1 :
無責任な名無しさん:
5月の日弁連委員会ニュース「弁護士保険」って記事読んで驚いた。
7月1日から、LAC基準が改定されるとのことだが、その内容は、
・訴訟追加着手金が、2分の1から4分の1に半減
・受任前に事前提示がある場合の経済的利益の考え方が明確に→要するに、事前提示額を経済的利益から差し引けってこと
つまり、受任前に500万の事前提示があって、受任後1000万で示談した場合、これまで示談額1000万円全額を経済的利益とできたのに、
増額の500万円しか認められず、着・報177万とれたのが、102万に大幅減額
・自賠にも言及しているから、おそらく、最近一部の損保会社が主張している自賠請求してないにもかかわらず、自賠保険金相当額は経済的利益から差し引け
ってことになると思う。
→自賠後遺障害12級で、1000万で示談した場合、経済的利益は、1000万から、自賠責傷害部分120万と後遺障害12級部分224万円を
差し引いた656万のみ経済的利益と認める
これって、明らかにLAC基準の改悪で、売り上げの大幅な減少になるんだけど、報酬という死活にかかわる重要なことを、その理由も議論の過程も全く示さず、
LAC委員の一存で決めたってこと?
「担当弁護士や協定会社からの質問や苦情を整理」って書いてあるけど、損保会社に全面的に有利に改定しただけだし、
「弁護士保険の健全な発展のためには協定会社との協働が不可欠」って書いてあるから、結局、弁護士保険を広く売り込みたいLACが、
保険会社に媚びただけの改定なんだろうな。
これでLACが望むべく弁護士保険が広く普及したら、法テラス基準と同じく、LACの一存で相場がどんどん下げられ、
弁護士の首を絞めるだけなことは明らかなのに。
最終的には、LAC基準も法テラス基準になると思うし。
これに対応するためには、薄利多売で新人使い捨てるサル方式でやるしかないのかな。
改定まで時間がないですが、皆様のご意見を求めます。
2 :
無責任な名無しさん:2014/05/16(金) 02:53:35.02 ID:c8DfSzMu
男性専用車両 宇都宮健児弁護士
でグーグル検索しよう
東京市民法律事務所の宇都宮健児弁護士(元日弁連会長)が、男性専用車両について意見表明されています
3 :
無責任な名無しさん:2014/05/16(金) 09:14:54.94 ID:7a9Wjeqm
>>1 もともと自賠責の分は経済的利益ではなかったはず。
その部分は3万円か2%のどちらか高いほう、だっただろ?
4 :
無責任な名無しさん:2014/05/16(金) 12:46:01.34 ID:vSPpYhCq
>>3 それはそうですが、書き方が紛らわしくて申し訳ないです。
問題は、傷害部分の損害が200万だとして、一括社が傷害部分100万を内払いしていた場合、
既払金100万円を差し引いた100万円が経済的利益になると考えるのが通常ですが、
今回の改定では、自賠責に対し、被害者請求をしていないにもかかわらず、
経済的利益から自賠責傷害部分120万円を差し引いた80万だってことになることを危惧しています。
これは、ソニー損保などの一部損保会社が主張しています。
5 :
無責任な名無しさん:2014/05/16(金) 19:42:24.42 ID:q4KsnFas
>>1 東京の少数の弁護士だけで全国の基準を決めたということか?
ここで意見求めても東京のLAC委員に届かないだろ。
6 :
無責任な名無しさん:2014/05/16(金) 21:10:20.74 ID:PKO+48cB
うちは交通事故が主力なんだけど・・・
基準が改定されるなんて聞いてないぞ。
おい、東京の弁護士ども!勝手に決めるなよ!!
7 :
無責任な名無しさん:2014/05/16(金) 21:39:47.46 ID:vSPpYhCq
今年に入ったころから、一部損保会社が弁特の支払いを渋るようになって、
しかも強硬になってきたから、おかしいなとは思っていたんですけど、
LACとこんな密約をしてたんですね。
基盤の脆弱な若手は目先の報酬欲しさに、損保会社の言いなりになるだろうし。
いよいよ、弁護士も損保会社に手綱を握られる時代が来ましたね。
今さらですが、弁護士会は会員の利益を守る気などさらさらないようですね。
民間でいえば、いきなり前触れもなく、壁新聞にシレっと、
「取引先の意向により、来月から給料減らします!」って書いてあるようなものだし。
こんなとてつもなく重要なことを、議論を求めることなく理由も示さず、
勝手に決めるなんて、弁護士が弁護士から舐められるとしか思えません。
8 :
無責任な名無しさん:2014/05/17(土) 02:19:10.76 ID:1sx6aMZq
事務所基準で契約して、不足分を依頼者に請求することは、可能だろ?
もちろん、あらかじめ契約に明記しておく必要があるが。
9 :
無責任な名無しさん:2014/05/17(土) 06:12:31.47 ID:Q1o7TBuO
>>8 LAC委員はこういう発想なんだろうな
依頼者は、いち早くLAC基準に迎合した、弁護士費用を自己負担しなくて良い事務所に依頼することは明らかだろうに
それがLAC・損保会社主導の価格破壊だってことを問題にしてるんだろ
10 :
無責任な名無しさん:2014/05/17(土) 15:32:33.28 ID:ACpwTr7R
こんな決め方は品位を害すると言えないかね?
LAC委員って誰なの?
会員に何の相談もなしに決定って・・・
場合によってはうちの単位会でも問題にしてアクションを取らざるを得ないです。
弁護士会は弁護士のためには動かない、これは既に常識になってしまったんですね。
そんなんだから誰も執行部の言うことを聞かないんだよ。
12 :
無責任な名無しさん:2014/05/17(土) 21:21:52.18 ID:qkgeCTNz
>>11 本当にその通り。
会員の邪魔ばかりする職業団体なんぞ、早く任意加入にして欲しい。
交通事故主力事務所は必然として売上半分以下になる
これ民間だと企業調査会社に倒産予備軍として取引自粛を警鐘されたり銀行なら融資金回収になるレベル
戦を見て矢を矧ぐ とは弁のことなり
>>1 ネタ? あまりにも酷いんだけど・・・
>受任前に500万の事前提示があって、受任後1000万で示談した場合、
>これまで示談額1000万円全額を経済的利益とできたのに、
以前から、「経済的利益」は、相手方の提案額と判決・和解の金額の差額でしたよ。
日弁連の倫理研修などを受けたことがないのですか?
>>14 着手金ゼロの代わりに成功報酬を一律獲得額の10%とかにしている事務所はあるのでは?
ただ、LACはそういうやり方は認めてないけどね。
16 :
無責任な名無しさん:2014/05/18(日) 10:08:31.22 ID:eykhIUBA
17 :
無責任な名無しさん:2014/05/18(日) 10:45:43.03 ID:bOZFjTDa
相手方提案額というのは当然弁護士が入る前の額だろ。
弁護士が入る前なんて自賠責とあまり変わらない額しか提示してこない。
だからあまり問題はないはず。
現: 交渉10万→訴訟(1審)5万→訴訟(2審)5万
新: 交渉10万→訴訟(1審)2.5万→訴訟(2審)2.5万
これまでは旧報酬規程に沿っていたからまだ納得できたが、誰がたった2.5万で訴訟をやるかって思うわ。
紹介を拒否する単位会が出てきてもおかしくないだろ。
19 :
無責任な名無しさん:2014/05/20(火) 01:43:55.73 ID:uAfVjm4X
>>14 どこの単位会ですか。
私の単位会の倫理研修では、そんな講義ありませんでしたよ。
ていうか、その研修自体、LAC委員の恣意的な意向があるのではとか、
ご自身で何の疑問も感じませんでしたか?
また、私は、これまで10年近く「経済的利益」について、
事前提示があった場合でも差額の考え方をとっておらず、損保会社からも何の異議も出されてきませんでしたよ。
今年に入ってから、一部の損保会社が急に差額を主張してきたから、
損保会社と戦ってきましたが、妙に自信満々だったので、
おかしいなと思っていた矢先のLAC基準の改悪だったわけです。
いずれにせよ、あなたは今回のLAC改悪について、何の疑問や違和感ももっていないのですか。
>>18 LACからの紹介の場合は、LAC基準以外に受け取ってはいけないんだっけ?
LACを通していないけど保険会社が協定価格を主張してきた場合は、事務所規定との差額は
本人に請求できるんだよね?
最近は弁特の払いが悪いなー
治療費を抜けとか自賠責は抜けとか・・・
最低着手になっちゃうじゃん
LACとの差額を本人に請求しちゃってもいいの?
改悪は契約者の利益を阻害するよ
もちろん弁護士の利益もだけどね
行政書士みたいに数で稼ぐ経営にするしかないのでは?
23 :
無責任な名無しさん:2014/05/26(月) 19:23:52.01 ID:jhP2HSoO
>>20 >>21各先生
もちろん契約時に定めておけば、依頼者に差額は請求できると思いますし、
どこかの事務所では、依頼者にいったん費用を全額負担させて、
依頼者に弁特請求させているところもあると聞いたことがあります。
ただ、依頼者がどこまで納得するかですよね。
むしろ、
>>22先生がご指摘されたように、いち早く改悪基準に沿って、
薄利多売に切り替えた事務所が勝ち残っていきそうですね。
改悪の手続きや内容から、大問題な気がしてスレを立ててみたのですが、
それほど広がりを見せていないところを見ると、あまりみなさん関心がないようですね・・・
もともと自賠責分は経済的利益に参入しないで3万円か2%の高いほうしか
認められないLACの運用が理解されていたからでは?
もちろん、理解と納得は違うわけで、手間を嫌って自賠請求は行書を
紹介している先生もいるらしいが、いずれにせよ今回かわるのは訴訟などの追加
着手金が下がるところくらいだろう。訴訟案件、比率的には少数だし、
全部が特約案件というわけでもないから、そこまでダメージはないだろう。
よほど着手金・報酬金が見込まれるような案件以外は
全部タイムチャージでやれって方針で改悪しているのかね。
立法事実が示されていないからLACの意図が理解できない。
そのうち
差額を本人に請求する事務所が増える
→弁護士保険は役に立たないという認識が広まる
→弁護士に頼む人が減る
→保険会社の支払額が減る
こういう狙いじゃないか?
うちの会ではセンター経由の受任の場合は差額計算を義務付けられている。
事務所もそれに合わせてやってる。
それが普通なんだと思っていた…
センター経由の場合はそうだろうけど、特約使わない場合や、特約使っても
LAC基準を要求しない保険会社の場合は、成功報酬が自賠責も含む獲得額の10%という
事務所も多い。自賠責を先に請求すればわかりやすいが、早い段階で受任して
任意一括でやると、どこまでが自賠責の分か、仮定の話になってしまう。
また、過失割合が大きい場合には、報酬が少なくなり、そもそも受けないほうが良いという
結論になる。また、最初にアドバイスして適切な検査を受けてもらうより、本人にとりあえず
請求させて、異議申し立てから受けたほうが報酬が高いことになりかねず、
初期に受任することを躊躇してしまう恐れがある。
だから、できるだけ早い段階から、多く受任したい事務所は着手金ゼロ、成功報酬は20万円+獲得額の10%
というようなわかりやすい基準のところがよくある。
29 :
無責任な名無しさん:2014/05/29(木) 20:54:50.22 ID:4QMcDPWO
>>24 先生
訴訟案件は少ないし、全部が特約事案でないからダメージは少ないとおっしゃいますが、
良くわからない理由と手続きで、LAC委員の一存で、訴訟着手が半額になるってこと自体に、
ご納得されているんでしょうか。
単位会の重鎮の先生にも問題提起しているんですけど、皆さんあまり関心がないんですよね。
弁護士会が弁護士の首を絞めることを平気でしていることの問題意識ってないんですね。
一連の司法改革で、みなさん麻痺したか諦めムードなのか・・・
ちなみに、以前LACに質問書を送りましたけど、放置されています。
法テラスなんか国の機関である法テラスの一存で決まるんだろ?
あれよりはまし。
法テラスによってすでに弁護士自治は崩壊しているからね。