1 :
無責任な名無しさん:
何か特別な理由が無い限りは被害者の言い分を信じて
被告になった捜査機関の人間を有罪にしましょう
でなければこの社会は捜査機関の人間による暗黒社会のままです
捜査機関の人間は市民を拷問し続け身内の犯罪を放置し続けます
不起訴になったら基本的には検察審査会で強制起訴にし
裁判員が基本的には有罪にすべきです
2 :
無責任な名無しさん:2013/01/13(日) 13:41:21.00 ID:Okekz4Ik
確かに重大な犯罪だとは思うが,99%裁判員裁判の対象ではない。
3 :
無責任な名無しさん:2013/01/13(日) 13:42:54.35 ID:fBl+HVoP
いずれ裁判員裁判の対象になる日が来ると思います
4 :
無責任な名無しさん:2013/01/13(日) 13:44:33.50 ID:fBl+HVoP
拷問に関してはすぐにでも裁判員裁判が行われてもおかしくない状況だと思うんですが
どうでしょうか?
5 :
無責任な名無しさん:2013/01/13(日) 18:28:30.83 ID:80z2bEAb
あなた、変なブログとか、ツイッターで変なつぶやきとかしてますか?
6 :
無責任な名無しさん:2013/01/13(日) 19:25:04.93 ID:fBl+HVoP
7 :
無責任な名無しさん:2013/01/13(日) 21:06:29.91 ID:Okekz4Ik
裁判員裁判の対象になるのは
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの
拷問?痕跡が残るような下手は打ちませんよ・・・。
8 :
無責任な名無しさん:2013/01/13(日) 22:17:09.30 ID:fBl+HVoP
>>7 大麻所持の裁判員裁判が行われたのを知らないんですか?
たしか市民は無罪判決を出したはず
その後どうなったかは分かりません
9 :
無責任な名無しさん:2013/01/13(日) 22:19:21.17 ID:fBl+HVoP
>>7 被害者の告訴したのを検察が不起訴にしても
検察審査会が強制起訴の判断をして起訴され
裁判員裁判で裁判員が被害者の証言を理由に拷問を行った捜査機関の人間を
有罪にすることは可能です
10 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 09:54:18.90 ID:7bWUTmTC
>大麻所持の裁判員裁判が行われたのを知らないんですか?
だから何?
11 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 10:11:23.17 ID:qMKs+dLO
>>9 (  ̄. ̄)ホー その拷問罪ってのは,死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪なのかね?
12 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 11:55:01.64 ID:5brU2wxf
大麻所持は死刑または無期懲役若しくは禁錮に当たる罪ですか?
ここまで書いても分からないですか?
>>8 知りませんねえ。
あると言うなら、いつ、どこの裁判所で審理もしくは判決があったのか、明示してください。
明示できないのであれば、ふつうの人は、あなたが(故意かどうかは別として)虚偽を書いたと考えます。
大麻所持という単独の事件だけで裁判員裁判になることは、現在の制度下では、絶対にありません。
あるとすれば、被告人が大麻所持のほかに
>>7 に該当する事件でも起訴されていて、
それらの審理が併合されている場合だけです。
14 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 12:27:16.39 ID:5brU2wxf
15 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 12:32:44.46 ID:5brU2wxf
まあ、この話はこれで解決として
>>13は、警官の拷問や身内の犯罪放置が裁判員裁判で裁かれることになった場合に
>>1のようにするのには賛成ですか?
>>14 これのどこが、「大麻」の「所持」ですか? これは、「覚せい剤」の「営利目的輸入」の事件ですよ。
覚せい剤の営利目的輸入は
>>7 の 一 に該当しますから、裁判員裁判になります。
ID:5brU2wxf さん、あなたは、
知能もしくは思考過程に大きな問題を抱えている可能性が否定できないので、
今後の書き込みは慎重にするほうが良いです。
17 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 13:00:52.99 ID:5brU2wxf
>>16 営利目的の輸入でも無期はないですよ
まあ、この話はこれで解決として
>>13は、警官の拷問や身内の犯罪放置が裁判員裁判で裁かれることになった場合に
>>1のようにするのには賛成ですか?
話をそらすのが目的でなければ答えてはもらえませんか?
「裁かれることになった場合」ですから現状で裁かれるかどうかの話を抜きにしても答えられますよね?
>>17 >営利目的の輸入でも無期はないですよ
いいえ、無期懲役です。覚せい剤取締法の第41条2項に、そう書いてあります。
このように、現実の法制度と異なる話をする人の質問は、
誰も真剣に相手にしないでしょう。もちろん私もしません。
19 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 13:14:02.85 ID:5brU2wxf
>>18 それが本当かどうかはあとで調べるとして
もし法制度がこうなったら、という話を一切しないのは
思考停止だと思うんですけどどうですか?
あなたに考える心があるのであれば
警官の拷問や身内の犯罪放置が裁判員裁判で裁かれることになった場合に
>>1のようにするのには賛成ですか?
という質問に答えられますよね?
他の先進国の現状を見ていればいずれはそういう罪でも裁判員が裁く日が来ることは明らかです
20 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 13:19:49.31 ID:5brU2wxf
覚せい剤の輸入・輸出・製造 - 1年以上の有期懲役(41条1項)
営利目的での上記行為 - 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)
覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け - 10年以下の懲役(41条の2第1項)
営利目的での上記行為 - 1年以上の有期懲役(41条の2第2項)
覚せい剤の使用 - 10年以下の懲役(41条の3第1項1号)
覚せい剤原料の輸入・輸出・製造 - 10年以下の懲役(30条の6、41条の3第3項)
覚せい剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用 - 7年以下の懲役(30条の7、30条の9、30条の11、41条の4第1項3ないし5項)
覚せい剤・覚せい剤原料の没収(41条の8)
無期はありませんねw
21 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 13:25:06.72 ID:5brU2wxf
と思ったら無期あったw
22 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 13:32:03.42 ID:5brU2wxf
でID:4B+VcLLAは結局自分の意見も言わずに覚せい剤に関する法律を検索して終了ですかね?w
23 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 14:51:37.45 ID:qMKs+dLO
要するに,
>>1の言いたいのは,警察官若しくは検察官の不法な取調べによって逮捕された被疑者が不起訴になった場合,
報復として起訴したい!その為に市民の力を借りたいと。
拷問の関して言えば,特別公務員暴行陵虐罪,或いは単に暴行,傷害罪であって裁判員裁判の対象ではない。
警察官,検察官が起訴されない場合は,付審判請求の制度がある。が,これも裁判員裁判の対象ではない。
24 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 15:05:39.48 ID:5brU2wxf
>>23 他の先進国の現状を見ていればいずれはそういう罪でも裁判員が裁く日が来ることは明らかです
今のうちに市民の意思を固めておくべきです
25 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 15:26:56.82 ID:5brU2wxf
あと、検察審査会が暴行を行った捜査機関の人間を
なんだかんだ理由を付けて殺人未遂罪で強制起訴するという手段があります
26 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 15:44:22.50 ID:qMKs+dLO
┐(´∀`)┌ハイハイ
それでは失礼します・・・。
ちょっとあんた旦_( ̄□ ̄#)お茶ぐらい出しなさいよね〜
27 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 15:57:05.15 ID:5brU2wxf
28 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 19:49:07.86 ID:4F4a4ecx
(*´o)*ゞふぁぁ… こんな常識のない輩が裁判員になったら迷惑を被るのは法曹関係者じゃ・・・。
検察審査会についてはこちらを。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A 検察審査会が自ら動くという事はない。
捜査機関ね。検察官の暴行はありえない。稀に「ぶっ殺してやろうか!」などとのたまう検事がいるが,これはマイノリティ。
警察官の暴行はある。所謂「大阪地裁所長親父狩事件」の元被告人さんは惨い暴行を受けている。
が,しかし,警察官に殺意があったかというと「無い」と言わざるを得ない。
警察官にとって被疑者はお客さん。お客さんを殺してどーすんねんっちゅー話である。ただ仕事を早く終わらせたいだけだ。
>なんだかんだ理由を付けて
どんな理由を付けられるか君の意見を書け。
29 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 20:41:21.18 ID:5brU2wxf
>>28 検察審査会が自ら動かなくても被害者サイドや第三者が手続きをすれば審査されますよw
検察官の暴行はありえないという根拠は?
大抵の暴行は死亡する可能性がゼロとは言えないから
検察審査会、裁判員が殺意があったと認定することは可能
被害者から殺意を感じたという証言を引き出せればさらに可能
動機に関しては被告人が自分に従わなかったため頭に血が上ったからだと推測できると言っておけばいい
30 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 20:42:14.09 ID:5brU2wxf
被告人じゃなくて被告
31 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 20:43:53.36 ID:5brU2wxf
>>29 で、もし裁判員裁判になった場合の話として
>>1には賛成ですか?反対ですか?
32 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 21:26:02.22 ID:4F4a4ecx
>大抵の暴行は死亡する可能性がゼロとは言えない
ふーん・・・。じゃあ世の中,殺人未遂ばっかりやねえ・・・。桜宮高校の先生も殺人未遂で立件?(笑)
>31
裁判員裁判にはなり得ないので答えない。
33 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 21:29:08.24 ID:5brU2wxf
>>32 法的には立件可能です
今現在の法体制で裁判員裁判に持ちこむことは可能だし、仮に持ちこめないとしても
他の先進国の現状を見ていればいずれはそういう罪でも裁判員が裁く日が来ることは明らかです
それなのに答えないのは逃げてるだけとしかとられませんよw
34 :
無責任な名無しさん:2013/01/15(火) 00:43:10.72 ID:hMUYugiq
市民が一致団結して権力の側の横暴と戦うべきです
35 :
無責任な名無しさん:2013/01/15(火) 18:00:01.64 ID:hMUYugiq
36 :
無責任な名無しさん:2013/01/16(水) 18:18:55.99 ID:VXg8ZSPU
良スレの予感
おまえ皮肉がうまいな
38 :
無責任な名無しさん:2013/01/16(水) 23:25:39.69 ID:VXg8ZSPU
検察警察関係者?
39 :
無責任な名無しさん:2013/01/17(木) 00:17:02.31 ID:l9qCddwq
捜査機関の人間の暴行をすべて殺人未遂罪で強制起訴ってのはすごくいいアイデアだと思うけど
40 :
無責任な名無しさん:2013/01/18(金) 19:25:51.34 ID:yisgiVVG
age
41 :
無責任な名無しさん:2013/01/19(土) 11:46:02.58 ID:cWTp2GsR
現実を見なさい。現実を。
検察審査会が「起訴相当」と言うとはとても思えない。殺意の立証はとても高いハードル。
>法的には立件可能です
では論証してみなさい。
42 :
無責任な名無しさん:2013/01/19(土) 14:03:45.29 ID:JeJJCyel
43 :
無責任な名無しさん:2013/01/19(土) 15:32:23.42 ID:JeJJCyel
44 :
無責任な名無しさん:2013/01/19(土) 23:36:46.42 ID:kYJTAJIO
弁護士会は言う。
「真っ白なキャンバスを真っ黒に塗りつぶさなければ有罪とは言えないんです。少しでも白い,或いは灰色の部分があると無罪としなければならないんです。」
検察官は言う。
「世界地図のジグソーパズルを思い浮かべてください。大陸の一部分のピースが欠けていても,これはアメリカ大陸であると想像できるでしょう。
これが合理的な疑いを超えた立証なんです。」
この差ではあるな。
>動機に関しては被告人が自分に従わなかったため頭に血が上ったからだと推測できると言っておけばいい
独自の見解であって賛同できない。被告じゃなく被疑者じゃ。
まあ。桜宮高校の先生が殺人未遂で起訴されるのを楽しみに待っとくわ。もし起訴されたら?俺は一生マンボウを食わない(笑)。
45 :
無責任な名無しさん:2013/01/20(日) 01:27:04.86 ID:spbU7x3W
>>44 法的に可能かどうかの反証はまだですか?w
46 :
無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 10:20:58.23 ID:/PErgnuu
警官が、被害者が被害に遭ったという話を聞いたのに動かなかった場合、
特別公務員職権乱用罪で強制起訴すべき
47 :
無責任な名無しさん:2013/01/25(金) 21:19:28.97 ID:qo3szcU3
良スレage
48 :
無責任な名無しさん:2013/01/27(日) 03:25:33.14 ID:COFPf16w
>>42 先に立証がなければ反証もへったくれもなかろう。
↑ネタにマジレスかっこわるい
51 :
無責任な名無しさん:2013/01/29(火) 00:43:53.84 ID:MoCWY7PI
>>49 大抵の暴行は死亡する可能性が0とは言えない
だから裁判官が殺意があったと認定すれば殺人未遂罪にできる
動機は、「容疑者が思い通りにならなかったから腹を立てた」
これで論証充分では?
52 :
無責任な名無しさん:2013/01/29(火) 09:15:05.67 ID:2BwkzGo5
先に誰かが書いていらっしゃるように「真っ白なキャンバスを真っ黒に塗りつぶさなければ有罪とは言えない」
容疑者が思い通りにならないからと言って,殺意が発生するだろうか。お客さんが商品を買ってくれないからと殺意を覚える店員がどこにいるだろうか。
バスケットボール部員が指示通りにプレーしないからと殺意を持って横面を何十回も張り倒したのだろうか。とてもそうは思えない。
市民の良識を持って判断しても殺意はなかったと認定するのは明らかである。
こんなもの,キャンバスが真っ黒どころか市松模様にもならない。
>これで論証充分では?
これって法的なん?
>>52 殺意があると認定することが違法なのかどうかという話なのに
実際に裁判員がそう認定するかどうかの話になってますよ
認定することが違法だという法的根拠はないですよね?
54 :
無責任な名無しさん:2013/02/17(日) 13:18:17.45 ID:oUF+UiHF
良スレage
ぜんぜん良スレじゃないよw
いいか
国民感情だぞ国民感情
裁判員ってのは国民感情を代表して法廷に入ってる事を忘れんな
推定無罪なんて法律の建前や量刑の相場なんてものを勘定するのは裁判官の仕事だかんな
裁判員は法律家じゃないんだから
余計な事に惑わされず自分の感情に忠実に判断しろよ
58 :
無責任な名無しさん:
そうすると職業裁判官の仕事は?