ちょっとスジワルな許可抗告だろこれw
預金差し押さえ「支店名、原則特定を」 最高裁初判断
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E0E2E1EB8DE0E0E2EBE0E2E3E39180EAE2E2E2 債権者が債務者の預金を差し押さえる場合に、預金のある銀行支店名を特定しないまま
差し押さえを求めることが認められるかが争われた許可抗告審で、最高裁第3小法廷(田
原睦夫裁判長)は22日までに、原則として認められないとの初判断を示した。
これまでも実務上は支店の特定が必要とされてきた。ただ、支店が分からない場合に債権
者が全支店を対象に請求するケースがあり、これに対し一部の地裁や高裁で「特定は不
要」とする判決が出され、司法判断が割れていた。
同小法廷は、差し押さえを求める場合は「ある程度速やかに債権を識別できる必要がある」
と指摘。今回のケースでは、債権者側が三菱東京UFJ銀行などメガバンク3行とゆうちょ銀
行の全支店を対象にしていることから「預金の有無などの調査に時間がかかり、その間に利
害関係者の地位が不安定になりかねない」として、請求は認められないと判断した。