新・借地借家法についての質問

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1かんと
新しい借地借家法が施行されましたが、この法律は施行される前から住んでいる
人間は古い方の借地借家法と新しい方のとを選択することができるのですよね?
また、賃貸人側は契約更新の際にそのことを説明する義務があって、しなかった
場合には、その契約は無効となるのですよね?

では、(今の私の置かれている状況なのですが)2月15日に前の契約が終了して、
それ以降、契約を結ぶことを不動産屋側が無視していて、それでも(前の契約の
額の)家賃はちゃんと私は払い続けていて、今年の12月で家を出てくれ、と言わ
れている場合、私が今の家に住み続けるためには、どうすればいいのでしょうか?
21:2000/06/29(木) 02:33
訂正:
私としては、(旧法の内容での)新しい契約を結びたいのですが、
それを向こうが拒否してきたら、どうすればいいのでしょうか?
3名無しさん:2000/06/29(木) 03:05
妥協する必要はないでしょ
家賃の受領まで拒否してきたら、供託すればいいだけだし
41:2000/06/29(木) 03:23
>家賃の受領まで拒否してきたら、供託すればいいだけだし

つまり、契約を結ばないままで、住み続けることは可能なのでしょうか?
5名無しさん:2000/06/29(木) 04:44
可能・・・なはず(違ったらフォロー頼む)
6名無しさん:2000/06/29(木) 23:03
居続ければいいだけ
7名無しさん:2000/06/30(金) 02:58
>1@`4
あなたの賃貸借契約は、法定更新されている状態にあると
思われます。つまり、2月16日以降の契約書を交わしてな
くても、以前の契約と同一条件(但し契約期間は定まってな
い)で更新されたとみなされている。

家主側から退去を求める場合には、いろんな事情(具体的に
は借地借家法に規定されてる)を考慮したうえで妥当性が
ある場合に初めて認められる。
てなことが、以前読んだ本に書いてあった。
8うーにゅ:2000/06/30(金) 03:57
>妥当性がある場合に初めて認められる。

 これって裁判所が判断するのかな?>7さん
9名無しさん:2000/06/30(金) 04:03
旧法のもとでは、「出ろ!」っていくら家主が言ったところで、
住んでいる人間が「イヤや!」って言って出なければ、よっぽどの事情が
ない限りは強制的に家主が退去させることはできなかったはず。

そうした場合に家主がよくとる嫌がらせとしては、家賃を上げるとか、
家賃の受け取りを拒否するとか、といったことがあるけど、ある一定の
水準以上の家賃の値上げは無理だし、受け取り拒否されたら3の人が
書いているように法務局に供託すればいいだけのこと。

12月になっていよいよ「出ろ!」と言われたら、
   「イヤです。出る気はありません。家賃は払い続けます」
と言えばいいだけのことでしょう。

旧借地借家法は強いのだ。
10名無しさん:2000/06/30(金) 14:06
1の人の法定更新された契約は新法ではなく、旧法の方の延長。

それにしても、セコイ不動産屋だねー。
せめて、立ち退き料ぐらい提示しろよ(笑)
そこら辺は相手によって態度変えて、一円でも安く追い出そうと考えてんだろうねぇ。

後悔するだろうから、絶対出ない方がいいよ。1。
117:2000/07/01(土) 00:46
>8
裁判でまともに争えば、最終的には裁判所が判断するはず。でも面倒。
わざわざテナント側が裁判を起こす必要はないような気がする。

不動産屋に「借地借家法ご存知ですよね」と言ってみるだけで
かたがつく場合もある  と、聞いたことがある。
12名無しさん:2000/07/02(日) 13:07
>1
改正法は、従来の契約には一切影響しない。→改正法第2条
従来の(住宅の)契約は定期借家契約に切替えできない。→同3条

結論:裁判しても負けることはないが、自分から訴える必要はない。

不動産屋がいやがらせしてきたときは、とりあえず宅建協会に
苦情の申入れをする手もある。
13名無しさん:2000/07/03(月) 00:15
宅建協会に行くと、金とられるんじゃない?
14名無しさん:2000/07/03(月) 09:16
>13
タダで〜す。
ちなみに、市区町村の法律相談は基本的に無料。
弁護士会の法律相談は、30分ごとに5@`000円。
15名無しさん:2000/07/03(月) 10:09
自分が不利だからって、法律守らない賃貸人が多い。
横浜にも大バカ家主がいた。
悪質な大家には罰則ぐらいのお灸を据えてやるべきだと思う。
16名無しさん:2000/07/03(月) 23:11
裁判起こさなくても、書類一式内容証明付きで送れば終わりなのでは?
17名無しさん:2000/07/04(火) 03:25
書類?
18名無しさん:2000/07/04(火) 16:30
書類を内容証明で送る事はできません。
配達証明なら別ですが。
1917:2000/07/04(火) 23:29
何の書類なのさ?>16
20名無しさん:2000/07/05(水) 03:38
「ここから出ていくつもりはありません」っていう宣言書いた書類なんじゃないの?
21名無しさん
他の不動産屋に対抗馬を頼んだ方が早いと思う