「多く渡しすぎてマイナスになったかもしらん」と発言してしまいました、
>それで勤務終了時のレジ点検開始時より○千円マイナスになっていました。
↑これで紛失したのは私であることが検証したことになるんでしょうか?、
法律上のことがよくわからないので、よろしくお願いします
その他のこと
・この店では深夜2人で勤務しているのですが
片方が22時から5時、もう一方が22時半から8時まで、ということでアルバイトに入った
のですが、5時までのほうが4時までになり、8時まで働いていた方が6時までで
終わり、と変わって。6時からバイトを雇っている
・休憩できなくても、休憩分給料が引かれる(ことがある)
・コンビニ強盗されたら、とられた分はバイトの自腹っていう話を聞いた
・私(多少なりとも私がミスしたかもしれないと思っている)の場合とは関係がないのですが、
バイトと店長二人で勤務した時マイナスがでて、給料から引かれたことがありました。
「オーナーと勤務する時がよくマイナスがでるから、オーナーがミスっているんじゃないの?」ってバイトで話していました
が、「(注)アルバイトの採用の際には、皆さんに違算が生じた場合は、全額支払って頂くことは話し 済みです。」
とのことでそのバイトの人は泣き寝入ったそうです
↑等で頭に来てこの店を辞めました
あと、店に入った時、「仕事は言われたことだけじゃなくて、それ以上のことをやりなさいよ!」
って言われたのですが、その後皆さんにご教授を受けたりした結果「あんたらは労働基準法すら守ってないやんけ!」
と思うようになって、お金のことではなく感情的に「一泡吹かせたい」と思って今に至りました。
説明不足ですいませんでした
60 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/01(金) 14:06
age
61 :
58:2000/12/01(金) 14:21
法的に話を進めたいとのことですので、一応追加。
賃金支払いの原則(労基二四条)
使用者は、労働者に対する債権(実際は債権にもならないけど
こういっておこう)があっても、これを給与と相殺
したりできません。ただし、この相殺が労働者の
自由意思によることを示す客観的要件があれば
この限りではありませんがね。
労働条件の明示(労基一五条)
これは書面で行わなくてはなりません。
ここに「違算が生じた場合は、労働者が全額支払う」
と明記されていた場合でも、労基二四条に
抵触しているので、効力はありません。(労基九二条)
いずれにせよ、あなた方が支払う必要はまったくありません。
そして、あなたの発言主旨である、もしかして私のせいかも・・と
いうのは、まったくもって関係のない話です。
とやかくうるさく言ってくるのであれば、損害賠償請求でも
してもらって下さい。内容的に訴状は作れませんけどね(笑)
以上です。
なるほど、よくわかりました
58さん他、レスを下さった皆様、ありがとうございました
あと1さん頑張ってください
−−−−−−−−−−−貧乏学生編、終 了−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
63 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2000/12/02(土) 19:06
遅レスなんですが・・・。
付加金は残業代とか解雇予告手当なら一緒に請求できるけど、
未払賃金はだめなんじゃなかったっけ。
64 :
貧乏学生@北大文系長屋組合:2000/12/07(木) 16:51
>62
お互い貧乏学生として強かに生活していこう…。
65 :
貧乏学生@馬鹿田大:
>64 ありがと
50から52のやりとりの後、家に帰ると
店から電話がかかって、そして封筒をもって家までそこの人が来た、
うちの家の人は封筒を受け取らず、来た人間が「店の方に顔をだして欲しい」というようなこと
を言っていた、という話を聞く
そして暇ができた昨日、店に顔をだして「○千円払ってくれ」といったら、自分の財布から
金をだして渡そうとする店長、「あなたが頭がおかしくて、かわいそうだから」と言いながら。
その横にいるオーナーは「そんなの渡す必要はないよ」とのたまっている。
「しっかりとお給料として頂けるのですね」と念を押し、たところ「あなたの頭がおかしい」
とか言われたので軽くキレて、お金を受け取らず、帰宅
※オーナー(夫)、店長(妻)
とりあえず、労働基準監督局に(初めて)電話して相談
「○千円給料として払ってくれるようにしてくれ、という旨のことと、
このまま頭がおかしい、とされるのもしゃくに障るので、指導なり、罰則なりの適用は
できないのですか?ということを言ったら、明細書とか一筆かいてもらってものなりを持って、直に
相談しに来てくれと電話で言っていた。
そーいうわけで明細書とかを探すためにゴミだらけの家の中を、引っ掻き回し、
合法的に相手になるべくダメージを与える方法ってないかな、と考えつつ行動中です
(法律相談じゃねーや、これ、すいませんでした)