法学質問スレ40

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679無責任な名無しさん
大津市いじめ自殺事件についての質問です。被害少年がトイレで激しい暴行を受けている
のを目撃した同級生が暴行を止めさせるよう担任の先生に報告に行きました。その際に担任
は担任は「今から帰りのホームルームやし、貴重品を配るのが先。 そんなのほっときや」と
相手にしなかったそうです。結果は担任以外の先生が制止したそうです。被害少年は顔が腫
れ上がるほど暴行を受けたそうです。
この場合、担任は未必の故意による暴行罪は適応されませんか?単に同義的な責任を問うだ
けなのでしょうか?
ご教示ください。