●□公道?■○

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1Lupin
昨年末に家を購入しました。
その際に、家の前が6m以上の公道と言われました。
しかし、その道路にずーっと路上駐車している車がいるので、
(お向かいや近所の人が常時、止めているようです)
警察に苦情を申し出たところ、
「あなたの家の前の道は、準公道のようなもの。半分は私道で、
半分は公道です。のちのちは公道になりますが、今の時点では
厳しい取締は出来ません。」と言われました。

準公道・・・始めて聞いたんですけど・・・。
本当に、そんなのあるんでしょうか?
もし、本当に準公道というものがあるのならば、
不動産屋に対して、損害賠償等の請求は出来るのでしょうか?
教えて下さい。
2名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/09/29(金) 09:22
なに言ってるのかよくわからんのでage
3>1 :2000/09/29(金) 09:46
都市計画の道路拡張などで、1〜2m接収されるのかも知れません。
「半分は私道で、半分は公道です。」そのままです。
準公道などと言う地権者・所有者が自治体と民間の共有なものは
ありません。
市役所に行って確認しましょう。
この様な現況は、「公道」と異なり、重要事項の説明義務に
違反すると言えば、不動産屋に対して、損害賠償等の請求は
出来るとおもいますが、実質的な損害はないので、金額的な
算定は難しいと思います。
 現状で対策を考えるなら、公道部分を市役所で確認して
公道部分について、はみ出していたら、それを根拠に警察に
車のナンバーを調べさせ、車の所有者を呼び出させ、車庫証明を
確認させ・・・駐車禁止道路なら駐車違反か
駐車禁止でなければ夜又は昼の12時間の駐車で車庫法違反で
捕まえて貰いましょう。
・・と言う前に、町内会で話し合い、迷惑駐車お断りのビラを作り、
ペタペタ貼るようにしても良いでしょう。
4>1 :2000/09/29(金) 10:00
ホントに近所づきあいしなさいよ。
直接話し合えばいいでないの。
5Lupin :2000/10/07(土) 23:59
スレ、ありがとうございます。

車を出すときに、何度か邪魔になったので、
ご近所の方に「ここに車を停めないで下さい。」と何度もお願いしました。
しかし、「邪魔だったら、言ってくれればすぐにどける」とか、
「今までここにずっと停めてるから、今更、そんなこと言われても」と
相手にしてくれません。
どうやら、近所の方達は車庫は持っていないようなのです。
警察の方にも、車庫の件等を併せて相談したのですが、
「ムリにレッカーとかすると、今度はこっちが訴えられる」と言われました。

「邪魔ならすぐにどける」と言ってはいますが、
先日も車を出すことができなかったので、家まで言いに行ったのですが
誰もいませんでした。
近所には子供も多いので、路駐されているととても危険なんです。

ホント、切実なんですぅ。
6えーっと。 :2000/10/08(日) 06:55
 町内会長さんとか区の班長さんとかに頼むしかないかも。
 だれか間に立って話さないとだめかもしれない。

 あと、市役所とかの相談窓口とかで相談してみるのもいいんでは?
7Lupin :2000/10/08(日) 14:53
<えーっとさん

それがですねぇ、町内の自治会の役員の方も
一緒になって路駐してるんですよねぇ。
副会長さんと班長さんが・・・。
前に話し合いしたときも、間に警察の方が入って下さって、
お巡りさんが「どちみちあなた達の方が取り締まられるよ」と
路駐してる人達に言ったんだけど、それでも移動させる気配なしです。

前に市役所に行ったときには、
「そういうことは警察に相談してみたら?」って
言われちゃったんです。

根本的にモラルのない所へ引っ越してきてしまったのが
失敗だったのかなぁ〜・・・悲しいけど。

8むりかな@名無しさん  :2000/10/08(日) 17:47
鍵穴につまようじを差しおっておく。
9えーっと。 :2000/10/08(日) 23:49
 あらら・・・
 なんか大変な所へ引っ越ししちゃったんですね。
 警察も市役所もだめだとなると・・・

 他に被害を被っているひとと団結して話し合いの場を持つしかないのかなぁ。
 でも、副会長さんとかも停めてるってなると・・・

 ほんと、悲しいですね。とほほっス(-_-#)
10名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/10/09(月) 13:16
3さんが言うように、まずはどこが
私道と公道の境界線なのか確認した方がいいですね。
法務局へ行って公図を閲覧するとか、
図面ではよくわかんなかったら
市役所と現地立会して境界を確認してみるとか。
あと、厳密なこと言うと、土地の境界線とは別に
どこまでが(何m幅で)道路法上の
認定が行われているか再度確認してみましょう。
もし、駐車されている部分が私有地だったら、
「ここはセットバックしてあるだけで、自分の土地だ。
人の敷地に勝手に駐車するな」って言えそうだし。
万が一、私有地であっても市道認定されていれば、
道路法が適用になるはずなので、警察も動けるし。
あ、ただし拡幅してある道路幅分が、私有地であっても
ホントにあなた名義の土地であるかどうかは
別問題なので、ちゃんと登記簿も確認しよう。
11名無しさんっぽい人 :2000/10/09(月) 14:24
どんな地形かが分かれば3さんも回答しやすいと思うのですが・・・。
>Lupinさん
よろしければ車庫とその周辺をアスキーアートで示すことはできませんか?
縦線は「1」、横線は「ー」で分かりますし、、私としては道路交通法で何とか
処理できるとおもいますが、、その際「?m」が重要だったりします。
例えば車庫から車を出せないほど他人の車が接近していたら、車庫の
出入口から3m以内と言うことであれば純然たる駐車違反になったりします。
(車庫の出入口から3m以内での駐禁の場合は、その場所が道路であれば
公道私道の区別は関係ありません)
フラワーポットを並べるってのはいかが。
13>12 :2000/10/09(月) 21:57
sageは半角でよろしく
14Lupin :2000/10/09(月) 23:27
皆さん、貴重なご意見ありがとうございます。

>10さん
法務局の件、知人からも助言されました。
ただ、家を購入した際に不動産屋に
「ここは公道です」と言われていたのと、
前に市役所で調べたときに、係りの方が
「ここは市の管理する道路ですね。公道ですよ」と
言ったので、それを鵜呑みにしていたのです。
一度、折を見て、法務局へ行ってみます。

知人は「準公道って警察が言ったのは、取締をしにくいから
勝手に警察が言ってるだけかもしれないよ」って言ってますし・・・。

>11さん
アスキーアートって、どんなのですか?
スミマセン、知識不足で・・・。

因みに、車庫の前の道幅は6mだそうです。(親に聞きました)
うちは、車を2台(クラウンとカリーナ)駐車しているので、
駐車場の前に停めてある車とスレスレで擦りそうになることも
しばしばです。

あと、防火水槽の周りにも駐車してるんですよ。
防火水槽周りの駐車は、道交法に違反すると思うのですが・・・。
(お巡りさんは、見たくせに取り締まらなかったけど)
1511 :2000/10/10(火) 01:47
アスキーアート : こんなのです
http://piza.2ch.net/kao/index2.html

>あと、防火水槽の周りにも駐車してるんですよ。
>防火水槽周りの駐車は、道交法に違反すると思うのですが・・・。
おっしゃるとおりです。うむむ、、ひょっとすると巡査殿に問題がありそうですね。
もし相談した警察が交番でしたら、警察署に行ってみては?
警察署の場合は、、う〜む、県警の監察関係をたたくとか。
16>1 :2000/10/10(火) 13:39
5>どうやら、近所の方達は車庫は持っていないようなのです。
普通は、車庫証明があるので、近所の駐車場を借りてるはずです。
駐車の状況を調べて、昼8時間、夜8時間を超えるときは車庫法で
取り締まれます。但し、今は夜が長いので夜8時から、翌朝5時まで
とか確実に止めてある時を見計らって、取り締まりして貰いましょう。
折角、停車時間を前後で確認するので、見つかり車を移動されると困るので
もう少し日の出が遅くなり夜が長くなる11月〜12月を狙うのが良いです。

7> 前に話し合いしたときも、間に警察の方が入って下さって、
> お巡りさんが「どちみちあなた達の方が取り締まられるよ」と
> 路駐してる人達に言ったんだけど、それでも移動させる気配なしです。
ヤンキー家族には困りますね。警察は前向きに助言してくれていますね。
取りあえず、駐車の状況や、近所へ注意、お願いしたことの記録をしっかりとり
内容証明郵便で、「これこれの迷惑について、駐車を止めてくれ」と送りつけ
裁判に掛ける事を匂わし、地方裁判所に違法駐車の排除命令(?)をしてもらうと
良いかも知れません。 地方裁判所は、裁判費用が高いので、損害賠償を10万円
位に設定して、少額訴訟(訴訟費用は数千円:弁護士不要)を起こし、
苦情が解除されない度に請求します。
損害の根拠は、往来妨害と道路の不法占拠に対する駐車場の費用相当(数千円/月)で、
月1万円、X 昨年末から10ヶ月=10万円を一台当たりとしては、どうかと
思います。不適切なら裁判官が減額するかも知れませんが、訴訟費用程度は
取り返せます。いくらかでも支払いが認められると言うことは、相手の非が認めら
れる事になるので、今後何度でも繰り返し請求でき、懲罰的に請求額を大きくする
事も可能でしょう。
何にしても不愉快な隣人関係ですね。
妥協的、迎合するなら、1さんの駐車場への出入りに支障の無い様に、
(不法)駐車位置を、特定するように、道路の周辺のお宅の塀などに
駐車禁止の張り紙/看板かをして貰うぐらいだと思います。

4>一度、折を見て、法務局へ行ってみます。
市役所の都市計画課の人に来てもらって、道路と敷地の地境を確認して
貰うと良いですよ。平日なら呼べば大抵来てくれます。
17Lupin :2000/10/14(土) 23:53
>16 スレ、ありがとうございます。
>普通は、車庫証明があるので、近所の駐車場を借りてるはずです。
>駐車の状況を調べて、昼8時間、夜8時間を超えるときは車庫法で
>取り締まれます。但し、今は夜が長いので夜8時から、翌朝5時まで
>とか確実に止めてある時を見計らって、取り締まりして貰いましょう。

警察に、車庫の事も言ったんですけど、取締してくれないですねぇ。
「車庫法が云々」という説明をだらだらとされたあげくに、
「お宅の周りねぇ、ややこしいんですよ」だって。
ややこしいんだったら、さっさと片付けてくれって感じですけどね。
夜間の取締も全然です。前に2度ほど貼り紙をしてくれただけ。
(しかも、近所の人達は、その貼り紙は私が貼ったと思っていたようです)
まさしく、ヤンキー家族ですよ。

私が今住んでいる家というのが、破綻した某証券会社の土地だったんです。
元々は倉庫でした。
その土地を、地元の不動産屋が買い取り、建売したんです。
昔は、倉庫だったので路上駐車していても、誰も文句は言わないですよね。
おまけに、近所の人達は、20年ほど前に家を購入されているようなのですが、
その際に不動産屋から「ここだったら、駐車場いりませんから」と
言われてそれをいまだに主張しているんですよね。
(因みに、その不動産屋は今年、倒産しましたけど)
なかなか普通に話し合っていただけでは、らちがあきません。

少額訴訟のお話、とても参考になりました。
同じように迷惑をうけているかたもいらっしゃるので、お話してみます。

ところで、警察を訴える(取締してくれなかったからという理由で)ことは、
可能でしょうか?
最近、警察に対しても不信感はつのるるばかりです。
(まぁ、もともと警察はあまり信用してなかったんですけどね(藁))
18名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/10/15(日) 01:14
監察へ逝け>17
19Lupin :2000/10/15(日) 10:22
監察って、どういう事をしているんですか?
20名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/10/15(日) 11:15
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第11条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所
    として使用してはならない。
 2   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
1 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上
   駐車することとなるような行為
  2 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)
   に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為
21初学者です。です@11 :2000/10/15(日) 12:35
警察を取り締まる、警察の警察です。私も詳しく知らない(資料が手に入らなかった)
のでこれくらいのことしか言えません。県警(または警視庁)にあるそうです。

車庫法も一応そうですが、15でレスした防火水槽周辺や、駐車場出入口付近の
駐車はあくまで道路交通法上の規制ですので、車庫法とは無関係で規制対象です。
ということで、もし本当にその巡査殿が車庫法云々を以て取り締まらない場合は
いよいよその巡査殿に問題がありそうです。でもいきなり県警の監察関係にいっても
すぐ状況が改善されるとは思えませんので、もし1さんの交渉の場が交番であったら、
まずは管轄の警察署に何度か改善を要求し、それでもだめな場合に、自分は精一杯
のことをしたにもかかわらず状況が改善されなかったということをアピールしつつ、
監察関係に問い合わせて下さい。
ところで、その違法駐車は全て軽自動車によるものでしょうか? それと、1さんの
地元(今すんでいるところ)では軽自動車に車庫法の適用はありますか(軽自動車に
車庫証票シール(eのマーク)が要求されていますか)?
それと個人的には、今回の事例では少額訴訟は無理だと思います。
22Lupin :2000/10/16(月) 23:48
>21

警察の警察ですか・・・。
最初、路上駐車が邪魔だということを、交番に言いに行きました。
しかし、貼り紙(2回ほど)等の効果もなく、移動する気配もないので、
管轄の警察署へも2度ほど出向きました。
車を車庫へ入れる事が出来ない事もあったので、警察署へ電話をしたら、
「交番の者を行かせます」といった対応でした。
監察への訴えは、電話ででも可能でしょうか?
やはり、自分が県警まで出向いて行く方が効果的でしょうか?

ところで、違法駐車をしている車輌ですが、1番迷惑なのが軽自動車です。
私の家の車庫の、真ん前にほぼ終日駐車しています。
動くのは、週に1回あるかないか程度です。
他の車は、全て普通自動車です。
私の地元では、軽自動車にも車庫法は適用されているそうですが、
普通自動車と違うのは、軽自動車を購入後に書類等を提出し、
警察から車庫証票シールをもらうそうです。
(普通自動車は、購入時に車庫が必要だと言われましたが・・・)
因みに、家の前に止まっている違法駐車車両は、全て、
車庫証票シール、貼ってありますよ。
2311 :2000/10/16(月) 23:54
とりあえずは電話でいいと思います。
私としてはあくまで1さんの状況を把握しかねてますので。
2411 :2000/10/16(月) 23:58
強力な手段は「請願」です。
請願法により、誠実に処理しなければならなくなります。もちろん内容によります。
25確かにあるけど。。 :2000/10/17(火) 01:19
請願法

--------------------------------------------------------------------------------

公布:昭和22年3月13日法律第13号
施行:昭和22年5月3日


第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願は、これを内閣に提出することができる。

第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

   附 則


 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

2611 :2000/10/17(火) 06:56
>12さん
まあ、、どこまで実効性があるか問題ですが(^^;
行政的な手続きから果たしていきべきで、民事訴訟はあくまで最後の手段ですです。
民事訴訟は被害の立証が困難ですし当事者しか拘束されませんから。
2711 :2000/10/17(火) 06:58
×>12さん
○>25さん
寝ぼけてた(笑)
28名無しさん@朝飯抜き? :2000/10/17(火) 11:12
1さん
結局「道路」の土地区分はどうなの?
どこまでが私有地? 私有地は共有?所有権は誰? 市に寄付しないの?
例:
 │軽の持ち主の家│ 地域の組長の家 │普通車の家│
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  歩道無し
↑   [□]軽  [□]普通車
│ −−  −−  −−  −−  −−  −−  −−センターライン無し

−−−−−−−−−−−−−−−−−例:こっちの1mが私有地
6m  │車庫│ 軽がジャマで車が出れない
       1さんの 自宅
取りあえずは、毎日飽きずに110番して下さい。
交番に行くより、110番の方が県警扱いで記録に残るので
まじめに取り合ってくれます。
29Lupin :2000/10/17(火) 21:13
       |           |          | 自治会の    |
 防火水槽  |  普通自動車の家  |  軽自動車の家  | 班長さんの家  |
――――――――――――――――――――|――――――――――――――――――――|
        [□]普通車      | [□]軽     [□]普通車
                    |6mくらいのはずです。
―――――――|――――――――――|―――|―――|―――|―――――――――――|
       |  工事中の家   | ● | ○ | ■ |    Aさん宅   |
       |          |   |   |   |           | 
       ――――――――――――――――――――――――――――――――――――|
       |           |           |           |
       |   私の家     |  Bさん宅     |    Cさん宅   |
       |           |           |           |
       |           |           |           |
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

頑張って作ってみたんですけど、分かりますでしょうか?
●が我が家の駐車場、○がBさん、■がCさんです。
駐車場と向かいの家の間は、6mのはずです。
自治会の班長さんの家と、Aさんの家の所で、車は行き止まりになります。
(但し、原付や自転車は通行可能)

あと、記入はしていませんが、むかって一番左端にある防火水槽の周りにも、
夜は3台ほど、駐車されています。
30Lupin :2000/10/17(火) 21:21
    |        |       | 自治会の    |
防火水槽|普通自動車の家 |軽自動車の家 | 班長さんの家  |
―――――――――――――――――――――――――――――――|
   [□]普通自動車    [□]軽    [□]普通自動車

――|―――――――――|―――|―――|―――|―――――――――|
  | 工事中の家   | ● | ○ | ■ |  Aさん宅   |
  |         |   |   |   |         | 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――|
  |         |          |          |
  | 私の家     |  Bさん宅    |   Cさん宅   |
  |         |          |          |
――――――――――――――――――――――――――――――――――

はりつけたら、やっぱり失敗しましたね(^^;)
こちらをご参考下さい。
道は公道なのですが、お向かいの方達が家を購入される際に(20年前)
今、路上駐車されている道をきちんとするために、お金を出したと
言い張っているんです。
多分、セットバックの事だと思うのですが・・・。
なので、この道は自分たちの物だと思いこんでいる節があります。

31がんばれ :2000/10/17(火) 22:13
       | .           |.          | 自治会の      |
防火水槽|普通自動車の家 |軽自動車の家 | 班長さんの家   |
―――――――――――――――――――――――――――――|
↑     [□]普通自動車   [□]軽  [□]普通自動車

↓道路の下端から何メートルが私有地(うえ端から下端まで6mくらい)
――|―――――――――|―――|―――|―――|―――――――|
   | 工事中の家.     |  ●  |  ○  | ■   |  Aさん宅.   |
   |             |      |      |      |              |
――――――――――――――――――――――――――――――――|
   |           |           |           |
   |   私の家.     |   Bさん宅   |   Cさん宅   |
   |           |           |           |
―――――――――――――――――――――――――――――――――
3211 :2000/10/17(火) 23:08
うーん、今更ごめんなさい。
裁判で通行地役権を主張するしかないのでしょうか。
33Lupin :2000/10/17(火) 23:50
>31さん
私有地はないはずなんです。
家を購入する際に、不動産屋は「家の前は公道です」と言ってたのですから。
ただ、警察は「半分は公道で、半分は私道」というし・・・。
法務局で調べないと、私有地がどれくらいかは分かりません。
因みに、道に面している我が家とお隣2軒分(合計3軒分)の駐車場は、
3軒の家で均等に割っています。駐車場の土地は、私たちが買いました。

>32
通行地役権とは何ですか?
裁判に持ち込まないと、ややこしいのでしょうか?
34名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/10/18(水) 11:43
>1
やはり地籍を確認しないと対処は難しいでしょう。
法務局の公図でもいいですけど、もしお住みの市が国土調査法に基づく地籍調査事業を完了
させていれば、正確な地籍図が市役所に備えてあるはずですので、そちらで照会される方が
簡単で手間が省けると思います。
その場合は境界の正確な座標値も照会できますので、業者委託で測量することもできます。
地籍情報を電子情報化して管理し、コンピュータ製図で詳細情報含めて出力するサービス
をやってる自治体もありますので一応確認してみる価値はあると思いますよ。

35名無しさん@お腹減った? :2000/10/18(水) 11:57
>法務局で調べないと、私有地がどれくらいかは分かりません。
市役所の都市計画課で判りますよ。
公道か、私有地のセットバックがあるのか位は・・。
でも、前に道路に面した家ができてると言うことは
どう考えても、6m全部公道ですね。
取りあえず仲間が3人(LupinさんとB,Cさん)いるから
町内会で吊し上げれば勝てますよ。
Aさんも、工事中の家も味方になりますよ。きっと・・。
3611
すみません。弱気になっていました。32は撤回します。
>35 どう考えても、6m全部公道ですね。
>33 ただ、警察は「半分は公道で、半分は私道」というし・・・。
警察が言ってる以上私道かも知れない根拠があるんでしょうね・・・。

>Lupinさん
上半分が元々の道路で、下(約)半分が新たにセットバックで舗装された道路
なのでしょうか?
34さんと35さんに重複しますが、少なくとも駐車している部分が公道であることの
根拠を差し出せば、その根拠をよりどころに強い規制がかけられるのでしょう。
恐らく警察は、警察自身で根拠を調査するほど手間をかけたくなかったのでしょう。
・・・私の出る幕ではなさそうですので、事情に詳しい方にお願いしますですm(__)m