法学質問スレ40

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686無責任な名無しさん
>>679
未必の故意が問題というよりは(未必の故意自体は認定できると思いますので)、
暴行罪のいう「暴行」に該当するのかが問題となりますね。

暴行罪の「暴行」は、暴行を行う者自身の行為(作為)が科罰対象となっています。
暴行という行為(作為)を行っていないと、原則は、暴行罪の適用は無いことになります。
もし仮に、暴行を直接行った者と、暴行を行うことについて、暴行を行うことについての共謀があれば、
暴行罪の共犯として処罰されることがあります。
共謀の存在は認められないと、原則、暴行罪の適用は不可能となります。

但し、暴行を、何もしないという不作為で行ったと認められる場合には、暴行罪の成立の可能性があります(暴行罪の不真正不作為犯の成立可能性)。
暴行罪には何もしないというかたちで条文が規定されていないので、何もしないことが暴行罪の暴行に該当するといえるための条件を解釈で導き出すことが必要になります。

暴行を止めるべき立場にある者(義務を負う者)が、
暴行を止めることが可能であり、
容易であるが、、
暴行を止める行為を何もしない場合、
その者の何もしないという不作為が、暴行を行ったと同視されてもいいと思えます。
このような条件を満たすと暴行罪の暴行となる場合もあると考えられます。

学校の教師と言う立場にある者は、校内でイジメが発生し、それを認知した場合には、
それを止める義務を職務上負っており、イジメを止めるという作為をする義務がある。
激しい暴行を止めるという行為は、可能で、
たとえ教師一人でできなくとも何人かの教員で行えば容易なことである。
そうすると、教師の行為は暴行罪のいう暴行が認められる可能性をあります。
その他暴行罪因果関係等の問題もありますが・・・