競売中の不動産について 入札21回目

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141longinus_bouz ◆bq94Vh60JQ
>>140
> 催告することができる→しなければならない  ではない//

断行に及ぶために催告することができる
→催告しなけりゃ断行できない。


>民事執行法 第百六十八条の二・・・
ただし、債務者が当該不動産等を占有していないときは、この限りでない//

債務者が当該不動産等を占有していないとき、とは、
債権者・買受人が当該不動産等を占有していつ状態に他ならない。
このときは「この限りでない」なのだから、勝手に断行した御前が断行を求めても、
「この限りでない」と云われてしまう。

態々条文を引用してるのが笑えるが、御前は条文を読む事ができない。
あ、当該不動産等を占有していないるのが債権者でも債務者でもない場合は、
その者は占有補助者だから、「この限り」だね。


>キチガイによる間違いが流布されては困るのでw //
  自分が頭の悪い気違いだから、人がそう見えちゃうんだよ。