1 :
無責任な名無しさん:
本気で受かりたい人集まれ
2 :
無責任な名無しさん:2014/02/16(日) 16:00:30.88 ID:9LD8P3xl
おつおつ!
3 :
無責任な名無しさん:2014/02/20(木) 22:48:26.86 ID:avrZCpn+
支店の所在地における登記には、押印はするが、印鑑証明はつけなくてよいってことだと思うのですが、
このときの押印は登記所届け出印ですか?管轄が違っても、その印の証明は不要って理解でいいのでしょうか。
4 :
3:2014/02/20(木) 23:43:35.87 ID:avrZCpn+
すみません、上記のとおりでした。過去問にありました。
失礼しました。
5 :
無責任な名無しさん:2014/02/22(土) 16:41:10.57 ID:9LcHCc0t
>>1 こんなつまらないスレを立てて電話代がもったいないと思わないのですか?
6 :
無責任な名無しさん:2014/02/22(土) 17:04:44.26 ID:tIaKQg++
基本的なことが分からなくなってきたので質問させてください!
発行可能株式総数変更の効力発生を条件とした新株発行決議というものが
あった場合、発行決議は条件成就時にしたことになるんですよね?
そうすると、決議時と効力発生時が同時となり、譲渡制限会社の第三者割当
のケースを除いて期間短縮のための総株主同意書が必要になるのでしょうか?
それとも、発行決議の効力発生を条件とする公告や通知、または割当て決議
などを、発行決議の効力発生前に行うことが出来るのでしょうか?
7 :
無責任な名無しさん:2014/02/24(月) 21:35:16.28 ID:MCUTzlxK
根抵当の共有者の権利移転について教えてください
ABC共有の根抵当でAが複数の譲受人に全部譲渡は不可能なようですが(オトマに記載あり、ゾーン全部はやってないためそれらしい記載はまだ見つかりません)
Aが他方共有者BCに全部譲渡するのも不可能なのでしょうか?
Aが放棄すれば結論がABへの全部譲渡と同じになるわけですが…
8 :
無責任な名無しさん:2014/03/02(日) 19:58:36.10 ID:FFGfkuv3
過去問H15-23アの解説をお願いできますか?
A所有の土地につきAB間で地上権設定契約をしたが、未登記の間にA→Cへ土地が譲渡され所有権移転登記がされた
CがAB間の地上権設定契約を承認したときは、BCの共同申請により、AB間の設定契約日を原因日付とする地上権設定登記を申請できる
解答×
ゾーンの解説では
地上権の設定契約は当事者の合意のみで成立するから、登記原因日付において義務者となるべき所有権登記名義人は形式的にAであるため、BCの共同申請でAB間の設定契約日を原因日付とする設定登記は不可能
では一体この実体上成立している地上権の登記申請はどのようにしたら可能なのですか?
Aは現在の所有権登記名義人でないからそもそも申請できませんよね?
Cを義務者として申請するため、新たに地上権設定契約をしなおすしかないのですか?
9 :
無責任な名無しさん:2014/03/02(日) 20:29:12.75 ID:WYPpJzS1
要は登記原因証明書上の日付ではAの所有なのにCが所有者として設定できないといういみ
また、実体上AB間で成立していても登記しない以上対抗力がいないから第三者にはその事実は主張しえない
どんなにCがその実体を承認しても、登記権利者義務者は登記簿上、直接に利益、不利益をうけるものだから、
その原因日付ではCは全くの無関係者
Cが設定者となりたいのであれば、新たなBC間の契約をする
どうしてもAB間の設定にしたいのであれば、Cへの移転を錯誤抹消して
ABで地上権設定、その後Cへの移転
10 :
無責任な名無しさん:2014/03/03(月) 02:42:31.35 ID:iJwdW25i
>>9 ありがとうございます
BCで設定契約し新たに設定か、巻戻してAを現在の所有権登記名義人にすればいいわけか
理解できました
会社法についてですが
取得請求権種類株式と取得条項付種類株式の対価とする株式に譲渡制限や全部取得条項を付する場合には
種類株主総会での特殊決議や特別決議が必要とされますが
取得条項を付する場合には必要とされないのは何故ですか?
ただでさえ、当該種類株主全員の同意を必要とすることが困難なのに、
さらに対価となる種類株主全員の同意を得ることが不可能と考えられ、
現実的に不可能なことを規定しても仕方がないから
13 :
無責任な名無しさん:2014/03/10(月) 19:02:45.20 ID:T7aMIWQr
>>12 11ではないが、ありがと!
それで理解できました。
もうこれFAQレベルだよな
15 :
無責任な名無しさん:2014/03/11(火) 14:15:31.75 ID:Tdm6hYzr
>>14 去年総合で数点足りず落ちたけど、11さんと同じ疑問をずっと思ってた。
12さんのお陰で解決。
12です
偉そうに回答しましたが、同じく総合落ちです
17 :
無責任な名無しさん:2014/03/12(水) 14:04:53.63 ID:w52xDjYp
>>16 いえ、超ありがとう!
お互い頑張りましょう。
僕はまだ気合入ってないです…
18 :
n:2014/03/12(水) 14:25:16.79 ID:YNGBkUOo
柏崎誠人はバカだよね
19 :
無責任な名無しさん:2014/03/17(月) 15:15:19.13 ID:YrswwijV
ABCと引き受けの申し込みがあり、
ABに割当てた場合、
Cの引き受けの申し込みを証する書面も必要なのでしょうか?
いるわけない
商登法は登記簿に掲載する登記事項の立証を求めている
21 :
無責任な名無しさん:2014/03/19(水) 16:28:51.76 ID:Ci931kX+
22 :
無責任な名無しさん:2014/03/20(木) 13:55:13.63 ID:53SewPIu
ハゲ先生のオートマ、オートマプレミアムで
取得条項付株式の決議について、
「株主総会決議+総株主の同意」とありました。
わたしが持ってるハゲ先生以外の記述式の書籍では
当該決議についての雛形がなくて
確認しようが無いのでこちらで質問。
総株主の同意、だけではだめなんでしょうか?
いちおう株主総会で議案として上げて、その後に総株主の同意を得る、という
プロセスを辿ることを考えれば、株主総会決議が要るという結論になるのでしょうか?
解釈の問題というか書面の内容と、商登法の名称の問題
定款変更には株主総会特別決議を要するので議事録は絶対に必要
ただ、その特別決議の際に総株主の同意が得られれば結果として同じ書面ということはあり得る
けれども、添付の目的が異なるから、総株主の同意として別に書かなければならない
また、実際に株主総会を開催しなくとも総株主の同意があれば株主総会があったこととすることはできるけれども、
その際でも議事録は作らねばならず、添付書面としては必ず「株主総会議事録 1通」と書かなければならない
当然に総株主の同意も目的が違うから別に書く
ということ
あと、ハゲとかいう表現はよろしくない
24 :
無責任な名無しさん:2014/03/20(木) 16:43:57.40 ID:53SewPIu
>>23 丁寧な解説、ありがとうございました。
とりあえず総株主の同意のみで決議は有効ということなんですね。
あと表現が穏当でなかったことをお詫びします。
25 :
無責任な名無しさん:2014/03/21(金) 19:47:30.59 ID:m/avKGIV
数人が共同して賃借人たる地位を相続した場合、当該賃料の
支払債務は特段の事情がない限り不可分債務となる(大判11.11.24)
家屋の賃借人が死亡した場合、金銭債務は当然に相続分に応じて
分割債務となる(最判S34.6.19)
上の判例は過去問にも出てるけど、新しい判例は結論が違うん
じゃないですか?
下の判例は連帯債務の話だぞ
>>26 意味がよくわからん。分割債務って書いてあったけど
まったく違う事例だから結論が違って当たり前だ
上:性質上は分割債務(金銭)だが公平の見地から不可分債務となる
下:連帯債務を共同相続すると分割・連帯債務となる
の典型判例だからちゃんと区別して覚えておくように
これから相続人が使用収益することによって発生していく賃料か
既に被相続人のもとで発生した金銭債務かの違いってことでしょ
下の方はたまたま既債務が賃借人の債務だっただけってことだから
「家屋の賃借人」ってところは無視していい
別の適当な金銭債務(売買とか)を当てはめればいい
メモメモ
不動産登記について質問です
停止条件付の特定遺贈(所有権の移転とします)を保全するため2号仮登記をする場合
原因は何とすればよいのでしょうか
>>29 なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。
原因 年月日遺贈(条件 記述式基準点突破)
>>33 24.0だったので出直してきます。ありがとうございました。
35 :
無責任な名無しさん:2014/03/24(月) 00:51:35.08 ID:Sr9AT9jc
TAC梅田校の木村講師についてスレッドがいっぱいあるけど問題がある人なの?
36 :
無責任な名無しさん:2014/03/26(水) 18:00:25.86 ID:s9Q2/nwq
質問させてください。
先順位抵当権の債権額を減少変更するとき、
その抵当権から順位譲渡を受けている後順
位抵当権者は登記上の利害関係人に当たる
と参考書には書いてあるのですが、抹消の
場合とは違って租税債権があったとしても
配当額は変わらないように思うのですが
なぜ利害関係人となるのでしょうか。
37 :
36:2014/03/26(水) 18:07:39.12 ID:s9Q2/nwq
そもそも配当が受益者に回らない場合には配当変わりますよね
すみません、質問取り消します
民法のここ数年の新判例がまとまってるサイトや本はありますか?
セミナの知って得する基本判例を使ってるのですが、2009年以降
改訂がありません。
39 :
無責任な名無しさん:2014/03/27(木) 06:59:11.23 ID:w2rKEcRG
1冊というのはないんじゃないの?
重判を図書館でチェックしたら買わなくて済むよ。
>>36 転抵当権がついた抵当権を、後順位抵当権に順位譲渡する場合、転抵当権者の承諾書面がいる。→まるかばつか。
41 :
無責任な名無しさん:2014/04/01(火) 14:50:03.71 ID:N3io+OOg
誰か教えてください
オートマ商業記述の問26なんだけど
なぜ非公開の役会設置なのに、
会計参与と監査役の退任登記ができるのでしょうか?
のちに大山花子が監査役として選任されているから
会計参与の廃止と退任、限定監査役の廃止に伴う退任は
問題ないと考えてよろしいのでしょうか?
42 :
無責任な名無しさん:2014/04/01(火) 14:56:41.27 ID:5PGD0fyG
まずは服を脱ぎます
取締役会非設置会社の、株主総会決議による代表取締役の直接選定についてなんですが
取締役A 代表取締役A
取締役B 代表取締役B
取締役C
の会社が、株主総会決議で代表取締役Bのみを選定したら、「代取Aの退任登記のみ」をする
(代取Aの代表権を剥奪する意図)で、
取締役A 代表取締役A
取締役B
取締役C
の会社が、株主総会決議で代表取締役Bのみを選定したら、「代取Bの就任登記のみ」をする
(代取Aの代表権は剥奪されない)っていうことでいいんでしょうか?
44 :
無責任な名無しさん:2014/04/02(水) 18:26:30.33 ID:Qu6rQ5QR
>>40 ばつ
抵当権の処分に利害関係人はいない
これの理由って転抵当権も抵当権の処分も付記登記相互間はその前後によるからって考え方でいいんだよね?
>>44 まったく知らなかった。
当然要ると思ってたよ・・
超ラッキー!サンクス。
1問マジで儲けたぜw
株式の分割をすることにより株式に1株に満たない端数が生じることがあるらしいんですが、
なんで株式の分割でそうなるのかさっぱり分かりません。株式の併合なら分かるけど。
1株につき1.3株に分割すれば持ち株1.3になる
0.3が端数
質問させてください、期間計算で4月30日から1ヶ月といったら
1、初日不算入場合、5月1日起算6月1日応当日、5月31日の24時満了
2、初日算入の場合、4月30日起算5月30日24時満了
で正しいでしょうか?宜しくお願いします。
>>47 小数点単位で分割できるんですか。
ありがとうございます
>>44 AがBに順位譲渡してて、BがCに順位譲渡のとき、Aの承諾いらないの??
現在ABCを、123順位として。
いらない
抵当権の処分は相対効
質問の場合、
CがAに優先できる範囲はBの債権額の範囲にすぎないから、
Aからしてみたら優先する額が問題なのであって
優先する人がBであろうとC関係ないから
1番 A 1000万
1−1 2番抵当権への順位譲渡
2番 B 500万
2−1 3番抵当権への順位譲渡
3番 C 200万
配当が1000万円なら、
Cが200万、Bが300万、Aが500万
2−1がない場合、
Bが500万、Aが500万、Cが0万
よって2−1に関わらずAに影響がない
>>51 わかりやすい!
ほんと有難うございました!
>>51 上の段、Bが500万ではないところが重要ですね。
Aは500万優先していいよといっただけということですね。
>>48ですが
2、初日算入の場合、4月30日起算5月30日24時満了って書いたけど、思いっきり間違ってました。前日29日24時終了でしたね。すいません
しかし、4月30日午前零時からより4月30日少しでも過ぎた方が丸2日も期間が延びるのが妙に納得できなくてもやもやしてます・・・
そこ差がつくところじゃないと思うけど…
実務はともかく試験的に必要なんですかね
>>54 それは単に、5/31、一ヶ月のからくりだろ。
まぁけど期間計算は必要ね。
4月15に設定者が確定請求、4月17日に根抵当権者に到達。
さて確定の登記の原因日付は?
>>55確かに試験的にはあまり関係ないかもしれないけど、何か自分の期間計算が間違ってる気がして、すっきりしないんですよ
>>56 五月二日午前零時経過した時=五月一日24時までが2週間
原因日付は五月二日
であってますか?
>>58 あってたー!良かった・・・昔、確実に二週間数えるなら指を折れと教えてもらってからずっとやってますw最後の小指が効力発生日って。
>>59 慣れると楽しくなるね。
1日に確定請求到達、だと、16日になり、一般的な二週間の感覚だと違和感があるんだよね。
ちなみに1日から二週間後の日というと、15日だね。
61 :
無責任な名無しさん:2014/04/11(金) 22:08:52.15 ID:Ka/oUU8N
添付情報の省略が可能なときに申請情報の内容として省略した添付情報を書くのですか?
例えばA登記所管内の法人がA登記所管内の不動産を売る場合の印鑑証明や資格証明とかです
それとも、添付情報の援用のケースみたいに
添付情報
原因証明
識別
印鑑証明(省略)
資格証明(省略)といったふうに書くのですか?
>>61 実務では
印鑑証明書(添付省略)
と書く
けど試験では添付省略はするなと注意書きに書いてあるから気にしないでいい
質問お願いします。
商業登記法で外国会社の登記というのがイメージできないのですが、
代表者を登記していて、営業所を新たに設置した場合、管轄違いの場合、代表者のほうでは移転登記しますが、
つまり、営業所を設置しても、代表者の登記も営業所の方に移転させてそのまま残っているということでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
遺贈による所有権移転登記の添付書類に関してなのですが
相続証明情報を添付するのは、遺言執行者が選任されないケースと勉強したのですが
相続人が遺言執行者に選任された場合も相続証明情報が必要なのでしょうか?
なぜ必要だと思ったのでしょうか?
相続証明情報で何を立証するのでしょうか?
>>65 すみません、勘違いしていました。書き込みを拝見してから何度か見直したら
税率を1000分4にするための減税証明書としての添付であることに気づきました。
67 :
無責任な名無しさん:2014/04/16(水) 14:34:33.83 ID:eHtNXg8M
>>62 有難う御座います
試験では添付省略するなって設問にあるわけか
実務の記載も併せてお教えくださってよくわかりました
不動産執行や債権執行と異なり、動産執行では有債務名義者が配当要求権者に含まれないのは
どういう理由からなんでしょうか?
なぜ動産執行は配当要求が認められないのか?
動産執行は超過「差し押さえ」が禁止されているから
では、なぜ動産執行では超過「差し押さえ」が禁止されているのか?
動産は他の執行と異なり債務者の占有を排除するから差し押さえ=使用不能(最終処分)となる
cf.不動産は相対的処分禁止効
このような場合に執行債権者は自己の債権を回収する意図で「自らの債権の範囲」で差し押さえている
他の債権者の配当要求を予測しても自己の債権以上の差し押さえはできない
↓
そこにいくら債務名義を持つとはいえ、自らの意思で執行をかけていない者が
配当要求すると、確実に執行債権者は満足を得られない
よって、配当要求だけして自ら執行をかけない怠け者の債権者に配当要求を認める必要はないという趣旨
もし、自らも取りたいのであれば自ら執行をかけ、配当要求ではなく事件の併合をすることによって、
結果的に配当要求と同じ効果をえることができる
長々しく書いたけど、
動産執行は執行自体の結果が重大だから超過差し押さえ不可だから
まじめに執行欠けた者は救って、配当要求なんてする怠け者は認めないってこと
教えてください
向田必出3000選 の会社法 2版の P54 の問26がどうしてもわかりません。
問 株式移転の手続きに於いて、株式移転完全子会社における債権者保護手続きは、株式移転により完全親会社に承継される新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合における、当該新株予約権付社債についての社債権者に対してのみ行う。
で答えは × になってるんですが、どこが間違いなのか色々読んでもさっぱりわからないんです。どうして○じゃないのか?誰かご助力お願いします。
>>69 イメージがつかめました
ありがとうございました
質問です。
不動産登記法過去問(S57-20)に、甲乙の、Aに対する貸金債権を担保するための抵当権設定は、甲のみで保存行為としてできるとあります。
1.この保存行為というのがよくわからないのですが、つまり権利者は得なので、皆のために1人からでもできると理解しました。
(抵当権設定ならこの問題のように。抵当権抹消なら土地共同所有者の1人から)
であるならば、どうして所有権の買主の1人からは移転登記はできないのでしょうか?区別がわかりません。
2.また、この問題の場合、乙に登記識別情報が通知されますか?完了証ですか?何も通知されずでしょうか。
>>72 所有権移転登記をするかどうかは個々人の自由
登記により自ら登記名義人となる申請人にしか通知されない
>>70 1版だとその問題は問25で◯
問26は違う問題でx
編集ミスじゃね
3000はx肢の理由がないからこういうとき困るね
>>70 色々読む前にまず条文読めよ
単純な条文知識の正誤問題じゃねぇか
76 :
70:2014/04/18(金) 01:10:42.76 ID:vyuxoCjk
>>74 やはり間違いですか…そうじゃないかと…しかし自分の理解が足りないかもと考えました
出版側がネットなりでも訂正してくださるとよいのですがね
>>75 はい。おっしゃる通りです。条文も見たのですが、やっぱりわからなかったんです
こりゃあ 教えていただくしかないと思いました
ありがとうございました
>>76 それ条文見ただけで読んでないだろ
株式移転で親会社が承継するのは、株式移転計画新株予約権が
新株予約権付社債に付された新株予約権の場合の、その社債にかかる債務
新株予約権が親会社に承継されるなんて規定はない
商業登記法47条4項はみなし決議があった場合に、創立総会議事録に代えて
当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならないと規定していますが
この場合でもみなし決議があったことを証する書面ではなく議事録を添付書面とすることはできるのですか?
79 :
70:2014/04/20(日) 20:36:10.00 ID:tB0tX2HE
>>77 そこが本当にわかんなくて自信もって解答できないんです。
僕が教科書として使ってたオートマチックシリーズ会社法の説明ですが「新株予約権付社債の承継がある場合」って記述ですが(Uのp248)。で、株式移転は株式交換と同じって基本的にまとめて説明してあるんですが(p261)
スタンダードテキストのp442の説明だと子会社側のが消滅して代わりに親会社の新株予約権を交付する、いわゆる「株式移転(計画)新株予約権」です、代わりに新株予約権を交付するんであって承継は「債務」だと書いてあるんですよね。
つまり債務に関わる義務を承継するんであって新株予約権のそのものの承継じゃないよってことでしょうか?
そこがこの出題者の指摘したかったことでいいのでしょうか?うーん
子会社の新株予約権はあくまでも子会社に対しての新株を発行させることへの権利だから、
それそのものを親会社が引き継ぐわけではないことは分かる?
例えば子会社の
第1回新株予約権
新株予約権の数 100個
新株予約権と引き換えに発行する株式 甲種類株式 1000株
とあって、親会社が引き継いでも子会社の甲種類株式を発行することができるわけではない
問題はあくまでも社債の方であって、に新株予約権が付いていて邪魔だから
新株予約権は「消滅」させてしまう
だからこそ子会社が株式交換したときの登記事項は新株予約権付社債の消滅だけ
よって親会社がその引き継ぐ社債(債務)として交付するものが、たまたま
親会社の新株予約権付き社債であっても、その新株予約権は子会社が発行していた
新株予約権とは全く違うものである
ただ、
>>70の「完全親会社に承継される新株予約権が」ってところを論点にして×肢にしたのであれば、
良問だとは思えないけどね?
そこを論点にしたいのであれば、保護手続き云々のくだりは不要だと思うし
重箱だね
共有物不分割特約がある場合でも、持分移転はできる、と過去問にありますが、それの意味がわかりません。
不分割とは、(土地を、つまり表題部を)分筆しないということですか?
人は誰でも構わなく、単に一筆を一筆として使っておくれってことでしょうか?
仮にそうであるならば、あまり重要ではないように思え、この特約の意味がわからなくなってしまいました。
一つのビスケットを兄弟二人で持っている状態が共有
妹思いの兄が、そのビスケットを弟と妹のものにしてあげることが
兄の持分移転(ビスケットは割らない)
二つに割って、それぞれを単独の割れたビスケットとするの共有物分割
分割禁止特約があっても
上記は二つに割るわけじゃないから可
下記はだめ
83 :
70:2014/04/21(月) 22:15:48.89 ID:ghTmBt6n
>>80 その説明ならわかります。
承継されるのはなんなのかって点に気をつけて問題分を読めば解答どおり×に読めますね…
かなり参考になりましたほんとに。
またよくよく検討してみます。
ありがとうございます。
>>82 ありがとうございます。
単有にするということですね。
また質問すみませをんが、ではその兄と妹が、第三者1人に全部を売却することも可能なのでしょうか?
ならその特約は意味がなくなりますよね。
>>84 なんで意味がなくなるの?
共有者が一つの物を分割したくない合意をしているだけだから共有中は意味がある
共有者全員持分全部移転すればその特約が効力を失うのは当然なのは理解できる?
所有者であるものが「共有者間」で特約をするという意味であって、
その客体を絶対的に分割禁止にするわけじゃないし、できるわけがない
所有権の性質のうちその処分権があることはとくに重要な原則で、所有者がその物を
焼いて食おうが、煮て食おうが、二つに割ろうが、分筆しようが、既に全くの無権利者である
第三者がとやかく言うことではない
教えてください
・会社法の講義で解散と清算人就任は同時に行う
・商登法の講義で登記期間の起算点=効力発生日
とそれぞれ勉強したのですが
会社法928条1項3項で、
法定清算人に関しては「解散の日」清算人が選任されたときは「選任の日」
が登記期間の起算点とあります。
登記期間起算点=効力発生日であれば全ての清算人の登記期間起算日は「解散の日」となると考えているのですが、
なぜ法定清算人とそれ以外で異なる起算日なのでしょうか?
>>85 どうもありがとうございました。
共有の性質が理解できました。
共有分割は、単有にすることなんですね。
ありがとうございました。
感謝です。
平成25年本試験の商業登記法記述の答案丸写しするのに、20分以上かかるんですけど
書くの遅過ぎですかね?
亡○相続人×
と
(亡)○
上記相続人×
はどう使い分けたらよいのでしょうか
90 :
無責任な名無しさん:2014/04/27(日) 12:22:46.48 ID:hFyogAV+
質問させてください
辰巳の書式問題の中で、根抵当権の債務者についての住所更正と氏名変更を
一申請情報申請できるとあるのですが、登記名義人の名変登記でもないのに、
登記の目的も原因も違う二つの登記を一括申請できるのでしょうか
どちらも登記原因は債務者変更では?
>>89 単に先生によって書き方が違うだけじゃないですかね?
少なくとも、某塾の開示答案の検証を聞いた限り
本番の試験でその程度の違いで減点されることは無いと思います。
>>90 「登記名義人の名変登記でもないのに」というより、債務者は単なる登記事項の一つでしか
ないので、むしろ登記名義人の名変登記でさえ許されてることを
単なる登記事項の変更登記で出来ないとする理由が無いんじゃないでしょうか。
極度額の変更のように利害関係人がいるわけでもないですし、実務上の便宜を図っているのでは。
ちゃんとした法や先例の根拠のある返答じゃなくてすんません。
ということで、誰か
>>88に答えて(´;ω;`)
>>91 いや、登記原因は、「錯誤、年月日氏名変更」だと思います。
債務者変更は、設定者と根抵当権者の合意で、債務者を別の人にした場合の登記原因かと
つか単に
「年月日変更」ですね >債務者を別人にする変更
亡甲の相続人が妻乙と子丙、丁
うち丙が特別受益者で相続から外れた場合の、乙と丁の分配の計算方法を教えてください
参考書には
通常乙2/4、丙丁それぞれ1/4
丙が特別受益者で外れた場合乙2/3、丁1/3で丙が1と書いてあって二重線で消してある
丙が1の意味もわからない
>>95 >丙が1と書いてあって二重線で消してある
これは単に分子の1を示しただけじゃないですかね
計算方法は、
>通常乙2/4、丙丁それぞれ1/4
の分子だけを抽出して、
乙2、丙1、丁1
で、特別受益者の丙を外して
乙2、丁1
で、合計したら3だから、それを分母として、
乙2/3、丁1/3
っていうだけの超簡単な計算です。
>>89 誰の住所を書くか?ってことを念頭に置くとわかりやすい。
権利者 (住所)亡甲野太郎
上記相続人 甲野一郎
義務者 亡乙野一郎 (住所)相続人乙野太郎
でわかる?
中間省略登記が許されていないから、権利者は、被相続人その人で被相続人名義に登記する
登記記録は 甲野太郎名義になる
所有権ならその後、改めて甲野太郎から甲野一郎への移転登記が必要になる
義務者は、被相続人の義務を相続人がその履行するってこと
こっちはあたりまえだけれど、登記簿に残らない
>>97 ありがとうございました
記述式の問題を解くときに、処理が一瞬止まる箇所だったので助かりました
「新株予約権証券を発行していないことを証する書面」
これは証券発行新株予約権でない場合は添付不要だと伊藤塾では教えていますが、
他社テキストではつけてますね
つけたほうが無難ですか?
独学でやっているんだけど質問。
根抵当権で債務者は借金している人、権利者は貸している人だよね。
では、設定者って具体的にはどういう人になるの?
銀行? わからないのです。
マルチポスト失礼しました。
>>101 つか根抵当権でも抵当権でも一緒なんだけど、
もし(根)抵当権の目的になってるのが不動産の所有権なら、
その所有権者が設定者。
債務者=所有権者=設定者であることもあるし、債務者じゃない人が設定者となることもある
(後者を物上保証人という)。
銀行は貸すのが仕事なんで、主に(根)抵当権者となります。
厳しいこというと、この程度のことがテキスト読んでわからないなら、
独学はやめたほうがいいと思われ。
ていうかどんなに賢い人でも、独学は合格への遠回りにしかならないから。
103 :
101:2014/05/16(金) 23:39:30.74 ID:mI4pV09H
>>102 丁寧にありがとう。
独学、確かに限界感じてる。
でも、近くに予備校もないし、悩んでる。
あなたの本試験に幸あれ。
>>103 いやいやネット受講できるじゃん。
ていうかネット受講のほうが、有名な講師の受けれるし、何回でも見れるからいいぞ。
講義だって、1回聞いただけで1から100まで理解できるわけじゃないからな。
105 :
103:2014/05/17(土) 11:19:28.44 ID:E8NnhfoO
ネット受講?
そんなのあるんだ。
それはやっぱり早稲田セミナー?
今オートマで民法やってるんだけど、
ネット受講ってユーストリームかなにかで配信されるの?
よかったら詳しく教えてください。
m(_ _)m
抵当権を放棄するとその登記は抹消されると参考書にあるんですが、
ではその放棄を受けた第三者との同順位の権利はどうやって公示されるんですか?
107 :
103:2014/05/17(土) 13:22:00.55 ID:E8NnhfoO
ネット受講、大体わかった。
ネットで講義が受けられるんだね。
でも高いね。合格出来れば安いんだろうけど。
オンラインで質問できる仕組みがあればよかったんだけど。
>>107 有名講師に直接質問は出来ないけど、チューター制度みたいなのは
どこでもあるんじゃね?
>>108 そうなの?
通信教育受けたことがあまりないからチューターの意味もわからないや。
資料請求したから着たら確認してみるわ。
個人的には電話質問かスカイプでの質問を受け付けてくれればありがたいんだけど。
110 :
無責任な名無しさん:2014/05/17(土) 20:23:00.37 ID:K9aJ4cMH
>>110 山本本尊の動画みてきた。
LECにも質問コーナーあるね。
ただ、どちらも値が張るね。難しいところだ。
>>106 抵当権のみの放棄と
抵当権という物権の放棄を分けて考えないとダメ
「のみ」の放棄
○番抵当権の○番抵当権への順位放棄
or
○番抵当権の放棄
「物権」の放棄・・・単独行為
○番抵当権抹消
>>112 なるほど 放棄といっても違う種類の放棄があるということですね。
順位放棄、(第三者への)放棄についてはオー○マ民法に詳しく違いが書かれてたんですが、
抹消としての放棄については散発的でほとんど記載がなかったです。
基本的な質問だと思うんですが2つお願いします
1 会社法309条3項の特殊決議の要件となる「当該株主の議決権の2/3以上」の当該株主とは
総株主中で当該議案につき議決権を行使しうる株主なのか
出席株主中で議決権を行使しうる株主なのか
どちらなのでしょうか?
2 取締役の決定があったことを証する必要がある場合に取締役が一人の場合にも
取締役が決定をしたことを証する書面を添付する必要はあるのですか?
不動産登記法で質問です。
特別受益証明書や相続分の譲渡証明書には印鑑証明書の添付が必要だと参考書に
書かれてるんですが、申請書の添付情報欄にその印鑑証明書の記載がないのは
登記原因証明情報(戸籍謄本等、特別受益証明書)←この中に組み込まれているということですか?
また、承諾を証する情報(〜の承諾書 印鑑証明書付)と書かれている申請書と
承諾を証する情報(〜のもの)という申請書があり、記載が異なるんですが、どちらがいいのでしょうか?
116 :
無責任な名無しさん:2014/05/18(日) 15:44:12.91 ID:VXqYPmdd
>>114 1.前段の株主
2.あります
>>115 そうです。
問題の指示があるはずなのでそれに
従うのがいいかと。
登記原因証明情報の中に組み込まれてるんじゃなくて、
特別受益証明書の中に組み込まれてると考えたほうがいいんじゃね?
記述式勉強しだしたら勝手に覚えるけど、書面の真正を証明するために添付する
印鑑証明書は解答欄に書く必要はないです
>>116 ありがとうございます。なぞが解けました。
それと、
>>112の単独申請の場合、申請人はどうなりますか?
登記の目的 ○番所有権抹消
原因 年月日放棄
申請人 ここです。
混同の場合は、権利者兼義務者 住所 何某 と書きますが、
放棄について調べても出てこなかったので教えていただけると幸いです。
>>117 なるほど。作成期限の定めのない印鑑証明書のほうは書く必要がないということですね。
所有権の登記名義人が義務者として提供するほうは独自(明文)で記載するので疑問だったんです。
>>119 単独「行為」とは書いたけど、単独「申請」とは書いていないぞ
単独行為=実体法上(民法上)の行為
申請行為=手続法上(不登法)の行為
この試験、似たような語句でも全く違くなるからよく読むことが大切
ちなみに、抵当権を放棄した場合は共同申請だから
権利者 設定者
義務者 抵当権者
なるほど。単独行為であっても共同申請なんですね。
確かに細かな文言で正誤が分かれる問題多いですよね。
回答ありがとうございました。助かりました!
でるトコ 1 民放T の 共有の問題なんだけど、わかりません。
問題文
各共有者は、その持ち分に応じて、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負い、
共有者が一年以内にその義務を履行しないときは、他の共有者のうちこれらの費用を立て替えたものは、
相応の償金を支払ってそのものの持ち分を取得できる。
回答 ×
解説
他の共有者は、誰でも、相応の償金を支払ってそのものの持ち分を取得することができる。
(民法253条 1項 2項)
不誠実な共有者を、他の共有者が追い出すことができるわけである。
回答がなぜ×なのかわかりません。○ではないのでしょうか?
条文を追っていっても、問題文がそのまま条文になっているように感じます。
第二版はまだ正誤表もありません。
おわかりになる方、解説よろしくお願いいたします。
>>123 >他の共有者のうちこれらの費用を立て替えたものは ×
他の共有者は ○
費用償還で共有者を追い出す権利は、費用立替者だけの権利ではない
ABCの共有で、Aが払わない、Cが立て替え、Bが追い出す
解説の通りでは?
ありがとう。
言われてみればなるほどだわ。
あなたの本試験に幸あれ。
って、終わりたかったんだけどついでに。
でるトコから。
問題
金銭債権以外を被担保債権とする抵当権を設定することができる。
回答 ○
解説
この場合、抵当権は、債務不履行があったときの損害賠償請求権を担保する。
となっているんだけど、金銭債務以外というのは、
金銭債務の代わりに損害賠償請求権を担保にする、っていうことなの?
それとも、金銭債務以外とは、例えば物(宝石とか?)を担保にとって、
それが無くなったとき、あるいは破損したときに、それを損害賠償できる、っていう意味なの?
ちょっと俺の言っている意味がわからなかったらごめん。
よろしくお願いいたします。
>>125 多分だけど、不動産登記法勉強していない?
不登法勉強すればわかるけど
目的 抵当権設定
原因 年月日石炭引き渡し債権年月日設定
債権 価格 石炭何トン
価格 金○円
のように物の引き渡し債権にも設定可能
>>126 ありがとう。
俺の書いた物の中だと、後者に近いんだね。
まだオートマの民法2だよ。不動産登記法はやってないよ。やればわかるんだね。
来年に間に合うかな。
あなたの本試験に幸あれ。
来年に向けてなら、今の時期にでるとことかやらないで、
テキスト読み込みに全精力をつぎ込むことをお勧めする。
オートマ無印ならそれをとことん、とことん読み込むべき。
本当にとことん読み込む。これが一番の近道。
目標は年内主要4科目の5回転+過去問できれば2回、できなければ1回。
それで来年はいい線行くはず。
>>128 どもありがとう。
そういうのもありかな、とは思うけど、デルトコみたいなのやらないと頭に入らないたちなんだよね。
過去問はパーフェクト過去問題集かオートマ過去問?
主要4科目って民法・不動産登記法・商法・商業登記法だよね。
やっぱりネット講座受けようかな。ペース配分難しいね。
あなたの本試験に幸あれ。
AB共有の不動産全部にかかってる根抵当権が放棄された場合、
Aのみで抹消登記の権利者になることはできますか?
オートマ書式24問にはできると書いてありますが
保存行為には当たらないように思うのですが..
保存行為に当たる
不動産全部に及んでいる
各々の持ち分上に別々に設定されているわけじゃないし
>>131 レスどうもありがとうございます
でも、持分分の負担だけを取り除くためには及ぼさない変更登記がありますよね?
それなのに保存行為なんでしょうか
及ぼさない変更もあくまで根抵当権は存在するからその根抵当権の変更行為
放棄したことで存在しなくなった
根抵当権が登記上残っちゃってるのを、
じゃあ抹消しましょうってことで保存行為
うまく説明できなくてごめん
三つ質問です。
1.抵当不動産の第三取得者は抵当不動産の競売の買い受け人になれる。
という文章ですが、これは具体的には、
抵当に入った不動産を設定者から抵当に入ったまま買い受けた人がいて、
抵当権が実行された(競売にかけられた)後、またその不動産を購入する、
ということでいいのでしょうか。なんだか不思議な気がしたもので。
2.でるトコからです。実際には条文なのですが、民法398条から。
地上権を抵当権の目的とした地上権は、その権利を放棄しても、
これをもって抵当権者に対抗できない。
とあります。抵当権だから、地上権を放棄した場合には、
その地上権を競売にかけようがどうしようが、抵当権利者の自由だと思うのですが、
なぜ、対抗問題になるのでしょうか。
3.でるトコからです。
抵当権が設定された借地上の建物の所有者が、借地権を放棄しても、
これをもって抵当権者に対抗することができない。。
が、○になっています。
この「抵当権が設定された」というのは、借地にかかっているのでしょうか。それとも建物?
抵当権が設定された土地に賃借権が設定されていて、それを放棄するという意味でしょうか。
それとも、賃借権のある土地の上の建物に抵当権が設定されているという意味でしょうか。
前者の場合、借地権を放棄するのは抵当権にどう関係するのでしょうか。
後者の場合、借地権を放棄するということは、建物の抵当権とどう関係するのでしょうか。
おわかりになる方、よろしくお願いいたします。
根抵当権者の意思を無視するなよw
>AB共有の不動産全部にかかってる根抵当権が放棄された場合、
って自分で書いてるじゃん
及ぼさないんであれば、そういった意思表示が必要
>>134 1について
そんなかんじ
担保付不動産はその被担保債権分安く買っているはずだけど
2について
対抗問題とかいう話ではなく、地上権に抵当権がついている場合に、
地上権者が地上権を放棄してしまったら、地上権が抹消されてしまう。
そうすると地上権に担保を付けていた、抵当権者が不利益を受けてしまう
3について
建物に抵当権。債権には「原則として」抵当権はつけられない
趣旨は2と同じ
>>133 >>135 AB共有不動産上の抵当権放棄の意思表示って、分解すれば
A持分の放棄とB持分の放棄じゃないかとか思って変に難しく考えてました
ありがとうございました
>>136 ありがとうございました。
1については納得できました。
2.3については俺が同じところでつまずいているようです。
もう一度読み直してみます。
あなたの本試験に幸あれ。
139 :
無責任な名無しさん:2014/05/21(水) 15:27:22.10 ID:920yARci
>>134 3について
前提知識
建物に設定した抵当権の効力は、その建物の従たる権利である借地権に及ぶ
2,3について
難しく考えすぎ
抵当権の目的である権利を勝手に無くしちゃまずいでしょ!
>>139 ありがとう。
ちょっと、放棄する、っていうのが具体的にイメージできないからかもしれない。
売ったり贈与なら、地上権にしても抵当権にしても残るはずだし。
ちょっとオートマ読み直してみます。
あなたの本試験に幸あれ。
質問お願いします
不登法で相続人からの申請の際、
権利者は(亡)何某
上記相続人何某
と亡を括弧書きして
義務者は亡何某相続人何某
と括弧書きしないと覚えてたのですが、
オートマ記述に権利者で、亡何某と括弧なしで
書いてありました。
権利者で括弧書きなしで書く場合とはどんなときなのでしょうか
ご教示お願いします
そんなときはない
143 :
無責任な名無しさん:2014/05/22(木) 17:09:13.36 ID:0uMrv19p
ぱっしょむか…
未登記建物について表題所有者が死亡し相続人ABがAB名義で保存登記した場合について質問です。
保存登記後、Bに包括遺贈する旨の表題所有者の遺言書が見つかった場合、
申請すべき登記は何になるのでしょうか?
B単有とする更生登記と思ったのですが、Bはあくまで受遺者としての所有者であるから、
相続人資格でされた保存登記を更生するのはダメなのではと思いました。
やはり一度抹消して表題所有者名義で保存登記し、遺贈を原因とした所有権移転をすべきでしょうか?
>>141 はっきりいってそんなことはどーでもいいこと。
(亡)と書こうが亡と書こうがその部分は登記完了後の登記簿には載らない。
つまり登記官に伝わればいい部分。
なのでどちらで書いても正解。
たとえ()があってもなくても補正にもならない。
補正にならないのであれば試験でも減点もされない。
>>144 そういう先例がないのでわからない。
つまり試験では問われない。
ただ私的な考えを言わせてもらえば包括受遺者名義では保存登記ができない
という登記研究223号からすれば
保存→更正登記は一種の脱法的行為とも脱登録免許税ともいえる。
保存→更正の方が保存→移転より圧倒的に安い。
であればできなのではないかと思う。
147 :
無責任な名無しさん:2014/05/22(木) 23:05:35.78 ID:nOFH7VwZ
願書間に合うなら受けたいんだが
一ヶ月で受かるには向田3000のほかに
何がいる?
今200/3000終わったんだけど
で願書はどこに置いてる?
>>146 やはり更生はダメですよね。ありがとうございました。
質問です。
オートマの民法3にあった記述なのですが、
賃貸物件のオーナーが変わる記述で、
「借地人は債権者」という記述がありました。
この場合、債務者がオーナー(所有者)であるとして、
どういう債権をやりとりしているのでしょうか。
おわかりになる方、よろしくお願いいたします。
>>149 ちゃんと賃貸物件を貸し与えるという債務
151 :
149:2014/05/26(月) 18:56:30.02 ID:bS2EkAyQ
>>150 ありがとう。
言われてみればなるほどやね。
あなたの本試験に幸あれ。
質問です。
でるトコ2の売買第七問です。
売り主は、担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、
知りながら告げなかった事実および自ら第三者のために設定し、
または第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
という問題文があり、答えは○です。
この中で、第三者とは買い主のことでしょうか?
また、「設定」とは具体的にはどういう行為になるのでしょうか。
おわかりになる方、よろしくお願いいたします。
担保責任を負わないという約束があったとしても
それを無効にし、担保責任を負わせるべき場合とはどんな場合か
答えは民法1条にある
答えは民法1条にある、よりも六法にある、とかの方がかっこよかったんじゃないの。
いつもの人、でるトコは直前チェック用の本であって、初学者向けの本じゃないから、とりあえず箪笥にしまいなよ
あんなあっさりした解説で理解できるわけないから
逃げてないでちゃんと過去問回せって
いつもの人ですけど。
でるとこより過去問の方が難しくない?
パーフェクト過去問題集っていうのを買ったけど、難しいよ。
158 :
無責任な名無しさん:2014/05/29(木) 10:51:42.23 ID:LhdfAM70
元本確定前の根抵当権者が死亡してから6か月を経過する前は
元本確定前に限ってすることができる登記はすることができない。
答え ○
理由 根抵当権者の死亡から6か月を経過する前は、元本が確定するか、否か、
浮動的な状態にあるから。
元本確定前または確定後に限ってすることのできる登記はすることができない。
と解説に書いてあるのだが、元本確定後の登記はその通りだけど
確定前に限ってできる登記は指定根抵当権者の合意の登記後なら、死亡後6か月を経過前でも可能ですよね。
当然ね。確定を阻止しているから。
誰もそんなことは聞いていないけどね。
質問お願いします。
ワセミ スタンダード10 p186の事例
「盗んだパソコンが古かったので処分した」は窃盗罪と器物損壊罪であり
不可罰的事後行為には当たらないとのことですが、当たる事例との違いがわかりません。
株式の消却についてなんですが取締役会を設置しない会社の場合の決議機関はどうなるのでしょうか?
株主総会で消却していいって書いてる人と取締役の過半数じゃなきゃダメって書いてる人がいて
どっちが正しいのやらわかりません…わかる方いましたらお願いします
162 :
無責任な名無しさん:2014/05/30(金) 17:35:28.67 ID:5Mam1uxv
>>161 去年の過去問ぐらい解こうよw
どちらでも決議可
相続人が子ABである場合に
「全財産の4分の1を相続人以外のCに、4分の2をA、4分の1をBに遺贈する」
という遺言がある場合、ABへの移転の登記原因は年月日相続になるのでしょうか?
>>163 合ってる
相続人の全員に対し、相続財産の全部または割合的一部を与える遺言は相続と解釈する
初学者です
皆さん合格するまでに1日何時間ぐらい勉強しましたか?
169 :
無責任な名無しさん:2014/06/01(日) 17:43:02.82 ID:oX8T3eb/
>>168 当たり前だが量より質
けどかなり勉強したと思う
司法書士の試験はまずは理解するのに時間がかかるのと
そのあとその知識を定着させるのに時間がかかるのと
その知識を使いこなすのに時間がかかる
170 :
無責任な名無しさん:2014/06/02(月) 03:25:05.50 ID:jsfeHs+Q
>>163 登記原因は遺贈だよ。
>>167 遺贈の相手方が全員相続人であれば、相続分の指定とみなされて
登記原因は相続で良いが、今回は第三者Cが入っているので、
遺言書の文脈通り、遺贈になるよ。
ただ、登記原因は遺贈になるけど、
相続人(この場合)A・Bに対する登録免許税は1000分の4になるので注意
171 :
無責任な名無しさん:2014/06/02(月) 03:30:52.53 ID:jsfeHs+Q
>>168 日による。
10時間くらい勉強する日もあれば
1分も勉強しない日もある。
ただ、基本書をやるのは1日6時間くらいで辞めといたほうがいい。
頭が疲れてそれ以上やると頭に入らん。
頭が疲れてきたら、過去問をひたすらやる。
1日10時間も勉強する生活したら100%痔になると思う
>>170 マジ?
伊藤塾のテキストには、相続財産の全部または「割合的一部」を相続人全員に遺贈
する場合は相続分の指定だと書いてあるんだが、上の質問の例がこれじゃないの?
所有権の持分のみ更正→識別情報出ない→事前通知など必要
この流れでいいですよね?
省略しすぎですみません。
更正で増えた持分の所有者が爾後にその持分全部を移転する場合です
177 :
無責任な名無しさん:2014/06/03(火) 11:34:11.00 ID:KQO9hpGo
質問お願いします
A・B共有の根抵当を
A・Bそれぞれ単有にするにはどうしたらいいですか
質問お願いします
・手形訴訟は公示送達でも可能なのでしょうか
・支払督促は口頭申立ては不可なのでしょうか
両方できる
181 :
無責任な名無しさん:2014/06/05(木) 10:35:45.58 ID:Bgv+t81D
支払い督促は書面のみ ソースは辰巳の原孝至
公示送達は条文に禁止されてないからできるんじゃね
手形は公示送達できるって
基本テキスト書いてあるでしょう
質問です
株式会社の解散の登記は清算人がする。しかし、解散の登記と清算人の登記は同時にする必要はない、とテキストにあります。
これは、まだ登記されていない清算人が解散の登記をすることがあるということですか?
そう
その場合清算人であることを証明する書面が必要
なるほど なぞが解けました ありがとうございます。
代表取締役=代表清算人の場合を除いて資格を証する書面が必要、となるわけですね。
>>176サンクス、該当肢確認しました
じゃあ塾の言ってる 相続財産の割合的一部を相続人全員に遺贈 ってどういう場合なんだろ
質問です。
A社(デパート部門、鉄道部門)とB社(デパート部門、鉄道部門)があり、
株式移転で両社の完全親会社Cを設立し、
Aのデパート部門をBに吸収分割し、Bの鉄道部門をAに吸収分割させる、
という場合はAB→Cの株式移転、A→Bの吸収分割、B→Aの吸収分割、
3つの登記申請を別々に行うことになりますか?
ありがとうです なぞが解けました
オートマの吸収分割の具体例がこれだったので少し疑問でした。
不動産登記で質問です。
甲土地と乙土地が別の管轄の登記所に属する場合、
A→Bの所有権移転(相続)は一の申請書では出来ませんよね?
(オートマ記述で同一登記所と書かれていない場合でも一の申請書になってる問題が多いんですが)
>>186 相続人全員に割合指定か一部は法定相続分以外で残りは法定相続分で遺贈する場合じゃないのかい?
この場合は申請書一枚だから遺贈という遺言でも原因が相続(相続分の指定)
192 :
無責任な名無しさん:2014/06/09(月) 09:16:44.44 ID:LZyt9JuZ
失礼します
今定時総会で任期満了する監査役を会計参与に選任する場合
選任から総会終結までは監査役の任期中なので、欠格事由に
該当する者を選任したとして形式的に無効なのでしょうか?
193 :
コックス:2014/06/10(火) 18:02:38.35 ID:p+OmCoi/
司法書士目指してデュープロセスってのを
買って三日で一冊読んだんだけど
これだけで、合格できるもんなの?
知恵袋には5年前ならデュープロセス読破だけで
完璧だったが、今はパーフェクトロールとかいう
手法でやらんとムリだって書いてあったんだが
デュープロセスだけで望む人いません?
194 :
無責任な名無しさん:2014/06/10(火) 20:37:55.83 ID:yMvSTpsX
>>193 デュープロセスだけで受かる人もいるかもしれない
これ1冊だけ読めば受かるほど生やさしい試験ではない
まずはデュープロセスと過去問をやるべし
195 :
無責任な名無しさん:2014/06/11(水) 08:43:03.19 ID:IgR8La84
竹下先生はデュープロセスだけで
ほぼ満点取れますっていってるけどね
どうかな
とりあえず2冊目を買って来ます
30 30 35 とれればいいし
質問です。
「みなすことができる」と「みなされる」
という語句の違いを教えて下さい。
197 :
無責任な名無しさん:2014/06/12(木) 22:50:17.01 ID:cLdYps9U
会社法で質問です
第796条1項但し書きで、存続会社等が略式合併等をできない場合を規定していますが
非公開会社かつ単一株式発行会社ではなく、単に非公開会社としているのは何故でしょうか?
条文だと、種類株式発行会社ならば各種類株主総会をすれば、株主総会を省略できる気がするんですが
>>197 理屈的にはそうなるけど、
制度趣旨は199条で株主総会特別決議が要求されてることとの均衡を保つためだから、形式的に全体の特別決議を要求してるんだよ。
>>198 ありがとうございます。
つまり、対価が譲渡制限株式で存続会社が非公開会社かつ種類株式発行会社の場合でも、199条に準じる株主総会の特別決議は省略できない
ことから略式合併もできない、という理解でよろしいでしょうか?
しかしそれだと、対価が譲渡制限株式で公開会社が存続会社の場合でも略式合併ができないことになりませんか?
横やりだけど、単に199Wの趣旨だけじゃないよ
199Wの趣旨の譲渡制限株主の議決権割合だけ覚えると
そういった方向にはまりだすから注意
そもそも、会社法は非公開会社なんだから重要な案件は原則に従い
株主総会をしましょうっていう趣旨
199Wとはちょっとまた違う考えがある
普通に考えると消滅する方こそ重要じゃね?って思うけどね
立法者は存続するんだからこそ、わだかまりなく正式手続きを踏め
って考えたと理解するべき
株主総会は会社全体を考える決議
種類株主総会はその種類株主の利益を考える決議
同じ目的もあるけど違う目的もある
>>199 公開会社で種類株式発行会社の譲渡制限のついてない株主に対する対価が
譲渡制限株式の場合ってことだよね?
その時は譲渡制限を設定する時の決議も全体の株主総会特別決議と種類株主総会の特殊決議で、設定のときにどちらかといえばあまり重要視されてない
全体の特別決議のほうを取締役会で決せらられる変更をするだけで、種類株主総会の特殊決議は省略できないから略式オッケーにしたんでないのかな?
なんかこの辺の理由付けとか難しいから丸覚えでいいと思う。
細かい理由付けは
>>200さんにまかせた。
202 :
無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 17:10:43.23 ID:BtsRxqUS
784ただし書きじゃなくて796ただし書きを聞いてるんじゃないの?
>>200,
>>201 お二人の回答をもとに理解……はできませんでしたが(おっしゃってることはわかります)、
正しいのは条文とお二人の方で、オカシイのは自分の頭ですもんね。まるっと覚えることにします。
ありがとうございました
>>202 わかりにくい質問で申し訳ないです
204 :
無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 20:45:36.45 ID:UDNPppjx
地役権者の範囲について質問させてください
予備校テキストだと登記された賃借権者も地役権者になることが
可能と書いてあるのですが、LEC択一六法には不可能(判例)と
書いてあります。
これは、永小作権の買戻の可否と同じように、便宜的に
実務上認めてしまっているということなのでしょうか?
205 :
無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 21:13:11.12 ID:KhKUyJAh
>>203 796←これに種類株式発行会社が要件として入ってないってことは、種類株式発行会社かどうかに関わりなく、合併対価が譲渡制限株等で存続会社が非公開会社なら略式は出来ない。
種類株かどうかではなく配る株にはどの道譲渡制限ついてるわけだから784-1但の実体と合点がいく。
つまり、消滅側の株主がもらう株には少なくとも譲渡制限がつく形になる場合には原則に戻って特別決議を要する形にすればいいんだから、796-1但に種類株云々入れる必要がない。
逆に784-1但では、なぜ種類株式発行云々入れてるのかっていうと、
消滅株主に譲渡制限がついてる株がないなら、全株制限なしなのに交付株が譲渡制限ついてたら消滅側の「全株主」が不利益を被る形になる。
譲渡制限が一部の株についてるなら、そいつらは元々譲渡制限かけられてたんだから不利益野郎から除外して、消滅側の「一部株主」が不利益を被る形になる。
つまり、前者より保護する株主が少ないから必要性が低くなるから特別決議不要。
疲れた…ちがくね?って思ったなら突っ込んでくれ。
206 :
無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 21:16:42.37 ID:KhKUyJAh
>>196 みなすことができる=みなし権者の意思によりそうなる。みなし権者がそうしたくないならみなさないことができる余地がある。
みなす=当然にそうなる。意思どうこうで変えられない。
207 :
無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 21:27:27.46 ID:Gn25kCOD
承役地の持分に地役権は設定できるのでしょうか?
>>206 ありがとうございます。
やっとわかりました。
こういうのってどうやって学んでいくんですかね。
あるいはどうやって調べるのか。
なにはともあれ感謝です。
209 :
無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 21:45:27.17 ID:KhKUyJAh
>>204 http://ja.m.wikipedia.org/wiki/地役権 これに書いてあるとおり争いがある。レックの記述は正しい。判例があるという点では。
ただ、不登法テキストだと地上権者が地役権者として認められる記述に、ちゃっかり賃借人も入ってる。俺のだと先例何年かまで書いてないから詳しくは分からなかった。地上権者はあった。
気になってしょうがないなら深く調べればいいと思うけど、その論点は争いがある点で判例基準の肢としては出ないんじゃないかな。個人的にはあっそーって流す論点と思う。
210 :
無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 21:53:18.70 ID:KhKUyJAh
あーうまく表示されてないわ。Wikipediaの地役権でググって。
>>208 補足しとくと、みなすって意味は事実と違ってもそう扱うってことね。反証を許さないってこと。
みなすとかそれレベルの法令用語は条文読み込みでも身に付けることはできるけど、パッパと知りたいなら、本屋さんで法令用語関係の本を立読みしてみるといいかもね。
>>205 何度も申し訳ないです、784条は完全に理解できています。
理解できないのは例えば、796条1項但書きの「存続株式会社等が公開会社でないとき」が甲乙2種類の種類株式発行会社であるときも
存続会社の株主総会が必要なことです。この場合、不利益を受けるのは甲乙それぞれの株主なんだから、それぞれの種類株主総会
だけすれば株主総会は略式合併で省略できるんじゃないか、と勘違いしたのです。
なんかお手数を掛けまくってスミマセン、自分の中では解決したので何言ってんだコイツとでも思っておいてください。
登記された賃借権者は、その賃借権の存続期間の範囲内において、賃借地を要役地とする地役権の設定登記を申請することができる(昭和39年7月31日民事甲第2700号民事局長回答)
>>210 どもです。
推定する みなす は大体わかってたつもりだったんですが。
法令用語関係の本、今度みてみます。
214 :
無責任な名無しさん:2014/06/13(金) 22:05:51.64 ID:KhKUyJAh
>>207 無理。過去問平成13年25問。
>>209 追記だけど過去問にあったよなーって思ってたから探してきた。過去問的にも先例でも、登記実務を優先して賃借人も地役権者になることも差し支えない。で覚えてレックが載せてる判例は気にしなくていいんじゃないかな。
根抵当権の債務者を複数回変更した場合、最後の債務者の表示で登記できますか?
中間を表示させる意味がないので、できてよいと思うのですが
>>215 省略された債務者に対する債権が対抗できなくなる
>>211だから株主総会と種類株主総会の目的は完全に一致しないんだってこと
譲渡制限株の発行で議決権割合に変化が生じることだけに主眼を置いているのが
種類株主総会
株主総会は組織再編自体を重視したもの
公開会社でないから、全体の株主の意見を聞きなさいってこと
譲渡制限の議決権割合はどうでもいい
フトウホウは一つ一つは理解しやすいが小さい区切りで覚えることが山ほどあるから全体終わってみたらしんどい。
一つ一つの復習を徹底的にやるべきなのか?
会社法、ショウトウホウは一つ一つを単体で聞いていたら訳わからんが、一週目は流すくらいにして、二週目くらいになって全体をつかんだら芋づる式に理解できて圧倒的に楽になった。
こんな感じであってる?
あってる
>>219 みんな一緒か
来年受験だけど、ショウトウホウ、わりかし早く理解出来てきて周りの受験仲間にどや顔しちゃったよ。
幻だよ
ショウトウの理解が早いってことは会社法が
十分理解できてるってことだな
来年受験組でこの時期そうなら
多少ドヤ顔してもいいんじゃね
>>222 まぁまだ周りの受験生は民法だから
俺「ショウトウホウは最初苦労しました」ドヤ
周り「そっ…そうなの…?」
と若干俺に対して引きぎみw
早く対等に話せる仲間が欲しい
ベテってのは引かれるよな
>>224 ベテじゃないんだよ。
全くの初学で年明けから初めて来年に向けて全力疾走してるだけ。
>>225 初学からでこの時期そんなかんじなら大したもんだわ
普通何回かやんないと気づかないところを
一回めでちゃんと吸収できるタイプだな
俺は何回か回してやっと理解できるタイプだわ
>>226 自己評価しても人よりかなり理解力、吸収力ある方だと思う。
しかしそれ以上にすべてを勉強に捧げてる。
起きて寝るまでずっと机に座って、今までほとんど断ることがなかったような遊びの誘いも「忙しい」と言って断ってる。
できることは全てやっておかないと、受験は来年なのにこわいんだ。
心配性な性格だから試験の一年以上前からここまで追い込んでる。
だったら今年の試験に合格しろよという突っ込みは受け付けません。
うぜ
>>227 心配性の人はこの試験には向かないと思う。
出題範囲が多く覚える事にきりがない。
そういう中で心配性だとあれもこれも覚えないと気が済まない。
けど絶対にすべてを覚える事は不可能。
そうなると重箱の隅をつつくようになり基本的な事を忘れてしまい必ず悪循環に陥る。
ただ受かったあとは司法書士には性格的には向いていると思う。
がんばれ!
>>229 ズバリ全てがその通りです。
合格後は自分にものすごく相性いいと思います。
死ぬ気で頑張ります。
231 :
無責任な名無しさん:2014/06/30(月) 21:33:38.16 ID:pxqUh5z0
登記の嘱託もオンライン申請の対象となるが、印鑑の提出、電子証明書の
発行の請求、並びに登記事項証明書、印鑑証明書の窓口交付の請求は
オンライン申請の対象としない。(平17.3.18民商741)
これは裁判所の登記の嘱託はオンライン申請できるってことでしょうか?
DPにはできないと書かれてますが?
>>231 裁判所書記官の嘱託を除く行政機関の登記の嘱託は
オンライン申請できます
相続分の嫡出子非嫡出子の区別、全血半血の区別は1/2のままでいいのでしょうか?
書記官と話したらオンライン申請システムの存在自体を知らなかった
その時の謎が解けたわ
>>234 嫡出非嫡出の区別はなくなり、全血半血はそのまま
ということですね
ありがとうございました
平成12年商登記述の自己株取得決議に疑問があるのですが
甲野太郎を定足数から除外すると、7万株に対し乙野と丙野の
株をあわせた3万5000株しか出席しておらず、過半数に達して
おらず、不成立だったということでいいのでしょうか
同順位の担保権同士で順位譲渡は意味がないのでしょうか?
先輩方にご教授願いたいのですが
担保仮登記は不動産の一部に設定できるのでしょうか?
もしそうなら抵当権よりも使い勝手がいいかなと思って
>>240 使い勝手がいいって
金融屋でもおっぱじめるのかい?
242 :
無責任な名無しさん:2014/07/12(土) 18:52:23.29 ID:q6jjYH9I
よくわからんけど、法改正ってかえって問題の難易度は
低くなるのでは?旧法下での理論、判例が出題できず条文の
単純暗記みたいな問題になるのではないか。推論問題はしばらく
出なくなるでしょう。
教えてください
オートマチック商業登記法記述式の問題14
です。
定款の内容として、
第25条 取締役の選任及び解任の決議は、総株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
とある会社です。
臨時株主総会で以下の決議
株主の総数 12名
発行済株式総数 5700株
議決権を行使出来る株主 12名
この議決権の数 5700個
出席株主数 5名
出席株主の議決権の数 2000個
で
2号議案 取締役の解任
議長は当会社の取締役鈴木五郎を解任すべき旨を述べ、議場に諮った所、株主2名(この議決権の数970個)の賛成をもって可決確定した…
とあり、
回答見ると解任が成立してるんですが、なんでだかわかりません
会社法341条で三分の一はクリアしてると思うんですが、その過半数とは1001個ではないのか!?と思うんですが…間違えてますか?
もしかしたら議決権5700個の三分の一の1900以上であれば可決してしまうのでしょうか?
恥ずかしながらわかりません
ご教示お願いします
244 :
243:2014/07/15(火) 19:59:52.70 ID:Ft5k4avn
最後の一文間違えてました
>もしかしたら議決権5700個の三分の一の1900個の過半数である、950個以上あれば可決してしまうのでしょうか?
グダグダ失礼しました
私が持ってるオートマには、「出席株主の議決権の数 1900個」と書いてある
ちなみに私が持ってるオートマは第三版
>>245 ありがとうございます
うーむ訂正してあると。
じゃ…
ハゲの本は内容もアップデートの速さも素晴らしいんだが、訂正が多いのが難
訂正表自体も改訂されることがままあるから、
3月末と、試験直前の6月上旬の最低2回はHPをチェックした方がいい
質問です。
例えばLECの初級講座のブレークスルーと
中上級講座の実戦力パワーアップやパーフェクトローラーなどのテキストとは何が違うのですか?
中上級といっても載ってる事の細かさはブレークスルーのほうが上だと思うのですが…
取得請求権付株式の取得と引き換えに株式を交付する場合には要しないのに
新株予約権を交付する場合には分配可能額の存在を証する書面の添付を要求されるのは
何故なんでしょうか?
>>249 株式は会社財産とみないから財産流出を考慮しなくてよい。
新株予約権は会社財産だから。
みたいな感じだったと思う。
言葉足らずでスイマセン。
251 :
無責任な名無しさん:2014/07/18(金) 06:39:45.66 ID:/qgcqbP6
【当事者】
夫33(会社員)、妻31(会社員)、子供なし
【離婚したいのはどちらか】
妻
【離婚したい理由は何か】
一緒に居ても気を遣って疲れるだけ。
結婚生活を続ける意味が見出せない。
(私の性格に問題があることは自覚しております。
夫に言われて、心療内科でカウンセリングも受診中です)
【別居中か同居中か】
同居中(家庭内別居)
【今回質問したいことは何か】
今年に入ってから夫に離婚を切り出し、拒否されていましたが
努力しても修復は不可能だという結論になり、しばらく前に同意してもらいました。
その後、家庭内別居状態が悪化し、平日は私が帰宅すると夫は既に就寝し(寝室別)
週末は朝から夜中まで外出しているので、ここ数週間は顔を合わせていません。
また、メールも無視されるようになりました。
病院でも別居を勧められ、私自身現在の生活が耐えがたく、返事が来ないのはわかっていますが
メールで実家へ戻る旨を伝えようかと考えています。
私の両親は離婚および実家へ戻ることは賛成してくれています。
夫の両親は、おそらく何も知らないと思います(義両親とは疎遠です)
別居する場合は相手の同意が必要ですが、メールで伝えて何もリアクションがなかった場合
同意を得たと解釈して、別居へ踏み切っても大丈夫でしょう
252 :
無責任な名無しさん:2014/07/18(金) 13:46:49.20 ID:0cb7J4B2
あのさ、やっぱり地盤とかないと資格とってもやってけないの?司法書士は?
あとコミュ能力も必要?いきなり開業とか絶対無理?40代すぎてから目指すってのは無謀?
>>253 20代なら一般的なコミュ能力があればやっていける。
知らないおじさんとかとでも、長時間無駄話できるくらいなら、なお良し。
40代なら地盤がないと、安定してくるころには頭がパーになってる可能性がある。
しかし、人生的安定感から若いやつより圧倒的に依頼者からの信頼を勝ち取りやすいのは事実。
やってみなきゃわからんよ
いろんな要素がからむから
他に道があるならそっち選んだほうがいいとは思うが
書士か死ぬかの二択レベルならやってみる価値はあるだろう
頭がパー
257 :
無責任な名無しさん:2014/08/08(金) 13:24:11.84 ID:WsfEBV3U
23年8−オの問題です。
Aが甲をBに寄託している場合において、Aが甲をCに譲渡した。
Cが指図による占有移転により甲の引渡しを受けたが、
その後、Aは、Eに対して甲を譲渡し、Eは、Aが無権利者であることに
ついて善意無過失で甲を譲り受け、指図による占有移転によって甲の
引渡しを受けた。指図による占有移転によって占有を取得した場合にも
即時取得の規定の適用があるから、この場合には、Eが甲の所有権を取得する。
上記の問題で、答えは○となっております。
しかし、第一譲渡によってAには間接占有者ではなくなり、
Eは占有者ではないものから即時取得をすることになりませんか。
259 :
無責任な名無しさん:2014/08/08(金) 14:36:40.36 ID:WsfEBV3U
>>258 はい。過去問の解説を調べても、「指図による占有移転でも、即時取得は成立する」
としか書かれておらず、困っています。
まだ勉強を始めたばかりで、自分の即時取得の要件の理解が甘いのかもしれません・・・。
>>257 たぶん間接占有は寄託物の譲渡によってだけでは消滅しない。
あくまで消滅原因は204条各号に限られるから。
だからさらに指図による占有移転ができる
>>253 40過ぎなら、経歴が大事だ。
絶対、会話の中で探られるから、そこでアピールできるなら仕事は取れる。
◎補助者をしていました
○銀行員やってました
△不動産関連業種に勤務していました
△法律関連業種に勤務いていました
△全く関係のない仕事ですが一流企業にいました
×全く関係のない仕事をしていました
××フリーターでした
年齢なんか関係ない
資格ってそういうもんだから
不動産登記記録例280(地上権を目的とする地役権の設定)の記載で、
職権でされる要役地の登記において
受付年月日・受付番号が登記され、権利者その他の事項に登記の年月日が
登記されていません。
記載ミスと考えていいのでしょうか。
>>257-
>>260 その事例って即時取得成立すると解したとしても
Cがその後指図による占有移転誰かにすれば逆転勝ちになるわけ?
その後Eがさらに・・・
エンドレスエイト?
判例の事案って違うと思うんだけどなぁ
指図による占有移転でいかなるときも即時取得可能と言ってるわけじゃないと思うんだけどなぁ
265 :
無責任な名無しさん:2014/08/17(日) 12:43:42.35 ID:Wp5knstP
問題文に「EはAが無権利者であることについて善意無過失で甲を譲り受け、
指図による占有移転によって甲の引き渡しを受けた」とあるから、
AからCへの譲渡後も、Aによる指図による占有移転が可能って前提で話が
進んでいるんじゃないかな。
>>261 どういうところから仕事をとってくる前提なのかわからんw
転借人が賃貸人に転借料を払うと
転貸人の転借人への転借料の債権はどうなるの?
なくなる
賃借料に充当されるから
>>268 >>269 原賃料と転借料との低いほうを払うから、
転借料の債権が絶対になくなるとはいえないよ!
多分!
いろいろ考え方はあるだろうが転貸賃料と賃料を完全に別物と考えた説明の方がわかりやすい。
本来賃料は賃貸人賃借人の契約関係,転貸賃料は転貸人転借人の契約関係により発生するもので
各々が支払受領をする関係にあるはずだが,民法613条1項により賃貸人に対する転借人の支払義務が発生する。
転借人が賃貸人に直接支払った場合,これを賃料を支払っていると考えれば,転借人は第三者弁済として法定代位する
賃料債権と転貸賃料債務を相殺すると構成できる。賃貸人の不当利得としても構成できるか。
転借人が賃貸人に直接支払った場合,これを転貸賃料を支払っていると考えれば,423条類推して債権者代位を元に構成することもできる。
>>268は,そもそも賃料と転貸賃料いずれを支払ったのかということも検討することになるのかもしれないが
いずれにせよ,賃料より転貸賃料が高ければ,残転貸賃料を賃貸人に支払うことになるし
転貸賃料より賃料が高ければ,賃貸人が賃借人に残額の賃料を払うという処理になると考える。
>>271 1つ訂正したいとこがあるけど、
文章長いしやめとく、
まぁだいたいそういうことだと思う!
デルトコの問題で質問です。
不動産登記法の問題です。
Q.利息制限法を超える利息の約定をしたときは、利息の登記をすることはできない。
A.×
解説 利息制限法の制限金利に引き直して登記すべきことになる。
これ解説の通りなら、○じゃないでしょうか。
ただ、利息制限法には「その超過分につき無効にする」ともあります。
わかりやすい解説が聞きたいです。
詳しい方、よろしくお願いいたします。
引き直して登記できるんだから利息の登記はできる
「その超過分につき無効にする」んだから超過してない部分は有効なんやで
>>273 利息制限法を超える利息の約定をしたときは,当該約定の利率での利息の登記をすることはできない。
と出題しないと
>>273のいうとおり。
つまり
利息制限法を超える利息の約定をしたときは,当該約定の利率での利息の登記をすることはできない。
→○
利息制限法を超える利息の約定をしたときは,利息制限法の制限利率を超過する部分は無効となる。
→○
利息制限法を超える利息の約定をしたときは,利息制限法の制限利率を超過する部分は無効となるが
利息制限法の制限金利に引き直して登記をすることができる。
→○
コピーしたレジュメで
判例は通謀虚偽表示の第三者Cが善意で転得者Dが悪意の場合にはDは保護されないとしている。→○
ってなってるんですけど、これ×ですよね?
x
ありがとう
コピーしたレジュメで
所有権に基づく物権的請求権は消滅時効にかからないが、所有権に基づく登記請求権は消滅時効にかからない。が×になってるんだけど
これ○ですよね?
>>280 登記請求権も物権的請求権だから消滅時効にかからないすね
そのコピーしたレジュメ間違いだらけやないかw
甲から乙名義に遺贈された土地につき所有権移転登記がなされた後
甲の相続人丙が遺留分減殺請求をした場合の所有権移転についてなんですが
登記の目的が「所有権移転」となることはあるのですか?
常に「所有権一部移転」になるのではないのですか
>>283 遺留分がその土地以上の価値であれば全部移転になります
乙に相続分がある場合は常に一部移転です
あ違った
遺贈の場合は相続分があっても全部移転ありますね
>>286は無しで
留置権者は、留置物から生じる果実を収取し取得することができる。
ってなってたら×?
「他の債権に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる」って書き方じゃないから?
一般先取特権と特別先取特権との関係は、両方登記があれば登記の先後によるんだよね?
一般先取特権と不動産保存と抵当権の3つとも甲不動産に登記されてて
1、抵当権2、一般先取特権3、不動産保存の順に登記されてる場合って
優先順位はどうなるの?
2、3、1ってなるのかな?
>>288 果実を収取し、弁済充当できる(297条1項)
条文通りに回答するなら×かな
取得だと自由に使えるニュアンスだし
>>289 不動産先取特権の優先権順位(336条但、339条)
1.不動産保存
2.不動産工事
3.不動産売買=抵当権=一般先取特権
なので3,1,2の順番
>>290 ありがとう!
>>291 不動産保存が一番先なのか
一般先取特権、抵当権、不動産保存の順に登記されてたら
不動産保存、一般先取特権、抵当権の順?
でもさ、コピーしたレジュメで、一般の先取特権につき、その不動産に登記した場合でも、不動産保存の先取特権に対しては主張できない。
の答えが×になってるんだけどこれあってる?
いま講義で確かめてみたら講義でもレジュメのように、不動産保存の登記よりも先に一般先取特権の登記すれば
一般先取特権が優先する、と説明している…
テキストには、一般の先取特権も登記することが出来るから(不登3条5号)、先に一般の先取特権の登記をすれば、特別の先取特権に対して優先する(177条)と書いてある
改めて調べてみたけどはっきり書かれている条文はなかった
過去問だとH1-9があるけどわからなくても解けてしまう
テキストだとデュープロセスに291の通り書いてあったが信用度は下がる
解釈はおそらく
原則 登記された先取特権の扱いは登記された抵当権と同じ(341条)
例外 保存と工事は登記時期に関わらず抵当権に優先する(339条)
問題は339条に書かれている抵当権に341条を当てはめて一般先取も含めるかどうか
でデュープロセスは含めている
含めると保存と工事は一般先取に優先
339条に書かれていない売買は原則どおり一般先取と対抗→登記の先後
ということになる
私の結論としてはソースがデュープロセスしか見つからなかったのではっきり言えない
あなたのテキストが正しいかもしれない
294 :
無責任な名無しさん:2014/10/23(木) 09:21:22.93 ID:AjFR18yF
会計監査人の業務の停止で 欠格の時の登記事項の日付の質問なんですが
平成26年6月10日に「平成26年7月12日から平成26年9月11日まで監査をしてはならない」
との処分を受けているときは
会計監査人の退任の登記事項の日としては、
平成26年6月10日ですか?平成26年7月12日ですか?
7/11
譲渡担保権者A、設定者Bで
Aに所有権があるという見解を前提にした場合、Bが目的動産についてDにも譲渡担保権を設定した場合、Aは先に引き渡しを受けているので
Dは譲渡担保権を取得できないが、Dが即時取得の要件を満たせば、譲渡担保権を取得することができるとする。
の答えが×になってるんだけど、これ○ですよね?
>>296 ○ですな。ちなみにその文章、問題文そのもの?
>>297 ありがとうございます
問題文そのものです
この講師作成レジュメは間違い多すぎですな
>>297 ありがとうございます
問題文そのものです
この講師作成レジュメは間違い多すぎですな
なぜか二回書き込んじゃった
なぜか二回書き込んじゃった
ワロタw
7/12
所有権登記名義人氏名等変更登記の申請書の登記の目的の頭に順位番号はつけるのですか。
「所有権登記名義人氏名変更」」 「2番所有権登記名義人氏名変更」
竹下先生のテキストでは前者でオートマでは後者でしたがどちらが正しいのでしょうか。
それと順位番号をつける目安みたいなものがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
どなたかご教示下さい。
各自代表の取締役会非設置会社が取締役会設定会社の定め「設定」をした場合、
登記の事由「取締役会設定会社の定め設定」「代表取締役の変更」をしますが、
なぜ代表取締役の退任証明書として取締役会議事録が添付書面となるのでしょうか?
この登記をする時点では取締役会非設置会社なのですから取締役会議事録は作成できないと思うのですが・・・
>>305 現所有権者しか名変できないから番号なくても特定できるけど
私のテキストの雛形も番号書いてるな
>>306 例えば6月20日の午前中に株主総会をして取締役会設置会社とする決議をして
午後から新しくできた取締役会を開いて代表取締役を選任したことにより
他の代表取締役は退任した
そのことを7月1日に登記申請した場合
株主総会議事録も取締役会議事録も添付できる
つまり登記は効力発生要件ではない 事後報告しないと第3者に対抗できないだけ
例外は会社の設立登記は登記が効力発生要件
>>307 ありがとうございます
番号つけるということで覚えておきます
不動産登記法の所有権の更正について2つ質問をお願いします
甲が乙に土地の1/6を売却したが誤って1/8として登記、これを更正する申請情報について
テキストには更正後の事項が「乙持分 6分の1」とあります
これは「共有者 6分の1乙」では駄目なのでしょうか?
所有権一部移転登記を所有権移転登記に更正する場合
テキストには登記の目的は「○番所有権更正」となっていますが
更正する対象が登記の目的となって「○番所有権一部移転更正」とならないのでしょうか?
>>308 分かりやすい説明ありがとうございます。やっと理解できました。
時間軸で考えると分かりやすかったです。
登記は原則、第三者対抗要件に過ぎないということを思いつきませんでした。
312 :
無責任な名無しさん:2014/11/05(水) 20:09:05.50 ID:PmW1vt2z
民事執行法108条後段。
不出頭供託の場合も配当留保供託の場合同様、管理人が執行裁判所に事情届ををしなければならないと読めるんですが
不出頭供託は弁済供託であり、
配当留保供託のように、この後追加配当等の事後処理がなされるわけでもないのに
執行裁判所に事情届を出す必要があるんでしょうか?
>>312 たぶん手続法なので深い理由はなくイレギュラーがあった場合は一律報告義務を課しているんだと思われる
債権者が未受領な以上なんらかのトラブルになる可能性もなくもないだろうし
あとどうでもいいけど不出頭供託は弁済供託の性質があるだけで執行供託の一種なんじゃないか
Wikipediaより
不出頭供託
配当を受けるべき債権者が配当受領のために裁判所に出頭しなかった場合は、裁判所書記官は、配当額を供託しなければならない(民事執行法91条2項)。
もっとも、これは弁済供託の一種であると解されている。
すいませんでした
すみません。どなたか教えていただけないでしょうか?
取締役等の会社に対する責任の免除または制限に関する規定設定時の登記すべき事項。
社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定設定時の登記すべき事項。
これらの登記すべき事項は長すぎるため、
短縮させた場合の記載例を教えていただけないでしょうか?
>>315 書式が全部書いてるので全部書くのが無難
本番で時間短縮のために減点覚悟で略して書くのは受験テクニックとしてはありだと思う
主たる債務者による時効利益の放棄も保証人に及ぶ
が○になってるんだけど、×ですよね?
あと、「主たる債務者Bが債権者Aに弁済した後、委託を受けた保証人Cへの通知を怠っている間、
善意のCがAに弁済したときは、Cは、自らの弁済を有効とみなして、Bに求償をすることができる」→○
って書いてあるんだけど、保証人が主たる債務者に事前通知してない場合はできないですよね?
この文章は事前通知はしたってことなんでしょうか
>>317 主たる債務者の時効の利益の放棄は保証人に及ばないので×
保証人 事前事後通知義務(463条1項 443条)
主たる債務者 委託を受けた保証人に対しては事後通知義務(463条2項 443条2項)
双方通知義務を怠った場合は第2の弁済を有効とみなすことはできない(S57.12.17)
これは連帯債務の判例だけどたぶん同じ扱いなので
事前通知してなかったら×だと思う
>>318 ありがとうございます!
一つ目はやっぱり×ですよね
間違い探しみたいだわこのレジュメ
二つ目は事前通知してるのかしてないのか分からなかったから迷ったんですよね
誰のレジュメよ
そのデタラメ
伊藤塾の入門講座の、ある講師の定着度確認だよ
それどこの校舎の人?
高田馬場
どなたかご教示下さい。
募集株式の発行における第三者割当ての有利発行ですが、
委任決議をした場合、取締役会議事録または取締役の過半数の一致を証する書面のみで、
株主総会議事録は不要となるようですが、(昭和30.6.25-1333)
どのような理由なのでしょうか?
理由付ができず、記憶の定着に苦慮しています。
325 :
無責任な名無しさん:2014/11/10(月) 15:33:00.55 ID:Rb1vmBEF
>>310 登記記録への記入については法務省民事局が法務局に対してこうするように、という
通達を出している
したがって、現場ではそれに従って事務処理を行っているわけだ
とすると、我々申請代理人としては、現場の職員が間違えないよう、通達に従った形式で
こういう登記をしてください、と申請書に記載しなければならない
で、持分のみの更正であれば、その部分のみを登記記録に記録すればいいので
テキストの通りとなる(直さなくていいことを記入して間違うとかえって面倒なので)
というわけで質問の答えはどちらもダメ
>>324 公開会社が募集事項を決定した取締役会議事録を添付して申請した場合
登記官はそれが有利発行なのかどうか判断できない(そんな書類添付しないので)
判断できないので原則通り取締役会議事録だけでおkにしている
但し取締役会の日から払込期日までの間に2週間ない場合は201条の公告をしてないことが明らか
=株主総会してるor全員同意してる ことが申請書から登記官もわかるので委任与えた株主総会議事録の添付が必要
なお非公開会社の場合は取締役会や過半数で決めた場合、有利発行かどうか関係なく株主総会議事録を求めているのでこの問題は生じない
>>325 テキストにある通りに覚えろってことですね
ありがとうございました
328 :
無責任な名無しさん:2014/11/18(火) 21:03:46.91 ID:zw6HxUZa
質問です。
H25年午前の問9について質問です。
ア 共有物の分割について共有者間に協議が成立した場合には、その分割は共有関係の成立の時に遡ってその効力を生ずる。
この肢に対して
・S堂の過去問は根拠をしめさず、「成立のときに効力を生じる」とあります
・H研究所の解説では「民法909条」を根拠条文にしてあります。
・Wセミナーのテクニカルでは「こんなもん解けなくていい」とY先生が言ってます。
個数問題なので確実に〇か×わからなければハズレるの問いなのですが
根拠がわかりません。
判例があるのでしょうか?
>>328 根拠判例や条文は知らないけど理屈だと
共有物分割はその場で持分を互いに交換する性質だから遡及効はない
遺産分割は相続開始時の相続関係を決める性質だから原則遡及効がある
330 :
328:2014/11/19(水) 17:06:56.49 ID:gkny8fnw
>>329 解答ありがとうございました。
「共有物分割を遺産分割の条文で処理するな」
という出題意図だと考えることにします。
331 :
無責任な名無しさん:2014/11/20(木) 01:35:48.56 ID:U777QMMK
★脱会用紙テンプレ(Ver.1.15)★
内容証明は、1枚につき
縦書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合、1行20字以内、1枚26行以内、または、1行13字以内、1枚40行以内、1行26字以内、1枚20行以内
に収まるようにします。句読点も一文字です。空欄の行も一行。値段は1枚増えるごとに250円増しです。
同内容のものを3枚必要とします。プリントアウト・コピー・カーボンコピーしたものでも大丈夫です。
身分証明書などのコピーを同封する必要はありません。
詳しくは↓参照。出す前に一度目を通しておきましょう。
>>
http://www.tantei-sodan.com/proof/ ……………………… 例 文 ………………………………
脱会届
平成××年 ×月 ××日 (※文書を書いた日付)
東京都新宿区信濃町32番地
宗教法人 創価学会 理事長 正木正明 殿
私こと○○○○○は宗教法人創価学会を脱会いたします。
今後、私が了解しないかぎり、入会勧誘、及び、支援政党の票依頼等を目的にした、
創価学会員による自宅来訪を一切拒否いたしますので、地域幹部の方々にも、その旨
よろしくご指導のほどお願い申し上げます。ただちに名簿からの削除等、脱会手続きの
迅速な処理を執行願います。
東京都世田谷区○○町○○丁目○番○号(※ご自分の住所)
×田○策 印(※氏名)
……………………… 例 文 ………………………………
☆★必ず『内容証明郵便』および『配達証明』を使うようにしてください★☆
332 :
無責任な名無しさん:2014/11/20(木) 01:36:14.65 ID:U777QMMK
★送り先データ★
〒160-8583
東京都新宿区信濃町32番地
宗教法人 創価学会
理事長 正木正明 殿
※送り先は本文と同じように書きましょう。でないと訂正するよう言われるかもです。
>脱会届けを相手が受け取った時点で、法律的には、脱会したことになるのでしょうか?
そうです。
より正確に言えば、脱会届などによって(法的には、ともかく脱会の意思表示がなされれば良く、
このような形式のものでなくとも構わないのですが)、退会の意思表示が相手方たる創価学会に
“到達”すればその意思表示が効力を生じ、その結果として法的には退会したことになります。
幸福の科学のテンプレもお願いします
334 :
無責任な名無しさん:2014/11/20(木) 17:48:50.60 ID:a8rcSgB+
第一芙蓉法律事務所の木下潮音は、東京労働局のセミナーに出講するも、
労働局の職員に対し、「解雇や残業の未払いくらいやったって全然問題
ないんですよ」などと発言し、違法行為を行うように経営者や人事担当者を
焚き付ける行為を行い続けいている。こういった本当のことを本人に直接
苦言すると、弁護士バッジをやくざがイレズミをちらつかせるかの如くちらつかせ、
訴えるぞなどと脅迫をはじめるさまは老害が出ていると評するにほかにない。
そもそも木下潮音は、助言指導のみであっせんを申し出ていない事案に対し、
労働局が打ち切りをしたなどと発言するなど、助言指導の制度をまるで理解しておらず、
経営法曹と言えるレベルであるのか甚だ疑問であり、拙劣で浅ましく下卑たその言動に
弁護士としての何らの品位すら感じることができない。
判例だの条文だのにとらわれず常識で考えれば共有物分割に遡及効なんてあったらおかしいと気付くはずだが
336 :
無責任な名無しさん:2014/11/21(金) 04:27:02.84 ID:Xmi6wSrP
ある有限会社が廃業したと聞いたのですが、社長の家族が廃業していないと
言うので、登記簿を取り寄せたところ、廃業というような記載はありませんでした。
しかし、記載されている本店住所も取締役の住所もすでに更地になって、
販売中です。
本人は移転したというのですが登記簿に記載されていないということなどある
のでしょうか?
また、もし、登記簿はそのままにして、事実上、廃業していることは考えられる
のでしょうか?
>>336 登記義務があるだけで自分で申請するものなので考えられます
338 :
無責任な名無しさん:2014/11/21(金) 14:48:10.30 ID:X5OulQVz
債務者が住所変更する場合、変更後の事項として
抵当権の場合は 債務者の住所 何市何町何番地
根抵当権の場合は 債務者 何市何町何番地 何某
と記載するとオートマに書いてあるがこの違いは
要するに抵当権は変更する事項のみ記載するのに対して
根抵当権の場合は債務者の情報について一部を変更する場合でも改めて全部記載する
ってことでおk?
こういう些細な違いってスタンダードのテキストじゃなかなか意識できないな
339 :
無責任な名無しさん:2014/11/21(金) 17:08:53.61 ID:Xmi6wSrP
>>337 ありがとうございます。
考えられるというのは、どこかに移転し営業しているということでしょうか?
あるいは、廃業しているということでしょうか?
もし、後者の場合、なぜ廃業したことを記載しないのでしょうか?
質問ばかりですみません。
340 :
無責任な名無しさん:2014/11/21(金) 17:41:01.17 ID:qhh2zOFp
>>339 何にしても登記しとかないとそのことを第3者に対抗できなくてトラブルのもとなので
まともな会社なら登記すると思います
現実的な法律相談なら実務家のいる他のスレのほうがいいと思います
343 :
無責任な名無しさん:2014/11/23(日) 05:15:25.90 ID:jfYFalPo
344 :
無責任な名無しさん:2014/11/25(火) 13:23:04.68 ID:9STZBjVQ
てすたろっさ
345 :
無責任な名無しさん:2014/11/25(火) 16:21:11.60 ID:9STZBjVQ
テスト
346 :
無責任な名無しさん:2014/11/25(火) 16:21:45.84 ID:Moc1em4E
はい
347 :
オートマ独学者:2014/11/28(金) 20:35:42.85 ID:aqGMwrFY
オートマ 不動産登記法Up.328
用益権の共有物分割による移転の際の登録免許税の税率は1000分の2とあります。
まずそもそも用益権だけを共有物分割することが出来るんでしょうjか。
例えば地上権は一筆の土地の一部に設定できないとされてますので
地上権を共有者間で分割するには土地の所有者に土地の分割登記をしてもらった
上で分割する他ないように思えますが。
また、土地の共有者分割では分割する割合に応じて1000分の20が適用される部分と1000分の4
が適用される部分がありややこしい計算が必要になりますが
用益権の場合はこのような計算は必要ないのでしょうか。
不動産登記法10年14問目のイ
第二欄に、ADEとあるんですが
DとEは申請人ではないんですか?
解説見てもAとCが利害関係人だという説明しかないのですが
>>348 俺の過去問だと
イの第2欄がAC
ウの第2欄がADEだけど
遅れてすみません!
ありがとう!
誤植だ!
2011年合格ゾーン
351 :
無責任な名無しさん:2014/12/16(火) 01:40:04.59 ID:snXq4oa+
2号仮登記の権利を移転する場合の登記の目的について
オートマには「○番所有権移転請求権仮登記の移転」と書かれていますが
電車で書式の該当する問題の解答には「○番所有権移転請求権の移転」と書かれています
どっちが正しいのでしょうか
すなわち「仮登記」の文字は必要でしょうか
登記申請情報は登記記録の下書きである、という山本先生の説明からすれば
この場合、登記記録には「○番所有権移転請求権の移転」
と記録されることになるので「仮登記」の文字は必要ないのでは、と思います。
>>351 うちのテキストと先例集はどっちも
何番所有権移転請求権の移転
になってます
>>352 ありがとうございます
一応それで覚えておきます
354 :
無責任な名無しさん:2014/12/21(日) 13:39:46.74 ID:CrydKhhY
問題
ミリタリショップ店長が「店員はこれからは自分を店長ではなく将軍と呼べ」
と言ってきた。
店員だが断ることは可能ですか?
355 :
無責任な名無しさん:2014/12/23(火) 22:38:39.06 ID:asQ5OLwY
代物弁済は要物契約と言われてますが
判例の立場は諾成契約と見ていいでしょうか
>>355 代物弁済による所有権の移転時期は意思表示の時(意思主義)だけど
代物弁済による債務消滅の効果は現実の給付時
なので代物弁済は要物契約
357 :
無責任な名無しさん:2014/12/24(水) 20:03:50.77 ID:uQzyUYJY
>>356 諾成契約でも所有移転時期は意思表示の時で債務消滅の効果は給付時ですよね?
要物契約は契当事者の合意だけではなく現実の給付によって成立する契約という定義に当てはめると
判例の言ってることは代物弁済の要物性を否定してるように思えますが。
359 :
無責任な名無しさん:2014/12/28(日) 14:03:24.95 ID:VN/uwpHk
解除権の共有者の一人が解除権持分を放棄した場合、255条によって
他の解除権者の単独解除権になるのですか?
質問させてください。
たとえば主債務が100万円で保証債務を50万円とする保証契約ができる
とのことですが、その場合主債務の延滞利息なども半額のみの保証となるのでしょうか。
361 :
無責任な名無しさん:2015/01/15(木) 01:16:30.41 ID:1tBhCQk6
吸収合併存続会社がその後組織変更して合同会社になった場合、閉鎖事項証明書の履歴事項欄「年月日〜を合併」には下線引かれるとは思わなかった。
商号や成立年月日はそのままなんだよね。
閉鎖事項証明書の読みかたがサッパリわからん
受験生ですが質問です。
不動産登記法記述です。
「被相続人甲」と「亡甲相続人」と「上記相続人」の使い分け方を教えて下さい。
よろしくお願いします。
>>362 被相続人甲→登記事項に記載するとき
亡甲相続人○→登記義務者として記載するとき
上記相続人○→登記権利者として記載するとき
って考えてる
違ってたらごめん
あ、被相続人甲のところは違うわ
>>363 参考にします。
ありがとうございました。
1人会社の株を売却するタイミングと、代表取締役を変更するタイミングについてなのですが・・・
先に代表取締役の変更登記を行ってから、株式譲渡ですか?
それとも逆になるのでしょうか?
>>367 大分放置されてるから答える
会社のオーナーがチェンジして、それに伴って経営陣も代わるという通常考えられるケースであれば、当然最初に株式が譲渡されて、その後の臨時総会で取締役の交代ってことになるでしょう
しかし司法書士試験で株主が誰かなんて問題になる分野あったっけ?
369 :
無責任な名無しさん:2015/02/02(月) 12:08:50.25 ID:3j6vyi/D
LECの不動産登記マイッチング講座のレジュメでちょっと気になりました(講師はLECの次期エースと称される荒川)
ざっくりと事例
XとYが共有不動産(各二分の一持分)をAおよびB(各二分の一持分)に売却。
XとYの不動産は表題登記のみ。
申請はXYAの三人だけで行う。Bはとりあえずノータッチ。
どのような登記を申請すべきか?
解答例
保存登記のみ可能。
売買は「買主全員が申請しないと不可」で登記できず。
でも、この場合、A持分だけなら申請できると思うのですが、いかがですかね?
義務者なら全員が申請しないと登記不可だろうけど、権利者なら持分のみを登記しようがしまいが私的自治の原則が働くので、登記できると思うのです。
問われてる論点が「申請人の単独あるいは全員で可能かどうか」なので、その意味では単に論点ずれな話かもしれないですが・・・。
どうかよろしくお願いします。
例えば、AとBがそれぞれ単独でXYと持分の売買契約したのなら、Aが自分の売買に基づいて持分移転登記することは可能だが、この場合は一つの売買でXYの持分が丸々ABにミックスされた状態で移転されるので、B抜きでは無理
>>360 この場合保証契約で決めないと、利息その他は関係ないんじゃ?
50万とするってなると、請求来たら50万円払ってしまえば保証契約は終わり
そもそも主たる債務とは別契約だし
保証債務を履行しなければ、法定の遅延損害金の発生
主債務の2分の1を保証するってなれば、利息とかも保証したことになるかもだけど
372 :
無責任な名無しさん:2015/02/02(月) 23:21:10.55 ID:3j6vyi/D
>>370 なるほど。
その辺りが言及されてないので、原則無理ということで出題されてたんでしょうね。
ありがとうございました。
過去問平成17年14問オの肢の解説で
特別縁故者不存在を原因とした共有者への持分移転登記における登記義務者は
相続財産管理人とあったんですが相続財産法人ではないのでしょうか?
>>373 日司連財産管理WTのマニュアルでも、申請書上の義務者は当然「亡A相続財産」になってるが、解説文には「相続財産管理人が登記義務者として」云々とある
まぁ概念的なものと実務上の手続き主体の違いだから、試験的には>373の理解で良いでしょう
テストの解説としては不親切かも
>>374 あまり深く考えなくていいところなんですね
ありがとうございました