法学質問スレ40

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679無責任な名無しさん
大津市いじめ自殺事件についての質問です。被害少年がトイレで激しい暴行を受けている
のを目撃した同級生が暴行を止めさせるよう担任の先生に報告に行きました。その際に担任
は担任は「今から帰りのホームルームやし、貴重品を配るのが先。 そんなのほっときや」と
相手にしなかったそうです。結果は担任以外の先生が制止したそうです。被害少年は顔が腫
れ上がるほど暴行を受けたそうです。
この場合、担任は未必の故意による暴行罪は適応されませんか?単に同義的な責任を問うだ
けなのでしょうか?
ご教示ください。
680無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 12:03:47.60 ID:g+SC2z2g
>>679
同義的X
道義的○
681無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 12:09:25.38 ID:EHlYBjf+
質問です。
郵便物の「不在連絡票」の偽物を作って郵便受けに投函した場合、
刑法に触れますか?
682無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 12:22:23.19 ID:kRG5FjoK
>>681
業務威力妨害とかに触れそうですね。
683無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 12:37:36.24 ID:kRG5FjoK
>>673
それって、看護婦についてだよね?
だったら看護婦は保護者じゃないよね。
684681:2012/07/21(土) 12:39:23.78 ID:EHlYBjf+
>>682
レスありがとうございます。
「私文書偽造」にはならないのでしょうか?
685無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 12:45:51.37 ID:kRG5FjoK
>>684
確か担当者のサインが入るよね?
なり得るが、イメージ的に業務威力妨害の方が先に来るかな。
686無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 13:01:12.19 ID:5vX7YVT2
>>679
未必の故意が問題というよりは(未必の故意自体は認定できると思いますので)、
暴行罪のいう「暴行」に該当するのかが問題となりますね。

暴行罪の「暴行」は、暴行を行う者自身の行為(作為)が科罰対象となっています。
暴行という行為(作為)を行っていないと、原則は、暴行罪の適用は無いことになります。
もし仮に、暴行を直接行った者と、暴行を行うことについて、暴行を行うことについての共謀があれば、
暴行罪の共犯として処罰されることがあります。
共謀の存在は認められないと、原則、暴行罪の適用は不可能となります。

但し、暴行を、何もしないという不作為で行ったと認められる場合には、暴行罪の成立の可能性があります(暴行罪の不真正不作為犯の成立可能性)。
暴行罪には何もしないというかたちで条文が規定されていないので、何もしないことが暴行罪の暴行に該当するといえるための条件を解釈で導き出すことが必要になります。

暴行を止めるべき立場にある者(義務を負う者)が、
暴行を止めることが可能であり、
容易であるが、、
暴行を止める行為を何もしない場合、
その者の何もしないという不作為が、暴行を行ったと同視されてもいいと思えます。
このような条件を満たすと暴行罪の暴行となる場合もあると考えられます。

学校の教師と言う立場にある者は、校内でイジメが発生し、それを認知した場合には、
それを止める義務を職務上負っており、イジメを止めるという作為をする義務がある。
激しい暴行を止めるという行為は、可能で、
たとえ教師一人でできなくとも何人かの教員で行えば容易なことである。
そうすると、教師の行為は暴行罪のいう暴行が認められる可能性をあります。
その他暴行罪因果関係等の問題もありますが・・・
687673:2012/07/21(土) 13:41:11.02 ID:HWEnnXtt
>>683
では、他にはどういった罪に問われる余地があるのでしょう?
688無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 14:11:30.93 ID:g+SC2z2g
>>686
回答ありがとうございました。道義的にも許されない担任の態度ですよね。
この担任に法の裁きを期待する者として質問させていただきました。正義
がまだ世の中に存在しますように!
689無責任な名無しさん:2012/07/21(土) 16:43:53.71 ID:4SSQCksE
>>686
暴行というより傷害ないし傷害致死だろうな。
あるいは、たとえ死んでも関係ないと思っていたなら不作為の殺人罪が成立する。

ただし、これは実体法上犯罪が成立するということであって、
訴訟法上は、疑わしきは被告人の有利にの大原則から殺人罪の適用は無理だろう。