モラハラが本家おフランスで、違憲

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1無責任な名無しさん
モラハラが、本拠おフランスで、認められなくなったのを知ってますか?

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2012/05/france-4c23.html

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88
ウィキペディアにもこんな文章が最上部に
>この記事のほとんどまたは全てが唯一の出典にのみ基づいています。他の出典の追加も行い、記事の正確性・中立性・信頼性の向上にご協力ください。(2013年7月)

Franceではセクハラが曖昧すぎて違憲、モラハラも停止中
フランス刑法はセクシャルハラスメントを処罰する規定があるが、フランスの憲法院は2012年5月4日、この規定を「曖昧すぎる」として違憲と判断した。

→Le Mondeの記事:Tollé contre l'abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/05/04/tolle-contre-l-abrogation-de-la-loi-sur-le-harcelement-sexuel_1696102_3224.html


→憲法院の判断Décision n° 2012-240 QPC du 04 mai 2012
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-240-qpc/decision-n-2012-240-qpc-du-04-mai-2012.105618.html
2無責任な名無しさん:2014/10/15(水) 14:42:36.65 ID:yqcPwePu
この憲法院の判断を受けて、今度はモラルハラスメントに関する係属中の訴訟も、停止されることになったという。
→Le Mondeの記事:Après le harcèlement sexuel, le harcèlement moral suspendu à une QPC
http://mobile.lemonde.fr/societe/article/2012/05/10/apres-le-harcelement-sexuel-le-harcelement-moral-suspendu-a-une-qpc_1699660_3224.html
セクシャルハラスメントとモラルハラスメントに関する処罰規定は、いずれも同一の2002年1月17日の法律に由来するのであり、セクハラが曖昧なら同じようにモラハラも曖昧だというわけである。

ちなみに条文は以下のとおり。
フランス刑法典222-33条

Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende
他人に対して、性的な利益を得る目的で嫌がらせをした者は、一年の拘禁および15000ユーロの罰金に処す。
3無責任な名無しさん:2014/10/15(水) 14:46:12.11 ID:yqcPwePu
日本の場合と違うのは、
4無責任な名無しさん:2014/10/15(水) 15:08:38.94 ID:yqcPwePu
日本の場合と違うのは、フランスでは既に法整備されていた

http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_11/france_01.htm
独立行政法人労働政策研究・研修機構 Home > 海外労働情報 > フォーカス > 2005年 > 11月: フランス
海外労働情報 2005

フランス「モラル・ハラスメント」規制を法制化 2005年11月
フランスの精神科医マリー=フランス・イルゴイエンヌ氏の研究により、広く人々に知られるようになった。同氏によれば、「モラル・ハラスメント」は、
「言葉や態度によって、巧妙に人の心を傷つける精神的な暴力」であり、家庭や職場で日常的に行われる「見えない暴力」でもある

2002年1月に公布施行された「労使関係近代化法」により企業内における「モラル・ハラスメント」を規制する条文を導入(労働法L122-49条〜54条)
被用者の身体的健康だけにとどまらず精神的健康含めて健康予防における使用者の責任を拡大する(労働法L230-2-1条)――という労働法の改正が行われた。
同時に、刑法にも罰則規定が設けられた(刑法222-33-2条)。
(フランスでの話)
5無責任な名無しさん:2014/10/15(水) 15:16:15.57 ID:yqcPwePu
サブジェクトが長すぎと出て短縮したら
縮めすぎた

モラハラ処罰規定が にすべきだったか
停止中とすべきか

セクハラ処罰規定が違憲 とすべきだった
6無責任な名無しさん:2014/10/15(水) 17:17:05.45 ID:yqcPwePu
フランスでセクハラは改正法が既に施行されてました

http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2012_10/france_02.htm
独立行政法人労働政策研究・研修機構HP
セクハラに関する改正法が公布(フランス:2012年10月)
海外労働情報
国別労働トピック

セクハラに関する改正法が公布
―規定を明確化、罰則も強化


かえって強化されてました。。。

でも一度は見直されるほど定義が曖昧だったということではないでしょうか?
だから恣意的に運用されている面はあると思います
日本はまだ法整備前ですが、概念として引っ張り出して、物凄く恣意的に裁量で実質的には運用と同じ使い方をしていると思います
7無責任な名無しさん
パワハラ、モラハラと宗教って相性が良いよね。
個人の意志を殺し、同調圧力をかけ、精神攻撃してるから
弱っていく人も出るのだろう。それはそれで洗脳するには
都合がいいのだが。

誤解を持たれたくない、不幸を減らしたいならこういう
ハラスメントや毒親対策をきっちりやってからにして欲しい。

末端の個人の信者が勝手にやったことと切り捨てるな。
組織として容認、放置してる時点で加担してるとみなすよ。