裁判起こすぞ!

このエントリーをはてなブックマークに追加
1
脅されました。
たいしたことじゃないし(30万円ぐらいの損害賠償)、
どーかんがえてもオレが勝てる話なんで、、
いまんところは、「いやいや、そうカッカしないで・・話し合いましょうよ」
とか言ってますが、向こうは(自称)弁護士と相談したらしいです。
(相手は、ちょっと電波入ってる人。)

問題は、突然訴状が送られてきたとき。
いわゆる「不戦敗」を避けるため、
そうなったら裁判所にいってなんか反論する必要性があるとおもうのですが・・・
おいら、どうするべきでしょうか。

・なったらなったで、その時の話。いまはほっておく。
・イザというとき、時間切れで不戦敗にならないよう、今から弁護士に相談する。

どっちがいいですかね。
おいらとしては、訴状が送られてきてから動いても十分間に合うのなら、
いまはほっておきたいんですがね。

2訴状来てからで大丈夫:1999/10/22(金) 18:06
 一番まずいのは、訴状来てもほおっておいて欠席することです。
相手に証拠がないのなら、裁判所から指定された期日に出頭して、
「事実は全部否認ます。請求棄却を求めます。」といえば、勝つ
わけだが(一応書面で書いた方がよい)、まあ、あなたが本当に
客観的に勝てる事案なのか分からないし、相手が電波なら紛争処理
の観点から一応弁護士に相談したら?
3%。:1999/10/22(金) 18:11
「訴訟を起こす」と言って脅す行為は、脅迫罪や恐喝(未遂)罪を構成する
脅迫行為です(とゆー判例があった。たぶん)。
つまり、刑事問題になるので、民事不介入の原則を採る警察にも相談できます。
マジでやばそうだったら、警察署に行ってみては?
4名無しさん:1999/10/22(金) 20:28
1回目は答弁書を出しておけば、出席して陳述したことになります。
だから、欠席しても可。
簡易裁判所だと、2回も以降も書類さえ出せばOKだったような。
5>3:1999/10/23(土) 03:27
「訴訟を起こす」というのは害悪の告知になるの?
正当な権利行使なんだから、正当行為として違法性阻却されるような気がするんですが。
その判例、詳しくわかりませんか?
6>5:1999/10/23(土) 05:22
脅しの手段として用いたら違法性は阻却されない
確か、実際に起こす気があってもそう
71です:1999/10/23(土) 06:18
レスありがとーーーーーーーん。

訴状が来てから対応してもOK臭いので、安心です。

ちなみに、トラブルは、
おいらが野良猫退治したら、エサやってたババアがブチきれて、
「わたしのかわいいミャー子をどおするのよ!」とか、わけのわかんないこと
いってきた、ってかんじですね。
おまえの所有する猫じゃねーんだよ、って思いますが・・・彼女には通じないです。

つーと、
1、いまはとりあえずなだめる。
2、訴状がきたら、弁護士会の相談サービス(30分5000円から、でしたっけ?)をつかう
3、訴訟自身は、弁護士を使わず、裁判所に当日いって、「しらねーよ」的なことを言う。

ぐらいでOKすかね。
ちなみに、「3」は、弁護士つかわなくても、自分で(ウデ的に)できるの?
8>6:1999/10/23(土) 06:21
「裁判起こすぞ」と言って、正当な法律上の利益を要求したらどうなりますか。
たとえば、債務の履行しないと「裁判を起こすぞ」と言ったら、恐喝とかになりにくいのでは?

しつこい訪問販売に、「警察呼ぶぞ」って言ったらどうなります?
9>8:1999/10/23(土) 08:53
>「裁判起こすぞ」と言って、正当な法律上の利益を要求したらどうなりますか。
態様が社会的に許容される範囲を超えていれば、違法になります。
10名無しさん:1999/10/23(土) 14:09
「裁判を起こすぞ」って言っているだけでは
脅迫罪なんかにはならんと思うよ。
事実を言っているだけだからね。
「裁判を起こすから〜しろ」という言いかたで
尚且つ、それが範囲を超えたものなら脅迫罪になるだろうけどね。
この辺の細かいことは、微妙なので
弁護士でないとわからんかも。
11名無しさん:1999/10/23(土) 15:14
>「裁判を起こすから〜しろ」

「強要罪(刑法第223条)?
1210はちがうよ:1999/10/23(土) 18:22
>脅迫罪なんかにはならんと思うよ。
>事実を言っているだけだからね。
事実の告知も害悪の告知になります
「裁判をおこすぞ」がネタである可能性が高い本件ではなおさら
131です。:1999/10/24(日) 04:54
>12さん

今回の場合は、ネタじゃないです。
結構バイオレンスに猫を「対策」してしまいました!
もう、ババアがキレたのなんのって。
一時は、ババアの抗議活動も並みじゃなかったな。
警察に殴り込みかけたり、市役所に特攻したりとか。
最近は、これでもババアは落ち着いた方なんですよ。

14>ALL:1999/10/24(日) 19:07
 この手の話って最近聞きますね。自分の家ではねこを飼わないクセに、
野良猫には餌をやって、それを地域で飼っている猫だと称して「地域ねこ」という
概念を新しく開発して、それを保護すべきだって言い張って。
 でも、こんなババアに荷担して訴訟を代理する弁護士っているんですか?
弁護士だって、こんな奴相手にしたくねーよ、っていって慇懃無礼に
追い返すと思うのですが?大体、金になりそうに無いじゃないですか?
無実の罪に苦しむ貧乏人を救うっていう人権屋の自己満足も得られないし。
それに、30万円という根拠はなんでしょうか?ペットは物品として扱うのが
通例だと聞いてますが、野良ねこを「最終解決」して、30万円の損害ですか?
(ただし、慰謝料なら話は分かります。でも、>1さんだって、いろいろと
ねこには苦労されているんだから、その分の慰謝料を勘案してもらっても
いいはずですよね。)
15なんだー:1999/10/25(月) 00:15
 事件の概要をはじめから言ってくれればよいのに。

 こんな事件、弁護士も引き受けないし、仮に、本人
が訴状を持っていっても書記官レベルで説得されて受
理されないでしょう。
16猫は国の法律で守られている保護動物です。:1999/10/25(月) 02:01
「ねこだすけ」
保護動物を勝手に捕獲処分することは禁じられています。
猫(および他の動物)を虐待(虐殺)したり、遺棄したりするこ
とは犯罪となります。
http://www02.so-net.ne.jp/~nekonet/
「動物の法律を考える連絡会」
http://www.diana.dti.ne.jp/~renraku/
「ノラ猫に餌をやるなと言う人へ」
http://www.yk.speed.co.jp/pcv/c990402.htm
「ARK」(猫獲り裁判係争中)
http://www-miya.ics.es.osaka-u.ac.jp/wakamiya/ARK/index.html

>結構バイオレンスに猫を「対策」してしまいました!

同じ処分するにしても色々方法があるはず。
1は酒鬼薔薇予備軍とでもいうべき社会的弱者ですね。
法律上では猫を殺す事は禁止されていますが、現状は以下のようなものでしょう。
参考までに転載。

「ノラネコを安楽死させた動物愛護家に厳重注意」

「飼い主を探す」という約束に反し引き渡したノラネコを
薬殺されたとして、東京都板橋区の高島平の主婦等が2月に
「動物虐待だ」と埼玉県の女性を警視庁高島平署に訴えて
いたが、同署はこのほど「動物保護法の虐待行為とは微妙に
異なるが(余談:1の場合はあてはまる)、個人が勝手に
安楽死処分にすべきではない」と女性に厳重注意した。
主婦等によると、「虐待されるより死んだほうが幸せ」と、
ノラネコや飼い主のみつからないネコを安楽死させる個人、
団体は多いという。ノラネコは団地のスーパー周辺に住みつい
ていた「シロ」など3匹。主婦らがエサを与えたりしていたが、
同区内の女性の仲介で「飼い主探しを引き受ける」と埼玉県の
女性に渡した。
翌日、ネコの飼い主探しといって安楽死させる女性がいると聞き
「この女性ではないか」と返却を求めたが拒否され、問い詰めると
動物病院で薬殺したとして3匹の死体が戻ってきた。この女性は
「いじめられている哀れなネコと聞いた。高齢で病気持ちでもあり、
やむを得ず獣医師に処置してもらった」と説明。主婦等は「人間の
一方的な判断で命を絶つのは虐待だ」と抗議し、高島平署に厳しい
対応を求めた。
同署は「『飼い猫』の虐待ならば、やっかいではないのに」と処理に
頭を痛め、最終的に2度と繰返さないよう厳しく注意するにとどめた。
(東京新聞6/20)
17北村スレッドの:1999/10/25(月) 02:52
におひがする
18つーか1=14でしょ?:1999/10/25(月) 03:40
訴訟はまずないのに、たくさんカキコしてるのはビビってるの?(ワラ)
落ち着けって。
19名無しさん:1999/10/25(月) 03:47
16=18=animalmania
20>17:1999/10/25(月) 04:03
うん。プンプンにほふな。
21>1、14です。:1999/10/25(月) 11:22
 16のカキコによると、ばばあの取るべき道は損害賠償ではなく、警察への告発ですね。
でも、警察も既に巻き込まれて居るみたいだし、それで、あなたが、警察にしょっぴかれている
訳でもないようですから、それほど、心配する必要はないみたいですね。
 ばばあの次の燃える対象物が出来るとあなたのことなんか忘れますよ。
221です。:1999/10/27(水) 17:46
> ばばあの次の燃える対象物が出来るとあなたのことなんか忘れますよ。
グッド。
そーなってくれるといいんですがねぇ。でも、どーなることやら。
かなり相手は電波な方ですから。。。

>14、15さんへ
弁護士に相談した!っつーのは、本人がそう言ってるだけです。
本当に誰かに相談したのか。だとしても、それが本当の弁護士なのか。はなはだ怪しい状況です。
おいらの推測では、弁護士会の相談サービスにいって、意味不明の演説ぶって、3秒で追い返された・・ってなことが真実ではないかと。

>18さん
おいらは14じゃないですが・・・
たしかに、ビビってるのは確かです。
でも、コレ、みなさんは経験者なんで気が楽でしょうが、おいらとしてはビビりますよ。

>16さん
あなたのよーな人なんですよ。いま、おいらが困ってるのは。
ネコ飼うのはいいけど、一般常識とか、わきまえてくれー。
あと、公園のフンとか、徹底的に掃除しろって。
なにが「地域ネコ」だよ。勝手な概念発明してんじゃねーよ、電波ババアが。
23>16キチガイ奈歩へ:1999/10/28(木) 01:31
法律知らねーな?せめて民法と刑法の区別、野良と飼い猫の区別くらいつけろよ。
24>23:1999/10/28(木) 11:16
はぁ?
「民法と刑法の区別」ってどういうこと?
16の文章は、1の行為は民事事件としては成立しなくても、
刑事事件として成立する余地があるということをいってるのでは?
(罰則規定があるのかな?これは私にも疑問だけど)

「野良と飼い猫の区別」
16を読む限り、野良(ノラネコ)のことが書いてあるように読めるけど。

「法律知らねーな?」
法律を知ってるんだったら、無知な者にも解るようにきちん
と書いてくだせえよ。貴方の書いていることは私見では法律を知ってる
人にも解らないと思うけどな。
251です。:1999/10/28(木) 11:26
ええっと、おいらのカキコが火に油を注いでしまったようですが・・・
ココは法律掲示板であって、猫掲示板じゃないってこと、理解した上でカキコしてねー。

26名無しさん:1999/11/12(金) 16:11
\
27名無しさん:1999/11/13(土) 08:36
あげ
28名無しさん:2000/01/04(火) 02:44
2CHで煽りを受けました。謝罪しなければ告訴するという趣旨の
文章をアップしたのですが、公訴権の濫用及び脅迫にあたると
聞きました。気が収まったので文章の発言は取り消すと書き込み
ましたが、それでもまだ脅迫罪でこちら側が訴訟されうるのでしょうか?
教えてください。
2928:2000/01/04(火) 02:48
30その程度では:2000/01/04(火) 03:41
どう考えても警察が動かんでしょう。
31>28:2000/01/04(火) 03:45
心配することはないと思うよ。

まず、名誉毀損や侮辱罪は相手が誰かわからないから
ネット上では相手が特定できる場合でない限り成立しない。
だから、まあ、公訴権の濫用といえば濫用だけど、大丈夫なはず。
インターネット上での脅迫が成立するには害悪の告知が
かなり具体的でないと無理でしょう。(面倒だから詳しく書かない。
ところで、ネット上での脅迫罪の判例はあったっけ?)
一応、発言を取り消したんだから違法性も阻却されてると思うし。
32>31:2000/01/04(火) 04:43
>まず、名誉毀損や侮辱罪は相手が誰かわからないから
>ネット上では相手が特定できる場合でない限り成立しない。

>一応、発言を取り消したんだから違法性も阻却されてると思うし。

オイ、滅茶苦茶だな・・・・
本気にしたらどうすんだ?
33名無しさん:2000/01/04(火) 14:44
>まず、名誉毀損や侮辱罪は相手が誰かわからないから
>ネット上では相手が特定できる場合でない限り成立しない。
相手が特定できなくても成立するでしょう。
それに、ネットは回線を使うので足跡が残る。
特定出来ないってことはまずないでしょう。
こういうのはハッククラック板の話題ですね。
3428:2000/01/04(火) 16:43
皆さんどうもレスありがとうございます。たしかに足跡は残るので
突き止めて特定することは可能だと思います。ということはまだ
こちらが訴訟される可能性というのはあるわけですよね?
そうだとすると不安でたまりません。私に今、できることは何が
あるのでしょうか?発言を取り消したくらいではだめなのでしょうか?
きちんとネット上で謝罪すればよいのでしょうか?それともプロバイダ
を通して和解すべきでしょうか?

3528:2000/01/04(火) 16:47
それと、1月5日までに返信がなければ今回のことは終わりと
受け取りますと上記のスレッドに書き込んだのですが、
そのような告知は効力があるでしょうか?もう本当に疲れて
きているので早く普段の生活に戻りたいのです。身勝手かも
しれませんが。
36落ちこぼれ受験生:2000/01/04(火) 19:47
>28さん

個人的には謝罪するまでもなくあまり問題ないと思うのですが。
ネット上で謝罪すれば万全かと・・・
(とはいえ、オイラはアホ受験生だから信用はしないで)
でも、32さんや33さんの主張するように、ネット上の匿名同士の
やり取りでも名誉毀損が成立するのであれば、28さんの行為は公訴権の
濫用でも何でもないんだから全然心配する必要はないわけなんでしょ。

しかし、もし名誉毀損が成立しないのであれば、公訴権の濫用ということは
一応考えられるけど、一旦取り消すと発言してるんだし、30さんが
指摘してるように可罰的な違法性があるとまでいえるのかな?
という疑問もあるのですよ。

そもそも、ネット上での名誉毀損の判例はニフティ会議室の事例だった
と思うけど、ハンドルネームに対する攻撃に対して名誉毀損が成立すると
したものだけど、この例は確かハンドルであっても名簿等で本人を容易に
特定できるというものだったと思う(URLがみつかったら後で掲載しておきます)。
ということは第1段階として名誉毀損は成立しないから、次に脅迫罪が成立するか
ということになると思うのですが?(オイラは脅迫罪も成立しないと思うけど)

優秀な受験生の人、あるいはプロの法律家の人(無料でお願いするのはあつかましいんだけど)、
教えてください!!!
3728:2000/01/04(火) 23:15
レスありがとうございます。理解が不十分だったようです。
36さんのレスを読んでようやく理解できたような気がします。公訴権の
濫用というのは罪にならないようなことを訴えるぞと言ったときに
成立するのですね?ということは私の受けた誹謗中傷に違法性が
認められれば私の告知行為には問題がないということになるのでしょうか?
そこのところがいまいちよく解らないので教えていただけないで
しょうか?それにしても元旦から相手を誹謗中傷するというのは
かなり悪質だと思うのですが・・。相当、心身にもこたえましたし・・。
38落ちこぼれ受験生 :2000/01/05(水) 00:32
>28さん

http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/jamjam/9705/0526-4.html

ニフティー会議室の判例のURLはここ。
この事件は民事事件でしたね。でも、名誉毀損に関しては参考になると思います。

まず、あなたに対する誹謗中傷が名誉毀損になるかというと、ならないと
私は考えます。なぜなら、あなたに対する名誉毀損が成立するためには
あなたの社会的名誉が侵害されなければならない訳ですが、ネット上では
あなたの本名を知ることは出来ず、実際に名誉が侵害されたとはいえないと
思うからなのですよ(このURLの三段目を参照)。

では、あなたが行った行為が脅迫罪になるのかというと、ならないというのが
私の考えです。
確かに、「告訴するぞ」と相手に告知した場合に脅迫となりうるとした判例が
ありますが、告知される害悪は、人を恐怖させるに足りる程度のものでなければ
ならず、そのような程度か否かは告知の内容を四囲の状況に照らして判断すべきである
というのが判例です。
おそらく、掲示板のやり取りの状況からしてその程度のものとはいえないと思いますよ。

かりに、脅迫になるとしても、31さんの指摘しているように一旦取り消すと発言してる
から違法性がないと私も考えます(可罰的違法性がない? 実はよく解らん)。

以上アホな受験生の見解ですが(だから、あんまり信用しないでね)、
誤りがありましたら、具体的に指摘してください。
3928:2000/01/05(水) 01:21
落ちこぼれ受験生さんレスありがとうございます(馬鹿にしてるみたいで
すいません)
名誉毀損は社会的名誉が条件だそうですが、他の罪名には当てはまらない
のでしょうか?あと取り消すのに加えて謝罪の文も各スレッドに掲載しました。
それと告知される害悪ですが私は煽った相手に対して200字以上の謝罪文を
掲載しなければ告訴すると書きました。これでも人を恐怖させるに足りる
程度のものに当たるでしょうか?
それとも相手のしたことが名誉毀損にもならず、私のしたことも
脅迫にならないとすると初めから法的なトラブルなどなかったのであり
ネット上での言い争い程度のものだったと捉えてよいのでしょうか?
4033:2000/01/05(水) 02:03
33に書いた事は、あくまで一般常識の話です。
29のリンクのことを言っているのなら
(読んでもよくわからないのでちゃんと読んでいないけど、)
大丈夫でしょう。
4128:2000/01/05(水) 02:15
レスありがとうございます。私が29のリンクの中で書いたことの経緯は

1.200字以上の謝罪文を掲載しなければ告訴する
2.1の発言を取り消します
3.煽った相手に対しての私の謝罪文を掲載

という流れです。1の書き込みは脅迫になるでしょうか?
また脅迫になるとしたら2,3の書き込みは効力があるでしょうか?
度々あつかましく恐縮ですが教えてください。
42落ちこぼれ受験生:2000/01/05(水) 02:47
>28さん

>初めから法的なトラブルなどなかったのであり
>ネット上での言い争い程度のものだったと捉えてよいのでしょうか?

私はそう考えます。

>1の書き込みは脅迫になるでしょうか?
>また脅迫になるとしたら2,3の書き込みは効力があるでしょうか?
>度々あつかましく恐縮ですが教えてください。

例え、形式的に脅迫にあたるとしても違法性がないと思うのですがねぇ。
何しろ、取り消した上に謝罪文まで書いてる訳ですよね。
違法性がないというのは、例えば、1円玉を拾って自分のものに
するようなものと考えればいいということです。
まぁ、それ以前に脅迫罪の「脅迫」という行為にすらあたらないと考える
余地もあるかと。

あと、詳しくは書かないけど、「錯誤」といって「告訴する」という書きこみが
正当な権利だと思ってやったのだから、責任が欠けているから
犯罪不成立というのも一応考えられるのだけど・・・

何しろ、プロの法律家ではないからあまり無責任なことはいえないけど、
この程度のことは全く法律的には問題ないというのが私見なんですが。
4328:2000/01/05(水) 03:31
落ちこぼれ受験生さん度々ありがとうございます(本当に馬鹿に
しているみたいですいません)
アドバイス頂き本当に感謝しています。告訴すると書いたときには
まさかこんなことになるとは思ってもいませんでした。
これからは、告訴するなどという法律用語を軽軽しく口にしない
ように注意しようと思います。自分の行為にそれほど違法性が
ないと聞いて安心しました(自分のことばかり言って勝手ですが)
今日は久しぶりに安心して眠れそうです。何しろ不安で元旦から
ろくに食事も摂らず、睡眠も途切れがちで本当に心身の疲労が限界に
来ていたので本当に感謝しています。ところで脅迫というのは
〜〜しなければ告訴するぞという行為が当たるわけですよね?
そうだとしたらこの〜〜の部分はどんなことであっても脅迫になって
しまうのでしょうか?〜〜しなければという物言いはどの程度の
ことから脅迫となるのでしょうか?それとも相手が脅迫と感じたら
どんな事柄であれ脅迫罪が成立してしまうのでしょうか?
44落ちこぼれ受験生:2000/01/05(水) 03:43
要するに
38に書いた「四囲の状況に照らして判断すべき」ということです。

なんだか今回のことは相手にもかなり責任があるような気がします。
もし、あなたを本気で告訴するのであれば、その人も恥をかくかも。
安心してお休みください。
私もそろそろ寝ます。
4528:2000/01/05(水) 04:09
レスありがとうございました。四囲という言葉の意味がわからなかった
ので聞いてしまいました。周りの状況に照らして判断すべきということ
ですね。本当に私としても今回のことは心身ともにこたえており
このまますんなりと社会復帰できないような気がするので、しばらく
ゆっくりしようかとも考えています。警察にも一応相談に行こうかなと
思っていますが、やはりこのくらいのことでは相手にしてくれないもの
なのでしょうか?とにかく今後はネットから離れようかと考えています。
落ちこぼれ受験生さんも勉強頑張ってください。それでは今日はお休み
なさい。
4628:2000/01/06(木) 23:44
気になるようであれば、やはり警察に相談したほうがよいのでしょうか?
まだ少し煽られたショックも残っていて気分がすぐれません。
どなたか、良きアドバイスをお願いします・・・。
47名無しさん:2000/01/07(金) 00:33
>落ちこぼれ受験生
>かりに、脅迫になるとしても、31さんの指摘しているように一旦取り消すと発言してる
>から違法性がないと私も考えます(可罰的違法性がない? 実はよく解らん)。

「取消した」というのは単なる行為後の事情だから、違法性の有無には
何ら影響は与えません。

>28
お前しつこすぎ。
いい加減消えてくれ。
うっとうしい。
48sage:2000/01/07(金) 01:42
>28

心配だったらここへ行って相談すること。
   ↓
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/
(警視庁のHP)
http://www.web110.com/
(WEB100番)
この程度のことで脅迫罪で起訴されるなんてありえないだろうし、
それ以前にそもそも警察が動くはずもないと思う。
法律問題というよりも精神的な問題だと思うから、どうしても
不安を解消したいのだったら警察に相談するしかないでしょう。
ここで相談しても不安は消えるはずありません。
警察でお墨付きをもらいましょう。
それですっきりするはず。
そうしなければ納得できないんじゃないの?
49名無しさん
裁判は自分で出来るよ
みんなみんながんばれ―