交通事故に遭ったんだが相手の要求がおかしい

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59無責任な名無しさん
1880号(平成24年10月25日発行):掲載判決・全16事例

1.ドアを閉じるまでは「運行」とタクシー降車1歩か2歩で転倒65歳男子に人身傷害保険の適用を認めた
 @民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られる
 A交通事故判例速報559号にも掲載
 【Reference】「運行に起因する」事故が争われた事例
2.追突された30歳女子の低髄液圧症候群診断は事故7年後で起立性頭痛もなく否認して14級9号を
 認めて既往症で2割減額した@高次脳機能障害については第4回口頭弁論期日に至って初めて主張
 A@については時期に送れた攻撃防御方法として却下
 【Reference】診断基準を満たさず低髄液圧症候群の発症を否認した事例
3.追突された34歳男子の12級RSDを否認して14級疼痛障害と認め4ヶ月の治療中断も医師の所見等で
 因果関係を認めた@事故約40日後に退職
 【Reference】RSDの発症が争われた事例
4.工事区間87bを仮設信号全赤10秒間では原付自転車は通過できない等誘導員置かない工事発注・受注者の賠償責任を認めた
 【Reference】工事等に伴い誘導員を配置せずに賠償責任が認めた事例
5.本件接触事故以前には4回、7年間では7回事故経験のXらの受傷を8歳児の頸椎捻挫以外を否認した@不当利得返還請求事件
 A事故前4回+本件事故+その後に2回で計7回の事故B加害者側の陳述が被害者への名誉棄損、不法行為にあたると主張
 C訴状の記載内容は、正当な訴訟活動の範囲を逸脱しているとはいえないとして否認
 【Reference】軽微衝突等から受傷が否認された事例
6.27歳男子が衝突後の400ccバイク転倒を「右足で支え」12級半月板損傷を負ったとして5年後から67歳まで10%の
 労働能力喪失により逸失利益を認めた@原告の無過失認定
 【Reference】同一方向進行中の左折四輪車対直進二輪車の過失認定事例
7.直進・右折の非接触事故につき被告に損害がなかったのは原告の回避・非接触の結果とし休業なし1ヶ月の慰謝料を
 50万円と認めた@原告は2か月後に全損となる自損事故を起こすA物損については原告2:被告8の過失割合で示談が成立
 B40万円請求した傷害慰謝料を50万円で認定
 【Reference】後遺障害の残存を否認した事例
60無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 15:52:14.43 ID:f9ZQ7sZ4
8.道交法施行令2条1項の例外的に交差点進入が許される直進原告自動二輪車の至近距離で右折の被告車の過失を85%と認めた
 @著書多数・テレビにも出演の石本伸晃弁護士受任事件A休業損害716日で1,177万6,768円認定(155の過失相殺前)
 【Reference】信号変わり目進入直進二輪車対右折四輪車の過失認定事例
9.幅3.7b道路に自転車を降りて佇立中の原告に衝突の被告軽四輪車の左には1.5bの余裕等専ら被告の過失と認定した
 @夫経営の会社手伝い(年96万円)+家事⇒基礎収入を女性労働者平均346万8,80円の8割と認定 (277万5,040円)
 【Reference】四輪車対自転車の事故で自動車の過失を否認した事例
10.先行被告自転車には道交法24条急ブレーキの過失3割、前方不注視で追突原告自転車7割と認めた
 【Reference】自転車同士の衝突事故による過失認定事例
11.歩道で86歳女子が自転車に衝突されて尻餅、約7ヶ月でT字杖歩行が可能となった治療終了後の後遺障害を否認した
 @事故の6年後に死亡し遺族が提訴
 【Reference】後遺障害の残存が否認された事例
12.登録2年目、2度乗ったイタリア製ホイール交換自転車の新品価格116万円余、時価額73万円余と認定した
 @全世界で限定20台のイタリア製ブランド自転車(カタログ価格160万円)
 【Reference】自転車の損害額認定事例
13.営業用車の休車中にも営業利益ベースでは負担が発生等から減益なしも休車損害を認定した@首都高速道路で起きた
 大型貨物車同士の追突事故A貨物その他の弁償金470万3,536円を認定B事故から買い替えまでに約2か月経過
 【Reference】営業用貨物車の休車損害が争われた事例
14.会社代表者原告への給与支払いも「通勤交通費請求」等から原告会社の反射損害を否認した
 【Reference】会社代表者の収入認定事例
15.被保険車両での68歳男子の深夜の池転落死は糖尿病の既往、検視等心筋梗塞によるとの考えが合理的として請求棄却した
 @急激かつ偶然な外来の事故に該当しないと認定Aトロポニン検査
 【Reference】偶然性を否認して請求棄却した事例
16.高血圧有する62歳男子の兄の仮通夜出席時に発症は被告代表者の秘書業務等長時間過重労働として被告会社の責任を認めた
 @高血圧等により3割減額
 【Reference】長時間労働等による安全配慮義務違反が争われた事例