【未払】労働法のスレッド Part82【解雇】

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932無責任な名無しさん:2013/07/14(日) 10:39:17.68 ID:er4+9cm+
そうそう前の自民党時代の負の遺産、「残業代ゼロ法案=ホワイトカラーエグゼンプション」復活
をまた持ち出している。
法人税減税で経営者と株主がもうけやすい制度を頑張って作り、足りない分は消費税増税で補う。
変形労働時間制なんてカワイイもの。
933無責任な名無しさん:2013/07/14(日) 10:45:31.89 ID:jO9wSfrY
残業代0ということが最初から分かってれば
基本給に残業代が含まれてると考えて待遇を提示されるからまだいい
残業代が出ると思ってるから低い基本給でもOKとサインしてるのに
蓋をあけたら残業代なしとか詐欺師の手法だろ
934無責任な名無しさん:2013/07/14(日) 12:54:50.32 ID:qfL5OHlE
ワタミが比例代表ですから
935無責任な名無しさん:2013/07/14(日) 20:03:00.36 ID:rxdJ0dwK
人生の時間は有限なわけだから時間こそもっとも人間にとって貴重なものだよね。
時間に縛られない労働なんてありえないわけだから、給料の支払いの根幹が時間であるといのは当然のことだよ。
936無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 08:39:12.58 ID:5RetVnoS
質問です。

うちの会社の社則を見ていたら、
社員が労働組合など組合を結成したら、その社員は解雇する。
と書かれていました。

これって法的にどうなんでしょう?
これで解雇されても法的に有効なんでしょうか?
937無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 08:58:32.39 ID:4IasNRUR
>>936
労働組合法第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.労働者が労働組合の組合員であること、
労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと
若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、
その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること
又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
・・・
938無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 09:00:07.34 ID:WIjL2Qfn
解雇できない

労働組合法7条の1項
939無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 09:08:00.07 ID:5pOLVA3Q
法律では退職の意思を示した14日後には退職できることになってるのに、
就業規則では2ヶ月前に退職の意思を示せとか書かれてるんですが、
なんで法律に合わない就業規則が作れるんですかおかしくないですか
940無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 09:20:04.08 ID:5RetVnoS
>>937 >>938
ありがとうございます!参考にさせてもらいます。

あと別スレで質問してたけど、レスがこないのでこちらで質問させてもらいます。
ーーーーーーーーーーーーーーー
質問させていただきます。

うちの会社の社長の持っている車は、営業車として登録されていて、
その車をプライベートでも乗っていて、プライベートな旅行等にもその車を使っています。
ガソリン代も経費で落としているっぽいんですが、これって特に問題ないんですか?

ちなみに今は引退した会長が、引退前に会社のお金を何百万か程パクッて去っていったんですが、
これって横領とかになったりしないんですか?


ちなみに上記の話は僕の妄想なので、本気にしないでください。
941無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 09:36:07.47 ID:4IasNRUR
>>940
労働法の範疇ではない。税務署の管轄。
942無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 09:40:29.75 ID:4IasNRUR
>>939
民法第627条1項は、解約の申入れ後2週間を経過すると雇用契約は終了する
としているが、同項後段は一般的に任意規定と解されており、
民法第91条により当事者の合意による修正が許される。

このことから、就業規則又は労働契約等に
「労働者は1 ヶ月前に退職の申し出をしなければならない」と規定することも可能である。
但し、特段の必要性の無い退職申出期間の延長や長い退職申出期間の規定は、
労働者の退職の自由を不当に制限することになるため、
民法第 90 条により公序良俗違反として無効になる場合がある。
この場合は、民法第91条の修正がなくなり民法 627条所定の期間によるとされる。

しかし、上記の考え方とは反対に、就業規則によって、2週間を越えて、
退職予告期間を延長することは、労基法の定める人身拘束防止の諸規定に反するとし、
民法627条の規定を強行規定と解する裁判例(高野メリヤス事件 東京地判 昭51.10.29)がある。
943無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 11:14:30.97 ID:gRVmhwYj
ようは「民法627が強行規定だ!」と主張して民法に退職するには、高野メリヤス事件は
所詮下級審の判断であるので弱すぎるということ。
 だれか、最高裁まで争って強行規定だとの確定してくれないとグレーゾーンが続くだけ。
944無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 11:46:05.51 ID:5pOLVA3Q
退職届送りつけてバックれりゃいいのよ
945無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 17:26:17.25 ID:EpOKv4tZ
合同労組の組合員なんだが辞めさせてもらえないって相談がけっこうあるよ。
最近はOA機器のメンテナンス営業とか不動産関係なんかでそういう相談があった。
社員なのか請け負いなのか明らかにせずに、辞めたいといったら器具の費用を請求された
マッサージ業者とかもあったな。
みんな気をつけてよう。
たいがいは組合で電話したらすぐに辞めさせてもらえるけどね。
辞めるとは何事だって詰め寄られたら怖いよね。
946無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 19:28:41.18 ID:FCwOd5mQ
常識から見て
引き継ぎがあれば、少し余裕見てもいいんじゃないかな
947無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 20:01:09.56 ID:3y1IC19j
>>945
それで、そういう企業から解決金をせびれない場合は
労働者の家族をタコ部屋送りにしてお前らが遊ぶ資金にするわけだ
みんなユニオンと名乗る893にこそ気をつけてよう
948無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 21:49:43.48 ID:EpOKv4tZ
組合よりも労働者を食い物にする会社のほうが893だと思うよ。
949無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 21:56:57.64 ID:SGAF5Xso
でも会社が金を払うから生活できるんだよ

ユニオンや共産系の弁護士はやめておけ
動員求められたり
いといろたいへんだよ
950無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 22:23:04.00 ID:nMs0akBp
お金払って弁護士さんが一番楽だと思う。
契約でいくらって決めるから。
951無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 22:49:13.73 ID:6Wct701o
ユニオンとヤクザって何が違うの?
952無責任な名無しさん:2013/07/15(月) 22:55:57.88 ID:EpOKv4tZ
ユニオンは労働者の集団。
893は犯罪者の集団。
まあ結構違うと思う。
953無責任な名無しさん:2013/07/16(火) 01:54:10.89 ID:t5yEF19X
ユニオンは労働貴族の集団でしょ
ユニオンも893も働かないで贅沢するクズども
何一つ違わない
954無責任な名無しさん:2013/07/19(金) 22:49:30.66 ID:C5esuL3h
【何についての質問】
解雇予告手当に関して

【質問者の雇用形態】
正社員

【いつ・何処で】
本日職場にて

【何をされた・何をした】
2週間後に解雇する旨を告げられた

【何をしたい】
会社に残る気はないので2週間分の解雇予告手当をもらってやめる形を取りたい。
解雇予告手当を請求したら
「じゃあ1ヶ月後に変更で」
などと言われた場合、応じなければならないか?
955無責任な名無しさん:2013/07/20(土) 00:44:51.41 ID:DJYmUQNU
もう通告されたのであれば労働者の同意がなければ撤回できません。
支払われなければ労働基準監督署に行って申告してください。
大切なことなので書面でもらいましょう。
956無責任な名無しさん:2013/07/21(日) 02:44:39.46 ID:qJUQZLK7
>>952
まあそこなんだよな
だからといって小学生がSPより喧嘩が強いって事ではないし
ドッヂボール少年に要人の警護が勤まるはずもない
「ドッヂボール」を「大学入試」に置き換えて考えると今の日本の問題を良く表していると思う
957無責任な名無しさん:2013/07/21(日) 17:21:38.60 ID:qQOLKF13
名鉄は内部で起きた不祥事などを外部通報(告発)させないように構築しているらしい。
外部通報が発覚したら嫌がらせや不当な配置転換をいきなりされるとか…
パワハラを告発した被害者を2chに書き込みしている『シ○オ』と勝手に決め付け、被害者を他部署へ配置転換して現在紛争中!
名鉄交通ハイヤー部E支配人が、パワハラ、報復人事の件で労働局の斡旋に呼び出され指導されたもよう。

中三川社長も関与か?
人事部やら名鉄交通ホールディングスまでも関与しているそうだ
958958:2013/07/25(木) 22:23:26.98 ID:qEQHNKHv
【名前欄】958

【何についての質問】
給料未払いについて

【質問者の雇用形態】
日雇い

【いつ・何処で】
H19/5からH25/6まで勤務

【何をされた・何をした】
H19/5に今の会社に勤める為に、北海道から引越しして関東へ。その際の旅費・
アパートを借りるための費用は出してもらった。
その費用に関しては、当時は返却してくれとも何も言われていないし、当然契約
書みたいなものも交わしていない。

今月の上旬に会社を辞めたんだけど、6月分の給料から上記の旅費等が引かれて
いて、給料がゼロ…というかマイナスになってた。
もちろん、そんな話は一切聞いていなかった。しかも、ご丁寧に日給単価も
¥2000下げられてた。

【何をしたい】
本来の日給計算での給料の全額支払い

6月の給料明細、及び旅費等の計算書は会社から郵送で送られてきた。

これは合法なんでしょうか?もし合法であれば、大人しく引き下がります。
違法であれば、徹底的に争いたいと思います。例え時間が掛かっても。出来れば社会的制裁も加えたい所ですが。
959無責任な名無しさん:2013/07/25(木) 22:55:32.16 ID:YzdYSb6g
旅費が控除されていた件については、労使協定や本人の同意なしに給与から
控除することは、労基法24条違反。
これについては、給与明細持参の上、労働基準監督署へ。

日給単価が下げられた件は、原則として本人の同意なしに労働条件を下げる
ことはできなので、労働契約法違反。
こちらは、民事なので監督署の関与するものではないかもしれないが、
一応、相談してみれば?
紛争解決のアドバイスぐらいはしてくれるかも。
960無責任な名無しさん:2013/07/25(木) 23:15:10.31 ID:eHerzHcC
>>958
 今、会社の勝手な言い分を文書説明で受けとった状態。
 このまま放置するならば、返答しなかったことにより黙示の同意をしたとみなされる。
 
 だから、まず労働基準監督署云々ではなく、
 @既労分の賃金の引き下げに同意していないので差額の支払いを求めること
 A赴任旅費について、賃金から控除することもいまさら支払いをすることも同意していないので控除した賃金を支払うこと
を、証拠が残る文書でいつまでにどのように支払いを求めるか明確にして会社に請求すること。(当然一部写しを残すこと)

 労基に行ったって文書請求を指示されるから同じことです。
961無責任な名無しさん:2013/07/25(木) 23:19:38.95 ID:eHerzHcC
 あと、「出来れば社会的制裁も加えたい所ですが。」なんて台詞は労基等の専門家の前では絶対に言わないこと。
 彼らは法で定められた範囲でその職務を行う者であって、あなたの私怨を晴らす機関ではないです。
 
 ただし、「出来れば”自分で努力して活動して”社会的制裁も加えたい所ですが」ならば民事裁判等することは止めません。
 文脈からは”自分では努力せずに何かを頼って”社会的制裁を加えたいとのDQNの匂いが少しします。
962無責任な名無しさん:2013/07/26(金) 10:51:42.56 ID:kKBv90Xb
会社に退職届出す為に就業規則を確認したいと管理に確認したら、就業規則が数年前に変わってて新しい就業規則を先日入手したんですと言われました
そんな話は聞いてないし、もし不利な条件に変更になってたら前の就業規則を適用させることは出来るのでしょうか?
あまりにもいい加減な会社
963無責任な名無しさん:2013/07/26(金) 13:10:57.93 ID:NXZFHmbt
>>961
まっとうに行くなら、給与を猫ババした会社が不正経理してると税務署にチクる、かな。
同じ日に労基が踏み込むようにスケジュールを調整して。
964無責任な名無しさん:2013/07/26(金) 14:46:08.89 ID:W3h0vk0h
>>962
それ、周知されていないから従う必要無い。
965無責任な名無しさん:2013/07/26(金) 18:15:55.82 ID:qkI2J9v3
労基の専門家?
966無責任な名無しさん:2013/07/26(金) 18:19:35.86 ID:VD5Y1eTK
賃金未払いで申告して監督署から指導してもらえばだいたいの会社は払うけどなあ。
監督署では賃金未払いの申告に来たと告げて給与明細、出勤簿などを提出すれば指導してくれるよ。
それでだめなら、手っ取り早く給料もらいたいならユニオンに加入して交渉してもらってください。
一か月分だし、ふつうはすぐに支払うと思うよ。
967無責任な名無しさん:2013/07/26(金) 20:01:31.79 ID:kKBv90Xb
>>964
ですよね。
退職届出せば会社は断れないですよね
1年前は退職願で社長受け取らず、ずるずるここまで来てしまったが、今回はキッパリ辞めないと
968無責任な名無しさん:2013/07/29(月) 15:39:26.50 ID:CYE3dVFv
相談なんですけど。転職をしてまだ1ヶ月以内なんですが、具合が悪くなり入院をしたら、会社から電話で辞めてくれと言われました。別に1ヶ月以内に辞めてくれとは言っていません。これは、合法ですか。
969無責任な名無しさん:2013/07/29(月) 15:43:55.11 ID:YMkiWweX
辞めてくれは合法。
解雇とは違うからね。
970無責任な名無しさん:2013/07/29(月) 16:37:32.86 ID:jlj4+9Qt
自己都合扱いで解雇は?
971無責任な名無しさん:2013/07/29(月) 18:11:10.61 ID:Xiy1Ox/T
そんなのない
972無責任な名無しさん:2013/07/29(月) 19:56:20.97 ID:SAAq1eG4
解雇を自己都合ってことにするDQNな会社は結構ありそうだね。
辞めてくれといわれたら解雇なのか退職勧奨なのか書面で確認しないとだめだよ。
973無責任な名無しさん:2013/07/30(火) 00:18:03.76 ID:iyiUsCUp
むしろちゃんと解雇する会社の方が珍しい
974無責任な名無しさん:2013/07/31(水) 18:32:16.90 ID:1vMzb1CZ
退職届け出したら有給使うとかふざけたこと言うなよって言われたんだが労基に言ったら会社に忠告してくれるかな?
40日もあるんだけど
975無責任な名無しさん:2013/07/31(水) 18:44:42.45 ID:aZoG8aNs
>>974
労基は関与しないよ。
普通に取ればよい。
976無責任な名無しさん:2013/08/01(木) 00:43:55.87 ID:Q8JrgjrK
誘導されました
労働法では退職する意志を伝えてから、二週間は同意なく退職はできないんですが、もし強引に止めたらどうなるんですか?

職場の先輩が2日で止めたんですが、調べてもよくわからなくて
977無責任な名無しさん:2013/08/01(木) 15:21:07.84 ID:dkux3V5u
労働法では無いよ、民法。
止められたら、話し合いですね。
978無責任な名無しさん:2013/08/01(木) 20:01:04.53 ID:xZCWc1e+
>>976
止めたら?辞めたら?どっち?
多分、内容からして「辞めたら」なんだと推測して。

就業規則にはなんて書いてある?
もしも、引き継ぎが上手くいかずに通常の業務に支障をきたしたなら、
損害賠償を請求される場合もある。
ま、普通はいきなり退職届を送りつけてきてそのままばっくれる奴なんて
沢山いるからいちいち会社も相手にしないけど。
979無責任な名無しさん:2013/08/02(金) 03:33:38.19 ID:mGpPiZ3z
皆様、回答ありがとうございます
もう少し状況がはっきりしてからまた質問来ます

最後に一つだけ
バックレで業務に損害が出た場合の請求でバックレた理由は考慮されますか?

A 仕事の怠慢を指摘されバックレ
B 長年の就活が実り内定 月末に内定→来月1日から頼むで! 自分が34才でもう後がないのでバックレ
みたいな
980無責任な名無しさん:2013/08/02(金) 08:58:10.15 ID:VOThbLyR
>>979
法律的には、会社に全面的責任がある場合を除き、考慮されることはありません。
ただ、揉めて請求する手間の方が金かかるケースの方が一般的なので、放置するのが一般的です。
981無責任な名無しさん
了解です ありがとうございました