『デリケートな部分』は薬事法違反か?

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1アナキン
某医薬品の「私達のデリケートな部分のかゆみを・・・」という効能に
ついての表現は、如何様にも受け取れる曖昧な効能表現なので、薬事法
違反になるという指摘が、男女板にあります。

http://tako.2ch.net/test/read.cgi?bbs=gender&key=969370510

実際のところ、どうなるのでしょうか?
2名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/09/25(月) 01:09
超違反です。即訴えましょう!!!!
3名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/09/25(月) 01:20
こういうのは通常、生協などがJAROに告発するものなんですが、何故この商品は
問題にされないのでしょう。
4名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/09/25(月) 06:10
「ま○この部分のかゆみを・・・」と堂々とはっきり言えばけっこうみんな
納得してくれるんじゃ・・・ということはないね。
5名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/09/25(月) 10:30
どうなるか面白いから訴えてみて
6名無しさん@お腹いっぱい。
ageましょう。判定出来るまで。