>>933 労基法上の労働者制が認められないと解雇規則は適用されないけど
一度、所轄の労基署に行って自分の身分が何なのか…労働者だったのか個人事業主だったのかをはっきりさせた方が良いし
雇用保険をかけていたのかどうか、その辺のところもチェックした方が良いと思う。
936 :
無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 18:38:12.18 ID:dgmv+S7o
>>926 会社があなたとの労働契約の内容の一部を変更する申し出をすることは違法ではありません。
一方、あなたが個別同意をしなければ、会社は従前の契約を履行しなければならないですが、
これは机上の空論。
あなたが会社の命令に従わなければ、解雇を含む嫌がらせを行ってくるでしょうね。
◎ルールその4◎
>>900を取ったら必ず次スレを立てる
>>900を過ぎたら次スレが立つまで質問・議論は控える
厳守して下さい。
誰かが次スレを立てるまで質問・議論は控えて下さい。
やりたい人は次スレを立てて下さい。
999で質問したりする人とか何を考えているんだか。
939 :
927:2013/02/04(月) 04:34:24.41 ID:QjmflQ8O
>>935 >>936 ありがとうございます。
個人事業主ですが、一般労働者として屋号ではなく名前で契約しています。
雇用保険は入っていません。
労働基準局には先週電話で話をしましたが、文章による通達をして反応がなかったり
支払いを拒否するような内容の場合には、もう一回相談してほしいとの事でした。
>>939 その契約が委託であったにせよ、労基法上の労働者なのかどうか、今はそれをはっきりさせた方が良いね。
たとえば生命保険会社の保険外交員は労働者になる場合もあれば、個人事業主となる場合もあって
個人事業主に該当する場合は労基法が適用されなくなるケースがあるので注意が必要だし、こちら側としてもアドバイスもできなくなるので。
941 :
926:2013/02/04(月) 18:59:54.44 ID:C4Nat+Ii
>>936 ありがとうございます
嫌がらせをされそうなので気をつけます
知り合いに裁判所書記官がいますが、しばしば8時間を超えて働いているのに
休憩時間が45分しかないそうです。
休憩時間を45分しか与えない裁判所の行為は違法ではありませんか?
質問です。
保証人を必須とする就業規則を持つ企業や組合などで保証人がいない状態になった場合
それを理由として懲戒解雇や諭旨解雇できるのでしょうか?
就業規則を見る機会が多いのですが、保証人がいなくなった場合にどうするのか?の規定を見たことがないので…
>>944 入社時はともかく、数年ごとの保証人の更新を義務づける企業はほとんどないと思う。
ネットで探せば分かると思うけど
5千円ほど払えばすぐにでも保証人になってくれるサービスを提供している企業(東京都内に何社もある)もあることだし
今の時代保証人なんて意味が無くなってきている。○親等以内の保証人という縛りがある場合も同じで、保証人代行業の会社につくってもらった
書類を提出したとして、個人情報保護法があるから、企業は労働者の親族関係を調べることは出来ない。
>懲戒解雇や諭旨解雇できるのでしょうか?
実際に裁判をしてみないと分からないけど、おそらく違法になるんじゃないかな。
あまりにも厳しすぎるし、保証人の有無が業務遂行の支障になるとは考えられないので。
>>945 ありがとうございます。
確かに保証人不在だけで裁判とか聞いたことないですよね…
>>946 代行業者は法的にグレーだから今はオススメしないけれど、最悪の手段として考えておくとして
しかし仮に更新があった場合に提出を求められたら、親兄弟・親族みんな無職です、と言えば良いと思うよ。
普通に人間関係が出来ていればそれでも問題視しないし、疑ったりしないし、今は与えられた仕事をきっちりやっていれば良いと思う。
948 :
無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 21:01:23.80 ID:c+75HqCL
【名前欄】
948
【何についての質問】
退職時の残業代の請求について
【質問者の雇用形態】
正社員
【いつ・何処で】
5年前から
【何をされた・何をした】
実際の労働時間では労働時間月250時間〜300時間だか、一律での支給になっている。
会社規定での休日出勤でも手当がない。
月の休日が4日ない月もあるが、支給額に変動は全てない。
そんなもの当たり前だという風潮になっているので、改善されるようにしたい。
一年前の異動から心療内科に通うようになったので、損害賠償の請求が可能か知りたい。
医師からは適応障害と診断済
就業規則が見える範囲にもないので、細部の確認ができないが2年間分はエクセルへの記入と帰宅時に上司への報告メールをしている。
雇用契約を書面では交わしていない。
【何をしたい】
未払いになっている残業代と損害賠償請求を全て回収したい。
退職届、残業代の請求内容、保険証を全て内容証明で送付し、有給の申請も同時行いたい。
証拠として足りないものやこれから気をつけなくてはいけないことがあるか。
引き継ぎなどに関して法的義務はないが、裁判になった場合不利になるか。
宜しくお願い致します
>>948 いずれにしても本気で挑もうとすると、数年間の長い戦いになると思う。
まあ弁護士さんと相談して、忍者のように計画的に、隠密に行動した方が良いよ。
奇襲攻撃しないと、素人が予め会社に宣言をして戦おうと思うと
データや書類を書き換えられたり捨てられる可能性もあるからそこは注意しないと。
質問しっぱなしの奴ばかり
スレ立て早すぎだろ
そう。質問することしか頭にない奴ばかりだから、平気で999で質問とかするんだよ
900じゃ早いよ
970で十分
954 :
無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 12:37:26.97 ID:gzPD9z47
自分の話ではないのですが、以前、同僚の奥さんが亡くなった時に、
自分より若手の社員が、通夜や葬式の手伝いに行けと上司から指示されて、
実際にそれに従っていたようです。
奥さんが亡くなったのはお気の毒とは思いますが、業務外のことについて、
上司から命令されるのって、労働契約に違反しないでしょうか?
葬式の手伝いをした社員が、その時間分の賃金を貰っていたのかは不明ですが、
賃金に有無に関わらず、こういう命令をすることは問題ないのでしょうか?
>>954 日本の企業はそういうものだから
嫌なら断ればいい。それによって人間関係がどうなるかは分からんがね
飼い犬の散歩を頼まれたとかなら別だけど、冠婚葬祭の手伝いくらいはすべきだと思うよ
そう言って過去いくつのスレが1000で質問する馬鹿で埋め立てられていったことか。
しかも、そういう時って俺がスレを立てないと何ヶ月もそのままスレが立たなかった。
このスレ不要ってことなのかね。法律相談スレだけで十分か。それならそれでいいか。
957 :
無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 19:05:06.13 ID:gqXhxYeQ
>>956 別にそんなに必死にならなくても自然体でよいのでは?
必要とする人がいるならば似たようなものが復活するだけ。
むしろ、そんなにここに固執するほうが気持ち悪い。
>>956 そこまで言うなら次スレ立てればいいじゃん
959 :
無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 19:46:06.06 ID:gqXhxYeQ
自分でわざわざ立てるほど継続価値を感じていない。
あれば利用する程度。
960 :
無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 21:11:18.53 ID:gqXhxYeQ
そうだな。労働法のスレなんて不要だったんだな。放っておけば落ちたまま何ヶ月も誰も立てないし。
俺も労働法の勉強はもう十分だし。
過去10回以上はスレ立てたけど、俺は二度とこのスレには関わらないわ。さよなら
>>961 もう十分と言うほどの人なら今後スレ主として活動されては?
昔々、あるところに牛と農夫が暮らしていた。
農夫はいつも毎日欠かさず牛に積めるだけの藁を背負わせて、街と村を往復していたんだ。
でもその牛はとても強い牛だったから、背中に載せたものが大量の重い藁でも歯を食いしばって運んでいた。
農夫はそんな牛をみて、これはまだまだ藁を積めるだろうなと思っていた。
だから、毎日積む藁の量を徐々に増やしていったんだ。
それでも毎日その牛は農夫のために頑張っていたんだよ。
ある朝、農夫は前の日と同じだけの藁を積んだ後、さらにひと掴みの藁を牛の背に乗せたんだ。
牛はいつものように歩き出そうとして、そして異音と共にへたり込んでしまったんだ。
なんと、牛は背中に載せた大量の藁の重さに耐えられずに自分の脚が折れてしまったのだ。
農夫は慌てて、牛に怒鳴りながらこう言った。
「なんでひとつかみ程度の藁で折れるんだ?!」
だけど、その後、牛は一切そこから動く事はなかった。
暮らしていた。
まで読んだ。
966 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 12:55:22.45 ID:xuY0/hO7
>>734ですが、その後の報告。
時間外賃金未払い請求書を会社へ提出し(約250万)
先ほど、振込み確認しました。(勝利!)
ここに相談して正解でした。また時間外労働時間のエクセル
大変役に立ちました。
次の会社も決まっていて今週一杯のんびりします。
ありがとうございました。
どんどんブラック企業は潰しましょう。
>>966 お疲れさまでした
何かアドバイスや苦労した点などあれば教えてください
969 :
無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 20:08:40.95 ID:cO4T6I1+
>>734です。
>>967 苦労した点は意外にも無いですね。会社側もすぐ支払いに応じましたし。
ただ
>>968にもありますが、このエクセルのシートは大変役に立ちましたので○
自分のタイムカードや給与明細は確実に保管し、常日ごろから、出退勤の証拠を
確実に残しておいたからではないでしょうか。
後は管轄の労働基準監督署へ足を運び、相談をこまめにしてました。
労働債権は2年間ですがら、確実な証拠があれば問題ないです。
あと、支払いに応じなければ労働基準監督署に通告は勿論、
しかるべき法的措置を取らさせて頂きます。と一筆そえれば、問題なしですね。
>>969 参考になりました
普段からの行動が大切ですね
972 :
無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 00:08:19.29 ID:gtjKz7yz
上司(主任)の指示の下、2〜3人のグループで作業(製品の開発)をしているのですが、
近日、上司が自身の仕事で手一杯になって、部下に指示できなくなる期間が
数日できてしまうので、その間は年休を取ってくれと言われました。
個人的にはもっと後の期間に取りたいと思っていたのですが、
上司個人の業務都合で、年休取ることを強制できるものなのでしょうか?
職場には同じ部署でいくつかのグループが他にもあって、一時的にそっちの仕事を
分けてもらうということもできなくはないです。
就業規則に、年休の計画的付与についての規定があれば強制できるようですよ。
ただし、持ってる有休暇日数のうち5日分は、いくら会社でも干渉できません。
20日あるなら15日について会社は計画手付与でき、残り5日は本人の自由です。
なお、就業規則に規定がなければ、会社には時季変更権があるだけで、年休を取れと強制できません。
975 :
無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 07:21:19.78 ID:gtjKz7yz
↑失礼しました。会社だけじゃなくて、労働者の方も勝手に変更できないようですね。
計画的付与って例えばお盆の時期の夏休み等が該当すると思うんですが、
自分も含め殆どの社員はその時期に5日間年休を取るので、
今年度は計画的付与の余地はないということですよね。
>>974 時期については「定めることが考えられ」と記載があるだけなので、
厳密に時期まで定める必要があるとまでは読み取れません。
夏休み云々の話はよく理解できないのですが、夏休み5日間年休を取ることが会社都合か自己都合か、
あるいは保有する有給休暇日数によって、計画的付与の余地の有無が判断されるかと。
【名前】レス番で
【質問】36協定の特別条項
【雇用形態】正社員
【いつ・何処で】勤務先の会社で
【何をされた・何をした】
会社の就業規則などを見ていたところ、36協定の特別条項に
繁忙期には1ヶ月200時間を限度として年6回まで時間外労働させることができ、
1年の時間外労働は2000時間を限度とすると書かれていました。
過労死基準を遙かに超えていますが、こんな36協定はありえるのでしょうか。
あまりにもデタラメな会社であり、何度も過労死や労災を出している会社であり、それくらいの無理は平気でやります。
本題ではありませんが、私も月に200時間以上の時間外労働に従事して健康を損ねました。
しかも年に6回どころではなく恒常的に時間外労働が月100時間を超えています。45時間とか夢のまた夢の話です。
特別条項で定めている「繁忙期」とは弊社では一年12ヶ月全てです。
しかし、36協定とは労使協定を労働基準監督署に届け出ることで効力が発生するものだと理解していましたが、
労働基準監督署もこれに印鑑を押しています。
労働基準監督署は36協定はノーチェックでメクラ判なのでしょうか。
それとも、過労死基準を遙かに超える36協定が合法で、
労基署に申告してもこれについては全く無意味なのでしょうか。
例え裁判しても無駄でしょうか。
労基署の印鑑は、単なる届出印(受領印)ではないでしょうか。まず労基署に申告してみましょう。
個人的には、延長限度時間を超えた部分は、割増賃金だけでなく不法行為(慰謝料)を構成するように思います。
もし労基署から指導があって尚も限度時間を超えるようなら、悪質重大なので慰謝料請求できるでしょう。
その際は、証拠が大事になってきますのでご留意を。
>>977 すげえw無茶すぎwウケるw
36協定は労働者の中から公正な方法で選出された代表(役職者は不可)が
労働側代表としてサインするはずですが、どなたになってましたか?
そういう選挙もしましたか?してないとは思うけど
きちんと選出されてない人の適当なサインの時点でまったく意味がないし
ソレ以前に内容がむちゃすぎてウケるので退職したらぜひ会社名をさらして
その内容を2ちゃんにアップしてください、ぜひ!
>>977 特別条項に制限はありませんので、そのような協定は合法です。
うちの地域では、特別条項で月80時間を超えると過重労働について
の自主点検表の提出を求められ、さらに定期検査や時短についての指導
の確率があがります。
やはり労働基準監督署には言うだけ無駄ということですね。
私も検索してみて、36協定の特別条項には上限の制限がないことに驚きました。
月100時間以上の時間外労働が恒常化している実態は労働基準監督署の範疇でしょうが、おそらくそれでも何もしないのでしょう。
>>982 まあ、建前は36協定は、労使が合意した協定ですから。
余談ですが、限度時間の45時間も法律で定められているわけではないので
守る必要がない、という主張もあるようです。
この件を監督官に尋ねるといつもはっきりした答えが返ってこないんです。