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司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド
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400
:
無責任な名無しさん
:
2013/02/27(水) 17:00:25.61 ID:+rejTZmG
Aが死亡した時の相続人が
配偶者のB、摘出子のC、非摘出子のDだとします
この時にCが特別受益者であり相続分がないものとして
Bが4分の3、Dが4分の1になるらしいんですが
何故このような計算になるのかわかりません
よろしくお願いします
401
:
無責任な名無しさん
:2013/02/27(水) 18:05:47.01 ID:w8zgwcf5
誰に教わったのか知らないけど
子の割合は嫡出子と非嫡出子がいる場合だけ差があるだけであって
この場合嫡出子がほんとうに相続分がないのであれば非嫡出子しかいない場合は関係ないから妻1/2、非嫡出子1/2になる
ついでに言うと摘出てwww