ラジオ番組の著作権

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1某聴取者
 ラジオの番組をパソコンに落として、CDROMに収録してネット上を介して配布を考えて居るんですが、この場合、制作側のラジオ局に著作権が発生し、無料(作業代・郵送料のみ回収)配布でも違法行為に当たるのでしょうか?。
 営利目的以外ならCDROM作製自体は、個人で楽しむぐらいなら許されるのでしょうか?。
 よく、雑誌などのファン交流で「○○の番組を録画された方、送料持ちますのでダビングさせて下さい・・・」と有るんですが、この場合の著作権は発生するんでしょうか?。
 詳しい方、返答宜しく御願い致します。
2>1 :2000/08/30(水) 06:29
作業代をとったら無料とはいわんだろ?
3名無しさん@お腹いっぱい。 :2000/08/30(水) 14:11
法律はかなり厳しいものになっているため、
無料であるかどうかを問わず、著作者の許諾なしには原則として
許されません。
著作者に無断で(断りなく)複製等できるのは著作権法30条以下
にあるような場合に限られます。

許諾を得ればいいと言うけれども、現実にはTBSのように、
許諾や使用料の徴収の事務処理が負担になるために、個人から
の許諾申請については半ば門前払いを宣言しているところも
あるので、どうしても他に合法的な入手手段がない場合は
仕方なく法が許す範囲を超えて、複製頒布してしまうのが
実態です。
http://www.tbs.co.jp/rights/

著作権侵害の刑事罰は親告罪なので、著作権者が告訴しなければ
逮捕されるようなことはありませんが、告訴されたらおしまいです。
民事的にも損害賠償請求される可能性もあります。
法の許す範囲を超えて複製頒布をするなら、最悪の場合こういう
制裁もあることを覚悟すべき。
4> :2000/08/30(水) 18:46
>よく、雑誌などのファン交流で「○○の番組を録画された方、送料持ちますのでダビング
>させて下さい・・・」と有るんですが、この場合の著作権は発生するんでしょうか?。
あの手のものは、ほぼすべてが、違法だな。
5大丈V :2000/08/30(水) 21:11
ばれなきゃ大丈夫だよ・・・何事も。
6某聴取者
 皆様、レス有り難うございます。

 現在の所、私は作製に関わっていないのですが、既に某リスナーが番組をカセットからCDROMに焼き込んでしまい、その旨を掲示板に報告・書き込んでしまいました。
 その掲示板は番組のパーソナリティ自身も書き込んで居る為に、その後の放送局・番組側との摩擦が懸念されるような気がしてなりません。
 摩擦を回避するには、どうしたらよいのでしょうか?。
 やはり、作製したCDROMを廃棄した方が宜しいのでしょうか?。