やさしい法律相談Part299

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727無責任な名無しさん
>>707
仮に虐待されていたとしてもあなたに拒否する権利はありません。
虐待云々と返還拒否は別問題になります。
虐待で推したいならまずは犬を返し、虐待の証拠を掴んで愛護センターに通報。
虐待が立証されて愛護センターが引き取った後に里親希望を出す。
飼い主が現れなかった場合でも遺失物の届け出をした日付けから三ヶ月経たないとあなたの犬にはなりません。

現時点では犬の返還は義務であり、虐待は無関係。よってあなたは単なる遺失物横領罪を犯した人。
相手側が訴えてきたら100%敗訴します。