「(評価損については)判例見解など数十年前に定まっている」
これは私のレスのようだがな、学ぶ気はないだろうが書いておく
貴様は雑誌や書籍の上っ面を拾うだけで何も読めないことを恥じろ
最低限の知識も欠落したまま判例もその評釈も読めるはずがない
まず損害は伝統的に差額説で把握、端的に加害前後の財産状態の差
物の客観的価値はその交換価値で把握されるからで、
その具体的な数額をもって賠償の対象としての損害は特定される
対して、客観的価値減少が直ちに具体的な損失に顕れないのが評価損
車両の売却換価前で、価値の現実化が所有者の処分意思にかかるもの
しかし内包する価値減少の一方負担は、損害の公平分担の法旨に沿わない
そこで一定の条件下に損害を抽象評価する限りで差額説が修正される
評価損を巡るこの基本的な考え方は、通説判例とも一貫して変わらない
肯定した初見の昭和47年の東京地裁判決にはすでに現れる
それから高度成長を経てその終わり、プラザ合意による輸入車増が、
後の昭和60年代から平成一桁における評価損事案増につながっていく
評価損の肯否に関する判例見解の骨格はこの数十年前から示されている
つまり、評価上の減価が機能上外観上の欠陥や不具合等による場合に限り、
またそうでなくとも経年使用で顕在する蓋然性あれば賠償認容というもの
ただ実際の損害の認定は裁判官の裁量ゆえ、算定方法も事案ごと区々となる
学説が3つ4つと判例を細分化するのは、この区分の合理的整理である
しかし事案判決というべきもの以外、判例の算定区分もほぼ定まっており、
その数額を修理費用の一定割合として示すものが圧倒的多数である
結局、判例によればというなら、こう答えればいいことになる
「具体的には、機能上外観上の欠陥の有無、その顕在化の蓋然性、売却予定など、
およそ各分類各立場に共通の命題に基づいて損害を認容するか否かを判断し、
経年、車種、市場性、構造部損傷の有無程度を掛酌して、その認容額を修理費の
10〜50%として示すことになろう」として、類似事案を数例引けばいい