法学質問スレ38

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952無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 03:19:17.61 ID:RtBqQYya
>>944
結論
>「友人Aに代わって私に一任する」という内容

Aから授与された代理権の範囲が、以上の内容であれば、
相談者は、その意味するところの「仲裁」を行うことができる。

以上、944ではない、横スレであるが。
953無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 03:33:07.48 ID:RtBqQYya
>951
>履行できるような条件の変更などが盛り込まれていれば
対応は可能というこでいいのかな・

それは、当然、そうである。
ただ、最終の交渉結果については、事後の紛争を避けるため
できるだけAの承諾があることが望まれる。
954紀代子:2011/11/05(土) 03:37:42.22 ID:yCGiRFkA
遺産を隠されてしまいバレバレでもトボケられ頭にきて眠れません。
どなたか遺産などの 出させ方?何かやり方やわざなどの方法をご伝授願えませんか?教えてください。
成功した時には、お礼をします。
955無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 04:22:32.40 ID:q+goRLvg
支払い能力が10万円しかないつでも人に
100万とかの賠償命令でたら実際のところどうなるのでしょうか?
956無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 08:07:37.64 ID:5tQaM1G1
>>955
賠償命令だけでは何の強制執行力も無い。
それは債務名義を手に入れただけで、次に強制執行手続きへ入る。
まずその10万円を確保して、次に給与差押(限度有)へ行く。
それでもダメだと、法的には回収のしようがない。
そこであきらめるか、人によっては債券回収依頼をするか債権譲渡する場合がある。
譲受人はその道の人。
957無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 09:12:52.18 ID:QQa3q1Z2
>>956
給与所得者かどうかもわからないのになんで「次に給与差押」になるのかw
「まずその10万」にしたって手持ち現金なのか預貯金なのかもわからないしw
質問もバクっとし過ぎだけど、回答も雑過ぎる。

>>955
大前提は「金のない人から金は取れない」。

「支払い能力」の意味がわからんけど、それが手持ちの現金なら
債務者が任意にその手持ち現金10万を支払うのでなければ
たとえ目の前にその現金10万円があっても強制的に取り立てるのは無理。

その10万が預貯金であれば、>>955の言うように強制執行(債権差押)の手続きをすることで
その10万円を取り立てることができる。

その10万円が給与なら、やはり強制執行の手続きによって、
毎月2万5千円ずつを100万円になるまで延々と取り立てることができる。

他にも強制執行の方法はあるが、基本は前掲の大前提。
債権回収には熱意と根気が必要。
958枝葉饒舌:2011/11/05(土) 10:34:36.44 ID:rRrqxYpS
>954 ? 弁護士へ相談。
959955:2011/11/05(土) 11:01:39.86 ID:q+goRLvg
ご丁寧に回答いただきありがとうございます
これが賠償命令ではなく二者間の合意の場合はどうなのでしょうか?
上の方でもあるように友人間で交わした書面の場合に、支払い能力よりも契約額面の方が多い場合は
どういう対応が考えられるんでしょうか?
960944:2011/11/05(土) 11:04:41.65 ID:AKWYWjE7
>>952-953
委任状の内容に左右されますけど、やれる範囲で当事者間の調整をしてみようと思います。
さすがに最終的な決定は友人Aにお願いしたほうが後々のトラブルも回避できると思うのでそちらで決定は友人Aにお願いしようと思います。
深夜からお答えいただき助かりました。
961無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 11:24:20.17 ID:+uYk+0AR
>>959
同じだよ
弁済がなされないのを指くわえてるか、債権譲渡するか、債務名義得て、強制執行するか
→さっきの質問へ
→前の人の回答へ
962無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 12:28:46.90 ID:QQa3q1Z2
>>959
「賠償命令」=「判決」、「支払い能力」=「現在の資産」と善解して答えるが、

二者間の合意なら法的に強制をもって支払わせることはできないから(債務名義じゃないから)
「賠償命令」より悪い(法的な強制力が弱い)。

「支払い能力」よりも契約額面のほうが多ければ、>>957で書いたとおり
「金のない人からは金は取れない」でおしまい。
その場合、普通は裁判などで判決を得るなどして債務名義を取り、
その後に強制執行の手続きをして強制的に取り立てる、という対応になる。

「『支払い能力』がどうであるか」ということと、「契約額面がどうであるか」ということとは
まるで別個の問題だと考えてください。
どちらがどうであってもそれは他方に影響を与えません。
現実問題として金が取れるか取れないかというだけです。
963無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 13:32:40.52 ID:j0elBea4
ねぇ、ふと思ったんだけど
自然人って最上位の憲法で定義されてるの?

もしされて無いなら、法律ごとに自然人とか
法人とか定義されて無いとおかしく無い?
964無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 13:46:07.80 ID:MPe87TgE
既婚男性が会社の新人の女の子を騙して、独身と偽って交際しても
、騙された女性は、騙した男を訴えても勝てないって漫画がありますが
、婚姻関係を壊すのは良くないって法解釈と逆に相手の嫁から不倫の
慰謝料請求が来るとかの理由、しかし過去の判例で一例だけ騙された
女性が勝訴した判例があった気がします、たしか処女だったのに騙され
た場合だったと覚えています、処女>婚姻関係って解釈でおk?なのですか


965無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 16:03:33.80 ID:j0elBea4
既婚隠されてて、何で慰謝料取られるんだ?
966944:2011/11/05(土) 17:16:44.48 ID:AKWYWjE7
度々の質問で申し訳ありません。
2者間で取り交わされた契約(BがAに○○○万円支払う)は「債権」として認められるのでしょうか?
それとも裁判で債務名義を取ってはじめて債権として認められるのでしょうか?
また、裁判で債務名義を取る際に、この金額が変更されることはありますか?
967無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 22:58:42.55 ID:s8tpHFWn
印鑑証明つき白紙委任状は
署名無しでも有効ですか??
968無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 23:06:08.41 ID:QQa3q1Z2
>>966
> 2者間で取り交わされた契約(BがAに○○○万円支払う)は「債権」として認められるのでしょうか?
「認められる」の意味がわからんけど、債権なのは債権ですわな。

> それとも裁判で債務名義を取ってはじめて債権として認められるのでしょうか?
そーゆーことではありません。

> また、裁判で債務名義を取る際に、この金額が変更されることはありますか?
当然、あり得ます。
特に相手が争うのならなおさら。
どういう「賠償」なのかわからないけど、慰謝料なら、たとえ被告が欠席しても
請求額が相場どおりでなければ全額認容されるなんてことはありません。
969無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 23:06:27.32 ID:+/2k+EIu
ラッシーが普通に回答しているのを見た事がないな・・・。
970無責任な名無しさん:2011/11/05(土) 23:14:39.03 ID:QQa3q1Z2
> ラッシーがまともな回答しているのを見た事がないな・・・。

でも違和感がないw
971無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 02:46:46.68 ID:rskq4G4a
取得時効と所有権に基づく返還請求権はどちらが優先されるのですか?
972無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 07:32:35.76 ID:qHen6tP9
>>971
時効援用されたら所有権失うんだから所有権に基づく返還請求できないでしょ
時効完成前なら返還請求が時効中断事由になるうるけど
973無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 10:06:33.07 ID:5X3qBQvO
一部実行・全部責任の原則と共謀共同正犯って同じことを言っているの?
974無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 12:34:38.24 ID:Ofl8ujko
>971
質問の趣旨を、「買受けた不動産が二重譲渡された場合に、第一譲受人が
取得時効の要件をみたすときに、第二譲受人に対して@売買契約によって
取得した所有権に基づく返還請求権とA取得時効によって取得した所有権に
基づく返還請求権の主張のどちらを主張すべきか」というふうに理解し、
質問に応える。

975無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 12:36:48.14 ID:Ofl8ujko
>971
この場合に、第一譲受人が勝訴する方法としては、いずれの主張も可能であり、
両者の要件を証明する証拠が十分であるかぎり、民法上は両者の関係は、優先
劣後の関係にはない。
しかし、税法上は、取得時効を理由に勝訴した場合には、一時所得として
課税の対象となりうる。
したがって、@で勝訴できる場合には、Aの方法をとるべきではない。
この意味で、@は、Aに優先すると言える。

976無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 12:56:45.38 ID:iRtqp4kR
ねえ、>>963 まだ?

自然人と法人で扱いが変わるような法律では
全て定義されなきゃおかしい事に成るんだが、、、
977無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 13:39:44.18 ID:/veOAZJy
>>976

ネチケットの欠片もない君に,回答する人はいない。
978963:2011/11/06(日) 18:01:49.39 ID:1rkD4gx7
俺も論理的な批判出来ないド低脳に回答もらっても
どうせYesNOとかでしか答えてもらえずに
釈然としないだけだから、迷惑w



自称高学歴さん>>963 にさらっと答えて
高学歴らしいとこ見せてくれ!!!
979無責任な名無しさん:2011/11/06(日) 21:59:25.95 ID:xn7FvIWw
>>976
何がいいたいのかわからん。
おかしなことって例えばどんなことよ。
980無責任な名無しさん:2011/11/07(月) 02:27:25.53 ID:iizL+a8z
法人は懲役とか無理でしょ?

自衛隊の憲法解釈みたいないい加減さで
自然人なんてどこにも定義されて無いのかなぁ?

もし天皇とかが公衆の面前で、倒れた拍子に
そばに居た一般年寄りをひっくり返らせて
頭打って殺しちゃったら、どうなるのかとかさぁ。
苗字や戸籍が無い天皇が自然人なのかどうか知らんけどw
981無責任な名無しさん:2011/11/07(月) 08:33:45.62 ID:ZrhZgCnf
>>980
で、なんで困るの?
法人は一般法人法や会社法とかの各個別法で法人格の要件が定まってるじゃん。
法人かどうかで迷う例は通常ないから、法人は懲役無理だからない、で終わりだろ。
法人にも刑罰が科される場合には、ちゃんとその規定がある。
例えば独禁法95条とか見て見な。

自然人かどうかで迷う例はあるだろうけどな。
自然人の定義は民法にあるから、民事一般では定義がある。
それでもなお解釈上の問題はあるけど。

天皇の問題は人の定義とは別に考えるベキとは思うけどな。
982無責任な名無しさん:2011/11/07(月) 21:42:39.40 ID:QrpA2lTn
留置権の行使は、被担保債権の消滅時効の進行を妨げない(300条)
ただし、留置物返還請求訴訟において留置権が抗弁として行使された場合
訴訟係属中、被担保債権についての権利主張も係属してなされているものということができ、時効中断の効力も訴訟係属中存続する。
そして、訴訟終結後6箇月以内に強力な中断事由に訴えれば時効中断の効力は維持される(最大判昭38・10・30)。

この判例をもうちょっと分かりやすく説明してもらえませんか?
983無責任な名無しさん:2011/11/07(月) 22:50:38.48 ID:zN2/H7nn
留置権は法定担保物権で、設定契約等で発生するわけでもなく留置権者が行使しまーすって行使するもんじゃないでしょ。
例えば典型的な車の修理による留置権なんて修理したとたんに留置権発生してるけど、占有してる留置権者が
なーんも請求もしてなく、ただ車持ってるだけで元来のもともとの債権ほったらかしにしてる状態で
「俺は留置権行使してるから、修理代はほっといても消滅しないぜー」
なんてなったら留置権のない債権に比べ虫が良すぎるでしょ。だから300条をつくりました。
だから車返せーと言われ、留置権がありますといってるだけではだめだってこと。
きちんと本来の被担保債権の裁判上の請求等。最低でも催告くらいはしなさいよってこと。

でもねそんなほったらかしの状態の修理業者でも、車返せーと訴訟を起こされた場合に
「私には留置権あります。」と言ったらどうだろう?
訴訟で言うくらいだから、そりゃ強烈に権利主張してるってことだよね、それは具体的には
「元々の修理代はよ返せ」と言うのと同じくらいに。
つまり、それは催告してるのと同じような物だから

訴訟係属中、被担保債権についての権利主張も係属してなされているものということができ、時効中断の効力も訴訟係属中存続する。
そして、訴訟終結後6箇月以内に強力な中断事由に訴えれば時効中断の効力は維持される(最大判昭38・10・30)。

ということになる。
984無責任な名無しさん:2011/11/07(月) 23:33:03.89 ID:x0FXl143
訴訟の相手が留置権者の留置権の被担保債権の債務者でない場合はどうなるの?
985無責任な名無しさん:2011/11/08(火) 10:46:30.36 ID:pCY8cab1
弟が買ってきたおかしの袋に付いている懸賞用の応募券を兄が勝手に使い1万円GETした場合
弟はこの1万円の権利を主張することができますか?
できない場合弟は兄に対してどのような権利主張なら認められますか?
986質問:2011/11/08(火) 12:36:03.67 ID:nFvQBl2W
ある日、Aさんは自身の属する空間の規則に背いたとして
咎められました。Aさんはその規則を承知していましたが、以前、
同様の行いをしたメンバーが咎められず、放置されていたのを知って
おり、自分だけが咎められるのは不当だと訴えました。

法律の問題ではなく申し訳ないのですが、
法実務に携わる方の論理的思考力をお借りしたくて質問しました。
Aを納得させる答えはあるのでしょうか。
987無責任な名無しさん:2011/11/08(火) 18:36:20.24 ID:fs7X0P61
稚拙な質問で申し訳ないのですが
甲と乙の間でトラブルがあり、話し合いので甲が乙にお金を賠償するということで話が済みました。
一筆書いてもらってはいるのですが、乙からの連絡に甲が一切応じなくなりました。
裁判にするほどのことではないのですが、こういった場合は甲の親族に経緯を話し連絡を取るようにしても良いと聞きましたが本当なのでしょうか?
988無責任な名無しさん:2011/11/08(火) 19:01:28.00 ID:xBcFSUf5
>>984
訴訟の相手が債務者だからこそ、催告みたいな効果を認めてるんだよ。
留置権は物権で誰にでも言えるけど、全然被担保債権と関係ない人に
強烈に主張したって、そりゃ単に留置権だけの行使に過ぎないってことよ。
989無責任な名無しさん:2011/11/08(火) 20:57:52.35 ID:qL7By7OP
>>988
その考え方でいくと、訴訟の相手が債務者でも、留置権を行使している
にすぎない場合は裁判上の催告の効果が認められないことになる。
留置権を主張するだけではなく、被担保債権の存在も主張する必要が
あるのではなかろうか。
990無責任な名無しさん:2011/11/08(火) 21:07:43.31 ID:qL7By7OP
連投すまん。
判例検索してみたが、やはり留置権の主張だけでなく、債権の存在の
主張も必要みたいだな。
991無責任な名無しさん:2011/11/08(火) 22:14:47.23 ID:Cp+FzPK7
一般の先取特権と動産の先取特権はどちらが優先するのでしょうか?
992無責任な名無しさん:2011/11/08(火) 22:16:46.19 ID:Cp+FzPK7
連投すいません。

一般の先取特権、動産の先取特権、不動産の先取特権。

順位を教えて下さい
993無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 01:38:17.71 ID:t52qLcFC
>>992

動産の先取特権と、不動産の先取特権は競合しない→同順位
そして一般の先取特権の中の「公益の費用」「雇用」「葬儀」「日用品」の順番で

「公益の費用」>「動産の先取特権」=「不動産の先取特権」>「雇用」>「葬儀」>「日用品」

って順番になる
994無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 08:25:57.39 ID:57bfkG5R
>>990
留置権の要件事実上、訴訟で主張するのに債権の存在の主張は必須だろ。主張共通の場合はともかく。
留置権は担保権なんだぜ。
995無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 09:40:21.29 ID:+LgTUE40
>>994
>留置権の要件事実上、訴訟で主張するのに債権の存在の主張は必須だろ。
そのとおり。

>主張共通の場合はともかく。
留置権の抗弁は、権利抗弁であるから、事実の主張に加えて、権利を行使する
旨の意思表示がその法的効果を主張する者によってなされることが必要である。
その限りで、主張共通の原則は妥当しない。
996無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 12:53:04.19 ID:57bfkG5R
>>995
債権の主張と権利主張(あるいは留置権行使と権利主張)を混同してるぞ。権利主張が主張共通などとはいってない。
留置権の行使には、要件事実上被担保債権の主張が必要なのは当たり前だから、債権主張なく権利行使することはありえない(ただし、被担保債権の存在が主張共通で出てる場合を除く)から、>>989の疑問はそもそも問題にならないといってるんだよ。
よく考えろ。
997無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 13:39:32.50 ID:C9gB32FW
 
998無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 13:39:58.57 ID:C9gB32FW
 
999無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 13:41:02.15 ID:C9gB32FW
 
1000無責任な名無しさん:2011/11/09(水) 13:41:27.02 ID:C9gB32FW
 
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