ところで、学校で法律を教えないから、自称法律に詳しい人同士の議論でも頓珍漢な事がある。
A
◆それは違法行為だ。○○法違反です。車の制限速度だって1キロ超過も許されない
◆教師が生徒に『頑張れよ』と肩を叩いただけで傷害罪」になる。大学教授がそう言ってた。
◆裁判員制度は米国の策略でしょ。→共産党が裁判員制度なんか推進するな
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/kyousan/1194179568/ B
●許されるんだよw 「法律ってのは『こう書いてあるからこうだ』っていうもんじゃないんだよ。一審と二審で逆の判決や、極端に言えば殺人だって無罪になる事がある。北海道では制限速度の倍近い速度で走っても『暴走とは言えない』という判決も出ている。
「○○はダメだ」と書いているから違法だなんて、ド素人法律解釈の典型だ。お前は根底から法律に解釈と適用方法を間違えている。
●「傷害」じゃなくて「暴行」ですね。そこはあなたの聞き間違えかと。それはいいとして、暴行とは「人の身体に向けられた有形力の行使」だから、肩を叩くのも文言上は有形力の行使でしょう。
じゃあ、ご指摘のケースで、学生は教師を暴行罪に問えますか?つまり、その行為が暴行に該当しますか?ご指摘のケースを暴行として論理構成できる自信は全くありません。
どうせなら、私があなたの肩を(ほんの軽く)叩いて「頑張って」と言ってみますので、それをあなたが暴行罪として訴えてみてほしいなと心底から思っております。
……本当にあなたができるものならば。
もし、できないのであれば、変な法律解釈は書かない方がボロを出さずに済むし、
他に書いていることの説得力も損ねないと思いますよ。
●世間の一般的な感覚として「これはいいんじゃないの」ということであれば、違法とはならないんだよ。そのため、より判決を一般人の感覚に近づけようと登場したのが裁判員制度と言う奴だ。
↑
たまにこの手の言い合いを見るが、どっちも法律に詳しい人には違いないが、
しかしどちらも根本的に勘違いしてるんだよな。
(2/3)
※暴行罪に関しては上記がB全文だが、
制限速度に関しての上記のBは要約。
全文は、「【同性愛処】同性愛と全く無関係の事
http://douseiai.dousetsu.com/others.html」の「昼間もライト点けろ&車の制限速度は法律だから守れ」へ