大麻所持で捕まったら。

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1あや
20歳以上で、大麻所持で逮捕されたら、最低どのくらいの罰ですか?
大麻の量は、すごく少ない場合です。
教えて。
執行猶予3年とかで、その間に駐車違反とかしたら、
どうなるんでしょうか。
2大麻は:2000/01/24(月) 04:29
 それ自体は、毒性も中毒性もたばこ以下と言うことなので、
そんなに害は無いのですが、他の麻薬・覚せい剤へのステップ
になるということでとりしまっているのです。
 というわけで、大麻は捕まっても、一回目は起訴猶予かな
(場所によっては麻薬は全件起訴する方針のところもあるので
いきなり起訴されるかも)
 起訴された場合、懲役6月執行猶予2年ぐらいが相場でしょ
うか。
 執行猶予中の犯罪ですが、懲役刑相当の犯罪を繰り返さな
ければ猶予取り消しにはならないんじゃないかな。大麻でまた
捕まったら当然取り消しですが。

3雪国まいたけ:2000/01/24(月) 06:03
>執行猶予中の犯罪ですが、懲役刑相当の犯罪を繰り返さな
>ければ猶予取り消しにはならないんじゃないかな。

そうですね…軽犯罪では猶予取り消しにはならないと思います。
ただ、どのあたりが境目になるのかは疑問ではあります。
例えば、窃盗とか。
4名無しさん:2000/01/24(月) 11:44
2さんへ 起訴猶予っていうのは、どういう風になるのですか?
起訴された場合、というのは、とくに一般人の第三者が訴える
わけではないですよね?
つまり警察が起訴するということですよね?

捕まったら、一回目は、48時間で帰れるだとか、最低22日が
普通だとかいう話をききますが、どっちなんでしょうか?
で、どうなるんでしょうか???
52ですが:2000/01/24(月) 17:23
 大麻の場合、逮捕されても、そのまま拘留されることは
少なく、たいていの場合は、ひとまずうちに帰されるでし
ょう(ただし住所不定だったりすると逃亡のおそれあり)
ということで拘留される可能性があります)。
 んで、あとで、警察に呼び出されて説教されて調書を
とられます(平日昼間に半日程度)。
 さらに、何ヶ月かたって今度は検察に呼ばれてまた説教
されて調書を取られます。それで処分が決定されるのですが、
大麻の場合、起訴猶予はほとんどなくて、たいていの場合、
初犯は罰金刑です(前言訂正します)。その場合、法廷でやる
正式裁判ではなくて略式裁判というのにしてもらえば、あと
で罰金を振り込めばオッケーです。罰金10万円くらいかな。

 んで、2回目捕まっても罰金くらいでしょう。前の2倍くらい
とられる。
 3回目で正式裁判にされて公判廷に呼び出されたあげく、
懲役6月執行猶予2年くらいの刑になり、さらに重ねて
やり続けると実刑ですが、普通はそこまでやる人は、
大麻を卒業して覚せい剤に行ってしまうので、大麻で
刑務所はいる人は少ないかも。

 ごく微量で、所持だけだとひょっとしたら起訴猶予に
してくれるかもしれませんね。その場合は持ってる大麻
を所有権放棄させられた上で説教されておわりです。
でも、そうした記録はずーっと警察に残りますので
繰り返したり、別の犯罪で捕まったときにすっごく不利に
なりますよ〜。
6名無しさん:2000/01/25(火) 06:05
1さんはストーカーの彼をできるだけ長期間隔離して欲しい人じゃない?
7名無しさん:2000/01/25(火) 09:21
>それ自体は、毒性も中毒性もたばこ以下と言うことなので、
>そんなに害は無いのですが、他の麻薬・覚せい剤へのステップ
>になるということでとりしまっているのです。

大麻経験者からいうとこれはかなりうさんくさい。
今のところ大麻は非合法でしか入手できないし(国内では)
そういう非合法なやり取りを続けていれば上のドラッグに
出会ったり、誘惑が必然的に増えるから たばこのように
なれば話は変わると思う。
8>5:2000/02/03(木) 09:23
麻って罰金刑あったっけ?
初犯なら起訴猶予かさもなくば執行猶予のどっちかでは?
1G以下ならわからないけど。
9名無しさん:2000/02/04(金) 06:48
>8
わざわさ8日も前のスレッドをあげてきて、その誤植は見事です。

あさにはねぇ、ないんじゃないかな?
10大麻取締法
第24条  大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
 2   営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
 3   前2項の未遂罪は、罰する。
第24条の2  大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
 2   営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
 3   前2項の未遂罪は、罰する。

 大麻所持は営利じゃなければ罰金無かったですね〜。失礼。

 ということは初犯は起訴猶予か執行猶予ですね。
大量に所持しているのでなければ、起訴は猶予してくれるのでは。
罰金じゃないと略式裁判にはならないですから、起訴されると
通常法廷で審理されることになりますよ。はずかし。