1 :
無責任な名無しさん:
遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
◎◎◎ 注意!!◎◎◎
質問の前にかならず
>>2-9 を読んで下さい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●2ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
●
>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
回答者への注意
○メールアドレス付きの質問へは回答禁止です。
○質問者を無視した罵り合いは、自重しましょう。
○他の回答者の間違いは質問者へ指摘してあげましょう。
前スレ:
遺産相続スレッド その34
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1321237277/
2 :
無責任な名無しさん:2012/05/09(水) 04:40:18.95 ID:3fSsMhcJ
@父、母、兄、弟(私)の家族でした。
私は婿に入り、子供もいます。
兄は高校卒業後から3年程度働いては辞めを繰り返しそれ以降44歳になりますがずっと働いていません。
現在父、母ともに定年の年齢を超えていますが父のみ生活難の為アルバイトをしています。
私も子供が二人、義理母もいて実家に援助まではできません。
妻も働いています。
もし、父と母が亡くなった時、無職の兄は親の家に住むと思うのですが収入はなし。
また、兄弟なので財産分与というのが発生すると思うのですがこういう場合どうなるのですか?
兄は無職で親も貯金はそれほどないと思うので家と土地のみ。
それを二つに分けるのは不可能なので家と土地を売りに出す。
それとも私は婿入りで家も妻と共に建てて住む所もあるので何もなし。
どういった分け方になるのでしょうか?
ちなみに親には孫達を見せていますが、兄とは永いこと縁を切っています。
また、兄は親にお金も入れていないし、働く気はないと宣言してます。
私は兄の面倒をみる気も全くありません。
親を不幸にしていて許せないでいます。
できれば、家と土地を売るなり、無理にでも兄をあの家から追い出したいです。
家も土地も正直いらないので国にあげてもいいという気持ちもあります。
3 :
無責任な名無しさん:2012/05/09(水) 04:40:59.06 ID:3fSsMhcJ
A結婚する前に兄がきちんと就職したら返させるからと母が頼み数百万円(計算していない)も援助していました。
それとは別に家にもお金はかなり入れてきました。
兄には、返す気もないらしく俺が借りたわけじゃない、母が勝手に借りたといっていました。
もちろん、私は兄から直接貸してくれと頼まれず母が勝手に私の通帳から取ったのですが、兄は返すから借り手と母に言ったそうです。
兄の車や保険、こづかい等全て私が支払っていた形です。
結婚前には、兄からの祝福の声もなく私が家を出る前に会話して仲直りの為、どんな形でもいいので声をかけてくれたらこれまでの事は全部水に流すといったのですが、兄は忠告も無視でした。
そこで兄とは縁を切りますとはっきり言って兄も承諾しました。
その後、実家にお金をあげても兄の方につっかっているのがわかり、直接一緒に父や母と出かけてプレゼントを買うようにしました。
だからもう手切れ金は十分に渡してあります。
法律関係はよくわからないので、兄が実家を出る方法とかそういうのを詳しく教えてください。
私は今では兄を憎んでいます。父、母を苦労させているのに働く気がない、両親が亡くなったら別に家もあるし、どうにかなるだろうと言っているそうだからです。
両親には、亡くなった後兄の事を頼まれましたがお断りしました。
どなたか両親の死後、どうなるか教えてください。
4 :
無責任な名無しさん:2012/05/09(水) 04:42:40.10 ID:3fSsMhcJ
B家、土地しかない場合、住んでいる兄を追い出して売って分けるは無理なんですか。
残念です。
遺言、両親に考えてもらいたいがこれ以上兄関係で追い詰めたくもないです。
長文で3つに分けましたが回答宜しくお願いします。
5 :
無責任な名無しさん:2012/05/09(水) 11:24:58.94 ID:+dTln83S
6 :
無責任な名無しさん:2012/05/09(水) 21:02:14.42 ID:3fSsMhcJ
>>5 回答が解決に結びついていないんだろう
だから他の方法を聞いてるんだろう
7 :
無責任な名無しさん:2012/05/09(水) 21:04:42.56 ID:3fSsMhcJ
>>6の追加
>>5 前スレでの回答じゃ納得できないから
もっといい方法ないか教えてほしいから書き直したんです
お願いします
8 :
無責任な名無しさん:2012/05/09(水) 22:54:49.93 ID:+dTln83S
>>ID:3fSsMhcJ
オマエさん、それは前に回答した人に失礼じゃないか。
「他に解決方法を知りたい為、情報をまとめて書き直したので
改めて意見を頂きたく思います」
と聞くのが礼儀と言うものでしょう。
ここで回答しているのも人間なんですよ。
色々と意見は貰っていたから、そんなに新しい情報は出てこないと思う。
人生相談板の方が良い回答が貰える気がしますよ。
我々は法律板住人として、法律に沿った答えしかできない。
9 :
無責任な名無しさん:2012/05/10(木) 01:40:55.60 ID:71DCDx1Z
>>8 回答が手切れ金だと思って諦めろですよ
どれだけ兄にお金取られて、さらに手切れ金って
もう縁切ってます
だからもう1度聞いているんです。
10 :
無責任な名無しさん:2012/05/10(木) 02:24:56.48 ID:LtUT9m7n
>>9 もう一回読みなおせ。
もっとぜんぜん有効なアドバイスが書いてあったぞ。
そうそう。弁護士に相談しろって書いてあっただろ
ネットでお気軽に有用な回答を得られると思っているのが間違いだ
それにもし仮にほかに方法が無いとしても、素人に言われたって納得なんか
しないだろうし、提示された方法が本当に有用なのか自分で判断できないだろ
だから結局リアルで弁護士に相談しないと君の悩みに回答は得られない
12 :
無責任な名無しさん:2012/05/10(木) 10:12:23.61 ID:LtUT9m7n
いやあ、弁護士さんに相談しても、弁護士さんが困ってしまうよ。
遺産がどうこうって言っているけど、
遺産って、親御さんの財産であって、相談者の財産では無い。
それをどうしようと、親御さんの勝手なんだから。
それを親御さんが健在な現在から、
親の財産を兄に渡したくないんですけどなんて言われても
弁護士さんも基本相続割合は50:50だよとしか言えないでしょう。
人生相談板でしょうね。
今から親御さんに「家 土地 財産は全て弟の○○に譲る」って遺言書
書いといて貰うしかないんじゃないかな そうか誰かが書いてたように
兄さんに生活保護申請しろって勧めてそれには財産があると認められない
から財産放棄するようにもっていくしかない 立ち退かすのは無理だから
早死を願うべし
そんなことしか言えない無能は少ないから大丈夫
何で兄に手切れ金?
兄弟は他人の始まり。
兄と絶縁するのに渡す必要のない「手切れ金」を自分の財産から払って
親がどう処分しようと親の勝手の財産が兄に行くのは許せない。
法律的には無茶苦茶な言い分。
16 :
無責任な名無しさん:2012/05/10(木) 17:07:19.28 ID:1+F50SvK
@父が平成13年、病気で死亡しました。死の直前、勤務していた会社は
月給制をいきなり日給制に変えて給料を減らしたり、死亡退職金を一銭も
払いませんでした。その代り、父が国庫から借りているお金60万円強を
代理で返すとの約束を私の親戚の前でしました。(口約束だけです)
その方は平成16年にその60万円を払いました。
平成23年末になり、このお金をこちらに払えと云ってきました。死亡退職
金代わりとの認識だったので、無視していたのですが、内容証明郵便で送付
されてきました。
お金を払う必要あるのでしょうか?
なお、相手側には国庫にお金を払った証明書があります。一方、私には親戚
の記憶以外証明方法がありません。
17 :
無責任な名無しさん:2012/05/10(木) 17:32:18.98 ID:LtUT9m7n
>>16 話が解りにくいが、現段階の内容証明は無視して良い。
相手が裁判を起こしたら、裁判になったら死亡退職金の代わりとして
支払ってもらったと主張すればよい。
話からして、そこまではしてこないと思うよ。
ただ、裁判になると結果は微妙です。
死亡退職金は当然もらえるもんじゃないし、代理で返すって約束は当然に免責的債務引受を意味しない。
内容証明を送ってきた以上、当然その先の手続きも視野にいれてるし、無視すれば相手の態度も硬化する。
今の担当者が事情を知らずに請求してる可能性もあるし、無視しろとかあり得ないわ
裁判になると微妙? 負けるの間違いだろw
>>14 そんなことってどんなこと?大丈夫って何が?
20 :
9:2012/05/11(金) 05:05:31.19 ID:k+5jW88E
たくさんの意見ありがとうございます。
遺言については、これ以上兄関係で追い詰めたくもなかったんですが言ってみました。
やはり
>>3に書いた通り断ったのですが両親は亡くなった後兄の事を私に頼みたいようです。
それで遺言話は途中で話題が変わって終わりました。
>>12 基本相続割合は50:50
なら今までのお金も妥協しますが、家土地を売らなければ兄に財産はないので不可能かと思います。
なんか正直悔しいです。両親ももう少し心を鬼にして兄を働かせてほしいものですが…
そうすればプレゼントではなくお金をあげられるのに、あげると兄に使ってしまう。
>>13の生活保護のアイデアがいけるかと思いました。
早死を願いたいです。そうすれば父親にもアルバイト辞めさせて援助できるのにと思います。
ありがとうございました。両親が亡くなった後に考える事ですよね。
両親のみるみる痩せていく姿をみるのがつらかったのと働かないと断言できる兄が許せなかったんです。
今まで通り、私の子供をみせてあげて、喜ばせていくだけにします。
両親は今は孫をみるのが生きがいだと言っていますから。
結局なにも行動しようとせずに自己完結するのな
愚痴りたかっただけか
まぁ、そこまで言うなよそこまで言うなよ。
初めから人生相談板に誘導すべきだったか。
23 :
無責任な名無しさん:2012/05/11(金) 11:25:17.26 ID:/e6J6EXL
市原警察署生活安全課の創価警官名言集
「俺のおかげで家から出れなくした。俺の手柄だ!」
「昼間は市役所のパトロール隊を使う。夜は消防団を使う。」
防犯パトロールと称する創価学会員と中学生による
「キチガイの妄想で中学生が襲われるのを防ぐため」とした何年にも渡る集団ストーカー行為について
市原警察署生活安全課の創価警官の指導で、やってあげているんだと発言したことについて
「指導じゃない、パトロールをお願いしているだけだ。俺の責任じゃない!」 と反論
いくら創価学会員が集団で誹謗中傷を繰り返しても
調べれば何の前科もない事くらいすぐわかるのに
創価学会員の発言に根拠のない点については完全無視
帰化人の創価学会員が当たり前のように警官になれてしまう狂った世の中
それを容認・放置する市原警察署の警察署長は、やっぱり同じ帰化人なんでしょうか?
24 :
無責任な名無しさん:2012/05/14(月) 00:18:25.84 ID:GdIwoHfF
人生相談板へ誘導お願いします。
お願いします。
相続の調停中ですが(数回すみ)、相続方法としては法定相続、協議分割
がありますね。私が法定相続以外の分割案を提案すると、女調停委員が「
法律が・・」〜がと4回続けて、話の初めの頃に遮るのです。私以外の
相続人が法定相続を希望してる(弁護士のみ出席)と聞きました。
女調停委員は 法律内での協議分割と思ってるようです。あまりに話を
遮るので、「法律、法律というのであれば、最初から裁判したらいいのでは?」
話し合いなんて、無意味な・・・といって、席を立ちました。
これで終わるかと思いきや、1時間半位調停委員裁判官が協議して、
裁判になったら、家庭内のことだし、長くかかるし〜(裁判官の言葉)
と半ば強引に次回の日取りを決めました。
調停中で他に不満に思ったのが、被相続人が入院中や死亡後引き出されていた
預金を他の相続人(看病していたり、配偶者)が「わからない」の回答だけで
それ以上追及できないと、調停委員に言われました。
なるべく調停で解決したかったのですが、こちらの希望することが、ほとんど
回答を得られない状態では 続けるメリットがないと思うのです。
調停になって、不成立、成立の比率はどれぐらいなのでしょう?
それかといって、裁判を是非したいとも思っていません。遠方に行かねばならず
色んな意味で負担です。
なぜ法定相続では不満なのか あなたの分割案がどうゆう内容なのか
分からないので答えようがありません
他人の調停が成立不成立になる比率を知ることがいったい何の役に立つんだ?
看病もしていない、配偶者でもない相続人が法定相続分以上を要求するって聞くと普通は
この強欲ババァ(ジジィ)死ね!
沖縄でも北海道でも自費で行けよカス!
と思うんだけど、特別な事情でもあるのかな
>>25 4分の3くらいは不成立だっけ?
調停委員がグダグダ言うなら一回調停取り下げて再度調停申立ると言え
次の調停で調停申立の用紙一式取り揃えてそのババアに見せてやれ
法定相続なんて法が示す’消極的な提案’でしかない
>調停中で他に不満に思ったのが、被相続人が入院中や死亡後引き出されていた
預金を他の相続人(看病していたり、配偶者)が「わからない」の回答だけで
それ以上追及できないと、調停委員に言われました。
↑
これはあなたが預金口座の明細を調べて裁判所に提出してないからわからないと片付けられたのでは?
基本的に特別受益の証拠は申立人が集めてこないといけません
被相続人(父)が経営していた非上場会社に父が2億円の貸付をしているのですが、
返済の見込みのない債権なので消したと兄から言われました。
2億が会社の中でどのように使われたのかは分かりません。
この「消した」は見かけ上分割する相続財産が減った上に、会社を引継ぐ
予定の兄にとって有利に働くと思うのですが、消えた2億はどの様に考えたらいいのでしょうか。
そもそも相続財産である債権を消すなんてことは出来るんでしょうか?
>>26,27
レス有り難うです。私が問題にしてるのは調停委員の在り方です。調停とは
相続人間で相続方法の合意を目指すもので、法定相続、それ以外の方法
相続人間の合意さえあればいいはず。問題の女調停委員は相続人の提案が
法定相続でないと、最初から聞きませんという言動です。おそらく、相続人
(他の2名)の1人が法定相続を望んでいるからでしょう。
それなら、調停を打ち切って、裁判にしたらいいという、私の提案にも調停員
裁判官とも引き留めて、無理に(私にはそう見える)調停を続けさせたのです。
これも私の推測ですが、法定相続を希望してる相続人が地元で、評判が経営に
かなり影響する商売だから、かな?とも思います。
>>28
4分の3が不成立なら、その後審判ですよね。審判と調停では、ストレスは違いますよね。
申し立てたのは相手方です。その場合でも、私が不調にして再度申し立て出来ますか?
>>29
>預金口座の明細
計4行分。コピーを揃えて、提出しました。それに対して、相手の答えが「わからない」
でした。この他にも、金銭的な疑問を証拠をそろえて提出しても。相手は否定したり。わからない
という言葉の反応です。これ以上は、裁判しか、白黒できないのでは?と思うのですが。
>>30 勝手に消せない。兄が自分の相続分の債権放棄するのは勝手だが、
放棄した金額が受贈益として法人税がかかるからアホなやり方だな
こんなとこで聞いてるようじゃアホ兄に丸めこまれるから弁護士頼め
>>31 調停委員は相手の言い分が妥当だと思ってるからじゃねーのかい
調停に行かなければ勝手に審判に移行するだろ
>>31 口座からの現金の引き出しじゃなくて振込だったら跡が付いていいのになあ
窓口で引き出しなら引出の依頼書を銀行から取り寄せてみれば?
他に相手が書いたものを手に入れて筆跡鑑定してみる。
贈与税かかるくらいの金額なら税務署に垂れ込むのも手かもしれない
実際相手が使い込んでるんだったらあなたは不当利得の返還請求権ある
とりあえず相続は法定相続で解決して、使い込みに対しては不当利得返還請求訴訟
起こして相続とは別作業にしてやるって調停員に言ってみればどうでしょう?
家裁は話を他に(地裁に)持ってかれるのを嫌うみたい
調停委員向けの調書の書き方の説明文で「すべて調停審判で事を解決させるべし」
とか「家裁と地裁の往復になるような自体は避けろ」とか堂々と書いてあった
訴訟起こす起こさないは申立人の自由なのに
三年前に死んだ親の事を聞きたいと税務署から連絡が来たんですが、
今さら何なんでしょうか?税金は税理士に任せました。
親の暮らし振りは知らない‥と伝えても、何がなんでも私と会おうとしていて、
自宅に来ると言うのでそれは困ると言ったら、税務署まで来いと。
‥‥電車代掛けて来いと言うのか?といらいらし出して聞くと、
ちょっと上司に聞いて来るって、何か尋ねるとその度に上司上司って手際の悪さ。
色々家庭でのストレス溜めてた事もあって、ぶち切れてしまいついには泣きながら公務員の悪口になり、
担当の人がまたちょっと上司に〜
の間に携帯切って電源落としてしまった‥‥
もうとにかく腹が立ったのと自己嫌悪とそして落ち込み‥
もう電話して来ないで!って叫んじゃったんだけど、どうなるんだろう‥?
今月末までに話し合いしないと駄目みたいな様子でした。
上司がそう言ってたみたいです。
当時依頼した税理士に連絡して対応させろよ。そいつの責任なんだから
無視すれば自宅に税務調査に来るかもしれない
>>32 なんか見えてきました。
4分の1の私の取り分と、残りの4分の3に対する相続税の合計よりも
債権放棄に掛かる会社に対する税の方が小さいのかもしれない。
素人のかもしれないほど当てにならないものは無い
わかったような気にならずに弁護士のとこへ行け
38 :
34:2012/05/19(土) 11:32:10.19 ID:Bso5Yepw
>>35 えっ、家にまで来ますかね!?
兄弟の中で私が選ばれたのは、税理士の紹介だったそうです。
平日時間が作れるので。
つまり税務署は私に連絡取る前に税理士と連絡を取っていました。
何か腑に落ちない所があるのでしょうか?
地元で話し合いが出来ていたら税理士同席になってたそうです。
やっばり何か税務署に睨まれているのかな!?
相続税が発生してる相続ならとりあえず税務調査は入れてくるはず
40 :
31:2012/05/19(土) 18:25:04.57 ID:Qeib2KXv
>>33 貴重な知識を有り難うございます。知らないことが一杯で助かります。
>窓口で引き出しなら引出の依頼書を銀行から取り寄せてみれば?
>他に相手が書いたものを手に入れて筆跡鑑定してみる。
↓
これが出来る可能性のある銀行取引が一件(銀行の説明によると本人申し込みで
ないと出来ない取引がる。本人入院中にしているから、この筆跡でわかるかも?)
>とりあえず相続は法定相続で解決して、使い込みに対しては不当利得返還請求訴訟
>起こして相続とは別作業にしてやるって調停員に言ってみればどうでしょう?
この方法有りなんですね。サンクスです。
再度質問ですが、審判になったら、調停の内容は参考にされるのですか?
調停委員の意見は大きな判断要素?ですか?審判を決定するのは、裁判官何名ですか?
>>32
>調停委員は相手の言い分が妥当だと思ってるからじゃねーのかい
そのとうりだと思います。しかし、こちらの主張を最初の少し、言い始めた途端、「法律が〜」
を連発されると、自分の職務を裁判官とおもってるのでは?、この先調停してもらっても、不利なだけ。
と思った。
相談です。
祖父(父方)
祖母(15年前に他界)
父(8年前に他界、妹有り)
母(60代前半)
私(女性30代前半・未婚)
弟(20代後半・未婚)
この6人で祖父の持ち家に住んでいました。
この度祖父が他界しました。
家・土地の相続(資産はこれのみ)ですが、父が他界しているので、
叔母(父の妹)と私と弟が相続する事になると思います。
しかし祖父の世話を私達がしていたので叔母は相続を放棄するそうです。
母から聞いた話ですが、私と弟の2人の名義だと、
私が結婚した場合に色々と面倒だから弟のみに相続させれば?
と叔母は言っていたそうです。
ですが、もし弟が結婚し子供も出来た後に母より早くに死んだ場合、
土地・家は弟の奥さん・子供が相続する事になりますよね?
その奥さんが家を売るという事になった場合、母は住む場所がなくなります。
私と弟の名義にしておけば、売るにしても私の同意がないと売れないし
売るとしても売ったお金を折半し、私から母に上げる事ができます。
※ちなみに土地は2000万〜3000万です。
本当は母の名義にしたいのですが、その場合は一旦私達が相続し、
その後母に贈与という形になり贈与税が発生しますよね・・・?
皆様はこの相続はどうするのがベストだと思いますか?
よろしくお願いします。
42 :
無責任な名無しさん:2012/05/19(土) 23:10:20.67 ID:TsrZpKH3
>>41 そんなに難しく考えなくていいと思うよ。
あなた75%、弟さん25%位にしておけばいいんじゃないかな。
43 :
無責任な名無しさん:2012/05/20(日) 12:32:27.04 ID:arAcO6dP
相談させてください
私の家族はおばあちゃん、父、義母、姉、私、妹です
小学校の時両親が離婚し、その後10年以上男手ひとつで恋沙汰もなく育ててくれました
そんな父が二年前にタイ人と知り合い、去年ついに結婚しました
お付き合いの頃に何度か会ったのですが日本語もあまり喋れない人で私たち姉妹とおばあちゃん、親戚もよく思ってません
今まで父は仕事一筋できてくれたので父が好きならば良いかなって思ったのですが遺産相続を考えるとそうも言えなくなってきました
正直遺産目当てではないかと私たちも親戚も疑っています
もしおばあちゃんが亡くなり、父が亡くなった場合、遺産は義理母に半分いき、残り半分が私たち姉妹三等分になるのでしょうか
義理母は父が亡くなったらタイに帰ると言ってます
結婚したからには遺産は必ず義理母にいってしまうのでしょうか
どうにかできないかと思ってます、何か分かる方いましたらよろしくお願いします!
娘に信じてもらえない父親ってのも哀れだよな
父だって良く考えて、タイ人妻や将来できるかもしれない
その妻との子供のことも大切に思って籍入れたんだろ
それを妻が外国人でコミュニケーションが取れないという理由で
頭から遺産目当てだと疑うとか人間腐ってるよね
ばあさんが自分の財産を渡したくないっつうなら、全部孫にやる
という遺言を残しつつ、父にもお前の選んだタイ人は気に入らない
から遺留分も請求すんな、と良く話しておけばいい
相続トラブル・・・今まさに父親(4人兄弟の末弟)が巻き込まれてるなぁ
2年前、祖父母(父の両親)が急死 → 父の兄弟の長兄夫婦が祖父母の家に住み始める
→ 長兄夫婦、実は住み始めた時からの固定資産税を払っていなかったらしく、今4分割された固定資産税の督促状?がこっちに来た
→ 長兄除く父の兄弟大激怒
どうも長兄を除く兄弟間では、祖父母の家を売らずに長兄夫婦が住みはじめたんだから、
登記簿?の名義変更や固定資産税などは長兄が払ってるという認識だったらしい
相続関係は黙認は駄目絶対だな・・・
47 :
41:2012/05/20(日) 14:30:47.32 ID:LUJZHZ4Z
>>42 ありがとうございます。
私の割合が多いのはなぜでしょうか?
48 :
無責任な名無しさん:2012/05/21(月) 08:29:10.59 ID:VnR118cq
疎遠の甥が相続人、
親は行方がわからないといって相続放棄したいと言っている。
住民票とったら親と同居、ブログでも母の日に母に旅行券プレゼントとか。
なのでブログで連絡したが馬耳東風。
今後相続手続きを進めるにはどうしたらよいだろう。
苦しいです。
弁護士に依頼すればいい
>>48 誰が亡くなったの?その文面では??だよ。
離婚した父の遺産相続について
相談させてください
父、母、私、弟の家族構成です
15年近く前に父母が離婚して父が家を出ていき
現在は母、私、弟の3人で暮らしています
私と弟は共に成人して就職しています
父は離婚後に再婚しましたが子供は生まれていません
父と、私と弟の仲はケータイやメールでたまに連絡を取ったり
1-2年に1度に会うぐらいでした
その父が今年亡くなりました
葬式と四十九日に出席し、四十九日の席で遺言を確認したところ
父の再婚相手に全ての財産を譲ることになっていました
私は遺留分減殺請求を行おうと思っているのですが、
弟がこのことに非常に強く反対しています
親が離婚しても子の相続権は残るのだといくら説明しても、
弟の目には私が『他人(父と再婚相手)の家庭から金を
むしり取ろうとする、非常識でみっともない人間』
のように映っているようです
今まで私と弟とは仲が良かっただけに、
弟には遺留分を請求することが別に非常識でも
みっともないことでもないことを理解してほしいのですが、
一体どう説明すれば分かってもらえるでしょう?
法律上の権利がある=道徳的に正しい ではないから。
父が全てを再婚相手に渡して子供には相続させないという明確な遺志を
残しているにもかかわらず遺留分を請求するのは非常識でみっともない
という弟の考えも間違っていない。
遺留分を請求するあなたの考えが間違っていないのと同様にね
それは単なる価値観の違いだから、相手に押し付けてはいけない
53 :
無責任な名無しさん:2012/05/22(火) 22:27:56.15 ID:ynRp4t2q
つまり法定相続分は払えと言う事ですね
祖父名義の分譲マンション(支払い済み)を孫である俺がもらう場合
手続きは生前にして贈与税と
死後にして相続税のどちらが支払い負担が少ないの?
55 :
無責任な名無しさん:2012/05/22(火) 23:22:06.19 ID:QqpZk5vu
税金の話は税金板で聞いてください。
贈与税って相続税と比べてめちゃくちゃ高いんじゃない?
相続時精算課税精度使えればいいけど
57 :
51:2012/05/23(水) 00:52:31.08 ID:njZ4Q4+f
>>52 ありがとうございます
弟と話し合ったところ、価値観が違うのなら仕方がない
お互い大人だし優先することも違うのだろうと、
渋々ながら矛を収めてくれました
亡くなった祖母の遺産相続について質問させてください。
法定相続人は母、叔父です。
母は祖父が亡くなってから、祖母の強い希望があって今まで十年間ほど祖母と同居をしていました。
今住んでいる家は祖母が母の一家と同居するために資金を出して購入し、
その半分の持ち分を母に生前贈与しました。
祖母は亡くなる二年前からガンの発症が発覚し、母は自宅で献身的に看病していました。
ガンは転移でその8年ほど前のものの転移でそのときも母が看病を一手に引き受けました。
叔父はごく稀に様子を見に来る程度でした。
そして祖母が亡くなった時、祖母の財産はその家の持ち分と、
祖父の実家であった不動産の3分の1の持ち分(残りは母と叔父で3分の1ずつ持っています)、
そして金融債権でした。
母は、持ち分を生前贈与された現住の家が祖母と同居するために建てたために特別仕様で
高価なため、その家の祖母の持ち分を相続する以外は全て叔父に譲ろうと考えました。
ところが叔父は、生前贈与された持ち分の額が自分の相続する総額より高いと言ってその不足分を
支払い、そして不動産の3分の1の母の持ち分を自分に贈与しろと言ってきています。
なお、釣り合いを取るために死亡保険金の名義は300万を母、600万を叔父にするなどの措置は
講じてありました。
不動産の3分の1の持ち分と金融債権の総額は1450万、現住の家の祖母の持ち分は870万、
母に対する生前贈与の当時の額は3100万です。
加えて、叔父はマンションのローンにあてるために祖母から300万の生前贈与を受けています。
母は不動産の持ち分を贈与するつもりですが、価値が低いのでたいした足しにはならなさそうです。
叔父は裁判も辞さないと言っているのですが、このような場合はやはり不足分を払わなければならない
可能性が高いでしょうか?
>>58 それだけじゃわからんので弁護士のところへ行け
732 名前:文責・名無しさん[] 投稿日:2012/05/25(金) 18:34:43.15 ID:H3j4cNmN0
河本準一生活保護不正受給問題
(週刊新潮より)
母親・姉・叔母A・叔母Bが需給
一人17万を4人で月々68万
2000年から先月まで12年間需給で、総額9792万円なり
生活保護不正受給の為に
隣同士全部別々の家に住み
全員が生活保護不正受給十数年継続。
■■■ 総額 9792万円 ■■■
62 :
無責任な名無しさん:2012/05/25(金) 23:46:03.95 ID:0y2C9zOI
>>61 通常の4人家族だとすると、毎月68万円もらっていたのか!
年収にすると816万!
しかも、税金、医療費等の優遇措置あり!
ということはサラリーマンの年収にすると、
1000〜1200万相当もらっていたということになる。
生活保護、オイシすぎでしょ
腹違いの兄弟に遺留分はありますか?
子、配偶者、父母、祖父母、普通の兄弟もいません。
伯父に全額遺贈したいです。
父の離婚後の子を「直系尊属の子」と捉えるのか「兄弟」と捉えるのかよく分かりません。
64 :
無責任な名無しさん:2012/05/26(土) 20:10:29.52 ID:FyCbQ8Xd
>>63 どなたが亡くなったの?どなたが御存命なの?
まずはそこから。
>>64 すみません。
自分が亡くなった時に
腹違いの兄弟と、叔父が存命の場合に、
遺言状で明記すれば自分の財産を叔父へ全部遺贈できるのか、
あるいは腹違いの兄弟に遺留分が3分の1あるのか知りたいです。
66 :
無責任な名無しさん:2012/05/26(土) 20:20:51.85 ID:FyCbQ8Xd
>>65 当然あるけど、遺言状で明記しておけば
普通ならば請求してきませんよ。
>>66 遺留分で検索すると大体、兄弟には遺留分は無いと↓のような記載がありました。
>※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
>そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。
腹違いの兄弟に遺留分あるのですか?
遺留分の話においては、腹違いの兄弟は「兄弟」ではなくなるのでしょうか?
参考サイト等教えていただけると嬉しいです。
ちなみに両方嫡出子です。
68 :
無責任な名無しさん:2012/05/26(土) 21:30:48.69 ID:FyCbQ8Xd
>>67 そうか、ごめん兄弟にそもそも遺留分は無いですね。
払違いでも兄弟は兄弟ですよ。
69 :
無責任な名無しさん:2012/05/26(土) 23:25:11.43 ID:C0oMrJ6A
ちょっと複雑なんですが……
旦那が祖父の養子になり、祖父の会社を継ぐことになっています。祖父には3人の子供がおり、その長男が旦那の父親です。
祖父が亡くなった場合、4等分するとは思うのですが、祖父は現金などの正の遺産もありますが、会社の銀行からの借入金の保証人になっていて、これは負の遺産ですよね??
この場合、正の遺産より負の遺産のほうが圧倒的に高額な場合、遺産放棄したほうが安全ですか??
不景気なのでこれから会社もどうなるか……
住所、電話番号はわかっているのだけど、
遺産協議の場に参加しない相続人を、弁護士の職権で遺産協議の場に連れ出すことは出来るのだろうか。
無理
>>70 調停するしかないのでは
その相続人が欠席しても調停は自動的に進むし
現在調停中なのですが不動産価格で揉めて裁判所を通して?不動産鑑定をしました。
その価格に不服があるのですがどうしたらよいのでしょうか?
最初は複数の不動産業者から見積もりを取って話し合いをするということになり、
私が3社から取って平均額が1億。相手も2社から取って平均額が7500万。
路線価は7000万です。
そして今回の不動産鑑定の結果7800万という鑑定をされました。
私としてはわざと高い見積もりを取ったと思われるのもシャクなので、もう一社頼みましたが
そこも9500万でした。すぐに売ってもらえるのならもう少し勉強するとも言われました。
地方都市で相手方の弁護士はその地域で一番大きい事務所所属。そして調停員は
仕事柄知り合いのようです。調停日も相手方の弁護士の都合を聞いてからこちらに聞く状態です。
とても不信感があるのですが別の業者に不動産鑑定をしてもらい裁判所の価格と違うのなら
裁判しかないのでしょうか?
調停自体1年半ほどかかっていますし、さらに裁判と言うのも正直疲れているのですが、
こちらも弁護士を頼んで争うしかないのでしょうか?
経済的に困窮していて弁護士に払うお金が出せないので困ってます。
不動産鑑定って業者のただの査定じゃなくて?
もし不動産鑑定士が7800万て評価したならそれで確定
自分が持ってった査定が正しいと思うなら、不動産貰って売ればいいだろ
76 :
無責任な名無しさん:2012/05/31(木) 13:40:59.67 ID:IjzLAr+D
教えてください。私は相続人の子です。
私も少しだけ民法の知識があるので私が手続きをしているんですが,少し迷っています。
民法900条4号ただし書「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」
とありますが,「父母」には認知によって発生した親子関係も含まれますか?
具体的には,兄弟姉妹同士の相続で,兄弟姉妹ABCの父母はXY
XYが問題で,婚姻関係になく別々の戸籍の戸主になっています。
相続人の1人Bは被相続人Aと同じ父Xの戸籍に入っていて母がYとされています。
別の1人CはAとは別のYの戸籍に入っていて,Xから認知を受けて,以降は父がXと記載されるようになっています。
Aが亡くなってBCが相続するわけですが,Cも「父母の双方を同じくする」ものとして扱っても良いのでしょうか?
両親が同じだから等分
>>77 つまり,「父母」には認知によって生じた関係も含むということ?
>>76>>78じゃおかしいか。
「父母」には認知によって関係が生じたものも含む
ということでおkですか?
おkでしょうね。書きこんでるうちに何くだらないこと悩んでんだと思えてきた。
80 :
無責任な名無しさん:2012/06/01(金) 08:04:21.66 ID:X/TTtx6z
このスレ素人ばかりだな…。
弁護士とか一人もいないだろ
相続の当事者経験のあるやつも少ないだろ
ほとんどが法律家気取りで実務経験ゼロの学生とかだけじゃね?
82 :
無責任な名無しさん:2012/06/01(金) 09:25:37.23 ID:/A8qOrXQ
弁護士が回答してくれるとは望んでませんが
>>80玄人さんがのぞいてくれたんなら回答よろ
他人の相続に100件以上関わってるから玄人を名乗ってもいいかな
示談屋乙
被相続人の父親の銀行口座の明細書は銀行は出してくれたんだが
個々の取引の振込先とかも知りたいが振込伝票提出には相続人全員
の署名と印鑑と証明書出せと言ってきやがった。もちろん他の相続人
の協力は得られない。
何とか知る方法ないのかなあ・・・
訴えればよろし
85です
親父が脳溢血で倒れて意識ないときに母親が大金の振込をしている
名義人以外が取引依頼するなら委任状が必要だと思うんだがそんな
の全くなしで振込実行してやがる
銀行に責任追及できるんだろうか?
できるよ
89 :
無責任な名無しさん:2012/06/03(日) 22:20:55.97 ID:waIBJXlI
ご相談 小梨叔母が亡くなりました。
遺言書には「財産すべてを姉に遺贈する」と書かれていました。
が、「ずるいやり方で姉に2千万取られた」と書いたメモが後日見つかりました。
よって裁判を起こし、遺言書を無効にすることはできますか?
無効にしなくとも、何か姉を苦しめる材料になれば、と思います。
甥めいである私たちに取り分がないのは、十分承知しています。
叔母は遺言書作成すぐに認知症になり、遺言書の書き換えもできなかったようです。
日付としては遺言書2010年、走り書き2011年です。
勝ち目のない裁判でしょうか?
とりあえず遺留分減殺請求は他の相続人ができるんでしょ
>>89 そんなもんエスパーじゃないとわからんが、そんな動機でやっても無駄だろ
一般論としては、遺言が公正証書ならまず無理。自筆でもほぼ無理だし、
遺言が書きなおせないような認知症の状態で書いたメモなんざ
信用できんと普通なら思うね。モノ盗られ妄想とか良くあるし
>>90 面白いIDだなw
でも遺留分ないだろ
92 :
無責任な名無しさん:2012/06/04(月) 17:34:12.27 ID:rHwq8guO
三兄弟、長男、次男、末っ子女の場合、末っ子女が結婚した場合遺産相続の権利はあるのでしょうか?
>>89 自筆遺言? 公正証書?
そこがかなり大事。
>>92 法律上、末っ子だろうが女だろうが結婚して家を出ようが子供は法定相続人になる。
相続廃除や欠格事由に該当する場合は除く。
テレ朝の刑事ドラマってひねくれた中年男の役がおおくね?
相続で調停になった場合、相続人とか弁護士以外の意見は
聞いてもらえますか?
97 :
無責任な名無しさん:2012/06/05(火) 23:53:24.57 ID:BKFk/cPN
普通は聞きませんね。
調停員は別よ。
>>96 ここ最近は家裁によっては家族の意見を聞くこともあるかな。
その方が客観的な意見を聞きやすいという理由みたい。
なので司法書士による申し立てが増えた。
99 :
無責任な名無しさん:2012/06/09(土) 05:56:42.97 ID:BkwphzrU
現在遺産分割の調停中でさらに寄与分の請求もしたいんだけど、新たに別に申し立てないとダメなの?
お金が勿体無いし、いちいち面倒だしで今の調停でまとめてやってくれるとありがたいんだけど。
ちなみに寄与分の話はまだ調停でも出してません
>>99 現在の調停で遺産分割について全て協議するので、別途申立は必要ない
遺産分割調停の手順は
相続人の範囲、遺産の範囲、遺産の評価が全相続人で合意が前段階
それから、寄与分等を含めて、実際の相続分の協議になる
父が亡くなって銀行口座をそのまま使いたいので
名義変更したいのですが、相続人の印鑑証明が必要と言われました
母、姉妹二人、父が認知している行方不明の腹違いの子供がいます
行方不明の人の印鑑証明などとても用意出来ないのですが
この場合は名義変更は不可能でしょうか?
いいえ
>>100 なるほど。
次の調停でしっかり寄与分も請求してきます。
ちなみに寄与分の相場ってあるの?
自分は亡母が半分寝たきり状態だったので、家の中のことは全部自分ひとりでしてきました。
一方の相続人は早々に家を出ていたので介護に関しては全く関与していません。
>>103 親に対する子の介護は、扶養義務として当然と見なされ
特に介護保険制度の導入後は
介護による寄与分主張は、あまり認められない
105 :
無責任な名無しさん:2012/06/10(日) 14:25:18.09 ID:AhFOZFFi
>>103 介護中にいろいろとお母様から貰っとけばいいのですよ。
その方が、絶対に有利で確実です。贈与税払うかもしれないけど。
亡くなってからのことはあまり予想できないから。
989 :本当にあった怖い名無し:2012/06/09(土) 20:49:24.47 ID:myxe4ZYk0
私の夫の実家も今の土地に住むようになってから
親が兄弟に平等にせず愛玩用と搾取用に分け隔てしたのが代々続いて
うつ病や相続とかで揉めるのがRPGのように続いてる。
(普通は親と同じ轍は踏まないよう子供に接すると思うのに学習しない)
991 :本当にあった怖い名無し:2012/06/09(土) 20:52:02.13 ID:myxe4ZYk0
続き・・・
最近じゃ夫の父親が死んで末弟が鬱持ちでドケチの舅が乗り移ったかのように
いきなりうつ病発症して相続を強欲だしてめちゃくちゃにしてる。
たぶん実家(末弟と姑が住んでる)の土地に何かヤバいのが憑いてるか
明治〜大戦中あたりで先祖がなにか恨まれるようなことやらかしたかだと思う。
まぁこんな家族は掃いて捨てるほどいそうだけど。
調停の申し立ては司法書士に依頼できるのですか?
>>107 裁判所への提出書類作成依頼→できる
相手との交渉→代理権がないのでできない
ありがとうございます。
相手との交渉は弁護士ならできるのですよね。
>>104 介護保険制度導入前ならいけますか?
誰か相場教えてください
>>111 ありがとう
付添婦の日当額ってあるけど、こういうときって
相続開始時と分割時どっちで計算したらいいんかな?
相続時精算課税制度についての質問です
実父母から2500万ずつ、養子縁組をしている養父母から2500万ずつ、
相続時精算課税制度を使い一億円の贈与を受ける場合、
贈与税は無しになりますか?
住宅取得資金としての場合は、
一人当たりの非課税枠3500万で
上記の場合は1億4000万になるのでしょうか?
よろしくお願いします
>>113 まず、前半の1億円については相続時精算課税を申告すれば贈与税0になります。
ただし、住宅取得資金等の非課税制度は受贈者1人について
1,000万円(平成23年分に限る。)が限度となっているため
1億1000万円ですね。
ここで気をつけてほしいのは相続時精算課税を一度選択すると、
もう暦年課税制度には戻れませんので、
今後実父母及び養父母から贈与を受けた場合は110万以下であっても
一律20%の贈与税かかかるようになるということです。
もちろん相続時に相続税と清算されますが、それまでずっと続きます。
>>114 受贈者が1000万でしたか
丁寧な解説、ありがとうございました
祖父母の不動産って
祖父母が死んだら梶原の母親に相続されるんじゃないの?
順番とばして孫(長男)に相続できるもんなの?
梶原のマンションの写真が登場!
その上、部屋まで確定されて次男も違う棟の部屋を所有してる事を確認。
同じマンション群に、長男はおばあちゃんが持ってた部屋を相続。
次男、違う棟(隣)に住んでいて、三男、梶原が5階を所有。
合計、3部屋持っていることがバレた。
長男の職業も自衛官と言及!氏名だけは伏せられてたけどねw
117 :
無責任な名無しさん:2012/06/14(木) 22:49:59.30 ID:DXmSNcRb
相談です。
Q1 公正証書遺言で財産を兄から取り戻すにはどうしればいいですか?
Q2 私の子供宛に相続させる旨の執行許諾文言も財産目録もない不思議な公正証書があります。こんな公正証書を何のために作ったのでしょうか?
不動産の登記と銀行預金を私(弟)と兄の兄弟間で争っています。
父はだいぶ前に死亡し、この間亡くなった母の変な公正証書が出てきて困っています。
兄は母の自筆遺言を持っており、私は公正証書遺言を持っています。日付は私の公正証書の方が日付が新しいです。
さい
118 :
無責任な名無しさん:2012/06/14(木) 23:09:09.74 ID:i84bXKIL
父が亡くなり、相続をすることになりました。
生前、父は会社を立ち上げており、祖父、父、息子(私)で1:1:8で株式を割り当てていました。
当時10万円ほどで立ち上げた会社ですが、今は規模が大きくなっています(およそ5000万ほど?)。
相続税の件で税務署が来て
「息子に割り当てた株式は父のお金を原資としているから、生前贈与したものとは認められない」
「2000万の税金の支払いをしてください」とのことでした。
当方は、
「株式を1:1:8で割り当てたときに、10万円は父から息子に贈与したものだから、
今回の相続では対象外だ」と主張していますが、どうやら認めてくれないようなのです。
税務署のこの判断は、一般的で、妥当な判断なのでしょうか?
抗っても、当方に勝ち目はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>>117 マルチネ
>>118 実際はどうだったのさ
まあ勝ち目がなくても争ったらいいよ。減額するかもしれないし
>>116 相続税評価額は実際の価格よりかなり抑えられているからね
母親が生きているので代襲相続人にはなれないから、
遺言か何かで相続したのでしょう
因みに基本は法定代理人以外への相続は二割増しです
例外もあるけど
推測するに母親が相続放棄したことになるね
現金なんかも上手く孫へ贈与したのでしょう
意図的に財産を孫に分散させて、
自分では持たないようにして生活保護を申請したのであれば、
かなり悪質だね
生活保護法違反はもちろん、
本来生活保護の要件をみたしていないことを理解して
役所から金を騙して搾取しているのだから
詐欺罪も当てはまるのではないかな
えっ
どこからつっこむべきやら
やさしくしてください><
125 :
無責任な名無しさん:2012/06/16(土) 09:29:11.04 ID:XqGkkxqn
長い間アパートで一人暮らしをしていた叔父さんが亡くなりました
結婚していないので祖母が法定相続人になるようですが、先日祖母に区役所から
叔父の今年度分の都民税と区民税の納付切符が送られてきました
叔父はこれといった財産も無いので相続放棄しようかと話しているのですが、放棄
すれば納税義務は無くなるのでしょうか?
また、死去の際に入院していた病院の入院費は、叔父の死後に祖母が支払い、
区役所に高額医療費制度の還付を申請しましたが相続放棄するともらえなくなる
のでしょうか?
無くなる
直接は貰えないが、入院費を祖母が自分の金で払ったのなら、
立替金として返してもらう権利はある
後順位相続人も放棄するんであれば、事実上諦めるしかないが
>>125 叔父の兄弟はウチの父だけですから相続人は祖母と父だけですよね。
どちらも相続は放棄するようです。
祖母はすでに葬祭費補助を受け取り高額医療費の還付請求はしているみたいです。
これだと相続放棄できなくなりませんかね?
葬祭費補助は相続人でなくても受けられるから構わんが、
高額医療費の還付請求権は相続財産だからな
請求はしても単純承認にはならんが、受け取っても使えないんだから
無駄というか余計な火種だよな
>>129 自分で払っても高額医療費の還付請求権は相続財産なんだ
知らずに請求してたみたいだわ
て、ことは相続放棄したら区に返さなといいけないわけだね
なんか釈然としないけどしょうがない
ありがとうございました
被相続人が生きてる間に勝手に口座から金を抜き取った時点で
特別受益の請求権って生じるの?とった奴が後で返すだの何だの
いいはっても。税務署も贈与税の課税対象だと言ってくるのかな?
被相続人が生きてる間に勝手に口座から金を抜き取るのは犯罪なので。
特別受益とか贈与税とかそういう話ではない
犯罪といっちゃそうかもしれないけど家族がやらかしたんならなーなーで終わらせるのが
通例じゃないの?警察も家族で話し合って解決しろって言いそうだし・・・。
>>133 ここには学生か学生レベルの人しかいないのだから許してやれ。
>>133 なーなーで終わらせて良ければそれでいいし、嫌なら争えばいい。そんなん当事者の選択ですわ
犯罪だから何もせずに誰かが勝手に解決してお金を取り戻してくれるなんてことはねーんだから
>>134 自己紹介乙
調停委員に現存しない遺産はここでは話しはできないといわれたんだが、
一方の相続人が不当に第三者に譲渡した財産は家裁では取り返せないってこと?
>>136 現存しない遺産=その存在が証明できていない(存在してるって証拠がない)遺産
ってことじゃないの?
証拠はないけどあるあるって言っても調停委員は相手にしない
勝手に処分されて損害が出てるなら家裁ではその分特別受益ってことにして決着つけるとか
あるいは地裁に持って行って不当利得か不法行為で返還請求訴訟するとか
使われてちゃってもうない遺産ってことですか?
それならそれこそ特別受益の扱いにしてくれと調停委員にいいましょう
>>137>>138 なるほど。幸い証拠はあるから家裁なら特別受益として主張したらいいんだな。
やっぱり調停委員がてきとーなこといってたんだな。
他にも出鱈目なこと言ってるし変な奴に捕まったわ。
>>139 調停委員は弁護士じゃないからアドバイスしてくれるわけでもないよ
自分から主張しないと。自分から特別受益だなんだと言わないと言ってもくれない
ドライな対応しかしないと思ってたほうがいい
>>140 おまえら頭よすぎだろ。もしや現役弁護士?
うちの弁護士はその調停委員同様、家裁では現存しないものは請求できないと言ってやがる。
もちろん特別受益は一切教示せず。訴訟するしかないと。
ここで相談した方が普通に有益なんだが。
弁護士もピンキリだな。さっそく解任してくる。
質問させてください。
母方の祖母が5年くらい前に亡くなりました。
祖父はずいぶん前に他界しています。
母の兄弟で不動産を遺産相続することになりましたが、いまだ遺産分割協議は進んでいません。
そんな中、事業の負債を抱え、両親が自己破産しました。
弁護士に言われるままに自己破産手続きをし、ようやく落ち着いたところなのですが
いまだ手にしてない相続財産を、すぐに差し出すように言われました。
借金してでも出せと今頃弁護士に言われて、母は酷く面くらっています。
もちろん自己破産しているため、借金はできませんが。
遺産分割協議上で相続をゼロないしごく僅かにしても、たぶん詐害行為取消の対象ですよね?
ということは、法定相続額分は差し出さねばならないという解釈であってますでしょうか?
遺産である不動産については兄弟間でかなりもめているようで
なかなか話が進まず、現金化することができません。
長兄が不動産の総取りを要求しているのですが、
その場合、法定相続分の現金を長兄から強制的にもらうことはできますか?
追加
事業主は父で、母は名目上社員でした。
負債は父の物ですが、母の相続財産も返済に充てるのが当然なのでしょうか?
また、もし母が法定相続額分を差し出せなかった場合
差し押さえとかが発生するのでしょうか?
世帯が全く別の別居子世帯にも影響がありますか?
>>141 自分が信じたいことだけ信じると恥かくよ
ある財産が遺産に含まれるのかという遺産の範囲の争いは家裁じゃなくて
地裁の管轄だから弁護士が言ってることが正しい。
>>137-138>>140はうんこ
相続人の一部が不当に第三者に譲渡した財産が特別受益になるわけがない
被相続人が生前に贈与したのと、相続人が横領したのは全然違うだろJK
>>142 遺産分割は管財人から否認されるが、相続放棄すれば差し出さなくて済む
放棄だから相続分を強制的にもらうなんて当然にできない
父負債で母財産が強制的に弁済の原資にあてられることはないから、
母も連帯保証人になってたんじゃねえの
>>144 法的な建前ではそうだけど調停はあくまで当事者間の
話し合いで解決するものだし必ずしも法に従って
遺産分割を図る必要もない。
相手に訴訟をチラつかせながら取り分を主張すればいいし
法定相続も調停だったら法が示す消極的な提案でしかない
審判になったらそうも言えなくなるけど
調停は声を荒げたもん勝ち
> 相続放棄すれば差し出さなくて済む
ええ、それはそうなんですが、なにぶん相続の発生時期が5年くらい前なので
もはや相続放棄の手続きはできませんよね?
遺産分割協議上の相続をゼロにすることはできても
債権者から詐害行為取消の訴えを起こされないでしょうか?
> 父負債で母財産が強制的に弁済の原資にあてられることはないから、
> 母も連帯保証人になってたんじゃねえの
母は連帯保証人ではないのですが、
>>143の通り名目上社員扱いなので
経営責任が発生するようなニュアンスを、自己破産手続き時の弁護士に言われているようです。
それゆえに母も一緒に自己破産したもので・・・。
すでに自宅も手放し、生活の立て直しのために許される財産以外はすべて
債務整理のために(総額には全然足りないですが)手放しており
正直言ってもうカツカツの状態です。
その上、遺産である不動産の分割協議も相続人間でもめていていまだに話が進まず
当然ながら現金化もできないわけで、この状況で借金してでも相続分を差し出せと言われても
無い袖は振れないのが実情で困っています。
>>145 特別受益なんてヘンな主張すればコイツど素人で何もわかってねーなプププ
って足元見られるだけだろ
調停で扱うためには遺産の範囲について同意が得られるのが前提なんだから
その部分で対立してれば地裁行けで終わり
>>146 ああ。ごめんね。5年前じゃ放棄できないわな
破産手続だから詐害行為取消権じゃなくて、破産管財人が分割協議を否認する
母親も破産したのであれば法定相続分は召し上げられる
事業やってたってことだら破産管財人ついたっしょ?
管財人に、兄弟が管理してるのでそっちの権限で回収してくださいって言えばいい
名目上社員だから責任があるってのはおかしな理屈だけどな。合名会社だったとか?
法律に疎く、今調べながらなので自信がないのですが・・・
破産管財人というのは、両親が自己破産した時に
当時の財産すべてを集めて、債権者に分配してくれている弁護士の事であってますか?
破産管財人が分割協議を否認というのは、要は、母の相続する分について
管財人権限により遺産分割協議には応じず、法定相続分が絶対条件という意味でしょうか?
この状況下において、法定相続分差し出すのは、母の義務だからという事ですよね?
破産管財人に回収の権限があったのですね
母は兄弟間での相続の揉め事がこじれて迷惑をかけるのを避けたがっているのですが
(そんな事言ってられる状況ではないと私は思っているのですが)
どう転んだって母の兄弟たちには迷惑かける事になるなら、
管財人に直接回収してもらった方が確実だしすんなりいきそうな気がしてきました
ちなみに、合名会社じゃなかったはずです
私も、母にも経営責任があるってのは、腑に落ちないでいます
管財人はその弁護士のこと
破産開始決定のときの破産者が有する財産は生活に必要な最低限等の一部を除いた
全てが破産財団として債権者に分配するために破産管財人の管理・処分に専属する。
加えて破産開始前に破産者が詐害行為的にした処分や、破産開始後にした処分を
無効とする否認権を持つ。
母親の法定相続分の権利も破産財団を構成してるから、それを勝手に減らすような
遺産分割をしても無効になるってこと。
法定相続分の確保は原則的な基準ではあるけど、絶対ではない。
多少まけても債権者に分配しやすいキャッシュで直ぐ貰えるならその方がいいし。
相続財産を母親が管理しているのでなければ、差し出す義務はない、つうかそもそも
差し出せないでしょ。こんな財産があるはずって情報提供するのはともかくね。
借金して払えとかいうのは信じられないな。
まあ、管財人が遺産分割に参加するにも揉め事に首突っ込むわけだし、裁判所の
許可とったり面倒くさい仕事ではあるんだけども、それがお前の仕事じゃんて話。
破産申立を担当した弁が聞き取りミスって、母親が相続人になってることに気付かず
念のためにって父と一緒に破産申立しちゃったとか、そんな初歩的なミスじゃないよなぁ
名目上の役員が責任追う可能性なんて低いし、父だけ破産して母は万が一責任負う
ことになってから破産すれば十分だと思うけどね。
まあ事情がわからん中想像で好き勝手に言ってる落書きだから、これを鵜呑みに
されても困るけどな。腑に落ちないことは確かめたほうがいいぞ
>>149 いろいろと詳しくありがとうございます
不動産の遺産相続がまだ片付いていないことは、弁護士も知ってたんですよ
その件については自己破産前に別に何とも言われてなかったんです
今になって急に払えと言ってきたのは、不動産が借家で家賃収入があり、
祖母の死後、その何分の1かを長兄が母の口座に振り込んできたようで
(といっても、総額にして30万そこらのようなんですけども)
その口座を弁護士が見てからのようです
長兄が振り込んできた分が、祖母の遺産相続にあたる分の一部なのか
それとも長兄から母への贈与にあたるのか、その辺はよくわかりませんが
自己破産においてそれを召し上げられるのは私も当然と思ってます
しかし、急に相続分(現金にしたら何百万か)を払えと言われたので混乱してます
どうも父の説明は要領を得ず、母も精神的にまいっちゃってる状態で
私もかっちりと理解できずにいるので、とにかくきちんと整理して情報収集してみます
生前の被相続人の口座からのお金の使い込みは
贈与税の課税対象になりますか?
なりません
それなら一方的に使い込んだもん勝ちの世界になってしまうの?
不当利得返還の裁判起こす費用もなかったら泣き寝入りするしかないのか・・・
>>153 テレビドラマのように税務署は躍起にはなってくれないよ。
自ら民事で頑張るしかないね。
なりません
使い込みの金額がかなりの高額だったらどうなの?
贈与税の税額が50%以上になるような
それでもだめか・・・
>>147 お前はアホなのか?
生前に財産を貰うのと死後遺産を横領するのは結果として同じだからその回答者は特別受益を教示したんだろ?
しかも横領した証拠がある以上どこの地裁にいっても同一範囲内の遺産で確定されるに決まってる。
頭固いおっさんだな。
アホはお前。
例えば、同じ1000万円を受け取るという結果があっても、贈与として受けるのと
損害賠償として受けるのでは全く意味が違う。
後者としてしか主張できないものを前者として主張するようことを回答と称して
教示するアホどもをウンコと言わずになんて言うんだ?
いくら調停が柔軟な手続きだって言っても、法律に沿った主張ができるのに
わざわざ法律的にあり得ない主張をするのがどんな愚行がわからんのか。
原告が証拠と称するものがあればその主張通りに確定されるにきまってる?
お前の脳内世界では原告の勝訴判決ばかりかw楽でいいなww
うんこ=お前に早く気付け。
誰が損害賠償で受けるって言ったんだ?
未分割なのに無断に遺産に手付けてるんだからそれは特別受益と結果としては同じだろうが。
横領した証拠がありしかもそれが遺産と証明されれば同一の範囲内しか結論しようがないだろ。
肩の力抜けよ。
「例えば」って書いたの見えてないし、内容も全然通じてないなw
頭だけじゃなくて目も悪いのか、日本人じゃないのかどっちだ?
そのたとえ話自体が話の趣旨からずれすぎなんだよ馬鹿。
お前読解力なさすぎだからもう一回初めからレス読みなおせ。
頭凝り固まってるうんこ脳みそだからどうせ理解できないだろうがw
お前がそう思うんならそうなんだろう、お前ん中ではな
そんで積もる話使い込みを調停で持ちだしてもいいのか?
持ち出してもいいけど相手が否定したら地裁で先に決着付けてくださいと言われる
否定したらってさすがに証拠握られてたら調停で決着だよな?
関係ない。調停では証拠から事実認定なんかできない
証拠があろうがなかろうが、相手が否定するのであれば進展しない
証拠で白黒つけたいなら裁判しろ
>>159 特別受益にした場合、
法定相続分を超えても遺留分侵害しない程度に使い込まれちゃったら
返還請求できないんじゃないか?
横領なら返還請求できそうだが。
>>166 裁判するもしないも調停不調ならそのまま審判だろ?
なら普通で考えたら証拠を持ってる方が有利だわな?
>>167 何で特別受益なら返還請求できないんだ?
民法に相続で特別受益分は差し引くと定められてる以上、返還請求は出来るとうこと。
調停では証拠があろうがなかろうが相手が否定する限り意味がない
審判では遺産が現存しない以上、横領の証拠があろうが審判の対象にならない
法定相続分を超える特別受益があっても遺留分を侵害しない限り請求できない
結論。
>>168は相続法の基本も知らないアホ
てか使い込みの分に対して税務署ってどんな対応するの?
贈与と結果的に同じだから使い込んだ奴に対して贈与税払えって言うのかな?
>>169 >審判では遺産が現存しない以上、横領の証拠があろうが審判の対象にならない
>法定相続分を超える特別受益があっても遺留分を侵害しない限り請求できない
何に基づいていってるんだ?
>>170 相続税は死亡とほぼ同時に支払うものだぞ
>>173 使い込みで相続税にも影響でるんだし税務署が
把握したらなんか言ってくるだろ?
とりあえず、被相続人の意思に基かない死後の使い込みを
特別受益扱いだけは絶対に違うよ。
>>173 >民法と家事審判法を100回読みなおせ
だからソース出せって。
出せないならただのお前の妄想だぞ?
>>174 不明な資金の流れがあれば「なんか」は言ってくるかもしれんが
横領や窃盗等の犯罪によるものだとわかれば何もしない
>>176 ほんと馬鹿だなぁ。できるっつうお前がソースを出さないとただの妄想なんだよ
家裁の審判で扱えることは家事審判法に規定され、
特別受益がどういうもので、どんな主張ができるのかは民法に規定されている
裁判所はこれらの法を根拠に、審判をしたり裁判をする
お前が言うようなことができると書いてあるかどうか、100回読みなおせ
それでもわからなければ自分で実務本でも読めよめんどくさい
>>174追加
何もしないのは使いこんだ奴に対して、な。
不当利得返還請求権も相続財産として相続税の課税対象だから、
相続税の申告書で漏れていれば修正しろと言ってくる可能性はある
まあ現実的には裁判等で確定するまでは曖昧だから、漏れてても
課税するって話にはならんと思うがね
>>178 は?それじゃまるで加害者を無罪にして被害者を有罪にしてるようなもんじゃねえかよ
可愛そうな
>>178 親切心で書いてあげたら罵倒されたでござるの巻w
>>178 漏れてたら課税されるだろ。
相続税は、先に全体の税額を決めて、それから各相続人の負担額を割り振る。
当然、全体の税額を計算するときには、使い込まれた財産も含める。
で、使い込まれた相続人の税額を決めるときに、遺言も遺産分割協議もない
のだから、とりあえず未分割として法定相続分に従って計算するしかない。
こうして決まった税額を納期限までに払うという使い込まれた人の国に対する
義務は、彼の使い込んだ人に対する権利の行使の状況に影響されることはない。
>>179 この納税義務の不存在を主張するとすれば、使い込んだ人に相続させる旨の
遺産分割に同意したと言うしかない。
「だろ」って、課税対象だって2行目に書いてるつうのw
現実には税務署が独自に使いこみの事実を認定するなんてことはないから、
申告書には記載しないで裁判で勝ってから修正して追加納税するか、
記載して納税した後に裁判で負けたら更正して還付請求するか
税務者が後者じゃないとダメだとはたぶん言わないよって話
普通の読解力があれば178で理解できるよなぁ。そんな難しいこと言ってる?
使いこみ云々言う相続人て179みたいに思い込みが激しいこと多いんだよね。
相手が悪で自分は正義なんだから、他人は自分の言うことを100%信じて
自分が望むように動くのが当然だ!そうじゃないのは間違ってる!みたいなw
証拠があるっつっても通帳だけ持ってきてこれが証拠です、とかさ。
それ本人も含めて「誰か」が出金したって証拠でしかないじゃんっていうと
そんなのおかしい!ってキレたりすんだよ〜もうアホかと
>>182 根本的にわかってないようだな。
>不当利得返還請求権も相続財産として相続税の課税対象
なんて書いてるから怪しいとは思ったけど。
相続税は、死亡時点の財産の状況で決まるし、税務署もそこだけしか見ない。
課税財産は、あくまでも死亡時点の預金なり有価証券であって、その後の
使い込みにより流出したとしても、税務署に相続人が実際に財産を手にするまで
課税しないというような裁量権はないんだよ。
>>177 ごたくはいいからさっさとソース出せよ。
民法と家事審判法のそれぞれどこに書いてあるの?
お前自信満々だけど結局ソース出せてないじゃん。
まさか妄想でいってんじゃないよな?w
>>183 勘違いしてるのはお前さんだ。どっから死後の使い込みの話になったんだ?
>>151から読みなおせ
もし、「相続人の一人が生前に使い込みがあったと主張しているだけで
税務署はその金額を課税財産に加えなければならない」と考えるなら
思いっきり馬鹿にしてあげるからそのつもりで
>>184 日本語が理解できるようになったらまたおいで
>>185 _____
/_ |
/. \ ̄ ̄ ̄ ̄|
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||| (6 > |
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| | | | ┃─┃| < 正直、スマンカッタ。
|| | | | \ ┃ ┃/ \________
| || | |  ̄  ̄|
相談者そっちのけで回答者がプロレスしてたんだな・・・
187 :
167:2012/06/25(月) 01:36:40.68 ID:e3YKhyaL
>>184 特別受益だと請求できないって言い出したの俺だから書いとくけど
民法903条の2項の解釈で
特別受益の額が相続分を超えた場合は相続分が0になるだけで
その超過分の返還までは求められていないことになってる。
しかし
>>185は口が悪いなぁw 的を得たこと書いてんのに。w
素人相手にケンカしなさんな
ハゲ相手にケンカはやめとけ
全然明確な答えが出せないのね
実務経験のない学生さんとかしかいないもんこのスレ。
お前がそう思うんならそうなんだろう、お前ん中ではな
名義預金みたいに名義不動産って概念もあるの?
不動産の登記で本人の意志確認があるだろが。固定資産税だって毎年納付書くるし
>>195 そらそうだよな
194はアホだったのな
え?名義預金って家族の名前で勝手に口座作って知らせずにお金入れといて贈与税逃れすることでしょ?
名義不動産ってのはそれと同じと考えると法務局に登記申請する時だと司法書士が必ず本人の意志確認
する義務があるし委任状だって出さなきゃならないし。
本人の知らない間に勝手に不動産の持ち主にするなんて無茶じゃね?
アホの上塗り
間違いがあるならちゃんと指摘してからあほだ馬鹿だと仰ったらいかがだと
回答者がちょっと自分で調べたり考えたりすればわかることで他人を当てにするってどうなの
そんなもんよ。
法律の基礎を知っている人は簡単に調べられるが、
基礎が無い人は何を調べたら解らないって事も多い。
弁護士もピンキリだよな?
いいのに当たるにはどうやって選んだらいいんだ?
やっぱ弁護士会経由しかないのか?
とりあえず爺の弁は避けたほうが良いよ
偉そうな割に使えない
40〜50位の方が親身になってくれるよ
*あくまで当方の経験です
共有不動産に関する質問です。
私の祖父が亡くなり、父も既に他界しているため、長男である私が相続することになったのですが、
その不動産の中に、50年ほど前に田舎近所の組で共同所有することになった山林がありました。
この共有不動産は祖父が代表者となっていたのですが、
私に相続する際に、他の権利者の方に承認を経るようなプロセスは必要なのでしょうか?
共同権利者が県内外に60名ほどおり、連絡先も皆目検討が付かない人もいるため、
どのようにしてよいか、困り果てている状態です。
以上、よろしくお願いします。
遺言執行者について質問です。
6月に亡くなった叔母の公正証書遺言で遺言執行者に指定されました。
(1)何をすればよいか教えてください。早急にすべきことはありますか?
(2)公正証書に財産目録がないので不動産の登記ができません。
このような場合、法定相続人と遺産分割協議しなければ登記できないと
聞きましたが協議に応じないときどうすればいいですか?
(3)遺言執行者の就任を拒否したいときどうすればいいですか?
このまま沈黙していた場合どうなりますか?
アドバイスよろしくお願いします。
回答者がちょっと自分で調べたり考えたりすればわかることで他人を当てにするってどうなの
>>204 頑張って連絡取るか、放置する
祖父財産じゃないから相続じゃなくて新代表者に名義変更しないといけない
新代表者を誰にするかは組?の内部的な定め次第だから
半分の承認で済むのか全員なのかはわからん
>>205 1.相続人と相続財産を確認して財産目録作って相続人全員に配る
2.財産目録は必須ではないのでたぶん勘違い。勘違いでないなら
登記に使えない公正証書遺言作ったアホ公証人の氏名を書け
3.関係者に拒否を拒否すると言えばいい
就任するか聞かれて放置したら就任したものとみなされる
>>206 それ意味の勘違い
回答者だったら自分で調べろボケという意味
208 :
205:2012/06/28(木) 16:49:24.38 ID:xzTzNHCp
>205
>1.相続人と相続財産を確認して財産目録作って相続人全員に配る
配っても執行人就任にならないのですか?
>2.財産目録は必須ではないのでたぶん勘違い。勘違いでないなら
>登記に使えない公正証書遺言作ったアホ公証人の氏名を書け
本当に腹立たしいですが
公証役場に聞いたら「書かないこともある」
裁判所に聞いたら「書かないこともある」
と言ってました。
>3.関係者に拒否を拒否すると言えばいい
>就任するか聞かれて放置したら就任したものとみなされる
通知するだけで良いですか?
加えて質問です。
もし、不動産と金銭を回収したい時はどんな訴訟を起こせばいいですか?
裁判所からは
「遺言認否」は公正証書なのでできない
「分割調停」は分割でないのでできない
と言われました。どんな訴訟を起こせばいいか?と聞いたら
「弁護士に聞け」と言われました。
教えてください。
執行者に就任しないなら何もしない
就任拒否は通知だけでいい
遺言の内容(文言も正確に)を書かないと話が掴めない
アホ公証人の氏名も忘れずに
>>203 爺ってことは女弁護士はやっぱだめ?
あと遠方、学歴はどうよ
女弁護士は当たった事無いので知らない
遠方は経費(数回直接会って打ち合わせと言われた)が掛かるのでお勧めしないよ
学歴は関係無いと思うよ
距離によるでしょ
自分の場合は一回10万だったよ
来てもらうより自分が行った方が安く付くよ
何経由で弁護士雇ったの?
法テラスの弁護士はやっぱ力不足かな?
204です。
>>207 なるほど、代表者と言うのは相続とは別な概念なんですね。
じいさん、一銭の価値にもならなさそうな山林なんて何で持ってたんだろう?
原野商法にでも引っかかったんですかね?
掘ったらレアメタルが出るかもしれん
リニアモーターカーの路線になるかもしれん
入会地だったんだろ
218 :
無責任な名無しさん:2012/06/29(金) 18:02:57.99 ID:rO0BohJG
父名義の預金を勝手に自分の口座に移した資産家の従姉が居るんだけど
そいつが知らないの1点張り
金額にして9千万円です
なぜ銀行が許可したかというと、その従姉が銀行にとってお得意様だったから
それだけの事で銀行は父の預金を下ろしました。
ちなみにUFJです
私は「移した」という証拠は持っています
親族間のこういうやり取りは犯罪に入るのでしょうか?
>>218 生前か相続発生後に取ったのかどっち?
犯罪ではないが他の相続人には不当利得返還請求権が発生してると思う
銀行も委任状とか印鑑登録とかとらずに出してるなら責任追及できる余地もあるかも
>>218 それが事実なら生前だろうが相続発生後だろうが犯罪
子がいるのに従姉が相続人になるわけないし
おとんが公正証書遺言で従姉にやったとかいうオチじゃなければな
ああ、相続人じゃなかったのかw
相続人だったら犯罪にならないとでも思ってるのかこの阿呆は
おーい誰かヘルプミー
いい弁護士に当たるためにはどうしたらいいんだ?
弁護士会に紹介してもらうしかない?
スレ違い
225 :
無責任な名無しさん:2012/06/29(金) 23:35:20.77 ID:+H/KSWUg
かなり長文の相談になり申し訳ありません
質問だけを先に書くと2つあります
質問その1→不正な手段で作成された公正証書遺言を無効にする方法はありますか
質問その2→兄弟間の不動産取引で税金を安くする方法は、どんなものがありますか
では状況を説明します
私は3人兄弟の長男です。先日、母が亡くなり相続が発生しました。父はすでに他界しています。
遺産は3人兄弟で分け合う事になるのですが、次男が大変な問題児で三男がピンチです。
私と三男はそれぞれ独立して家庭を持っていますが次男はずっと実家暮らし、つまり母としばらく2人暮らしでした
次男は母が痴呆状態にある事を利用し、母の意に沿わないニセの公正証書遺言を作成しました。
遺言は、遺産は長男と次男にのみ与え、三男には1円も渡さない、・・・というような内容でして
三男は現在、母名義の土地の上に三男名義の家を建てて住んでいますから、
この遺言が執行されれば、三男は事実上、家を失う事になります
三男が住んでいる土地は、遺言で長男(=私)に相続させる、とあります
次男は母と住んでいた実家を相続するようです
・・・という、三文小説のような奇天烈な状況です
私は遺産などいらないので、三男の住んでいる母名義の土地は、そのまま三男名義に変更したいのですが
公正証書遺言どおりに、いったん私名義にしてしまうと、三男に名義変更する時に贈与税がかかります
2000万円程の土地ですが、親から子への相続なら相続税はかからないようですが
兄から弟への贈与となると、税率50%ですから、かなり高額の贈与税が発生します(払えません・・・)
次男を説得する事は非常に難しいです
三男と仲が悪すぎて話し合いになりません。私と次男は少しは話せますが私が三男の味方をした瞬間に私も次男の敵になります。
公正証書遺言を破棄して、私はゼロ、次男は実家を相続、三男は三男が住んでいる土地を相続
・・・という遺産分割協議書を作れればベストなのですが・・・・
次男は分割協議などする気は全くありません。
それで冒頭の2つの質問になる訳です。どんな小さなヒントでも結構ですのでご教示願います。
私の希望は、三男が無事に土地を相続できる事です。この件の解決に200〜300万円くらいなら用意できますが
これでは贈与税には足りません
1、取りあえず私名義にして、三男に無償で貸し続ける
2、公正証書遺言の不正を明らかにして次男を相続欠格者にする
・・・・こんな事しか思いつきません
いい弁護士って言ってもできないことをするとか
依頼者のないものねだりをかなえてくれるとかか?
そんな弁護士は一人もいない
銀行口座の凍結や裁判所の仮差押ってできるけど
貸し金庫って凍結差し押さえって可能?
>>225 どういう経緯で公正証書を作ったのかは知らないが
痴呆状態では判断能力が無いので作れないんだがね
公証人は、質問等して判断能力が有るかチェックするはずだがすり抜けられたのかな?
証人の2人は誰がなったの?
>公正証書遺言を無効にする方法はありますか
公正証書は裁判の判決と同じ効力が有るので、貴方が不正であると証明できない限り無効には出来ないよ。
弁護士の無料相談(検索したら分かるよ)したら良いんじゃない?
232 :
225:2012/06/30(土) 02:27:03.62 ID:fLwVr2Kn
>>231 回答ありがとうございます
>公正証書は裁判の判決と同じ効力が有るので、貴方が不正であると証明できない限り無効には出来ないよ。
それほど厳密な物なんですね、公正証書遺言というのは。
母が生前に言っていた事と全く違う内容なのですが、「不正を証明する」事は無理です
逆に、この公正証書遺言を作成した次男自身にも、この遺言をくつがえす事は不可能なんですよね
>>230 回答ありがとうございます
>>232 何か勘違いしてる?
公正証書で書いてあるから、その通りにしなきゃいけないわけではないよ。
本人たちが納得するのなら通常通り3分割で相続しても良いんだよ。
それと、遺留分知ってる?
三男は本来貰える分の二分の一を貴方達に請求できるよ
すなわち、貴方に十二分の一次男に十二分の一(計六分の一)ね
どちらにしても専門家に相談しなさい
この争いで最終的に裁判までいくようなら弁護士
裁判しないなら司法書士
234 :
225:2012/06/30(土) 04:57:14.42 ID:fLwVr2Kn
>>233 >本人たちが納得するのなら
ここが難しい所です
たった3人なのに、3人とも納得できる分割方法が無いんです
話し合いすら十分にできません
>何か勘違いしてる?
はい、そりゃあもう、凄まじい勘違いしてました
公正証書遺言には「強制力がある」と思い込んでしまいました
ちゃんと従わないと刑事罰がある、くらいの感じで・・・・・バカ過ぎますね
専門家には相談しますが
こんなにバカでは話にならないので
もう少しだけ勉強してからにします
>>229 可能
>>234 公正証書遺言は判決と同じ効力があるとかいう嘘つきに騙されないようにな
自分が預貯金等も含めて0でいいっつうなら
>>230が言ってる相続分の譲渡で解決だろ
相続分の譲渡なら遺産分割扱いで相続税だし
さもなきゃ三男に貸して自分が死んだら三男にっていう遺言を残しておく
236 :
225:2012/06/30(土) 08:05:08.31 ID:fLwVr2Kn
>>235 なるほど、ありがとうございます
私は0でいいです
三男に私の相続分を譲渡すれば、、、、確かに解決しそうです
「相続分の譲渡」で検索したら色々と目からウロコでした
ちょっと調べたら、私(長男)と三男の間で相続分の譲渡をする場合、次男の同意は不要なんですね
>>235 何いってるんだ無知野郎
つい最近扱った案件で関係機関の人間が言ってたんだぞ
お前実務の経験無いバカだろ
話し合いで決まれば、それに越したことは無いが
決まらないなら公正証書のとおりになるんだよ
素人混乱らせるようなまねはよせよ
238 :
225:2012/06/30(土) 08:23:54.75 ID:fLwVr2Kn
連投すみません
最後の質問(になればいいのですが・・・)をさせてください
被相続人Zは公正証書遺言で相続人の長男、次男、三男に対して
土地Aと土地Bの相続を以下のように指定したとします
・土地Aは長男に相続させる
・土地Bは次男に相続させる
長男が三男に自分の相続分を譲渡した場合
「公正証書遺言」と「相続分譲渡証明書」があれば、次男の同意無しに
土地Aの所有権を被相続人Zから三男に移転登記(相続登記)できますか?
>>238 俺が酔ってるからなのか、貴方の質問が今一理解できないw
悪いことは言わない無料相談有るんだから弁護士に聞けよ
何処の馬の骨とも分からない連中に聞くよりよっぽど信頼できるぞ
ここの連中は実務もこなしてない頭でっかちだから参考にするなよ
>>241 ソースは有った方が良いと思ったから適当にしらべたんだよ
俺は直接公証人から聞いたんだよボケ
実務もした事の無いガキが偉そうに抜かすな
で、お前の根拠は何だ?どうせ学校で習った事そのままなんだろ
現場に出てから偉そうにホザケカス
まぁ、その調子じゃ司法試験受からないだろうがな
便所の落書きで、せいぜい知ったかでもやっとけよwww
適当じゃないソースを貼ってから言えよタコが
「ある」と主張する方が法律なり判例なりで根拠を提示するのが当たり前だろ
公証人がそんなこと言う訳がないから、違う内容なのに聞いた奴が曲解したとかそういうオチ
だいたい「判決の効力」って意味もわかってないんだろ
お前の言う効力ってなにか説明してみろよ阿呆
244 :
225:2012/06/30(土) 16:01:26.90 ID:fLwVr2Kn
>>238 はい、では法務局で確認してみます
公正証書遺言があれば、遺産分割協議書がなくても
不動産の移転登記は可能らしいですが
相続分譲渡証明書とセットで移転登記が可能かは
まだ調べきれていません
まぁ、土日ですから役所も休みなので、あれこれ調べたいと思います
245 :
無責任な名無しさん:2012/06/30(土) 16:27:00.53 ID:wvOl1dXT
>>219 生前です
銀行は委任状・印鑑登録無しで出させています。
銀行の支店長に聞いたところ「○×様は当行のお得意様なので信用があります」しか言わない
>>220 遺言公正証書は無いです
訴訟を起こしても勝てそうなので仕事仲間の弁護士に聞いてみます
>>245 俺の経験からアドバイス
銀行のお客様センターに具体的な苦情の電話入れる。
録音されてるから、必ず担当者の名前いれた詳細な原稿用意しとけ。
強めかつ丁寧に。
犯罪的とか言えば、多分法務部に連絡が行く。
録音しちゃってるから対応せざるをえない。
支店や担当に言うのは無駄。あいつら必ず抵抗する。
それでも駄目なら、金融庁の苦情窓口に電話。
弁護士勝負になると金のある方が勝つから、不利だと思う。
仕事仲間に弁護士いるのにこんなところで相談か、おめでたいな!
248 :
225:2012/06/30(土) 23:08:08.16 ID:fLwVr2Kn
・・・・・すっかり行き詰まってしまいました
公正証書遺言と相続分譲渡証明書で移転登記が可能かどうか
>>238 (詳細は
>>225)について
どなたか何かヒントを頂けますか?
249 :
無責任な名無しさん:2012/06/30(土) 23:15:36.64 ID:Zhz0uspI
何がしたかったんだっけ?
兄弟で話し合って分割協議するで終わりじゃなかったっけ?
もしくは、ほぼ無償で弟さんに貸して、
あなたが亡くなった時に渡すなんて手もあるけど。
>>248 土地A 父→長男
土地B 父→次男
の公正証書遺言があるが、
土地A 父→三男
の登記にしたいというか。長男を間に入れずに。
遺言の一部(次男に関する部分)はいかして、残りの2人で
残りの遺産を、遺言に反する分割をすることが認められるか
という問題とも言えるな。
無理だろうな。
次男の取り分には触れないなら、次男の同意が得られても
よさそうなものだけど、この状況で同意しない人っているよねw
>>248 楽勝
次男の同意も必要ない
相続分の譲渡で解決
でも一応、専門家に相談してから実行な
登記は長男経由になると思うけどね
253 :
無責任な名無しさん:2012/07/01(日) 09:45:18.74 ID:M6wLl5xt
遺言公正証書に「当該不動産を”相続させる”」なら長男抜きで登記できる
「”贈与させる”」だったら出来ない
(ちなみに証券株式・その他預金は他の相続人が独自に出来ない→判例が存在しない)
遺産分割方法の指定が、その遺言でなされている場合は出来ます
それと異なった協議を、兄弟でされても、それは意味がないから。
あと、遺言執行者がおりますが、遺言の相続させるという文言からする
相続登記には、遺言執行者は介在しませんので、遺言執行者が関わることなく登記できます。
ただ一部移転登記は出来ません
”死者と共有”になってしまうから
法務局に提出する書類は、相続人全員の戸籍とうほん・住民票の写し・身分を証明できる証明書だけです
ちなみに登記識別情報(権利書)はいりません
遺言執行人が権利書を握っていても登記は出来ます
ちゃんと判例があります
概要は「遺言執行人が登記したかったのに、相続人が勝手に登記したのよ!
あたしを差し置いて登記なんてあたしの尊厳にかかわって不利益だわよ!訴えてやる」
↓
裁判所「不利益じゃないだろ。却下」
たしかこれだったような…
不動産登記申請却下処分取消請求事件 平成9(行コ)13 平成10年01月22日 仙台高等裁判所
言ってることがおかしい
>>251 登記原因は相続になるのか?
相続分譲渡なら今回は三男だけど、一般的には他人だから、
他人へ相続なんてありえない登記ができることになるよ。
それに相談者がそれをしたい理由は、相続で三男が受け取れば
相続税の対象になるが、長男が相続したものを三男にあげると
長男が相続税を払った後に、三男が贈与税を払うという二重課税
を避けたいということだろうと思うけど、相続分譲渡で解決できるか?
>>246 >弁護士勝負になると金のある方が勝つから、不利だと思う。
スマン、それってどういう意味?
>>256 こういうケースは、お互いの雇った弁護士事務所同士が話し合うんだよ。
裁判までは到達しない。
余程どうしようもない100%の状況じゃなけりゃ、多少無理筋でも力のある方の事務所が話をまとめる。
知り合いの弁護士程度じゃ銀行の支店動かせるような奴の雇う事務所と勝負したら駄目。
だから、俺はお国の機関に頼れと言ってる。
金融庁と銀行の支店なら、金融庁が勝つから。
>>257 なるほど。事務所同士で話し合うってのは知らなかったわ。
ふと疑問なんだけど、素人目から見て力ある事務所ってのは何を見て判断したらいいの?
>>248 結論から言うと、相続を原因とした移転登記はできません
公正証書遺言の内容に従うか、あらためて遺産分割協議書を作るしかないです
長男→三男へ名義を変更するには売買か贈与しか方法はありません
>>248 なんども相続分の譲渡って出てるのに
>>259は字が読めないらしいなw
「相続分の譲渡」を原因に移転できるよ
>>258 事務所同士の力関係で決まるとか妄想だから
金融庁の相談窓口は1日に200件弱の相談の対応に追われてるし、
事実かどうかもわからないような電話で親身に動いてもくれない
弁護士に相談しろって言われるよw
261 :
257:2012/07/02(月) 15:19:42.35 ID:OZpNYsrO
>>260 じゃ、なんで、どうやって決まるの?
俺は俺の過去の経験を書いた。
是非、お前の「経験」を俺に教えてくれ。
実力、やる気、時の運
ちなみにどれも事務所の大きさと比例しない
お前の「経験」は面白そうだからもっと書いてくれよw
力のある事務所がどんな無理筋な事件で話を自分有利に纏めたんだ?
>>262 お前、可哀想なくらいクソだな。
弁護士雇った経験無いだろ?
だから、具体的な解答できないから質問で煽り返すしかない。
事務所の実力はそうだな。
事務所のやる気=金次第だから、関係がある。
最後の運って何だ?なめてんだろ?
>>260 >「相続分の譲渡」を原因に移転できるよ
そう断言できる理由は?
いや、決して煽ってる訳じゃなくて
そこまで自信たっぷりに言えるって事は
相当すごい勉強してるのかなと思って
ごく普通の司法書士程度だったら、普通は「無理です」って言うと思うけど
「相続分の譲渡」は登記できないけど、相続分の譲渡による
「相続分の売買」「相続分の贈与」は登記できる
259-260はどっちも中途半端に間違っとる
あれ?遺言で分割方法の指定も入ってるのか
それだと相続分の譲渡はできないよ
不動産の相続登記で登記簿に並ぶ名前の順番を自由に決めれるの?
それと固定資産税の納付通知って一番上に出てる名前の人のところに送られるんでしょうか?
結局
>>225の問題は次男を協議に参加させて、遺言を無視した分割協議の
成立と言う形で三男に土地を渡すしかないということでFAなの?
「相続分の譲渡」は、遺産分割協議参加者の地位の譲渡みたいなものだから
遺言があって分割協議を行う余地がない場合は不可という理解でいい?
教えてください。
私は妹の遺言執行者に指定されています。
姉は長男によりいじめられていて次男に
「動産・不動産の一切を相続させる」旨を遺言しました。
以上を踏まえた質問です。
問 被相続人の死後、長男を廃除することはできますか?
よろしくお願いします。
270 :
269:2012/07/02(月) 23:26:36.42 ID:mSs7ovLj
すいません。質問を変更させてください
問 長男の遺留分を叔母の死後に遺言執行者が廃除する方法はありますか?
よろしくおねがいします
271 :
無責任な名無しさん:2012/07/02(月) 23:31:55.84 ID:3L6cpu2c
272 :
269:2012/07/03(火) 00:23:19.99 ID:PWqd53K6
すいませんでした。叔母は誤打で正しくは妹です。
問 長男の遺留分を妹の死後に遺言執行者が廃除する方法はありますか?
使ってしまうことは私には無理です。
回答よろしくおねがいします 。
>>262 大抵は事務所同士の力で決まるでFA出てんのに何で違うっていっちゃったの?
目立ちたかったの?wぷ
274 :
無責任な名無しさん:2012/07/04(水) 12:16:33.63 ID:ZztIV3Hk
遺産から発生した配当金の大半を使いこまれてるんだが、
調停・審判で果実を遺産分割に含めるかどうかは裁判官によって異なるって聞いたんだけマジ?
だとしたら含まない場合は訴訟するしかないんかな?
遺産から発生した配当金は相続財産ではないので当事者が反対すれば扱えない
裁判官じゃなく相手方によるのか。
じゃあやっぱり無理だな。
他の遺産も大量に使いこまれてるから訴訟しようと思ってるんだが、
配当金は相続財産じゃないんなら一緒に訴えることは無理なの?
訴える場合は一緒でおk
訴えた場合は、未分割の遺産は法定相続分の割合で共有だから、
分割までの果実は法定相続分で各相続人に帰属するという判例に
従った判決が出るはず。
>>280 そんな判例が出るんだったら調停はまだしも
審判で認められるんじゃないの?
すみません、ちょっとお聞きしたいのですが
担保に入ってる土地の遺産相続における評価額って違うんですか?
283 :
無責任な名無しさん:2012/07/04(水) 21:00:40.57 ID:ZztIV3Hk
そりゃー、担保になっていれば価値が下がるでしょう。
>>281 各相続人に帰属すべきものを使い込んだ奴が不法行為ないし不当利得により賠償責任を負うだけ
損害賠償請求は審判事項ではないので無理。裁判所ができることは予め法律で決まってるんだよ
調停なら全員が同意すれば一緒にできるけど、使い込んだ奴が同意しないだろw
>>282 ケースバイケース。事情とか君の言う評価額がなんのことかちゃんと書かないとわからん
え?担保に入ってても相続税評価額変わらないよね?
>>284 別に不当利得に対して損害賠償請求って言葉を使わなきゃいいだけ
遺産の使い込んだ額をそいつの法定相続分から差っ引けと調停で
主張するのは悪くもないだろ
使い込んだ明らかな証拠があるなら裁判所に提出だってできる
調停ダメで審判になっても影響でるだろうし
損賠賠償請求って言葉に躍起になりすぎだろが!
>>284 もし使いこんでなかっても相手方が拒めば配当金は審判事項には入らないんだよね?
それは法律のどこに記載されてるの?
>>287 家事審判法
第九条 家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。
乙類
十 民法第九百七条第二項 及び第三項 の規定による遺産の分割に関する処分
遺産には死亡後の果実は含まれない。
というか、審判事項に含まれると主張する側が、根拠を示すべき。
ないと証明しろというのは、全ての法律を読めと言ってるのと同じ。
>>286 おまえ頭いいな
それだよそれ俺が言いたかったのは
>>288 最高裁が「法定果実は法定相続分に応じて各相続人が取得する」と結論した以上、
相続財産に含まれると考えるのが妥当
よって果実は審判事項に含まれるでおk
そもそも遺産と果実の関係は民法や家事審判法のどこにも記載されてないのに
>遺産には死亡後の果実は含まれない。
と断言する意味がわからんわ
>>289 ほうほう、遺産は分割せずに置いておくと増えていくのかw
果実が遺産でないという判例はその前にあって、その判例は
遺産分割の遡及効が果実に及ぶかという問題を解決したものだ。
>>289 果実が遺産なら、当然、遺産分割の遡及効は果実にも及ぶという結論になる。
その判例だけみても、最高裁が果実は遺産でないと言っていることは明らか。
親から古いアパート4棟、12室を相続するかもしれないけど
相続した後の家賃収入も遺産分割の対象なの?
審判では対象外。相続人の話合いの中で遺産分割と称して帰属を決めるのは自由
何回繰り返してるんだよw
調停は当事者の話し合いだから、全員が合意すれば遺産で無いものを話し合いに
加えることだって自由だが、合意しないと無理だし、審判事項には入らない
なんの根拠もなく「自分が妥当だと思うことは審判事項に含まれるべきニダ!」って
もうアホかと
質問です。
自宅に住んでる3男の自宅が長男に全部相続させたとき
三男は家をすぐにでなければなりませんか?
295 :
無責任な名無しさん:2012/07/05(木) 10:43:45.51 ID:EgyIA4/V
基本的には、
家主変更の場合は、
6月の猶予があります。
えっ
ここ質問者の日本語変だね
>>290 それいつのどこの判例?
>>291 分割単独債権をいってるのか?
それなら預貯金や現金などの金銭債権も遺産じゃなくなるぞ?
でも実際はそれらは不動産や他の動産なんかと一緒に遺産分割される。
もちろんその利息もな。
理由は、果実の取得分も法定相続分が基準になるのと価格賠償などで補償額が必要な場合があるから。
例の判例はそういう背景で出されたものと考えるのが妥当。
要するに遡及効<<<<<<可分債権なんだよ。
つまり裁判所が果実に対して遡及効を認めないのは単に遺産じゃないといってるのではなく、
より相続人間の公平を期するため分割するまでは遺産と変わらないと判断したと考えるべき。
果実まで遡及効認めちゃうと永遠に話まとまらんからな。
相続開始から分割までの期間が長ければ長いほど紛糾する
それにそもそも相続人は被相続人の一切の権利義務を承継するものだからな。
民法907条2項の「遺産」はいわゆる金銭債権と果実も含まれると考えて決しておかしくない。
少なくとも
>>293のように「審判では対象外」なんて断言できるわけがない
すでに実務上は結論(判例)出てるんだから、素人向けの相談の場でいつまでも意味のない自分の意見を書いてんじゃねーよ。
いるよね、こういう反論できなくて捨て台詞はいちゃう奴
この期に及んでも判例読まないんだwww
例の判例の判決理由の中にはっきり書いてあるのに、要旨だけ読んで理由を勝手に想像するとかw
遺留分減殺請求って遺言ない場合の贈与や
使い込みに対して行使することってできるんですか?
それらしいことをかいてる弁護士さんのブログを読んだんですが
遺言あるのが当たり前すぎて書いてないだけかもしれないけど
あと相続回復請求権というのは相続の資格のない人間に対してのみ
請求できるんでしょうか?
共同相続人に対しては請求できないんでしょうか?
>>301 お前もしつこいなー
民法896,906条に相続人は被相続人の全ての権利義務性質を承継し、
その他一切の事情を考慮して遺産分割すること、とある通り、
株式配当金・預金利息・不動産賃料などのいわゆる法定果実は、
この場合でいう遺産に含まれると考えて何らおかしくないのだよ。
少なくとも、果実は審判事項に入らない、なんてどこの法律にも書かれてない。
よって
>>293と301は知ったかぶりのアホ
判例読む前に法律勉強しろと
>>303 できるよ
こーいうアホは自分に都合の悪いことは目に入らないから何言っても無駄
件の最判平成17年9月8日で
"遺産から生ずる法定果実は,それ自体は遺産ではない"
て言ってるのに
「遺産に含まれると考えて何らおかしくない(キリッ」
とか、
「果実は審判事項に入らない、なんてどこの法律にも書かれてない(キリッ)」
とか、一人だけ違う世界にイっちゃてんのなw
306 :
無責任な名無しさん:2012/07/06(金) 09:46:10.55 ID:3p2krLPd
相続についてお教えください。
独身の弟が亡くなりました。
特に財産もなく、逆にサラ金に借金をしていたようです。
親族は母と兄である私だけですが、母からは相続放棄の手続きをしたからお前も手続きするように言われました。
この場合、やはり私も相続放棄の手続をしなければサラ金への支払い義務が生じるのでしょうか?
もしそうであれば相続放棄はサラ金から請求が来てからしても大丈夫なのでしょうか?
よろしくお願いします。
>>306 自分が相続人であることを知った時から、3か月以内に相続放棄の手続きをしないと
相続を承認したとみなされ負債についても支払い義務が発生します。
条件によっては3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる例外もありますが、貴方のケースは難しいと思われるので
債務しかない事が明らかであれば3か月以内に手続した方が良いでしょう。
>>307 ご回答ありがとうございます。
自分が相続人であることを知った時っていうのは、弟が死んだ時ではなく母が放棄したことを聞いた日からでいいのでしょうか?
おk
>>305 果実は見解が分かれてるが現状なのに素人の分際でえらい自信満々だなw
じゃあ聞くが
・相続人間で揉めてても果実を審判事項に入れる裁判官がいるのが実際のところ。
・民法では遺産の定義として財産に属する一切の権利義務性質と記載(配当金、利息などが相当)。
・果実は審判事項に入らないと明記されてるのは何の法律に書かれてるのか。
いつまでも逃げてないでまずこの矛盾と疑問について答えろよ無能者
質問します
遺産の中に同族会社の株があります
分割協議が終わる前に相続人は
株主代表訴訟を起こす事は可能でしょうか?
312 :
無責任な名無しさん:2012/07/06(金) 21:07:46.01 ID:whzcEnof
今頼んでる弁護士が苦手。辞任するのを待ってる。
>>310 例えばさあ、お前が自称キリストの生まれ変わりの基地外とその真偽について議論することになったとして、
お前が基地外の言い分を否定する根拠を示さないと基地外の言い分が正しいってことになるわけ?
基地外の方が自分がキリストの生まれ変わりだって根拠を示すべきじゃないの
根拠のつもりで民法896条とか挙げてるけど、被相続人の死亡後に発生した果実が
「被相続人の財産に属した一切の権利義務」じゃないのは文言上でも明白だし、
906条は「遺産の分割の基準」なんだから遺産に入らないものを一緒にする根拠に
ならないってほんの少し考えれば誰にでもわかるよね
いつまでも一人で珍説唱えてて楽しいの?
質問です。
父の死亡により次男の子にすべての遺産が2通目の公正証書遺言により包括遺贈されました。
父単有の自宅に長男が住んでいます。
長男は1通目の公正証書で「自宅の建物」を除き「相続登記」を入れて
しまいました。
そこで質問です。
長男が住んでいる建物は相続により「自己所有」であるわけですから
「賃貸契約」は無いと思います。
この場合長男は家をすぐにでなければならないですか?
ご回答よろしくお願いします。
相続物件の不動産登記ですが
遺産分割協議か調停で登記した場合の共有状態解消は共有物分割訴訟で
相続人一人で法定相続分の登記して共有物解消したい時は家裁で調停をする
でOK?
>>313 じゃあなんで果実を遺産分割といっしょに審判する裁判官がいるんだ?
それと果実が審判事項でないって書かれた法律早くあげろよ。
どうせないんだろ?w
ごたく並べて逃げてるがそれがない限り、審判の対象外、なんて断言できないんだよ?
金銭債権も果実も分割の影響を受けないのが通説だが、実務上では決してそうとは限らんからな。
だからどこの銀行に行っても遺産分割協議書がない限り、無許可で払い戻しには応じない。
後の分割で過不足があったりしたら困るからな。
果実もいっしょ。特別受益での過不足や代償分割等で補償額などが必要になれば、配当金などの可分債権は当然支弁の対象になりうる。
事実、分割までの遺産にかかる費用は遺産ではないのに遺産から支弁される。
>じゃあなんで果実を遺産分割といっしょに審判する裁判官がいるんだ?
どこにいるの? ああ君の頭の中にかw
>それと果実が審判事項でないって書かれた法律早くあげろよ。
無いものはあげられない。理解力に問題ありすぎじゃね?
法律に定めのある「遺産の分割」は扱えるが、遺産でないものを加えてもいいという
規定がないので遺産でないものは扱えないという単純な話。
それでもウリが正しいニダって言うなら扱う根拠法なり審判例なりあげればいいじゃん
自分の証明責任を相手に押し付けてできないからウリの勝ちニダ!ってアホかw
「遺産分割」は共有の遺産を分割する手続きだから金銭債権や相続開始後の果実は
扱えないが、当事者が話し合いで帰属を決めるのは自由だ。
だから遺産分割と称して当然に分割されるはずの遺産の帰属を合意により定めても
有効だし、その結果に基づいて払い戻しもできる。
遺産分割等の費用を遺産から支出するのは当事者の合意の結果や共益費として
であって君のトンデモ説とは関係ないよw
あ、それと無理してそれっぽい言葉使おうとすると余計バカっぽく見えるから
やめたほうがいいと思うな
>>314 次男の子に包括遺贈されてるんだから長男は無権利者だろ
家を出たくないなら遺留分減殺請求してあとは次男の子と交渉
交渉成立までは強制的に追い出すことはできない
>>315 どっちも調停・訴訟好きな方でどうぞ
調停の方は名前と管轄が違うだけ
お願いします。
【紛争相手】
兄
【相続人】
私、兄の二名
【相談内容】
母が死に相続の話で揉めています。
遺言書が残っており遺産は半々で折半するように記されています。
兄は母にいくつか未返済の借金をしていました。
借金の種類は
1 書面などでは残っていないが私、兄、母がその存在を確認していたもの
2 私は知らなかったが母の日記に記されていて、死後に発覚したもの
3 母が生前私に「兄が返してくれない」と相談してきたため存在するのは確かだが、一切書面などで残っていないもの
のそれぞれがあります。
また、兄の住宅や車の購入金額の援助として母が500万程援助したとの話を直接母から聞いています。(書面などにはありませんが)
母には晩年に若干の痴呆があったことと、周囲に構ってもらう為か虚言癖がありました。
借金の一部は痴呆が発生する前から確認していたものです。
虚言癖は昔からあったそうです。
痴呆、虚言癖に関しては親戚一同でも生前から認知していました。
母の晩年には私が病院に付き添ったり家事を手伝ったりしましたが兄は何もしてくれませんでした。
介護が必要になった時は介護士に頼みましたが食事の世話や買い物などは私が行いました。
母の痴呆、虚言癖に関しては不安もあるのですが、世話をしたこと、兄の借金や資金援助を理由に相続内容をこちらに有利な形にすることはできるのでしょうか?
現在は協議中ですが、後々は調停・審判になることは覚悟しています。
320 :
314 :2012/07/07(土) 19:35:29.41 ID:ib4RuTB9
回答ありがとうございます
このような場合
どの裁判所にどのような調停を申し立てればいいでしょうか?
321 :
無責任な名無しさん:2012/07/07(土) 19:50:24.46 ID:R0qRuUe2
>>319 >世話をしたこと、兄の借金や資金援助を理由に相続内容を
>こちらに有利な形にすることはできるのでしょうか?
兄が認めたらね。
>>317 例えば、遺産分割協議で「遺産の中にあるアパートの家賃収入は、今後20年間、相続人で等分する」
という遺産分割協議書を作ったら、家賃収入には相続税がかかるだけで、所得税はゼロになりますか
それだと税金がすごく安くなって助かります
跡取り娘だった母の遺産を全て父の名義にしたいと思っているのですが
それが1億6千万を超えなければ、相続税は発生しないで済むのでしょうか?
それとも法で定められている配分である2分の1を超える相続には税金がかかるのでしょうか?
324 :
無責任な名無しさん:2012/07/07(土) 22:28:57.49 ID:YCMIyV1g
税金の話は税金板で聞いてください。
遺留分減殺請求と相続回復請求と不当利得返還請求の違いを教えて下さい
贈与なのか、勝手に取って独り占めしてるかによる違いでしょうか?
また専有している割合によっても違ってきますか?
326 :
無責任な名無しさん:2012/07/07(土) 23:04:44.07 ID:YCMIyV1g
いや、それは大学で二週間かけて教わることだ。
こんなところで簡単にすべて説明できるものではない。
例えば相続人の一人に相続財産をすべて管理している者がいて
その者が他の相続人に対して「この財産はすべて自分のもので
あり遺産分割協議は一切行わない」との意思表示をしているとき
遺留分減殺請求と相続回復請求、不当利得返還請求のどっちが適用
されるべきなのでしょうか?
>>317 弁護士曰く裁判官によって見解が異なるだとさ。
お前のようなど素人ではなくプロがそういってんだよ。素直に認めろw
>法律に定めのある「遺産の分割」は扱えるが、遺産でないものを加えてもいいという
>規定がないので遺産でないものは扱えないという単純な話。
じゃあ通常、遺産でない金銭債権は、弁護士などは相手に了承を得ず当然のように遺産目録に書いて
調停委員も裁判官も当然のようにそれについて審議して審判を下すよな?何で?
>遺産分割等の費用を遺産から支出するのは当事者の合意の結果
民法で遺産から支弁されると明記されてるだろ。もしかして本当にアホなのか?
>>327 遺言書等がなければ相続回復か不当利得。
ただし時効が成立してる場合は相続回復請求しか無理。
相手に悪意がある場合に限って時効は援用されないからな。
>>329 時効は援用されない、ということは相続回復請求権の時効はないということですね?
つまり回復請求の宣言をするために相手に内容証明郵便を送る必要はないんですね
送ったほうが相手にプレッシャーをかけれていいと聞いたことはありますが
>>328 >遺産でない金銭債権
これって果実のことかなぁ?
果実は、遺産でないということは理解できたようだね。
またひとつお利口さんになってよかったね。
>>321 レスありがとうございます。
逆に言えば以前から私も認知している兄の借金、贈与金の分は有利になる。という認識でよろしいのでしょうか?
まさかとは思いますが、この「弁護士」とは、あなたの想像上の存在に
すぎないのではないでしょうか
脳内弁護士に審判例も聞いてくればよかったのにw
「金銭債権は遺産じゃない」とか、また新たな珍説かよ
このアホは根本的に理解していない。果実の話と金銭債権の話はぜんぜん別だ
金銭債権は遺産だけど当然に分割されるだけ。
遺産を遺産目録に書いて何か問題でもあるのかね。
調停申立に添付する遺産目録に相手の同意なんかいらないしそもそも分割済みの、
過分債権も含めて遺産総額がわからないと具体的相続分が算定できないじゃん
そんなこともわからないなんてとことん脳みそ足りないのなw
ちなみに遺産が金銭債権のみなら審判申立しても却下だから、
当然のように審判を下してるとしたらそこは日本じゃないww
>>330 そう
>>333 都合悪くなるとすぐそうやって逃げるよなお前w。実にわかりやすい。
残念ながられっきとした弁護士だから。
素直に認めれば?「果実は審判事項に入らない(キリ」の発言は間違ってましたって。
金銭債権は遺産分割の対象外なんだよな?何でほとんどの裁判所で審判されるんだ?
果実は遺産じゃないんだよな?何で裁判所によっては審判するんだ?
逃げるのはもういいから早く答えてね、素人君。
ああここでいう金銭債権や果実は、もちろんその他の遺産も含めての申し立てのことだからな。
>>334 相続されたアパートから生じる家賃収入は、相続から10年とか20年経っても遺産なんですか?
相続人の一人が被相続人の死後に相続物件(被相続
人が住んでた家以外のマンション)に勝手に住み着いた場合
はその家賃を果実として請求できる?
>>336 ちがう
>金銭債権は遺産だけど当然に分割されるだけ。
>遺産を遺産目録に書いて何か問題でもあるのかね。
>そもそも分割済みの、 過分債権も含めて遺産総額が
>わからないと具体的相続分が算定できないじゃん
しかしこいつマジで馬鹿だな。
分割対象外なのに何で審議する必要があるんだよ。多くの奴は審議するために目録に書いてるだろ?
しかも可分債権は基本法定相続分で分割されるんだから遺産総額がわかろうがわからなかろうが関係ない。
そんなこともわからないなんてとことん脳みそ足りないのなw
相続開始後の果実を扱った審判例をたった1つお前が示せばそれで
このくだらないやり取りが終わるのになぜそれをせずにグダグダと
自分理論や勝手な決めつけを続けるのか。
無いものは示せないからだろ。もう十分わかったよ
お馬鹿さん以外のためにちょっと整理しておこうか。
金銭債権は「遺産」だから遺産分割審判でも扱える
判例で可分債権は当然に分割されるので、当然に審判の対象とはならず
相続人間の合意を要件に審判の対象としているのが家裁実務
一方で相続開始後の果実はそもそも「遺産」ではないので、
遺産分割審判では扱えない
ちゃんと区別してね
341 :
無責任な名無しさん:2012/07/08(日) 06:44:06.33 ID:Mmxt7IY/
お願いします。
被相続人(祖父)死亡後20年3ヶ月になって、貸店舗とアパートの
相続不動産があることを、管理してる他の相続人から知らせてきました。
貸店舗とアパートの賃料は債権の時効で10年分は、消滅しているといいます。
弁護士が言ってます。しかし、こんな相続物件があるのは、 教えてくれなかった
ので知りませんでした。相続物件があることを知らせなかった相続人が
時効を主張できますか?
>>338 >ちがう
それじゃあ果実は遺産じゃない、って事ですよね
少なくとも相続されたアパートから生じる家賃収入は遺産じゃないから
あなたは「ちがう」と答えた
海外産
>>340 お馬鹿さんのためにちょっと整理しておこうか。
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20110627/ >「最高裁は,金銭債権などの可分債権は相続分に応じて当然に分割されるので,遺産分割の対象には
>ならないとしています。」
素人君嘘はいけないよ。
遺産であっても金銭債権は相手の同意がない限り分割対象外だから。
そして果実は審判で扱えない規定はどこにも書かれてないしお前はそのソースも出せてない。
結局お前の妄想なんだよ。理解した?
>>342 頭大丈夫か?そもそも相続されたものは自分の物だろ。
反論になってないな。もう自分でも何言ってるかわからなくなってるだろw
>>344 果実は審判対象外の根拠は
>>288にとっくに出てるだろ。
審判の対象を法律で限定列挙していて、果実の分割は挙げられていない。
で、
>>288に対するお前の反論(
>>289)は、果実が遺産でないとは言えない
というとっくの昔に最高裁が決着をつけてる論争を蒸し返しただけのもの。
無知な反論ではあるが、「対象外とは書いてない」と比べればまだ論理的ではある。
限定列挙と単なる例示の区別がつかないなら、日本語ユーザーとして終わってる。
実際には、全当事者の同意のもとに審判に含めていることはあるけど、そんな理由
じゃない。その結果に不服な側が、違法な審判として無効を求めて争った事例は
ないから、この部分の決着はついていないというのが現状。
344が結局何を言いたいのか全然わかんないんだよな。ただ反論のための反論をしてる感じ
理由もめちゃくちゃだし
>>346 金銭債権は分割対象外だが実際は分割協議や審判で審議される。
果実も同じ。
それなのに「果実は審判事項に入らない(キリ」とか
言っちゃうアホがいたから指摘してあげただけだよ
>>348 それは分割協議や審判するために全相続人の合意をとってるんじゃないの?
合意がある場合は誰も問題にしてないんじゃないか。
今の論点は、全相続人の合意が得られなかった場合、
分割対象外であるところの果実が分割の審判事項になり得るかって事でしょ。
フツーに考えたらならないよねぇ。
もちろん相続人間の合意がない場合が前提だよ。
過不足があった場合どうしようもないからな。
普通に考えたらっつうか、法律上根拠がないから扱えないし、
実務上も同意を要件に例外的に扱うだけ
一人だけ、根拠も挙げずになるなる言ってるバカがいる
過不足で現物分割できなければ代償分割か換価分割するだけ
それも無理なら共有分割に
合意がなければどうやって分配というか請求するの?
別途訴訟?
専門用語ばかりで、何がどうなるのか、よくわからなくなってきた。
父親死亡
遺言で長男1人でビル1棟相続
ビルの家賃を次男が勝手に全額徴収
この条件だとどうなるの?
双方主張してよ。
>>351 おバカさんまだいたのか。
民法に相続人は被相続人の財産に属する権利義務性質一切を承継すると
あるんだから、たとえ果実が死亡後であろうが故人の財産上の
権利から発生してる以上、必要であれば分割対象になり得る。
いい加減それを全否定したトンデモ発言を撤回するか謝罪しろよアホ
>>352 それらが無理な時ってあるよね
>>354 金額にもよるが、次男が遺留分減殺請求した場合、法定相続分の家賃に
遺留分を上乗せした額を全家賃から引いた金額とビル1棟が長男の取得分。
さらに長男は賠償金もとれるかもしれない。
とりあえずこれが親父の意向を踏まえた上の一番公平な分け方だろうね。
果実は「被相続人の財産に属する権利義務性質一切」に含まれないって判例が…
ってなにこの無限ループ。マジキチすぎるわw
勝手に遺留分減殺した場合ていう設定作るし、
言ってることは支離滅裂だしどこからツッコめばいいんだw
法定相続分の家賃に遺留分を上乗せした額を全家賃から引いた金額とビル1棟が長男の取得分?
長男は賠償金も取れるの? 誰から?
わけがわからないよ。
>>355 遺産分割前の状態で、遺産のアパートから発生する家賃収入は遺産?
遺産分割後は?
仮に遺産分割が難航して10年かかったら、その間の家賃収入は遺産扱い?
>>358 だから、まず354に対するあなたの意見を書いて下さい。
それから議論をはじめましょう。
>>355 無理な時ってどんなとき?
そんなものがあるってちょっと想像つかないんだけど
>>359 いや、私は「横入り」してるだけの素人です
ただ、実際にアパートを相続する予定なので
被相続人の死亡後の家賃が遺産なのかどうか、自信がある人に教えて欲しいだけです
仮に遺産分割前なら家賃収入も遺産で、分割後は遺産でない、
という事なら、他の相続人と話し合って、10年から20年ほど「遺産分割でもめている」
という事にすれば、所得税がかからず、相続税で済むんでしょう?
すごく安上がりじゃないですか
ま、税制はともかく、果実は遺産か否か、本当に自信があるなら
ぜひ教えて欲しいですね
>>361 私と同じ横いり仲間ですね。
楽しみましょう。
他の相続人が遺産分割協議をする気がない事の証明には
内容証明郵便を送ったほうが一番か?
>>356 その判例は果実が審判事項に該当するか否かを決めたものじゃないだろうに。
なんか他でも色々根拠のない言いがかりをつけてるが、よっぽど悔しいんだなw
354の回答とトンデモ発言の謝罪はまだですか?
>>360 財産上分割したら不都合なときや代償金がない場合
>>361 その辺は
>>356が自信満々みたいだから答えてくれるよw
ただ注意が必要なのは死後だろうが分割までの間は果実も共有財産に
なるから相続分に応じた所得税は当然支払わないといけないぞ。
じゃあ順番に片付けようか
>>353 訴訟で請求する
>>354 ここまでの話とは全然別の問題だが、マジキチのアホ回答を引き出したのはグッジョブだw
正解は以下のとおり。
相続開始後の家賃は100%長男のもの。
このビルが唯一の相続財産で次男が遺留分減殺請求したという設定なら、減殺請求の意思が長男に到達した以降の25%の家賃は次男が取得するが、それまでは100%長男のもの。
>>358 全部いいえ
>>361 最判平成17年9月8日を読めば遺産かどうかはまんま書いてある。
節税に関しては浅はかとしか言えん
>>360 わかってるとおり、そんなものはねーよw
分割したら不都合とか、代償金がないときの共有分割だからな。
このバカはたぶん共有分割って意味も知らない
>>364 いい加減にウンザリなんで、ソース用意してやったぞ。
まあどうせ読まないか、読んでも理解できなくて更におかしな説を唱えるんだろうが。
このレスに書いた内容と
>>350>>355のアホ回答とを見比べて、外野がどっちが正しいか判断すればいいさ。
「(略)相続財産と一括して分割の対象とする限り、例外的に遺産分割の対象とすることも許容されるものと解すべきものである。この場合、当事者の訴権を保証する観点から
、相続開始後遺産分割までの間の家賃を遺産分割の対象とするには、当事者間にその旨の合意が存在することが必要であると解するのが相当である。」
(東京高決昭和63年1月14日、家月40巻5号142頁)
>このビルが唯一の相続財産
ほほう。お前の中ではビルはあるのに賃料収入はないのか。
相変わらず都合いいなお前の小さな脳内はw
>>354の説明だけではアレだが、一般的に解するに遺言書がある以上
長男は死亡と同時にビルを相続してると想定されるわな。
なら当然賃料も長男に入ってる。
ならば354でいってる次男が家賃占有云々はどう考えても死亡時にあった家賃のことだろ。
あとさあ、その判例せっかく必死こいて探したんだろうけど自爆してるんだがw
訴権の保証対象でない限り「遺産分割の対象とする」と明記されてるじゃんw
こいつただの引くに引けなくてイチャモン付けてるだけじゃん。くだらねー
>>365 あと共有分割も当然不都合な時はあるし、賠償金は長男がその請求権をもってるだろ。
本物の馬鹿だな。
予想通りの斜め上な反応で逆につまらん
これはもうビョーキだな。かわいそうに
369 :
354:2012/07/11(水) 00:49:42.27 ID:lt1eLG14
条件を書き直します。ストーリー仕立てにw
父親が交通事故で死去。
長男は自分の所有する自宅で家族と共に父親と同居していた。
次男は暴走族になり父親と喧嘩。そのまま暴力団に入り疎遠になっていた。
父親は全財産を長男に譲ると遺言を残す。
江戸っ子の父親は宵越しの銭は全く持っていなかったのでマンション1棟のみが相続財産であった。
賃料は、生前は父親が一軒一軒まわり、現金で回収していた。
父親の死去と同時に次男がマンションの所有権を主張。
長男が葬儀等に追われている間に、次男が一軒一軒をまわり自動引き落としの手続きを終えていた。
葬儀後長男が住人に家賃を回収しに行くも、住人は既に次男に払っている為、回収できない。
さあ!どうする!長男!!
>>364 >ただ注意が必要なのは死後だろうが分割までの間は果実も共有財産に
>なるから相続分に応じた所得税は当然支払わないといけないぞ。
果実が相続財産なら、相続税がかかるのに
どうして所得税も払うの? 二重課税でしょ
>>368 あれだけ威勢がよかったのにえらいトーンダウンだな。
本当往生際が悪いな。結局何一つ反論できないくせに言い訳ばかりで見苦しいぞ。
ではこのどうしようもないアホ以外の住民の為にそろそろまとめようか。
結論
訴権の保証対象外であればたとえ相手の同意がなくとも
遺産と一括で果実は分割対象になる。
つまり家事審判法で審判対象と定める民法907条の遺産分割は
この場合果実も該当するということ。
よって
>>368の「果実は審判事項に入らない(キリ」という狂言は
ただの本人の妄想であり真っ赤な嘘ということが名実ともに証明された。
皮肉にも本人が満を持して提出した判例によりww
これにて終了。
ちーん(笑)
>>370 釣りか?相続税がかかるのは死亡時の財産だぞ
>>372 ん?
死亡後に生じた果実には相続税がかからないって事は、
果実は遺産じゃないって事だね
374 :
無責任な名無しさん:2012/07/11(水) 02:06:52.00 ID:l3YJC06Q
>>373 ほんと頭おかしいの?
不動産から生じる収入、つまり果実が何故相続税なの
所得税でしょうに
375 :
無責任な名無しさん:2012/07/11(水) 02:18:03.63 ID:l3YJC06Q
分割されるまでは、相続人の共有財産なので家賃収入などの
果実も共有になるので、持ち分に応じた権利があると共に
所得税も権利を負わなければならない ということでOKよね
>>374-375 つまり、
死亡後に生じた果実には相続税ではなく所得税がかかる→つまり果実は遺産じゃないって事だね
何か間違ってる?
>>371 なあ、ほんとに病院行った方がいいぞ
あまりにもイタイタしい
分割前の相続財産って使ってると他の相続人かはレンタル料毟られるって本当ですか
379 :
無責任な名無しさん:2012/07/11(水) 08:56:13.71 ID:GOZ66ZQ2
訂正
×他の相続人かは
○他の相続人達に
380 :
無責任な名無しさん:2012/07/11(水) 09:14:43.78 ID:l3YJC06Q
相続問題は色々と奥深いよね
被相続人名義の借金付き貸店舗があった場合
被相続人が、たとえば一人の相続人Aに対し
「財産の総てをAに相続させる」なんて遺言書があった場合
他の相続人から遺留分請求がある場合なんか
話し合いで解決出来れば、一番良いかもだけど
話し合い解決無理なら、訴訟で解決ということになるだろうけど
上記のような遺言があれば、他の財産はともかく
マイナス付貸店舗は+−含め、Aのものになるでしょ
判例あったし
>>371 >>365のあげた判例には確かに前半に
「例外的に遺産分割の対象とすることも許容される」と書いてありますが
後半にしっかり「当事者間にその旨の合意が存在することが必要」と書いてありますよね。
なぜ合意なしでおkという結論になるのでしょう?
判例じゃなくて高裁決定だよ、とかいうツッコミなんかどうでも良くなるぐらい
>>371の言ってることは無茶苦茶。読んでる方が恥ずかしくなるくらい
383 :
無責任な名無しさん:2012/07/11(水) 16:27:44.70 ID:v5KySBJx
果実も相続財産になるんじゃないの?と思ってスレ遡ったら、相続開始後の果実を問題にしてるのね。
それは相続財産にならんわな。
そっちは判例だしね〜
果実と所得ってどう違うの?
生前アパート経営してたら所得だし
死後になると自動的に果実になるの?
その2つは全然別の概念だよ
法律用語としての(天然)果実とは物の使用の対価として得る金銭その他のものを言う。
代表的なのは家賃とか貸付金の利息とか。
所得はちょっと乱暴な言い方すれば全ての収入等受けた経済的利益を指す。
果実を得ればそれは当然に所得だし、相続で得た財産だって所得なんだよ。
ただ相続により取得するものは所得税法で非課税所得だと規定されているから所得税はかからず、
相続税法によって相続税だけがかかる。
果実に対する相続の前後の税金の違いってのは、ただ課税される者の違い。
被相続人が生前得た果実は被相続人の所得だから、本人が確定申告して所得税を納めてるし、
年の途中で死亡すれば相続人が準確定申告で所得税を払う。
相続開始後に相続人が得た果実は相続人の所得だから、果実を得た相続人が所得税を払う。
かんたんだろ?
それに、相続財産から生ずる果実が遺産に含まれるかどうかってのと、
その果実に対する課税が所得税か相続税かってのはリンクしてない
遺産に含まれるから果実にも遺産分割の効力が及ぶしとしつつ課税は相続人に所得税ってのもアリだし、
遺産に含まれないけどみなし相続財産として相続税を課税して所得税は非課税ってのもアリ
民法のような私法と税法は同じ法律でも全く別モノ。お互いに影響しあう部分はあるけどな
被相続人が所有してたマンションに相続発生後
相続人の一人が住み着いてる場合(被相続人との同居一切なし)
他の相続人はそいつに家賃の請求ってできる?
あるいは果実が発生してると主張できるか
調停はただの話しあいだから、遺産と一緒に家賃も清算する形で話しあうのは自由だよ。
調停は争う手続きじゃないし、相手が嫌だって言う場合は訴訟してね
391 :
388:2012/07/12(木) 10:19:13.62 ID:PUMlg/Nv
>>389 相続人ならできる
先ずは自分の相続分をどうしたいのか考えて、
その相続人と話し合う
金銭で一括、共同所有、家賃でとか。
相手が応じないなら訴えな
392 :
無責任な名無しさん:2012/07/12(木) 13:39:59.96 ID:LFK3M8Ut
そのマンションを相続するって決まってる人が分割前に住んでる場合は家賃とれないよね
>>392 マンションの所有者は被相続人なんだろ
相続財産がマンションだけなら
相続分は貰える
誰が住んでいるかは問題ない
話し合い
>>393 話し合ったり調停いれたら、どっちが有利なの?
>>394 正直、このスレで明確に答えられる人はいない
みんな「たぶん〜だと思う」とか、憶測を書くだけ
そういう質問は専門家に金を払って聞け
もちろん貴方が有利
その占有を続けている人と二人兄弟で、
被相続人の配偶者も居なければ半分は相続できることになる
だけど、上の人も言っているように実際問題は別の話
もし、占有を続けている相続人に貴方に補償する財産も意思もなく、
話し合いに応じなければ当然こじれる。
そのマンションに争う価値があるのなら
そうすればいいと思う
相当の費用と時間、労力をつかうことになると思うが
法律上同じ権利を持つなら、ブツを支配している者が常に有利なんですよ
398 :
無責任な名無しさん:2012/07/12(木) 19:24:17.81 ID:LFK3M8Ut
被相続人の後妻がずっと被相続人と同居してて前妻の子が別居してる場合どうなるんですか
相続人は二人で後妻と被相続人と前妻の間の子だけの場合。
子は後妻にバカ高い家賃請求して追い出せるの?
>>397 なら、留守中に鍵開けてこっちが居着けば勝ち?
遺産分割協議開けって内容証明郵便送ったんですが
相手が不在で返送の場合は催告としての効力ありますか?
受取拒否の時はOKでしょうか?
分割協議開けって内容証明に意味がない
いや、別にあるでしょw
受け取り相手が遺産分割をする意思があるかないかの証拠の一つになるのでは?
>>377 よっぽど悔しかったんだなw
反論できないんなら消えれば?
>>381 ちゃんと読め
>「当事者間にその旨の合意が存在することが必要」
あくまでもそれは「当事者の訴権を保証する」ためであって
その前提が崩れれば合意の必要はないということ。
>>402 相手が協議に応じる意思がないことを証明することで君は何を得るんだ?w
調停を飛ばして審判して欲しいとかそういうことならわからんでもないが
協議に応じないと遺産分割で不利になるとか、不法行為になるとか思ってねえだろうな
>>403 基地外理論唱えるお前が消えろって思われてるのにw
バカでもわかるように書いてやろうか?
高裁は、「本来的には遺産ではない相続開始後の家賃も、本来の遺産と一緒に扱うなら
例外的に審判に加えることを許してもいいよ。でも勝手に加えると当事者の訴権の侵害に
なるから全員の合意がないとだめだよ」て言ってんの。
こんなの法律の話じゃなく国語だろw
合意無く加えること=訴権の侵害になるって言ってるんであって、
訴権を保証する必要がある場合だけ合意が必要なんてどう読んでも
ありえないつうのww 読解力なさすぎるwww
>>404 相手のほうはこっちが誠意が見られないって言い出すだろ
内容証明受け取るの拒んでること自体相手はプレッシャー感じてる証拠でもある
実際遺産分割事件に巻き込まれてる人は少しでも自分に有利になるものを追求するものだから
406 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 00:17:12.80 ID:ubISX1dZ
>>403 あ〜もう、くどいよ〜
私、今までの人じゃないんだけど〜
結局、家賃収入などの果実って
被相続人が生存中なら被相続人のものなんだけど
亡くなったら、遺産分割協議が成立するまでは
相続人の共有のものでしょ
また、”相続させる”遺言などで一人の相続人が相続しても
もう一人の相続人が遺留分請求したなら
遺留分減殺請求書が相手に届いた時から
遺留分の持ち分範囲で、減殺請求が解決するまでは
家賃収入などの果実も、持ち分範囲で共有でしょう
ってことでこの件は良いのでは?
何か間違ってるかしら?
勿論、持ち分に応じた収入も権利あるんだから
所得による、所得税も持ち分通りよ
神聖相続人間の遺留分の侵害と相続権の侵害の違い教えて
遺産の一部担ってる不動産を独り占めされてる場合が遺留分侵害で
遺産全体で自分の法定相続分以上の範囲を独り占めされてれば相続権侵害なの?
>>405 送らなければ、協議の申し出もしてこないのはけしからんって言いだすし
送ったら、いきなりこんなものを送りつけるのはけしからんって言うだろ
裁判官も調停委員もそんなの気にしないから、送って自分の気が済むなら
好きにすればいいじゃん
>>406 家賃は共有ではないな
>>408 >裁判官も調停委員もそんなの気にしない
そんなのその人によっても違うだろ
気にかけないヤツもいればその相続人の意図を組む人もいるだろうし
別に最初から無駄だ駄目だアホだバカだと言われる必要なんぞないことだ
410 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 00:36:05.57 ID:ubISX1dZ
>>408 じゃ、家賃は誰のものなん?
亡くなってから遺産分割協議が成立するまで
又は、遺留分減殺をした時から、解決まで
411 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 00:46:21.35 ID:ubISX1dZ
>>395 そのことなんですけど〜
その専門家が〜
ちょっとややこしい質問には
答えられない、又は即答できない人が多いので
とっても、悩ましいところなんです
>>411 専門家さえダメならもうみんなだめじゃんか!
>>404 なあ教えてくれよ。
本物の馬鹿なのか、もう引くにも引けないのか一体どっちなんだ?w
果実を加えたら訴権の侵害になる理由って何だよw
国語力に秀でてるようだから名回答たのむわ。
>>413 横だけど、あんたしつこいな
揚げ足取りばかりで判例も条文もなんにも出さない
第一、あんた自分で「死後の果実は遺産じゃない」って言ったし
もう結論でてるはず
相談
416 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 06:13:36.19 ID:5fGj/Kqb
司法書士とか平気で間違ったことを教えてくる人いるし困ったもんだ
417 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 06:21:39.51 ID:5fGj/Kqb
>>406 所得税はその他の収入と合算した収入に対して課される気がするんだが
>>409 そう思うなら好きにすればいいよw
調停に出席してればその時点で協議のテーブルにつく意思があるんだから、
裁判所にとってはそれ以前のことなんぞどうでもいい
人によって違うってのはもちろんその通りだけどさ、大枠はみんな一致する
協議を持ちかけた方の相続分を多くしましょう、いままで応じなかったので減らしましょう
なんて話にはならんので郵便代の無駄
>>410 最判H17.9.8によれば可分債権だから分割されてそれぞれに帰属する
共有物の賃料債権は不可分債権だって説なら共有だが
>>413 2行目はお前自身のことだろw
めんどくさいから
>>365の決定は相続人の合意無しでも相続開始後の家賃を審判対象に
加えることを認めるものですかって弁護士ドットコムで聞いて来い
お前の望む回答が得られたら戻ってきて勝ち誇ればいいだろ
違ったら二度と戻ってくんな
>>418 次から次へと人の意見意思を否定しまくってどうなるの?あなた?
財産を開示しない相手に開示する様に求めた証拠って有利になるの?
相手が調停で目録持って来たら開示を拒んだ事はなかった事になるの?
>>398 >子は後妻にバカ高い家賃請求して追い出せるの?
当然無理
>>421 分割前なら半分は子のものだから家賃請求はできると思うんだけど違うの?
代償分割を迫れば継母出て行く事になるよね
423 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 10:15:03.35 ID:H7HsZvU0
まあこういう書き込みの質問には答えるのには限界とかもあるわな
良く聞いてみたら本人のダンナは良いとか言ってるのにうるさく裁判だなんだで
叫んでたのは関係の無い嫁だったとかいうのも良くあるし
旦那が死ねば子の状況次第で嫁も出てこれるしね。
遺産の額によっては旦那に毒盛るつもりだったんじゃないの
425 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 11:28:46.28 ID:ubISX1dZ
>>417 そんなこと当たり前なんよ
いちいち言わなくっても いいのに〜w
そんなことより
>>410の解答どうなん?
誰か答えてよ
426 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 11:35:04.18 ID:5fGj/Kqb
>>425 そしたら『所得税持ち分通り』って間違ってるんじゃないの?
427 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 11:40:22.73 ID:ubISX1dZ
ゴメン
>>418に解答あったわ
でも、もうちょっと解りやすく説明欲しいな
バカでマヌケで、その上理解力もないからさ
428 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 11:44:00.52 ID:ubISX1dZ
>>426 一寸した言葉のミスに
いちいち揚げ足捕らないで欲しいよ
ゴメンナサイ 失礼しました
文章にするとヘンになってしまうわ
>>422 半分にするかどうかも含めて
内容を決めるのが協議でしょうに
別に半分にしなくても良いのだよ
話し合いがどうであれ一方的に馬鹿高い家賃を設定してもなんの意味もない
俺はこれで最後
あとは他の人に聞いてくれ
>>418 >めんどくさいから
>>365の決定は相続人の合意無しでも相続開始後の家賃を審判対象に
>加えることを認めるものですかって弁護士ドットコムで聞いて来い
やっぱりw答えられないのかよww
人には国語力がないとか言いながら、自分は都合悪い質問はスルーかw
まあ遺産管理費用が遺産から支弁されることや共有物分割の意味も知らなかった馬鹿だから仕方ないわなw
アホの為のおさらい
「果実は遺産ではないが、当事者の訴権の保証が必要なく遺産と一括で分割する場合は
たとえ相続人間の合意がなくとも審判対象にできる」
これがその高裁の判決要旨。あくまでも高裁wだが、二つの条件さえ満たせば
果実でも審判できると断言してる。
なのにこのアホは「遺産じゃない果実が審判対象な訳がない(キリ」
「訴訟する以外無理に決まってるだろ(キリ」とオナニー連呼。
いくら匿名版でも嘘はいかんよ、嘘は。
早く謝罪してね
>>419 下手に断言しちゃったもんだから後戻りできないんだろw
高裁判決じゃなくて決定です。
決定についてのあなたの理解は間違ってますよ。他は知りませんけど
432 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 15:15:08.71 ID:5fGj/Kqb
ねむたい
不動産だけ分割しない状態にずっとしとこうと思うんだけど
被相続人の名義のままor相続登記して相続人で共有状態
どっちの状態にしといたほうがいいですか?
きちっとしとかないと、誰かが急逝した時にモメない?
436 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 18:49:44.43 ID:5fGj/Kqb
共同なら共同で名義変えないと
>>419 間違いは正してるが、意思は否定してない。無駄でもいいなら好きにすればって言ってるし
正しいことはいちいち肯定する必要がないから否定ばかりに見えるんだろ
あとはバカに限って派手に活動してて目に付くからだな
>>420 ならない。ならない
>>427 法定相続なら、分割協議成立までの分は法定相続分で分ける
もし相続人が子2人なら半分ずつ分けるってこと。
同じ条件で遺留分の場合は遺言による指定相続人が75%、遺留分請求者が25%
こっちは遺言の効果とか減殺請求の性質から説明しないとわからんと思うのでパス
分割とか共有ってのは気にしなくていいよ。理屈の話で、たいして変わらんから
>>430 つ病院
どーでもいーんだけど、 (キリ ってなに?w
>>431 他は知りませんとか言うなよw はっきり間違ってると言ってやれ
>>433 ぐっじょーぶ。執筆者は広島大ローの教授か。
でもどうせ読まないし、どんな内容でも自分に都合よく解釈するオメデタイ性格みたいだから、もし読んでもまた意味不明なこと言い出すに100ペリカ
実務書だと『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』のpp.115-116あたりに家裁実務では合意が必要だと書いてる。預金等の可分債権との違いなんかも載ってるよ。
著者の片岡武は執筆時(H23)は東京家裁の判事、現札幌高裁判事。
>>434 なんで分割しない状態にするのかによるな
分割協議で法定相続と異なる分割したのに登記しないのはダメだけど、法定相続なら被相続人名義のままにするメリットもある
439 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 23:46:36.75 ID:5fGj/Kqb
>>438 どの変が嘘なのかkwsk
ちゃんと正解を書いてよ
キチガイID:X3qN3eGxがまだ勘違いしてるようだから、皆のためにまとめとく。
詰まる所、果実といっても、遺産から発生してるしどうせ取得人も同じなんだから
他の遺産と一緒ならまとめて分割しようか。
でも当事者の訴権を守る必要がある場合につき合意を条件にしよう。
守る必要がなければ一方が申請さえすればまとめて分割するね。
お金も時間も無駄だからねー。
これが高裁のいってること。
ID:X3qN3eGx以外はもちろん分かってると思うけど。(これをいうと国語力のない人間らしいがw)
それと431の「他は知らない」って発言は、そのレス内容からして、
婉曲的にお前の言い分を否定してんだよw
察せw
>>438 いい年して「ぐっじょーぶ」wとかいう痛い奴だから仕方ないよw
>>441 わたし431だけど、勝手に決めないで。
他は知らないって言ったのは下らない争いに関わりたくないからだよ。
さっきも書いた通り、高裁決定の読み方を間違ってるのはあなたの方です。
その決定では合意が必要だと言ってるし、いまの家裁実務でも合意が無いと扱いません
じゃあ何で初めにそういわなかったの?
まあいいけど
>その決定では合意が必要だと言ってるし、いまの家裁実務でも合意が無いと扱いません
それはあくまでも「条件」付きなのは理解してるよね?
>>439 400だよね?内容証明郵便は
「知りませんでした。何も聞いてません。時効です」
を防ぐ個人が取れる唯一といってもいい方法。
それでパッと相手が持ってきたらそれ以上有利にはならない・・・
>>437は調停には強制力は無いって言って、全部裁判をやって最高の弁護士をつけてゴネた時にどうなるかを基準に書いてるようなもんだ。
普通の感覚じゃないよ。
果実に関して言うならば、相続人が指定されているなら、そいつのもの。
・遺言に「マンションはAに渡す」って書いてあるけど、家賃については書いてないから俺にも権利がある
って訴えは認められませんって意味でしょ。
何で、その果実までイチイチ全員の承諾がいるのよ。
こじつけだよ、こじつけ。
>>441 予想通りでワロタw
複数の相手から間違ってるって言われても決して認めないのな
>>444 共同相続人間の遺産分割請求に時効はないのと同じだし
内容証明で催告しただけじゃ中断しないんだから意味がない
果実は遺産ではないので、理論的には遺言で果実だけの取得者を指定することはできない
財産の取得者への負担として定めることはできるから、結果として同じ形にはできるけどな
遺言に「マンションはAに渡す」とあれば相続開始時からAの単独所有なんだから
その果実もAのみに権利があり、全員の承諾なんかいらないのは当然のこと
その場合にイチイチ全員の承諾がいるなんてバカなこと言ってるのは誰?
446 :
無責任な名無しさん:2012/07/14(土) 09:03:04.68 ID:g422umdS
被相続人が亡くなってすぐに相続人Aが相続財産である不動産に住み始めた。
また、被相続人の死から5ヶ月後に分割協議が終わり相続人Aが住み始めた不動産を単独で相続することになった。
この場合は他の相続人はAから5ヶ月分の家賃取れるの?
447 :
無責任な名無しさん:2012/07/14(土) 09:39:42.67 ID:RoCuMJij
>>437ありがと、アタシ
>>427 アタシも解決というか、成立というか
(言葉が間違っていたならゴメンね)
遺産分割協議・遺留分減殺請求の件に対しての
被相続人亡き後の
家賃収入に関する件は
>>437は正解と思うな
448 :
無責任な名無しさん:2012/07/14(土) 09:56:19.44 ID:RoCuMJij
誰が遺産の開示をしなければならないか?
ということでは
遺産分割協議と遺留分減殺請求では違うと思うよ
税金面でも二者は大きく違うんじゃないの
>>445 もうさ答えられんならスルーしていいよw
どうせ悔しくて謝罪なんてできないんだろ?
無理するなw
盛り上がっているみたいなんで、カキコ。
最判平成17年9月8日は、
「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、
共同相続人の共有に属するものであるから、@この間に遺産である
賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、
遺産とは別個の財産というべきであって、A各共同相続人がその
相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが
相当である。B遺産分割は、相続開始のときに遡ってその効力を生ずる
ものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として
確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を
受けないものというべきである。」としている(@ABは引用者追加)。
すなわち、
@ 賃料債権(法定果実)は、遺産とは別個の財産であること。
A 賃料債権(法定果実)は、各共同相続人がその相続分に応じて
分割単独債権として確定的に取得されること。
B 上記Aの取得は確定的なものであって、遺産分割の遡及効により
覆滅されないこと
が、この判旨から読み取れる客観的なルールということになる。
遺産分割協議・調停においては、上記ルールを前提とした上で、
共同相続人全員の合意があるときは、本来は遺産外の財産である賃料についても、
遺産分割の対象とするという扱いがなされている。
ここまでは、たぶん概ね争いのないところだと思う。
では、審判の場合はどうか。つまり、
共同相続人全員の合意がないときは、もちろん違法な審判ということになるが、
共同相続人全員の合意があるときは、本来は遺産ではない賃料についても、
審判対象とできるのか、という問題ね。
この点は、考え方が分かれそうなところだけど、
最判平成17年9月8日が、はっきり「賃料債権(法定果実)は遺産ではない」と
言ってしまった以上、筋としては、審判の対象にはできない(違法審判となる)と
考える方が素直だと思う(
>>288 もその趣旨だろう。)。
ただ、裁判所がどういう考え方をとるかについては、
裁判所がそういう違法(?)審判をした場合に、
それに対して不服申立てがなされというような事件が起こらない限り、
よく判らないというのが正確なところ(その意味では、
>>346 が正しい。)。
最判平成17年9月8日については、
むしろ、「各共同相続人が『相続分に応じて』分割単独債権として確定的に取得する」の
「相続分」が、法定相続分・指定相続分なのか、具体的相続分なのかという問題の方が
重要だと思うけどな。
実際の事件では、あまりこの点を意識せずに、
漫然と法定相続分で分割されていることが多い(
>>280等)が、
厳密にやるのであれば、具体的相続分に応じて処理しなければ不公平ではないかと思ってる。
たとえば、超過特別受益者がいるのに、その相続人にも賃料の一部が回るというのは、
あまりしっくりこないでしょ?
>>446 他の相続人に断らずに勝手に住んでるってことか?
理屈では5ヶ月分の家賃というか、それぞれの相続人が自己の相続分の割合で
当該不動産の賃料相当額を不法行為ないし不当利得で請求することは可能だが
遺産分割の遡及効の捉え方で否定する理屈も立つし、事情によっても結論は微妙
それで争った裁判例は見たことない
普通、分割協議でA単独所有にしつつ家賃だけ別に請求することはないからな
そういう分割案をのむってのは協議成立までの間のA使用も認めるのが通常の意思だし、
もしお金が欲しいならその金額を代償金として支払う内容で合意すればいいだけだから
>>449 つ鏡
もう内容のない煽りレスしかできなくなったのか。能がない上に芸もないな
お前の言うことが正しいと思ってるのはお前だけだって、いくらバカなお前でも
もう分かってるだろ。謝罪なんか期待してないから黙って消えればいいのに
"最後にレスしたのが自分じゃない死んじゃう病"かよw
>>450-451 争いのないところなんだけど、一人だけ変なのがいて暴れてる
最判H17.9.8の前後で変わらず家裁の裁判官達によって同意を要件に審判で扱えるという
運用が確立されているんだから、単に裁判という形の明示がないだけだろう。
裁判例がないことをもってよく判らないというかどうかはまあ好みの問題だが。
訂正。"最後にレスしたのが自分じゃないと死んじゃう病"
死ぬほどどうでもいいがw
質問です。
自筆証書遺言の検認のとき
(1)明らかに偽物でも裁判所は検認しますか?
(2)偽物の遺言を出されて無効だと争ってもほぼ勝てないと聞きましたが本当でしょうか?
よろしくお願いします。
>>455 (1)明らかに偽物というのがどういう状態を指しているのかよく分からないが、
およそ遺言としての体をなしていないという場合でもない限り、検認はするだろう。
検認は、遺言の有効性や真正を確認する手続ではない。
(2)証拠による。一般に、遺言が無効だという立証は大変だと思うが、
自筆証書遺言なら、ほぼ勝てないとまではいえないんじゃないか。
>>452 >法定相続分・指定相続分なのか
遺言がない限り法定相続分だぞ?
>たとえば、超過特別受益者がいるのに、その相続人にも賃料の一部が回るというのは、
>あまりしっくりこないでしょ?
だから同時請求につき果実も一緒に分割するわけじゃん。
金銭債権同様、過不足に有効になるからね。
>>453 まだいたのかw
じゃあ聞いてやるから早く
>>441の反論してくれ。
結論は既に出てんだから、できなければ消えてくれな〜
458 :
450-452:2012/07/15(日) 00:47:21.58 ID:srh/+B1K
>>453 運用としては確立されているんだろうし、
実際論としては、同意があるのであれば、一体的に処理する方が便宜なのは間違いないんだけど、
共同相続人全員の同意さえあれば、訴訟事項であっても審判で判断できるという考え方は、
理論的に見た場合、本当に正当化できるのかなという気がしないでもない。
協議・調停と、審判とでは、やっぱりちょっと違うんではないかなと。
まぁ、一種の仲裁的なものという見方はできるかもしれないし、
>>433の論文のように、付随的権限という説明で正当化できるのかもしれないけれど。
>>457 法定相続分で処理されちゃうことが多いのは事実だけど、
それでいいのかなというのが問題なわけで。
> >たとえば、超過特別受益者がいるのに、その相続人にも賃料の一部が回るというのは、
> >あまりしっくりこないでしょ?
> だから同時請求につき果実も一緒に分割するわけじゃん。
> 金銭債権同様、過不足に有効になるからね。
ごめん、言っていることがよく分からない。
あなたの考え方だと、遺産そのものは具体的相続分にしたがって分割されるとしても、
賃料は、法定相続分(遺言で相続分の指定がされているときは指定相続分)によって
分割されるんじゃないの?
というか、たぶん、特別受益とか具体的相続分とか、よく分かってないんじゃない?
>>457 当事者の訴権を保証しない審判ってなんじゃそれ。
>>433にも記載のある東京高決S63.5.11に対してはどんなトンデモ理論繰り出すんだろうw
「共同相続人間に合意が存する限り,遺産の法定果実を遺産分割の対象に含ましめたうえ,
遺産分割の審判をするのも,違法であるとまで断定することはできない」
>>453 >遺産分割の遡及効の捉え方で否定する理屈も立つし、事情によっても結論は微妙
>それで争った裁判例は見たことない
ちょw例の判例で果実に遡及効は通用しないってさんざん出てるだろwマジキチすぎるなww
>>460 また逃げるw反論はまだ?
>>458 ああごめんw過不足と早合点してたわ。
ただ誰に何を譲るかは被相続人の自由だから遺留分を侵害しない程度なら
たとえ超過受益者であろうが果実を受け取る権利はあるよね。
あくまでも主は被相続人であるなら決して不公平ではない。むしろ公平かと。
なんで何度も何度も自分は大バカで〜すって大声張り上げるんだろう。ドMにも程があるww
単独で占有する他の相続人に対する請求は果実の問題じゃないから判例の射程外で、不法行為ないし不当利得の問題だよ。
遺産分割の効力は相続開始時に遡及するから
>>446の相続人Aは最初から単独所有者であり、
所有者である以上不法行為ないし不当利得は否定されるという結論が素直なのさ
説明しても理解できないだろうけどなw
>>462 理屈は分かったけど、それを条文や判例などの「根拠」をつけて説明しないと
結局は「俺はそう思う」っていう「感想」になっちゃうだけだと思う
464 :
450-452:2012/07/15(日) 11:30:58.31 ID:srh/+B1K
>>461 「賃料(法定果実)は遺産そのものとは別の財産だから、
賃料(法定果実)については、具体的相続分にしたがった分割をしなくても良いのだ」
というのはありうる説明だと思うけど(個人的にはそれでは不公平なのではないかと思っているが)、
そもそも賃料(法定果実)が問題になるのは、
基本的には、その不動産が遺産共有の状態にあるケース、
すなわち、その不動産について遺言(遺贈や「相続させる」旨の遺言)がないケースなので、
超過特別受益者であっても賃料の分け前に与かれる理由として、
被相続人の意思を挙げるのは少し無理があるんじゃない?
あと、賃料(法定果実)は、遺留分侵害の有無の検討の際には、基本的に顧慮されないよ。
>>462 賃料相当損害金は賃料(法定果実)ではないから、
>>446のケースが最判平成17年9月8日の直接の射程内にはないという点には同意するけれど、
だからといって、「遺産分割の遡及効により不法占有が否定される」という処理になるかは
わからないんじゃない?
むしろ、
>>453にあるように遺産分割協議の際の通常の意思ということから説明する方が穏当なんじゃない?
果実は遺産ではないから遡及効が及ばないという理屈が成り立つが、不動産は遺産そのものだ
法律の明文で遡及効が定められ当事者間では確定的にAが相続開始時から所有者であるという法律効果が生じる
所有者が自己の不動産を使用することが不法行為ないし不当利得であると主張するならそれなりの根拠が必要に
なるわけだが、いったいどこにそれを求めるんだ?
法律の条文よりも当事者の意思という不明確なものに論拠を求めるのが穏当だとは思わんね
466 :
450-452:2012/07/15(日) 13:23:18.16 ID:srh/+B1K
>>465 ありゃ?
>>453(ID:oBhcwYTx) と
>>465=
>>462(ID:mdkH42Id)は別の人なの? まぁいいや。
一応、説明しておくと以下のとおり。
最判平成17年9月8日では、「遺産たる不動産」と「その法定果実たる賃料債権」の関係について、
>>450 に引用されたとおりの判示をしている。
これに対し、
>>446では、「遺産たる不動産」と「その不法占有により生じた損害賠償請求権
(賃料相当損害金)」の関係が問題となっている。
前者の「遺産たる不動産」について遺産分割の遡及効が及ぶのは当然の話であって、
ここで問題となるのは、その遡及効によって後者の「賃料相当損害金」がどうなるのか、という話。
その意味で、
>>465の一行目は何が言いたいのかよく分からない。
467 :
450-452:2012/07/15(日) 13:23:47.97 ID:srh/+B1K
上記問題の処理として、考えられそうな可能性は2つあって、
@ 遺産分割の遡及効の結果、不法占有じたいもなかったことになるので、
賃料相当損害金は発生しない(
>>462の考え方)
A 賃料相当損害金は、遺産である不動産それ自体とは別個の財産であって、
各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、かつ、
その取得は、遺産分割の遡及効によっても覆されない
(果実についての最判平成17年9月8日(
>>450)と同様の処理)
どっちになるかは、まだ判例等で明確にはなっていないというのが現在の状況。
当然に@が前提になるかのような
>>465の説明は疑問だと思う。
ただ、
>>446のような、問題の不動産を不法占有していたAに取得させる旨の遺産分割協議が成立した場合であれば、
通常、他の共同相続人は、協議前の不法占有期間中の賃料相当損害金を仮に請求できるとしても、
そこはもう請求しない意思だと考えられるので、上記@Aのいずれになるのかに立ち入らないでも結論を出すことができる。
その意味で穏当ということだよ。
>>462 またまたマジキチ理論炸裂だなw
遡及効適用外が周知の事実である分割単独債権が不法占有では効果なしになる根拠ってどこにあんの?w
不法行為すれば全て自分のものになるってwお前一体どこの犯罪マンセー国に住んでるのw
>>464 >賃料(法定果実)は、遺留分侵害の有無の検討の際には、基本的に顧慮されないよ。
ただ遺留分を侵害してる受贈者はその対象財産が果実を有するものであれば果実の返還もありうる。
>すなわち、その不動産について遺言(遺贈や「相続させる」旨の遺言)がないケースなので、
>超過特別受益者であっても賃料の分け前に与かれる理由として、
>被相続人の意思を挙げるのは少し無理があるんじゃない?
超過特別受益があったってことは、普通に考えたら、被相続人にとって
その相続人が一番かわいかった存在であるわけだから、結果的に
その相続人がトータルで一番多く相続するのは当然のことだよな。
ましてや超過分の件では相続分はもらえてないわけだし。
>>466 心配しなくても同一人物だ。あの内容で別人だったら基地外だろw
元々の考えは
>>453の通りで判例の理屈で請求することは可能だが、遡及効で否定する理屈も立つしいずれにしろ結論は否定というもの。
反論の反論のために1つの理屈にフォーカスしてるだけでそれ以外の理屈を否定はしてないよ。
>>461みたいに果実との区別もつかないわ
>>468のようにまったく的外れなこと言うバカは全否定だけどな
賃料と損害金は不動産の使用収益の対価という側面では同質だということや、遺産そのものではないことから件の判例と同じ理屈で処理するって考えもありえるが、
前者は被相続人と借主の賃貸借契約から生ずる支分権であることや、借主という相続に関係の無い第三者に対する債権であること、
後者では第三者がおらず遡及効を及ぼしても法律関係を複雑にする恐れもなく、結論も妥当なことからすれば、遡及効で処理した方が適切だと思う。
それから不法行為の損害賠償請求権は元々単独の債権であって、発生時に単独だった債権が分割されて各相続人に帰属するわけじゃないだろう。
あんたのいう穏当ってのがどういう意味かいまいちわからんが、相続人が単独所有となったAに金を請求するってのは、
分割協議をした当の本人が自分には「もう請求しない意思」は無かったと主張するわけだ。
それを否定するのに分割協議が成立すれば一般的に黙示の「もう請求しない意思」の存在を認定するというのは安易に採れる理屈ではないし穏当ではないと思うが。
裁判所から一方的に嘘吐き認定された原告がどんだけ怒り狂うかw
まあ現実は
>>453のとおりだから、考えても意味のないことだけどな
これ続けるのめんどくさいんだけど、もし続けたいんだったら法学スレじゃね?
遺産使い込みに対する不当利得返還請求って
使い込んだ分全額返還を請求できるの?
それとも自分の法定相続分だけ請求することになるの?
471 :
450-452:2012/07/15(日) 22:47:31.42 ID:srh/+B1K
>>469 >>462 や
>>465 では、賃料相当損害金について、遺産分割の遡及効で処理することが
当然の前提であるかのような書き方がされているけれども、
少なくとも、判例等の考え方は、この点についてはまだ明らかになってないはず、
ということを指摘したかっただけなので、上記の点について、特に異論がないのであれば、
別にこの話は続けなくてもいいと思うよ。
なお、遡及効で処理する方が妥当かというかというのは、結構難しい話だと思う。
たとえば、
相続財産の中に5室の部屋のある共同住宅があったところ、
うち1室を共同相続人Aが無断占有している。
遺産分割協議の結果、Aが(あるいは、他の共同相続人Bが)
当該不動産を取得することになった
というケースを考えた場合、賃料と賃料相当損害金とで扱いを変えることは、
(もちろん、理論的には説明がつくのだけれども)
必ずしも、しっくりこないのではないかなという気もする。
ID:mdkH42Idはアホを通り越したリアルマジキチ。
ここ数日のこいつの言動や
>>469をみれば一目瞭然だが、
必ずといっていいほど、答えに窮すると相手を罵倒して、逃げる(笑)
あるいは自分しか通用しないへ理屈をこねくり回して、逃げる(笑)
ひたすらこのパターンの繰り返し。
まあ、合意がなければ果実は絶対に審判事項にならない(キリ、とか
分割単独債権である果実に遡及効は適用される(キリ、とかを
公然の事実のように真顔で断言するたび皆に指摘されるんだから
逃げるしかできないのはわからんでもないがw
>>470 自分の分だけ
>>471 こいつに何いっても無駄だよ。
自分の非は絶対認めんし、反論できなくなると適当にこじつけて逃げるのが常套手段だからな。
俺は暇だったからずっと苛めてるけどwそろそろ飽きたわ〜
473 :
無責任な名無しさん:2012/07/15(日) 23:13:23.32 ID:tFLPs4tg
何で父親が先に亡くなるんだろうな。
いやんなるよ。
一応おさらいしとくと
相続開始から分割が完了するまでに発生した果実は遺産とは別個の分割単独債権であるから
たとえAが後にその不動産を相続しようが、果実はその影響を受けない。
つまり遺産でない以上、当然、遡及効の適用は受けない。
で、Aが不法占有したといわれてるのは5か月分の家賃であり、それは死後の果実であるから
他の相続人は少なくとも、自らの法定相続分の返還をAに請求することができる。
これがおそらく
>>446の答えだろうね(分割協議成立とあるから
少なくとも不動産のA単独所有は全員同意したと仮定)。
しかし、ここ連日一人発狂してる例のマジ基地は
「不法占有した果実は遺産になり遡及効が適用され不動産はもちろん
未分割の果実もすべてAのものなのだ!」
不法占有したら他人の物まで合法的に自分のものになるんだから
ID:mdkH42Idは少なくとも現代人じゃないなwww相手した俺が悪かったw
どうやったらここまで歪んだ認識を持てるのか不思議だ。全く興味はないが
果実と損害金もごっちゃだし、遺産分割で合意したらが不法占有したらに脳内変換されてるし
日本語と理屈の通じないおサルさんの相手はもうしないよ
予想と寸分違わないリアクションw
反論できないからへ理屈こねて、それだけだと悔しいから一言けなして、そして逃亡www
おかげでストレス発散になったよ。
また苛めてやるからいつでもおいでww
>>473 俺んちも親父→祖父の順で、一気に俺が当主様()になっちゃった。
叔父とかと遺産の話とかするのめんどいお
教えてください。
公正証書Aで平成24年6月30日に
不動産の移転登記を相続人への通知の無いまま行った甲が
新たに秘密証書遺言で平成24年7月5日に
家庭裁判所に検認の届け出をしました。
問一
公正証書Aより作成日の新しい公正証書Bがあることを知りながら、
他の法定相続人への通知なしで遺言執行者として不動産移転登記をしたことは
遺言を秘匿したことにあたりますか?
問二
秘密証書遺言で平成24年7月5日に検認を申立てた遺言は5月頃より
封筒に入っていないまま置いてあったのですけど
遺言を秘匿したことにあたりますか?
回答よろしくお願いいたします。
いいえ
いいえ。遺言者は珍しいことしてるね
不動産を相続登記したときに謄本にでる相続人の名前の順番って申請者が自由
に決めることができますか?(各相続人の持分の割合に関係なく、配偶者か子供か関係なく)
それと都税事務所に相続人代表者指定届けってのを出せば固定資産税の納税義務者になる
ことができるんでしょうか、他の相続人を無視して。
できる
できる
公正証書遺言にあり得ない間違いが記載されていた場合
その遺言を無効にできますか
「相続人の1人には遺産を相続させたくない、理由はその相続人が超能力で私を殺そうとしたからである」
ネタなら他所でやれ
被相続人(親)の生命保険と医療保険の受取人が相続人(子)の1人の名前になっていた。
この場合他の相続人(子の兄弟)は生命保険金と医療保険金を分けてもらうでしょうか。
保険金が相続財産に含まれるかという論点がある。どうなんだろう。
自筆証書遺言について教えて下さい。
A氏が亡くなる数年前に長男と絶縁しており「あいつは葬式にも呼ぶな、財産は全て次男に譲る」と言い遺していたとします。
介護や葬式などは全て次男が行いました。
しかしA氏の死後2ヶ月ほど経ってから、A氏も存在を忘れていた【長男に全財産を相続させる】と書かれた遺言状(長男が預かっていた)を持って登場しました(未検認)。
この場合、裁判でその遺言状の内容を無効にすることは出来ますか?
486 :
無責任な名無しさん:2012/07/17(火) 19:36:45.86 ID:sZ7UwDdS
>>484 基本的には生命保険金は受取人の固有のもの
相続財産にはならない
ただし、被相続人に財産が何もなく
唯一、生命保険金のみがある場合は
例外となることも有りえる
487 :
無責任な名無しさん:2012/07/17(火) 19:57:43.83 ID:sZ7UwDdS
>>485 親子の喧嘩は良くあること
A氏も本心での言葉なのかということも疑問
本当に云っていたのかということも疑問
親子というものがそんな軽いものかが前提
ただし、遺言を自分有利に
被相続人を脅したり、不安を煽って
強制的に書かせたりしたなら無効
余り酷ければ相続欠格にも成りかねない
488 :
無責任な名無しさん:2012/07/17(火) 20:12:30.36 ID:sZ7UwDdS
>>478 遺言があることを知っていながら
故意に隠していたなら、隠蔽になるのではないか
489 :
無責任な名無しさん:2012/07/17(火) 20:16:27.62 ID:sZ7UwDdS
>>483 真面になって回答してやったら
ネタだったら、目も当てられないや
遺産の使い込みを家裁の調停で扱ってくれるようになったらいいのになあ
不当利得返還請求訴訟って弁護士費用どれくらいかかるんだろうか?
本人訴訟でなんとかなるもんかな?
あくまでも大真面目です
公正証書遺言にあり得ない間違いが記載されていた場合
その遺言を無効にできますか
公証人なめてんのか
相続回復請求って悪意がある場合は消滅時効がないって聞いたんだけど
死後から分割するまでの果実も同じ扱い?というか果実って請求できんの?
>>492 実際にあり得ない間違いが記載されているので公証人がマヌケなんでしょう
あり得ない間違いというのが何かは知らないが、無効にするのは基本的にムリでしょ。
遺留分減殺で頑張ってくれ。
質問するときぐらいまともな言葉を使うって発想はないのかな
煽りとかじゃなくて、その方がまともな回答が付き易いと思うんだけど
497 :
無責任な名無しさん:2012/07/18(水) 12:46:29.31 ID:Nsa4K5Lj
被相続人から己が一番 大金をせしめておきながら
自分だけは証拠がないはずと
自分のせしめたものを
他の相続人がせしめたように陥れ
遺産分割協議で他の相続人より多く貰おうと必死
遺産に盲目wになり、頭が狂ってる
己から、自分の墓穴を掘ろうとする馬鹿
金(遺産)は 人間を狂わすとはこのこと アーメン
493だけどどうなん?
果実は無理なん?
499 :
>>478:2012/07/18(水) 19:53:03.61 ID:FmqdTPR1
> 488 :無責任な名無しさん:2012/07/17(火) 20:12:30.36 ID:sZ7UwDdS
>
>>478 > 遺言があることを知っていながら
> 故意に隠していたなら、隠蔽になるのではないか
先月の初めに被相続人が死亡
法定相続人への連絡もなしに遺言執行者として
先月の中頃 →古い遺言(公正証書A)で銀行口座の預金引き下ろし、
先月の25日→古い遺言(公正証書A)で不動産を登記して名義変更
法定相続人への連絡もなしに
遺言(公正証書B)があることを知りつつ遺言執行者として
財産を処分したのですから遺言を秘匿した
つまり、相続欠格(民法891条5号)にはなりませんか?
民事調停でこの理論構成で言ったとき勝負になりますか?
よろしく教えてください
欠格にはならないし、調停は争う場所じゃないので勝負とか筋違い
つーか秘密証書が公正証書に変わってんじゃん
嘘つくならせめて自分で作った設定くらい維持しろよな
501 :
無責任な名無しさん:2012/07/18(水) 20:20:09.01 ID:Nsa4K5Lj
自分は絶対にバレてないと思い込み
寄与を主張したり 自分だけ多く貰おうと
協調性まったく無し
実は被相続人のお金を
生前に総てというくらい 貰ってしまったのはX
WでもなくZでもない Yでもない
それを隠蔽するため
他の相続人を陥れるのだけはやめて下さいね
敢えて沈黙してきたけど
その好意も無にするのかな?
暗黙の了承してると思ってたけれどね
バレてないと思い
自分だけ欲をかこうとすると
墓穴を掘ることになるよ
堅職の仮面に隠された強欲悪さま
神様もみて知ってますよ
じゃあ、公正証書遺言を無効にする方法って何かないですか
無効にしたい理由は
・明らかに被相続人の意思とは違う内容
・物理的に不可能な「間違い」が記載されている
・相続人の1人の悪意によって作成されたもの
2番目は客観的に誰でも分かりますが、残り2つは相続人達と被相続人と親しかった人の証言があるだけです
503 :
>>692:2012/07/18(水) 21:02:50.61 ID:FmqdTPR1
> 欠格にはならないし、調停は争う場所じゃないので勝負とか筋違い
> つーか秘密証書が公正証書に変わってんじゃん
> 嘘つくならせめて自分で作った設定くらい維持しろよな
平成24年7月5日の遺言は秘密証書遺言です。
いうなれば遺言Cです。
なぜ欠格にならないのでしょうか?
>>500さん
次は遺言書Dが出てくるのか?
隠匿とは遺言書の発見を妨げるような行為をいう
新しい日付の遺言書を無視して古い遺言を執行することが
それにあたらないのは明白じゃないか
505 :
>>692:2012/07/18(水) 21:55:59.35 ID:FmqdTPR1
>隠匿とは遺言書の発見を妨げるような行為をいう
>>500さん
隠匿した者とは
「遺言書の発見を妨げるような行為」
に限定的に解釈される理由はないと思います。
隠匿の意味そのものにも「発見を妨げる」という意味はないです。
国語辞典でも
1)人目に触れないように隠しておくこと
2)隠れた悪事。
となっています。
判例はむしろ2)の意味。つまり
「自分の利益のために隠れた悪事として隠した」
の見解をとっています。
遺言Aしかない長男が遺言Bで遺言執行を妨げるため
不動産登記をしたのですから
隠匿にあたるのではないでしょうか?
しかも通知を出した途端に遺言Cが発見されていますし
>>505 事案の内容が分からないので何ともいえないが、
基本的に相続欠格というのは、効果が重大なだけにそんな簡単には認められないよ。
>>478以下の事案で「隠匿」が認められるかと言われれば、やはり難しいのではないかと思う。
なお、引用されている判例は、仮に「隠匿」に該当するとしても、自分の利益のためにする意思
(二重の故意)がなければ、相続欠格事由には該当しないという判例だと思うので、
むしろ、相続欠格事由の範囲を限定するものでしょう。
それ以前に、
>>478以下の事案には、@遺言CとA・Bとの作成日付の前後はどうか、
A遺言A〜Cの内容に矛盾抵触があるのか、B遺言Cが秘密証書遺言なら、封筒に入って
いない(
>>478)というのはどういうことか等々疑問点が多いので、
ここら辺を明らかにしない限り、適切な回答はもらえないと思う。
ちなみに、
>>500の言うとおり、調停はあくまでも合意ベースの話し合いの手続なので、
仮に「隠匿」にあたる余地があったとしても、相続欠格に関しては、
調停手続の中で「はいそうですね。」と合意に達することはまず考えられない。
相続欠格にこだわるのであれば、おそらく、当該相続人の相続人たる地位の不存在確認請求訴訟を
提起する必要があるでしょう(その場合、共同相続人全員を当事者とする必要がある。)。
>>478以下の事案については、そこまでしなくても、
仮に遺言執行者の遺言執行に何か問題があったのであれば、
たとえば、遺言執行者の善管注意義務とか何とかで処理できる話じゃないかという気がするけどね。
507 :
>>692:2012/07/18(水) 22:57:10.35 ID:FmqdTPR1
>
>>506 遺言Cが秘密証書遺言なら、封筒に入って
> いない(
>>478)というのはどういうことか
封筒に入っていない遺言を見たという証人が居ます。
検認のときに写しを貰って再度証人に確認しますが
証人によればその遺言を封筒に入れると言っていたそうです。
なんでこう505みたいに裁判例や条文を自分だけに都合よく解釈したものが通ると思うんだろうな
公正証書遺言は原本が公証役場にあり検索すればわかるんだから、謄本を隠そうが破棄しようが欠格にならない
この状況で執行を強行する長男は愚かで欲深いが、それを奇貨としてどうにか長男を排除して自分の相続分を増やそうとするってのも強欲だよな。さすが兄弟
>>498 悪意なら、果実についても返還義務を負う。
>>502 基本的にムリ。
1番目の理由で遺言を無効にすることはありえない。
遺言に書かれているのが被相続人の意思だよ。
2番目の理由は、「間違い」の内容によっては
遺言能力がなかったと強引にこじつける線もなくはないけど、
公正証書遺言ならまず認められることはないでしょう。
3番目の理由は、そもそも立証が無理だと思う。
理屈としては、よほどひどい詐欺・強迫を立証できた場合には、
相続欠格・受遺欠格を主張できる可能性ははあるが、実際的にはまず無理。
遺留分減殺請求が現実的な選択だと思う。
510 :
>>692:2012/07/18(水) 23:12:44.19 ID:FmqdTPR1
>>508 >公正証書遺言は原本が公証役場にあり検索すればわかる
検索すればわかる状況で古い遺言Aで登記してしまったのが相手方です。
>公正証書遺言は原本が公証役場にあり検索すればわかる
遺言Cは秘密証書遺言を装った自筆遺言なので調べる方法などありません。
>なんでこう505みたいに裁判例や条文を自分だけに都合よく解釈
秘匿とは「隠すこと」「自分の利益を得るため」で都合のいい解釈ではないと思いますけど
検認を受ける秘密証書遺言が自分の利益のものではない可能性は微粒存ですが
欠格を「地位の不存在確認請求訴訟」で争わないといけないということはわかるのですが
相手方が馬鹿なので裁判所に引きずりだせば認める可能性が高いと思っています。
511 :
無責任な名無しさん:2012/07/18(水) 23:13:59.62 ID:Nsa4K5Lj
廃除になろうが欠格になろうが
他の相続人の相続分なんて増えないと思いますよ
子どもがいる場合は、代襲相続出来ると思います
>>510 いや、あの……相続欠格事由を自認しちゃうと、
相続・遺言による財産取得が全部トンじゃうんですが……。
普通、そんなの認める人はいませんよ。
悪いことは言わないから、弁護士に相談した方が良いと思われ。
あなたが自分でやるのは無理だと思うよ。
513 :
>>692:2012/07/18(水) 23:24:24.72 ID:FmqdTPR1
>>512 相手方は団塊の世代でありえないほど馬鹿なので
可能性は高いと思っています。
民主党を支持してましたし
今も小沢を支持しています。
>>509 >悪意なら、果実についても返還義務を負う。
それは知らなかった!法律なり判例があれば教えて下さい。
>>515 明文の規定はなし。判例もないと思う。
コンメンタールには占有と同様に処理すると解されているとあったので、
189条・190条の規律に従うことになるのでしょう。
517 :
無責任な名無しさん:2012/07/19(木) 00:22:56.60 ID:K1J7BuJ2
>>499の登場人物は2人で
何か相当な悪意があり
被相続人に数々の遺言を
書かせていたのですね
あなたがしてきたことは
その文章だけで、うっすら見えてきます
公正証書遺言で自分に
最高有利に書かせたが
それが自分の意に叶わないような
事態に変わってきたのでは・・?
そこで他にも幾つか
書かせておいた遺言で
他の自分の都合良いものに
替えたくなってきた
そんなに数々の遺言を書かせておき
自分の都合よいように利用をする
本当に呆れ返るくらい
悪意のある人間ですね
その陰にもひとり
悪意のある相続人がいる
それを見抜けない程
裁判所や調停員・裁判官は
まぬけてみえるのでしょうか
裁判所をばかにしたものですね
518 :
>>478:2012/07/19(木) 00:40:33.90 ID:3NBtwsHz
>>517 >被相続人に数々の遺言を書かせていたのですね
現在判明している遺言は2通です。
相手方の無理やり書かせた「相手方の持つ遺言A」
被相続人が遺言Aが嫌で作った「私の持つ遺言B」
そして恐らく相手方に
「全てを相続させる」「相手方を遺言執行者に指定」「尊厳死を希望する」
と無理やり書かせた今検認待ちの遺言「C」
というか遺言かどうかわからないはずですけどねw
>それを見抜けない程、裁判所や調停員・裁判官は
>まぬけてみえるのでしょうか 裁判所をばかにしたものですね
相手方が被相続人に熱湯掛けたり無理やり書かせたことを見破ってくれれば楽なんですけどねw
>>516 189条に「その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす」てあるけど
これって訴えた以降の果実しか取り戻せないの?
520 :
無責任な名無しさん:2012/07/19(木) 17:00:30.86 ID:K1J7BuJ2
>>501きっと職業が隠れ蓑となり
口も巧いのかしら
だから、嘘三昧でも
普通の人なら信じてしまうのでしょう
相当な悪の人物がいるのね
本来なら、法的立場のところでは
先入観を持たないとはいっても
やはりその面では
未熟なところがあるのかも・・・
でも証拠があるのでしょう
銀行だって筆跡は残してあります
519だけど回答お願いしまする・・・
占有物(相続権)を侵害された時点から請求できる?
それとも訴えを起こしてからしかできない?
>>521 相続権を侵害された時点から請求できる(190条参照)。
ただ、率直なところを言うと、相続回復請求権というのは、
日本の相続法制全体の中でも鬼っ子的な位置づけになるから、
実際に事件等で問題になっているのであれば、
事前に弁護士等にちゃんと相談してからにした方が良いと思うけどね。
>>522 それって相続権じゃなくて所有権の侵害にすり替えて話をすすめることはできんの?
>>522 何で鬼っこ的立場なの?
>>523 確かにそうですね。所有権に基づく返還請求だっけ?
これも確か消滅時効はなかったはず。
不当利得や不法行為よりよっぽどいいよね
>>523 すり替えてというか、実際に請求として立てるのは、所有権に基づく物権的返還請求権や
不当利得返還請求権であって、それ以外に相続回復請求権という独自の権利があるわけではない。
相続回復請求権が問題になるのは、消滅時効の関係だけ。
>>524 相続回復請求権(消滅時効)の規定には、制度として合理的な理由はあまりないから。
だから、表見相続人等が消滅時効を援用できるケースも非常に限定されている。
そういった意味でも色々とややこしい規定なので、
実際に事件で問題になっているのであれば、弁護士に相談に行ったほうが良いよ。
>実際に請求として立てるのは、所有権に基づく物権的返還請求権や 不当利得返還請求権であって、
>それ以外に相続回復請求権という独自の権利があるわけではない。
訴状には相続回復請求って書けないってマジ?
不当利得返還請求だと消滅時効10年で争われるんでは?
>相続回復請求権(消滅時効)の規定には、制度として合理的な理由はあまりないから。
でも判例で明確に決定されてる以上特にややこしいことでもないんじゃない?
要は悪意があったかどうかだけでしょ?争点は。
527 :
無責任な名無しさん:2012/07/20(金) 15:52:34.44 ID:n6/wtPbx
相談じゃないけど相続の件で二つの法律事務所に有料で相談受けたけど内容によっては全然違う事言われた。
法律の専門家だから誰に聞いても同じ内容や指針が帰ってくると思ったけど・・・
特に落としどころについては額に倍以上の開きが有った。
それでもとりあえず聞いて良かった事もあったけどね。
日テレの法律相談じゃなけど詳細までつめようと思えばとてもじゃないがここでは正確な解答は得られないと思ったよ。
今日不動産の相続登記してきた。意外と簡単にできるもんだね
7万も登録免許税かかったけど
>>527 相続が専門か得意の弁護士じゃなかったんじゃない?
結局弁護士も医者と同じで得手不得手があるからな。
実際相続回復請求に時効がない場合があることを知らん弁護士もいるし。
これは実際に弁護士から聞いた話だが、弁護士といっても実務から遠ざかると
からっきしダメらしい。感覚が鈍るというかカンが悪くなると。
それに加え当然知識とかもきえていくんだろうな
530 :
無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 13:50:44.58 ID:PRcXz0n2
弁護士によってある程度見解に違いが有るのは分かるけど、でも一番肝心な
相続額に倍の差が有るのはやっぱりおかしい。
あと医者の場合は自分の範囲外ならちゃんと知らないと言ったり他の医者を
紹介するよ。
そう、専門で有っても許容を超える場合とか。
531 :
無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 15:12:01.82 ID:xHJwTnto
同じような事例(事件)の判例や和解を元に言ってるか、あくまで法律を基準にしてるか。
判例だろうがなんだろうがとりあえず自分の取り分主張して
弁護士には相手方にそういうように言っとけばいい
弁護士のこれくらいは取れるとかコレ以上は無理だとか言うのに
従う必要なんてない
533 :
無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 16:31:41.69 ID:J15zvA8B
【何についての質問】
相続放棄熟慮期間中に本人が死亡したときの法律関係
【登場人物整理】
私・父・母・姉・私の妻
内容
私の父が死亡しました。遺言書はありません。私は相続するか、放棄するか、
決めなければならないのですが、まだ、決めていません。
死亡して3か月以上経ちますが、熟慮期間を延長していますので、
今年の11月までに相続か、放棄を決めればよいことになっています。
さて、法定相続人は母(1/2)、姉(1/4)、私(1/4)ですが、私は熟慮期間中
ですので、相続分は未確定です。因みに遺産分割協議も着手していません。
私は、健康状態がすぐれないので、妻に全財産を残す遺言をしています。
こうした中で、もし、私が、熟慮期間中(11月まで)に死亡するようなことが
あると、妻の法律関係はどうなるのでしょうか。私は遺言していますので、
私自身の固有財産について、全額、妻が相続するというのは問題ないと思います。
問題は、棚上げになっている私の父からの相続分で、11月までの法律関係です。
このまま、私の死後、放置して11月を過ぎると単純承認にみなされるのでしょうか。
現時点では、承認も放棄もしていない状況で、私が死亡した場合、11月までに私に
代わって、妻が家庭裁判所に私の父の分についての放棄の意思表示をしたら、私の父
の分の相続は免れるということでよいでしょうか。
私に不測の事態が起きた時は、妻が私に代わって私の父の分については相続放棄
をし、私の財産については妻が相続できるようにしたいと考えています。
ご回答よろしくお願いします。
11月までにあなたにお迎えが来たら、妻はそれから原則三ヶ月以内に
父相続とあなたの相続それぞれについて放棄ができる
父相続だけ放棄してあなたの財産を相続するのも可能、
535 :
無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 18:51:30.82 ID:J15zvA8B
>>534 533です。
早速、ありがとうございます。もう一度教えてください。
今のところ、熟慮期間は11月までなんですが、もし、私が
10月に死亡した場合、父相続の放棄も10月から3カ月で熟慮期間が
1月までになるということでよいのでしょうか。
よろしくご教示ください。
536 :
無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 19:48:55.90 ID:xHJwTnto
>>532 長引いて無駄に裁判費用がかかるだけのような気がする。
537 :
無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 19:54:54.15 ID:hLz/R/kY
遺産相続に適した弁護士ってどんな人?
どうやって探す?
セカンドオピニオンは必要?
538 :
無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 20:44:58.78 ID:kRG5FjoK
足で探すんだよ。
540 :
無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 21:14:40.72 ID:l/IS2YGp
3人の弁護士に相談してその内同じ事を言う2人の内、相性の良い方。
3人とも同じでも一緒。
まあ、相談料を考えて効率的に向こうから一方的に質問されてこちらの
言う事は一切無視される場合も有るけど、だからって悪い弁護士とも
限らないのが難しい。
実際相談に行って脱線話ばかりする相談者も多い。
最後にそれで納得出来るか聞いてくれれば別に良い。
現金や金融商品以外の資産(不動産や自社株)が有った時、相手
(身内の他の相続人)の経済状況を考慮して相手が借金しなくても
済む範囲で話をつけた方が良いと言う弁護士も居れば、法律なんだから
あくまで単純に割ってそれを基準に話を進めるべきって言う弁護士も居て
正直どっちが良いのか分からない。
それにまた違う弁護士に相談したらもっと違う事を言われそう。
弁護士会が仲裁するADRってどうですか?
家庭裁判所よりも柔軟に相手と交渉できるなんて聞いたことがあるような
金の無駄
544 :
無責任な名無しさん:2012/07/22(日) 03:09:41.81 ID:GA460vwl
>>533 奥さんは父の相続出来ません。
あなたの遺産についてのみ相続権があります
545 :
無責任な名無しさん:2012/07/22(日) 06:31:57.96 ID:ts0A2zSs
>>544 相談者より前に親が亡くなり
いったん相談者が相続人になったのだから
奥さんはそれを引き継ぐ権利は有りと思いますよ
親より先に相談者が亡くなっていた場合は
子供がいないからダメだけど
546 :
無責任な名無しさん:2012/07/22(日) 06:45:41.41 ID:ts0A2zSs
>>544 正式には3分の2(子供がいず、母親がいるので)
先日父がなくなりましたが、遺書を残していませんでした。
遺産としては土地が数個と預貯金があるようです。
私はその相続人の一人で、もう一人相続人(姉)がいます。
姉はずっと父と一緒に暮らしており、
ずっと父の世話をしていたと言い張っていっていて(私から見れば世話とは言えない扱いでしたが)、
私のほうが少し取り分が多くなるだろと主張しています。
こういう介護などの世話をしていたという父に対する貢献度などは
遺産の取り分に影響してくるのでしょうか?
また私は昔から父にここの土地はお前にあげるからね、っていう話は聞いていたのですが、
口約束を交わした程度で、何も書面としては残っていません。
これだけじゃ証明にならないでしょうか?
質問が山ほどあるのですが、まずこの2点だけ回答願います。
影響はするが、どの程度かは話し合い。合意できなきゃ裁判所で決めてもらえ
ならない
549 :
無責任な名無しさん:2012/07/22(日) 13:10:37.79 ID:ts0A2zSs
>>547 家族とは助け合わなければ
ならないものなので
寄与分は余程のことがない限り
認められません
通常の扶養の範囲になると思います
今からでは遅いですが
(とはいっても、私個人はこのような考えは嫌い)
そんなに他の相続人と差をつけたいのなら
被相続人が健在のうちに
{貴女にすべてを相続させる}
とでも、遺言をお願いして
おけば良かったですね
遺言ナシなら2分の1づつのものが
上記のような遺言さえあれば
寄与主張よりも余程良いと思います
上記遺言なら寄与分の主張の
余地はないにしても
相手は例え、遺留分の請求を
貴女にしても4分の1しか貰えず
貴女は4分の3なのですから
それにしても余り欲ばらないほうが
良いとは思いますが、、
どうしてそんなに、自分だけが、、
という考えなんでしょうね
>>549 みたいな事言うなら最初から相続放棄しとけってことだろが
いい加減うざいんですが
551 :
無責任な名無しさん:2012/07/22(日) 17:23:06.84 ID:fsBXzE7U
>こういう介護などの世話をしていたという父に対する貢献度などは
>遺産の取り分に影響してくるのでしょうか?
貴方の受け取り方次第。
>また私は昔から父にここの土地はお前にあげるからね、っていう話は聞いていたのですが、
>口約束を交わした程度で、何も書面としては残っていません。
姉が認めないなら無効。
ありがとうございました
こういう相談って無料でできるとこってありますか?
法務局の窓口とかいけば相談できるんですかね?
法務局ならとりあえず不動産の相続登記だろ
何十万〜何千万っていう自分の権利にかかわることなのに
無料でどうにかしようってのは頭おかしいと思う
555 :
無責任な名無しさん:2012/07/22(日) 19:52:33.66 ID:EPF0lXR5
>>552 役所とか一部の弁護士が無料でやってるよ。
勤めてる会社が大きければ福利厚生として顧問弁護士に相談が無料とか。
ただ有料の相談でも満足な対応してくれる弁護士が少ないのに無料で
丁寧な対応してくれるとは思えないけど。
皆さんありがとうございます。
最近不幸続きでお金がなかったもので。。
役所に一度聞いてみます
>>551 後半部分だけど日本の裁判は自由心証主義だからたとえ証拠がなくても
ケースによっては認められる場合はあるんじゃないの?
558 :
無責任な名無しさん:2012/07/22(日) 22:09:20.83 ID:hn3EjSFB
535です。
どなたか、もう一度、教えていただけませんでしょうか。
遺産の使い込みについてだが
不当利得と不法行為ってどう違うの?時効の長さは違うようだけど
訴訟起こすならどっちでやったほうがいいのでしょうか?
560 :
無責任な名無しさん:2012/07/22(日) 22:30:01.61 ID:/sY6sUkU
>>557 その土地の価値にもよるだろ。
実際裁判でたいした価値の無い物のために争って長引いてもしかたない。
結局のところ算術なんだから。
まれに社会に出たばっかりの我が子が不当な扱いうけたから損得無しで
親が金出して戦うケースも有るけど。
>>560 そういうのをいってるんじゃなく自由心証主義である以上
裁判官に故人が○○に土地を与える意思があったことを
要はもっともらしいと信じさせればいいんでしょ?
日本の裁判は必ずしも法定証拠主義ではないんだから
たとえ遺言書がなくても相続人の言い分が通る確率が少しでもある以上
一概に「姉が認めないなら無効」なんてのは言いきれないのでは?
562 :
無責任な名無しさん:2012/07/22(日) 23:16:43.21 ID:ldnnIGqn
いや、遺言に関しては心象を挟む余地ないから。
遺言があるか無いかだけが判断基準だよ。
なんで遺言がある一定の書式を満たさないと無効か考えればわかる。
理屈で不可能ではないってのと現実に可能性があるってのは違うっしょ
利益を受ける人間の主張だけで死因贈与契約の存在を認定する可能性なんて0
でも例えば昔の男尊女卑的な思考の80歳の頑固人間の遺産が長男の
名義株式+名義預金3000万と既に生前に嫁いだ長女(妹)の名義株式+
名義預金1000万で兄は3000万、妹は法定相続分の2000万で双方争ったら、
判事はたとえ遺書がなくても長男3000万が故人の意思だと判断するよな?
遺書はなくてもケースによっては故人の意思を推量できないとは言えないと思うが。
>>558 >>534で答えてもらってるじゃない。
>>534のとおりだよ。
>>559 一般的にいって、法律構成の巧拙より、証拠の有無・質の方がはるかに重要だよ。
証拠がないんなら、考えるだけムダだし、
証拠があるんなら、弁護士に相談したら?
>>557 細かいことをいうようだが、自由心証主義以前に証拠裁判主義があるでしょ。
証拠方法が無制限であることと、
争いがある事実を証拠によらないで認定できることとは同じではないよ。
実際論としても、
>>562-563で指摘されているとおりだし。
566 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 01:36:01.79 ID:VqX3yb2I
>>561 そうだけどその確立はかなり低いね。
大体本人が相談する費用すら捻出出来ない経済状態では優秀どころか
まともな弁護士すら雇えない。
567 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 04:53:01.34 ID:I7/EHQrp
>>544遺言書いてるので100パー奥様が引き継ぐわ
568 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 04:55:15.32 ID:I7/EHQrp
このスレ最近すんごい盛り上がりいいじゃん
569 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 05:40:25.36 ID:I7/EHQrp
>>566 優秀とかまともな弁護士って何処で訊くの?
やっぱ報酬規程通り位の金額を
着手金とか請求する弁護士でないとダメってこと?
そうとも限らないっしょ?
着手金規程にのっとって払うと、依頼者のある程度
納得いくようにしてもらえるの?
医者は内科なら内科、外科なら外科とか
決まってるからいいんだけど
それでも得意でないなら
自から伝えて、他の医者を紹介してくれるよ
弁護士の場合は、得意・不得意あっても
言わないでしょ
一度も扱ったことがない事件でも
伝えないし、出来るふりするでしょ
依頼者としては、依頼者の話をよく聞いて
早い段階で、得意じゃないから
○○弁護士を紹介します
とか言って欲しいんだけど
医者みたいにハッキリと
弁護士同士だったら、誰がこういうのを
得意としてるか、多く扱ってるか知ってると思うんだ
そうでないと依頼者としては
すんごいお金や時間の無駄でしょ
ネェ、ネェ、どこで訊けばいいのさ?
>>566教えてよ
570 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 09:08:51.26 ID:I7/EHQrp
弁護士は軽く、収入の為と考えていても
依頼者にとっては必死だと思うんよ
一生懸命に取り組んでくれる弁護士にだったら
事案に応じた手付金、報酬金を払うのは当然
でも、心のどこかに、こんなに着手金を支払っても
一生懸命やってくれるんかな?
って、不安がどこかにあると思うんの
というわけで、早期段階で、この事件なら
この位の着手、報酬を払ってもらわないと
引き受けるのはとか無理とか、裁判結果の幅も
一生懸命やりますが、良ければこの位
悪ければこの位とか、
そういうことをハッキリ、正直に本音伝えて欲しいんよ
一生懸命やってもらって
結果でたなら、仕方ないんよ
一番嫌なのは、安い料金でも
適当にやられちゃうってことじゃないんのかな?
依頼者は藁にもすがる思い、必死なんではないかと
今日は、依頼者の気持ちになってみたよ
解答よろ、スレ違いでみんなゴメンね
スレ違いなのでお引取りください
572 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 11:42:58.03 ID:WX8yUEUn
>>565 558です。
確かにお答えいただいているのですが、私の分については
私の死亡から3か月はわかるのですが、私が熟慮中の父からの
相続分について、私の死亡から3か月なのか、それとも、11月までなのかが
よくわからないのです。前に、無料の弁護士に聞いたら、11月までといわれ
ました。それで、混乱しています。
>>534のいわれるように両方とも私の死亡日から3か月でよいのでしょうか。
少し、くどくて申し訳ないのですが、もう一度教えてください。
534のとおり
>>564だけど結局裁判になるとやっぱ遺言がないと折半になるの?
それとも状況を鑑みて兄が多く相続する?
575 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 15:52:21.08 ID:I7/EHQrp
>>574 ややこしいけどねん
こういう場合、遺留分になるよ
遺留分は1000万、妹は遺留分だけは確保されてるので
請求できず、これで終わりですわん
法定相続は請求できないよ
576 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 16:01:44.36 ID:I7/EHQrp
亡くなる一年未満にもらったんなら
遺産分割協議で
持ち戻されるってこともあるけんね
普通は他に遺産もなく
生前貰っちゃったんなら、遺留分でしょ
違うと思う人、は〜ぃ手あげてw
>>574 名義株式・預金だと確定していて遺産の範囲に争いがないなら折半
名義株式・預金から故人の遺志を推定するとかいう奴は遺言が要式行為であること、
死因贈与が契約であることをまるっきり理解していない
ID:I7/EHQrpは荒らしだろ
公正証書遺言を無効にする方法をまだ考えてます
先日、新しい情報が入りました
これは遺言を無効にできるでしょうか
遺言が作成された時点で、遺言者の年齢は84歳、すでに要介護5の状態で素人の介護は不可能で
特別養護老人施設に入っていました
またその直前、脳外科の専門医の診察を受けていました。
診断は「重度の痴呆症、アルツハイマーと脳血管障害の合併型」で
頭部CTスキャンの結果、脳の萎縮が激しく、脳全体の40%は失われていました
また痴呆の検査に使われる「長谷川式スケール」の結果も残っており、こちらは「30点満点中11点」でした
これは明らかな痴呆状態です
自分の年齢も言えない、簡単な計算もできない(100-7は?など)、記憶力はほぼゼロで1分前に見たもの忘れています
この診断を元に、公正証書遺言を無効にできますか
579 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 16:32:10.38 ID:I7/EHQrp
>>578 似たような裁判例あったじゃん
公正証書遺言じゃなかったけんね
無効だったと思うよ
580 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 16:43:40.03 ID:+mfBdv4T
>>577 一般人はそんな事知らない。
だからここで(無駄とわかっても)尋ねてるだけ。
法律知らなくても当事者に成った事がある人の意見を聞けるかも知れないからね。
581 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 16:58:15.81 ID:UAWtJHCT
>やっぱ報酬規程通り位の金額を
>着手金とか請求する弁護士でないとダメってこと?
>そうとも限らないっしょ?
>着手金規程にのっとって払うと、依頼者のある程度
>納得いくようにしてもらえるの?
限らないけどそれが一般で有る筈が無い。
>>578 争ってみないとわからない。
似たような事情で有効・無効どっちの裁判例もあるから
>>580 ん?
577で言ってるのは質問してる一般人のことじゃなくて、回答を装っていい加減なこと言ってる荒らしの話
>>582 そうですか、難しいですね
ありがとうございます
584 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 19:07:33.32 ID:I7/EHQrp
>>564の解答正しいじゃん
atai荒氏じゃないもんね
585 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 19:22:44.46 ID:I7/EHQrp
>>564の逝ってることが正しいなら、遺言がなくても3000万対1000万
そのものが遺言と同じようなもん
妹は遺留分のみ権利
でも遺留分は1000万しかないから
請求の余地なんてないんよ
「遺言と同じようなもん」と「遺言」には超えられない壁があって、前者が後者と同じ効力を持つことはないんだよ
例えば亡くなる前日に書いた印鑑が押してないだけの「遺言と同じようなもん」は名義預金なんかよりはるかに明確に
本人の遺志を証明するものだけれど何の効力もないただの紙切れに過ぎない
>>564の言ってることは大間違いだ
587 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 20:56:25.54 ID:PeKpYGH/
色んな弁護士が居るけど1つだけ誰もが言う同じ台詞。
『仮定の話をしても仕方ない』
588 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 21:27:50.08 ID:PeKpYGH/
これに尽きるな。
第五条 真剣な質問は弁護士等の専門家に相談しましょう。
第九条 この板で得た回答を鵜呑みにしてはいけません。
589 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 22:35:14.06 ID:CjVondYj
只南無妙法蓮華経とだにも唱へ奉らば滅せぬ罪やあるべき
来らぬ福や有るべき、真実なり甚深なり是を信受すべし(聖愚問答抄下、御書497ページ)
【通解】
ただ南無妙法蓮華経とだけでも唱えるならば、
滅しない罪があろうか。
訪れてこない幸福があろうか。
このことは真実であり、極めて深い法門である。
これを信受すべきである。
590 :
無責任な名無しさん:2012/07/23(月) 23:05:21.98 ID:DtFZm+kv
通帳の名義もそうだけど親名義の家に住んでたからって親が死んで
その家が全部自分の物に成るとは限らないだろ。
>>586>>577 それはその通りなんだけど、一方で自由心証主義もあるわけで
こうゆう証拠(遺言等)がない場合はどちらが優先されるの?
質問させて下さい。
先週実父がなくなりました。家族は他に母、兄、私♀、弟です。
兄は恥ずかしながらボンクラ息子で生前に父から4000万もお金をもらっています。
父はそのことをすごく怒っており、生前に公正証書遺言を作成しました。
内容は兄への4000万の事を明記の上、全財産を母へ遺すというものです。
財産の内容は土地評価額9000万ほどと現預金7000万ほどです。
実は母もすでに公正証書遺言を作成しており、内容は私と弟に全財産を遺す、です。
今回、私と弟は遺留分として1/12づつ減殺請求により貰えますよね?
税理士が言うには、今回は相続税はかからない?かかっても大きな負担はないらしい
のですが、次回母が亡くなった時に、大きく税負担があるというのです。
そこで考えたのですが、次回の時の相続税負担軽減目的で、今回母が納得すれば、
私と弟は2/12づつ、兄は1/12、母は7/12という割合にすることも可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
593 :
無責任な名無しさん:2012/07/24(火) 00:18:19.58 ID:oKRnjFN5
財産が預貯金だけの場合、遺産相続の調停は受け付けることができなくなるってのは
どうゆうことなの?
>>591 根本的に思い違いをしてるようだ
どちらが優先されるって意味がわからない
>>592 母だけでなく兄と弟も納得すればね
>>593 裁判員に聞いてもなぁ
>>594 預貯金債権は相続開始時に相続分で自動的に分割済みだから
改めて遺産分割をする余地がない
>>564 では、名義預金・名義株式であることが前提とされているので、
処理としては
>>577 で指摘されているとおりになるんだけど、
実際に同様の事件が起こったら、
まず、名義預金・名義株式なのかどうかというところが争点になりそうだけどね。
兄側なら、生前贈与+持戻し免除の意思表示ありという構成で頑張るんだろう。
>>596 >まず、名義預金・名義株式なのかどうかというところが争点になりそうだけどね。
>兄側なら、生前贈与+持戻し免除の意思表示ありという構成で頑張るんだろう。
これを証明するのって印鑑(届け印)以外だと何がある?
もし、証明できない場合は兄側の生前贈与説が裁判で通ってしまうの?
名義預金・名義株式かどうかの立証に役立つ証拠が何かなんて、
事案によってさまざまなんだから、
本当に知りたいのなら、個別の事案を前提に弁護士に相談してくれ。
証明責任の所在については、考え方が分かれるかもしれないところだが、
名義預金・名義株式であること(遺産であること)については妹、
持戻し免除の意思表示については兄と考えるのが穏当かな。
いずれにせよ、生前贈与かどうか(名義預金・名義株式か)
→ 仮に生前贈与なら、被相続人に持戻し免除の意思表示はあったのか、
と2ステップで検討することになる。
以上の説明でピンとこないなら、専門家に相談した方が良いよ。
要は名義預金が証明されなくても兄が持ち戻し免除の意思表示を
証明できない限り折半ってことだよな。
つまり名義預金、名義株式ではなく生前贈与になるから当然特別受益
により持ち戻されるわけだが兄はその果実も半分取られちゃうの?
それともあくまでも生前贈与から発生した果実は全て兄のもの?
600 :
無責任な名無しさん:2012/07/24(火) 16:59:25.69 ID:20HweWZ5
慰謝料や損害賠償金が相続の対象になると聞きました。
それでは、父親が死んだ後、その息子に対して、「お前の父親には
ひどい目にあった。慰謝料を払え」と言って来たときは支払いの義務
はあるのでしょうか。生きているときに支払いが確定した分ならともかく、
死後に判明した分でも相続するのでしょうか。
あるいは、父親が生前他人に損害を与えていたことが、死後に判明して、
被害者から相続人が請求された場合はどうでしょうか。
>>600 訴えてる奴が息子に直接払えとするのはNGじゃね?
死んだ親父を訴えてそれが認められれば
債務として相続人は責任あるでしょ
602 :
無責任な名無しさん:2012/07/24(火) 17:43:56.05 ID:iXg0C28/
>本当に知りたいのなら、個別の事案を前提に弁護士に相談してくれ。
>以上の説明でピンとこないなら、専門家に相談した方が良いよ。
講釈が多いけど結局はこういう事だなw
>弁護士に相談してくれ
>専門家に相談した方が良いよ
>>600 被相続人の不法行為そのほかの損害賠償債務についても原則として法定相続分の支払義務を相続するから直接に支払義務がある
死後に判明したかどうかは関係ない
>>601 わからないことに回答しない
>>602 こーいう駄レスしかできない奴ってゴキブリみたいに不愉快だよな
604 :
無責任な名無しさん:2012/07/24(火) 21:22:52.46 ID:EskQp9IS
>>603 でもここで一番適切な回答だろ。
>弁護士に相談してくれ
>専門家に相談した方が良いよ
>>604 リアルでもいるよなーこういう頭の悪いこと言う奴。まさに駄レスの見本
弁護士に聞くのがいいのはわかってて、気軽にとか匿名でとかタダで聞きたいから質問してるんじゃん
それとも、質問するのはそんなこともわかってない馬鹿ばっかりだと本気で思ってんのかな
>>599 前半 違う
後半 兄のもの
理由は弁護士に聞いてくれ
理由教えてよ
>>599 手元の本を何冊か見てみたけど、特別受益の果実が持戻しの対象となるかについては、
明示的に書いているものはなかったなぁ。新版注釈民法まで見たわけじゃないけど。
普通に考えると、民法903条で持戻しの対象とされているのは、「(遺贈又は)贈与の価額」なので、
果実については持戻しの対象にならないと考えるのが素直だとは思う。
文言解釈として自然だし、たぶん、一般的にもそう処理されるのが通常だろう。
ただ、果実の額が大きく、上記の処理では共同相続人の衡平が著しく害されてしまうような
限界的なケースになってくると、
上記処理には、疑問を容れる余地もあるんじゃないかとも思う。
たとえば、相続人が子A・Bで、被相続人が、
Aには毎年600万円の地代収入のある土地を生前贈与し、
Bには(土地相当額+)毎年600万円を現金で生前贈与したようなケースを考えると、
おそらく裁判所は、Bにだけ不利になる処理はしないだろう。
相続人がA・Bの2人だけなら、持戻し免除の意思表示の認定で衡平を図る余地はあるけど、
他に、何ももらっていない子Cがいるような場合だと、厄介だね。
もっとも、ちゃんと調べたわけじゃないので、
この点については、ひょっとしたら確立された最判等があるのかもしれない。
その場合は、確定最判どおりってことになるね。
変な考え方してんな
>>606 何で理由教えないの?
素人じゃ難しい事例だから?
わからない人が納得するように1から説明するのはお金もらわないとやってられないくらい面倒くさいから
612 :
無責任な名無しさん:2012/07/25(水) 15:38:36.79 ID:OKfmXaTF
>>603 >>600です。ご回答ありがとうございます。
しかし、被相続人が死亡している状況で、慰謝料や損害賠償を払えと相続人
に言ってきても、相手の勝手ないいがかりの場合もあるし。それは、相続人
として支払いたくない場合は訴訟で争いということでしょうか。だとすれば、
面倒な話ですね。
面倒だったら相続放棄すればいいわけだからな
財産を受け取るなら負債も引き受けろ、というのは当然だと思うよ
慰謝料や不法行為の損害賠償は、裁判では請求する側が証明できなければ認められないから、
勝手ないいがかりなら裁判所へ答弁書1枚送ってほっとけばいいし大して手間でもない
614 :
無責任な名無しさん:2012/07/25(水) 17:29:58.85 ID:OKfmXaTF
煽っても無駄。つうか余計に説明する気なくなる
質問する方が適当なのと同様に答える方もそれで済むのが2chだろ
一応プロなんで嘘は書かないが、それ以上を望むなら金払えw
617 :
無責任な名無しさん:2012/07/25(水) 19:36:47.91 ID:CvP48HOX
相続登記した物件の持分権を相続人間で売買すると税金は所得税?贈与税?
>一応プロなんで
おまえちょっと前に果実の議論で大恥かいた馬鹿だろ?
使い込んだ家賃は遡及効により返さなくてよいなんていう弁護士日本中探してもいねーよw
元々アホでこの暑さも加わって現実と妄想が融合しちまったんだな
理由なんて明確に答えられねーくせに見栄だけは一人前だなww
620 :
山本家:2012/07/26(木) 00:48:32.65 ID:zY+g86PZ
【何についての質問】
強欲な親戚に困っています。法律に強い人、相談に乗って下さい。
私、仮に『山本家』と名乗ります。(都内在住・20代)
亡くなった父の実家の土地と家(某県にあります)についての質問。
【登場人物整理】
山本家=私 母
強欲家のおばあさん=私の祖父の妹(私の父の叔母さん)
★父、ガンで急死。田舎にある広大な土地や、家などの名義は、亡くなった父の名前。
(突然のことで家族はショック&闘病生活などの疲労で
母への名義変更はしていません。)
★その家は、結構大きく、しかし使っておらず長年放置していたので、老朽化しています。
★それらは親戚「強欲(仮名)」家に、家庭菜園をしたい、農業がしたい
などといわれ、義理というか、付き合いで仕方なく、数十年間「無償」で貸していたのですが
この度、強欲家のお婆さん(80代・私の祖父の妹、父の叔母)が
「(うちの家が)もう老朽化してるし、早く潰して欲しい。危ない、瓦が落ちていたらどうする。
自分達の(農機具などを入れる)倉庫も建てたいから、家を解体してくれ。」
と、しつこく要求されています。(2日に1回、電話がかかってきます。)
他にも、強欲家は、うちの土地にある山や山道に、自分の自転車を捨てたり
人糞を撒き散らしたり
農業で不要となったものを、私たちに無許可で捨てたりなど、やりたい放題です。
(そのせいで、うちの山の木が枯れたり、他にゴミを捨てにくる者が出たりと、悪影響が出てます。)
621 :
山本家:2012/07/26(木) 00:49:13.70 ID:zY+g86PZ
長々とすみませんが
>>620の続きです
おまけに、うちの土地の木を無断で切り、勝手に売ったりもしてます。これがもう何十年です。
しかもそのお金を、まともに私たちの家に払ったことはありません。
例「あの木は邪魔なので切らせて貰った。売ったけど、結局2万にしかならなった。」
=後に他近隣住人の証言で、実は10万5千円と判明。←こんなのがもう過去何度もありました。そのたびに泣き寝入り‥。
うちが都内在住で、すぐに駆けつけられないことを良いことに、やりたい放題です。
このままだと「庇を貸して母屋を取られる」ような事になりかねません。
父親が死んでから、女しか居ないうちは、更に舐められています。
※問題@=強欲家は、解体解体と簡単にいうが、解体費用もバカにならない現実。(家がデカイ)
(しかも私たちには、現時点では、解体の意志はない。先に都内の実家の家の工事をしたいので‥。)
※問題A=そもそも、他人の土地に無断で物を捨てる=不法投棄にならないのか?
(捨てられていた自転車には、ハッキリと「強欲家」の息子の名
『強欲○○』と書かれていました。=本人は頑なに否定。「記憶にない。知らない。」
他にも、強欲の家でしか置いていないようなものを、うちの土地に勝手に捨てています。)
こういう恐ろしい人たちなので、自分達で勝手に家屋を解体し
勝手にその「解体費用だけを」こちらに請求してこないか?とまで、心配しています。(さすがにそこまでしないでしょうが‥)
しかし、万が一そうなれば、この者たちは、何の罪になりますか?
622 :
山本家:2012/07/26(木) 00:50:06.68 ID:zY+g86PZ
【何をしたい】
強欲家に、今後一切の口出しをしないで欲しいのです。
今後の対策として、どう対処すれば、一番安全で有意義でしょうか?
また、強欲家が少しは大人しくなるでしょうか?
なぜ山本家名義の家と土地に、親戚といえど他人が口出し&やり放題なのか。
(そもそも、長年無償で土地を貸しているだけ、ありがたいと思って大人しくして欲しいです。)
うちの母は父がなくなってから、更に気が弱くなっていて、なにも親戚に反論できません。
お母さんも困っているので、娘の自分が何とかできればと思っています。
長々と本当に申し訳ないですが、上手にまとめられず失礼しました。
良ければアドバイス、お願いいたします!
623 :
無責任な名無しさん:2012/07/26(木) 02:10:26.89 ID:gEPu0WMz
法律詳しくないけどw
早い話が、そいつらは、人からタダで土地貸してもらってて
その上、自分達の好きなもん建てたいから
あんたらの家を早く壊してくれ!
って、言ってんだろ。有り得ねーわ。
ここは自称プロはいても、マジもんはいないから
プロに相談したら?難しい件だからさ。
624 :
無責任な名無しさん:2012/07/26(木) 06:34:41.91 ID:UVJ5mq9H
>>622 今までできなかったことがちょっとアドバイスしたぐらいでできるようになると思うのか?
その土地に移り住んで親戚連中と戦い続ける覚悟があるならいいが、そうでないなら弁護士に頼むか第三者に売ってしまえ
調停してるが相手方が一貫して使い込みを否認するんもんだから訴訟することにしたんだが
特別受益と寄与分も地裁で扱ってくれるの?
調停委員には地裁にいくなら調停は取り下げないといけないと言われたんだがそうなの?
並行はできないの?
628 :
無責任な名無しさん:2012/07/26(木) 19:59:44.10 ID:38ia+aQM
なんで弁護士に聞かないの?
>>627 別に使い込みの分とは別にいまある遺産の分割を調停ですればいいじゃん
全部使い込まれてるならまだしも
よく使い込みで被相続人から引き出すように言われただのあれこれ買うように
言われただのって言い訳言うけどそれだと特別受益にできる可能性もあるんじゃね?
なんでそれが特別受益になるの?
相手方の証言によっては贈与だと反論できることもあると
どっかの弁護士のブログで書いてた
相手の証言をくつがえさせようってだけかもしれないけど
もうちょっとちゃんとした情報が欲しいな。もっかい探してきてよ
>>629 >別に使い込みの分とは別にいまある遺産の分割を調停ですればいいじゃん
>全部使い込まれてるならまだしも
要するに特別受益や寄与分はあくまでも家裁以外では審議できないってこと?
情報とかそうゆうんじゃなくて相手をビビらすための話術でしょw
使い込みの証拠があっても使いこみましたなんてはっきり言いづらいだろうし、
それで被相続人に引き出していいなんて言われましたって言い出すんだと今度
は特別受益だぞって相手脅せる。
話し合いをこっちのペースに持ってける
使い込みは認めないのに特別受益だったら認めるの?
なんで話し合いがこっちのペースに持ってけるのかよくわかんない
637 :
無責任な名無しさん:2012/07/26(木) 23:55:15.32 ID:6O2/ZdBs
ここで教えてもらった通りの事を弁護士に言ってる馬鹿って居る?
>>635 いやじゃなくて相手がああ言えば自分もこうゆう、こう言えばああいうってだけですよ
調停は裁判じゃなくて相手との話し合いだし。話をリードしたまま落とし所を探っていけばいい
>>636 寄与分の範囲を定める高裁の判例はあるんじゃない?
不当利得かどうかは家裁来る前に地裁であらかじめ決着つけとけよと言ってくるのもあるみたい
高裁の判例ってどういうこと?
控訴審なの? それとも抗告審?
>>624 横スマソ
スレチだから移動したとあるよ>あっちのスレ
で、まともな意見がひとつも出てこない
素人集団ばかりのスレだから言うけど
この件については、取得時効の成立は
極めて低いから、安心しなよ。
(そもそも、強欲さんは、自分で他人の土地であると
主張してしまう言動をしている。
借りている物を占有しても、所有の意思は認められない。)
とりあえず、誰かに売って処分するか
有償で貸すか、貸し出し禁止にしなさい。
家屋が倒壊し怪我人が出たら
それこそあなたに、責任が発生しますよん。
なんでこの人に責任が発生すんだ?素人集団の方がまだマシじゃねえかよw
642 :
無責任な名無しさん:2012/07/27(金) 10:11:37.65 ID:+xZRaGgs
去年の5月に祖父が他界しました。
家と敷地が遺されたのですが、長女(あたしの母)は「この家が自分の物になったら売っぱらって、あんた達(あたしと父)と別れたいんだ」
と最近言い争いになった時の何かの拍子に口走っていました。
祖父は自分が死んだら、建物の部分は長女が土地は次男が相続する。と言っていました。
でも、実際誰が相続したのかはあたしには分かりません。
祖父の死後ふた月くらい経った頃、祖父の長男と次男(伯父叔父)に会った際、叔父さんから「○おちゃん大丈夫か?」と言われて、(今まで一度もそういったことは言われたことが無いのに…??)
と違和感を感じて、精神を病んだのがきっかけで元気を取り戻すのを親に妨害されているあたしを端から見かねて
言ってくれたのかな…とその時は思いましたが、今は母は家を相続していないのではないか、と思っています。
祖父の家と土地が誰の物か、あたしが知る方法が有ったらどなたか教えてください。よろしくお願いします。
法務局へ行って来い
>>638 >寄与分の範囲を定める高裁の判例はあるんじゃない?
え?特別受益とか寄与分って家裁以外では取り扱えないんじゃないの?
思いっきり家庭内のことじゃんw
ぶっちゃけ裁判になったら平均どれぐらいかかるんですか?
土地の相続でもめてます
>>646 マジすか・・・
期間的にも年単位でかかるんですかね?
何で金が絡むと人って変貌するんだろうなぁ
ホント死んでほしい
648 :
無責任な名無しさん:2012/07/27(金) 19:17:34.84 ID:uvC2L9p0
649 :
無責任な名無しさん:2012/07/28(土) 12:54:12.51 ID:9IDCyqrr
>>647 うちなんかもモメてて向こうは3年かかると思ってるみたいだが
こっちは20年応じない前提で対応してるよ
そうしたら叔父連中なんかは90歳超えてるしw
だいたいこういうのは年齢の若い方が勝ち
取得時効ってどうやって援用するの?
持ち主に宣言とかしないといけないの?
↑だけど取得時効の援用方法を教えてくれよ
内容証明郵便
え?時間がきても自動的に援用できるわけじゃないの?
たとえ20年たってても内容証明等で本来の持ち主に告知するより先に
持ち主に対抗されたら時効取得はできないってこと?
弁護士に聞け
>>655 嘘教えちゃいかんってw
>>653 前段はそう。訴訟外で援用するなら
>>652が普通。
後段は違う。時効取得が認められる。
但し、時効完成後に対象物が譲渡された場合は、譲受人とは対抗関係になる。
スレ違いなんで、これ以上はふさわしい別のスレでやってね。
次の質問でーす。
すでに両親が亡い、若い姉弟or兄妹が住む家があって、持ち家はあるけど財産はないとします。
ある日女きょうだいが嫁ぐとき、家に残る男兄弟は女兄弟にお金(遺産の分前)を払う義務があるの?
先日、母方の祖母が亡くなりました。
祖母の住んでいた家は土地→祖母 、建物→同居の長女旦那の名義です。
祖母に実家を立て直してもらいました。が、土地→父(没したので今は母)、建物→祖母の名義です。(なぜ名義を父にしなかったのかは分かりません)
同居していた長女夫婦はどうやら借金まみれのようです。祖母の生前も寸借詐欺やタカリの連続だったようです。
そろそろ財産分与の話が出そうです。我が家も取られてしまいそうです。(土地<建物と聞いたので)
母は我が家さえ守れれば後はどうでも良いそうです。祖母宅の土地の広さも我が家の倍近くあります。家自体も立て直して10年以上前。相殺しても向こうの特になると思っていました。
が、祖母宅には長女夫婦はずっと同居していた。プラス名義は長女旦那なので法律的に有利。我が家は母がずっと住んでいたとは言え、名義が祖母、故に相続権は子供に平等。と法学部出身者に言われ、焦っています。
また母と長女の他にももう一人、ハイエナのような兄がいます。
今からでもなにか我が家を守れる方法はありますか?
>>657 遺産分割未了の遺産共有状態なら、
姉 or 妹が遺産分割を申し立てたら、それに応じる必要はあるね。
>>658 事実関係がよく判らんが、財産の帰属関係が名義通りなら、
長女の家の敷地と、
>>658の実家建物が遺産分割の対象で、
相続人は、長女・長男・次女(=
>>658の母)ということかな?
遺産分割の結果がどうなるかは協議・調停・審判の結果次第だが、
長女、及び、
>>658の母が現在の居住状態を継続したいという前提なら、
長女の家の敷地は長女に、
>>658の実家建物は
>>658の母に取得させて、
それ以外は、長男の取り分も含めて金銭・預貯金等で調整という線で
まとまる可能性はそれなりにあると思うよ。
また、
>>658の実家建物については、祖母から
>>658の母への特別受益だと
構成する余地はあるかもしれない。
いずれにせよ、
>>658くらいの事案なら、弁護士に相談するのがベターだと思われ。
酒が入っているので、回答に責任は持たないけど、こんくらいの線じゃないの?
660 :
658:2012/07/30(月) 22:04:22.60 ID:8HYrldVL
>>659 >事実関係がよく判らんが、財産の帰属関係が名義通りなら、
>長女の家の敷地と、
>>658の実家建物が遺産分割の対象で、
>相続人は、長女・長男・次女(=
>>658の母)ということかな?
>
正にその通りです。
>遺産分割の結果がどうなるかは協議・調停・審判の結果次第だが、
>長女、及び、
>>658の母が現在の居住状態を継続したいという前提なら、
>長女の家の敷地は長女に、
>>658の実家建物は
>>658の母に取得させて、
>それ以外は、長男の取り分も含めて金銭・預貯金等で調整という線で
>まとまる可能性はそれなりにあると思うよ。
長女夫婦は売りたい、1円でも多く手元に欲しい、我が家も手に入るなら入れてやるだと思います。
>また、
>>658の実家建物については、祖母から
>>658の母への特別受益だと
>構成する余地はあるかもしれない。
構成する余地が分からず、よければ噛み砕いて教えてください。
>いずれにせよ、
>>658くらいの事案なら、弁護士に相談するのがベターだと思われ。
弁護士いれるぐらいに揉めそうな話なんでしょうか
>酒が入っているので、回答に責任は持たないけど、こんくらいの線じゃないの?
気持ちの良い時にありがとうございます。よければ引き続きお願いします。
661 :
無責任な名無しさん:2012/07/30(月) 22:25:18.54 ID:cvI/cRf8
>長女夫婦は売りたい、1円でも多く手元に欲しい
>弁護士いれるぐらいに揉めそうな話なんでしょうか
それは貴方の力量(協議時の交渉能力)と相手の出方(先に専門家を出すか?)次第でしょ。
こまけえことはいいから弁護士に頼め
663 :
658:2012/07/30(月) 22:57:26.84 ID:8HYrldVL
いきなり弁護士を立てるのも波風たちそうなので一先ず相談という形から弁護士を探してみます。のんびり構えすぎていました。ありがとうございました。
市販のPCソフトで相続税計算できるってないんですか?
>>656 例えば死後発生した遺産の果実を相続人である兄が弟の分まで第三者に譲渡して20年後
たとえ第三者が内容証明で援用宣言しなくても弟は相続回復請求して取り戻せないの?
666 :
無責任な名無しさん:2012/07/31(火) 02:27:35.30 ID:Q/MwF5go
教えて下さい
被相続人(認知症)には子供がいるのですが
孫(無職)が親である被相続人の子供を家から追い出しました
遺言書も財産は孫に全て相続人させるように被相続人に書かせました
そして孫は自分を被相続人の子供になるよう養子縁組させました
そして被相続人はまだ生きてるのですが孫が被相続人の財産を全て奪って財産を使い込みながら生活しています
これから被相続人が死んだときにやはり財産はこのまま孫が相続するのでしょうか?
孫が遺言書を被相続人に無理やり書かせたのかどうかを私には証明できませんが
まだ生きてる被相続人から財産を無理やり奪ったとき被相続人は嫌がって必死に抵抗していました
しかし現在の被相続人は財産を孫に奪われたことを自分で認知できていない状態です
どうなるんでしょうか?
667 :
無責任な名無しさん:2012/07/31(火) 02:35:39.40 ID:Q/MwF5go
ちなみにその孫は被相続人や被相続人の子供(自分の親)に暴力を振るっていました
こんなクズが相続することになるんでしょうか?
孫は昔から10代の頃とかから家族みんなに暴力をふるって暴れたり無茶苦茶な人間で困っていたのですが
>>665 時効取得の効果を主張するのに援用が必要なのは当然。
>>656について言えば、
>>653の後段のような場合も援用は必要。
聞きたかったのは、こういうことでしょ?
なんで相続回復請求のような特殊ケースを持ってきたがるのか良く判らないが。
相続回復請求というのはなかなか位置づけが微妙な制度なので、
そうやって、何も考えずに質問されても答える方は困るよ。
>>666-667 遺言を詐欺・強迫等で書かせたことが立証できるなら相続欠格・受遺欠格になる。
できない場合は、使い込みとか暴力行為とかの証拠を確保しておくくらいかな。
問題の高齢者がいわゆるまだらボケ等で、一時的にせよ能力を回復する期間があるのなら、
その期間に新たな遺言を作成して、孫養子を廃除すること等も考えられる。
また、財産管理に関していえば、成年後見開始審判の申立ては有効かもしれない。
相続人が2人ということであれば、遺留分減殺請求が問題になる可能性もある。
弁護士に相談した方が良い事案と思われ。
ほんとに困ってたらこんなとこで聞かないよね
670 :
無責任な名無しさん:2012/07/31(火) 12:55:19.80 ID:1Yj5HmC1
>>669 ただで教えてもらったら儲けものぐらいの感覚でしょ。
671 :
無責任な名無しさん:2012/07/31(火) 14:59:59.32 ID:Q/MwF5go
>>668 ありがとうございましたm(__)m
>相続人が2人ということであれば、遺留分減殺請求が問題になる可能性もある。
遺留分減殺請求する時どういう問題が起きるんでしょうか?
>弁護士に相談した方が良い事案と思われ。
被相続人が亡くなってから弁護士に相談しても間に合うでしょうか?
自分は想定相続人ではないので関係ない自分が今すぐ弁護士に相談ってのも…
672 :
無責任な名無しさん:2012/07/31(火) 15:02:44.18 ID:Q/MwF5go
想定相続人ではなく推定相続人の間違いですm(__)m
おせっかいはやめましょう
>>668 そう。
>>656は援用が必要としながら
>>653の後段は不必要だったから矛盾してると思ってな。
とにかく内容証明で宣言しない限り、ただ時間の経過だけで時効取得はできないんだよな?
得心した。
相続回復を事例に挙げたのは、遺産や果実を譲受した第三者まで相続回復請求できるが
第三者が時効取得したものまでには対抗できないらしいので尋ねてみただけだよ。
>>665のケースだと援用宣言してないので弟は取り戻せるってことだよな。
ただ、
>相続回復請求のような特殊ケース
>相続回復請求というのはなかなか位置づけが微妙な制度
これについてはよくわからない。
民法にも判例にも既に事例はあるのに何で特殊なんだ?
わかってないのに得心w
>>671 遺留分減殺請求がされたら、4分の1は親にいく。
いつ弁護士に相談に行くのが良いかは、
>>668等を踏まえて自分で考えて。
>>671がどういう立場の人なのかこちらには判らないので、聞かれても困る。
>>674 援用のことさえきちんと理解していない人に、
相続回復請求のことを一から説明して理解させるなんて無理だよ。
説明するの面倒になったんだろw
結局どっちなんだw
時効がきても援用しないと取得できないでおkなんだよな?
679 :
無責任な名無しさん:2012/07/31(火) 23:50:22.82 ID:SlysTf3c
ここは強欲に狂った 一見お堅い真面目職業を隠れ蓑に
日夜他の相続人を陥れ 自分だけが多く
相続できるように 陥れる工夫ばかりを考えてる
一見は常識人間普通でも 中身は欲で狂ってる人間のスレでっか
>>678 説明してもわからない相手に説明するのは無理
>>679 今の世の中無理やりはんこでも押させない限りそんな事出来ないのにw
683 :
無責任な名無しさん:2012/08/01(水) 13:42:52.58 ID:VQK8pobj
不動産の相続は名義変更だけでいいんですか?
何も知らないんで、よろしくお願いします。
何も知らないなら司法書士のところへ行け
>>683 名義変更というか相続登記
自分でやろうとしてもものすごく面倒なシチュエーションになってる場合もある
686 :
無責任な名無しさん:2012/08/01(水) 16:28:10.70 ID:TOPrhJBL
ここで質問して回答貰ってその回答が妥当であっても、
審判の結果がその通り行くとは限らない。
弁護士に質問して回答貰ってその回答が妥当であっても、
審判の結果がその通り行くとは限らない。
ではどうすればいいのでしょう
迷わず行けよ。行けばわかるさ
689 :
無責任な名無しさん:2012/08/01(水) 18:37:06.77 ID:TOPrhJBL
ここで答えてる人のレベルってどのぐらいなんだろ?
下は下手の横好きの法律オタク。
良くて年に1人か2人弁護士に成ってる二流大の法学部レベル?
690 :
無責任な名無しさん:2012/08/01(水) 19:06:04.72 ID:TOPrhJBL
>>687 ここで聞くよりは確実性が有る、と思う。
思うって書いたのは状況次第では弁護士によって勝ち取れる見込みの額にかなりの開きが有るから。
691 :
無責任な名無しさん:2012/08/01(水) 20:03:08.42 ID:5j/ahaG4
692 :
無責任な名無しさん:2012/08/01(水) 20:20:54.26 ID:TOPrhJBL
金に余裕が有るか無いかでも変わるだろ。
だいたい金銭的余裕が無いからこんな本当か出鱈目か分からないところで聞いてるんだろ?
>>689 仮に一流の弁護士が回答していたとしても、どうせお前らにはレベルなんか判らないんだから、
気にするだけむだじゃないか?
2ch なんだから、気軽に聞いて、気軽に回答すればよろし。
694 :
642:2012/08/02(木) 01:06:43.96 ID:5krN3K3p
>>643 ありがとうございます。
隣の市に法務局の出張所が在るらしいので行ってみます。∩(^o^)∩
695 :
無責任な名無しさん:2012/08/02(木) 10:59:54.69 ID:C1LDRdTX
>>693 それは二流の弁護士なら分かるように回答出来るって事?
一流の弁護士は何言ってるか分からないって事?
こんな風に通常レベルの読解力すらない相手に文章で正確に伝えるのは無理ってことだろ
元がどんなに良くても伝達の課程で歪むなら最初から歪んでても一緒だ
697 :
無責任な名無しさん:2012/08/02(木) 17:35:40.75 ID:82PzH+J7
何言ってるか分からない弁護士に依頼するアフォは居ないよ。
698 :
無責任な名無しさん:2012/08/02(木) 23:15:50.13 ID:oC/T8cHH
699 :
無責任な名無しさん:2012/08/03(金) 03:37:29.07 ID:d6CXc/F9
よろしくおねがいします。
登場人物
1.伯父
2.私
伯父に妻子はいません。
伯父の父母は既に他界しています。
伯父の兄弟も既に全員他界しています。
この場合、伯父の財産は私が相続することになるのでしょうか?
伯父が大きな借金を抱えているようで気が気でありません。
700 :
無責任な名無しさん:2012/08/03(金) 07:57:34.11 ID:J6rDHfFe
あなたにいとこがいなければあなたが相続って事になりますね。
701 :
無責任な名無しさん:2012/08/03(金) 11:48:19.79 ID:qTeSULBZ
相続に関係することなのでこちらでしょうか?
2ちゃんねるに辿り着き戸惑いましたがお願いします
遺留分減殺請求のことが分からずに
弁護士相談に行ったのですが(有料)
かなりベテラン(女性・年齢的にみて)
僕の希望とすれば、話し合い(調停)をし
それがダメならば民事訴訟をしたい
とのことを伝えたのですが
調停は簡易裁判所でして、話し合いがつかねば
地方裁判所で訴訟をすると云われたのですが
(勿論、その弁護士に依頼した場合です)
調停を簡易裁判所に申し込むというのが
僕としては解せないですが
簡易裁判所にどのように申し立てするのか
誰か解る人はいませんか?
702 :
無責任な名無しさん:2012/08/03(金) 13:40:58.29 ID:Rfb369If
1200円
>>701 特にヘンな回答とも思わないけど?
もし、裁判所外の話合い(協議)をしたいというのが
>>701の趣旨なら、
その旨、明確に伝えた方が良い。
「調停」と言われたら、弁護士は、普通、裁判所で行う調停手続を想起する。
簡裁じゃなくて家裁じゃないのかという趣旨なら、事案にもよる。
いわゆる一般調停事件なので、管轄が家事調停か民事調停かは微妙なところ。
申立ての書式が欲しいということなら、
家裁には相談受付があることも多いから、そこに行ってもらってくれば?
ただ、遺留分減殺請求でそれなりの金額の事件なら、
弁護士を付けないでやるのは、かなりリスクが高いと思うが。
いずれにせよ、遺留分減殺請求事件は期間制限(1年)があるので、
そちらを忘れないように。
>>703 その期間だが
遺留分の侵害を知ってから1年となってるが
自己申告で自分が知った日は認められるの?
くさいな。
706 :
無責任な名無しさん:2012/08/03(金) 20:31:36.77 ID:qTeSULBZ
>>703有難う
民事の調停となると簡易裁判所ですか?
裁判となると地方裁判所で
調停の場合は家庭裁判所と考えていたので
意外でした
>>703 どんな事案だと簡裁で、どんな事案だと家になんの?
質問します。
相続人の一人が分割協議確定前に、遺産の中の現金を使いこんでしまいました。
この相続人は、相続分の範囲内だから返す必要はないと主張しているのですが
法的にどんなもんなんでしょうか。
>>700 従兄妹と頭割ということですね。
もしもの時は相続放棄の手続きを忘れずにしようと思います。
ありがとうございました。
>>708 共有物を勝手に取られているわけだから、理屈としては、
民事では年5%の遅延損害金付で返還請求ができるし、
刑事では横領罪などに問える可能性がある。
そもそも遺産分割というのは、
不動産、株式、預貯金、現金といったいろいろな相続財産について、
誰がどの財産をいくら取得するのか決める手続だから、
そこで話がつく前に、勝手に現金だけもらっちゃたらそりゃダメに決まっている。
ただ、実際には、現金を勝手に取った奴に対して裁判したり、
警察等に被害届けを出したりというのは結構面倒なので、
話し合いで解決できる場合には、話し合いで解決した方が簡単。
たとえば、勝手に現金を取った奴の取り分をいくらか凹ませるといった線で
もし話がまとまるのであれば、それはそれでいいんじゃないかと思われ。
>>708 そんなもんです。細けえことはいいんだよ
713 :
無責任な名無しさん:2012/08/04(土) 10:35:27.25 ID:oh6amf/o
>>710 刑事だと実刑になるから向こうもビビるが
そうなったら使い込んだ分はチャラになっちゃうの?当然相続受け取りの
権利はなくなるんだろうけど
まあ範囲内だったら泣き寝入りだね
714 :
708:2012/08/04(土) 14:20:49.71 ID:JZiA6AeA
>>710 ほんと話し合いで解決できればそれに越したことはないですね。
今度抵抗されたら訴訟する方向で考えてみます。
回答ありがとうございました。
というか家族とかだと刑事訴訟なんてできないし
不当利得か不法行為かでも違ってくる
自分で調べてみたのですが、間違いがあったら指摘お願いします。
母(同居・実母・血縁)
父2(同居・母の内縁の夫22年・入籍無し・血縁関係無し)
姉(別居・母と父1の子・既婚・夫有り・子二人)
俺(世帯主・独身・母と父1の子・妻無し・子無し)
父1(死去・母と入籍無し・認知あり・死去時遺産相続した)
質問1.現金、借金等含めて、母が全ての相続する権利がある。
質問2.俺が所有する住宅・住宅ローン(団信加入)は、ローン無しで母がすべての権利を所有できる。
特に2は私の死後、住宅に母父が住めないと困るためローンが残ったり
他の人に相続が発生して、家を売らないとならない場合がないか心配です。
祖父が亡くなった場合、祖母、母、叔父1、叔父2が遺産相続の対象になります。
叔父2は幼い頃に養子に出されたそうなのですが、戸籍上は相続権があるそうです。
叔父2は植物人間のような状態らしく、養父母(既に亡くなっている)の親戚のAが後見人として遺産などの管理をしているそうです。
管理といっても私腹を肥やしているようで叔父2のために使われている形跡がないそうです。
母と叔父1が面会に行こうとしても病院側に拒否されて面会することも出来ない中、
Aの手によってAの娘が叔父2の養女になったそうです。(叔父2は天涯孤独のため遺産はすべて養女へ)
このため私の祖父が亡くなった時、遺言があってもいくらかは叔父2、ひいてはAの手に遺産が渡ってしまいます。
これを阻止したくても叔父2本人が養子縁組の事実のないことを発言しない限りはどうしようもないらしいのですが、
前述の通り、面会謝絶になっているため叔父2本人と直接話をすることすらままならない状況です。
Aの手に祖父の遺産が渡るのを阻止する方法はないでしょうか?
読みにくい文章で申し訳ないですがよろしくお願いします。
弁護士に相談しろよ
>>718 祖父さんが生きてるうちに全部貰ってしまうのが最強
>>719 おまえいいかげんしつこいわ
消えてくれや
こんなとこで無責任な回答もらうよりその方がいいんじゃないの
間違った回答信じて母親が路頭に迷っても誰も責任とってくれないよ
お前らわかってねーなー
だったらこのスレに存在意義なんかなくなるだろボケ
正直質問者側もお前らの回答なんかアドバイスor参考程度としか考えてねーよ
回答をそのまま鵜呑みにしてその通り動くばかがいるかっての
頂いた回答が信用できるのか参考になるかは最終的にちゃんと自分で判断して自分の責任で行動してるんだから安心しろ
この主張に反論するやつはこのスレの回答者には二度となるなボケ
724 :
無責任な名無しさん:2012/08/06(月) 13:17:58.90 ID:eLqMH4we
ちょいと質問。
唯一の相続人が行方不明の場合に預金を解約する場合、
家庭裁判所に不在者の財産管理人の申し立てを行うでおk?
預金を解約は権限外の行為?
725 :
無責任な名無しさん:2012/08/06(月) 16:38:11.62 ID:2JY0pNEl
>>723 じゃあ先にこのスレで質問するのは馬鹿って事ですね。
参考程度にしか考えてないわりに要求高いよねw
2ちゃんとか知恵袋で質問するくらいなら弁護士ドットコムに行った方がいんじゃね?
大学の法学部の学生程度の知識だけで実務経験無しのやつの回答ほど怖いものはないな
そんなのに限って自分の頭の中の知識だけが絶対で異論なんて認めない
回答が信用できるか自分で判断できるってのは答えの正誤がわかる奴だけだろw
それっぽく長文書いて判例とか実務って言われたらアホみたいな回答にもあっさり騙される
騙されると思ってるのはお前だけ
お前もう来なくていいよ
ふーん、じゃあ試してみるか
>>724 不在者の財産管理人選任の申立を行うのはおkだが
預金の解約について権限外行為は不要だ
信用してくれるかい?w
731 :
無責任な名無しさん:2012/08/06(月) 22:09:18.14 ID:o0JCCFN7
>>727 別に怖くはないよ。
ただテクニックが無いから二の手、三の手のアドバイスが出来ない。
これはプロ(弁護士)でも同じで優秀な弁護士や専門分野の弁護士と、
専門以外や不能な弁護士でもかなり差が有る。
732 :
無責任な名無しさん:2012/08/06(月) 22:21:50.61 ID:2c/DovXq
一つ言えるのは話し合いや法に基づいて解決しない事をここで聞いても無駄。
それで解決するなら弁護士は元より検事も裁判官も要らない。
また駄スレになっちゃった
ちょっと前までは珍しく盛り上がってたのによ
持戻し免除の黙示の意思表示ってどう云うこと?
被相続人が遺言で書いてなくても口頭で持戻し免除の宣言をするだけでOKってことですか?
そうそう口頭で・・・・・ってしゃべってるやんか
黙示って意味わかる?Japanese ok?
だから暗黙のうちにどうやって被相続人が宣言すんだよ?
そうそう宣言・・・・・って宣言したら黙示じゃないやろが
738 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 04:06:02.69 ID:/ew2nk6m
739 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 09:27:00.96 ID:/flynGUk
大阪で一人暮らしをしていた弟が亡くなりました
未婚独身でしたので相続人は実母である母と兄である私だと思います。
弟は主だった資産はなく、少額(2万円程度)の現金と残高のほとんどない預金とノートPCや背広程度の生活用品や衣類だけが残りました。
逆にサラ金からの借金や携帯の未払い料金、また住んでいたアパートの死亡退去時の残存廃棄費用と修繕費用を要求されています。
とりあえず母は弟の死後3ヶ月以内に相続放棄の手続きを済ませました。
サラ金や携帯の請求は実家の方の住所が不明なためか来ていませんがアパートの大家からは残存廃棄費用と修繕費用を払って欲しいと手紙が来ます。
また、区役所からは死亡届に書いたこちらの住所を見たのか実家の方に未払いの水道料金の請求が来ています。
そこでお聞きしたいのですが、この場合アパートの大家や区役所には万一提訴された時に放棄した旨を言うだけでいいのでしょうか?
何度も手紙が来るので相続放棄したことを知らせようかとも思いましたが少し意地悪い方なのでヘタに手紙を書いたりすると足元をすくわれそうで書きたくありません。
よろしくおねがいします。
740 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 09:40:27.84 ID:CH44vwoW
>>739兄は相続人ではないでしょ
この例では親のみ相続人
>>740 母が放棄したから兄である私に相続権が来ますよね?
742 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 10:00:57.76 ID:CH44vwoW
>>741 相続人は母だけなので
母が放棄すればそこで終わりでしょ
兄に移るなんてことはないと思うよ
何方か違う意見ある?
兄は相続人になりますん
744 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 10:06:39.13 ID:CH44vwoW
>>741 親が子供(貴男の弟)より先に亡くなってるとか
親が欠格等なら代襲相続で
貴男に親の権利がいくことあるけどね
745 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 10:09:46.38 ID:CH44vwoW
>>743 その根拠は?
相続人が放棄すればそこで終わりと思うけど
746 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 10:45:47.70 ID:/flynGUk
親族は私の母と私のみです
父は数年前に亡くなりました
以前放棄の相談をした際に母が放棄した3ヶ月以内に私も放棄しないと代理相続になり負債を負うことになると言われました
>>745 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。(民法939条)
よって、同順位者全員の相続放棄により、後順位の者が相続人となる。
>>739の場合は母親の相続放棄により兄である739は相続人になるよ。
748 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 14:54:33.48 ID:/flynGUk
>>747 ですよね
で、
>>739なんです
>そこでお聞きしたいのですが、この場合アパートの大家や区役所には万一提訴された時に放棄した旨を言うだけでいいのでしょうか?
>何度も手紙が来るので相続放棄したことを知らせようかとも思いましたが少し意地悪い方なのでヘタに手紙を書いたりすると足元をすくわれそうで書きたくありません。
>よろしくおねがいします。
749 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 15:09:09.74 ID:CH44vwoW
それでいいにょ
いやいやダメだろw
752 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 19:40:27.86 ID:F8glg4BU
>母が放棄した3ヶ月以内に私も放棄しないと代理相続になり負債を負うことになると言われました
これ、違うだろ。
753 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 20:36:04.38 ID:3qeXXor2
そこは違いますね。
754 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 21:08:02.12 ID:CH44vwoW
>>747 そうすると次が放棄すると、次みたく
無限ループになるよね
わざとネタやってんのか
756 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 22:12:57.72 ID:acuk/lA0
遺産が不動産と現金が有って相続人が複数の場合、不動産をどうするかもめてても
先に現金だけ欲しい場合は相続人全員の同意が無くても手続きを踏んで請求すれば
自分の権利分だけをもらえるはずですが、この時の相続税はどうするの?
とりあえず現金分だけ払うの?
757 :
無責任な名無しさん:2012/08/07(火) 22:26:41.01 ID:VDW/YDzb
ここよりYAHOO知恵袋で聞いた方がかなり良い答えが出るな。
>>756 手続というよりは銀行に対して訴訟起こさないとだめじゃないか?
てか家庭裁判所は預貯金現金は可分債権で相続発生時に当然に
各相続人間に分けられてて当たり前じゃって建前なのに当の銀行は
遺産分割協議して全員が合意してはんこ押した協議書出すまで
金出さねえ。
相反する建前が存在したまま放置されてるなんてどうかしてるわ!!
口座の明細が公開されるようになっただけまだマシになってきたか
759 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 00:08:57.34 ID:v765Saj2
相続人同士で争っててて今金が無かったとしても現金だけでも先に手にする事が
出来るとわかってるなら後払いで弁護士を雇う事も出来ますね。
これって相談しても何故か言わない弁護士が多いんだよな。
面倒だからかな?
>>759 銀行口座凍結されてたらどうするの?
口座凍結されてなくても通帳と印鑑握っ
てる相続人が引き出しに応じなかったら?
761 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 05:57:36.88 ID:Qc/rEsgy
>>760 通帳も印鑑も要らないし応じなくても関係無い。
762 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 09:35:56.87 ID:ptYCgq+V
>>752-754 と、言うことは母が放棄した時点で責任消滅でお終いですか?
私は放棄しなくてもかまわない?
>>756 相続税は申告期限の10ヶ月以内に申告・納税しなければいけませんが、
これは分割が確定していなくてもやらなくてはいけません。
基本、法定相続分で分割したとみなして計算しますが、
いくつかの控除が受けられない等のデメリットなどありますので
詳しい事は税務署か税理士さんに聞くか
「相続税 未分割」等でググッてみてください。
765 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 11:09:04.35 ID:ptYCgq+V
>>752-753はたぶん「母が放棄した3ヶ月以内」とか「代理相続」が違うと言ってるだけ
ちゃんと放棄して、受理証明だけ送っとけ。
ところで保証人にはなってないよな。なってたら放棄しても合掌だから
>>754はアレなひとなので触らないように
767 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 12:09:18.44 ID:ptYCgq+V
>>766 了解しました。ありがとうございます。
保証人にはなっていませんので放棄手続き取ってきます。
ところで受理証明はすぐに送るのではなく、提訴されたり内容証明を送付されてから送っても構いませんよね?
768 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 12:44:38.29 ID:Sia0JZk/
こんなスレッドで
放棄するのかしないのか?などという相談の解答を
まともに受けて良いのかい?
放棄するとかしないなんて、すごく重要なことだろ
放棄すれば放棄した相続人はは最初から相続人ではない
こんなの当然なことだろ
参考程度にしておかないとな、専門家に池
769 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 13:06:11.96 ID:Sia0JZk/
>>766 兄が独身小梨、おまけに相続人は兄だけなので
兄が母に続いて放棄すれば問題ないが
>>754が述べてるようにように
兄に相続人がいれば、その相続人も
兄に続いて放棄しなければならないのかい
>>769 横だが
民法887条2項の要件に従って
相続放棄の際には代襲相続は発生しないよ。
771 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 13:59:23.43 ID:Sia0JZk/
>>767 かまわんが、面倒くさそうな相手だったら先に送りつけてあとは着信拒否&郵便の受領拒否した方がすっきりしていいと思うけどね
>>769 770の言うとおり放棄では代襲しないし、兄弟は第三順位相続人でそれ以上後順位はいないからな。
相続が発生してから相続人が死んだ場合と区別できない人は結構多いのかもしれん
この人も放棄により後順位相続人に相続権が移るって話と代襲相続の区別がわからんのだね
774 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 14:03:42.85 ID:Sia0JZk/
民法第939条と第940条だな
775 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 14:07:43.56 ID:Sia0JZk/
>>770 代襲相続は発生しないさ
死亡じゃなく放棄の場合は
776 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 15:35:54.67 ID:QH41W9PB
放棄って誰に対してするの?
777 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 22:27:12.86 ID:0Xd8czs0
すみません
質問なのですが、兄弟が4人いて、死んだ母が長男にのみ
を対象にした公正証書(この土地、債権を長男にーー)
が出たのですが、その場合長男はもともとの4分の1も
相続できんのですか?
日本語でおk
779 :
無責任な名無しさん:2012/08/08(水) 23:40:58.01 ID:frq2T6n1
嫁ソープ 公害病 学歴詐称 てんかん 特殊学級
ニ宮周平 ○ × ○ ○ ○2回。74
上田寛? ○ ○ ○ × ○1年遅れ。71
末宮孝明 ○ ○ ? × ?
大河純夫 ○ ○ ○ ○ ○
調停審判で弁護士雇うならやっぱり遺産相続専門だと謳ってる弁護士のほうがいい?
そうゆう弁護士のHP見てると弁護費用やっぱり高めになるみたい
着手料成功報酬含めて20%近く取るなんてボッタクリにもホドがあるわ
781 :
無責任な名無しさん:2012/08/09(木) 01:10:42.42 ID:T/AbE8vV
着手料も成功報酬も遺産額や着手金の金額によって色々だよ。
だから単に20%だから高いとは言えない。
検索上位にくるようなサイト持ってる弁護士は広告費回収するために高いの当然だろ
783 :
無責任な名無しさん:2012/08/09(木) 20:12:33.88 ID:44Aod2IV
だからって安いとろくな仕事しない弁護士も居るし。
ネットは参考にするのは良いけど決めるのはまず相談後だろ。
相続裁判・口頭弁論再開10/22の傍聴のお願い
母親の死後、生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男と配偶者を訴えた訴訟(平成20年(ワ)第23964号、土地共有持分確認請求事件)の口頭弁論が再開されます。
日時:2012年10月22日14時〜
場所:東京地方裁判所610号法廷
相続裁判は第6回口頭弁論(平成22年5月19日)で結審しましたが、結審後に新たな遺産が確認されたことなどを理由に原告は平成24年7月2日付で弁論再開申立書を提出しました。お時間が取れる方は、ぜひ、傍聴をお願いします。
http://beauty.geocities.jp/souzoku_nakano/
786 :
無責任な名無しさん:2012/08/10(金) 02:28:35.49 ID:4L36/aS8
現実はネットより口コミだよ。
787 :
無責任な名無しさん:2012/08/11(土) 15:26:16.56 ID:XREpi3fu
相続発生で凍結された銀行口座の引き出し請求訴訟
(相続人のうち1人だけが自分の法定相続分の引き出しを求める)
って弁護士雇わなくても本人訴訟で楽勝で勝てると思いますか?
裁判自体はほぼ間違いなく勝訴勝ち取れるものらしいですが
自分で調べてできるなら大丈夫だろうけど、こんなとこで意見を求めてるようじゃやめたほうがいい
789 :
無責任な名無しさん:2012/08/11(土) 17:30:08.13 ID:CTzhzkU5
逆に何を理由に銀行は拒否するんだ?
>>789 銀行は遺産分割協議が成立してないかあるいは訴訟
起こしてもらわない限り相続人1人だけに対する払出は
通常は応じない。二重払いのリスクを背負ってるから
791 :
無責任な名無しさん:2012/08/11(土) 21:04:17.15 ID:Gq7Qt4pa
先日、伯母が亡くなって養子になった僕が伯母の持っていた土地を全て相続する事に、なりました。
今その土地に兄が住んでるんですが、このまま僕が全部の土地を相続したら税金(相続税、贈与税)はどうなるんでしょうか?
792 :
無責任な名無しさん:2012/08/12(日) 00:48:05.09 ID:fr743qP0
嫁ソープ 公害病 学歴詐称 弱視色弱 てんかん 特殊学級
ニ宮周平 ○ × ○ ○ ○ ○2回。74
上田寛? ○ ○ ○ × × ○1年遅れ。71
末宮孝明 ○ ○ ? × × ?
大河純夫 ○ ○ ○ ? ○ ○
>>792 実際簡単な裁判なのかどうかはまだわかりません
訴状に不備があったら相手にされなかったり敗訴
するだろうし司法書士に訴状書いてもらう必要も
あるでしょう。
未払い家賃の請求訴訟ほど判例ないし、弁護士
にも相談しなければ。
裁判の内容自体は簡単
司法書士に訴状作成頼むなら本人訴訟のやり方までアドバイスしてくれる
判例あるんだから法解釈で争うようなことはない
単に訴訟のルールを知り請求を認めるだけの最低条件を満たしていればいい
796 :
無責任な名無しさん:2012/08/12(日) 18:02:19.08 ID:DoI+EoGO
>未払い家賃の請求訴訟ほど判例ないし、弁護士にも相談しなければ。
最高裁まで行った判例有るだろ?
それとも判例の数が必要なほど違う判例が出てるのか?
797 :
無責任な名無しさん:2012/08/12(日) 22:27:19.18 ID:pI3FgTdw
銀行預金を1人の相続人が他の相続人に隠している場合、
他の相続人は、銀行に開示して貰う権利はあると聞きましたが、
死亡日前の、たとえば全解約した口座があった場合、いつまで
お金があって、いつ口座がなくなったかも調べてもらうように
請求できますか。
798 :
無責任な名無しさん:2012/08/12(日) 22:29:54.46 ID:3i5lH5+j
それは銀行によるでしょう。
権利発生前の話だから。
僕の場合は相続発生時期に関係なく請求した時から過去10年間分
口座の明細書を請求できましたよ
800 :
無責任な名無しさん:2012/08/12(日) 23:10:47.16 ID:pI3FgTdw
798さん 799さん ありがとうございます。
全解約した口座の詳細を、出してくれるところもあるのですね。
今ある口座の、死亡前からの入出金は、請求すれば教えて貰えると
聞きましたが、全解約口座でも教えて貰えたという話を持ち出して、
強く請求してみるしかないでしょうか。
>>800 全解約って口座を閉じたってこと?
定期解約ってこと?
とりあえず被相続人の記録は見せてくれるはず
ただ俺の場合だけど振込先の情報請求に
は相続人全員の合意が必要だった
802 :
無責任な名無しさん:2012/08/12(日) 23:27:14.52 ID:2+bUFDq6
>>801 具体的にはどうしたの?
合意したって全員で銀行に行ってお願いすれば良いのか?
803 :
祖父の子の子:2012/08/12(日) 23:32:47.62 ID:q0k5U37r
祖父が死んだら、祖母に財産が二分の一いって、祖父の子が二人いるから、四分の一づつ財産いくのですか?
その後祖母が死んだら、祖母がもらった二分の一をまた祖父の子が半分づつもらうのですか?
結果、祖父の子は祖父の遺産を半分づつもらうことになるのですか?
>>802 違うよw
遺産分割協議書みたいに用紙に相続人全員が
署名と実印押して印鑑証明と一緒に銀行に提出
金融機関によって対応はかわるかもしれない
>>800 あと口座明細が相続人1人だけでも見れるようになったのは
09年の判例からでまだしらない行員もいるかもしれないから
もし断られても食い下がってみてください
判例でるまではやはり相続人全員の合意が必要だった
805 :
無責任な名無しさん:2012/08/12(日) 23:59:29.50 ID:pI3FgTdw
800です。
皆さん、ありがとうございます。
801さん、わかりにくくてすみません。
全解約とは、死亡前に存在していた口座が、死亡前に
一円も残さず全て引き出され、今その口座番号自体が、
存在している口座一覧に載らない、という意味で使いました。
どうしても過去の取引を明らかにしたいので、なんとか
開示していただきたいのです。
806 :
無責任な名無しさん:2012/08/13(月) 00:27:50.94 ID:MmDPKH07
戸籍の附票も要るだろ。
807 :
無責任な名無しさん:2012/08/13(月) 00:31:23.39 ID:RQ9XCdOb
>>804 今でも誰か訴訟でも起こさない限り全員の合意が無いと詳細を見せてくれないよ。
ここまで全部嘘です
史上最高数って中国の金の数と同じw
誤爆
812 :
無責任な名無しさん:2012/08/13(月) 22:17:52.95 ID:RPDJi51J
全員の合意の元以外は訴訟した本人だけが口座の詳細を見れるんだよ。
ただ訴訟するなら詳細見せろ、じゃなくて自分の取り分だけ先に支払えってやれば一石二鳥。
どうせ詳細見るために銀行を訴訟するって事は他の相続人と上手く行ってないからするわけだろ。
また知ったかかよ
815 :
無責任な名無しさん:2012/08/14(火) 01:12:54.54 ID:prKy2Dwr
>>813 じゃあどうすれば良いの?
実例か判例でお願い。
だが断る
817 :
無責任な名無しさん:2012/08/14(火) 10:29:23.76 ID:u+reDcLK
>>805 被相続人のなら、相続人はひとり出来る思うんよ
銀行と支店が分からへんとダメやけど
民間やったら何十年も残してあるねん
もち、解約済みのだってok
訴訟なんて必要ないねん
訴訟は、相続人の中の誰が貰っちゃったかの
確認・証拠やん
>>812 銀行を訴訟?ちょっと変やわ
そんなんことよんり
自分だけはしょこ残してないやん
他の相続人に裏工作で罪着せたんし
なんて欲張らへんが良いとちゃぅ!?
化けの皮はいつか禿るわん
堅い職業隠れ蓑にしてたけん
ダマされる人間バッカ違うねん
ここスレきてそう思うんの
自分の胸に手当ててみゃん
実はぁんたが被相続人に
みんな貰っちゃったんやん
818 :
無責任な名無しさん:2012/08/14(火) 10:32:40.84 ID:u+reDcLK
とりあえず相続人だったら銀行口座の明細と残高証明書は他の相続人
全員の合意がなくても単独で請求できる、これはガチ
請求できるからって銀行が素直に応じるとは限らないがね
821 :
無責任な名無しさん:2012/08/14(火) 12:14:10.28 ID:l26zlBv0
請求だけだったら近所のおばはんでも出来るだろw
ようするに実際にした事無い奴の脳内の話だろww
銀行がどれだけマイルールで動いてるか知らないのかな
行員だって法律も判例も知らないの多いし、平気で嘘つくよ
とりあえず雑音は無視して銀行で明細出してくれと頼んでみるんだ
明細じゃなくて取引履歴な
法律的には相続人の一人から請求できるで間違いないが、実際はできないって言われたり渋ったりすることが多いのも事実だ。
あいつら保身なんだか面倒くさいんだかわからんが、ちょっと自分がわからないことはすぐできないって言うよ。
A支店でできないって言われたことがB支店でできるとか、本店にねじ込んだらやっと動くっつうようなことが珍しくない
827 :
無責任な名無しさん:2012/08/14(火) 21:23:53.28 ID:5zN7n0TE
請求出来ても見れないなら意味無いじゃん。
でもそれ以前に被相続人と交流無ければ口座が有るかどうかもわからんな。
いきなりすみません、数人の親族に囲まれて、ほぼ強制的に相続の同意書に捺印させられました。
もう判子をついてしまってからでは結果を覆す事はできないのでしょうか?
強制された証拠もないですし、証言してくれるのは、同じように同意させられた兄弟くらいです
印鑑証明出さなきゃいいんじゃね?
レスありがとうございます!
捺印しても印鑑証明も相手に渡さなければ大丈夫なんですか?
嫌がらせがしたいなら好きにすればいい。何が大丈夫なのかわからんが
お互いに余計な手間と費用をかけるだけ
833 :
無責任な名無しさん:2012/08/14(火) 23:03:58.64 ID:u+reDcLK
>>827 普通は何処の銀行に口座があるかないかわからへんよ
分かってるのは被相続人から信頼を
特別得てる相続人のみやから
そういう相続人が生前貰ってしまったり
ボケはじめきっかけに通帳やカード預かって
解約してしまうことが多いんよ
銀行に訊いて
請求できるってことはその銀行に
口座があったことやん
なければ開示請求も出来へんよ
>>833 被相続人の生活圏内にある銀行に被相続人との
間柄証明する書類持参して聞いてまわればいいだけ
ゆうちょ口座なんてほとんどみんな持ってるし
>>832 役に立たないレスありがとうございます!
あなた自身も役に立たない人間ですよね?
余計な手間と費用がかかるだけなので居なくなれば良いと思います!
836 :
無責任な名無しさん:2012/08/14(火) 23:35:05.43 ID:ee5HTeuJ
>>833 本当に信頼を受けているならよほどのアクシデントで唐突に死んだ以外は遺書残してるって。
だから後で揉めないよ。
>>834 すばらしい発想!
ただすっと田舎に住んでいる人間以外はそうでもないよ。
今時はネット銀行だって有るんだし生活圏内だけとは限らない。
机の引き出しや金庫から取引してる所分かると思う。
838 :
無責任な名無しさん:2012/08/14(火) 23:48:34.10 ID:u+reDcLK
アンタ!教育?w
何で足並みソロせへんの!?
自分だけはだだ一人 ショコ残してへんわ〜
アンタ残してるやん
だからアタシ目いっぱい貰わんと〜とか
欲欲欲で笑えるわ
相続人みんな同じにすれば争いもないやん
相手だってそん方がいいんちゃぅ?
話も早いけん
ご先祖様はみてるしナイテンヨ
アンタ一番貰ってるくせして
同じはイヤなんて
同じで我慢するんわコッチなんよ
欲に目がくらんでなんもみえへんのんw
839 :
無責任な名無しさん:2012/08/14(火) 23:50:57.48 ID:dABsA9t5
法律うんぬんより強制で捺印するような状況の方が気に成る。
たとえば監禁状態とか身に危険性が有ったとか。
他には相続人が白雉に近いとか。
>>835 数人の親族に囲まれたぐらいで判子押したようなヤツにしちゃずいぶん態度がデカいじゃないか
なんでリアルでその態度がとれなかいんだよこのヘタレがw
>>829 自分もそうゆう目にあったけど俺は
実印じゃなくて三文判用意して押してやった
兄弟は喜んで帰っていった
その後すぐ銀行に電話して口座凍結させたり
不動産は相続登記したり
税務署に申告以外の金の使いこみを見つけたとか嘘
いったりして死ぬほど狼狽させた
>>836 弁護士に頼まないときは普通にみんなしてるよ
特に相続発生直後で財産内容が把握しきれてないときは
843 :
無責任な名無しさん:2012/08/15(水) 04:55:43.62 ID:p7nTgspa
>>841 その程度だと嘘がばれて結局は一緒ジャン。
そういう夢を見ただけでしょ
845 :
無責任な名無しさん:2012/08/15(水) 13:13:27.83 ID:M0vKSpzm
空想オツ
841が妄想なのは簡単にわかるね。
もうちょっとリアルな嘘つけばいいのに
そこは嘘ついてごめんなさいじゃないの?
具体的にどこがどう嘘かと?
またまた〜わかってるくせに〜
851 :
無責任な名無しさん:2012/08/15(水) 20:37:48.33 ID:3loxHvhk
>不動産は相続登記したり
こんなの何の証明も無くて勝手に出来るのか?
できるじゃんw
証明は当然いるけど、それは相続人であれば揃えられる。でも登録免許税かかるからなぁ
嫌がらせで万単位のお金使うって相当基地外だよね。その辺もあって嘘だと言われてる
嘘つきと基地外の2択。どっちにしてもさわりたくないよね
はいはい、うそつきうそつきキチガイキチガイwww
857 :
無責任な名無しさん:2012/08/15(水) 21:01:37.33 ID:vVwb4q+u
>>791です。
今現在、兄が住んでる土地を僕が相続したら、何か税は発生しますか?
>>855 お前さんにもいつか遺産相続が発生して、不労所得を手に入れることができて
、財産がないヤツから基地害だ嘘つきだと罵倒されるようなラッキーがいつか
起こることをお祈りしておいてやるわ、うれしい?wwwwwwwwwwww
>>851 >>853 てか証明って一体なんすか?わかんねっすよ〜〜〜〜〜wwww
ただの保存行為でしかない相続登記っすよ〜?
法定相続分に基づいてて他の相続人の同意もいらない相続登記なんすけど〜〜?
どこが嘘つきなんすか〜〜〜?
じつは登記なんて自分でしたこともないような人なんすか〜〜〜〜?
2択じゃなくて両方たったみたいだね。ごめんな
>>860 そんなふうにそらしてないでちゃんと自分の書き込んだことに責任とってくれる?w
>>860 あとID代えて複数人装う稚拙な手使った理由もちゃんと答えてね〜w
責任って言われてもなぁ。じゃあ登記に必要だった書類と費用がいくらかかったのか言ってみて
>>860 どんどん尻すぼみな感じになっちゃってるよ〜?大丈夫〜?息してる〜?
ひょっとしてもう手が震えてきちゃってキーボード打てなくなってきちゃってる?
もしそうならごめんね〜そんなに君のこと追い詰めちゃって〜
俺も本意じゃないんだよね〜wwwwwww
自分でしたんだからすぐわかるよねー。それともいまごろ必死でググってるのかな?
5分もあれば十分に答えられるはずだけど
>>863 えーなんでそんなことしりたがるの〜?こえーwwww
不動産の評価証明推測してドヤ顔でもしてやろうっての〜?
コワーコワーwネットこわ〜wwwwww
そんなふうにそらしてないでちゃんと自分の書き込んだことに責任とってくれる?w
露骨な時間稼ぎだね。これで嘘つき&基地外の証明おしまい
ご協力ありがとうw
とうきしんせいしょなんてじぶんでかんたんにつくれたしー
そもそもほうむきょくいけばぜんぶおしえてくれるしー
そうぞくにんぜんいんのじゅうみんひょうあればいいしー
はらこせきもそろえたしー
こせきとうほんもだしたしー
ふひょうもだしたしー
こていしさんぜいのひょうかしょうめいもだしたしー
いんしもうりさばきじょでかったしー
うちのそうぞくにんぜんいんせきぬけてなかったかららくだったんすよ〜まじでまじでw
ほうていそうぞくぶんのとうきだからとうぜんいさんぶんかつきょうぎしょなんていらねえしーw
>>869 それにしてもぼくちゃんも自分で登記申請
できるような不動産が遺産であればいいね〜
も〜俺なんて相続でアップアップですよ今!
ホント無産階級なひとたちがうらやましいわ〜
あとわすれてたけど相続人の関係説明図も出したなw
相続関係図作っとけば不動産登記以外の実務で必要なくても
家庭裁判所や弁護士税理士司法書士に状況説明するとき便利だね
法務局は原戸籍は返却してくれたな
附票とか住民票とかは帰って来なかったか
875 :
無責任な名無しさん:2012/08/15(水) 22:56:46.64 ID:7eNrYTrR
>>871 そんなに財産ある人は自分でしないんだよ。
>>875 別に絶対やらないって断言できるものでもないでしょ?
やってみたほうが勉強になるし
やってないから5HAI09xDみたいになるしwwwwwww
877 :
無責任な名無しさん:2012/08/15(水) 23:04:03.69 ID:7eNrYTrR
正直手続きの事はさっぱりわからないけど嫌がらせした本人に何かメリット有るの?
なんかデメリットの方が多い気がするんだけど。
>>877 不動産のほうは自分はこれかもずっと共有状態
のままで置いとこうと思ったからです
流動性なくなって自分も自由にできないけど相手も
好き勝手にできなくなるでしょう。
可分債権は生前贈与あるいは不当利得に当たるものがあるので
これから裁判所で争いになります
879 :
無責任な名無しさん:2012/08/15(水) 23:43:36.98 ID:qCpocKVd
不動産で共有状態の時、どちらか一方が占拠して使ってる場合は
他の相続人は何かアクション起こせますか?
例えば半分使わせろとか家賃を払えとか。
他には決着がつくまで直ぐに家を出ろと強制出来るとか。
>>879 状況による
例えば被相続人と生前からその不動産に同居してたら
相続発生後にも家賃請求や不当利得だとうったえるのは無理です
被相続人がその相続人が居住することに同意してると類推できるから
他の状況だと家賃請求できる可能性はあるのではないでしょうか?
無理やり部屋から追い出す行為はNG
882 :
無責任な名無しさん:2012/08/16(木) 10:45:53.07 ID:7FJDQlkQ
じゃあ、誰かが同意しなくて分割出来ない状態が続く限り無料で住み続ける事が出来るって事?
最高裁まで無料って事??
んなわけねーじゃん。880が間違ってる
夫相続で妻に夫兄弟が家賃請求するとかそーゆー不当なのを例外的に排除するための理論を一般化すんな
>>883 >夫相続で妻に夫兄弟が家賃請求する
?こんなことひとことも書いてないんだが・・・
>>880の説明で特に問題ないと思うが……。
生前から同居していたケースについては、
判例(最判平成8年12月17日)がある。
上記最判の射程については議論があるが、
>>883のように限定的に捉える理解は少なくとも一般的ではない。
886 :
無責任な名無しさん:2012/08/16(木) 19:40:41.84 ID:RZXa0lax
>他の状況だと家賃請求できる可能性はあるのではないでしょうか?
権利じゃ無くて可能性だけ?
てか可能性って言ってる時点で知らないって事だよね?
888 :
無責任な名無しさん:2012/08/16(木) 20:41:05.54 ID:HQ/DC+I/
知らない事は知らないって言った方が良いよ。
890 :
無責任な名無しさん:2012/08/16(木) 21:19:13.05 ID:z9mPb9uZ
個人の感想や解釈じゃなくて、法的な見解や実例を聞きたいんだよ。
>>890 検討違いすぎる根拠持ちだしてそれがダメなら掴みどころのない質問要求ww
893 :
無責任な名無しさん:2012/08/16(木) 21:36:41.59 ID:VCIyDrw4
>例えば被相続人と生前からその不動産に同居してたら
>相続発生後にも家賃請求や不当利得だとうったえるのは無理です
>被相続人がその相続人が居住することに同意してると類推できるから
>他の状況だと家賃請求できる可能性はあるのではないでしょうか?
この理屈が通るなら、被相続人の持ち物の家に相続人の一部や相続関係に無い人が
被相続人と同居はしていないけど無償で借りていた場合も相続の分割等の
決着が住むまで無償で住めるって事?
また、有償だった場合は決着がつくまでの間は誰に賃貸料を払うの?
それどころか払わなくて良いの?
>>893 >この理屈が通るなら、被相続人の持ち物の家に相続人の一部や相続関係に無い人が
>被相続人と同居はしていないけど無償で借りていた場合も相続の分割等の
>決着が住むまで無償で住めるって事?
↑
日本語?
相続人の一部って頭だけ家の中に突っ込んで生活してる状態ってことすか?wwwwwwwwwwwwwwww
>>893 まあまあ、もうちょっと落ち着いて文章打て!
それとも悔しくて顔真っ赤にして泣きながらキーボード叩いてんのか?
力抜けよ!
んーどうすんだ?もう他の手思いつかないか?
お前のIP引っこ抜いて家特定してやったとかいまどきねえぞwwww
マジキチさんコンバンワ
おやおや48分も時間かけて言えることはもうそれだけですか
899 :
無責任な名無しさん:2012/08/16(木) 22:38:04.57 ID:MyhqjUTj
> ID:I5U25Gic
もうかれこれ24時間、このスレに張り付いてるな
900 :
無責任な名無しさん:2012/08/16(木) 23:40:10.44 ID:MyhqjUTj
ここに書いてる質問や疑問って経験が無くても法学部ぐらい出てると分かるの?
901 :
無責任な名無しさん:2012/08/17(金) 00:00:41.28 ID:ky2vZC8E
結局まともな答えが出なかった。
>>901 まともな答えの前にまともな質問とまともな質問者じゃないとw
903 :
無責任な名無しさん:2012/08/17(金) 04:13:38.68 ID:kJyPLD72
> ID:ROm6TAP3
今日も24時間張り付くの?
904 :
無責任な名無しさん:2012/08/17(金) 16:02:33.38 ID:JNT3+xn+
>>893 共有でも
他の相続人から請求されなければ無償です
請求されれば、他の相続人の相続の持ち分に応じて
支払わないとならないでしょう
905 :
無責任な名無しさん:2012/08/17(金) 16:11:57.31 ID:JNT3+xn+
相続人で共有状態にあるのなら
共有状態解消まではです
請求者の持ち分に応じたのみです
わけがわからないよ
907 :
無責任な名無しさん:2012/08/17(金) 19:09:25.37 ID:247CmM9f
この共有状態って被相続人が無くなった時点で自動的に成るの?
それとも相続人の内、誰かが何か手続きする事によって成るの?
908 :
無責任な名無しさん:2012/08/17(金) 19:17:57.11 ID:JNT3+xn+
>>906 分割協議終わらず、不動産などが共有状態なら
相続分の持ち分に応じて
使用料等を、請求できるということです
909 :
無責任な名無しさん:2012/08/17(金) 19:24:27.74 ID:JNT3+xn+
>>907 遺言がなくてなる場合もあるし
遺留分減殺請求などでなる場合もある
910 :
無責任な名無しさん:2012/08/17(金) 21:18:38.48 ID:FNVk0+YH
弁護士に頼めば協議にしても調停にしてもちゃっちゃと話が進むと思ってたら
進展に結構期間がかかるんだな。
ましてや相手も弁護士立ててるから個人同士で話するよりもっと早いと思ってた。
なんて言うかこっち側の弁護士も相手側の弁護士ものんびりしすぎ。
911 :
無責任な名無しさん:2012/08/17(金) 21:38:51.62 ID:UQeyIXzx
祖父母が20年前に死亡
その息子である、わたしの父Aが10年前に死亡
祖父母には、Aを含め4人の子供がいます。
Aには妻・子供2人がいます。
最近になって祖父母には(かなり大袈裟に言えば)莫大な遺産が
あることが判り、遺産分割をすることになりました。
相続者は、本来4人の子供たちですがAは既にいません。
遺産分割をするとした場合、権利があるのは
・祖父母の子供(Aを除く3人)
・Aの妻子
なのでしょうか?
だって調停の期日はだいたい月一回って決まってるし
913 :
無責任な名無しさん:2012/08/17(金) 23:40:00.89 ID:Vo3TeBcQ
>>912 ネットか経験者以外に聞いた知識ですね。
実際は1ヶ月半ぐらいかかってる。
だいたい調停なんてどちらか一方でも譲歩する気が無いなら意味無い。
はいはい、おつかれさん。一日中ここみてるの?
915 :
無責任な名無しさん:2012/08/17(金) 23:51:35.07 ID:FNuIMAZI
>>911 祖父母の子供4人
Aは亡きなのでAの分とし、Aの子供2人で半々づつ
916 :
無責任な名無しさん:2012/08/17(金) 23:54:54.55 ID:Vo3TeBcQ
これからは質問する際に脳内法律専門家はレス不要と書いた方が良いな。
>>910 弁護士さんは早く進めてもらうとか自分の主張を認めさせるというより
自分の主張と相手の主張を鑑みて互いの納得を引き出せる案を考えて
もらうほうがいいと思う。本来裁判官や調停員のやることなんだろうけど。
両方が出す証拠や主張から審判に移行した場合どうゆう結果になるか予想
してもらってみるのもいいです。
918 :
無責任な名無しさん:2012/08/18(土) 00:06:10.22 ID:cEAT9FGq
>審判に移行した場合
これって誰が何時決めるの?
919 :
無責任な名無しさん:2012/08/18(土) 00:36:07.60 ID:cbTtvdWX
数次相続が起こりそうな年月ですなw
921 :
無責任な名無しさん:2012/08/18(土) 03:20:28.17 ID:U4nWEuR+
>>917 それで済むような案件ならどっちもはなから弁護士に頼んだりしないだろ。
せいぜい税理士に相続税の計算をしてもらうだけ。
弁護士に頼むって事は争い事が無ければ本来もらえるはずの金額の5%から
場合によっては20%の損失が出るんだから。
どちらかが欲をかくからなんだけどね。
923 :
無責任な名無しさん:2012/08/18(土) 03:43:54.06 ID:U4nWEuR+
法律上の相続の分割額が1人当たり1億円の場合、弁護士に
依頼する時、旧報酬基準の着手料の半分でお願いしたら旧報酬基準の
報酬額の何%(何倍)ぐらいを請求されますか?
924 :
無責任な名無しさん:2012/08/18(土) 13:13:08.17 ID:5Zqc0RNn
>>922 祖父母の遺産で、未だ遺産分割協議してないなら
その相続人である祖父母の子供が相続人
Aの配偶者は相続人にならない
祖父母の子、つまり4人のうち
A1人が亡くなってしまった場合は
祖父母の3人の子供と、Aは祖父母が亡くなった時は
生存してた為
Aの代襲相続人であるAの子2人が
Aの相続分を代襲相続出来る
つまり祖父母の子4人が相続人
(うちAは亡くなってしまったのでAの子が代襲相続人)
この事例の場合はAの配偶者は関係なし
925 :
無責任な名無しさん:2012/08/18(土) 13:24:18.24 ID:5Zqc0RNn
この事例だと祖父母両者の遺産分割が未だしてない
という設定だからね
926 :
無責任な名無しさん:2012/08/18(土) 13:39:10.35 ID:5Zqc0RNn
祖父・祖母のどちらかが先に亡くなったのなら
又、回答も変わる
あくまで、祖父母同時死亡での解答
後付けの理由大杉
祖父母同時死亡なんて偶然どれだけの割合である?
928 :
911:2012/08/18(土) 14:15:11.79 ID:ppxNDwj7
たくさんのご回答ありがとうございます。
祖父母は同時に亡くなっています。
飛行機墜落事故なので、死亡時刻のズレは確認できない状況でした。
最近、祖父母の子(Aの妹)から書類が届き(その時に遺産の存在を知った)
「遺産の一部の土地を売却したいので相続人全員の捺印が必要」
という内容で、指す相続人の中にはAの妻もありました。
その書類を作成したのは行政書士です。
Aが存命なのであれば、妻は祖父母の遺産を受け取る権利はないですよね。
でもAが死亡しているので、
「祖父母の遺産→Aが受け取る(はずだった)→Aが死亡→Aの遺産→妻と子で分割」
という流れで、妻も相続人としてみなされているのでしょうか?
911だけに飛行機事故ですか!
930 :
無責任な名無しさん:2012/08/18(土) 14:32:08.82 ID:5Zqc0RNn
すみません、早とちりしてました
まだ法科学生なもので・・
親(この場合祖父母)より先に子供が亡くなった場合は
代襲相続で子供のみ
ですが、親が亡くなってからAが亡くなったので
その通りです
後付けもなにも、924が知ったかの大馬鹿者なんだよw
その行政書士は珍しくちゃんと仕事してるヤツだな
932 :
無責任な名無しさん:2012/08/18(土) 14:36:34.30 ID:5Zqc0RNn
代襲相続で子供のみ→代襲相続で祖父母の子供Aの子供のみ
933 :
無責任な名無しさん:2012/08/18(土) 14:41:11.40 ID:5Zqc0RNn
一寸した勘違いで間違ってしまいました
良い勉強になりました(笑
934 :
無責任な名無しさん:2012/08/18(土) 16:28:52.27 ID:jebY5mTK
>>921 着手金を半分に値切ったら報奨金は倍額が相場。
(顧問契約や紹介や着手金が100万以上の場合は除く)
>>933 学部生かロー生かしらないが、2chとはいえ、
現実の事例について間違った回答をしておいて、
「良い勉強になりました(笑」はないと思うぞ。
「一寸した勘違い」にしては
>>924-926 の内容は酷すぎるし。
>>923 弁護士によって考え方はいろいろだから、直接弁護士に相談してみたら?
>>934 みたいな考え方もありうるだろうけど、
それが相場だっていわれると、どうかなぁという感じ。
253 :可愛い奥様:2012/08/01(水) 10:35:39.45 ID:xhLYKNn50
自分の周りの場合、
元気なうちは娘一家と仲良く交流してるけど、病気とか要介護に
なると長男の家に引き取られたり長男の近くの施設に入る人が多いみたい。
最後はやはり「長男」なんだよね。
結婚相手に昔も今も「長男」より「二男や三男」が人気なのが…よく物語ってるよね。
255 :可愛い奥様:2012/08/01(水) 13:12:19.50 ID:L2aEuHnn0
>>253 娘は孫連れてランチやら買い物やら接点多いしね
うちの夫は若い頃は「長男?ナニソレ?」状態だったけど
親が年取ってきたら「俺長男だから!(キリッ」に変貌を遂げた
借家暮らしで財産無い親の最期は面倒見てわずかな預貯金は姉妹たちと均等に分けた
日本男子の「長男意識」は静かに眠っていたのだ・・
937 :
無責任な名無しさん:2012/08/18(土) 23:35:57.95 ID:usWSS0Lj
>>935 相談して上でセカンドオピニオンとして聞いてるかも知れないだろ?
知らないなら知らないって言えよ。
938 :
無責任な名無しさん:2012/08/18(土) 23:49:42.22 ID:usWSS0Lj
>>923 着手金以外に日当も値切ったらもっと報奨金の割合が高くなる。
あと協議と審判の費用を先払いすれば逆に低くなる。
つまり、初期の費用を払えば払うほど報奨金の割合が低くなる。
その代わり後で駄目な弁護士と分かった場合に弁護士を変えるとかなりの損害になる。
だから有名とか有能な弁護士は以前の報奨基準より高めの場合が多い。
ぶっちゃけその日の弁護士の気分で変わるから聞いても意味ない
つーか報奨金ってw
これ報奨金ですって渡したらまともな弁護士なら怒るぞww
>>937-938 報奨金って何? 報酬金(成功報酬)のこと?
質問に答えてど素人に噛み付かれたんじゃ、やってられないんだが。
調停だったら激安、審判や訴訟だったら難易度によるでしょ
特別受益や不当利得で争うにしても明確な書証があればあ
るほど弁護士の仕事も楽になるだろうし少ないと難しくなるし。
難易度で成功報酬変えてくるでしょ弁護士も。
素人目で見ても勝てそうな訴訟だったら遠慮しないで値切り交渉すればいいのでは。
あと書き忘れたけど予想される依頼者の経済的利益ももち判断材料
>>942-943 あのね、1〜2回でさっさと不調にして終わらせるような調停ならともかく、
本格的な調停なら、手間は訴訟や審判と全然変わらんどころか、かえって大変なのよ。
「調停だったら激安」とか、知りもしないのにいい加減なことを言うのはやめようね。
それから、「素人目で見ても勝てそうな訴訟」なら、自分でやれば?
報酬について、依頼者と弁護士とが話をするのは良いことだと思うけれど、
依頼者の側の要求があんまり不合理だと、まともな弁護士には相手にされないよ。
>>944 じゃあそのさっさと終わらせる調停と本格的調停の違いってなに?
実務的経験豊富そうなセリフをいう貴方の実体験に基づいた説明して
本人訴訟で勝負できそうなものはいっぱいあるでしょ
貴方の質問回答もいつも不合理なものばかりっぽいですね
946 :
無責任な名無しさん:2012/08/19(日) 02:32:39.80 ID:Gtp4xYrE
難易度によるって言う人居るけどそこまで調べてから料金決めて
事件受ける弁護士なんて居るかな?
だいたい真偽はともかく依頼者の一歩通行の話を聞くだけでしょ。
依頼する方も弁護士に言いたい事言って聞かれた事だけ答えてそれで
弁護士から調べてから料金決めて受けるかどうか返答します、
なんて言われたらその弁護士に依頼なんてしないと思うよ。
>>946 いや別に君みたいに上から見下したような
態度で、疑いの目で見るような態度で
弁護士に接しないので
あと書いた文章一回読み返してから書き込みのボタン押してください
一度書き込みしたら訂正効かないんで
948 :
無責任な名無しさん:2012/08/19(日) 03:41:10.12 ID:s7O1CAq/
>難易度で成功報酬変えてくるでしょ弁護士も。
難易度が高かろうが低かろうが報酬は変えないと思うよ。
逆に報酬をそのつど買える様なところは仕事の依頼が無い不能な弁護士。
ただ初期費用の緩和(その分成功報酬の割り増し)には応じると思う。
依頼者が出来るのは何軒か見積もり出させて一番安い弁護士に頼むぐらい。
949 :
無責任な名無しさん:2012/08/19(日) 04:21:18.99 ID:V/n9BGW9
>>923 遺産総額の範囲が確実に確定出来るような場合の1億円だったら
着手金が200万〜400万が一般的金額で報酬金は
500万〜700万ぐらいかな。
弁護士の収入半端ないな・・・本と本当に、それだけ重露婦道なのか?
951 :
無責任な名無しさん:2012/08/19(日) 05:36:39.65 ID:ceGG6Q2c
まあ、頼んだらの話だからね。
見積もり見てもったいないと思って自力(相談料払ってって意味)でする人も結構多いし。
相続出来る資産が有る場合はともかく離婚なんて金の無い場合が多いし。
952 :
無責任な名無しさん:2012/08/19(日) 05:58:28.18 ID:hkU/wjCM
>>804 2軒の銀行で複数の相続人が居たけどどちらも印鑑証明と戸籍の附票だけで済んだな。
もっとも税理士と弁護士が対応して最初は印鑑証明だけが必要と言われて
用意したけど銀行に手続きしに行ったら後で戸籍の附票も必要と言われた。
銀行によって必要書類が違うのか対応した税と法の専門家が経験不足だったのかは
定かでは無いけど。
953 :
無責任な名無しさん:2012/08/19(日) 07:24:26.28 ID:s7O1CAq/
個人で事務所やってるような人は他にアドバイス受けるとか出来ないのかな?
954 :
無責任な名無しさん:2012/08/19(日) 07:45:37.90 ID:X8JSX81R
確かにこのスレにもプロは居ると思うけど
>>941がプロとは思えない。
>>945 「調停だったら激安」とか「素人目で見ても勝てそうな訴訟だったら遠慮しないで
値切り交渉すればいい」とか、いい加減なことを
>>942で書いているから、
それを指摘しているだけなんだけどね。
当事者の意見の隔たりが大き過ぎるために調停成立の見込みが全くなく、
1〜2回の期日で不調で終わらせるしかないような事件や、
逆に、当事者の意見の隔たりがほとんどなく、
1〜2回の期日で調停成立にまで持っていけるような事件の場合は、
弁護士の負担・労力が相対的に少ないから、報酬も低額にされることが多い。
これに対して、
双方当事者の意見の隔たりはそれなりにあるけれども、
調停成立の見込みもないわけではないような事件の場合(通常はこちら)は、
審判・訴訟になった場合の結果の見通しや、調停による早期解決のメリット等を
考えながら、期日のやりとりや書面の作成等をしなければいけないので、
弁護士の負担・労力も重くなる。報酬も当然それなりに高い。
「調停だったら激安」というのがいかにナンセンスか、普通なら判りそうなもんだけどね。
>>946 >>948 報酬基準は個々の弁護士によるから人それぞれだけど、
旧報酬基準ベースなら、経済的利益をベースに難易度・労力等で調整するのはごく普通だよ。
956 :
無責任な名無しさん:2012/08/19(日) 09:42:33.14 ID:sgpVGTXc
弁護士なんて自由があってないようなもんだからな
プロが答えても読む方がプロと素人の妄想の区別がつかないから意味が無い
ほんとに知りたいなら自分で法律事務所に電話して聞けよって話
こういうホントかウソかわからんやりとりを楽しみたいなら勝手にどうぞ
958 :
無責任な名無しさん:2012/08/19(日) 10:47:40.31 ID:QX71Fn8T
>1〜2回の期日で調停成立にまで持っていけるような事件の場合は、
>弁護士の負担・労力が相対的に少ないから、報酬も低額にされることが多い。
そんなに簡単に済む内容なら協議で済むんじゃない?
あくまで双方に弁護士かそれなりの知識を持った人が付いている場合だけど。
>調停による早期解決のメリット等を
>考えながら、期日のやりとりや書面の作成等をしなければいけないので、
このメリットって依頼者のため?
それとも自分自身(弁護士)?
ちなみに費用の事だけど激安と言うか協議と調停の費用はそう変わらない。
そう言う意味では激安って言う表現はおかしくないと思う。
一度色んなパターンの見積もりを出してもらえば分かる。
つーかそもそも期待される利益の額によって全然違うんだけどw
>>958 協議で済む場合もあるし、そうじゃない場合もある。
早期解決のメリットとして想定しているのは、依頼者のメリット。当然のことでしょう。
ちなみに、協議の場合でも、簡単にまとまるような事件を除いては、普通の報酬額になるので、
「協議と調停の費用はそう変わらない」 と 「そう言う意味では激安って言う表現はおかしくない」は、
論理的に全く繋がらない。
960 :
無責任な名無しさん:2012/08/19(日) 11:43:40.04 ID:oMX2XMDb
>調停による早期解決のメリット等を
>考えながら、期日のやりとりや書面の作成等をしなければいけないので、
ああ、分かってない。
相続で一番気にかかるのは相続税と弁護費用。
逆にこれさえクリア出来れば長くても良いから一円でも多く欲しい。
相続税が気にかかる人は5%程度
962 :
無責任な名無しさん:2012/08/19(日) 14:53:28.59 ID:io9Wnau4
>>961 ですわね
でもね
>>960さん、当人は・・”相続に関することだから
相続税なんだから、税金なんて私にはかからないわ・・”
なんて思ってると、相続税じゃない場合があるから注意ね
どんな場合?
相続した不動産を売却して相続人で山分けするとか。
965 :
無責任な名無しさん:2012/08/20(月) 02:27:53.80 ID:/lhDmQ9l
固定資産税の寡婦控助って何%ですか。
わかる方お願いします
寡婦控除は所得税。固定資産税にそんなものはない。
967 :
無責任な名無しさん:2012/08/20(月) 09:22:57.42 ID:5FKt30b5
相談じゃないけど生まれて初めて(当たり前かw)遺産相続の事で弁護士に
頼んだがここで書いているように法律がそうだからって言っても簡単には行かないよ。
資産の内容から本来なら素人でも少し調べれば分かる単純な遺産分割のはずが
1人が強欲だから合意出来ない。
相手の弁護士が説得させる事が出来なければ結果が分かってても最高裁まで
行きそうな感じがする。
はっきり言ってこっちの弁護士の優劣なんて一切関係無いw
968 :
無責任な名無しさん:2012/08/20(月) 12:30:02.56 ID:zxxjBcta
裁判傍聴したり色んな人と話して思うことだけど
いくら自分の依頼者ででも
弁護士がついているのなら
自分の依頼者が余りにも強欲で
財産独り占めしてるようなら
被相続人の総財産がほゞ判明している場合は
調停・裁判なんてなる前に
依頼者を説得できないのかと思うわ
弁護士なので自分の依頼者有利にしたい
又は依頼者が説得に応じないからとはいえ
それを説得するのも弁護士の裁量だと思うわ
それも出来ないと
弁護士だって評判も悪くなるのでは
弁護士が言ったぐらいで説得されるような奴ならそんな状況になってないよw
なんで高い金払うのに自分の意向に反対するんだ!依頼人がキレた方が評判にも支払いにもかかわるし、
相手当事者から無能だと思われたところで痛くもかゆくもない。
同業なら誰でもその手の依頼人に当たったことあるから大変ですねって同情するだけだしな
970 :
無責任な名無しさん:2012/08/20(月) 19:30:13.59 ID:jMilDPen
今は弁護士って医者のように誰でも儲かるわけじゃないんだろ?
着手金欲しさに負けると分かってても受ける、仕事が無い無能弁護士だって居るだろ。
971 :
無責任な名無しさん:2012/08/20(月) 20:43:35.53 ID:bRpnTElF
金が有り余ってると勝訴敗訴に関係無く仕掛ける依頼者も居るからね。
まあ、そんな時は着手金も結構払ってるだろ。
乱訴するひともいるだろうし
訴訟物をいちいち一個づつ取り上げて訴訟してくるのがいるか
973 :
無責任な名無しさん:2012/08/20(月) 22:00:47.84 ID:1PzTLvof
遺産相続で乱訴なんて有るの?
しらね。逆恨みしてする奴もいそうだけどね
遺品一つで大騒ぎになることもあるだろうし
職権併合されるだけだから嫌がらせにもならんだろ
976 :
無責任な名無しさん:2012/08/20(月) 23:09:21.33 ID:JWbfK+Rg
それって乱訴とは言わないだろ。
977 :
無責任な名無しさん:2012/08/20(月) 23:39:39.06 ID:FdBzKXqu
旧報酬基準の着手金だと敗訴してもそれだけで結構美味しい。
弁護士って証拠書類調べて訴状や答弁書だけ書いてくれる
仕事ってしてくれるの?司法書士しかできないのかな
979 :
無責任な名無しさん:2012/08/21(火) 00:12:15.55 ID:dQEKW4rT
能力が有るか無いかは別にして司法書士の仕事は弁護士にも可能。
ただ料金が高いだけ。
訴状や答弁書だけ書いて本人訴訟のアドバイスとか面倒なことするよりも自分が代理人としてやった方がはるかに楽だし報酬もいいからやらない
>>967 金額にもよるがそこまで金に強欲なら100%負ける裁判などわざわざしないだろ。
訴訟費用が馬鹿にならん
30年前に祖母がくれた絵画に対して
それは遺産の一部であると地検で訴訟を起こされました。
(祖母は7年前に死去。最近まで遺産分割で揉めていました)
祖母の意思により贈与されたものに対して、時効はあるのでしょうか?
地検じゃないだろw
相続人同士なら時効は実質的に無いのと同じ
984 :
無責任な名無しさん:2012/08/21(火) 11:55:49.71 ID:iPpz8xGb
>>982 そんなに価値のあるものなのか
さっさと第三者に売っちゃえばよかったのに
985 :
無責任な名無しさん:2012/08/21(火) 12:44:34.71 ID:woydjlTb
>>981 金に強欲だからって算段に優れてるとは限らない。
986 :
無責任な名無しさん:2012/08/21(火) 13:03:12.72 ID:iPpz8xGb
地境だってあきらかに向こうが越境してるのにとかいうのもあるからな
>>983 地裁でした。すみません。
>>984 そうなんですか。
時効のようなものがないと。。。
では50年ほど前に貰った物でも、
対象になってしまうのですね。
(親の結納費用とか)
988 :
無責任な名無しさん:2012/08/22(水) 02:01:04.30 ID:EZY6Vglc
換価価値が高い絵画はともかく、親が子供の結納費用を出すのは
生前贈与でも特別受益でもないと思うけど。
長文ですが相談させてください。
・母が去年末亡くなる(子は私含め二人兄弟)→母の姉(つまり叔母)、病院に来るなり「死亡診断書をコピーさせろ」と取り上げる
翌日「お前たちにはこれをやるから!」といきなり祖母の指輪を押し付けられる(=祖母の代襲相続人から手を引け、とのこと)。この時、祖母末期がん。私達は指輪受け取り拒否
・叔母、母の葬儀で「あの人は何も(祖母を)世話しなかった酷い人間なの!祖母がかわいそう!」と来てくれた方の前で棺桶を指差し、泣き叫ぶパフォーマンス。実際は祖母と叔母は不仲。母が病に倒れる3ヶ月前まで祖母の面倒は母が見ていた
現在、祖母が余命1ヶ月となり病院を移ったのですがそれも叔母からは教えてもらえず
新しい病院先は知人によりわかったのですが、病院側から「あなた方と関われません」と病状を聞くことを拒否され
「もしもの時もあなた達には連絡はできない(叔母からきつく言われてるとのこと)」と言われてしまいました。
私達(孫二人)が病院からもしもの時に連絡をもらう方法と、代襲相続をちゃんとするにはどうしたら良いですか?
はっきり言ってお金はどうでもいいけど、母の葬儀での叔母の失礼な行為が許せない。
そんなにも叔母が独り占めしたい「お金」の取り分を減らしてやりたいです。
まず何からすれば良いかもわからない未熟者ですが、どうか宜しくお願いいたします。
>>988 婚姻費用なんて特別受益の典型例だろw
特に女の子の場合は、手切れ金的な意味で婚姻時にお金だす習慣もあるし。
>>989 祖母がコミュニケーション可能な状態なら、祖母から病院に連絡するよう指示してもらう。
無理なら、あと1月なら毎日3回ずつくらい病院に電話して容体聞くとか。
お金の方は、まず財産の把握。預金を向こうが管理してて簡単ではないだろうけど、
どこの銀行にいくつ口座があるとかできるだけ本人から聞きだしとく。
>>991 ありがとうございます。
祖母は痛み止めを常に効かせてる状態であまりたくさん会話は出来ないのですが、祖母から病院にお願い出来るか聞いてみます・・。
でも、それを祖母本人から言わせることにより自分の病状を知ってしまいそうでちょっと悩んでしまいます。(銀行の件も同様です)
体調が悪いとは思ってるようですが、私を気遣って冗談を言ったり「早く退院して○○に行きたい」とかも話すので・・。
何か他に法的に「知る権利」を病院や叔母に主張する手段はないでしょうか?
病院には、病状は教えてもらえませんが行くことは出来るので毎日行っています。
>>992 診療契約の当事者は患者と病院で、第三者が病院に対して何かをさせる権利を持つ
ことはない。病院が亡くなった人の親族に連絡をするのは、治療費を払ってもらったり
遺体を搬出したりするためだから、叔母だけに知らせればその目的が達成できそうだと
考えれば、それ以上は病院の預かり知らぬ親族間の問題で、巻き込まれないことを最優先
に行動する。それに対抗するには、病院にとって叔母よりも面倒くさそうな人物を演じるか。
意識があるなら遺言を残してもらうのが一番。率直に、このままでは相続争いになって
しまう旨を告げて遺言するように頼むべき。
>>993 病院からしたら、巻き込まれてますもんね。
祖母に遺言してもらう件ですが、上にも書いたように痛み止めを常に効かせてる状態で
話もゆっくりで「朦朧としてる」時もあり効力を発揮しない気がします。
あと、私達が言わせた!と病院と叔母には思われる気がします・・。
995 :
無責任な名無しさん:2012/08/22(水) 08:51:01.56 ID:EZY6Vglc
>>990 婚姻費用全般がそうだとは誰も言ってない。
持参金や高価な嫁入り道具の費用などは特別受益に該当するけど
結納金や挙式費用は該当しないはず。
ただ、経済状況からみて巨額だったり他の子と大差があったりすれば例外だろうけど。
実は自分も父が亡くなった時に継母から「結納金や挙式費用を出させた」
という事由で訴訟になった。
お互い弁護士を立て争ったんだけど、判決は「特別受益とならない」だった。
その当時、自分が出た大学の教授や同期生の弁護士数人に見解を聞いたけど
同様の見解でした。
銀行に相続で遺言状がないことを証明するためにはなにを提出すればいい?
>>985 訴訟額によって裁判費用(印紙代)は決まってんだから小卒以上なら誰でも計算できる
>>996 証明できるのは故人以外にいないから死んでたら無理
故人だって証明できないだろ
>>997 ってことは遺言の発見できてない相続は
あるかどうかわからない、というわけで
その相続は分割の作業をすることが不可能、
遺産分けが出来ない相続なんですか?
1000 :
無責任な名無しさん:2012/08/22(水) 22:45:35.46 ID:d1ywLvfW
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。