IP開示や名誉棄損裁判を起こされている人9

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8無責任な名無しさん
★★★ 岩手公立小学校教師W不倫事件 Q&A  その1 ★★★

【Q1:不倫は犯罪ではないので、他人が口出しすべきではないのでは?】

A:公立小学校教師の不倫は地方公務員法33条の「信用失墜行為の禁止」
  に違反します。つまり違法行為であり、懲戒の対象となります。
  また、その不倫が公立小学校教師同士の不倫であったり、
  W不倫であったりする場合、さらに悪質な違法行為と見なされるでしょう。
  公務員の違法行為に対する批判は公益性があるので名誉毀損になりません。


【Q2:不倫をやっていても、教師としての職務に支障を与えていなければ問題ないのでは?】

A:「たとえ職務に支障を与えていなくても、不倫を行なう人間は教師にふさわしくないので解雇に値する」
  という判例があります。この判例は私立高校教師の不倫に対するものです。
  地方公務員法に束縛される公立学校の教師、
  また道徳教育が大きな割合を占める小学校教師が不倫を行なうことは、
  私立高校教師の場合よりもさらに大きな支障を職務に与えるます。
  そして、岩手の不倫事件では不倫に関する非常に猥褻で不謹慎なメールをネットに流出させているので、
  教師は教壇に立てない状態になったことでしょう。
  つまり、不倫が教師としての職務に大きな支障を与えているのです。
9無責任な名無しさん:2013/09/05(木) 06:51:21.77 ID:ciZC2jFp
★★★ 岩手公立小学校教師W不倫事件 Q&A  その2 ★★★

【Q3:公立小学校教師は公務員といえども特に大きな権力を持つわけではないので、
    多少の不祥事は大目に見てやるべきでは?】

A:小学校教師同士のW不倫、不謹慎な冗談、違法ダウンロードという不祥事は、いずれも違法行為であり、
  「多少の不祥事」で済まされるものではありません。
  そもそも、小学校教師は、その職務の性質上、官庁の職員よりも高い倫理観が要求されるので、
  多少の不祥事を大目に見てやる配慮は必要ありません。


【Q4:公立小学校教師の違法行為を批判するのはいいとしても、実名で批判するのはいかがなものか?】

A:長崎ビラ配布事件で、問題を起こした公立小学校教師を実名で批判しても合法
  という最高裁判決が出ています。
  長崎ビラ配布事件の公立小学校教師は、違法行為は何一つ起こしていません。
  よって、数々の違法行為を起こした公立小学校教師を実名で
  批判することが合法であることに疑いはありません。
10無責任な名無しさん:2013/09/05(木) 06:52:02.13 ID:ciZC2jFp
★★★ 岩手公立小学校教師W不倫事件 Q&A  その3 ★★★

【Q5:違法ダウンロードが刑事罰化されたのは2012年10月なので、
    それ以前の違法ダウンロードは問題ないのでは?】

A:刑事罰化以前であっても違法行為であることに変わりはありません。
  公務員の違法行為に対する批判は公益性があるので名誉毀損にはなりません。
  また、著作者が違反者に対して多額の損害賠償を請求することも可能です。


【Q6:福島原発事故をネタにした不謹慎で卑猥なジョークや、家庭訪問中に児童の母親を
    わいせつ行為に巻き込むジョークは、自ら公表したわけではなく、
    PCがウィルスに感染したため流出したのだから、不倫教師の責任ではないのでは?】

A:公立小学校教師同士で福島原発事故や児童の母親を不謹慎で卑猥なジョークのネタにすることは、
  小学校教員全体の信頼を損ねる行為であり、
  また福島の方々や受け持ちの児童とその母親をひどく傷つける行為です。
  公立小学校教師が、たとえ仲間内であっても、このような行為を行なうことは
  地方公務員法33条違反となります。何度も言うように、公務員の違法行為を批判することには
  公益性があるので、名誉毀損にはなりません。
  また、全ての公務員はファイル共有ソフトの使用を厳禁されています。
  特に教員は、生徒の成績、通知表、内申書、生活態度、家庭環境、非行事実など
  極めて手厚い保護が要求される個人情報を扱うため、
  ことあるごとに「ファイル共有ソフトを絶対に使用しないように」と厳しく警告されています。
  それにも関わらず、不倫教師はShareを使用し、さらには違法ダウンロードすら行ない、
  不謹慎で卑猥なメールを流出させました。その罪は極めて重いと言わざるを得ません。
11無責任な名無しさん:2013/09/05(木) 06:52:33.04 ID:ciZC2jFp
公立小学校教師を実名で批判しても、完全に合法です。
最高裁が「表現の自由として尊重される」という判断を下しています。


【長崎市通知表不交付批判ビラ事件(最高裁一小平成元年1989年12,21判決)】
長崎市で公立小学校教師が通知表の評価方法をめぐって学校側と対立したことがあった。
このことに関して、ある人物が「有害無能な教師」という言葉で教師を罵倒したビラをまいた。
ビラには教師の実名、勤務校、電話番号、住所などが記載されており、約5000枚まかれた。
ビラに電話番号を書かれたため、教師は連日、匿名電話や無言電話の嫌がらせを受けた。
また、右翼団体が街宣車を使い教師の自宅付近で糾弾活動を行なった。
教師はビラをまいた人物を名誉毀損で訴えたが、
最高裁は、「公共の利害に関する事項について自由に批判・論評を行なうことは、
表現の自由として尊重される」とし、教師の訴えを退けた。