>>948 辞めるのは、いつ辞めたっていい。
誰も強制労働を押し付けることはできない。
ただ、すぐ辞めたら損害賠償請求をされる恐れがあるだけ。
それを回避できるのが、627条ね。
最低賃金ってのありますけど最低給料ってありますか?
一ヶ月何日働かなければいけないとか最低これだけは社員に払わないといけないとか
月の所定労働時間×最低賃金≒最低給料
残業、休日深夜は割増で計算してね。
>>949 判例調べるのめんどいけど
法の趣旨から当然ということぐらい分かる
特約で潜脱できるなら奴隷的拘束の禁止も賠償予定の禁止もシカト上等の無法国家になっちゃうよね。
馬鹿社長からコンサル料かすめとるのが目的の
社労士の甘言を真に受けてちゃダメだよ
トラックのドライバー
採用前に免許取り消し
再取得
採用時に言わなかった
これは解雇になりますか?
>>956 法の趣旨が私の主観ってことは私は立法意志を司る者かw
そこまで偉くはないよ、ありがとさん
>>957 業務開始時には有免だったなら解雇事由にまではならないよ
無免でトラックドライバーに職務限定での採用だったらさすがに無理だね
>>958 >法の趣旨から当然ということぐらい分かる
が、お前の主観だろ?そんなこともわからないアホなの?
で、判例は?
高野メリヤス事件は?
961 :
無責任な名無しさん:2012/07/12(木) 17:35:03.17 ID:/ZgqR/Al
>>957 以前に取り消しを受けていても、
就業時点で取得していれば問題ない。
958さんと同意見です。
962 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 02:00:00.96 ID:IEG4KM8M
おい オッサンよ
労働条件やら最低給料やら ウンチく言う前に 働けや!
オメェら足りねぇからクビなるんじゃろ
弱いから集合かけて
メガホンで唄うんじゃろ?給料を計算するまえにナンボあげてんの?オメェら
オッサン甘えんなよ俺ら下の奴はおかげ様で雇用が空くねぇよ!オメェらはいらない奴なんだから
引退しろよ
963 :
無責任な名無しさん:2012/07/13(金) 14:45:00.10 ID:BNJqM08a
誰か翻訳してください!!
品が悪すぎて近づけないです!!
965 :
無責任な名無しさん:2012/07/15(日) 09:28:51.31 ID:f1X8eiL+
労働基準局に労働時間が長く残業手当もつかないと相談したが何の改善もみられないどうしたらいいですか?
労働基準監督署は何もしない何も出来ない無能なので、弁護士に相談するしかない
967 :
無責任な名無しさん:2012/07/15(日) 18:37:43.00 ID:suE/kOOm
>>960 強行規定派のよりどころ高野メリヤス事件も任意規定派のよりどころ大室木工所事件
(昭37.4.23 浦和地裁熊谷支部)の最高裁の「判例」ではなく、単なる下級審の「裁判例」
確定した法規範となるものではない。
よって、結論は民法627が絶対に優先するとまでは言えないので就業規則の特約に従った方が安全
ということ。
>>948はこの程度の知識と思い込みの姿勢で、いけいけどんどんの回答をしていますが、自分の誤回答を誤信する人がいるとの「怖さ」を知らない
無責任な姿勢だと思います。(申し訳ないですが付け焼刃レベルが見え見えです)
968 :
無責任な名無しさん:2012/07/15(日) 18:44:29.41 ID:suE/kOOm
>>965 労働基準監督署に相談しているのはあなただけですか?
知人の監督官に聞くと、1日数十件の相談があり、実際に要指導の会社のリストが増える一方とのこと。
本当にすぐに指導してもらいたいならば、会社に実名を告げることを要件とする労基法104条に基づく申告をすれば優先される。
自分は安全な場所にいたいならば、順番待ちを待つしかない。
さらに追加の情報(サービス残業時に労働したことを証明する資料の情報)を提供するのも一つの方法だと思います。
弁護士に相談して匿名で指導してくれる訳でもないのに何になるのでしょうか?
労基署はリストを作るのが仕事なんでしょうね。
問題解決を図る手順として、まず問題を一旦リストに書き出さないと、問題を考えることができない。
1回の相談で解決を図らないから、相談者は数回相談する羽目になり、問題は先延ばし山積みされていく。
労基署はリストも作れませんよ。知能が低すぎて字も読めないんだから。
>>967 つ労基92条「就業規則は・・・法令に反してはならない」
好き勝手な就規で労働者丸め込めると思っているあたり、
零細企業御用達の社労士レベルだよね、あなた
覚書
労働事件は訴訟の中でも専門性高いから、
少数の裁判官で何でもやってる地裁支部で全般熟知してるのにあたるのは稀
法令無視上等のトンデモ判決なんていくらでもある
だから経験ある労働弁護士なら最初っから本庁行って専門部にかけるか労働審判
あとこんなカネもクビもかからず明文まである事案に最高裁判決があると思ってる方がおかしい。
なるほど
974 :
無責任な名無しさん:2012/07/18(水) 22:55:32.25 ID:oM6rI1oS
↑
他の人も指摘しているように法律には強行法規と任意法規(任意規定)があることをまず勉強しましょう。
こんなことも知らない人が回答なんて・・・
975 :
無責任な名無しさん:2012/07/18(水) 22:56:59.88 ID:oM6rI1oS
ましてや、司法試験に合格した裁判官批判なんて・・(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
976 :
無責任な名無しさん:2012/07/19(木) 15:49:35.00 ID:eTk3eJ65
質問です。
7月2日に7月3日付けで懲戒解雇を言い渡されました。
(同僚から連絡があり7月4日には会社に懲戒解雇理由が貼り出されていたらしいです。)
後日、必要な書類を送りますと言われ2週間が経ち、連絡が全く無かったので7月17日にこちらから連絡したところ、
会社側が労働基準監督署に30日前の解雇予告を進められたらしく本日、7月19日に解雇予告書が届きました。
解雇予告通知書は8月19日付けで懲戒解雇です。
口頭では7月3日付けで懲戒解雇だったのに7月4日には会社に懲戒解雇理由が貼り出しておいていた挙げ句、
本人には何の連絡も無しに解雇日を延ばされその勝手に延ばされた期間7月3日〜7月17日は欠勤扱いに
されそうです。
この延ばされた期間7月3日〜7月17日を休業手当として貰う事は可能でしょうか??
977 :
無責任な名無しさん:2012/07/19(木) 17:39:57.66 ID:XFXp25d3
>>976 それって、懲戒解雇が労基署によって
認められなかったということじゃないかな?
懲戒解雇の撤回から和解に持っていくのが妥当かな。
>>976 労基法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を
支払わなければならない。
他には民法536条2項も関係すると思いますけど、とりあえず労基法第26条で
少なくとも60%のお給料は休業期間中でも絶対に支払ってもらわないといけません。
強行法規ですから、会社はこれを免れることはできません。
民法536条2項は就業規則を見ないと分かりませんが
とにかく休業期間中でも全額支払ってもらえるように頑張ってください。
979 :
無責任な名無しさん:2012/07/19(木) 17:55:19.86 ID:lgfn3Lqw
>>976 会社に7月4日に貼り出されていた懲戒解雇理由は事実ですか?
事実でなかったり、正当なものでなかったら
労働審判申し立ててみたら良いのでは
980 :
無責任な名無しさん:2012/07/19(木) 20:17:23.48 ID:O1LKiBBs
どこのバカ人事担当者だよ
訴えてやれ
981 :
無責任な名無しさん:2012/07/19(木) 21:05:57.02 ID:eTk3eJ65
>>977 >>978 >>979 >>980 976の者です。懲戒解雇の理由としては刑事罰を犯してしまい逮捕されてしまったのが原因です。
このような場合でも大丈夫ですかね?
ちなみに会社に7月4日に貼り出されていた懲戒解雇理由は事件の内容が簡易的に書いてあったみたいです。
このような事例も初らしく人事もあまり解雇処分の手続きを分かってなかったみたいです。
>>981 刑事罰関係なく、まずは労基法第26条が優先する。
それ以上は就業規則。
労基法、民法、就業規則に書いていないことは社長も手を出せないし
たとえ解雇でも請求する権利はある。
983 :
無責任な名無しさん:2012/07/19(木) 21:15:47.64 ID:eTk3eJ65
>>982 ありがとうございます!
しつこくもらえるように頑張ってみます!
労働審判勝てなくね?労働者が負けまくってるよね
逮捕されても、私生活の範囲内で数千円程度の罰金刑であり、
尚且つ、会社の体面を著しく汚してなければ、
懲戒解雇が無効となりえるよ。
3ヶ月の試用期間後、7月より正社員に採用になりました。
しかし7月に入ってすぐに体の不調を感じ病院に行くと腎臓と心臓に異常があり緊急入院になりました。
今もまだ入院中なのですが、会社から辞めてくれ(解雇ではなく自主的に)と言われました。
保険証のこともあるしにゅ費用のことを考えると、はいそうですかとは言えません。
なにか法的に対抗する方法はないでしょうか?
>>986 辞めてくれと言うのは勝手だから
対抗するものじゃないよ
>>986 傷病手当金と、最悪の場合は
障害厚生年金を念頭に入れないといけないから、絶対にそう簡単にやめてはいけない。
解雇しようと思っても、会社側が「解雇の4要件」を満たさないといけないし
病気した人は辞めてなんてのはあまりにも都合がよすぎる。
それにしても困った問題だな…。
989 :
無責任な名無しさん:2012/07/19(木) 23:36:37.10 ID:EJ9uyz4O
まずは診断書を会社の人事に提出すること これ大事だから ちゃんと内容証明で送ること
労働審判って何を要求しても、結果は金銭的解決にしかならないよね。
最初からそれでもかまわない人にとっては3回の審理で済むからいいかもしれないけど、
そうでない多くの人は、結局裁判やるしかないわけで。
労働審判の性格が判明するまでの最初の頃に無理矢理金銭的解決を食らった方々は遠回りさせられたし、
今でも知らずに労働審判をやってしまう犠牲者は後を絶たない。
「労働審判は金で解決」と、最初から大きく宣伝しろと言いたいね。
992 :
無責任な名無しさん:2012/07/20(金) 06:37:13.00 ID:PNXH2bk+
いや、裁判のほとんども金で解決するだろう。
それは法制度の常識を知らないだけでしょう。
私は労災の療養中の違法解雇の撤回を求めて訴訟を起こしていますが。
金銭的解決?あり得ないね。
しかし日本労働弁護団の弁護士も、労災の解雇制限を知らねえし。労働審判を押し付けてきやがって。
「他の弁護士と相談して」解雇撤回を求めた方がいい事がわかったとか。
労働する義務と権利は、日本国憲法に定められた生存権に直結するものであり、
不当解雇には解雇撤回で応じるのが筋だろ。
実際には不当解雇するようなブラック企業では解雇撤回したとしても仕事できず、退職に追い込まれるから、金銭的解決せざるを得ないかもしれないが。
そして、日本企業の9割はブラック企業という現実があるから、金銭的解決が多くなってしまうわけだが。
994 :
無責任な名無しさん:2012/07/20(金) 09:56:29.76 ID:PNXH2bk+
それ、意識的にはあり得ないと否定しているけど
最後で9割が金銭的解決だと認めているじゃない。
そりゃ労働弁護団所属ったって一年生もいれば労働メインでやってない弁護士もいるわけだし、
「ほかの弁護士と相談して」軌道修正してくれたんだから、そこらの弁護士に相談するよりはマシだったとも言える。
あと、解雇についてガチで争うか、金銭解決で済ますかは
ベテラン労働弁護士でも常に悩みどころ。
ホワイトや公務員、そこでしか積めない専門技能とかがある企業なら
きっちり首つないで組合作るなりして中から努力する値打ちもあるけど
ブラック相手に長期消耗戦するより、労働審判とかでスピーディに金銭解決して
転職や新しい職にエネルギー使った方が結局本人の利益になる、ってこともよくある。
もちろん依頼者の意向にきちんと耳を傾けつつ、両にらみで作戦立てれるのが
ベストな弁護士です。多くないけどね。
996 :
無責任な名無しさん:2012/07/20(金) 11:07:21.31 ID:uyd712hZ
>>1にのっとり、ここでは無責任な雑文レスしかしてないので
身分は名乗りません。
ほんとに困ってる人はちゃんと相談した方がいい、
無料相談とか電話相談とか調べればいっぱいあるから
最初から金銭的解決を求める人なんてほとんどいないと思いますが。
交渉や裁判を続けるうちに日本企業のブラックさに呆れ、
最終的に職場復帰を諦めて金銭的解決をせざるを得なくなるケースが多いかと。
999 :
無責任な名無しさん:2012/07/20(金) 12:45:25.45 ID:uyd712hZ
あらよっと
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